目次中
「並びに販売」の下に「、賃貸」を、
「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加える。
第1条中
「販売」の下に「、賃貸」を加える。
第2章の章名を次のように改める。
第2章 使用の許可及び届出並びに販売、賃貸及び廃棄の業の許可
第4条の見出し中
「販売」の下に「及び賃貸」を加え、
同条第1項中
「販売し」の下に「、又は賃貸し」を加え、
同条第2項第3号中
「販売所」の下に「又は賃貸事業所」を加える。
第7条の見出し中
「販売」の下に「及び賃貸」を加える。
第9条第3項第4号中
「販売所」の下に「又は賃貸事業所」を加える。
第10条第4項を次のように改める。
4 第2項の規定により変更の許可を受けようとする許可使用者は、その変更の許可の申請の際に、許可証を科学技術庁長官に提出しなければならない。
第11条第1項中
「第4条第1項」の下に「の規定により販売の業」を、
「いう。)」の下に「及び賃貸の業の許可を受けた者(以下「賃貸業者」という。)」を加え、
同条第2項中
「販売業者」の下に「及び賃貸業者」を加え、
同条第4項を次のように改める。
4 第2項の規定により変更の許可を受けようとする販売業者及び賃貸業者は、その変更の許可の申請の際に、許可証を科学技術庁長官に提出しなければならない。
第11条の2第4項を次のように改める。
4 第2項の規定により変更の許可を受けようとする廃棄業者は、その変更の許可の申請の際に、許可証を科学技術庁長官に提出しなければならない。
第12条中
「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加える。
第12条の2第1項中
「販売業者」の下に「及び賃貸業者」を、
「販売し」の下に「、又は賃貸し」を加える。
第12条の4第1項中
「販売業者」の下に「及び賃貸業者」を加える。
第12条の7中
「販売業者」の下に「又は賃貸業者」を加える。
第3章の章名を次のように改める。
第3章 使用者、販売業者、賃貸業者、廃棄業者等の義務
第12条の8第2項及び第12条の9第2項中
「限る。)」を「限る。以下この項における賃貸業者について同じ。)及び賃貸業者」に改める。
第13条第3項中
「販売業者」の下に「及び賃貸業者」を加える。
第14条第3項中
「販売業者」の下に「又は賃貸業者」を加える。
第16条第1項中
「)及び」を「)、賃貸業者(第30条第4号から第6号までの一に該当するものを含む。次項から第19条の2まで及び第30条の2において同じ。)及び」に改め、
同条第2項中
「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加える。
第17条中
「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加える。
第18条第1項中
「使用者、販売業者」の下に「、賃貸業者」を、
「事業所、販売業者」の下に「及び賃貸業者」を、
「販売所」の下に「又は賃貸事業所」を加え、
同条第2項中
「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加える。
第18条の2第1項、第19条及び第19条の2中
「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加える。
第20条中
「販売業者」の下に「、賃貸業者」を、
「機器設置施設」の下に「(政令で定める表示付放射性同位元素装備機器のみを設置する施設を除く。)」を加える。
第21条中
「販売業者」の下に「、賃貸業者」を、
「の販売」の下に「若しくは賃貸」を加える。
第22条中
「販売業者」の下に「、賃貸業者」を、
「機器設置施設」の下に「(政令で定める表示付放射性同位元素装備機器のみを設置する施設を除く。)」を加える。
第23条及び第24条中
「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加える。
第25条第2項中
「販売業者」の下に「及び賃貸業者」を、
「の販売」の下に「、賃貸」を加える。
第26条第1項中
「販売業者」の下に「、賃貸業者」を、
「の販売」の下に「若しくは賃貸」を加え、
同項第7号中
「若しくは第4号」を「、第4号若しくは第5号」に改める。
第27条中
「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加える。
第28条第1項中
「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加え、
同条第2項中
「若しくは販売」の下に「、賃貸」を、
「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加える。
第29条の見出し中
「及び譲受け」を「、譲受け等」に改め、
同条中
「又は譲り受け」を「譲り受け、貸し付け、又は借り受け」に改め、
同条第1号及び第2号中
「販売業者」の下に「、賃貸業者」を、
「譲り渡し」の下に「、若しくは貸し付け」を、
「譲り受け」の下に「、若しくは借り受け」を加え、
同条第7号中
「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加え、
同号を同条第8号とし、
同条第6号中
「又は販売」の下に「、賃貸」を、
「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加え、
同号を同条第7号とし、
同条第5号中
「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加え、
同号を同条第6号とし、
同条第4号中
「販売業者」の下に「、賃貸業者」を、
「譲り渡し」の下に「、若しくは貸し付け」を、
「譲り受け」の下に「、若しくは借り受け」を加え、
同号を同条第5号とし、
同条第3号中
「他の販売業者」の下に「、賃貸業者」を、
「譲り渡し」の下に「、若しくは貸し付け」を、
「譲り受け」の下に「、若しくは借り受け」を加え、
同号の次に次の1号を加える。
4.賃貸業者がその許可証に記載された種類の放射性同位元素を、輸出し、使用者、販売業者、他の賃貸業者若しくは廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその許可証に記載された貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で譲り受け、若しくは借り受ける場合
第30条第1号中
「又は販売業者」を「、販売業者又は賃貸業者」に改め、
同条第4号中
「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加え、
同条第5号中
「販売」の下に「、賃貸」を加え、
同条第6号中
「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加える。
第30条の2第1項第1号中
「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加える。
第34条第1項中
「使用者」の下に「(政令で定める表示付放射性同位元素装備機器のみを使用する者を除く。以下この章において同じ。)」を、
「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加え、
同条第2項中
「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加える。
第36条第3項、第36条の2第1項及び第2項、第37条第1項及び第3項、第38条、第42条第1項並びに第43条の2第1項中
「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加える。
第44条第1項中
「販売」の下に「、賃貸」を加える。
第46条第2項中
「第4条第1項」の下に「の規定による販売の業の許可の申請者を含む。)、賃貸業者(第4条第1項の規定による賃貸の業」を、
「使用者、販売業者」の下に「、賃貸業者」を加える。
第52条中
「50万円」を「100万円」に改め、
同条第2号中
「販売し」の下に「、又は賃貸し」を加え、
同条第4号中
「販売」の下に「、賃貸」を加える。
第53条から第53条の3までの規定中
「30万円」を「50万円」に改める。
第54条中
「20万円」を「30万円」に改める。
第55条及び第56条中
「10万円」を「20万円」に改める。
第58条中
「5万円」を「10万円」に改める。
第59条中
「3万円」を「5万円」に改める。