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農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律

  平成7・3・31・法律 58号  


農業協同組合合併助成法(昭和36年法律第48号)の一部を次のように改正する。

第3条第4項中
「平成7年3月31月」を「平成10年3月31日」に改める。

第7条中
第5号を第6号とし、
第4号を第5号とし、
第3号を第4号とし、
同条第2号中
「前号」を「前2号」に改め、
同号を同条第3号とし、
同条第1号を同条第2号とし、
同条に第1号として次の1号を加える。
1.合併に係る組合が第4条第2項の認定に係る合併経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施する措置として譲渡する固定した債権の取得、管理及び回収を行うこと。

第10条第1項中
「措置が、」の下に「推進法人に対し固定した債権を譲渡しようとするものであるとき又は」を加える。

第11条中
「第4号」を「第5号」に改める。

第13条第1号中
「第7条第1号」の下に「及び第2号」を加え、
同条第2号中
「第7条第2号」を「第7条第3号」に改める。

第14条中
「第4号」を「第5号」に改める。
附 則
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号)の一部を次のように改正する。
附則第4条第4項、第18条第7項及び第23条第16項中
「平成7年3月31日」を「平成10年3月31日」に改める。

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