第1条中
「漁業信用基金協会が」を削り、
「保証する」の下に「ことを主たる業務とする漁業信用基金協会の」を加える。
第2条第1項第4号中
「100人」を「300人以下であるもの又はその資本の額若しくは出資の総額が1億円」に改め、
同項に次の1号を加える。
6.第2号及び前2号に掲げる者のほか、前各号に掲げる者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となっている団体又は基本財産の額の過半を拠出している法人で、政令で定めるもの
第4条第2号中
「前号」を「前2号」に改め、
同号を同条第3号とし、
同条第1号の次に次の1号を加える。
2.漁業再建整備特別措置法(昭和51年法律第43号)第5条第1項の認定に係る同項の構造改善計画に従つて同項の構造改善事業を実施する同法第2条の中小漁業者(当該認定を受けた同項の漁業協同組合等の直接又は間接の構成員であるものであつて、当該認定に係る同項の特定業種漁業を営むものに限る。)に対しその経営の近代化に必要な資金の貸付けを行う金融機関に対する当該貸付けに必要な資金の供給
第10条第2項中
「第5条但書」を「第5条ただし書」に、
「左に」を「次に」に改め、
同項第4号中
「第2条第1項第2号」の下に「又は第6号」を加える。
第21条に次の1号を加える。
15.第4条第2号に掲げる業務に関し主務省令で定める事項
第24条第1項第2号中
「法人」の下に「若しくは団体」を加える。
第42条第1項中
「決定」の下に「及び資金の供給の決定」を加え、
「左に」を「次に」に、
「但し」を「ただし」に改め、
同項第4号中
「を除く外」を「のほか」に改める。
第43条の2の見出し中
「借入金」を「借入金等」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
第43条の3 協会は、農林漁業信用基金法第27条第1項第8号に規定する資金に係る信用基金からの借入金その他の第4条第2号に掲げる業務に必要な経費の財源に充てることを条件として交付された金銭(当該金銭の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む。)を、金融機関への預金の方法により管理しなければならない。
2 前項の金銭は、第4条第2号に掲げる業務に必要な経費の財源及び同項の借入金の償還に充てる場合のほか、主務省令で定める場合に限り、使用することができる。
第44条第1項中
「の剰余金」を「、第4条第1号に掲げる業務に係る剰余金」に改め、
同条第2項中
「損失」を「第4条第1号に掲げる業務に係る損失」に改める。
第44条の2中
「を行う」を「並びに同条第2号に掲げる業務を行う」に、
「主務省令の」を「主務省令で」に、
「同号イ」を「同条第1号イ」に、
「と同号ロ」を「、同号ロ」に、
「業務とを」を「業務及び同条第2号に掲げる業務ごとに」に改める。
第47条第1項中
「法人」の下に「又は団体」を加え、
「当る」を「当たる」に、
「且つ」を「かつ」に改める。
第57条第1項中
「法人」の下に「又は団体」を加える。
第66条に次の1項を加える。
3 主務大臣は、協会の業務又は会計の状況につき、毎年1回を常例として検査しなければならない。
第69条第1項中
「の半期」を削り、
「政令で定めるもの」を「主務大臣が定めるもの」に改め、
同条第2項中
「の半期」を削る。
第71条第2項及び第74条中
「政令で」を「主務大臣が」に改める。
第77条中
「(昭和51年法律第43号)」を削る。
第78条第1項中
「の半期」を削る。
第86条中
「10万円」を「20万円」に改め、
同条第8号の2中
「又は第43条の2第1項」を「、第43条の2第1項又は第43条の3第1項」に改める。