別表第0105・11号の次に次の1号を加える。
別表第01・05項中
」を「
| 0105・92 | 鶏(ガルルス・ドメスティクス。一羽の重量が2,000グラム以下のものに限る。) | 無税 |
| 0105・93 | 鶏(ガルルス・ドメスティクス。一羽の重量が2,000グラムを超えるのものに限る。) | 無税 |
」に改める。
別表第02・07項を次のように改める。
| 02・07 | 肉及び食用のくず肉で、第01・05項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) | |
| | 鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの | |
| 0207・11 | 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 14% |
| 0207・12 | 分割してないもの(冷凍したものに限る。) | 14% |
| 0207・13 | 分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
| 一 骨付きのもも | 20% |
| 二 その他のもの | 12% |
| 0207・14 | 分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。) | |
| 一 肝臓 | 10% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 骨付きのもも | 20% |
| (二) その他のもの | 12% |
| | 七面鳥のもの | |
| 0207・24 | 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 5% |
| 0207・25 | 分割してないもの(冷凍したものに限る。) | 5% |
| 0207・26 | 分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 5% |
| 0207・27 | 分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。) | |
| 一 肝臓 | 10% |
| 二 その他のもの | 5% |
| | あひる、がちょう又はほろほろ鳥のもの | |
| 0207・32 | 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
| 一 あひるのもの | 10% |
| 二 その他のもの | 12.5% |
| 0207・33 | 分割してないもの(冷凍したものに限る。) | |
| 一 あひるのもの | 10% |
| 二 その他のもの | 12.5% |
| 0207・34 | 脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 5% |
| 0207・35 | その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
| 一 あひるのもの | 10% |
| 二 その他のもの | 12.5% |
| 0207・36 | その他のもの(冷凍したものに限る。) | |
| 一 肝臓 | 10% |
| 二 その他のもの | |
| (一) あひるのもの | 10% |
| (二) その他のもの | 12.5% |
別表第0209・00号中
「溶出」の下に「その他の方法で抽出」を加える。
別表第0301・91号及び第0302・11号中
「サルモ・ガイルドネリ、サルモ・クラルキ、サルモ・アグアボニタ及びサルモ・ギラエ」を「オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアポニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル」に改める。
別表第0302・12号及び第0303・10号中
「オンコルヒュンクス属のもの」を「オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・ツカウィッカ、オンコルヒュンクス・キスツク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス」に改める。
別表第0303・21号中
「サルモ・ガイルドネリ、サルモ・クラルキ、サルモ・アグアボニタ及びサルモ・ギラエ」を「オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス、クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル」に改める。
別表第0305・41号中
「オンコルヒュンクス属のもの」を「オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・ツカウィツカ、オンコルヒュンクス・キスツク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス」に改める。
別表第4類の注中
3を4とし、
2を3とし、
1の次に次のように加える。
| 2 第04・05項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「バター」とは、専らミルクから得た天然のバター、ホエィバター及び還元バター(生鮮のもの及び加塩し又はランシッドしたものに限るものとし、缶詰バターを含む。)をいうものとし、乳脂肪分が全重量の80%以上95%以下で、無脂乳固形分が全重量の2%以下であり、かつ、水分が全重量の16%以下のものに限る。バターには、乳化剤を加えたものを含まないものとし、塩化ナトリウム、食用色素、中和剤及び乳酸菌を培養したものを含有するかしないかを問わない。
(b) 「ディリースプレッド」とは、油中水滴型の展延性のある乳化したものをいうものとし、脂肪としては乳脂肪のみを含有し、乳脂肪分が全重量の39%以上80%未満のものに限る。 |
別表第4類の号注に次のように加える。
| 2 第0405・10号においてバターには、無水バター及びギーを含まない(第0405・90号参照)。 |
別表第04・05項を次のように改める。
| 04・05 | ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド | |
| 0405・10 | バター | |
| 一 脂肪分が全重量の85%以下のもの | 35%及び1キログラムにつき1,159円 |
| 二 その他のもの | 35%及び1キログラムにつき1,363円 |
| 0405・20 | デイリースプレッド | 35%及び1キログラムにつき1,159円 |
| 0405・90 | その他のもの | |
| 一 脂肪分が全重量の85%以下のもの | 35%及び1キログラムにつき1,159円 |
| 二 その他のもの | 35%及び1キログラムにつき1,363円 |
別表第0504・00号中
「断片」の下に「(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)」を加える。
別表第06・02項中
0602・91 0602・99 | その他のもの | |
| きのこ菌糸 | 無税 |
| その他のもの | 無税 |
」を「
」に改める。
別表第0712・10号を削る。
別表第07・14項を次のように改める。
| 07・14 | カッサバ芋、アロールート、サレッブ、菊芋、かんしよその他これらに類するでん粉又はイヌリンを多量に含有する根及び塊茎(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、切ってあるかないか又はペレット状にしてあるかないかを問わない。)並びにサゴやしの髄 | |
| 0714・10 | カッサバ芋 | |
| 一 冷凍したもの | 20% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 粉又はミールのペレット | 25% |
| (二) その他のもの | 15% |
| 0714・20 | かんしよ | |
| 一 冷凍したもの | 20% |
| 二 その他のもの | 15% |
| 0714・90 | その他のもの | |
| 一 冷凍したもの | |
| (一) さといも | 10% |
| (二) その他のもの | 20% |
| 二 その他のもの | 15% |
別表第08・01項を次のように改める。
| 08・01 | ココやしの実、ブラジルナット及びカシューナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。) | |
| ココやしの実 | |
| 0801・11 | 乾燥したもの | 6% |
| 0801・19 | その他のもの | 6% |
| ブラジルナット | |
| 0801・21 | 殻付きのもの | 4% |
| 0801・22 | 殻を除いたもの | 4% |
| カシューナット | |
| 0801・31 | 殻付きのもの | 無税 |
| 0801・32 | 殻を除いたもの | 無税 |
別表第08・07項中
」を「
| | メロン(すいかを含む。) | |
| 0807・11 | すいか | 10% |
| 0807・19 | その他のもの | 10% |
」に改める。
別表第08・10項中
| 0810・90 | その他のもの | |
| 一 キウイフルーツ | 8% |
| 二 その他のもの | 10% |
」を「
| 0810・50 | キウイフルーツ | 8% |
| 0810・90 | その他のもの | 10% |
」に改める。
別表第09・01項中
| 0901・30 | コーヒー豆の殻及び皮 | 無税 |
| 0901・40 | コーヒーを含有するコーヒーの代用物 | 20% |
」を「
| 0901・90 | その他のもの | |
| 一 コーヒー豆の殻及び皮 | 無税 |
| 二 コーヒーを含有するコーヒーの代用物 | 20% |
」に改める。
別表第11類の注2(A)に次のただし書を加える。
ただし、穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)は、第11・04項に属する。
別表第1106.10号、第1106・20号及び第1106・30号中
「粉及びミール」を「もの」に改める。
別表第12・12項中
「生鮮のもの及び」の下に「冷蔵し、冷凍し又は」を加える。
別表第13類の注1(d)中
「並びに飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの」を削り、
同注1(h)中
「及びレジノイド並びに」を「、レジノイド及びオレオレジン抽出物、」に改め、
「アキュアスソリューション」の下に「並びに飲料製造に使用する種類の香気性物質をもととした調製品」を加える。
別表第13・01項中
「バルサム」を「オレオレジン(例えば、バルサム)」に改める。
別表第14・02項中
| | その他のもの | |
| 1402・91 | ベジタブルヘア | 無税 |
| 1402・99 | その他のもの | 無税 |
」を「
」に改める。
別表第15類の注1(e)中
「単一の」を削る。
別表第1501・00号中
「ラードその他の豚脂」を「豚脂(ラードを含む。)」に、
「溶出したものに限るものとし、圧搾又は溶剤抽出により得たものであるかないかを問わない」を「第02・09項又は第15・03項のものを除く」に改める。
別表第1502・00号中
「粗のもの及び溶出したものに限るものとし、圧搾又は溶剤抽出により得たものであるかないかを問わない」を「第15・03項のものを除く」に改める。
別表第15・19項を削る。
別表第15・20項を次のように改める。
| 15・20 | | |
| 1520・00 | グリセリン(粗のものに限る。)グリセリン水及びグリセリン廃液 | 5% |
別表第16類の注1中
「又は第3類」を「、第3類又は第05・04項」に改める。
別表第1602・31号の次に次の1号を加える。
| 1602・32 | 鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの | |
| 一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) | 無税 |
| 二 その他のもの | |
| (一) 牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの | 25% |
| (二) その他のもの | 8% |
別表第17・02項中
」を「
| | 乳糖及び乳糖水 | |
| 1702・11 | 無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の99%以上のもの | 10% |
| 1702・19 | その他のもの | 10% |
」に改める。
別表第1806・2号のを次のように改める。
| 1806・20 | その他の調整品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。) | |
| 一 第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の10%未満のものに限る。) | |
| (一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。) | 28%及び1キログラムにつき799円 |
| (二) その他のもの | |
| A 砂糖を加えたもの | 28% |
| B その他のもの | 25% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 砂糖を加えたもの | |
| A チューインガムその他の砂糖菓子及び塊状、板状、棒状又はペースト状の調整品 | 35% |
| B その他のもの | 28% |
| (二) その他もの | 25% |
別表1806・90号を次のように改める。
| 1806・90 | その他のもの | |
| 一 チョコレート菓子 | 10% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の10%未満のものに限る。) | |
| A ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。) | 29%及び1キログラムにつき799円 |
| B その他のもの | |
| (a) 砂糖を加えたもの | 28% |
| (b) その他のもの | 25% |
| (二) その他のもの | |
| A 砂糖を加えたもの | 35% |
| B その他のもの | 25% |
別表第19類の注3中
「ココア粉」を「完全に脱脂したココアとして計算したココア」に、
「8%」を「6%」に改める。
別表第19・01項中
「ココア粉を含有するものにあつてはその含有量」を「ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量」に、
「50%未満のものに」を「40%未満のものに」に、
「10%」を「5%」に改める。
別表第19・04項中
「及び粒状の穀物」を「並びに粒状又はフレーク状の穀物」に改め、
「とうもろこしを除く。)」の下に「及びその他の加工穀物(粉及びミールを除く。)」を、
「調製をしたもの」の下に「(他の項に該当するものを除く。)」を加え、
同表第1904・10号の次に次の1号を加える。
| 1904・20 | いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨張させた穀物との混合物から得た調製食料品 | |
| 一 朝食用穀物調整品 | 15.4% |
| 二 米、小麦(ライ麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨張させて得た物品の含有量が全重量の50%以上の調製食料品 | |
| (一) 米のもの | 30% |
| (二) 小麦(ライ麦を含む。)のもの | 1キログラムにつき100円 |
| (三) 大麦(裸麦を含む。)のもの | 1キログラムにつき75円 |
| 三 その他のもの | 19.2% |
別表第20・04項中
「処理をしたもの」の下に「及び第20・06項の物品」を加える。
別表第20・05項中
「処理をしたもの」の下に「及び第20・06項の物品」を加え、
同表第2005・30号を削り、
同表第2005・90号中
」を「
(四) サワークラウト
(五) その他のもの | 12.8% |
」に改める。
別表第2006・00号中
「果実」を「野菜、果実」に改める。
別表第21類の注1中
(f)を削り、
(g)を(f)とし、
(h)を(g)とする。
別表第21・01項を次のように改める。
| 21・01 | コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調整品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 | |
| | コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 | |
| 2101・11 | エキス、エッセンス及び濃縮物 | |
| 一 砂糖を加えたもの | 24% |
| 二 その他のもの | 16% |
| 2101・12 | エキス、エッセンス及び濃縮物をもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 | |
| 一 エキス、エッセンス及び濃縮物をもととした調製品 | |
| (一) 砂糖を加えたもの | 24% |
| (二) その他のもの | |
| A インスタントコーヒー | 12.3% |
| B その他のもの | 16% |
| 二 コーヒーをもととした調製品 | |
| (一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの | |
| A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもの | 35%及び1キログラムにつき799円 |
| B その他のもの | 35%及び1キログラムにつき1,363円 |
| (二) その他のもの | |
| A 砂糖を加えた物 | |
| (a) しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの | 28% |
| (b) その他のもの | 35% |
| B その他のもの | 25% |
| 2101・20 | 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこらをもととした調整品並びに茶又はマテをもととした調整品 | |
| 一 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれをもととした調整品 | |
| (一) インスタントティー | 16% |
| (二) その他のもの | 12.8% |
| 二 茶又はマテをもととした調整品 | |
| (一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの | |
| A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもの | 35%及び1キログラムにつき799円 |
| B その他のもの | 35%及び1キログラムにつき1,363円 |
| (二) その他のもの | |
| A 砂糖を加えたもの | |
| (a) しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの | 28% |
| (b) その他のもの | 35% |
| B その他のもの | 25% |
| 2101・30 | チコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。) | |
| 並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 | 8% |
別表第2106・90号中
」を「
| D 飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの(アルコール分が0.5%を超えるものに限る。) | |
| (a) 果汁をもととした調製品(アルコール分が1%未満のものに限る。) | 35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
| (b) その他のもの | 12.8% |
| E その他のもの | |
」に改める。
別表第22・08項中
「並びに飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの」を削り、
同表第2208・10号を削り、
同表第2208・50号の次に次の2号を加える。
| 2208・60 | ウォッカ | 17.9% |
| 2208・70 | リキュール及びコーディアル | 1リットルにつき141円10銭 |
別表第2208・90号を次のように改める。
| 2208・90 | その他のもの | |
| 一 エチルアルコール及び蒸留酒 | |
| (一) フルーツブランデー | |
| A アルコール分が50%以上のもの(2リットル未満の容器入りにしたものを除く。) | 1リットルにつき193円20銭 |
| B その他のもの | 1リットルにつき227円90銭 |
| (二) その他のもの | |
| A エチルアルコール | 1リットルにつき96円 |
| B その他のもの | 17.9% |
| 二 その他のアルコール飲料 | |
| (一) 合成清酒及び白酒 | 1リットルにつき70円40銭 |
| (二) 果汁をもととした飲料(アルコール分が1%未満のものに限る。) | 35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
| (三) その他のもの | 1リットルにつき89円60銭 |
別表第2306・60号の次に次の1号を加える。
別表第25類の注2(g)中
「第38・23項」を「第38・24項」に改める。
別表第25・03項を次のように改める。
| 25・03 | | |
| 25・03・00 | 硫黄(昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄を除く。) | 無税 |
別表第25・13項中
| | エメリー、天然のコランダム、天然のガーネットその他の天然の研磨用の材料 | |
| 2513・21 | 粗のもの及び不規則な形状のもの | 無税 |
| 2513・29 | その他のもの | 3% |
」を「
| 2513・20 | エメリー、天然のコランダム、天然のガーネットその他の天然の研磨用の材料 | 1.3% |
」に改める。
別表第2530・30号を削る。
別表第26類の注1(e)中
「のくず及び」を「又は」に、
「金属のくず(」を「金属のくず及び主として貴金属の回収に使用する種類の貴金属又は貴金属の化合物を含有するその他のくず(」に改める。
別表第2602・00号中
「含マンガン鉄鉱」を「含鉄マンガン鉱」に改める。
別表第28類の注1(d)中
「安定剤」の下に「(固結防止剤を含む。)」を加え、
同注3(e)中
「第38・23項」を「第38・24項」に改め、
同注3(g)中
「及びその合金」を「、合金及びサーメット(焼結した金属炭化物(一の金属を焼結した金属炭化物をいう。)を含む。)」に改める。
別表第2827・37号、第2835・21号及び第2836・93号を削る。
別表第28・41項中
| 2841・60 | 亜マンガン酸塩、マンガン酸塩及び過マンガン酸塩 | 4.6% |
」を「
| | 亜マンガン酸塩、マンガン酸塩及び過マンガン酸塩 | |
| 2841・61 | 過マンガン酸カリウム | 4.6% |
| 2841・69 | その他のもの | 4.6% |
」に改める。
別表第28・48項を次のように改める。
| 28・48 | | |
| 2848・00 | りん化物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、りん鉄を除く。) | 3.9% |
別表第29類の注1(f)中
「安定剤」の下に「(固結防止剤を含む。)」を加え、
同注2(a)中
「グリセリン(第15・20項参照)」を「第15・20項の粗のグリセりン」に改め、
同注2(ij)中
「第38・23項」を「第38・24項」に改め、
同注5(b)中
「又はグリセリン」を削り、
同注5(d)中
「及びグリセリン」を削る。
別表第29・03項中
| 2903・40 | 非環式炭化水素のハロゲン化誘導体(二以上の異なるハロゲン原子を有するものに限る。) | 4.6% |
」を「
| | 非環式炭化水素のハロゲン化誘導体(二以上の異なるハロゲン原子を有するものに限る。) | |
| 2903・41 | トリクロロフルオロメタン | 4.6% |
| 2903・42 | ジクロロジフルオロメタン | 4.6% |
| 2903・43 | トリクロロトリフルオロエタン | 4.6% |
| 2903・44 | ジクロロテトラフルオロエタン及びクロロペンタフルオロエタン | 4.6% |
| 2903・45 | その他のペルハロゲン化誘導体(ふつ素原子及び塩素原子のみを有するものに限る。) | 4.6% |
| 2903・46 | プロモクロロジフルオロメタン、プロモトリフルオロメタン及びジプロモテトラフルオロエタン | 4.6% |
| 2903・47 | その他のペルハロゲン化誘導体 | 4.6% |
| 2903・49 | その他のもの | 4.6% |
」に改める。
別表第2905・21号を削る。
別表第2905・44号の次に次の1号を加える。
別表第29・14項中
| 2914・30 | 芳香族ケトン(他の酸素官能基を有しないものに限る。)
ケトンアルコール及びケトンアルデヒド | 4.6% |
| 2914・41 | 4−ヒドロキシ−4−メチルベンタン−2−オン(ジアセトンアルコール) | 4.6% |
| 2914・49 | その他のもの | 4.6% |
」を「
| | 芳香族ケトン(他の酸素官能基を有しないものに限る。) | |
| 2914・31 | フェニルアトセン(1−フェニルプロパン−2−オン) | 4.6% |
| 2914・39 | その他のもの | 4.6% |
| 2914・40 | ケトンアルコール及びケトンアルデヒド | 4.6% |
」に改める。
別表第29・16項中
| 2916・33 | フェニル酢酸並びにその塩及びエステル | 6.4% |
」を「
| 2916・34 | フェニル酢酸及びその塩 | 6.4% |
| 2916・35 | フェニル酢酸のエステル | 6.4% |
」に改める。
別表第2922・43号の次の1号を加える。
別表第2924・21号の次に次の1号を加える。
別表第29・32項中
」を「
| | その他のもの | |
| 2932・91 | イソサフロール | 4.6% |
| 2932・92 | 1−(1・3−ベンゾジオキソール−5−イル)プロパン−2−オン | 4.6% |
| 2932・93 | ピペロナール | 4.6% |
| 2932・94 | サフロール | 4.6% |
| 2932・99 | その他のもの | 4.6% |
」に改める。
別表第29・33項中
「並びに核酸及びその塩」を削り、
同表第2933・31号の次に次の1号を加える。
別表第2933・40号を次のように改める。
| 2933・40 | キノリン環又はイソキノリン環(水素添加してあるかないかを問わないものとし、さらに縮合したものを除く。)を有する化合物 | |
| 一 デキストロ−3−ヒドロキシ−N−メチルモルヒナン及び臭化水素酸デキストロ−3−メトキシ−N−メチルモルヒナン | 3.9% |
| 二 その他のもの | 4.6% |
別表第2933・59号中
」を「
| 二 1・4−ジアザビシクロ〔2・2・2〕オクタン(トリエチレンジアミン) | 3.2% |
| 三 その他のもの | 4.6% |
」に改める。
別表第2933・90号を次のように改める。
| 2933・90 | その他のもの | |
| 一 塩酸ヒドララジン | 3.9% |
| 二 その他のもの | 4.6% |
別表第29・34項中
「その他の複素環式化合物」を「核酸及びその塩並びにその他の複素環式化合物」に改める。
別表第29・39項中
」を「
| | エフェドリン類及びその塩 | |
| 2939・41 | エフェドリン及びその塩 | 無税 |
| 2939・42 | ブソイドエフェドリン(INN)及びその塩 | 無税 |
| 2939・49 | その他のもの | 無税 |
」に、
| 2939・60 | ライ麦麦角のアルカロイド及びその誘導体並びにこれらの塩 | 無税 |
」を「
| | ライ麦麦角のアルカロイド及びその誘導体並びにこれらの塩 | |
| 2939・61 | エルゴメトリン(INN)及びその塩 | 無税 |
| 2939・62 | エルゴタミン(INN)及びその塩 | 無税 |
| 2939・63 | リゼルギン酸及びその塩 | 無税 |
| 2939・69 | その他のもの | 無税 |
」に改める。
別表第30類の注中
3を4とし、
同注2中
「3(d)」を「4(d)」に改め、
同注中
2を3とし、
1の次に次のように加える。
| 2 第30・02項において「変性免疫産品」とは、単クローン抗体、抗体フラグメント、抗体復号体及び抗体フラグメント復号体のみをいう。 |
別表第30・02項を次のように改める。
| 30・02 | 人血、治療用、予防用又は診断用に調製した動物の血、免疫血清その他の血液分画物及び変性免疫産品(生物工学的方法により得たものであるかないかを問わない。)並びにワクチン、毒素、培養微生物(酵母を除く。)その他これらに類する物品 | |
| 3002・10 | 免疫血清その他の血液分画物及び変性免疫産品(生物工学的方法により得たものであるかないかを問わない。) | 無税 |
| 3002・20 | 人用のワクチン | 無税 |
| 3002・30 | 動物用のワクチン | 無税 |
| 3002・90 | その他のもの | 無税 |
別表第30・06項中
「注3」を「注4」に改める。
別表第31類の注1(c)中
「第38・23項」を「第38・24項」に改める。
別表3201・30号を削る。
別表第32・06項中
| 3206・10 | 二酸化チタンをもととした顔料及び調製品 | |
| 一 二酸化チタンの含有量が乾燥状態において全重量の80%以上のもの | 4.8% |
| 二 その他のもの | 3.9% |
」を「
| 3206・11 | 二酸化チタンをもととした顔料及び調製品 | |
| 二酸化チタンの含有量が乾燥状態において全重量の80%以上のもの | 4.8% |
| 3206・19 | その他のもの | 3.9% |
」に改める。
別表3214・10号中
「マスチック」を「ガラス用又は接ぎ木用のパテ、レジンセメント、閉そく用のコンパウンドその他のマスチック」に改める。
別表第33類の注1(a)を次のように改める。
| (a) 第13・01項の天然のオレオレジン及び第13・02項の植物性のエキス |
別表第33類の注中
3を4とし、
2を3とし、
1の次に次のように加える。
| 2 第33・02項において「香気性物質」とは、第33・01項の物質、これらの物質から単離した香気性成分及び合成香料のみをいう。 |
別表第33・01項中
「、レジノイド」の下に「、オレオレジン抽出物」を加える。
別表第33・02項中
「限る)」の下に「並びに香気性物質をもととしたその他の調製品(飲料製造に使用する種類のものに限る。)」を加える。
別表第33・06項中
「含む)」の下に「及び小売用の包装にした歯間清掃用の糸(デンタルフロス)」を加え、
同表第3306・10号の次に次の1号を加える。
| 3306・20 | 歯間清掃用の糸(デンタルフロス) | 4% |
別表第34類の注5(a)中
「第15・19項又は第34・02項」を「第34・02項又は第38・23項」に改める。
別表第35・02項中
」を「
| | 卵白 | |
| 3502・11 | 乾燥したもの | 10% |
| 3502・19 | その他のもの | 10% |
| 3502・20 | ミルクアルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含む。) | 4.9% |
」に改める。
別表第37・02項中
「スプロケットホール」を「パーフォレーション」に改める。
別表第38類の注1に次のように加える。
| (d) 卑金属の採取又は卑金属化合物の製造に使用する種類の使用済みの触媒(第26・20項参照)、主として貴金属の回収に使用する種類の使用済みの触媒(第71・12項参照)及び金属又は合金から成る触媒(例えば、徴細な粉状又は織つたガーゼ状のもの。第14部及び第15部参照) |
別表第38類の注2中
「第38・23項」を「第38・24項」に改める。
別表第3806・20号中
「又は樹脂酸の塩」を「若しくは樹脂酸又はこれらの誘導体の塩(ロジン付加物の塩を除く。)」に改める。
別表第3822・00号中
「調合試薬」を「試薬(支持体を使用したものに限る。)及び診断用又は理化学用の調製試薬(支持体を使用してあるかないかを問わない。)」に改める。
別表第38・23項を次のように改める。
| 38・23 | 工業用の脂肪性モノカルボン酸、アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性アルコール | |
| | アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性モノカルボン酸 | |
| 3823・11 | ステアリン酸 | 2.5% |
| 3823・12 | オレイン酸 | 2.5% |
| 3823・13 | トール油脂防酸 | 4% |
| 3823・19 | その他のもの | 2.5% |
| 3823・70 | 工業用の脂肪性アルコール | 2.5% |
別表第38・23項の次に次の1項を加える。
| 38・24 | 鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤並びに化学工業(類似の工業を含む。)において生産される化学品及び調製品(天然物のみの混合を含むものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに当該工業において生ずる残留物(他の項に該当するものを除く。) | |
| 3824・10 | 鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤 | 3% |
| 3824・20 | ナフテン酸並びにその塩(水溶性のものを除く。)及びエステル | 3.9% |
| 3824・30 | 金属炭化物の混合物及び金属炭化物と金属粘結剤との混合物(凝結させてないものに限る。) | |
| 一 金属炭化物の混合物 | 3.2% |
| 二 その他のもの | 3.8% |
| 3824・40 | セメント用、モルタル用又はコンクリート用の調製添加剤 | 3.8% |
| 3824・50 | 非耐火性のモルタル及びコンクリート | 3.8% |
| 3824・60 | ソルビトール(第2905・44号のものを除く。) | |
| | 非環式炭化水素のペルハロゲン化誘導体(二以上の異なるハロゲン原子を有するものに限る。)を含有する混合物 | |
| 3824・71 | 非環式炭化水素のペルハロゲン化誘導体(ふつ素原子及び塩素原子のみを有するものに限る。)を含有するもの | 3.8% |
| 3824・79 | その他のもの | 3.8% |
| 3824・90 | その他のもの | |
| 一 チューインガムベース(砂糖その他の甘味料又は香料を含有するものを除く。) | 無税 |
| 二 セレンさい及びテルルさい並びにアンモニア性ガス液及び石炭ガス精製の際に産出する廃酸化鉄 | 無税 |
| 三 脂肪酸混合物の誘導体 | 4.6% |
| 四 その他のもの | 3.8% |
別表第39類の注2(d)中
「第32・12項」を「第39・01項から第39・13項までの物品を揮発性有機溶剤に溶かした溶液(溶剤の含有量が全重量の50%を超えるものに限るものとし、コロジオンを除く。第32・08項参照)及び第32・12項」に改め、
同注2中
(v)を(w)とし、
(u)を(v)とし、
(t)を(u)とし、
(s)を(t)とし、
(r)を(s)とし、
(q)を(r)とし、
(p)を(q)とし、
(o)を(p)とし、
(n)を(o)とし、
(m)を(n)とし、
(l)を(m)とし、
(k)を(l)とし、
(ij)を(k)とし、
(h)を(ij)とし、
(g)を(h)とし、
(f)の次に次のように加える。
| (g) 診断用又は理化学用の試薬(プラスチック製の支持体を使用したものに限る。第38・22項参照) |
別表第39類の注4を次のように改める。
4 「共重合体」とは、重合体の全重量の95%以上を占める一の単量体ユニットを有しないすべての重合体をいう。
この類において共重合体(共重縮合物、共重付加物、ブロック共重合体及びグラフト共重合体を含む。)及びポリマーブレンドは、文脈により別に解釈される場合を除くほか、これらを構成するコモノマーユニットのうち最大の重量を占めるコモノマーユニットの重合体が属する項に属する。この場合において、同一の項に属する重合体を構成するコモノマーユニットは、一のものとみなしその重量を合計する。
最大の重量を占めるコモノマーユニットが存在しない場合には、共重合体及びポリマーブレンドは、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。 |
表第39類の号注を次のように改める。
| 号注
1 この類の各項において重合体(共重合体を含む。)及び化学的に変性させた重合体は、次に定めるところによりその所層を決定する。
(a) 一連の号中に「その他のもの」を定める号がある場合には、次に定めるところによる。
(1) 号において接頭語として「ポリ」が付された重合体(例えば、ポリエチレン及びポリアミドー36・6)は、重合体を構成する一の単量体ユニット又は当該重合体の名称が由来する二以上の単量体ユニットが全重量の95%以上を占める重合体のみをいう。
(2) 第3901・30号、第3903・20号、第3903・30号又は第3904・30号の共重合体は、当該共重合体の名称が由来するコモノマーユニットが全重量の95%以上を占める場合に限り、それらの号に属する。
(3) 化学的に変性させた重合体は、当該重合体がより明確に他の号に該当しない場合に限り、「その他のもの」を定める号に属する。
(4) (1)、(2)及び(3)のいずれにも該当しない重合体は、一連の号中の他の号のうち、当該重合体を構成するいずれのコモノマーユニットをも重量において上回る単量体ユニットの重合体が属する号に属する。この場合において、同一の号に属する重合体を構成する単量体ユニットは、一のものとみなしその重量を合計するとともに、当該一連の号に属する重合体を構成するコモノマーユニット同士のみの重量を比較する。
(b) 一連の号中に「その他のもの」を定める号がない場合には、次に定めるところによる。
(1) 重合体は、当該重合体を構成するいずれのコモノマーユニットをも重量において上回る単量体ユニットの重合体が属する号に属する。この場合において、同一の号に属する重合体を構成する単量体ユニットは、一のものとみなしその重量を合計するとともに、当該一連の号に属する重合体を構成するコモノマーユニット同士のみの重量を比較する。
(2) 化学的に変性させた重合体は、化学的に変性させてない重合体が属する号に属する。
ポリマーブレンドは、これを構成する単量体ユニットを同一の割合で有する重合体が属する号に属する。
|
別表第39・05項を次のように改める。
| 39・05 | 酢酸ビニルその他のビニルエステルの重合体及びその他のビニル重合体(一次製品に限る。) | |
| | ポリ酢酸ビニル | |
| 3905・12 | 水に分散しているもの | 4.6% |
| 3905・19 | その他のもの | 4.6% |
| | 酢酸ビニルの共重合体 | |
| 3905・21 | 水に分散しているもの | 4.6% |
| 3905・29 | その他のもの | 4.6% |
| 3905・30 | ポリビニルアルコール(加水分解してないアセテート基を含有するかしないかを問わない。) | 4.6% |
| | その他のもの | |
| 3905・91 | 共重合体 | |
| 一 ポリビニルプチラールのもの(塊(不規則な形のものに限る。)粒(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のものに限る。 | 4.6% |
| 二 その他のもの | 4.1% |
| 3905・99 | その他のもの | 4.1% |
別表第40・10項を次のように改める。
| 40・10 | コンベヤ用又は伝動用のベルト及びベルチング(加硫したゴム製のものに限る。) | |
| | コンベヤ用のベルト及びベルチング | |
| 4010・11 | 金属のみにより補強したもの | 3.9% |
| 4010・12 | 紡織用繊維のみにより補強したもの | 3.9% |
| 4010・13 | プラスチックのみにより補強したもの | 3.9% |
| 4010・19 | その他のもの | 3.9% |
| | 伝動用のベルト及びベルチング | |
| 4010・21 | エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベルト)で、円周が60センチメートルを超え180センチメートル以下のものに限るものとし、溝があるかないかを問わない。) | 無税 |
| 4010・22 | エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベルト)で、円周が180センチメートルを超え240センチメートル以下のものに限るものとし、溝があるかないかを問わない。) | 無税 |
| 4010・23 | エンドレス状の同期ベルト(円周が60センチメートルを超え150センチメートル以下のものに限る。) | 無税 |
| 4010・24 | エンドレス状の同期ベルト(円周が150センチメートルを超え198センチメートル以下のものに限る。) | 無税 |
| 4010・29 | その他のもの | 無税 |
別表第4104・31号中
「グレーンスプリット」を「フルグレーンスプリット」に改める。
別表第42類の注2を次のように改める。
| 2
(A) 第42・02項には、1の規定により除かれる物品のほか、次の物品を含まない。
(a) 取手付きのプラスチックシート製の袋(印刷してあるかないかを問わないものとし、長期間の使用を目的としないものに限る。第39・23項参照)
(b) 組物材料の製品(第46・02項参照)
(B) 第42・02項又は第42・03項の製品には、取付具又は装飾物を構成する部分品として貴金属若しくは貴金属を張つた金属、天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石を使用したもの(当該部分品が当該製品に重要な特性を与えていないものに限る。)を含む。当該部分品が当該製品に重要な特性を与えている場合には、当該製品は、第71類に属する。 |
別表第44類の注1(b)を次のように改める。
| (b) 主として組物に使用する竹その他の木に類する材料(粗のものに限るものとし、割り、縦にひき又は特定の長さに切つたものであるかないかを問わない。第14・01項参照) |
別表第44類の注6を次のように改める。
| 6 この類の各項において木材には、1の物品又は文脈により別に解釈される場合を除くほか、竹その他の木に類する材料を含む。 |
別表第44類に号注として次のように加える。
| 号注
1 第4403・41号から第4403・49号まで、第4407・24号から第4407・29号まで、第4408・31号から第4408・39号まで及び第4412・13号から第4412・99号までの各号において「熱帯産木材」とは、次の木材をいう。
アピュラ、アカジョアフリカ、アフロルモシア、アコ、アラン、アンジローバ、アニングレ、アポジラ、アゾベ、バラウ、バルサ、ボッセクレイア、ボッセフォンセ、カチボ、セドロ、ダベーマ、ダークレッドメランチ、ジベツ、ドウシェ、フラミレ、フレイジョ、フロメイジャー、フーマ、ゲロンガン、イロンバ、インブイア、イペ、イロコ、ジャボティ、ジェルトン、ジェキティバ、ジョンコン、カプール、ケンパス、クルイン、コシポ、コチベ、コト、ライトレッドメランチ、リンバ、ロウロ、マカランドゥバ、マホガニー、マコレ、マンソニア、メンクラン、メランチバカウ、メラワン、メルパウ、メルバウ、メルサワ、モアビ、ニアンゴン、ニヤトー、オベチェ、オクメ、オンザビリ、オレイ、オバンコル、オジゴ、パドック(かりん)、パルダオ、バリッサンドルグアテマラ、パリッサンドルバラ、パリッサンドルリオ、バリッサンドルロゼ、パウマーフィム、プライ、プナ、ラミン、サベリ、サキサキ、セプター、シポ、スクピラ、スレン、チーク、ティアマ、トラ、バイロラ、ホワイトラワン、ホワイトメランチ、ホワイトセラヤ、イエローメランチ |
別表第44・03項を次のように改める。
| 44・03 | 木材(粗のものに限るものとし、皮又は辺材をはいであるかないか又は粗く角にしてあるかないかを問わない。) | |
| 4403・10 | ペイント、クレオソートその他の保存剤により処理したもの | 無税 |
| 4403・20 | その他のもの(針葉樹のものに限る。) | 無税 |
| | その他のもの(この類の号注1の熱帯産木材のものに限る。) | |
| 4403・41 | ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ及びメランチバカウ | 無税 |
| 4403・49 | その他のもの | 無税 |
| | その他のもの | |
| 4403・91 | オーク(コナラ属のもの)のもの | 無税 |
| 4403・92 | ビーチ(ブナ属のもの)のもの | 無税 |
| 4403・99 | その他のもの | |
| 一 桐のもの(粗く角にし又は太鼓落とししたものを除く。) | 5% |
| 二 その他のもの | 無税 |
別表第44・07項及び第44・08項を次のように改める。
| 44・07 | 木材(縦にひき若しくは割り、平削りし又は丸はぎしたもので、厚さが6ミリメートルを超えるものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし又はフィンガージョイントしたものであるかないかを問わない。) | |
| 4407・10 | 針葉樹のもの | |
| 一 まつ属、もみ属(カリフォルニアレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除く。)又はとうひ属(シトカスブルースを除く。)のもの(厚さが160ミリメートル以下のものに限る。) | |
| (一) かんながけし又はやすりがけしたもの | 8% |
| (二) その他のもの | |
| A まつ属のもの | 4.8% |
| B その他のもの | 6% |
| 二 からまつ属のもの(厚さが160ミリメートル以下のものに限る。) | |
| (一) かんながけし又はやすりがけしたもの | 8% |
| (二) その他のもの | 10% |
| 三 その他のもの | 無税 |
| 熱帯産木材(この類の号注1のものに限る。)のもの | |
| 4407・24 | バイロラ、マホガニー(スウィエテニア属のもの)、インブイア及びバルサ | 無税 |
| 4407・25 | ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ及びメランチバカウ | 10% |
| 4407・26 | ホワイトラワン、ホワイトメランチ、ホワイトセラヤ、イエローメランチ及びアラン | 10% |
| 4407・29 | その他のもの | |
| 一 ふたばがき科のもの | 10% |
| 二 その他のもの | 無税 |
| その他のもの | |
| 4407・91 | オーク(コナラ属のもの)のもの | 無税 |
| 4407・92 | ビーチ(ブナ属のもの)のもの | 無税 |
| 4407・99 | その他のもの | |
| 一 ふたばがき科のもの | 10% |
| 二 その他のもの | 無税 |
| 44・08 | 薄板及び合板用単板(はぎ合わせをしてあるかないかを問わない。)並びにその他の木材(縦にひき、平削りし又は丸はぎしたものに限る。)(厚さが6ミリメートル以下のものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし又はフィンガージョイントしたものであるかないかを問わない。) | |
| 4408・10 | 針葉樹のもの | |
| | 一 インセンスシダーのもの(長さが20センチメートル以下で、幅が8センチメートル以下のものに限る。) | 無税 |
| | 二 その他のもの | 5% |
| | 熱帯産木材(この類の号注1のものに限る。)のもの | |
| 4408・31 | ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ及び及メランチバカウ | 5% |
| 4408・39 | その他のもの | |
| 一 パドック(かりん)のもの | 8% |
| 二 ジェルトンのもの(長さが20センチメートル以下で、幅が8センチメートル以下のものに限る。)及びチークのもの | 無税 |
| 三 その他のもの | 5% |
| 4408・90 | その他のもの | |
| 一 つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたんのもの | 8% |
| 二 その他のもの | 5% |
別表第44・10項中
| 4410・10 | 木材のもの | |
| 一 板状のもの | 8% |
| 二 その他のもの | 10% |
」を「
| 4410・11 | 木材のもの | |
| ウェファーボード(オリエンテッドストランドボードを含む。) | |
| 一 板状のもの | 8% |
| 二 その他のもの | 10% |
| 4410・19 | その他のもの | |
| 一 板状のもの | 8% |
| 二 その他のもの | 10% |
」に改める。
別表第44・12項を次のように改める。
| 44・12 | 合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材 | |
| 合板(木材の単板のみから成るもので各単板の厚さが6ミリメートル以下のものに限る。) | |
| 4412・13 | 少なくとも一の外面の単板が熱帯産木材(この類の号注1のものに限る。)のもの | |
| 一 ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの | |
| (一) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの | 10% |
| (二) その他のもの | 15% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 厚さが6ミリメートル未満のもの | 15% |
| (二) その他のもの | 10% |
| 4412・14 | その他のもの(少なくとも一の外面の単板が針葉樹以外のものに限る。) | |
| 一 ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの | |
| (一) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの | 10% |
| (二) その他のもの | 15% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 厚さが6ミリメートル未満のもの | 15% |
| (二) その他のもの | 10% |
| 4412・19 | その他のもの | |
| 一 ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの | |
| (一) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの | 10% |
| (二) その他のもの | 15% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 厚さが6ミリメートル未満のもの | 15% |
| (二) その他のもの | 10% |
| その他のもの(少なくとも一の外面の単板が針葉樹以外のものに限る。) | |
| 4412・22 | 少なくとも一の単板が熱帯産木材(この類の号注1のものに限る。)のもの | |
| 一 集成材 | 15% |
| 二 その他のもの | 20% |
| 4412・23 | その他のもの(少なくとも一層がパーティクルボードのものに限る。) | |
| 一 集成材 | 15% |
| 二 その他のもの | 20% |
| 4412・29 | その他のもの | |
| 一 集成材 | 15% |
| 二 その他のもの | 20% |
| | その他のもの | |
| 4412・92 | 少なくとも一の単板が熱帯産木材(この類の号注1のものに限る。)のもの | |
| 一 集成材 | 15% |
| 二 その他のもの | 20% |
| 4412・93 | その他のもの(少なくとも一層がパーティクルボードのものに限る。) | |
| 一 集成材 | 15% |
| 二 その他のもの | 20% |
| 4412・99 | その他のもの | |
| 一 集成材 | 15% |
| 二 その他のもの | 20% |
別表第44・15項中
「木製のパレット、ボックスパレットその他の積載用ボード」の下に「並びに木製のパレット枠」を加え、
同表第441520号中
「積載用ボード」の下に「及びパレッ枠」を加える。
別表第46類の注1中
「、樹皮のストリップ」を削り、
「ラフィア、細い葉及び広い葉を切った」を「樹皮のストリップ、細い葉及びラフィアその他の広い葉から得た」に改める。
別表第47・06項中
「その他の織維素繊維」を「古紙バルプ及びその他の繊維素繊維」に改め、
同表第4706・10号の次に次の1号を加える。
別表第48類の注1中
(o)を(p)とし、
(n)を(o)とし、
(m)を(n)とし、
(l)を(m)とし、
(k)を(l)とし、
(ij)を(k)とし、
(h)を(ij)とし、
(g)を(h)とし、
(f)を(g)とし、
(e)の次に次のように加える。
| (f) 診断用又は理化学用の試薬を染み込ませた紙(第38・22参照) |
別表第48類の注2中
「(例えば、塗布し又は染み込ませたもの)」を削り、
同注3中
「の含有量が全繊維重量の65%以上で、各面の平滑度が200秒ベック以下、重量が1平方メートルにつき40グラム以上57グラム以下であり、かつ、灰分の含有量が全重量の8%以下」を「又はケミグランド木材パルプの含有量が全繊維重量の65%以上で、パーカープリントサーフ(クランプ圧1メガパスカル)による各面の平滑度が2.5マイクロメーター(ミクロン)を超え、かつ、重量が1平方メートルにつき40グラム以上65グラム以下」に改め、
同注4中
「(*)」及び「* 白色度は、エルレフォ法若しくはGEブライトネステスターを使用する方法又はこれらと同等の国際的に認められた白色度試験方法により測定する。」を削り、
同注6中
「ウェブは」の下に「、項において別段の定めがある場合を除くほか」を加え、
同注7を次のように改める。
| 7
(A) 第48・01項、第48・02項、第48・04項から第48・08項まで、第48・10項及び第48・11項には、紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブのうち次のもののみを含む。
(a) 幅が15センチメートルを超えるストリップ状又はロール状のもの
(b) 折り畳んでない状態において一辺の長さが36センチメートルを超え、その他の辺の長さが15センチメートルを超える長方形(正方形を含む。)のシート状のものもつとも、手すきの紙及び板紙のうち、すいたままのもので縁を切つてないもの(大きさ及び形状を問わない。)は、6の規定が適用される場合を除くほか、第48・02項に属する。
(B) 第48・03項及び第48・09項には、紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブのうち次のもののみを含む。
(a) 幅が36センチメートルを超えるストリップ状又はロール状のもの
(b) 折り畳んでない状態において一辺の長さが36センチメートルを超え、その他の辺の長さが15センチメートルを超える長方形(正方形を含む。)のシート状のもの
|
別表第48類の号注2(a)中
「38」を「1グラム毎平方メートルの紙につき3.7キロパスカル」に改め、
同号注3中
「20キログラム重」を「196ニュートン」に改め、
同号注4中
「15」を「1グラム毎平方メートルの紙につき1.47キロパスカル」に改める。
別表第4803・00号中
「幅が36センチメートルを超えるロール状のもの及び折り畳んでない状態において少なくとも一辺の長さが36センチメートルを超える長方形(正方形を含む。)のシート状のもの」を「ロール状又はシート状のもの」に改める。
別表第48・05項中
「シート状のものに限る」の下に「ものとし、この類の注2に規定する加工のほかに更に加工をしたものを除く」を加える。
別表第48・07項を次のように改める。
| 48・07 | 接着剤を使用して張り合わせた紙及び板紙(ロール状又はシート状のものに限るものとし、内部を補強してあるかないかを問わず、表面に塗布し又は染み込ませたものを除く。) | |
| 4807・10 | ビチューメン、タール又はアスファルトの層を内部に有する紙及び板紙 | 3.4% |
| 4807・90 | その他のもの | 3.4% |
別表第48・08項中
「又は第48・18項のもの」を「の紙」に改める。
別表第48・09項中
「幅が36センチメートルを超えるロール状のもの及び折り畳んでない状態において少なくとも一辺の長さが36センチメートルを超える長方形(正方形を含む。)のシート状のもの」を「ロール状又はシート状のもの」に改める。
別表第48・11項中
「、第48・10項又は第48・18項」を「又は第48・10項」に改める。
別表第48・18項中
「製紙用バルプ製」を「トイレットペーパーその他これに類する家庭用又は衛生用に供する種類の紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(幅が36センチメートル以下のロール状にし又は特定の大きさ若しくは形状に切ったものに限る。)並びに製紙用パルプ製」に改め、
「トイレットペーパー、」を削る。
別表第4823・30号を削る。
別表第11部の注1(e)中
「外科用縫合材)」の下に「及び第33・06項の小売用の包装にした歯間清掃用の糸(デンタルフロス)」を加え、
同注1に次のように加える。
(u) 第96類の物品(例えば、ブラシ、裁縫用のトラベルセット、スライドファスナー及びタイプライターリボン)
(v) 第97類の物品 |
別表第11部の注5(b)中
「仕上加工」を「縫糸用としての仕上加工」に改め、
同注7(f)中
「裁断してないもの」を「裁断してあるかないかを問わない。」に改め、
同注8を次のように改める。
| 8 第50類から第60類までにおいては、次に定めるところによる。
(a) 第50類から第55類まで、第60類及び、文脈により別に解釈される場合を除くほか、第56類から第59類までには、7に定義する製品にしたものを含まない。
(b) 第50類から第55類まで及び第60類には、第56類から第59類までの物品を含まない。 |
別表第11部の注13に後段として次のように加える。
この場合において、「紡織用繊維から成る衣類」とは、第61・01項から第61・14項まで及び第62・01項から第62・11項までの衣類をいう。
別表第11部の号注2(B)(C)中
「ししゅう布」の下に「及びその製品」を加える。
別表第52類の号注1中
「3枚」を「異なる色の糸から成る3枚」に、
「青色に浸染した糸」を「同一の色の糸」に、
「淡い青色」を「淡い色」に改める。
別表第5205・25号を削り、
同表第5205・24号の次に次の3号を加える。
| 5205・26 | 106.38デシテックス以上125デシテックス未満のもの(メートル式番手80を超え94以下のもの) | |
| 一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | 8.4% |
| 二 その他のもの | 2.8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
| 5205・27 | 83.33デシテックス以上106.38デシテックス未満のもの(メートル式番手94を超え120以下のもの) | |
| 一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | 8.4% |
| 二 その他のもの | 2.8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
| 5205・28 | 83.33デシテックス未満のもの(メートル式番手120を超えるのもの) | |
| 一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | 8.4% |
| 二 その他のもの | 2.8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
別表第5205・45号を削り、
同表第5205・44号の次に次の3号を加える。
| 5205・46 | 構成する単糸が106.38デシテックス以上125デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手80を超え94以下のもの) | |
| 一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | 8.4% |
| 二 その他のもの | 2.8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
| 5205・47 | 構成する単糸が83.33デシテックス以上106.38デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手94を超え120以下のもの) | |
| 一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | 8.4% |
| 二 その他のもの | 2.8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
| 5205・48 | 構成する単糸が83.33デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手120を超えるのもの) | |
| 一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの | 8.4% |
| 二 その他のもの | 2.8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
別表第54・07項中
| 5407・60 | その他の織物(テクスチャード加工をしてないポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) | |
| 一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | 10% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの | 6.4% |
| (二) その他のもの | 8% |
」を「
| | その他の織物(ポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) | |
| 5407・61 | テクスチャード加工をしてないポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のもの | |
| 一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | 10% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの | 6.4% |
| (二) その他のもの | 8% |
| 5407・69 | その他のもの | |
| 一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの | 10% |
| 二 その他のもの | 6.4% |
」に改める。
別表第56・03項を次のように改める。
| 56・03 | 不織布(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。)
人造繊維の長繊維製のもの | |
| 5603・11 | 重量が1平方メートルにつき25グラム以下のもの | |
| 一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。) | 無税 |
| 二 その他のもの | 6.4% |
| 5603・12 | 重量が1平方メートルにつき25グラムを超え70グラム以下のもの | |
| 一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。) | 無税 |
| 二 その他のもの | 6.4% |
| 5603・13 | 重量が1平方メートルにつき70グラムを超え150グラム以下のもの | |
| 一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。) | 無税 |
| 二 その他のもの | 6.4% |
| 5603・14 | 重量が1平方メートルにつき150グラムを超えるもの | |
| 一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。) | 無税 |
| 二 その他のもの | 6.4% |
| | その他のもの | |
| 5603・91 | 重量が1平方メートルにつき25グラム以下のもの | |
| 一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。) | 無税 |
| 二 その他のもの | 6.4% |
| 5603・92 | 重量が1平方メートルにつき25グラムを超え70グラム以下のもの | |
| 一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。) | 無税 |
| 二 その他のもの | 6.4% |
| 5603・93 | 重量が1平方メートルにつき70グラムを超え150グラム以下のもの | |
| 一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。) | 無税 |
| 二 その他のもの | 6.4% |
| 5603・94 | 重量が1平方メートルにつき150グラムを超えるもの | |
| 一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。) | 無税 |
| 二 その他のもの | 6.4% |
別表第58・04項中
「限る」の下に「ものとし、第60・02項の編物を除く」を加える。
別表第59類の注4(d)を削り、
同注4に次のように加える。
| もつとも、この項には、防織用繊維の織物類とセルラーラバーの板、シート又はストリップとを結合したもので当該防織用繊維の織物類を単に補強の目的で使用したもの(第40類参照)及び第58・11項の防織用繊維の物品を含まない。 |
別表第59類の注7(a)(i)中
「技術的用途に供する種類のもの」の下に「(ゴムを染み込ませたベルベット製の細幅織物のスピンドル(ビーム)の被履用のものを含む。)」を加える。
別表第5910・00号中
「金属」を「プラスチックを染み込ませ、塗布し、被履し若しくは積層してあるかないか又は金属」に改める。
別表第5911・10号中
「技術的用途に供する種類のもの」の下に「(ゴムを染み込ませたベルベット製の細幅織物のスピンドル(ビーム)の被履用のものを含む。)」を加える。
別表第61類の注3(a)を次のように改める。
(a)「スーツ」とは、表地を同一の生地から製造した二点又は三点の衣類を組み合わせたもので、次の構成部分から成るものをいう。
上半身用のスーツコート又はジャケット一点(袖の部分を除くほか、表地が4以上の身ごろから成るもので、縫製したベスト(正面がセットを構成する他の部分の表地と同一の生地で、背中が該当スーツコート又はジャケットの裏地と同一の生地から成るものに限る。)が付属しているかしないかを問わない。)
下半身用の衣類一点(ズボン、半ズボン若しくはショーツ(水着を除く。)又はスカート若しくはキュロットスカートで、つりひも又は胸当てのないもの)
スーツを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一のもの(異なる生地のパイピング(生地の縫目に縫い付けたストリップ状の生地)を有するものを含む。)であり、互いに適合するサイズのものでなければならない。
下半身用の構成部分が2点以上ある場合(例えば、ズボン2点、ズボンと半ズボン又はスカート若しくはキュロットスカートとズボン)には、ズボン1点(女子用のスーツの場合には、スカート又はキュロットスカート)をスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他の衣類は、スーツの構成部分としない。
スーツには、前記のすべての要件を満たしているかいないかを問わず、次の衣類の組合せを含む。
モーニング(背中に十分下まで下がる丸みを持つ垂れを有する無地のジャケット(カッタウェイ)と縞模様のズボンとを組み合わせた製品)
燕尾服(テールコート。通常、黒い生地から製造し、ジャケットの正面の部分が比較的短く、正面で閉じることができず、後部には、臀部から切込みのある細幅の垂れを有する製品)
タキシード(ジャケットのスタイルは、シャツの胸部の露出部分が一層大きい場合があることを除くほか、通常のジャケットに類似しているが、光沢のある絹又はイミテーションシルクの下襟を有する製品) |
別表第61類の注中
9を10とし、
同注8中
「注8」を「注9」に改め、
同注中
8を9とし、
7を8とし、
6を7とし、
5を6とし、
4の次に次のように加える。
| 5 第61・09項には、すそに締めひも、ゴム編みのウエストバンドその他の絞る部分がある衣類を含まない。 |
別表第6116・10号中
「手袋」を「もの」に改める。
別表第62類の注3(a)を次のように改める。
(a)「スーツ」とは、表地を同一の生地から製造した2点又は3点の衣類を組み合わせたもので、次の構成部分から成るものをいう。
上半身用のスーツコート又はジャケット1点(袖の部分を除くほか、表地が4以上の身ごろから成るもので、縫製したベスト(正面がセットを構成する他の部分の表地と同一の生地で、背中が該当スーツコート又はジャケットの裏地と同一の生地から成るものに限る。)が付属しているかしないかを問わない。)
下半身用の衣類1点(ズボン、半ズボン若しくはショーツ(水着を除く。)又はスカート若しくはキュロットスカートで、つりひも又は胸当てのないもの)
スーツを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一のもの(異なる生地のパイピング(生地の縫目に縫い付けたストリップ状の生地)を有するものを含む。)であり、互いに適合するサイズのものでなければならない。
下半身用の構成部分が2点以上ある場合(例えば、ズボン2点、ズボンと半ズボン又はスカート若しくはキュロットスカートとズボン)には、、ズボン1点(女子用のスーツの場合にはスカート又はキュロットスカート)をスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他の衣類は、スーツの構成部分としない。
スーツには、前記のすべての要件を満たしているかいないかを問わず、次の衣類の組み合わせを含む。
モーニング(背中に十分下まで下がる丸みを持つ垂を有する無地のジャケット(カッタウェイ)と縞模様のズボンと組み合わせた製品)
燕尾服(テールコート。通常、黒い生地から製造し、ジャケットの正面の部分が比較的短く、正面で閉じることができず、後部には臀部から切込みのある細幅の垂を有する製品)
タキシード(ジャケットのスタイルは、シャツの胸部の露出部分がいっそう大きい場合があることを除くほか、通常のジャケットの類似しているが、光沢のある絹又はイミテーションシルクの下襟を有する製品) |
別表第63・05の項中
| 6305・31 | ポリエチレン又はポリプロピレンのストリップ又はこれに類するものから製造したもの | 3.9% |
」を「
| 6305・32 | フレキシブルコンテナ | 3.9% |
| 6305・33 | その他のもの(ポリエチレン又はポリプロピレンのストリップ又はこれに類するものから製造したもの) | 3.9% |
」に改める。
別表第64類注1(a)を次のように改める。
| (a) もろい材料(例えば、紙又はプラスチックシート)製の使い捨ての足又は靴のカバーで更に別の底を取り付けていないもの。これらの製品は、構成する材料により該当する項に属する。 |
別表第64注1中
(e)を(f)とし、
(d)を(e)とし、
(c)を(d)とし、
(d)を(c)とし、
(a)の次に次のように加える。
| (b) 防織用機会製の履物で、甲にのり付け、縫製その他の方法で取り付けたれた本底を有しないもの(第11部参照) |
別表64類の注2中
「ブーツプロテクター」を「プロテクター」に、
「ブーツフック」を「フック」に改め、
同注3を次のように改める。
| 3 この類においては次に定めるところによる。
(a) ゴム又はプラスチックには、織物その他の紡織用機械製品であつて、肉眼により判別できる程度のゴム又はプラスチックの外面層を有するものを含む。この場合において、ゴム又はプラスチックの外面層を有する結果生ずる色彩の変化を考慮しない。
(b)「革」とは第41・04項から41・09項までの物品をいう。 |
別表第64類の号注1中
「第6402・11号」を「第6402・12号」に、
「第6403・1号」を「第6403・12号」に改める。
別表第64類の号注1(b)及び備考1中
「含む。)」の下に「、スノーボードブーツ」を加える。
| 6402・11 | スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)及びスノーボードブーツ | 27% |
」を「
| 6402・12 | スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)及びスノーボードブーツ | |
| 一 スキー靴 | 27% |
| 二 スノーボードブーツ | 20% |
」に改める。
別表第64・03項中
| 6403・11 | スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。) | |
」を「
| 6403・12 | スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)及びスノーボードブーツ | |
」に改める。
別表第6810・20号を削る。
別表第68・15項中
「鉱物性材料の製品(」の下に「炭素繊維及びその製品並びに」を加える。
別表第69類の注2中
(l)を(m)とし、
(k)を(l)とし、
(ij)を(k)とし、
(h)を(ij)とし、
(g)を(h)とし、
(f)を(g)とし、
(e)を(f)とし、
(d)を(e)とし、
(c)を(d)とし、
(b)を(c)とし、
(a)の次に次のように加える。
別表第6903・10号中
「形態の炭素又は異なる形態の炭素」を「炭素又はこれら」に改める。
別表第6909・11号の次に次の1号を加える。
別表第70類の注2(c)中
「又は反射層」とは」を「、反射層又は無反射層」とは、赤外線等を吸収し」に、
「又は半透明度」を「若しくは半透明度」に、
「、赤外線等を吸収し又は反射特性を高める」を「反射特性を高め、又は反射光を防止する」に改める。
別表第70・03項中
「(吸収層又は反射層)」を「(吸収層、反射層又は無反射層)」に、
| 7003・11 | 色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び吸収層又は反射層を有するもの | 無税 |
」を「
| 7003・12 | 色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び吸収層、反射層又は無反射層を有するもの | 無税 |
」に改める。
別表第70・04項中
「(吸収層又は反射層)を「(吸収層、反射層又は無反射層)」に、
| 7004・10 | 板ガラス(色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び吸収層又は反射層を有するものに限る。) | 無税 |
」を「
| 7004・20 | 板ガラス(色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び吸収層、反射層又は無反射層を有するものに限る。) | 無税 |
」に改める。
別表第70・05項中
「(吸収層又は反射層」を「(吸収層、反射層又は無反射層」に改め、
同表第7005・10号を次のように改める。
| 7005・10 | 金属の線又は網を入れてないガラスで吸収層、反射層又は無反射層を有するもの | |
| 一 無反射層を有するもの | 無税 |
| 二 その他のもの | 6.3% |
別表第70・10項を次のように改める。
| 70・10 | ガラス製の瓶、フラスコ、ジャー、つぼ、アンプルその他の容器(輸送又は包装に使用する種類のものに限る。)、保存用ジャー及び栓、ふたその他これらに類する物品 | |
| 7010・10 | アンプル | 無税 |
| 7010・20 | 栓、ふたその他これらに類する物品 | 無税 |
| | その他のもの | |
| 7010・91 | 内容積が1リットルを超えるもの | 無税 |
| 7010・92 | 内容積が0.33リットルを超え1リットル以下のもの | 無税 |
| 7010・93 | 内容積が0.15リットルを超え0.33リットル以下のもの | 無税 |
| 7010・94 | 内容積が0.15リットル以下のもの | 無税 |
別表第70・19項を次のように改める。
| 70・19 | ガラス繊維(グラスウールを含む。)及びその製品(例えば、ガラス繊維の糸及び織物) | |
| | スライバー、ロービング、糸及びチョップドストランド | |
| 7019・11 | チョップドストランド(長さが50ミリメートル以下のものに限る。) | 無税 |
| 7019・12 | ロービング | 無税 |
| 7019・19 | その他のもの | 無税 |
| | 薄いシート(ボイル)、ウェブ、マット、マットレス、ボードその他これらに類する織ってない物品 | |
| 7019・31 | マット | 無税 |
| 7019・32 | 薄いシート(ボイル) | 無税 |
| 7019・39 | その他のもの | 無税 |
| 7019・40 | ロービング製の織物 | 無税 |
| | その他の織物 | |
| 7019・51 | 幅が30センチメートル以下のもの | 無税 |
| 7019・52 | 幅が30センチメートルを超えるもの(重量が1平方メートルにつき250グラム未満の平織りのもので、単糸が136テックス以下の長繊維製のものに限る。) | 無税 |
| 7019・59 | その他のもの | 無税 |
| 7019・90 | その他のもの | 無税 |
別表第71類の注3(d)を次のように改める。
別表第71類の注3中
(o)を(p)とし、
(n)を(o)とし、
(m)を(n)とし、
(l)を(m)とし、
(k)を(l)とし、
(ij)を(k)とし、
(h)を(ij)とし、
(g)を(h)とし、
(f)を(g)とし、
(e)を(f)とし、
(d)の次に次のように加える。
| (e) 第42類の注2(B)に該当する第42・02項又は第42・03項の製品 |
別表第71類の注10中
「8(a)」を「9(a)」に改め、
同注中
10を11とし、
9を10とし、
8を9とし、
7の次に次のように加える。
| 8 第71・12項に該当する物品は、第6部の注1(a)に規定する場合を除くほか、同項に属するものとし、この表の他には属しない。 |
別表第71・01項中
「格付けしてない」を削る。
別表第71・01項中
「貴金属を張った金属のくず」の下に「及び主として貴金属の回収に使用する種類の貴金属又は貴金属の化合物を含有するその他のくず」を加える。
別表第7116・10号を次のように改める。
別表第15部の注中
6を8とし、
同注5(b)中
「3の規定」を「5の規定」に改め、
同注中
5を7とし、
同注4中
「3の規定」を「5の規定」に改め、
同注中
4を6とし、
3を5とし、
2の次に次のように加える.
3 この表において「卑金属」とは、鉄鋼、銅、ニッケル、アルミニウム、鉛、亜鉛、すず、タングステン、モリブデン、タンタル、マグネシウム、コバルト、ビスマス、カドミウム、チタン、ジルコニウム、アンチモン、マンガン、ベリリウム、クロム、ゲルマニウム、バナジウム、ガリウム、ハフニウム、インジウム、ニオブ、レニウム及びタリウムをいう。
4 この表において「サーメット」とは、金属成分とセラミック成分から成る微細で不均質な複合体を含有する物品をいう。サーメットには、焼結した金属炭化物(一の金属を焼結した金属炭化物をいう。)を含む。 |
別表第72類の注1(1)及び(m)中
「三角形その他凸多角形」の下に「(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む)」を加える。
別表第72類の号注1(e)中
「0.35%以上」を削り、
「1.2%」を「1.9%」に改める。
別表第72・01項中
| 7201・30 | 合金銑鉄 | 無税 |
| 7201・40 | スピーゲル | 無税 |
」を「
」に改める。
別表第72・08項から第72・11項までを次のように改める。
| 72・08 | 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(熱間圧延をしたもので幅が600ミリメートル以上のものに限るものとし、クラッドし、めつきし又は被覆したものを除く。) | |
| 7208・10 | 熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたもの(浮出し模様のあるものに限る。) | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 厚さが3ミリメートル未満のものにあつては降伏点が275メガパスカル以上のもの及び厚さが3ミリメートル以上のものにあつては降伏点が355メガパスカル以上のもの | 4.6% |
| (二) その他のもの | 3.9% |
| | その他のもの(熱間圧延及び酸洗いをしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたものに限る。) | |
| 7208・25 | 厚さが4.75ミリメートル以上のもの | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 降伏点が355メガパスカル以上のもの | 4.6% |
| (二) その他のもの | 3.9% |
| 7208・26 | 厚さが3ミリメートル以上4.75ミリメートル未満のもの | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 降伏点が355メガパスカル以上のもの | 4.6% |
| (二) その他のもの | 3.9% |
| 7208・27 | 厚さが3ミリメートル未満のもの | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 降伏点が275メガパスカル以上のもの | 4.6% |
| (二) その他のもの | 3.9% |
| | その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたものに限る。) | |
| 7208・36 | 厚さが10ミリメートルを超えるのもの | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 降伏点が355メガパスカル以上のもの | 4.6% |
| (二) その他のもの | 3.9% |
| 7208・37 | 厚さが4.75ミリメートル以上10ミリメートル以下のもの | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 降伏点が355メガパスカル以上のもの | 4.6% |
| (二) その他のもの | 3.9% |
| 7208・38 | 厚さが3ミリメートル以上4.75ミリメートル未満のもの | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 降伏点が355メガパスカル以上のもの | 4.6% |
| (二) その他のもの | 3.9% |
| 7208・39 | 厚さが3ミリメートル未満のもの | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 降伏点が275メガパスカル以上のもの | 4.6% |
| (二) その他のもの | 3.9% |
| 7208・40 | 熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないもの(浮出し模様のあるものに限る。) | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 厚さが3ミリメートル未満のものにあつては降伏点が275メガパスカル以上のもの及び厚さが3ミリメートル以上のものにあつては降伏点が355メガパスカル以上のもの | 4.6% |
| (二) その他のもの | 3.9% |
| | その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないものに限る。) | |
| 7208・51 | 厚さが10ミリメートルを超えるもの | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 降伏点が355メガパスカル以上のもの | 4.6% |
| (二) その他のもの | 3.9% |
| 7208・52 | 厚さが4.75ミリメートル以上10ミリメートル以下のもの | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 降伏点が355メガパスカル以上のもの | 4.6% |
| (二) その他のもの | 3.9% |
| 7208・53 | 厚さが3ミリメートル以上4.75ミリメートル未満のもの | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 降伏点が355メガパスカル以上のもの | 4.6% |
| (二) その他のもの | 3.9% |
| 7208・54 | 厚さが3ミリメートル未満のもの | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 降伏点が275メガパスカル以上のもの | 4.6% |
| (二) その他のもの | 3.9% |
| 7208・90 | その他のもの | 3.9% |
| 72・09 | 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(冷間圧延をしたもので、幅が600ミリメートル以上のものに限るものとし、クラッドし、めつきし又は被覆したものを除く。) | |
| | 冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたもの | |
| 7209・15 | 厚さが3ミリメートル以上のもの | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 降伏点が355メガパスカル以上のもの | 4.6% |
| (二) その他のもの | 3.9% |
| 7209・16 | 厚さが1ミリメートルを超え3ミリメートル未満のもの | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 降伏点が275メガパスカル以上のもの | 4.6% |
| (二) その他のもの | 3.9% |
| 7209・17 | 厚さが0.5ミリメートル以上1ミリメートル以下のもの | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 降伏点が275メガパスカル以上のもの | 4.6% |
| (二) その他のもの | 3.9% |
| 7209・18 | 厚さが0.5ミリメートル未満のもの | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 降伏点が275メガパスカル以上のもの | 4.6% |
| (二) その他のもの | 3.9% |
| | 冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないもの | |
| 7209・25 | 厚さが3ミリメートル以上のもの | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 降伏点が355メガパスカル以上のもの | 4.6% |
| (二) その他のもの | 3.9% |
| 7209・26 | 厚さが1ミリメートルを超え3ミリメートル未満のもの | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 降伏点が275メガパスカル以上のもの | 4.6% |
| (二) その他のもの | 3.9% |
| 7209・27 | 厚さが0.5ミリメートル以上1ミリメートル以下のもの | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 降伏点が275メガパスカル以上のもの | 4.6% |
| (二) その他のもの | 3.9% |
| 7209・28 | 厚さが0.5ミリメートル未満のもの | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 降伏点が275メガパスカル以上のもの | 4.6% |
| (二) その他のもの | 3.9% |
| 7209・90 | その他のもの | 3.9% |
| 72・10 | 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(クラッドし、めつきし又は被覆したもので、幅が600ミリメートル以上のものに限る。) | |
| | すずをめつきしたもの | |
| 7210・11 | 厚さが0.5ミリメートル以上のもの | 3.9% |
| 7210・12 | 厚さが0.5ミリメートル未満のもの | 3.9% |
| 7210・20 | 鉛をめつきしたもの(ターンプレートを含む。) | 3.9% |
| 7210・30 | 亜鉛を電気めつきしたもの | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 厚さが3ミリメートル未満の鋼にあつては降伏点が275メガパスカル以上のもの及び厚さが3ミリメートル以上の鋼にあつては降伏点が355メガパスカル以上のもの | 4.6% |
| (二) その他のもの | 3.9% |
| | 亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるものを除く。) | |
| 7210・41 | 波形にしたもの | 3.9% |
| 7210・49 | その他のもの | 3.9% |
| 7210・50 | クロムの酸化物を被覆したもの及びクロムとクロムの酸化物とを被覆したもの | |
| | アルミニウムをめつきしたもの | 3.9% |
| 7210・61 | アルミニウム・亜鉛合金をめつきしたもの | 3.9% |
| 7210・69 | その他のもの | 3.9% |
| 7210・70 | ペイント若しくはワニスを塗布し又はプラスチックを被覆したもの | 3.9% |
| 7210・90 | その他のもの | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | 4.6% |
| 72・11 | 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(幅が600ミリメートル未満のものに限るものとし、クラッドし、めつきし又は被覆したものを除く。) | |
| | 熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。) | |
| 7211・13 | 四面圧延又はクローズドボックスパスによるもの(幅が150ミリメートルを超え、厚さが4ミリメートル以上で、浮出し模様がなく、かつ、巻いてないものに限る。) | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 降伏点が355メガパスカル以上のもの | 4.6% |
| (二) その他のもの | 3.9% |
| 7211・14 | その他のもの(厚さが4.75ミリメートルを以上ものに限る。) | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 降伏点が355メガパスカル以上のもの | 4.6% |
| (二) その他のもの | 3.9% |
| 7211・19 | その他のもの | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 厚さが3ミリメートル未満の鋼にあつては降伏点が275メガパスカル以上のもの及び厚さが3ミリメートル以上の鋼にあつては降伏点が355メガパスカル以上のもの | 4.6% |
| (二) その他のもの | 3.9% |
| | 冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。) | |
| 7211・23 | 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 7211・29 | その他のもの | |
| 一 厚さが3ミリメートル未満の鋼にあつては降伏点が275メガパスカル以上のもの及び厚さが3ミリメートル以上の鋼にあつては降伏点が355メガパスカル以上のもの | 4.6% |
| 二 その他のもの | 3.9% |
| 7211・90 | その他のもの | 3.9% |
別表第72・12項中
| | 亜鉛を電気めつきしたもの | |
| 7212・21 | 厚さが3ミリメートル未満の銅にあつては降伏点が275メガパスカル以上のもの及び厚さが3ミリメートル以上の鋼にあつては降伏点が355メガパスカル以上のもの | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | 4.6% |
| 7212・29 | その他のもの | 3.9% |
」を「
| 7212・20 | 亜鉛を電気めつきしたもの | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | |
| (一) 厚さが3ミリメートル未満の銅にあつては降伏点が275メガパスカル以上のもの及び厚さが3ミリメートル以上の銅にあつては降伏点が355メガパスカル以上のもの | 4.6% |
| (二) その他のもの | 3.9% |
」に改める。
別表第72・13項から第72・15項までを次のように改める。
| 72・13 | 鉄又は非合金鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。) | |
| 7213・10 | 節、リブ、溝その他の異形を圧延工程において付けたもの | 3.9% |
| 7213・20 | その他のもの(非合金快削鋼のものに限る。) | 3.9% |
| | その他のもの | |
| 7213・91 | 横断面が円形のもの(直径が14ミリメートル未満のものに限る。) | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | 4.6% |
| 7213・99 | その他のもの | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | 4.6% |
| 72・14 | 鉄又は非合金鋼のその他の棒(鍛造、熱間圧延、熱間引抜き又は熱間押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。ただし、圧延後ねじつたものを含む。) | |
| 7214・10 | 鍛造したもの | 3.9% |
| 7214・20 | 節、リブ、溝その他の異形を圧延工程において付けたもの及び圧延後ねじつたもの | 3.9% |
| 7214・30 | その他のもの(非合金快削鋼のものに限る。) | 3.9% |
| | その他のもの | |
| 7214・91 | 横断面が長方形(正方形を除く。)のもの | |
| 一 炭素の含有料が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | 4.6% |
| 7214・99 | その他のもの | |
| 一 炭素の含有料が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | 4.6% |
| 72・15 | 鉄又は非合金鋼のその他の棒 | |
| 7215・10 | 非合金快削鋼のもの(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。) | 3.9% |
| 7215・50 | その他のもの(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。) | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | 4.6% |
| 7215・90 | その他のもの | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | 4.6% |
別表第72・16項中
| 7216・60 | 形鋼(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。) | 3.9% |
| 7216・90 | その他のもの | 3.9% |
」を「
| | 形鋼(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。) | |
| 7216・61 | フラットロール製品から製造したもの | 3.9% |
| 7216・69 | その他のもの | 3.9% |
| | その他のもの | |
| 7216・91 | フラットロール製品から冷間成形又は冷間仕上げをしたもの | 3.9% |
| 7216・99 | その他のもの | 3.9% |
」に改める。
別表第72・17項を次のように改める。
| 72・17 | 鉄又は非合金鋼の線 | |
| 7217・10 | めつき及び被覆のいずれもしてないもの(研磨してあるかないかを問わない。) | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | 4.6% |
| 7217・20 | 亜鉛をめつきしたもの | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | 4.6% |
| 7217・30 | その他の卑金属をめつきしたもの | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | 4.6% |
| 7217・90 | その他のもの | |
| 一 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | 3.9% |
| 二 その他のもの | 4.6% |
別表第72・18項中
」を「
| | その他のもの | |
| 7218・91 | 横断面が長方形(正方形を除く。)のもの | 4.6% |
| 7218・99 | その他のもの | 4.6% |
」に改める。
別表第72・22項中
| 7222・10 | 棒(熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。) | 4.6% |
」を「
| | 棒(熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。) | |
| 7222・11 | 横断面が円形のもの | 4.6% |
| 7222・19 | その他のもの | 4.6% |
」に改める。
別表第72・25項を次のように改める。
| 72・25 | その他の合金鋼のフラットロール製品(幅が600ミリメートル以上のものに限る。) | けい素電気鋼のもの |
| 7225・11 | 方向性けい素鋼のもの | 4.6% |
| 7225・19 | その他のもの | 4.6% |
| 7225・20 | 高速度鋼のもの | 6.6% |
| 7225・30 | その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたものに限る。) | |
| 一 合金工具鋼のもの | 5.8% |
| 二 その他のもの | 4.6% |
| 7225・40 | その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたものに限る。) | |
| 一 合金工具鋼のもの | 5.8% |
| 二 その他のもの | 4.6% |
| 7225・50 | その他のもの(冷間圧延をしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。) | |
| 一 合金工具鋼のもの | 5.8% |
| 二 その他のもの | 4.6% |
| | その他のもの | |
| 7225・91 | 亜鉛を電気めつきしたもの | |
| 一 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の10%を超えるものに限る。) | 6.3% |
| 二 合金工具鋼のもの | 5.8% |
| 三 その他のもの | 4.6% |
| 7225・92 | 亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるものを除く。) | |
| 一 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の10%を超えるものに限る。) | 6.3% |
| 二 合金工具鋼のもの | 5.8% |
| 三 その他のもの | 4.6% |
| 7225・99 | その他のもの | |
| 一 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の10%を超えるものに限る。) | 6.3% |
| 二 合金工具鋼のもの | 5.8% |
| 三 その他のもの | 4.6% |
別表第72・26項中
」を「
| | けい素電気鋼のもの | |
| 7226・11 | 方向性けい素鋼のもの | 4.6% |
| 7226・19 | その他のもの | 4.6% |
」に改め、
同表第7226・92号の次に次の2号を加える。
| 7226・93 | 亜鉛を電気めつきしたもの | |
| 一 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の10%を超えるものに限る。) | 6.3% |
| 二 合金工具鋼のもの | 5.8% |
| 三 その他のもの | 4.6% |
| 7226・94 | 亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるものを除く。) | |
| 一 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の10%を超えるものに限る。) | 6.3% |
| 二 合金工具鋼のもの | 5.8% |
| 三 その他のもの | 4.6% |
別表第73・04項中
| 7304・20 | 油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング、チュービング及びドリルパイプ | |
| 一 ドリルパイプ | 無税 |
| 二 その他のもの | |
| (一) 合金鋼製のもの | 5.2% |
| (二) その他のもの | 3.9% |
」を「
| | 油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング、チュービング及びドリルパイプ | |
| 7304・21 | ドリルパイプ | 無税 |
| 7304・29 | その他のもの | |
| 一 合金鋼製のもの | 5.2% |
| 二 その他のもの | 3.9% |
」に改める。
別表第73・05項中
「の外側及び内側」を削る。
別表第73・14項を次のように改める。
| 73・14 | ワイヤクロス(ワイヤエンドレスバンドを含む。)、ワイヤグリル、網及び柵(鉄鋼の線から製造したものに限る。)並びに鉄鋼製のエキスパンデッドメタル | |
| | 織つたワイヤクロス | |
| 7314・12 | 機械用ワイヤエンドレスバンド(ステンレス鋼製のものに限る。) | 3.9% |
| 7314・13 | その他の機械用ワイヤエンドレスバンド | 3.9% |
| 7314・14 | その他の織つたクロス(ステンレス鋼製のものに限る。) | 3.9% |
| 7314・19 | その他のもの | 3.9% |
| 7314・20 | ワイヤグリル、網及び柵(横断面の最大寸法が3ミリメートル以上の線から製造し、網目の大きさが100平方センチメートル以上のもので、網目の交点を溶接したものに限る。) | 3.9% |
| | その他のワイヤグリル、網及び柵(網目の交点を溶接したものに限る。) | |
| 7314・31 | 亜鉛をめつきしたもの | 3.9% |
| 7314・39 | その他のもの | 3.9% |
| | その他のワイヤクロス、ワイヤグリル、網及び柵 | |
| 7314・41 | 亜鉛をめつきしたもの | 3.9% |
| 7314・42 | プラスチックを被覆したもの | 3.9% |
| 7314・49 | その他のもの | 3.9% |
| 7314・50 | エキスパンデッドメタル | 3.9% |
別表第74・14項中
」を「
」に改める。
別表第74・18項を次のように改める。
| 74・18 | 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(銅製のものに限る。)、銅製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品並びに衛生用品及びその部分品(銅製のものに限る。) | |
| | 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品並びに瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品 | |
| 7418・11 | 瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品 | 無税 |
| 7418・19 | その他のもの | 無税 |
| 7418・20 | 衛生用品及びその部分品 | 無税 |
別表第75類の号注に次のように加える。
| 2 第7508・10号において線には、この類の注1(c)の規定にかかわらず、横断面の最大寸法が6ミリメートル以下のもの(横断面の形状及び巻いてあるかないかを問わない。)のみを含む。 |
別表第75・08項を次のように改める。
| 75・08 | その他のニッケル製品 | |
| 7508・10 | ワイヤクロス、ワイヤグリル及び網(ニッケルの線から製造したものに限る。) | 4.6% |
| 7508・90 | その他のもの | 4.6% |
別表第76類の号注に次のように加える。
| 2 第7616・91号において線には、この類の注1(c)の規定にかかわらず、横断面の最大寸法が6ミリメートル以下のもの(横断面の形状及び巻いてあるかないかを問わないのみを含む。 |
別表第76・15項を次のように改める。
| 76・15 | 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。)、アルミニウム製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品並びに衛生用品及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。) | |
| | 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品並びに瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品 | |
| 7615・11 | 瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品 | 無税 |
| 7615・19 | その他のもの | 無税 |
| 7615・20 | 衛生用品及びその部分品 | 無税 |
別表第76・16項中
」を「
| | その他のもの | |
| 7616・91 | ワイヤクロス、ワイヤグリル、網及び柵(アルミニウムの線から製造したものに限る。) | 4.1% |
| 7616・99 | その他のもの | 4.1% |
」に改める。
別表第79・07項を次のように改める。
| 79・07 | | |
| 7907・00 | その他の亜鉛製品 | 4.6% |
別表第80・05項を次のように改める。
| 80・05 | | |
| 8005・00 | すずのはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が0.2ミリメートル以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。)、粉及びフレーク | 3.9% |
別表第82・02項中