租税特別措置法の一部を改正する法律
《最初》
附 則
第1条(施行期日)
第2条(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例に関する経過措置)
第4条(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
第5条(確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)
第6条(利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当に対する源泉徴収の不適用等に関する経過措置)
第7条(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第8条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第9条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第10条(個人の減価償却に関する経過措置)
第11条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第12条(開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)
第13条(特定組合に納付した下請中小企業振興等準備金に係る納付金の必要経費算入に関する経過措置)
第14条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第15条(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第16条(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
第17条(海外移住の場合の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第18条(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第19条(山林を現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)
第20条(懸賞金村付預貯金等の懸賞金等の分離課税等に関する経過措置)
第21条(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第22条(外国銀行等の受ける貸付金の利子に係る課税の特例に関する経過措置)
第22条の2(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第23条(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第24条(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第25条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第26条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第27条(法人の減価償却に関する経過措置)
第28条(法人の準備金に関する経過措置)
第29条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第30条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第31条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第32条(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第33条(特定の公社債等を交換した場合の課税の特例に関する経過措置)
第34条(受取配当等の益金不算入の特例に関する経過措置)
第35条(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例に関する経過措置)
第36条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第37条(地価税の特例に関する経過措置)
第38条(登録免許税の特例に関する経過措置)
第39条(株式分割等に係る株券の印紙税の非課税に関する経過措置)
第40条(有価証券取引税の特例に関する経過措置)
第41条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第42条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第43条(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)
第44条(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第45条(平成7年分所得税の特別減税のための臨時措置法の一部改正)
第46条(郵便貯金法の一部改正)
第47条(郵便貯金法の一部改正に伴う経過措置)
第48条(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正)
第49条(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第50条(下請中小企業振興法の一部改正)
第51条(国有農地等の売払いに関する特別措置法の一部改正)
第52条(産業構造転換円滑化臨時措置法の一部改正)
第53条(輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の一部改正)