houko.com 

租税特別措置法の一部を改正する法律

【目次】
  平成7・3・31・法律 55号==
改正平成8・3・31・法律 17号−−
改正平成9・3・31・法律 22号−−
改正平成10・3・31・法律 23号−−
改正平成11・3・31・法律  8号−−
改正平成11・3・31・法律  9号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・3・30・法律  7号−−


租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第22条・第23条」を「第22条−第24条」に、
「第24条・第25条」を「第25条」に、
「第37条の15」を「第38条」に、
「第38条」を「第39条」に、
「第70条の10」を「第70条の9」に、
「第71条の12」を「第71条の14」に、
「第94条」を「第94条の2」に改める。

第3条の2中
「の証券投資信託」の下に「(信託財産を株式のみに対する投資として運用することを目的とする証券投資信託のうち、その受益証券が証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第11項に規定する証券取引所に上場されていることその他の政令で定める要件に該当するもの(以下この節において「特定株式投資信託」という。)を除く。)」を、
「若しくは証券投資信託」の下に「(特定株式投資信託を除く。)」を加える。

第6条第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。

第8条の2第1項中
「で証券投資信託」の下に「(特定株式投資信託を除く。)」を加える。

第8条の4第1項中
「及び次条」を削る。

第8条の5第1項を次のように改める。
  平成7年4月1日以後に支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)で次に掲げるものを有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、同年以後の各年分の所得税については、同法第120条、第123条若しくは第127条(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する総所得金額、配当控除の額若しくは純損失の金額又は同法第121条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額の計算上当該配当等に係る配当所得の金額を除外したところにより、同法第120条から第127条まで(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。
1.内国法人から支払を受けるべき配当等(証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。以下この号において同じ。)で、当該内国法人から1回に支払を受けるべき金額が5万円(当該配当等の計算の基礎となつた期間が1年以上であるときは、10万円)以下であるもの
2.特定株式投資信託の収益の分配に係る配当等で、その年中に支払を受けるべき金額の合計額が10万円以下であるもの

第8条の5第2項中
「昭和61年」を「平成7年」に改める。

第9条を次のように改める。
(配当控除の特例)
第9条 個人の平成7年以後の各年分の総所得金額のうちに特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、所得税法第92条第1項の規定は、適用しない。
 個人の平成7年以後の各年分の総所得金額のうちに特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合には、当該個人に対する所得税法第92条第1項の規定の適用については、同項第1号イ中「及び剰余金の分配」とあるのは「、剰余金の分配及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第3条の2(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この項において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配」と、同号ロ中「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」と、同項第2号中「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」と、「及び剰余金の分配」とあるのは「、剰余金の分配及び特定株式投資信託の収益の分配」と、同項第3号中「及び剰余金の分配」とあるのは「、剰余金の分配及び特定株式投資信託の収益の分配」と、「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」とする。

第9条の2第5項第1号及び第2号中
「第8条の5第1項」を「第8条の5第1項第1号」に改める。

第9条の5に次のただし書を加える。
ただし、株式会社(証券取引法第2条第11項に規定する証券取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定める株式を発行した法人を除く。)から非居住者又は外国法人で当該株式会社と政令で定める特殊の関係のあるものに対して交付がされたものとみなされる金額(国内に恒久的施設を有する非居住者又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対して交付がされたものとみなされる金額でこれらの者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定める金額を除く。)については、この限りでない。

第9条の5に次の1項を加える。
 前項本文の規定の適用を受ける場合における株式の取得価額の計算の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第10条第1項中
「平成7年」を「平成9年」に改め、
同条第2項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に、
「100分の7」を「100分の5」に、
「「100分の10」とあるのは「100分の15」」を「「100分の10に相当する金額を超える場合には、当該100分の10」とあるのは「100分の13に相当する金額を超える場合には、当該100分の13」」に改め、
同条第3項中
「平成7年まで」を「平成9年まで」に改め、
「前項」の下に「又は第6項」を加え、
「第7項から第9項」を「第8項から第11項」に、
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に、
「100分の7」を「100分の5」に改め、
同条第4項中
「平成7年まで」を「平成9年まで」に、
「100分の15」を「100分の13」に、
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に、
「100分の7」を「100分の5」に改め、
同条第10項中
「(第2項において読み替えて適用する場合を含む。)」及び「(昭和32年法律第26号)」を削り、
「同条第2項」の下に「又は第6項」を加え、
「第4項」」を「第4項(同条第6項において読み替えて適用する場合を含む。)」」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第9項を同条第10項とし、
同条第8項中
「又は第3項から第5項まで」を「、第3項、第4項(第6項において読み替えて適用する場合を含む。次項及び第11項において同じ。)又は第5項(第6項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)」に、
「同項」を「第5項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項を同条第8項とし、
同条第6項第2号中
「第10条の4まで、第10条の5第1項」を「第10条の5まで、第10条の6第1項」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第5項の次に次の1項を加える。
 青色申告書を提出する個人で、特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成7年法律第61号)の施行の日から平成9年3月31日までの間に同法第15条の認定を受けたものは、その認定を受けた日の属する年から当該年の1月1日以後3年を経過した日の前日の属する年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)については、第1項中「昭和43年から平成9年」とあるのは「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(第4項において「事業革新法」という。)第15条の認定を受けた日の属する年から当該年の1月1日以降3年を経過した日の前日の属する年」と、「昭和41年」とあるのは「平成6年」と、「100分の20」とあるのは「100分の10」と、第2項中「100分の20」とあるのは「100分の10」と、第4項中「平成5年から平成9年」とあるのは「事業革新法第15条の認定を受けた日の属する年から当該年の1月1日以後3年を経過した日の前日の属する年」と、「以下この項」とあるのは「第2号を除き、以下この項」と、同項第2号中「100分の20」とあるのは「100分の10」として、第1項、第2項、第4項及び前項の規定を適用することができる。

第10条の2第1項中
「、第10条の4、第10条の5第1項」を「から第10条の5まで、第10条の6第1項」に改め、
同項第4号中
「又は利用」及び「又は電源」を削り、
同条第3項中
「、第10条の4、第10条の5第1項」を「から第10条の5まで、第10条の6第1項」に改める。

第10条の3第1項及び第3項中
「第10条の5第1項」を「第10条の5、第10条の6第1項」に改め、
同条第4項中
「場合に限る」を「場合に限るものとし、次条第4項又は第10条の5第4項の規定の適用を受けるものを除く」に改める。

第10条の4第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に、
「第9項まで」を「この条」に、
「次条第1項」を「第10条の6第1項」に改め、
同条第3項中
「次条第1項」を「第10条の6第1項」に改め、
同条第4項中
「又は第15項に規定する高度化機械等」及び「又は第17項」を削り、
同条第5項中
「又は第15項各号に定める減価償却資産」を削り、
「若しくは前項又は第17項若しくは第18項」を「又は前項」に改め、
同条第15項から第21項までを削る。

第10条の5第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に、
「、第11条の2」を「から第11条の3まで」に改め、
同条第13項中
「第10条の5第4項」を「第10条の6第4項」に改め、
同条を第10条の6とし、
第10条の4の次に次の1条を加える。
(事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
第10条の5 青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げるものが、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成7年法律第47号)の施行の日から平成9年3月31日までの期間(第3項及び第4項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置(以下この条において「事業化設備等」という。)で政令で定める規模のもの(以下第4項まで及び第7項において「特定事業化設備等」という。)を取得し、又は特定事業化設備等を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第3項及び第4項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分(前条第1項又は第3項から第5項までの規定の適用を受ける年分を除く。)における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定事業化設備等(次条第1項、第11条から第13条の3まで、第15条又は第16条の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定事業化設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の100分の30に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定事業化設備等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
1.中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する個人で同法第5条第2項に規定する認定研究開発等事業計画に従つて同法第2条第4項に規定する研究開発等事業を行うもの(次号又は第3号に掲げる個人に該当する者を除く。) 当該認定研究開発等事業計画に定める機械及び装置
2.中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する個人のうち事業を開始した日として政令で定める日以後5年を経過していないもの(次号に掲げる個人に該当する者を除く。) 同条第3項第1号に規定する業種に属する事業の用に供される機械及び装置
3.中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する個人でその年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の当該前年分の事業所得の総収入金額に対する割合として政令で定める割合が100分の3を超えるもの 機械及び装置
 前項の規定により当該特定事業化設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定事業化設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定事業化設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定事業化設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
 第1項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定事業化設備等を取得し、又は特定事業化設備等を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該特定事業化設備等につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分(前条第1項又は第3項から第5項までの規定の適用を受ける年分を除く。)の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該特定事業化設備等(次条第1項、第11条から第13条の3まで、第15条又は第16条の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額の100分の7に相当する金額(以下この項及び第6項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額(次項及び第5項において「事業所得に係る所得税額」という。)の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
 第1項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業化設備等を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合(その事業の用に供した日の属する年の12月31日まで引き続き、当該事業の用に供している場合に限る。)には、供用年の年分(前条第1項又は第3項から第5項までの規定の適用を受ける年分を除く。)の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した事業化設備等(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。)の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の100分の7に相当する金額(以下この項及び第6項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年におけるリース税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税額の100分の20に相当する金額(その年においてその事業の用に供した特定事業化設備等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
 青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分(前条第1項又は第3項から第5項までの規定の適用を受ける年分を除く。)の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の100分の20に相当する金額(その年においてその事業の用に供した事業化設備等につき第3項又は前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額のうち、第3項又は第4項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額(その年の前年において同項の規定の適用を受けた事業化設備等をその年において当該個人の営む事業の用に供しなくなつた場合(当該事業化設備等の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該合計額から当該事業化設備等を当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)をいう。
 第1項及び第2項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定事業化設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
 第3項及び第4項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
 第5項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
10 その年分の所得税について第3項から第5項までの規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第10条の5第3項から第5項まで(事業化設備等を取得した場合等の所得税額の特別控除)」とする。
11 第4項に規定する事業化設備等につき同項又は第5項の規定による控除を受けた個人が、その控除を受けた年の翌年以後の各年において、当該事業化設備等の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該事業化設備等を当該個人の営む事業の用に供しなくなつた場合(事業の廃止、当該事業化設備等の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該事業化設備等につきこれらの規定による控除を受けた金額のうち当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額についてはこれらの規定の適用がなかつたものとし、当該個人は、当該事業の用に供しなくなつた日から4月以内に、これらの規定による控除を受けた年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
12 前項の規定を適用する場合における同項の事業の用に供しなくなつた事業化設備等に係る第4項又は第5項の規定による控除を受けた金額の計算の方法その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13 第11項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
14 第11項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該修正申告書で第11項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
2.当該修正申告書で第11項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第10条の5第11項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号並びに第65条第1項及び第3項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」とする。
3.国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。

第11条第1項中
「表の各号」の下に「の上欄」を、
「、当該各号」の下に「の中欄」を、
「の当該各号」の下に「の上欄」を、
「第4号」の下に「の上欄」を、
「に当該各号」の下に「の下欄」を加え、
同項の表の第1号中
「減価償却資産(」の下に「新設又は増設に係るもののうち政令で定めるもの及び」を加え、
「防止に著しく」を「防止に」に、
「として政令で定めるものについては100分の21」を「のうち政令で定めるものについては100分の16」に改め、
同表の第3号の中欄を次のように改める。
次に掲げる工事の施行に伴つて取得し、又は建設されるケーブルその他の政令で定める設備
イ 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)に規定する電線共同溝に電線を敷設するための工事で政令で定めるもの
ロ 送電若しくは配電又は有線による電気通信の設備を収容するために地下に設ける施設の設置に必要な工事で円滑な道路交通の確保及び電気又は電気通信役務の円滑な供給の確保に資するものとして政令で定めるもの(イに掲げる工事を除く。)

第11条第1項の表の第4号中
「100分の12」を「100分の16」に改める。

第11条の2第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。

第11条の5第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改め、
同条第2項中
「第11条の5第1項本文」を「第11条の6第1項本文」に改め、
同条を第11条の6とする。

第11条の4第1項中
「が、平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない電気通信設備(電波の共同利用を可能とするための高度の機能を有する無線設備その他の設備で電波の効率的な利用に著しく資するものとして政令で定めるものをいう。)でその取得価額が政令で定める金額以上の」を「で次の表の各号の第1欄に掲げるものが、当該各号の第2欄に掲げる期間内に、当該各号の第3欄に掲げる減価償却資産でその製作又は建設の後事業の用に供されたことのない」に、
「製作をいう」を「製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ」に、
「前3条」を「第11条から前条まで」に、
「の100分の20に相当する」を「に当該各号の第4欄に掲げる割合を乗じて計算した」に改め、
同項に次の表を加える。
個人期間資産割合
一 有線テレビジョン放送法第2条第4項に規定する有線テレビジョン放送事業者に該当する個人平成7年4月1日から平成10年3月31日まで電気信号の効率的な伝送を行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの100分の14(平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間に取得等をしたものについては100分の12とし、同年4月1日から平成10年3月31日までの間に取得等をしたものについては100分の10する。)
二 電波の共同利用を可能とするための高度の機能を有する無線設備その他の設備で電波の効率的な利用に著しく資するものとして政令で定めるものを事業の用に供する個人平成5年4月1日から平成9年3月31日まで当該設備でその取得価額が政令で定める金額以上のもの100分の12

第11条の4第2項中
「第11条の4第1項本文」を「第11条の5第1項本文」に改め、
同条を第11条の5とする。

第11条の3第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に、
「8年以内の」を「10年以内の」に、
「前2条」を「前3条」に改め、
同項に次の1号を加える。
4.適用期間の開始の日から10年以内に取得等をした特定余暇利用施設(前3号に掲げる特定余暇利用施設に該当するものを除く。) 100分の7

第11条の3第2項中
「第11条の3第1項本文」を「第11条の4第1項本文」に改め、
同条を第11条の4とする。

第11条の2の次に次の1条を加える。
(事業革新設備の特別償却)
第11条の3 青色申告書を提出する個人で、特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法第15条の認定を受け、かつ、同法の施行の日から平成9年3月31日までの間に同法第5条第1項に規定する事業革新計画に係る同項の承認(同法第6条第1項の承認を含む。)を受けたものが、最初に同法第5条第1項の承認を受けた日から同日以後5年を経過する日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない機械その他の減価償却資産で同法第2条第2項に規定する事業革新に著しく資するものとして政令で定めるもの(当該事業革新計画に定められたものに限る。以下この条において「事業革新設備」という。)を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該事業革新設備(前2条の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該事業革新設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の100分の25に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業革新設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
 第11条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける事業革新設備の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第11条の3第1項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
 第11条第3項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。

第12条第1項の表中
「100分の15」を「100分の14」に、
「100分の16」を「100分の15」に改める。

第12条の2第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に、
「100分の13」を「100分の11」に改め、
同条第2項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に、
「次項まで」を「この項及び次項」に、
「100分の14」を「100分の12」に、
「100分の15」を「100分の13」に、
「100分の20」を「100分の18」に改める。

第12条の3第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改め、
同条第2項中
「第10条の5第1項」を「第10条の6第1項」に改める。

第13条第1項及び第13条の2第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。

第13条の3第1項中
「第1号及び第2号に掲げる場合(第1号に掲げる場合にあつては、同号イからハまでに掲げる要件のいずれかを満たす場合に限る。)については、第24条第1項の規定の適用を受ける年を除くものとし、」を削り、
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。

第14条の見出しを
「(優良賃貸住宅等の割増償却)」に改め、
同条第1項中
「昭和39年4月1日」を「平成7年4月1日」に、
「新築された貸家住宅」を「新築された賃貸住宅」に、
「特定貸家住宅」を「優良賃貸住宅」に、
「貸家の用」を「賃貸の用」に、
「に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」を「の100分の150(当該優良賃貸住宅についてその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が45年以上であるときは、100分の170)に相当する」に改め、
同項各号を次のように改める。
1.特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第6条に規定する特定優良賃貸住宅のうち特にその建設の促進を図る必要があるものとして政令で定めるもの
2.前号に掲げる特定優良賃貸住宅に類するものとして政令で定める賃貸住宅(首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条第3項に規定する都市整備区域のうち特定区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域をいう。)内に建築されるものに限る。)

第14条第1項に次の1号を加える。
3.大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第2条第5号に規定する区域内に建築される賃貸住宅のうち次に掲げるもの
イ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第101条の8に規定する認定計画に基づき建築される建築物に係る賃貸住宅で政令で定めるもの
ロ 次に掲げる建築物(政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る賃貸住宅で優良な共同住宅に該当するものとして政令で定めるもの
(1) 都市計画法第4条第1項に規定する都市計画(第3項において「都市計画」という。)に定められた同法第8条第1項第3号の高度利用地区その他の政令で定める区域内に建築される建築物で政令で定めるもの
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第59条の2第1項の規定による許可を受けて建築される建築物で政令で定めるもの

第14条第2項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改め、
同条第3項中
「第4号の3及び第4号の4」を「第3号及び第4号」に改め、
同項第1号中
「都市計画法第4条第1項に規定する都市計画(以下この項において「都市計画」という。)」を「都市計画」に、
「同法」を「都市計画法」に改め、
「(以下この項において「高度利用地区」という。)」及び「(これに準ずるものとして政令で定める建築物を含む。)」を削り、
同項中
第2号から第4号までを削り、
第4号の2を第2号とし、
第4号の3を第3号とし、
第4号の4を第4号とし、
同条第5項中
「特定貸家住宅」を「優良賃貸住宅」に改める。

第16条第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。

第18条第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改め、
第4号及び第5号を削り、
第6号を第4号とし、
第7号から第10号までを2号ずつ繰り上げ、
同項に次の1号を加える。
9.中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第4条第1項に規定する研究開発等事業計画に係る同項の認定を受けた同法第2条第2項に規定する組合等 同法第10条第2項に規定する負担金

第20条第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。

第20条の2第1項中
「平成7年」を「平成9年」に改め、
同項の表の第1号中
「100分の25」を「100分の22.5」に改める。

第20条の4第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。

第20条の5第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に、
「100分の15」を「100分の14」に、
「100分の5」を「100分の4」に改める。

第21条第1項中
「平成8年3月31日」を「平成9年3月31日」に、
「この条」を「この項」に、
「収入金額が」を「収入金額(政令で定める収入金額を除く。)が」に、
「次項第3号」を「次項第2号」に、
「100分の14」を「100分の12」に、
「100分の35」を「100分の30」に改め、
同条第2項第1号中
「対外支払手段(外国為替及び外国貿易管理法第6条第1項第8号に規定する対外支払手段及びこれと同等の価値があるもので大蔵省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を対価として行う」及び「。次号において同じ」を削り、
「以下この条において「特許権等」という。)の譲渡又は提供」を「)の提供(譲渡を含まないものとし、第三者を通じて当該取引を行い、当該第三者がその対価を受領する場合には、当該第三者を通じて当該取引をした者の当該取引とする。第5項において「特許権等の提供」という。)のうち、新開発地域(開発途上にある海外の地域として政令で定める地域をいう。次号及び同項において同じ。)内において製造その他の政令で定める行為(以下この項及び第5項において「製造等」という。)を行う非居住者又は外国法人に対するもので当該製造等に係るもの」に改め、
同項第2号を次のように改める。
2.専門的な科学技術に関する知識を必要とする次に掲げる役務の提供(政令で定めるものに限るものとし、第三者を通じてこれらの取引を行い、当該第三者がその対価を受領する場合には、当該第三者を通じてこれらの取引をした者の当該取引とする。第5項において「技術役務の提供」という。)のうち、新開発地域内において業務を行う非居住者又は外国法人に対するもので当該業務に係るもの
イ 調査、企画、立案、助言、設計、監督又は検査に係る役務の提供で生産設備及びこれに準ずるものの建設又は製造に関するもの
ロ 農業、林業又は漁業に関する技術指導に係る役務の提供
ハ 測量に係る役務の提供

第21条第2項第3号を削り、
同条第3項中
「前項第1号及び第3号」を「前項各号」に改め、
「並びに同項第2号に規定する者の行う特許権等の譲渡又は提供」、「及びその対価の支払が対外支払手段によりされないこと」及び「事実があるもののうち通常の技術等海外取引と異なる事情がある」を削り、
同条第4項中
「第2項第3号に規定する測量に係る」を「第2項第2号ハに掲げる」に、
「を対外支払手段により支出したときは」を「で当該役務の提供を行つた地域内において支出したものがあるときは」に、
「当該対外支払手段により」を「当該」に改め、
同条第5項中
「掲げる事実」を「定める事実」に改め、
同項各号を次のように改める。
1.第2項第1号に掲げる取引 当該取引が特許権等の提供であり、かつ、新開発地域内において製造等を行う非居住者又は外国法人に対するもので当該製造等に係るものであること。
2.第2項第2号に掲げる取引当該取引が技術役務の提供であり、かつ、新開発地域内において業務を行う非居住者又は外国法人に対するもので当該業務に係るものであること。

第22条第1項中
「平成7年3月31日」を「平成10年3月31日」に改める。

「第4款 農業所得の課税の特例」を削る。

第24条を次のように改める。
第24条 削除

第25条第1項中
「平成7年」を「平成12年」に改め、
同条の前に次の款名を付する。
第4款 農業所得の課税の特例

第28条を次のように改める。
第28条 削除

第28条の3第11項中
「第10条の4」を「第10条の5」に、
「並びに」を「及び」に改める。

第30条の2第1項中
「平成7年」を「平成9年」に改める。

第31条第1項中
「第5項第2号」を「第6項第2号」に、
「第38条」を「第35条」に、
「第31条の3」を「以下第31条の3まで」に、
「100分の30の税率を適用して」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.課税長期譲渡所得金額が4000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の25に相当する金額
2.課税長期譲渡所得金額が4000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 1000万円
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から4000万円を控除した金額の100分の30に相当する金額

第31条第5項中
「第1項の規定の適用がある場合には」を「第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第4号、次項及び第10項において同じ。)の規定の適用がある場合には」に改め、
同項第1号中
「同法第31条の2」を「同条第2項、同法第31条の2」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項を同条第5項とし、
同条第3項中
「第1項」の下に「及び第2項」を加え、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項」を「前2項」に、
「同項」を「これら」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 個人が、平成8年1月1日以後に、その有する土地等又は建物等でその年1月1日において所有期間が10年を超えるものの譲渡をした場合において、前年分課税長期譲渡所得金額(当該譲渡の日の属する年の前年中にした土地等又は建物等の譲渡(次条又は第31条の3の規定の適用を受けるものを除く。)に係る課税長期譲渡所得金額をいう。)があるときは、その年中にした譲渡による譲渡所得に係る前項の規定の適用については、同項第1号中「課税長期譲渡所得金額が」とあるのは「課税長期譲渡所得金額及び次項に規定する前年分課税長期譲渡所得金額(以下この項において「前年分課税長期譲渡所得金額」という。)の合計額が」と、同項第2号中「課税長期譲渡所得金額が」とあるのは「課税長期譲渡所得金額及び前年分課税長期譲渡所得金額の合計額が」と、同号イ中「1000万円」とあるのは「4000万円から前年分課税長期譲渡所得金額(当該前年分課税長期譲渡所得金額が4000万円を超える場合には、4000万円)を控除した金額の100分の25に相当する金額」と、同号ロ中「当該課税長期譲渡所得金額から4000万円」とあるのは「当該課税長期譲渡所得金額及び前年分課税長期譲渡所得金額の合計額から4000万円(当該前年分課税長期譲渡所得金額が4000万円を超える場合には、当該前年分課税長期譲渡所得金額)」とする。

第31条に次の4項を加える。
 第1項の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することにより、同項の規定の適用を受けた土地等又は建物等の譲渡の日の属する年の前年中にした土地等又は建物等の譲渡に係る第2項に規定する前年分課税長期譲渡所得金額が生じ、又は増加することとなる場合には、当該各号に定める期限内に第1項の規定の適用を受けた譲渡のあつた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
1.次条第7項本文に規定する場合 同項の規定による修正申告書の提出の期限
2.第33条の5第1項各号に掲げる場合同項の規定による修正申告書の提出の期限
3.第36条の3第1項(第36条の6第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する場合第36条の3第1項の規定による修正申告書の提出の期限
4.第36条の3第2項第1号(第36条の6第2項において準用する場合を含む。)に該当する場合で同号の不足額を生ずることとなつたとき、又は第36条の3第2項第2号(第36条の6第2項において準用する場合を含む。)に該当する場合 第36条の3第2項(第36条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による修正申告書の提出の期限
5.第36条の6第5項に規定する場合 同項の規定による修正申告書の提出の期限
6.第37条の2第1項(第37条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する場合 第37条の2第1項の規定による修正申告書の提出の期限
7.第37条の2第2項第1号(第37条の5第2項において準用する場合を含む。)に該当する場合で同号の不足額を生ずることとなつたとき、又は第37条の2第2項第2号(第37条の5第2項において準用する場合を含む。)に該当する場合 第37条の2第2項(第37条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による修正申告書の提出の期限
8.第37条の8第1項第1号に該当する場合で同号の不足額を生ずることとなつたとき、又は同項第2号に該当する場合 同項の規定による修正申告書の提出の期限
 前項の場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
 第7項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該修正申告書で第7項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
2.当該修正申告書で第7項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第31条第7項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号並びに第65条第1項及び第3項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」とする。
3.国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
10 第1項の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することにより、同項の規定の適用を受けた土地等又は建物等の譲渡の日の属する年の前年中にした土地等又は建物等の譲渡に係る第2項に規定する前年分課税長期譲渡所得金額が減少することとなる場合には、当該各号に定める期限内に、納税地の所轄税務署長に対し、第1項の規定の適用を受けた譲渡のあつた日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができる。
1.第33条の5第4項の取得価額が同項の取得価額の見積額に対して過大となつた場合同項の規定による更正の請求の期限
2.第36条の3第2項第1号(第36条の6第2項において準用する場合を含む。)に該当する場合で過大となつたとき。 第36条の3第2項(第36条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による更正の請求の期限
3.第37条の2第2項第1号(第37条の5第2項において準用する場合を含む。)に該当する場合で過大となつたとき。 第37条の2第2項(第37条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による更正の請求の期限
4.第37条の8第1項第1号に該当する場合で過大となつたとき。 同項の規定による更正の請求の期限
5.国税通則法第23条第2項の規定に該当することとなつた場合 同項の規定による更正の請求の期限
6.所得税法第152条に規定する事実が生じたことにより、同条の事由が生じた場合 同条の規定による更正の請求の期限

第31条の2第1項中
「前条第3項」を「前条第4項」に、
「除く」を「除く。以下この項において同じ」に、
「係る前条の規定の適用については、同条第1項中「100分の30」とあるのは、「100分の15」」を「ついては、前条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同条第1項各号の規定にかかわらず、当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額の100分の15に相当する額」に改め、
同条第3項中
「前条第3項」を「前条第4項」に改める。

第31条の3第1項中
「第31条第3項」を「第31条第4項」に改め、
「第31条第1項」の下に「(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」を、
「額は」の下に「、同条第1項各号の規定にかかわらず」を加え、
同条第2項第4号中
「第31条第3項」を「第31条第4項」に改める。

第32条第1項中
「第31条第3項」を「第31条第4項」に、
「第31条第5項第2号」を「第31条第6項第2号」に改め、
同条第5項中
「第31条第5項」を「第31条第6項」に、
「同条第5項第1号」を「同条第6項第1号」に、
「同法第31条の2」を「同条第2項、同法第31条の2」に改める。

第33条第1項中
「、第35条第1項第1号及び第38条第1項第1号を除き、以下第38条」を「及び第35条第1項第1号を除き、以下第37条の7」に改め、
同項第3号中
「昭和50年法律第67号。」を削り、
同条第4項中
「第31条第1項」の下に「(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加え、
「同項の」を「当該資産の譲渡に係る同条第1項の」に改める。

第33条の4第1項第1号中
「同条第4項」を「同条第5項」に改める。

第33条の6第2項中
「第10条の4」を「第10条の5」に、
「並びに」を「及び」に改める。

第34条第1項第1号中
「同条第4項」を「同条第5項」に改める。

第34条の2第1項第1号中
「同条第4項」を「同条第5項」に改め、
同条第2項第19号を同項第20号とし、
同項第18号を同項第19号とし、
同項第17号中
「第3条第2項の規定」を削り、
「土地区画整理事業」の下に「(同法第3条第1項の規定によるものを除く。)」を加え、
同号を同項第18号とし、
同項第11号から第16号までを1号ずつ繰り下げ、
同項第10号の次に次の1号を加える。
11.広域臨海環境整備センター法(昭和56年法律第76号)第20条第3項の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第2条第1項第4号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合

第34条の2第2項に次の1号を加える。
21.農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地で農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、農業経営基盤強化促進法第13条の2第2項の協議に基づき、同項に規定する農地保有合理化法人に買い取られる場合

第34条の3第1項第1号中
「同条第4項」を「同条第5項」に改め、
同条第2項第1号中
「定める場合」の下に「(前条第2項第21号の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、
同項第2号中
「譲渡した場合」の下に「(前条第2項第21号の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、
同項第3号中
「前条第2項第1号」の下に「又は第21号」を加える。

第35条第1項第1号中
「同条第4項」を「同条第5項」に改める。

第36条第1項中
「第31条第1項(」の下に「同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、」を加える。

第36条の2第1項中
「第31条第3項」を「第31条第4項」に改め、
同条第3項中
「第31条第1項」の下に「(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加え、
「同項の」を「当該譲渡資産の譲渡に係る同条第1項の」に改める。

第36条の6第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に、
「第31条第3項」を「第31条第4項」に改め、
同条第2項の表中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。

第37条第1項の表以外の部分中
「第18号の上欄」を「第17号の上欄のイに掲げる個人が有する同欄」に、
「、平成6年1月1日から平成7年3月31日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成7年4月1日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後3年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後3年を経過する日までとする。」に、
「同表の第20号」を「同表の第21号」に、
「のうち近郊整備地帯等(同号」を「(同号の上欄に掲げる資産のうち大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第2条第5号に規定する都心共同住宅供給事業(以下この項及び第37条の3第2項において「都心共同住宅供給事業」という。)の用に供されるものとして政令で定めるものに係るものを除く。)のうち近郊整備地帯等(同表の第1号」に改め、
「(平成6年1月1日から平成7年3月31日までの間に譲渡をした同号の上欄に掲げる資産に係るものを除く。)」を削り、
「第17号」を「第18号若しくは第19号」に、
「のうち近郊整備地帯等内」を「(同号の上欄に掲げる資産のうち都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものに係るものを除く。)のうち近郊整備地帯等内」に改め、
同項の表の第4号の上欄に次のように加える。
二 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成6年法律第9号)第4条第1項の規定に基づき指定された同項の指定地域(以下この号において「指定地域」という。)内の同法第2条第4項に規定する水道水源水域(以下この号において「指定水道水源水域」という。)に水を排出する特定施設等(同条第6項に規定する特定施設等をいう。以下この号において同じ。)で、当該指定地域内にあるもの

第37条第1項の表の第4号の下欄中
「又は指定施設」を「、指定施設又は特定施設等」に、
「及び湖沼水質保全特別措置法」を「、湖沼水質保全特別措置法」に改め、
「指定湖沼」の下に「及び指定水道水源水域」を加え、
同表中
第20号を第21号とし、
第17号から第19号までを1号ずつ繰り下げ、
第16号の次に次の1号を加える。
十七 国内にある土地等、建物又は構築物で、イ又はロに掲げる個人により昭和56年12月31日以前に取得(同日後の相続による取得その他の政令で定めるものを含む。)がされたもの(その譲渡の日前1年以内のいずれかの時においてそれぞれイ又はロに定める事業以外の事業の用に専ら供されていたものを除く。)
イ 平成5年11月25日から平成9年3月31日までの間に特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法第3条第1項の承認を受けた同法第2条第3項に規定する特定中小企業者のうち同法第10条第1項に規定する特別中小企業者に該当する個人 同法第2条第3項に規定する特定業種に属する事業
ロ 特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日から平成9年3月31日までの間に同法第15条の認定を受けた個人 同法第2条第1項に規定する特定業種に属する事業
既成市街地等以外の地域内にある建物、構築物又は機械及び装置

第37条第3項中
「第18号の上欄」を「第17号の上欄のイに掲げる個人が有する同欄」に、
「、平成6年1月1日から平成7年3月31日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成7年4月1日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後3年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後3年を経過する日までとする。」に改め、
「(同表の第18号の下欄に掲げる資産にあつては、平成6年1月1日以後に取得をしたものに限る。)」を削り、
同条第4項中
「第18号の上欄」を「第17号の上欄のイに掲げる個人が有する同欄」に、
「、平成6年1月1日から平成7年3月31日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成7年4月1日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後3年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後3年を経過する日までとする。」に改め、
同条第5項中
「第31条第3項」を「第31条第4項」に改め、
同条第6項中
「第31条第1項」の下に「(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加え、
「ついては、同項」を「ついては、当該資産の譲渡に係る同条第1項」に改める。

第37条の3第2項第1号中
「資産の」を「資産(同号の上欄に掲げる資産のうち都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものに係るものを除く。)の」に改め、
「(平成6年1月1日から平成7年3月31日までの間に譲渡をした同号の上欄に掲げる資産に係るものを除く。)」を削り、
「第17号」を「第18号若しくは第19号」に改め、
同条第3項中
「第10条の4」を「第10条の5」に、
「並びに」を「及び」に改める。

第37条の4中
「第18号の上欄」を「第17号の上欄のイに掲げる個人が有する同欄」に、
「、平成6年1月1日から平成7年3月31日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成7年4月1日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後3年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後3年を経過する日までとする。」に改める。

第37条の5第2項の表中
「第18号の上欄」を「第17号の上欄のイに掲げる個人が有する同欄」に、
「、平成6年1月1日から平成7年3月31日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成7年4月1日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後3年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後3年を経過する日までとする。」に改め、
同条第5項第1号中
「第31条第3項」を「第31条第4項」に改める。

第37条の10第1項中
「(昭和23年法律第25号)」を削り、
同条第3項に次の1号を加える。
6.特定株式投資信託(第3条の2に規定する特定株式投資信託をいう。第37条の13において同じ。)の受益証券

第37条の13第1項第1号中
「証券投資信託」の下に「(特定株式投資信託を除く。次号において同じ。)」を加え、
同条第3項を次のように改める。
 個人が、その有する公社債又は証券投資信託の受益証券(以下この項において「公社債等」という。)で次の表の各号の上欄に掲げるものと当該各号の下欄に掲げる株式との交換(政令で定めるところにより行われるものに限る。)をした場合(当該交換により取得した同表の第1号の下欄に掲げる株式の価額と当該交換により譲渡した同号の上欄に掲げる公社債等の価額との差額を補うための金銭を支払つた場合その他の政令で定める場合を含む。)には、所得税法第27条、第33条若しくは第35条の規定又は第37条の10から前条までの規定の適用については、当該公社債等の譲渡がなかつたものとみなす。
公社債等株式
一 日本国有鉄道清算事業団特別債券日本国有鉄道清算事業団法第40条第2項に規定する特定株式
二 特定株式投資信託の受益証券特定株式投資信託の信託財産に属する株式

第37条の13第4項中
「特定株式」を「同項の表の下欄に掲げる株式」に改める。

「第10款 その他の特例」を削る。

第38条を次のように改める。
第38条 削除

第39条の前に次の款名を付する。
第10款 その他の特例

第41条第1項中
「平成6年12月31日」を「平成8年12月31日」に、
「3000万円」を「2000万円」に改める。

第41条の2第2項中
「3000万円」を「2000万円」に改める。

第41条の6を次のように改める。
第41条の6 削除

第41条の9を次のように改める。
(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)
第41条の9 個人が、国内において、預貯金、合同運用信託その他の政令で定めるもの(以下この項において「預貯金等」という。)に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為(以下この項において「預入等」という。)がされた預貯金等(当該預入等がされた預貯金等に係る契約が一定の期間継続されることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)について、政令で定めるところにより、当該預貯金等を対象として行われるくじ引その他の方法により、支払若しくは交付を受け、又は受けるべき金品その他の経済上の利益(以下この条において「懸賞金付預貯金等の懸賞金等」という。)については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払若しくは交付を受け、又は受けるべき金額に対し100分の15の税率を適用して所得税を課する。
 内国法人又は外国法人(所得税法別表第1に掲げる法人並びに第8条第1項に規定する金融機関及び同条第2項に規定する証券業者等を除く。次項及び第4項において同じ。)は、国内において支払若しくは交付を受け、又は受けるべき懸賞金付預貯金等の懸賞金等について所得税を納める義務があるものとし、その支払若しくは交付を受け、又は受けるべき金額について100分の15の税率を適用して所得税を課する。
 個人又は内国法人若しくは外国法人に対し国内において懸賞金付預貯金等の懸賞金等を支払い、若しくは交付し、又は与える者は、その支払若しくは交付をし、又は与える際、その支払若しくは交付をし、又は与える金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払若しくは交付を受け、又は受けるべき者が内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第68条第1項及び第100条第1項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第41条の9第2項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
 前項に定めるもののほか、懸賞金付預貯金等の懸賞金等に係る所得税法第225条の規定の特例その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第41条の12第4項中
「行なわれる」を「行われる」に改め、
「(昭和32年法律第26号)」を削る。

第41条の13中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。

第42条の見出し中
「芸能人等の役務提供報酬」を「芸能人等の役務提供報酬等」に改め、
同条第1項中
「提供(以下この項」を「提供(以下この項及び第3項」に、
「限る。以下この項」を「限る。以下この項及び第3項」に改め、
同条第2項中
「(昭和32年法律第26号)」を削り、
「芸能人等の役務提供報酬に係る」を「芸能人等の役務提供報酬等に係る」に改め、
同条第3項中
「その他同項」を「その他同項及び前項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
 免税芸能法人等が芸能人等の役務提供に係る所得税法第161条第2号に掲げる対価の支払を受ける場合における同法第179条及び第213条第1項の規定の適用については、同法第179条第1号及び第213条第1項第1号中「100分の20」とあるのは、「100分の15」とする。

第42条の2及び第42条の3を次のように改める。
(外国銀行等の受ける貸付金の利子に係る課税の特例)
第42条の2 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める外国法人が支払を受ける所得税法第161条第6号に掲げる国内源泉所得に係る同法第180条の規定の適用については、局条第1項中「その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提出した場合には、その証明書が効力を有している間に支払を受ける当該国内源泉所得」とあるのは「その証明書が効力を有している間にこれを当該国内源泉所得の支払をする者に提示して支払を受ける当該国内源泉所得」と、同条第2項中「当該各号」とあるのは「租税特別措置法第42条の2(外国銀行等の受ける貸付金の利子に係る課税の特例)」と、「届け出るとともに、その証明書の提出先にその旨を通知しなければならない」とあるのは「届け出なければならない」と、同条第3項第2号中「通知」とあるのは「届出」と、同項第3号中「当該各号」とあるのは「租税特別措置法第42条の2」と、「当該証明書の提出を受けている者」とあるのは「その者」とする。
第42条の3 削除

第42条の4第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に、
「第42条の8第2項」を「第42条の8第2項から第4項まで及び第6項、第42条の9第2項」に、
「第7項」を「第8項」に改め、
同条第2項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に、
「100分の7」を「100分の5」に、
「「100分の10」とあるのは「100分の15」」を「「100分の10に相当する金額を超える場合には、当該100分の10」とあるのは「100分の13に相当する金額を超える場合には、当該100分の13」」に改め、
同条第3項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に、
「又は第6項」を「、第6項又は第7項」に、
「、第9項及び第10項」を「及び第10項から第12項まで」に、
「100分の7」を「100分の5」に改め、
同条第4項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に、
「100分の15」を「100分の13」に、
「100分の7」を「100分の5」に改め、
同条第6項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に、
「次項第2号の」を「第8項の」に、
「次項第2号中」を「第8項第2号中」に、
「前項の」を「第6項の」に改め、
同条第11項中
「(第2項又は第6項において読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、
同項を同条第12項とし、
同条第10項を同条第11項とし、
同条第9項中
「第11項」を「第12項」に改め、
「第4項(第6項」及び「第5項(第6項」の下に「又は第7項」を加え、
同項を同条第10項とし、
同条第8項を同条第9項とし、
同条第7項第2号中
「第10項」を「第11項」に改め、
同項第3号中
「第42条の7まで、第42条の8第1項」を「第42条の8まで、第42条の9第1項」に、
「第46条の4」を「第46条の3」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第6項の次に次の1項を加える。
 青色申告書を提出する法人で、特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日から平成9年3月31日までの間に同法第15条の認定を受けたものは、その認定を受けた日を含む事業年度からその事業年度開始の日以後3年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)については、第1項中「昭和42年6月1日から平成9年3月31日までの間に開始する」とあるのは「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(第4項において「事業革新法」という。)第15条の認定を受けた日を含む事業年度からその事業年度開始の日以後3年を経過した日の前日を含む事業年度までの」と、「金額の100分の20」とあるのは「金額の100分の10」と、第2項中「100分の20」とあるのは「100分の10」と、第4項中「平成5年4月1日から平成9年3月31日までの間に開始する」とあるのは「事業革新法第15条の認定を受けた日を含む事業年度からその事業年度開始の日以後3年を経過した日の前日を含む事業年度までの」と、「以下この項に」とあるのは「第2号を除き、以下この項に」と、同項第2号中「金額の100分の20」とあるのは「金額の100分の10」と、第8項第2号中「昭和42年1月1日」とあるのは「平成7年1月1日」と、「第1項ただし書に規定する」とあるのは「同日前に設立をした法人(合併により設立をした法人を除く。以下この号において同じ。)で同日を含む事業年度が設立後最初の事業年度である法人又は同日以後に設立をした」として、第1項、第2項、第4項から前項まで及び次項の規定を適用することができる。

第42条の5第1項中
「次条、第42条の7、第42条の8第1項」を「次条から第42条の8まで、第42条の9第1項」に、
「第46条の4」を「第46条の3」に改め、
同項第4号中
「又は利用」及び「又は電源」を削り、
同条第2項中
「第42条の8第2項」を「第42条の8第2項から第4項まで及び第6項、第42条の9第2項」に、
「次条、第42条の7、第42条の8第1項」を「次条から第42条の8まで、第42条の9第1項」に、
「第46条の4」を「第46条の3」に改める。

第42条の6第1項中
「第42条の8第1項」を「第42条の8、第42条の9第1項」に、
「第46条の4」を「第46条の3」に改め、
同条第2項中
「第42条の8第2項」を「第42条の8第2項から第4項まで及び第6項、第42条の9第2項」に、
「第42条の8第1項」を「第42条の8、第42条の9第1項」に、
「第46条の4」を「第46条の3」に改め、
同条第3項中
「限り、次条第3項」を「限るものとし、次条第3項又は第42条の8第3項」に改め、
同条第6項中
「次条第6項」の下に「、第42条の8第6項」を加える。

第42条の7第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に、
「第10項まで」を「この条」に、
「次条第1項」を「第42条の9第1項」に、
「第46条の4」を「第46条の3」に改め、
「取得価額」の下に「(第42条の4第3項に規定する中小企業者に該当する法人以外の法人(第3項において「大規模法人」という。)が取得し、又は製作した第2号に定める資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。と」を加え、
同条第2項中
「この項、次項、第4項(第16項において準用する場合を含む。)、第6項(第16項において準用する場合を含む。)、第14項及び第15項」を「この項から第4項まで及び第6項」に、
「次条第2項」を「次条第6項、第42条の9第2項」に、
「次条第1項」を「第42条の9第1項」に、
「第46条の4」を「第46条の3」に、
「取得価額」を「基準取得価額」に改め、
同条第3項中
「計算した金額」の下に「(大規模法人が賃借をした第1項第2号に定める資産については、当該計算した金額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)」を加え、
「第1項第5号」を「同項第5号」に改め、
「又は第13項に規定する高度化機械等」及び「又は第14項」を削り、
同条第4項中
「又は第13項各号に定める減価償却資産」を削り、
「若しくは前項又は第14項若しくは第15項」を「又は前項」に改め、
同条第6項中
「前条第6項」の下に「、次条第6項」を加え、
同条第13項から第18項までを削る。

第42条の8第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に、
「、第44条から第44条の4」を「から第44条の4」に、
「第46条の4」を「第46条の3」に改め、
同条第2項中
「前条第2項」を「第42条の7第2項から第4項まで及び第6項、前条第2項」に改め、
同条第11項中
「第42条の8第2項」を「第42条の9第2項」に改め、
同条を第42条の9とし、
第42条の7の次に次の1条を加える。
(事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第42条の8 青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの(大規模法人の子会社として政令で定めるものを除く。以下この条において「特別中小企業者等」という。)が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から平成9年3月31日までの期間(次項及び第3項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置(以下この条において「事業化設備等」という。)で政令で定める規模のもの(以下第3項までにおいて「特定事業化設備等」という。)を取得し、又は特定事業化設備等を製作して、これを国内にある当該特別中小企業者等の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項及び第3項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(前条第1項若しくは同項に係る第52条の3第1項の規定又は前条第2項から第4項までの規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該特定事業化設備等(次条第1項、第43条から第46条の3まで、第48条若しくは第49条又はこれらの規定に係る第52条の3第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第31条第1項の規定にかかわらず、当該特定事業化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業化設備等の取得価額の100分の30に相当する金額をいう。)との合計額とする。
1.中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第3条第1項に規定する中小企業者等に該当する法人で同法第5条第2項に規定する認定研究開発等事業計画に従つて同法第2条第4項に規定する研究開発等事業を行うもの(次号又は第3号に掲げる法人に該当する者を除く。) 当該認定研究開発等事業計画に定める機械及び装置
2.中小企業の創造的事業活働の促進に関する臨時措置法第2条第1項に規定する中小企業者(同項第6号に掲げる者を除く。)に該当する法人のうち設立の日として政令で定める日以後5年を経過していないもの(次号に掲げる法人に該当する者を除く。) 同条第3項第1号に規定する業種に属する事業の用に供される機械及び装置
3.中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する法人で当該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度の試験研究費の額の収入金額に対する割合として政令で定める割合が100分の3を超えるもの 機械及び装置
 特別中小企業者等が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定事業化設備等を取得し、又は特定事業化設備等を製作して、これを国内にある当該特別中小企業者等の営む事業の用に供した場合において、当該特定事業化設備等につき前項又は同項に係る第52条の3第1項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項から第4項まで及び第6項、第42条の4、第42条の5第2項及び第3項、第42条の6第2項から第4項まで及び第6項、前条第6項、次条第2項並びに第68条の2並びに法人税法第67条から第70条の2までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。以下第4項までにおいて同じ。)からその事業の用に供した当該特定事業化設備等(次条第1項、第43条から第46条の3まで、第48条若しくは第49条又はこれらの規定に係る第52条の3第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額の100分の7に相当する金額(以下この項及び第5項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特別中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該特別中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
 特別中小企業者等が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業化設備等を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを国内にある当該特別中小企業者等の営む事業の用に供した場合(その事業の用に供した日を含む事業年度終了の日まで引き続き、当該事業の用に供している場合に限る。)には、供用年度の所得に対する法人税の額からその事業の用に供した事業化設備等(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。)の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の100分の7に相当する金額(以下この項及び第5項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特別中小企業者等の供用年度におけるリース税額控除限度額が、当該特別中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した特定事業化設備等につき前項の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(前条第1項若しくは同項に係る第52条の3第1項の規定又は前条第2項から第4項までの規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した事業化設備等につき第2項又は前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書を提出している場合の各事業年度に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額のうち、第2項又は第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
 第3項に規定する事業化設備等につき同項の規定の適用を受けた法人が、当該適用を受けた事業年度後の各事業年度において、当該事業化設備等の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該事業化設備等を当該法人の営む事業の用に供しなくなつた場合(当該法人の解散、当該事業化設備等の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該法人に対して課する当該事業の用に供しなくなつた日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第143条第1項から第3項まで並びに第42条の6第6項、前条第6項、第67条の2第1項及び第68条の3第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該事業化設備等につき第3項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。
 前項の規定の適用を受ける事業化設備等に係る第4項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第1項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
 第2項及び第3項の規定は、確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10 第4項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11 第2項から第4項までの規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(同法第72条及び第74条を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第67条第2項中「第70条の2まで(税額控除)」とあるのは「第70条の2まで(税額控除)又は租税特別措置法第42条の8第2項から第4項まで(事業化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第70条の2中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第42条の8第2項から第4項まで(事業化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第2項から第4項までの規定による控除をし、次に前条」と、同法第72条第1項第2号中「の規定を適用」とあるのは「並びに租税特別措置法第42条の8第2項から第4項まで(事業化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定を適用」と、同法第74条第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第42条の8第2項から第4項まで(事業化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。
12 第6項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第67条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の8第6項(事業化設備等を事業の用に供しなくなつた場合の法人税額)」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の8第6項」とするほか、同法第2編第1章第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第43条第1項中
「表の各号」の下に「の上欄」を、
「、当該各号」の下に「の中欄」を、
「の当該各号」の下に「の上欄」を、
「第4号」の下に「の上欄」を、
「に当該各号」の下に「の下欄」を、
「をいう」の下に「。以下この項において同じ」を加え、
同項の表の第1号中
「減価償却資産(」の下に「新設又は増設に係るもののうち政令で定めるもの及び」を加え、
「防止に著しく」を「防止に」に、
「として政令で定めるものについては100分の21」を「のうち政令で定めるものについては100分の16」に改め、
同表の第3号の中欄を次のように改める。
次に掲げる工事の施行に伴って取得し、又は建設されるケーブルその他の政令で定める設備
イ 電線共同溝の整備等に関する特別措置法に規定する電線共同溝に電線を敷設するための工事で政令で定めるもの
ロ 送電若しくは配電又は有線による電気通信の設備を収容するために地下に設ける施設の設置に必要な工事で円滑な道路交通の確保及び電気又は電気通信役務の円滑な供給の確保に資するものとして政令で定めるもの(イに掲げる工事を除く。)

第43条第1項の表の第4号中
「100分の12」を「100分の16」に改める。

第43条の3第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。

第43条の4第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に、
「100分の10(」を「100分の9(」に改め、
同条第2項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改め、
「前項」の下に「若しくは同表の他の号」を加える。

第44条第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。

第44条の4の見出しを
「(事業革新設備等の特別償却)」に改め、
同条第2項中
「前項」を「前2項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項中
「次の表の各号の上欄に掲げるものが、昭和62年4月1日から平成7年3月31日までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(」を「特定農産加工業経営改善臨時措置法第2条第2項に規定する特定農産加工業者に該当するもの(同法第3条第1項に規定する経営改善措置に関する計画(政令で定めるものに限る。)に係る同項の承認を受けたもの又は同条第2項に規定する事業提携に関する計画に係る同項の承認を受けたもの(これに準ずるものとして政令で定める法人を含む。)に限る。)が、平成7年4月1日から平成9年3月31日までの間に、機械及び装置のうち同法第4条第2項に規定する承認計画に係るもの(政令で定めるものに限る。」に、
「産業構造転換用設備等」を「経営改善用設備」に改め、
「前条まで」の下に「若しくは前項」を加え、
「に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した」を「の100分の14に相当する」に改め、
同項の表を削り、
同項を同条第2項とし、
同条に第1項として次の1項を加える。
  青色申告書を提出する法人で、特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法第15条の認定を受け、かつ、同法の施行の日から平成9年3月31日までの間に同法第5条第1項に規定する事業革新計画に係る同項の承認(同法第6条第1項の承認を含む。)を受けた法人(,」れに準ずるものとして政令で定める法人を含む。)が、最初に同法第5条第1項の承認を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間(当該政令で定める法人にあつては、政令で定める期間)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない機械その他の減価償却資産で同法第2条第2項に規定する事業革新に著しく資するものとして政令で定めるもの(当該事業革新計画に定められたものに限る。以下この項において「事業革新設備」という。)を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該事業革新設備(第43条から前条まで又はこれらの規定に係る第52条の3第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第31条第1項の規定にかかわらず、当該事業革新設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業革新設備の取得価額の100分の25に相当する金額をいう。)との合計額とする。

第44条の5第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に、
「8年以内の」を「10年以内の」に改め、
同項に次の1号を加える。
4.適用期間の開始の日から10年以内に取得等をした特定余暇利用施設(前3号に掲げる特定余暇利用施設に該当するものを除く。) 100分の7

第44条の6第1項中
「上欄」を「第1欄」に、
「中欄」を「第2欄」に、
「下欄」を「第3欄」に、
「若しくは建設の」を「又は建設の」に、
「を取得し、又は特定電気通信設備を製作し、若しくは建設して」を「の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして」に、
「の100分の20に相当する」を「に当該各号の第4欄に掲げる割合を乗じて計算した」に改め、
同項の表を次のように改める。
法人期間資産割合
一 電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者(以下この号及び次号において「電気通信事業者」という。)に該当する法人
平成7年4月1日から平成10年3月31日まで当該電気通信事業者の事業所相互間における電気信号の効率的な伝送又は電気通信の高度な制御を行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの100分の10(平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間に取得等をしたものについては100分の9とし、同年4月1日から平成10年3月31日までの間に取得等をしたものについては100分の8とする。)
二 電気通信事業者又は有線テレビジョン放送法第2条第4項に規定する有線テレビジョン放送事業者に該当する法人
平成7年4月1日から平成10年3月31日まで電気信号の効率的な伝送を行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの(前号に掲げる資産を除く。)100分の14(平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間に取得等をしたものについては100分の12とし、同年4月1日から平成10年3月31日までの間に取得等をしたものについては100分の10とする。)
三 電波の共同利用を可能とするための高度の機能を有する無線設備その他の設備で電波の効率的な利用に著しく資するものとして政令で定めるものを事業の用に供する法人
平成5年4月1日から平成9年3月31日まで当該設備でその取得価額が政令で定める金額以上のもの100分の12
四 電気通信事業法第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者に該当する法人
平成5年4月1日から平成9年3月31日まで電気通信役務の安定的な提供に著しく資する設備で政令で定めるもの100分の12

第44条の7第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日(同表の第5号の上欄に掲げるものについては、平成8年5月29日)」に改め、
「第2号」の下に「の上欄」を加える。

第45条第1項の表の第4号中
「100分の15」を「100分の14」に改め、
同表の第5号中
「100分の16」を「100分の15」に改め、
同表の第6号中
「100分の15」を「100分の14」に改める。

第45条の2第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に、
「100分の13」を「100分の11」に改め、
同条第2項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改め、
同項の表の第1号中
「100分の14」を「100分の12」に、
「100分の15」を「100分の13」に、
「100分の20」を「100分の18」に改め、
同条第3項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。

第46条第1項及び第46条の2第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。

第46条の3を削る。

第46条の4第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改め、
同条を第46条の3とする。

第47条の見出しを
「(優良賃貸住宅等の割増償却)」に改め、
同条第1項中
「昭和39年4月1日」を「平成7年4月1日」に、
「新築された貸家住宅」を「新築された賃貸住宅」に、
「特定貸家住宅」を「優良賃貸住宅」に、
「貸家の用」を「賃貸の用」に、
「に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」を「の100分の50(当該優良賃貸住宅についてその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が45年以上であるときは、100分の70)に相当する」に改め、
同項各号を次のように改める。
1.特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第6条に規定する特定優良賃貸住宅のうち特にその建設の促進を図る必要があるものとして政令で定めるもの
2.前号に掲げる特定優良賃貸住宅に類するものとして政令で定める賃貸住宅(首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域のうち特定地域(都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域をいう。)内に建築されるものに限る。)

第47条第1項に次の1号を加える。
3.大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第2条第5号に規定する区域内に建築される賃貸住宅のうち次に掲げるもの
イ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第101条の8に規定する認定計画に基づき建築される建築物に係る賃貸住宅で政令で定めるもの
ロ 次に掲げる建築物(政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る賃貸住宅で優良な共同住宅に該当するものとして政令で定めるもの
(1) 都市計画法第4条第1項に規定する都市計画(第3項において「都市計画」という。)に定められた同法第8条第1項第3号の高度利用地区その他の政令で定める区域内に建築される建築物で政令で定めるもの
(2) 建築基準法第59条の2第1項の規で政令で定めるもの

第47条第2項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改め、
「、第46条の3」を削り、
同条第3項中
「第4号の3及び第4号の4」を「第3号及び第4号」に改め、
同項第1号中
「都市計画法第4条第1項に規定する都市計画(以下この項において「都市計画」という。)」を「都市計画」に、
「同法」を「都市計画法」に改め、
「(以下この項において「高度利用地区」という。)」及び「(これに準ずるものとして政令で定める建築物を含む。)」を削り、
同項中
第2号から第4号までを削り、
第4号の2を第2号とし、
第4号の3を第3号とし、
第4号の4を第4号とし、
同条第4項中
「特定貸家住宅」を「優良賃貸住宅」に改める。

第48条第1項中
「、第46条の3若しくは第46条の4」を「若しくは第46条の3」に改める。

第49条第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改め、
「若しくは第46条の3」を削る。

第50条第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。

第52条第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改め、
第4号及び第5号を削り、
第6号を第4号とし、
第7号から第10号までを2号ずつ繰り上げ、
同項に次の1号を加える。
9.中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第4条第1項に規定する研究開発等事業計画に係る同項の認定を受けた同法第2条第2項に規定する組合等 同法第10条第2項に規定する負担金

第52条の2第1項中
「第42条の8第1項」の下に「、第42条の9第1項」を加え、
同条第2項中
「、第42条の8第1項」の下に「、第42条の9第1項」を加え、
「第42条の8第1項後段」を「第42条の9第1項後段」に、
「第42条の8第1項、」を「第42条の9第1項、」に改め、
同条第3項中
「第42条の8第1項」の下に「、第42条の9第1項」を加える。

第52条の3第1項中
「、第42条の8第1項」の下に「、第42条の9第1項」を加え、
「第42条の入第1項後段」を「第42条の9第1項後段」に改め、
同条第3項中
「第42条の8第1項」を「第42条の9第1項」に改める。

第54条第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。

第55条第2項第13号中
「第2条第1項第1号」を「第2条第1項第1号の2」に改める。

第55条の5を削り、
第55条の6を第55条の5とし、
第55条の7を第55条の6とする。

第55条の8第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改め、
同条第5項第2号中
「第7条の3第1項」を「第7条の3」に、
「第14条の6第1項」を「第14条の6」に改め、
同条を第55条の7とする。

第56条の2第2項中
「第25条の2第1項」を「第25条第1項」に改める。

第56条の3第1項及び第56条の4第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。

第56条の5第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改め、
同項の表の第1号中
「100分の25」を「100分の22.5」に改め、
同表の第3号中
「相当する金額」の下に「(当該計算した金額が政令で定める金額を超える場合には、当該政令で定める金額の100分の10に相当する金額と当該超える部分の金額の100分の5に相当する金額との合計額)」を加える。

第57条の3第1項第2号中
「100分の75」を「100分の70」に改める。

第57条の8第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に、
「100分の15」を「100分の14」に、
「100分の5」を「100分の4」に改める。

第58条第1項中
「平成8年3月31日」を「平成9年3月31日」に、
「収入金額が」を「収入金額(政令で定める収入金額を除く。)が」に、
「次項第3号」を「次項第2号」に、
「100分の14」を「100分の12」に、
「100分の35」を「100分の30」に改め、
同条第2項第1号中
「対外支払手段(第21条第2項第1号に規定する対外支払手段をいう。以下この条において同じ。)を対価として行う」及び「。次号において同じ」を削り、
「以下この条において「特許権等」という。)の譲渡又は提供」を「)の提供(譲渡を含まないものとし、第三者を通じて当該取引を行い、当該第三者がその対価を受領する場合には、当該第三者を通じて当該取引をした者の当該取引とする。第5項にお」いて「特許権等の提供」という。)のうち、新開発地域(第55条第2項第1号に規定する新開発地域をいう。次号及び第5項において同じ。)内において製造その他の政令で定める行為(以下この項及び第5項において「製造等」という。)を行う第2条第1項第1号の2に規定する非居住者又は同項第2号に規定する外国法人(次号及び第5項において「非居住者等」という。)に対するもので当該製造等に係るもの」に改め、
同項第2号を次のように改める。
2.専門的な科学技術に関する知識を必要とする次に掲げる役務の提供(政令で定めるものに限るものとし、第三者を通じてこれらの取引を行い、当該第三者がその対価を受領する場合には、当該第三者を通じてこれらの取引をした者の当該取引とする。第5項において「技術役務の提供」という。)のうち、新開発地域内において業務を行う非居住者等に対するもので当該業務に係るもの
イ 調査、企画、立案、助言、設計、監督又は検査に係る役務の提供で生産設備及びこれに準ずるものの建設又は製造に関するもの
ロ 農業、林業又は漁業に関する技術指導に係る役務の提供
ハ 測量に係る役務の提供

第58条第2項第3号を削り、
同条第3項中
「前項第1号及び第3号」を「前項各号」に改め、
「並びに同項第2号に規定する者の行う特許権等の譲渡又は提供」、「及びその対価の支払が対外支払手段によりされないこと」及び「事実があるもののうち通常の技術等海外取引と異なる事情がある」を削り、
同条第4項中
「第2項第3号に規定する測量に係る」を「第2項第2号ハに掲げる」に、
「を対外支払手段により支出したときは」を「で当該役務の提供を行つた地域内において支出したものがあるときは」に、
「当該対外支払手段により」を「当該」に改め、
同条第5項中
「掲げる事実」を「定める事実」に改め、
同項各号を次のように改める。
1.第2項第1号に掲げる取引 当該取引が特許権等の提供であり、かつ、新開発地域内において製造等を行う非居住者等に対するもので当該製造等に係るものであること。
2.第2項第2号に掲げる取引 当該取引が技術役務の提供であり、かつ、新開発地域内において業務を行う非居住者等に対するもので当該業務に係るものであること。

第58条の2第1項及び第2項中
「平成7年3月31日」を「平成10年3月31日」に改める。

第61条第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改め、
同項第1号中
「100分の22」を「100分の21」に、
「100分の16」を「100分の15」に、
「100分の12」を「100分の11」に改め、
同項第2号イを次のように改める。
イ 1億円から当該事業年度終了の日における繰越利益積立金額を控除した残額(以下この号において「100分の21控除対象額」という。)に相当する金額に達するまでの金額100分の21

第61条第1項第2号ロ中
「100分の22控除対象額」を「100分の21控除対象額」に、
「100分の16」を「100分の15」に改め、
同号ハ中
「100分の22控除対象額」を「100分の21控除対象額」に、
「100分の12」を「100分の11」に改め、
同項第3号イを次のように改める。
イ ニ億円から当該事業年度終了の日における繰越利益積立金額を控除した残額(以下この号において「100分の15控除対象額」という。)に相当する金額に達するまでの金額 100分の15

第61条第1項第3号ロ中
「100分の16控除対象額」を「100分の15控除対象額」に、
「100分の12」を「100分の11」に改め、
同項第4号中
「100分の12」を「100分の11」に改める。

第61条の2第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。

第61条の3第4項中
「第42条の7」を「第42条の8」に、
「第46条の4」を「第46条の3」に改める。

第61条の4第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改ある。
第62条第1項中
「第42条の7第6項」の下に「、第42条の8第6項」を加え、
同条第6項第2号中
「第42条の8まで」を「第42条の9まで」に、
「及び第42条の8第2項」を「、第42条の8第2項及び第42条の9第2項」に改める。

第62条の3第1項及び第8項中
「第42条の7第6項」の下に「、第42条の8第6項」を加え、
同条第11項第2号中
「第42条の8まで」を「第42条の9まで」に、
「及び第42条の8第2項」を「、第42条の8第2項及び第42条の9第2項」に改める。

第63条第1項及び第63条の2第1項中
「第42条の7第6項」の下に「、第42条の8第6項」を加える。

第64条第6項中
「第42条の7」を「第42条の8」に改める。

第65条の4第1項第19号を同項第20号とし、
同項第18号を同項第19号とし、
同項第17号中
「第3条第2項の規定」を削り、
「土地区画整理事業」の下に「(同法第3条第1項の規定によるものを除く。)」を加え、
同号を同項第18号とし、
同項第11号から第16号までを1号ずつ繰り下げ、
同項第10号の次に次の1号を加える。
11.広域臨海環境整備センター法第20条第3項の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第2条第1項第4号に掲げる廃棄物の搬人施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合

第65条の4第1項に次の1号を加える。
21.農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地で農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、農業経営基盤強化促進法第13条の2第2項の協議に基づき、同項に規定する農地保有合理化法人に買い取られる場合

第65条の5第1項第1号中
「定める場合」の下に「(前条第1項第21号の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、
同項第2号中
「譲渡した場合」の下に「(前条第1項第21号の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、
同項第3号中
「前条第1項第1号」の下に「又は第21号」を加える
第65条の7第1項の表以外の部分中
「第19号の上欄」を「第18号の上欄のイに掲げる法人が有する同欄」に、
「、平成6年1月1日から平成7年3月31日まで」を「当該法人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成7年4月1日前である場合には,同日)から当該承認を受けた日以後3年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該法人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後3年を経過する日までとする。」に、
「同表の第21号」を「同表の第22号」に、
「第1号の場合の同号」を「第1号の場合(同号の上欄に掲げる資産のうち大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第2条第5号に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものの譲渡をした場合を除く。)の同表の第1号」に改め、
「(平成6年1月1日から平成7年3月31日までの間に譲渡をした同号の上欄に掲げる資産に係るものを除く。)」を削り、
「第18号の場合の同号」を「第19号若しくは第20号の場合のこれらの号」に改め、
同項の表の第4号の上欄に次のように加える。
ニ 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第4条第1項の規定に基づき指定された同項の指定地域(以下この号において「指定地域」という。)内の同法第2条第4項に規定する水道水源水域(以下この号において「指定水道水源水域」という。)に水を排出する特定施設等(同条第6項に規定する特定施設等をいう。以下この号において同じ。)で、当該指定地域内にあるもの

第65条の7第1項の表の第4号の下欄中
「又は指定施設」を「、指定施設又は特定施設等」に、
「及び湖沼水質保全特別措置法」を「、湖沼水質保全特別措置法」に改め、
「指定湖沼」の下に「及び指定水道水源水域」を加え、
同表中
第21号を第22号とし、
第18号から第20号までを1号ずつ繰り下げ、
第17号の次に次の1号を加える。
十八 国内にある土地等、建物又は構築物で、イ又はロに掲げる法人により昭和56年12月31日以前に取得(同日後の合併による取得で政令で定めるものを含む。)がされたもの(その譲渡の日前1年以内のいずれかの時においてそれぞれイ又はロに定める事業以外の事業の用に専ら供されていたものを除く。)
イ 平成5年11月25日から平成9年3月31日までの間に特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法第3条第1項の承認を受けた同法第2条第3項に規定する特定中小企業者(同項に規定する組合等を除く。)のうち同法第10条第1項に規定する特別中小企業者に該当する法人 同法第2条第3項に規定する特定業種に属する事業
ロ 特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日から平成9年3月31日までの間に同法第15条の認定を受けた法人 同法第2条第1項に規定する特定業種に属する事業
既成市街地等以外の地域内にある建物、構築物又は機械及び装置

第65条の7第3項中
「(同表の第19号の下欄に掲げる資産にあつては、平成6年1月1日以後に取得をしたものに限る。)」を削り、
同条第7項中
「第42条の7」を「第42条の8」に改め、
同条第10項第2号中
「、第18号及び第19号」を「及び第18号から第20号まで」に改める。

第65条の8第1項中
「第19号の上欄」を「第18号の上欄のイに掲げる法人が有する同欄」に、
「、平成6年1月1日から平成7年3月31日まで」を「当該法人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成7年4月1日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後3年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該法人.が同欄のロの認定を受けた日から同日以後3年を経過する日までとする。」に、
「第1号の場合の同.号」を「第1号の場合(同号の上欄に掲げる資産のうち大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第2条第5号に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものの譲渡をした場合を除く。)の同表の第1号」に改め、
「(平成6年1月1日から平成7年3月31日までの間に譲渡をした同号の上欄に掲げる資産に係るものを除く。)」を削り、
「第18号の場合の同号」を「第19号若しくは第20号の場合のこれらの号」に改める。

第65条の9中
「第19号の上欄」を「第18号の上欄のイに掲げる法人が有する同欄」に、
「、平成6年1月1日から平成7年3月31日まで」を「当該法人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成7年4月1日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後3年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該法人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後3年を経過する日までとする。」に改める。

第66条の10第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改め、
第4号及び第5号を削り、
第6号を第4号とし、
第7号から第10号までを2号ずつ繰り上げ、
同項に次の1号を加える。
9.中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第2条第2項に規定する組合等同法第4条第1項の認定に係る同項に規定する研究開発等事業計画において定められている同法第2条第4項に規定する研究開発等事業として行う試験研究の用に直接供する固定資産

第66条の12第1項中
「産業構造転換円滑化臨時措置法第6条第1項に規定する承認特定事業者である者が、昭和62年4月1日から平成7年3月31日」を「特定農産加工業経営改善臨時措置法第3条第1項に規定する特定農産加工業者であるものが、同法の施行の日から平成9年3月31日」に、
「同条第2項に規定する承認事業適応計画に基づく設備の処理(廃棄の方法により行われるものに限る。以下この項において同じ。)」を「同項の承認(同法第4条第1項の承認を含む。)を受けた同法第3条第1項に規定する経営改善措置に関する計画に基づく設備の廃棄」に、
「当該設備の処理」を「当該設備の廃棄」に、
「(第3項」を「(次項」に、
「この項及び第3項」を「この条」に改め、
同条第2項を削り、
同条第3項中
「第1項(前項において準用する場合を含む。)」を「前項」に、
「前2項」を「同項」に、
「これらの規定」を「同項の規定」に改め、
同項を同条第2項とする。

第66条の13第1項中
「輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法」の下に「(平成4年法律第22号)」を加え、
「平成7年3月31日」を「平成8年5月29日」に改め、
「(第46条の3又は同条の規定に係る第52条の3第1項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)」を削り、
「この条」を「この項」に改め、
同条第3項中
「第1項」を「第1項又は第2項」に、
「法人の特例欠損金額」を「法人のこれらの規定に規定する特例欠損金額」に、
「特例欠損金額の」を「当該特例欠損金額の」に、
「同項」を「これら」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第2項中
「前項」を「第1項又は第2項」に改め、
「場合における」の下に「これらの規定に規定する」を加え、
「第66条の13第2項」を「第66条の13第4項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第1項の次に次の2項を加える。
 青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるものの当該各号に規定する認定の日を含む事業年度(その日が当該法人の設立の日として政令で定める日(以下この項において「設立の日」という。)前である場合には、当該設立の日を含む事業年度)から当該設立の日以後5年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度(当該各号に定める計画を実施している事業年度に限る。)において、法人税法第2条第20号に規定する欠損金額で政令で定めるもの(前項の規定の適用を受ける欠損金額を除く。以下この項において「特例欠損金額」という。)があるときは、当該特例欠損金額については、同法第57条第1項中「5年」とあるのは「7年」として同項の規定を適用し、同法第81条(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
1.指定期間内に中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第4条第1項の認定を受けた同項に規定する研究開発等事業計画に係る同法第2条第4項に規定する研究開発等事業を実施する法人で同条第1項に規定する中小企業者(同項第6号に掲げる者を除く。)に該当するもの(大規模法人の子会社として政令で定めるものを除く。)同法第5条第2項に規定する認定研究開発等事業計画
2.指定期間内に特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成2年法律第35号)第4条第1項の認定を受けた同項に規定する実施計画に係る同法第2条第3項に規定する通信・放送新規事業を実施する法人で第42条の4第3項に規定する中小企業者に該当するもの 同法第5条第3項に規定する認定計画
 前項に規定する指定期間とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。
1.前項第1号に掲げる法人 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から平成9年3月31日までの期間
2.前項第2号に掲げる法人 平成7年4月1日から平成9年3月31日までの期間

第67条の3第1項中
「平成8年3月31日」を「平成13年3月31日」に改める。

第67条の4第6項中
「第42条の7」を「第42条の8」に改める。

第67条の5の見出し中
「日本国有鉄道清算事業団特別債券」を「特定の公社債等」に改め、
同条第1項中
「日本国有鉄道清算事業団法第40条第2項に規定する特別債券(以下この項において「特別債券」という。)と同項に規定する特定株式(以下この項において「特定株式」という。)」を「公社債又は証券投資信託の受益証券(以下この項において「公社債等」という。)で次の表の各号の上欄に掲げるものと当該各号の下欄に掲げる株式」に、
「特定株式の」を「同表の第1号の下欄に掲げる株式の」に、
「特別債券の」を「同号の上欄に掲げる公社債等の」に、
「場合を含む」を「場合その他の政令で定める場合を含む」に、
「当該特定株式」を「当該各号の下欄に掲げる株式」に改め、
同項に次の表を加える。
公社債等株式
一 日本国有鉄道清算事業団法第40条第2項に規定する特別債券
同項に規定する特定株式
二 第3条の2に規定する特定株式投資信託の受益証券
当該特定株式投資信託の信託財産に属する株式

第67条の6を第67条の7とし、
第67条の5の次に次の1条を加える。
(受取配当等の益金不算入の特例)
第67条の6 内国法人が支払を受ける第3条の2に規定する特定株式投資信託の収益の分配に係る法人税法第23条の規定の適用については、同条第1項第1号中「又は剰余金の分配」とあるのは「、剰余金の分配」と、「の額」とあるのは「又は租税特別措置法第3条の2(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託(次号において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配の額」と、同項第2号中「証券投資信託」とあるのは「証券投資信託(特定株式投資信託を除く。)」とする。

第68条第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。

第68条の2第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に、
「及び適用年度」を「、適用年度において支払を受ける第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等につき同条第2項の規定により課される所得税の額及び適用年度」に改め、
「第68条」の下に「第41条の9第4項及び」を加え、
同条第2項中
「平成7年4月1日」を「平成9年4月1日」に改め、
同条第4項第4号中
「及び各事業年度」を「、各事業年度において支払を受ける第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等につき同条第2項の規定により課される所得税の額及び各事業年度」に改め、
同条第8項中
「並びに適用年度」を「、適用年度において支払を受ける第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等につき同条第2項の規定により課される所得税の額並びに適用年度」に改め、
同条第9項の表の下欄及び同条第10項中
「(昭和32年法律第26号)」を削る。

第68条の4第2項及び第68条の5第1項中
「(昭和32年法律第26号)」を削る。

第69条第1項中
「及び第70条の10」を削る。

第70条の4第1項第4号中
「第18項第1号」を「第17項第1号」に改め、
同条第10項中
「の届出書(」を「及び」に改め、
「のうちに都市営農農地等を有する受贈者については、その適用を受けたい旨及び当該農地等」を削り、
「届出書)」を「届出書」に改め、
同条第12項中
「第17項及び第18項第1号」を「第16項及び第17項第1号」に改め、
同条第13項を削り、
同条中
第14項を第13項とし、
第15項を第14項とし、
同条第16項中
「第14項」を「第13項」に改め、
同項を同条第15項とし、
同条第17項中
「第14項」を「第13項」に改め、
同項を同条第16項とし、
同条第18項第5号中
「第14項」を「第13項」に改め、
同項を同条第17項とし、
同条第19項から第22項までを1項ずつ繰り上げる。

第70条の5第1項中
「同条第14項」を「同条第13項」に改める。

第70条の6第18項中
「第70条の4第15項」を「第70条の4第14項」に、
「同条第15項第1号」を「同条第14項第1号」に、
「第14項」を「前項」に改め、
同条第23項中
「第70条の4第20項」を「第70条の4第19項」に、
「同条第20項」を「同条第19項」に改め、
同条第24項中
「第70条の4第21項」を「第70条の4第20項」に改める。

第70条の7第1項中
「、第70条の9第1項及び第70条の10(同条第3項を除く。)」を「及び第70条の9第1項」に改める。

第70条の9第2項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。

第70条の10を削る。

第71条の5第5項中
「第71条の12第2項」を「第71条の14第2項」に改める。

第4章の2中
第71条の12を第71条の14とし、
第71条の11第1項中
「第71条の9」を「第71条の10」に改め、
同条第2項中
「第71条の10第1項」を「第71条の11第1項」に、
「第71条の11第1項」を「第71条の12第1項」に改め、
同条を第71条の12とし、
同条の次に次の1条を加える。
(特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第71条の13 課税時期において次の各号のいずれかに該当する土地等については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条から第71条の4までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第17条の規定及び第71条の5から第71条の10までの規定に該当するものを除き、同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の3分の2に相当する金額とする。
1.都市計画法第4条第1項に規定する都市計画(以下この項において「都市計画」という。)に定められた同法第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画の区域(同法第12条の5第2項に規定する地区整備計画(政令で定めるものに限る。)が定められている当該地区整備計画の区域に限る。)内にある同法第12条の5第2項に規定する地区施設(次号において「地区施設」という。)で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち当該地区整備計画において定められた同条第3項第2号に規定する壁面の位置の制限で建築基準法第68条の2第1項の規定に基づく条例により同項の制限として定められたものにより当該壁面の位置の制限に反して建築物の壁その他の政令で定めるものを建築してはならないこととされている部分(以下この号において「地区計画に係る特定の地区施設」という。)に係る土地等(当該土地等が地区計画に係る特定の地区施設以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該地区計画に係る特定の地区施設以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)
2.都市計画に定められた都市計画法第12条の4第1項第2号に掲げる住宅地高度利用地区計画の区域(同法第12条の6第2項第3号に規定する住宅地高度利用地区整備計画(政令で定めるものに限る。)が定められている当該住宅地高度利用地区整備計画の区域に限る。)内にある地区施設その他の施設で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち当該住宅地高度利用地区整備計画において定められた同法第12条の6第3項第2号に規定する壁面の位置の制限で建築基準法第68条の2第1項の規定に基づく条例により同項の制限として定められたものにより当該壁面の位置の制限に反して建築物の壁その他の政令で定めるものを建築してはならないこととされている部分(以下この号において「住宅地高度利用地区計画に係る特定の地区施設等」という。)に係る土地等(当該土地等が住宅地高度利用地区計画に係る特定の地区施設等以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該住宅地高度利用地区計画に係る特定の地区施設等以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)
3.都市計画に定められた都市計画法第12条の4第1項第3号に掲げる再開発地区計画の区域(都市再開発法第7条の8の2第2項第3号に規定する再開発地区整備計画(政令で定めるものに限る。)が定められている当該再開発地区整備計画の区域に限る。)内にある都市再開発法第7条の8の2第2項第3号に規定する地区施設その他の施設で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち当該再開発地区整備計画において定められた同条第3項第2号に規定する壁面の位置の制限で建築基準法第68条の2第1項の規定に基づく条例により同項の制限として定められたものにより当該壁面の位置の制限に反して建築物の壁その他の政令で定めるものを建築してはならないこととされている部分(以下この号において「再開発地区計画に係る特定の地区施設等」という。)に係る土地等(当該土地等が再開発地区計画に係る特定の地区施設等以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該再開発地区計画に係る特定の地区施設等以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)
 第71条の11第2項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「租税特別措置法第71条の11第1項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第71条の13第1項(特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
 第71条の5第5項及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

第71条の10第2項中
「第71条の10第1項」を「第71条の11第1項」に改め、
同条を第71条の11とし、
第71条の9の次に次の1条を加える。
(特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第71条の10 課税時期において、駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場(同法第12条の規定による届出に係る駐車場に該当するもののうち政令で定めるものに限る。)で同法第20条第1項若しくは第2項又は第20条の2第1項の規定に基づく条例で定めるところにより設けられたこれらの規定に規定する駐車施設(当該条例で定められた基準に適合するために必要な部分として政令で定める部分に限る。)であるもの(以下この項において「特定の附置義務駐車施設」という。)の用に供されている土地等(当該土地等が特定の附置義務駐車施設の用以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該特定の附置義務駐車施設の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条から第71条の4までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第71条の5の規定に該当するものを除き、同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。
 第71条の6第3項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項中「租税特別措置法第71条の6第1項又は第2項(北海道旅客会社等が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第71条の10第1項(特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
 第71条の5第5項及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

第72条から第74条までの規定中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。

第74条の2を削る。

第75条中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。

第77条中
「平成7年12月31日」を「平成9年12月31日」に、
「1000分の6」を「1000分の9」に改める。

第77条の3中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。

第77条の4第2項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に、
「1000分の35」を「1000分の40」に改める。

第78条、第78条の2及び第78条の4中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。

第81条中
「若しくは中小企業近代化促進法」を「、中小企業近代化促進法」に改め、
「承認がされた日から5年以内にされたものに限る。)」の下に「若しくは特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法第5条第1項、第6条第1項、第8条第1項若しくは第9条第1項の規定による承認(同法の施行の日の翌日から平成10年3月31日までの間にされたものに限る。)」を加える。

第83条第2項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に、
「1000分の2」を「1000分の3」に改める。

第88条の2第1項中
「平成7年3月31日」を「平成8年3月31日」に改める。

第91条の2第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改め、
同項第1号中
「と同数」を「の2分の1に相当する数」に改める。

第93条第2項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。

第6章第5節に次の1条を加える。
(特定株式投資信託に係る有価証券取引税の特例)
第94条の2 第3条の2に規定する特定株式投資信託の受益証券と当該特定株式投資信託の信託財産に属する株式との交換(政令で定めるところにより行われるものに限る。)の場合における当該交換による当該受益証券及び当該株式の譲渡については、有価証券取引税を課さない。

第95条及び第96条中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1.第10条第3項の改正規定(「前項」の下に「又は第6項」を加える部分及び「第7項から第9項」を「第8項から第11項」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(「(昭和32年法律第26号)」を削る部分を除く。)、同項を同条第11項とし、同条第9項を同条第10項とする改正規定、同条第8項の改正規定、同項を同条第9項とし、同条第7項を同条第8項とする改正規定、同条第6項を同条第7項とし、同条第5項の次に1項を加える改正規定、第10条