緊急失業対策法を廃止する法律
平成7・3・31・法律 54号
緊急失業対策法(昭和24年法律第89号)は、廃止する。
附 則
第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。
第2条 健康保険法(大正11年法律第70号)の一部を次のように改正する。
第3条 前条の規定による改正後の健康保険法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条 国家公務員法(昭和22年法律第120号)の一部を次のように改正する。
第5条 地方財政法(昭和23年法律第109号)の一部を次のように改正する。
第6条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)の一部を次のように改正する。
第1条第32号を削る。
第13条を次のように改める。
第7条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の一部を次のように改正する。
第3条第3項第6号を削る。
附則に次の1項を加える。
(特別職に属する地方公務員に関する特例)
21 第3条第3項各号に掲げる職のほか、地方公共団体が、緊急失業対策法を廃止する法律(平成7年法律第54号)の施行の際現に失業者であつて同法の施行の日前2月間に10日以上同法による廃止前の緊急失業対策法(昭和24年法律第89号)第2条第1項の失業対策事業に使用されたもの及び自治省令で定めるこれに準ずる失業者(以下「旧失業対策事業従事者」という。)に就業の機会を与えることを主たる目的として平成13年3月31日までの間に実施する事業のため、旧失業対策事業従事者のうち、公共職業安定所から失業者として紹介を受けて雇用した者で技術者、技能者、監督者及び行政事務を担当する者以外のものの職は、特別職とする。
第8条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)の一部を次のように改正する。
第9条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の一部を次のように改正する。
第10条 労働省設置法(昭和24年法律第162号)の一部を次のように改正する。
第4条第51号中
「、緊急失業対策法(昭和24年法律第89号)」を削る。
第5条第60号及び第61号を次のように改める。
第10条第1項中
「、緊急失業対策法」を削る。
