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国民健康保険法等の一部を改正する法律

【目次】
  平成7・3・31・法律 53号==
改正平成7・5・19・法律 94号−−
改正平成9・12・17・法律124号−−
改正平成10・6・17・法律109号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・12・6・法律140号−−
改正平成14・8・2・法律102号−−

(国民健康保険法の一部改正)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第9章 審査請求(第91条−第107条)」を
「第9章 審査請求(第91条−第103条)
 第9章の2 高額な医療に係る交付金事業等(第104条−第107条)」に改める。

第68条の2第1項中
「この条において」を削る。

第104条の前に次の章名を付する。
第9章の2 高額な医療に係る交付金事業等

第104条から第107条までを次のように改める。
(高額な医療に係る交付金事業)
第104条 連合会は、高額な医療に関する給付の発生が国民健康保険の財政に与える影響を緩和するため、その会員である市町村に対して高額な医療に関する給付に係る交付金を交付する事業を行うことができる。
 第45条第6項に規定する厚生大臣が指定する法人(以下単に「指定法人」という。)は、連合会からの拠出金その他の当該事業に必要な経費に充てるために支出された金銭を財源として、連合会に対して前項に規定する事業のうち著しく高額な医療に関する給付に係るものについて交付金を交付する事業を行うことができる。
(保険事業等に関する援助等)
第105条 連合会及び指定法人は、国民健康保険事業の運営の安定化を図るため、市町村が行う第82条第1項及び第2項に規定する事業、療養の給付等に要する費用の適正化のための事業その他の事業(以下この条において「保健事業等」という。)に関する調査研究及び保健事業等の実施に係る市町村相互間の連絡調整を行うとともに、保健事業等に関し、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。
(国及び地方公共団体の措置)
第106条 国及び地方公共団体は、前条の規定によう連合会又は指定法人が行う事業を促進するために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
第107条 削除

第116条の2の見出し中
「入所」の下に「又は入院」を加え、
同条中
「身体障害者更生援護施設への入所措置」の下に「、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条第1項の規定による国若しくは都道府県の設置した精神病院若しくは指定病院への入院措置」を加え、
「又は老人福祉法」を「若しくは老人福祉法」に改め、
「採られたため」の下に「、又は結核予防法(昭和26年法律第96号)第29条第1項の規定による結核療養所(結核患者を収容する施設を有する病院を含む。)への入所命令がされたため」を加え、
「採られた際」を「採られ、又は当該命令がされた際」に改める。

附則第12項及び第13項中
「及び平成6年度」を「から平成8年度までの各年度」に改める。
《改正》平7法094
(地方税法の一部改正)
第2条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
第703条の4第17項中
「50万円」を「52万円」に改める。

第703条の5に次の1項を加える。
 前条第3項の被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合算額の一般被保険者に係る国民健康保険税の課税総額に対する割合が政令で定める基準に該当する市町村は、前項の規定による減額がされない国民健康保険税の納税義務者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した同項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が政令で定める金額を超えない場合(当該市町村長が、これらの者の前年からの所得の状況の著しい変化等により国民健康保険税の減額が適当でないと認めるときを除く。)においては、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところによつて、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとする。

附則第35条の4中
「第703条の5」を「第703条の5第1項」に改める。

附則第35条の5第1項及び第37条中
「第703条の5中」を「第703条の5第1項中」に改める。
(老人保健法の一部改正)
第3条 老人保健法(昭和57年法律第80号)の一部を次のように改正する。
第48条第1項中
「ものの」を「もの又は診療所の」に改める。

第55条第2項を削り、
同条第3項中
「第1項」を「前項」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条第4項中
「100分の20を超えるときは100分の20」を「上限割合(当該割合を超える保険者の見込数がすべての保険者の数のおおむね100分の3となる割合として政令で定める割合をいう。以下この項及び次条第3項において同じ。)を超えるときは上限割合」に、
「100分の1」を「100分の1.5」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条に次の1項を加える。
 第1項第1号イ及び前項の政令を定めるに当たつては、厚生大臣は、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

第56条第3項中
「100分の20を超えるときは100分の20」を「前々年度における上限割合を超えるときは当該上限割合」に、
「100分の1」を「100分の1.5」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第1条中国民健康保険法第116条の2の改正規定及び次条の規定は、同年7月1日から施行する。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第116条の2の規定は、同条に規定する入院措置が採られ、又は同条に規定する入所命令がされたため平成7年7月1日以後に一の市町村又は特別区(以下この条において単に「市町村」という。)の区域内に住所を有するに至った被保険者であって、当該措置が採られ、又は当該命令がされた際現に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の地方税法第703条の4第17項の規定は、平成7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
 
第4条 削除
《削除》平10法109
(交付金に関する経過措置)
第5条 第3条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)第48条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる新老健法の規定による医療(医療費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用並びにこれらの事業に関する事務の執行に要する費用について適用し、施行日前に行われた第3条の規定による改正前の老人保健法の規定による医療(医療費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用並びにこれらの事業に関する事務の執行に要する費用については、なお従前の例による。
《改正》平10法109
(平成6年度以前の年度の医療費拠出金に関する経過措置)
第6条 平成6年度以前の年度の概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金については、なお従前の例による。
(加入者調整率に関する特例)
第7条 平成7年度の新老健法第55条第3項に規定する概算加入者調整率については、同項中「上限割合(当該割合を超える保険者の見込数がすべての保険者の数のおおむね100分の3となる割合として政令で定める割合をいう。以下この項及び次条第3項において同じ。)を超えるときは上限割合」とあるのは「100分の22を超えるときは100分の22」と、「100分の1.5」とあるのは「100分の1.4」と、同条第4項中「第1項第1号イ及び前項」とあるのは「第1項第1号イ」とし、同年度の新老健法第56条第3項に規定する確定加入者調整率については、同項中「前々年度における上限割合を超えるときは当該上限割合」とあるのは「100分の22を超えるときは100分の22」と、「100分の1.5」とあるのは「100分の1.4」とする。
 平成8年度及び平成9年度の新老健法第55条第3項に規定する概算加入者調整率については、同項中の保険者の数のおおむね100分の3となる割合として政令で定める割合をいう。以下この項及び次条第3項において同じ。)」とあるのは「(各医療保険の運営の状況等を勘案し、100分の24以上100分の26以下において各年度ごとに政令で定める割合をいう。以下この項及び国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成7年法律第53号)附則第7条第2項の規定により読み替えて適用される次条第3項において同じ。)」と、「100分の1.5」とあるのは「100分の1.4」と、同条第4項中「前項」とあるのは「国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第7条第2項の規定により読み替えて適用される前項」とし、平成8年度及び平成9年度の新老健法第56条第3項に規定する確定加入者調整率については、同項中「100分の1.5」とあるのは、「100分の1.4」とする。
《改正》平10法109
 
《1項削除》平14法102
 
《2条削除》平14法102
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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