目次中
「第9章 審査請求(第91条−第107条)」を
「第9章 審査請求(第91条−第103条)
第9章の2 高額な医療に係る交付金事業等(第104条−第107条)」に改める。
第68条の2第1項中
「この条において」を削る。
第104条の前に次の章名を付する。
第9章の2 高額な医療に係る交付金事業等
第104条から第107条までを次のように改める。
(高額な医療に係る交付金事業)
第104条 連合会は、高額な医療に関する給付の発生が国民健康保険の財政に与える影響を緩和するため、その会員である市町村に対して高額な医療に関する給付に係る交付金を交付する事業を行うことができる。
2 第45条第6項に規定する厚生大臣が指定する法人(以下単に「指定法人」という。)は、連合会からの拠出金その他の当該事業に必要な経費に充てるために支出された金銭を財源として、連合会に対して前項に規定する事業のうち著しく高額な医療に関する給付に係るものについて交付金を交付する事業を行うことができる。
(保険事業等に関する援助等)
第105条 連合会及び指定法人は、国民健康保険事業の運営の安定化を図るため、市町村が行う第82条第1項及び第2項に規定する事業、療養の給付等に要する費用の適正化のための事業その他の事業(以下この条において「保健事業等」という。)に関する調査研究及び保健事業等の実施に係る市町村相互間の連絡調整を行うとともに、保健事業等に関し、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。
(国及び地方公共団体の措置)
第106条 国及び地方公共団体は、前条の規定によう連合会又は指定法人が行う事業を促進するために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
第107条 削除
第116条の2の見出し中
「入所」の下に「又は入院」を加え、
同条中
「身体障害者更生援護施設への入所措置」の下に「、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条第1項の規定による国若しくは都道府県の設置した精神病院若しくは指定病院への入院措置」を加え、
「又は老人福祉法」を「若しくは老人福祉法」に改め、
「採られたため」の下に「、又は結核予防法(昭和26年法律第96号)第29条第1項の規定による結核療養所(結核患者を収容する施設を有する病院を含む。)への入所命令がされたため」を加え、
「採られた際」を「採られ、又は当該命令がされた際」に改める。
附則第12項及び第13項中
「及び平成6年度」を「から平成8年度までの各年度」に改める。