第53条第10号の次に次の1号を加える。
第70条の次に次の1条を加える。
(育児休業手当金)
第70条の2 組合員(第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。以下この条において同じ。)が育児休業等に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をした場合には、育児休業手当金として、当該育児休業により勤務に服さなかつた期間1日につき給料日額の100分の25に相当する金額に政令で定める数値を乗じて得た額に相当する金額を支給する。ただし、当該育児休業手当金の額のうち給料日額の100分の5に相当する金額に当該政令で定める数値を乗じて得た額に相当する金額については、当該育児休業をした組合員が当該育児休業が終了した日後引き続いて6月以上組合員(第140条第2項に規定する継続長期組合員及び第144条の3第3項に規定する団体組合員を含む。)であるときに、支給する。
第71条中
「又は休業手当金」を「、休業手当金又は育児休業手当金(前条ただし書の規定により支給される金額に相当する部分を除く。)」に改める。
第113条第1項中
「納付に要する費用を含む」を「納付に要する費用を含み、第3項第1号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く」に、
「(第3項」を「(第3項第2号に掲げる費用のうち同項」に、
「組合を組織する職員のすべてについて政令で定める」を「すべての組合を組織する」に改め、
同条第3項を次のように改める。
3 地方公共団体は、政令で定めるところにより、組合の給付に要する費用のうち次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める額を負担する。
1.育児休業手当金に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金の額に雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による育児休業給付に係る国庫の負担の割合を参酌して政令で定める割合を乗じて得た額
2.基礎年金拠出金に係る負担に要する費用当該事業年度における基礎年金拠出金の負担に要する費用の額の3分の1に相当する額
第114条の2中
「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)」を「育児休業等に関する法律第2条第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律」に改める。
第123条第1項中
「12人」を「11人」に改め、
同条第2項中
「、関係行政機関の職員」を削る。
第140条第1項中
「、第114条の2中「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項」とあるのは「育児休業等に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1項」と」を削る。
第141条第1項中
「、第114条の2中「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項」とあるのは「育児休業等に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1項」と」を削り、
同条中
第4項を第5項とし、
第3項を第4項とし、
第2項の次に次の1項を加える。
3 組合役職員又は連合会役職員である組合員に対する育児休業手当金は、同一の育児休業について雇用保険法の規定による育児休業給付の支給を受けることができるときは、支給しない。
第142条第2項の表第43条第2項の項の次に次のように加える。
| 第72条の2 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項 | 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項 |
第142条第2項の表第114条の2の項中
「(平成3年法律第110号)」及び「(平成3年法律第109号)」を削る。
第143条第4項中
「前3項」を「前各項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
4 組合員(第144条の3第3項に規定する団体組合員を含む。以下この項において同じ。)が国の組合の組合員となつた場合(当該国の組合の組合員が国家公務員等共済組合法第124条の2第2項に規定する継続長期組合員となつた場合を含み、同法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員又は同法附則第12条第3項に規定する特例退職組合員となつた場合を除く。)における第70条の2ただし書の規定による育児休業手当金の支給については、当該国の組合の組合員を組合員とみなして、同条ただし書の規定を適用する。
第144条第1項中
「給付は」を「給付(育児休業手当金を除く。)は」に改める。
第144条の3第1項中
「及び第2項」を「から第3項まで」に改め、
同条第2項の表第114条の2の項を削る。
第144条の29第3項中
「前条第1項」の下に「及び第2項」を加える。
第152条第1項第7号中
「掛金」の下に「及び特別掛金」を加える。
第164条第1項及び第2項中
「60歳」を「65歳」に改める。
第166条の見出し及び同条第1項中
「掛金」の下に「及び特別掛金」を加え、
同条第4項中
「前項」を「第2項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項中
「前項」を「第2項」に改め、
「掛金の額」の下に「及び前項に規定する特別掛金の額」を加え、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 第1項の特別掛金の額は、地方議会議員の期末手当(地方自治法第203条第4項に規定する期末手当をいう。以下この条において同じ。)の額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に定款で定める率を乗じて得た金額とする。
第166条に次の1項を加える。
6 前項の規定は、特別掛金について準用する。この場合において、同項中「報酬」とあるのは「期末手当」と、「第2項に規定する掛金」とあるのは「第3項に規定する特別掛金」と読み替えるものとする。
第167条第1項中
「掛金」の下に「及び特別掛金」を加える。
第169条第2項及び第3項中
「60歳」を「65歳」に改める。
附則第14条の4の次に次の1条を加える。
(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の育児休業手当金に係る共同事業)
第14条の4の2 市町村連合会は、第27条第2項各号に掲げる事業及び前2条の規定により行う事業のほか、当分の間、政令で定めるところにより、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合が行う育児休業手当金の事業の円滑な実施を図るため、育児休業手当金に要する資金をこれらの組合に交付する事業を行うことができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により行う事業について準用する。
3 前項に規定するもののほか、第1項の規定により行う事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第14条の5中
「前2条」を「前3条」に改める。
附則第18条第6項中
「第70条」の下に「、第70条の2」を、
「休業手当金」の下に「、育児休業手当金」を加える。
附則第30条の次に次の1条を加える。
第30条の2 平成7年4月1日以後における前2条の規定の適用については、附則第29条第1項中「短期給付に関する規定」とあるのは、「短期給付に関する規定(育児休業手当金に係る部分を除く。次条において同じ。)」とする。