国家公務員等共済組合法の一部を改正する法律
《最初》
附 則
第1条(施行期日)
第2条(育児休業手当金に関する経過措置)
第3条(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第4条(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第5条(私立学校教職員共済組合法の一部改正)
第6条(勤労者財産形成促進法の一部改正)
第7条(国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第8条(国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第9条(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第10条(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第11条(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)
第12条(国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の一部改正)