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中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章創造的事業活動の促進(第3条〜第14条)
第3章指定支援機関による直接金融支援業務等(第14条の2〜第14条の11)
第4章雑 則(第15条〜第16条)
第5章罰 則(第17条)
   附 則 

  平成7・3・27・法律 47号==
改正平成7・11・1・法律125号−−
改正平成8・3・31・法律 24号−−
改正平成9・5・9・法律 46号−−
改正平成11・3・31・法律 18号−−
改正平成11・3・31・法律 19号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・3・法律146号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律222号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成12・12・1・法律136号−−
改正平成13・3・30・法律  7号−−
改正平成13・6・27・法律 75号−−
改正平成13・6・29・法律 80号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成13・12・7・法律146号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成14・7・3・法律 79号−−
改正平成14・12・11・法律146号−−
改正平成15・3・31・法律  8号−−
改正平成16・3・31・法律 14号−−
改正平成16・4・21・法律 35号−−

廃止平成17・4・13・法律 30号−−(施行=平17年4月13日)


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、中小企業の創業及び技術に関する研究開発等を支援するための措置を講ずることにより、中小企業の創造的事業活動の促進を通じて、新たな事業分野の開拓を図り、もって我が国産業構造の転換の円滑化と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1.資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第2号の3までに掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2.資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業(第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2の2.資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業(第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2の3.資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
3.資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
4.企業組合
5.協業組合
6.事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
《改正》平11法146
 この法律において「組合等」とは、前項第6号に掲げる者及び民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された社団法人であって中小企業者を直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするもの(政令で定める要件に該当するものに限る。)をいう。
 この法律において「特定中小企業者」とは、中小企業者であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1.設立(合併又は分割による設立を除く。第3号において同じ。)の日以後5年を経過していない法人(第1項第6号に掲げる者を除く。第3号において同じ。)又は事業を開始した日以後5年を経過していない個人であって、貿易をめぐる状況の変化、国内における投資活動、技術水準等の変化その他の近年における経済の多様かつ構造的な変化による影響を受けており、当該業種における事業活動の活性化の促進が新たな事業分野の開拓に資する工業その他の業種であって政令で定めるものに属する事業を行うもの
2.前事業年度又は前年において試験研究費の額の政令で定める収入金額に対する割合が政令で定める割合を超えるもの
3.設立の日以後10年を経過していない法人若しくは事業を開始した日以後10年間を経過していない個人であって、前事業年度若しくは前年において試験研究費その他政令で定める費用の合計額の政令で定める収入金額に対する割合が政令で定める割合を超えるもの又は設立の日以後1年を経過していない法人若しくは事業を開始した日以後1年を経過していない個人であって、常勤の研究者の数が政令で定める数以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員(個人にあっては、事業主)及び従業員の数の合計に対する割合が政令で定める割合以上であるもの
《改正》平9法046
《改正》平11法222
《改正》平12法091
 この法律において「研究開発等事業」とは、生産、販売若しくは役務の提供の技術(著しい新規性を有するものに限る。)に関する研究開発、その成果の利用又は当該成果の利用のために必要な需要の開拓を行うことをいう。
最初

第2章 創造的事業活動の促進

(事業活動指針)
第3条 経済産業大臣は、新たな事業分野の開拓を図るため、中小企業者及び組合等(以下「中小企業者等」という。)の創業並びに研究開発及びその成果の利用等に関する指針(以下「事業活動指針」という。)を定めなければならない。
《改正》平11法160
 事業活動指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
1.新たな事業分野の開拓に関する事項
2.中小企業者等が行う研究開発等事業の内容に関する事項
3.中小企業者等が行う研究開発等事業の実施方法に関する事項
4.その他創業並びに研究開発及びその成果の利用等に当たって配慮すべき事項
 経済産業大臣は、経済事情の変化のため必要があると認めるときは、事業活動指針を変更するものとする。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、事業活動指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、中小企業者の事業を所管する大臣に協議するとともに、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。
《改正》平11法018
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、事業活動指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
《改正》平11法160
(研究開発等事業計画の認定)
第4条 中小企業者等又は事業を営んでいない個人は、単独で又は共同で行おうとする研究開発等事業に関する計画(次に掲げるものを含む。以下「研究開発等事業計画」という。)を作成し、これをその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けることができる。
1.中小企業者等又は事業を営んでいない個人が第2条第1項第4号から第6号までに掲げる組合若しくは連合会を設立し、又は合併し、若しくは出資して法人を設立しようとする場合にあっては、その組合若しくは連合会又はその合併若しくは出資により設立される法人(合伴後存続する法人を含む。)か行う研究開発等事業に関するもの
2.企業組合、事業協同組合、事業協同小組合又は商工組合が協業組合、事業協同組合又は商工組合に組織を変更しようとする場合にあっては、その組織変更後の組合が行う研究開発等事業に関するもの
3.組合等(第1号において設立される組合等及び前号における組織変更後の組合を含む。)が当該組合等が行う研究開発の成果の利用又は当該成果の利用のために必要な需要の開拓を当該組合等の構成員又は当該組合等の構成員が合併し、若しくは出資して設立した法人に行わせる場合にあっては、その構成員又はその法人の行う当該研究開発の成果の利用又は当該成果の利用のために必要な需要の開拓に関するもの
 研究開発等事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.研究開発等事業の目標
2.研究開発等事業の内容
3.研究開発等事業の実施時期
4.研究開発等事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
5.組合等が研究開発等事業に係る試験研究のための費用に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準
 都道府県知事は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る研究開発等事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1.前項第1号から第3号までに掲げる事項が事業活動指針に照らして適切なものであること。
2.前項第4号に掲げる事項が研究開発等事業を確実に遂行するため適切なものであること。
3.前項第5号に規定する負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が適切なものであること。
(研究開発等事業計画の変更等)
第5条 前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る研究開発等事業計画を変更しようとするときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。
 都道府県知事は、前条第1項の認定に係る研究開発等事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定研究開発等事業計画」という。)に従って研究開発等事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
 前条第3項の規定は、第1項の認定に準用する。
(資金の確保)
第6条 国及び地方公共団体は、認定研究開発等事業計画に従って行われる研究開発等事業に必要な資金(以下「研究開発等事業資金」という。)の確保に努めるものとする。
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第7条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
1.特定中小企業者が資本の額が3億円を超える株式会社を設立する際に又は中小企業者若しくは事業を営んでいない個人が認定研究開発等事業計画に従って研究開発等事業を実施するために資本の額が3億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
2.特定中小企業者のうち資本の額が3億円を超える株式会社が必要とする資金又は中小企業者のうち資本の額が3億円を超える株式会社が認定研究開発等事業計画に従って研究開発等事業を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する新株、新株予約権(商法(明治32年法律第48号)第280条ノ19第1項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第5条第1項第2号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等の保有
《改正》平11法146
《改正》平13法129
 前項第1号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第2号の規定による新株、新株予約権又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。
《改正》平13法129
(診断及び指導)
第7条の2 経済産業大臣は、特定中小企業者であつて、その事業の将来における成長発展を図るために積極的に外部からの投資を受けて事業活動を行うことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するものに対して、その投資による資金調達の円滑な実施に必要な経営状況に関する情報の提供について診断及び指導を行うものとする。
《追加》平9法046
《改正》平11法160
(中小企業信用保険法の特例)
第8条 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって研究開発等事業関連保証(同項に規定する債務の保証であって、研究開発等事業資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「2億円」とあるのは「3億円(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第6条に規定する研究開発等事業資金(以下「研究開発等事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」と、「4億円」とあるのは「6億円(研究開発等事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、4億円)」と、同条第2項中「2億円」とあるのは「3億円(研究開発等事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」とする。
《改正》平13法146
 中小企業信用保険法第3条の2第1項の規定は、研究開発等事業関連保証であってその保証について担保(保証人(経済産業大臣が指定する者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものについては、適用しない。
《改正》平11法160
 
《3条削除》平14法146
《1条削除》平13法129
 
第9条 削除
《削除》平11法222
(課税の特例)
第10条 第2条第3項第1号又は第2号に規定する特定中小企業者(個人にあっては、事業を開始した日以後5年を経過していないことについて、経済産業省令で定めるところによりその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けている者に限る。)が取得し、又は製作した機械及び装置並びに中小企業者等が認定研究開発等事業計画に従って取得し、又は製作した機械及び装置については、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
《改正》平9法046
《改正》平11法160
 
《3項削除》平15法008
《1項削除》平16法014
 第7条の2に規定する特定中小企業者の設立に際して発行する株式又は当該特定中小企業者の発行する新株を払込みにより個人が取得した場合で、当該株式について譲渡損失等が発生したときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該譲渡損失等について繰越控除等の課税の特例の適用があるものとする。
《追加》平9法046
(中小企業等協同組合法の特例)
第11条 その行う事業の分野を異にする中小企業者等(以下「異分野中小企業者等」という。)を構成員とする事業協同組合又は事業協同小組合は、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号。以下「協同組合法」という。)第9条の2第1項の事業のほか、認定研究開発等事業計画に定める研究開発等事業を行うことができる。
 前項の規定により事業協同組合又は事業協同小組合が研究開発等事業を行う場合においては、協同組合法第115条第1号中「この法律」とあるのは、「この法律又は中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」とする。
(中小企業団体の組織に関する法律の特例)
第12条 組合等の構成員が、認定研究開発等事業計画に定める研究開発の成果の利用に係る事業を協業組合の事業として行う場合における中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第5条の5及び第5条の7第1項第1号の規定の適用については、当該構成員は、当該研究開発の成果の利用に係る事業を営むものとみなす。
 認定研究開発等事業計画に従って研究開発等事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合が、当該認定研究開発等事業計画に定める研究開発の成果の利用に係る事業を行うため、その組織を変更して協業組合になる場合における中小企業団体の組織に関する法律第95条第1項の規定の適用については、同項中「協同組合法第9条の2第1項第1号の事業を行なっている事業協同組合若しくは事業協同小組合又は企業組合」とあるのは「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第5条第2項に規定する認定研究開発等事業計画に従って研究開発等事業を行っている事業協同組合又は事業協同小組合」と、「当該事業協同組合若しくは事業協同小組合又は企業組合が行なっている事業(事業協同組合及び事業協同小組合にあっては同号の事業であって主務大臣の定めるものに限る。)」とあるのは「当該事業協同組合又は事業協同小組合に係る当該認定研究開発等事業計画に定める研究開発の成果の利用に係る事業」とする。
(国及び地方公共団体の施策)
第13条 国は、中小企業の創造的事業活動を促進するため、創業並びに研究開発及びその成果の利用等に関する情報の提供、技術又は経営管理に関する研修等の人材の養成、異分野中小企業者等の交流等による知識の融合の促進及び組織化の推進その他中小企業の創業並びに研究開発及びその成果の利用等の円滑化のために必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
 地方公共団体は、前項の国の施策に準じて施策を講ずるよう努めるものとする。
(指導及び助言)
第14条 国及び都道府県は、認定研究開発等事業計画に係る研究開発等事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
最初

第3章 指定支援機関による直接金融支援業務等

(指定)
第14条の2 経済産業大臣は、中小企業の技術に関する研究開発等に必要な資金の株式又は社債による調達を円滑にするための措置を講ずることにより中小企業の創造的事業活動の促進に資することを目的として設立された民法第34条の法人であって、次条第1項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、創造的事業活動を支援する者(以下「指定支援機関」という。)として指定することができる。
《改正》平11法160
(業務)
第14条の3 指定支援機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
1.生産、販売若しくは役務の提供の技術に関する研究開発、その成果の利用又は当該成果の利用のために必要な需要の開拓を行うために必要とする資金の調達を図るために中小企業者が発行する社債(社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を除く。)であって、経済産業省令で定めるもの(以下「社債」という。)に係る債務を保証すること。
2.前号の資金の調達を図るために中小企業者が発行する株式(中小企業者又は事業を営んでいない個人が株式会社を設立する際に発行する株式を含む。)又は中小企業者が発行する社債を引き受けようとする者に対し、その引受けに必要な資金を低利で融通すること。
3.前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
《改正》平11法160
《改正》平13法075
《改正》平14法065
 指定支援機関は、前項各号に掲げる業務のほか、同項第2号に規定する株式又は社債を引き受けることができる。
(基金)
第14条の4 指定支援機関は、前条に規定する業務(以下「直接金融支援業務」という。)に関する基金(第14条の12において「基金」という。)を設けるものとする。
(事業計画等)
第14条の5 指定支援機関は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、直接金融支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
 指定支援機関は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、直接金融支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
《改正》平11法160
(区分経理)
第14条の6 指定支援機関は、直接金融支接業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
(報告及び検査)
第14条の7 経済産業大臣は、直接金融支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定支援機関に対し、直接金融支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定支援機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
《改正》平11法160
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(監督命令)
第14条の8 経済産業大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、指定支援機関に対し、直接金融支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
《改正》平11法160
(指定の取消し)
第14条の9 経済産業大臣は、指定支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第14条の2の規定による指定を取り消すことができる。
1.直接金融支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
2.指定に関し不正の行為があったとき。
3.この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
《改正》平11法160
(資金の確保)
第14条の10 国及び地方公共団体は、指定支援機関による直接金融支援業務の実施に必要な資金の確保に努めるものとする。
(研究開発等促進保険)
第14条の11 中小企業金融公庫(以下「公庫」という。)は、中小企業金融公庫法(昭和28年法律第138号)第19条第1項及び第2項の規定にかかわらず、事業年度の半期ごとに、指定支援機関を相手方として、当該指定支援機関が、中小企業者が第14条の3第1項第1号の資金の調達を図るために発行する社債に係る債務の保証をすることにより、中小企業者1人についての保険価額の合計額が7千万円を超えることができない保険(以下「研究開発等促進保険」という。)について、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下この条において同じ。)の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該指定支援機関との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
《改正》平11法019
《改正》平16法035
 前項の保険関係においては、保険価額に100分の50を乗じて得た金額を保険金額とする。
 第1項の保険関係においては、社債に係る債務の額のうち保証をした額を保険価額とし、中小企業者に代わってする社債に係る債務の弁済を保険事故とする。
 中小企業信用保険法第4条第5条(各号を除く。)、第6条から第8条(各号を除く。)まで及び第9条から第11条までの規定は、研究開発等促進保険の保険関係に準用する。 この場合において、同法第5条中「、信用保証協会」とあるのは「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第14条の2の指定支援機関(以下「指定支援機関」という。)」と、「信用保証協会がその」とあるのは「指定支援機関がその」と、同法第5条及び第8条中「次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める額」とあるのは「指定支援機関が社債に係る債務のほか利息についても弁済をした場合は、求償権を行使して取得した額に、弁済をした社債に係る債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額」と、同法第5条中「100分の70(無担保保険、特別小口保険、売掛金債権担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険及び特定社債保険にあつては、100分の80)」とあるのは「100分の50」と、同法第6条から第11条までの規定中「信用保証協会」とあるのは「指定支援機関」と読み替えるものとする。
《改正》平11法222
《改正》平12法136
《改正》平13法146
 研究開発等促進保険は、中小企業金融公庫法の適用については、同法第19条第2項第1号の業務とみなす。この場合において、同法第30条及び第31条第1項中「中小企業信用保険法」とあるのは、「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第14条の11の規定」とする。
《改正》平11法019
《改正》平16法035
 
《1条削除》平13法007
最初

第4章 雑 則

(報告の徴収)
第15条 都道府県知事は、第4条第1項の認定を受けた者又は認定研究開発等事業計画に従って研究開発等事業を行う者に対し、認定研究開発等事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
 
第16条 削除
《削除》平11法087
最初

第5章 罰 則

(罰則)
第17条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
1.第14条の7第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
2.第15条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
最初

附 則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成7年4月14日(平7政177)
(この法律の廃止)
第2条 この法律は、この法律の施行の日から10年以内に廃止するものとする。
(中小企業技術開発促進臨時措置法等の廃止)
第3条 次に掲げる法律は、廃止する。
1.中小企業技術開発促進臨時措置法(昭和60年法律第55号)
2.異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和63年法律第17号)
(中小企業技術開発促進臨時措置法等の廃止に伴う経過措置)
第4条 前条の規定による廃止前の中小企業技術開発促進臨時措置法第4条第1項の認定を受けた中小企業者及び組合等に関する計画の変更の認定及び取消し並びに報告の徴収並びに同法第6条各号に掲げる者に関する中小企業投資育成株式会社法の特例及び技術開発関係保証についての中小企業信用保険法の特例については、なお従前の例による。
 前条の規定による廃止前の異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(以下「旧融合化法」という。)第4条第1項の認定を受けた特定組合に関する計画の変更の認定及び取消し、協同組合法の特例並びに報告の徴収並びに旧融合化法第6条各号に掲げる者に関する知識融合開発関係保証についての中小企業信用保険法の特例及び中小企業団体の組織に関する法律の特例については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる報告の徴収に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第6条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
第586条第2項第13号の2の次に次の1号を加える。
13の3.中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成7年法律第47号)第2条第2項に規定する組合等が同法第4条第1項の規定による認定を受けた同項の研究開発等事業計画に従つて実施する同法第2条第4項の研究開発等事業(これに係るものとして政令で定める事業を含む。)の用に供する土地で政令で定めるもの

附則第32条の3第2項中
「第18項」を「第17項」に改め、
同条第3項中
「第14項」を「第13項」に改め、
同条第6項中
「第25項」を「第24項」に改め、
同条第7項中
「第26項」を「第25項」に改め、
同条第8項中
「第27項」を「第26項」に改め、
同条中
第11項を削り、
第12項を第11項とし、
第13項を第12項とし、
第14項を第13項とし、
同条第15項中
「次条第4項」を「次条第3項」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第16項中
「次条第5項」を「次条第4項」に改め、
同項を同条第15項とし、
同条中
第17項を第16項とし、
第18項を第17項とし、
同条第19項中
「次条第8項」を「次条第7項」に改め、
同項を同条第18項とし、
同条第20項中
「次条第9項」を「次条第8項」に改め、
同項を同条第19項とし、
同条第21項から第27項までを1項ずつ繰り上げ、
同条第28項の前に次の1項を加える。
27 指定都市等は、事業所用家屋で中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から平成9年3月31日までの間に同法第2条第2項に規定する組合等(以下本項及び次条第10項において「組合等」という。)が同法第4条第1項の規定による認定を受けた同項の研究開発等事業計画に従つて実施する同法第2条第4項の研究開発等事業(次条第10項において「研究開発等事業」という。)の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係るものの新築又は増築で当該組合等が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が当該研究開発等事業計画の認定を受けた日から同日後政令で定める期間を経過する日(次条第10項において「研究開発等事業期間終了日」という。)までの間に行われたときに限り、第701条の32第1項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第701条の34第9項の規定を準用する。

附則第32条の3の2第2項を削り、
同条第3項中
「前条第13項」を「前条第12項」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条第4項中
「前条第15項」を「前条第14項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第5項中
「前条第16項」を「前条第15項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第6項を同条第5項とし、
同条第7項中
「前条第17項」を「前条第16項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第8項中
「前条第19項」を「前条第18項」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第9項中
「前条第20項」を「前条第19項」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第10項中
「前条第21項」を「前条第20項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同項の次に次の1項を加える。
10 前条第27項に規定する施設に係る事業所等において組合等が行う研究開発等事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該研究開発等事業に係る研究開発等事業期間終了日以後に最初に終了する事業年度分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第701条の34(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)又は前条第1項若しくは第3項の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の2分の1に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第701条の41第8項の規定を準用する。

附則第32条の3の2第17項中
「前条第15項」を「前条第14項」に、
「前条第25項」を「前条第24項」に改め、
同条第18項中
「前条第27項」を「前条第26項」に改め、
同条第19項中
「第6項」を「第5項」に改め、
同条第20項中
「前条第14項若しくは第26項」を「前条第13項若しくは第25項」に改め、
同条第21項中
「前条第14項、第20項若しくは第26項」を「前条第13項、第19項若しくは第25項」に改める。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第7条 旧融合化法第4条第1項の規定による認定を受けた同項に規定する特定組合(以下この条において「認定特定組合」という。)が、前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)附則第32条の3第11項の政令で定める期間を経過する日までに行う同項の政令で定める施設に係る事業所用家屋(旧地方税法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税(旧地方税法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。
 旧地方税法附則第32条の3の2第2項に規定する事業のうち、同項の政令で定める期間を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの認定特定組合の事業に対して課すべき事業に係る事業所税(旧地方税法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。)のうち資産割(旧地方税法第701条の31第1項第2号に規定する資産割をいう。)の課税標準となるべき事業所床面積(同項第4号に規定する事業所床面積をいう。)の算定については、なお従前の例による。
(中小企業庁設置法の一部改正)
第8条 中小企業庁設置法(昭和23年法律第83号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第6号の4を次のように改める。
6の4.中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成7年法律第47号)の施行に関すること。

第3条第1項中
第6号の5を削り、
第6号の6を第6号の5とし、
第6号の7を第6号の6とする。

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