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山村振興法の一部を改正する法律

  平成7・3・27・法律 46号  


山村振興法(昭和40年法律第64号)の一部を次のように改正する。

第10条の次に次の1条を加える。
(地方債についての配慮)
第10条の2 地方公共団体が山村振興計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

第12条第1項第1号イ中
「巡視」の下に「、森林施業に関する研修」を加え、
同項第2号中
「又はロ」を「、ロ又はハ」に改め、
同号に次のように加える。
ハ 都市等との地域間交流に関する事業

第20条を第22条とする。

第19条の見出し中
「保存」を「振興等」に改め、
同条中
「を保存するため、」を「の保存及び活用について」に、
「努めなければならない」を「努めるとともに、山村における文化の振興について適切な配慮をするものとする」に改め、
同条を第21条とする。

第18条を第19条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(高齢者の福祉の増進)
第20条 国及び地方公共団体は、振興山村における高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備等及び高齢者がその能力を発揮するための就業の機会の確保等について適切な配慮をするものとする。

第17条の次に次の1条を加える。
(情報の流通の円滑化及び通信体系の充実)
第18条 国及び地方公共団体は、振興山村における住民の生活の利便性の向上、都市等との地域間交流の促進等を図るため、情報の流通の円滑化及び通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。

附則第2項中
「平成7年3月31日」を「平成17年3月31日」に改める。
附 則
(施行期日)
 この法律は、平成7年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正)
 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
第586条第2項第1号の8中
「同条第1項第1号に規定する事業」の下に「(同号イに規定する森林施業に関する研修を除く。)」を加え、
「定めるもの又は」を「定めるもの、」に改め、
「含む。)」の下に「及び当該認定計画に従つて実施する同項第1号イに規定する森林施業に関する研修又は同項第2号ロ若しくはハに規定する事業の用に供する家屋又は構造物で政令で定めるもの(新築され、又は増築されたものに限る。)の敷地の用に供する土地」を加える。

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