houko.com 

半島振興法の一部を改正する法律

  平成7・3・27・法律 45号  


半島振興法(昭和60年法律第63号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項中
第6号を第8号とし、
第5号を第7号とし、
第4号の次に次の2号を加える。
5.生活環境の整備に関する事項
6.高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項

第15条を第18条とする。

第14条中
「者について、」の下に「その事業に対する事業税、その事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又は」を加え、
「装置又は」を「装置若しくは」に改め、
「その他の政令で定める地方税」を削り、
「政令で定める場合」を「自治省令で定める場合」に、
「固定資産税その他政令で定める地方税」を「事業税又は固定資産税」に改め、
同条を第17条とする。

第13条を第16条とし、
第12条の次に次の3条を加える。
(情報の流通の円滑化及び通信体系の充実)
第13条 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における住民の生活の利便性の向上等を図るため、情報の流通の円滑化及び通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
(高齢者の福祉の増進)
第14条 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。
(地域文化の振興等)
第15条 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域において伝承されてきた文化的所産の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。

附則第2項中
「昭和70年3月31日」を「平成17年3月31日」に改める。
附 則
(施行期日)
 この法律は、平成7年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正)
 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
第586条第2項第1号チを削り、
同項第1号の16の次に次の1号を加える。
1の17.半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地域において、製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)及び集会施設又はスポーツ施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地

houko.com