第4条第1項中
第6号を第8号とし、
第5号を第7号とし、
第4号の次に次の2号を加える。
5.生活環境の整備に関する事項
6.高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項
第15条を第18条とする。
第14条中
「者について、」の下に「その事業に対する事業税、その事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又は」を加え、
「装置又は」を「装置若しくは」に改め、
「その他の政令で定める地方税」を削り、
「政令で定める場合」を「自治省令で定める場合」に、
「固定資産税その他政令で定める地方税」を「事業税又は固定資産税」に改め、
同条を第17条とする。
第13条を第16条とし、
第12条の次に次の3条を加える。
(情報の流通の円滑化及び通信体系の充実)
第13条 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における住民の生活の利便性の向上等を図るため、情報の流通の円滑化及び通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
(高齢者の福祉の増進)
第14条 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。
(地域文化の振興等)
第15条 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域において伝承されてきた文化的所産の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。
附則第2項中
「昭和70年3月31日」を「平成17年3月31日」に改める。