4 再建の集会における招集の手続については区分所有法
第35条第1項本文、第2項及び第5項並びに
第36条の規定を、議事及び議決権の行使については区分所有法
第39条及び
第40条の規定を、議長については区分所有法
第41条の規定を、議事録の作成については区分所有法
第42条第1項から第4項までの規定を、議事録並びにこの項において準用する区分所有法
第45条第1項及び第2項に規定する書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに同条第1項及び第2項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作られる電磁的記録(以下「議事録等」という。)の保管及び閲覧については区分所有法
第33条第1項本文及び第2項の規定を、書面又は電磁的方法による決議については区分所有法
第45条第1項から第3項まで及び第5項の規定を準用する。この場合において、区分所有法
第33条第1項本文中「管理者」とあるのは「敷地共有者等で再建の集会の決議で定める者」と、区分所有法
第35条第1項本文、
第36条、
第39条第3項、
第42条第3項及び第4項並びに
第45条第1項及び第2項中「区分所有者」とあるのは「敷地共有者等」と、区分所有法
第35条第2項及び
第40条中「専有部分が数人の共有に属するとき」とあるのは「一の専有部分を所有するための敷地利用権に係る敷地共有持分等を数人で有するとき」と、区分所有法
第35条第5項中「場合において、会議の目的たる事項が
第17条第1項、
第31条第1項、
第61条第5項、
第62条第1項、第68条第1項又は第69条第7項に規定する決議事項であるときは」とあるのは「場合においては」と、区分所有法
第39条第1項中「この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数」とあるのは「この法律に別段の定めがない限り、敷地共有者等の議決権の過半数」と、区分所有法
第41条中「規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集したは区分所有者の一人」とあるのは「別段の決議をした場合を除いて、再建の集会を招集した敷地共有者等の一人」と、区分所有法第42条第1項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)」と、区分所有法
第45条第1項から第3項まで中「この法律又は規約により」とあるのは「この法律により」と読み替えるものとする。