地方税法の一部を改正する法律
《最初》
附 則
第1条(施行期日)
第2条(道府県民税に関する経過措置)
第3条(事業税に関する経過措置)
第4条(不動産取得税に関する経過措置)
第5条(自動車税に関する経過措置)
第6条(固定資産税に関する経過措置)
第7条 
第8条(軽自動車税に関する経過措置)
第9条(特別土地保有税に関する経過措置)
第10条(自動車取得税に関する経過措置)
第11条(事業所税に関する経過措置)
第12条(都市計画税に関する経過措置)
第13条(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例等に関する経過措置)
第14条(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)
第15条(山林を現物出資した場合の所得割の納期限の特例に関する経過措置)
第16条(罰則に関する経過措置)
第17条(政令への委任)
第18条(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第19条(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)