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地方税法の一部を改正する法律

【目次】
  平成7・3・23・法律 40号==
改正平成10・3・31・法律 27号−−
改正平成11・3・31・法律 15号−−
改正平成13・3・30・法律  8号−−
改正平成15・3・31・法律  9号−−


地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。

第23条第1項第14号ハ中
「租税特別措置法」の下に「第3条の2に規定する特定株式投資信託に係る収益の分配、同法」を加え、
同号中
ホをへとし、
ニの次に次のように加える。
ホ 租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等

第34条第1項第3号中
「第41条の9第2項」を「第41条の7第2項」に改める。

第53条第3項中
「(同条第16項において準用する場合を含む。)」を削り、
「第62条第1項」を「第42条の8第6項、第62条第1項」に改める。

第73条の4第1項中
第7号を削り、
第6号の2を第7号とし、
同項第11号中
「不動産」の下に「で政令で定めるもの」を加え、
同項中
第15号を削り、
第14号を第15号とし、
第13号の2を第14号とする。

第314条の2第1項第3号中
「第41条の9第2項」を「第41条の7第2項」に改める。

第321条の8第3項中
「(同条第16項において準用する場合を含む。)」を削り、
「第62条第1項」を「第42条の8第6項、第62条第1項」に改める。

第348条第2項第13号中
「、都道府県農業会議及び全国農業会議所」を削り、
同号の次に次の1号を加える。
13の2.都道府県農業会議及び全国農業会議所が直接その事業の用に供する家屋及び償却資産

第348条第2項第15号中
「及び流筏路」を削り、
同項第21号を次のように改める。
21.削除

第348条第2項第25号中
「有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送の業務又は」を削る。

第349条の3第25項中
「3分の1」を「2分の1」に改め、
同条第27項中
「又は第4号」を削り、
「同項第1号に規定する業務の用に供する固定資産にあつては当該固定資産」を「当該固定資産のうち、土地にあつては当該土地」に、
「同項第4号に規定する業務の用に供する固定資産にあつては当該固定資産」を「家屋及び償却資産にあつては当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については当該家屋及び償却資産」に改め、
「3分の1の額」の下に「とし、その後5年度分の固定資産税については当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額」を加え、
同条第30項から第33項までの規定中
「6分の1」を「3分の1」に改める。

第586条第2項第5号の7中
「年金福祉事業団法」の下に「(昭和36年法律第180号)」を加え、
同項中
第11号の2を削り、
第11号の3を第11号の2とし、
第13号の2を削り、
第13号の3を第13号の2とし、
第14号の3を削り、
同項第28号中
「及び第5号の5から第5号の7まで」を「、第5号の5及び第5号の6」に改め、
同項第29号中
「から第5号の7まで」を「、第5号の6」に改める。

第701条の32第4項中
「及び第701条の34第8項第2号」を削る。

第701条の34第3項中
第1号の2、第16号及び第17号を削り、
第18号を第16号とし、
第19号から第22号までを2号ずつ繰り上げ、
第23号を削り、
第24号を第21号とし、
第25号から第27号までを3号ずつ繰り上げ、
第27号の2を削り、
第28号を第25号とし、
第29号から第31号までを3号ずつ繰り上げ、
同条中
第5項を削り、
第6項を第5項とし、
第7項を第6項とし、
同条第8項中
「次の各号に」を「次に」に改め、
第2号を削り、
第3号を第2号とし、
第4号を第3号とし、
同項を同条第7項とし、
同条中
第9項を第8項とし、
第10項を第9項とし、
同条第11項中
「第9項」を「第8項」に改め、
同項を同条第10項とする。

第701条の41第1項の表中
第4号の2及び第7号を削り、
第8号を第7号とし、
第9号を第8号とし、
同表の第10号中
「第22号」を「第19号」に改め、
同号を同表の第9号とし、
同表中
第11号を削り、
第12号を第10号とし、
第13号から第15号までを2号ずつ繰り上げ、
同表の第16号中
「第14号」を「第12号」に改め、
同号を同表の第14号とし、
同表の第17号中
「第23号」を「第20号」に、
「第14号」を「第12号」に改め、
同号を同表の第15号とし、
同表の第18号を同表の第16号とし、
同表の第19号中
「第701条の34第3項第27号」を「第701条の34第3項第24号」に改め、
同号を同表の第17号とし、
同表中
第20号を削り、
第21号を第18号とし、
第22号を第19号とし、
第23号を第20号とし、
同条第7項中
「第9号、第10号、第14号、第16号、第17号、第22号又は第23号」を「第8号、第9号、第12号、第14号、第15号、第19号又は第20号」に、
「第9号、第14号、第17号又は第23号」を「第8号、第12号、第15号又は第20号」に改める。

第701条の51第1項中
「第701条の34第10項」を「第701条の34第9項」に、
「第8項若しくは第9項」を「第7項若しくは第8項」に改める。

第702条第2項中
「、第29項」を削る。

附則第5条第1項第1号中
「及び剰余金の分配に係る配当所得に」を「、剰余金の分配及び租税特別措置法第3条の2に規定する特定株式投資信託(以下本条において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配に係る配当所得に」に、
「証券投資信託」を「特定株式投資信託以外の証券投資信託」に、
「こえる」を「超える」に、
「及び剰余金の分配に係る配当所得の」を「、剰余金の分配及び特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得の」に改め、
同項第2号中
「証券投資信託」を「特定株式投資信託以外の証券投資信託」に、
「こえる」を「超える」に改め、
同条第2項第1号中
「及び剰余金」を「、剰余金の分配及び特定株式投資信託の収益」に、
「証券投資信託」を「特定株式投資信託以外の証券投資信託」に、
「こえる」を「超える」に改め、
同項第2号中
「証券投資信託」を「特定株式投資信託以外の「証券投資信託」に、
「こえる」を「超える」に改め、
同条第3項中
「うちに」の下に「特定株式投資信託以外の」を加える。

附則第8条第1項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に、
「第42条の4第7項第3号」を「第42条の4第8項第3号」に、
「同条第7項第3号」を「同条第8項第3号」に改め、
同条第2項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に、
「同条第7項第1号」を「同条第8項第1号」に改める。

附則第8条の2第3項中
「第42条の7第6項又は」を「第42条の7第6項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第   号)附則第26条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の7第16項において準用する租税特別措置法第42条の7第6項又は」に改め、
「第42条の7第6項を含む。)」の下に「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第   号)附則第26条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の7第16項において準用する場合を含む。)」を加える。

附則第9条第2項中
「又は厚生年金保険法第130条の2第1項若しくは第159条の2第1項の規定によつて厚生年金基金若しくは厚生年金基金連合会と締結する保険の契約」及び「又は第4号」を削り、
同条中
第3項を第4項とし、
第2項の次に次の1項を加える。
 生命保険事業を行う法人が厚生年金保険法第130条の2第1項の規定によつて厚生年金基金と締結する保険の契約又は同法第159条の2第1項の規定によつて厚生年金基金連合会と締結する保険の契約に基づく収入保険料に係る第72条の14第5項第4号の規定の適用については、平成7年4月1日から平成12年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同号中「100分の5」とあるのは、「100分の2」とする。

附則第9条の2第1項中
「(附則第15条第21項において「沖縄電力株式会社」という。)」を削る。

附則第10条第4項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。

附則第11条第2項、第3項、第7項及び第8項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改め、
同条第14項を削り、
同条第15項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条中
第16項を第15項とし、
第17項を第16項とする。

附則第11条の2第1項及び第11条の3第1項中
「平成7年6月30日」を「平成10年6月30日」に改める。

附則第11条の4第3項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改め、
同条第5項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に、
「当該政令で定める土地」を「当該土地」に改め、
同条第7項中
「平成7年3月31日」を「平成7年4月1日から平成9年3月31日」に改め、
「価格)」の下に「の3分の2」を加える。

附則第11条の5第3項中
「同条第15項」を「同条第14項」に改め、
同項の表附則第11条第15項の項中
「附則第11条第15項」を「附則第11条第14項」に改める。

附則第11条の6中
「平成7年3月31日」を「平成10年3月31日」に改める。

附則第12条第2項中
「第14項まで、第15項第2号、第18項及び第19項」を「第13項まで、第14項第2号、第17項及び第18項」に改め、
同条第3項中
「第14項」を「第13項」に改める。

附則第12条の3を削る。

附則第15条第3項中
「平成6年1月1日」を「平成7年1月1日」に改め、
同条第11項中
「平成7年1月1日」を「平成9年1月1日」に改め、
同条第12項中
「平成6年1月1日」を「平成7年1月1日」に改め、
同条第14項を削り、
同条第15項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条中
第16項を第15項とし、
第17項を第16項とし、
同条第18項中
「平成6年1月1日」を「平成8年1月1日」に改め、
同項を同条第17項とし、
同条中
第19項を第18項とし、
第20項を第19項とし、
同条第21項中
「沖縄電力株式会社」を「附則第9条の2第1項に規定する沖縄電力株式会社」に改め、
同項を同条第20項とし、
同条第22項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改め、
同項を同条第21項とし、
同条第23項から第26項までを1項ずつ繰り上げ、
同条第27項中
「昭和64年1月2日から平成6年1月1日まで」を「平成6年1月2日から平成11年1月1日まで」に、
「から5年度分の固定資産税については」を「から5年度分の固定資産税に限り」に改め、
「とし、その後5年度分の固定資産税については、当該構築物に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の5の額」を削り、
同項を同条第26項とし、
同条第28項中
「第21項」を「第20項」に、
「第31項」を「第30項」に改め、
同項を同条第27項とし、
同条第29項中
「第31項」を「第30項」に改め、
同項を同条第28項とし、
同条第30項から第35項までを1項ずつ繰り上げ、
同条に次の1項を加える。
35 生物系特定産業技術研究推進機構が平成7年4月1日から平成9年3月31日までの間に取得し、かつ、直接農業に関する技術の研究開発の促進に関する特別措置法(平成7年法律第5号)第3条第1号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

附則第15条の2第2項中
「利用する」を「利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける」に改める。

附則第15条の3第2項及び第4項中
「平成6年3月31日」を「平成8年1月1日」に改める。

附則第16条第5項中
「平成2年1月2日から平成6年1月1日まで」を「平成6年1月2日から平成8年1月1日まで」に改め、
「市街地再開発事業」の下に「(同条第1号に規定する第1種市街地再開発事業若しくは第2種市街地再開発事業の施行区域内又は同法第7条第1項に規定する市街地再開発促進区域内において施行されるものに限る。)」を加える。

附則第17条第6号イの表(1)、(3)及び(5)中
「附則第17条の2の規定」を「附則第17条の2第1項の規定」に改め、
「数値」の下に「(同条第3項の規定の適用を受ける土地にあつては、当該数値に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)」を加え、
同表(7)中
「附則第17条の2の規定」を「附則第17条の2第1項の規定」に改め、
「定める率」の下に「(同条第3項の規定の適用を受ける土地にあつては、当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)」を加え、
同号ロの表(1)、(3)及び(5)中
「附則第17条の2の規定」を「附則第17条の2第2項の規定」に改め、
「数値」の下に「(同条第4項の規定の適用を受ける土地にあつては、当該数値に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)」を加え、
同表(7)中
「附則第17条の2の規定」を「附則第17条の2第2項の規定」に改め、
「定める率」の下に「(同条第4項の規定の適用を受ける土地にあつては、当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)」を加える。

附則第17条の2第1項中
「本条」の下に「、次条及び附則第25条」を加え、
「、第38条第5項」を「又は第38条第5項」に改め、
「又は第39条第4項」を削り、
「及び第3号」を「、第3号及び第3項」に改め、
同条第2項中
「及び第3号」を「、第3号及び第4項」に改め、
同条に次の2項を加える。
 第1項の規定の適用を受ける宅地評価土地であつて次の各号のいずれかに該当するものに対して課する固定資産税の課税標準は、平成7年度分及び平成8年度分の固定資産税に限り、同項の規定により課税標準とされる額に、次の各号に掲げる土地の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
1.特例適用前上昇率が2.4を超え、4.8以下の宅地評価土地 4分の3
2.特例適用前上昇率が4.8を超え、6以下の宅地評価土地 5分の3
3.特例適用前上昇率が6を超える宅地評価土地 2分の1
 第2項の規定の適用を受ける宅地評価土地であつて次の各号のいずれかに該当するものに対して課する都市計画税の課税標準は、平成7年度分及び平成8年度分の都市計画税に限り、同項の規定により課税標準とされる額に、次の各号に掲げる土地の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
1.特例適用前上昇率が2.4を超え、4.8以下の宅地評価土地 4分の3
2.特例適用前上昇率が4.8を超え、6以下の宅地評価土地 5分の3
3.特例適用前上昇率が6を超える宅地評価土地 2分の1

附則第18条第2項中
「、第38条第5項」を「又は第38条第5項」に改め、
「又は第39条第4項」を削り、
同項第1号ロ中
「負担調整率」の下に「(当該宅地等が同年度分の固定資産税について前条第3項の規定の適用を受ける宅地評価土地である宅地等であるときは、地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号)による改正前の地方税法(以下本号において「平成7年改正前の地方税法」という。)の規定が適用されるとしたならば平成7年改正前の地方税法附則第18条第1項の規定により当該宅地等に係る宅地等調整固定資産税額の算定に用いられることとなる負担調整率)」を加え、
同号ハ中
「数値」の下に「(当該宅地等が同年度分の固定資産税について前条第3項の規定の適用を受ける宅地評価土地である宅地等であるときは、平成7年改正前の地方税法の規定が適用されるとしたならば平成7年改正前の地方税法附則第18条第1項の規定により当該宅地等に係る宅地等調整固定資産税額の算定に用いられることとなる負担調整率に前項の規定により当該宅地等に係る宅地等調整固定資産税額の算定に用いられるべき負担調整率を乗じて得た数値)」を加え、
同条に次の1項を加える。
 平成7年度分及び平成8年度分の固定資産税に限り、前条第3項の規定の適用を受ける宅地評価土地である宅地等に対する第1項の規定の適用については、同項の表中「2.4倍」とあるのは、「2.5倍」とする。

附則第19条第2項中
「前項」と」の下に「あり、及び「附則第18条第1項」と」を加える。

附則第19条の4第2項中
「前項」と」の下に「あり、及び「附則第18条第1項」と」を加え、
同条第4項を同条第5項とし、
同条第3項中
「前項」を「第2項」に、
「及び前2項」を「、第1項及び第2項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
 平成7年度分及び平成8年度分の固定資産税に限り、附則第17条の2第3項の規定の適用を受ける同条第1項に規定する宅地比準土地である市街化区域農地に対する第1項の規定の適用については、同項の表中「2.4倍」とあるのは、「2.5倍」とする。

附則第25条第2項中
「前項」と」の下に「あり、及び「附則第18条第1項」と」を加え、
「、第38条第5項」を「又は第38条第5項」に改め、
「又は第39条第4項」及び「及び第28項」を削り、
「宅地等調整都市計画税額」と」の下に「、「同年度分の固定資産税」とあるのは「同年度分の都市計画税」と、「前条第3項」とあるのは「前条第4項」と」を加え、
同条に次の1項を加える。
 平成7年度分及び平成8年度分の都市計画税に限り、附則第17条の2第4項の規定の適用を受ける宅地評価土地である宅地等に対する第1項の規定の運用については、同項の表中「2.4倍」とあるのは、「2.5倍」とする。

附則第26条第2項中
「前項」と」の下に「あり、及び「附則第18条第1項」と」を加え、
「、第38条第5項」を「又は第38条第5項」に改め、
「又は第39条第4項」及び「及び第28項」を削り、
「農地調整都市計画税額」と」の下に「、「同年度分の固定資産税」とあるのは「同年度分の都市計画税」と、「前条第3項」とあるのは「前条第4項」と」を加える。

附則第27条の2第2項中
「前項」と」の下に「あり、及び「附則第18条第1項」と」を加え、
「、第38条第5項」を「又は第38条第5項」に改め、
「又は第39条第4項」及び「及び第28項」を削り、
「市街化区域農地調整都市計画税額」と」の下に「、「同年度分の固定資産税」とあるのは「同年度分の都市計画税」と、「前条第3項」とあるのは「前条第4項」と」を加え、
同条第4項を同条第5項とし、
同条第3項中
「前項」を「第2項」に、
「及び前2項」を「、第1項及び第2項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
 平成7年度分及び平成8年度分の都市計画税に限り、附則第17条の2第4項の規定の適用を受ける同条第1項に規定する宅地比準土地である市街化区域農地に対する第1項の規定の適用については、同項の表中「2.4倍」とあるのは、「2.5倍」とする。

附則第28条第4項中
「又は第39条第5項」を削る。

附則第30条の2を削り、
附則第30条の3を附則第30条の2とする。

附則第31条の2第6項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。

附則第31条の3第1項中
「、第38条第5項」を「又は第38条第5項」に改め、
「又は第39条第4項」を削る。

附則第32条第3項中
「平成7年3月31日(メタノール自動車の取得にあつては、平成8年3月31日)まで」を「平成7年4月1日から平成9年3月31日までの間」に、
「100分の2」を「100分の2.2」に改め、
同条第5項中
「次項まで」を「本項」に改め、
同条中
第6項を削り、
第7項を第6項とする。

附則第32条の3第1項中
「第701条の34第10項」を「第701条の34第9項」に改め、
同条第2項を削り、
同条第3項中
「第15項」を「第18項」に、
「第701条の34第10項」を「第701条の34第9項」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条第4項中
「第11項」を「第14項」に、
「第701条の34第10項」を「第701条の34第9項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同項の次に次の1項を加える。
 指定都市等は、日本たばこ産業株式会社が直接塩専売法第38条第2項に規定する塩専売事業に係る業務の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所床面積及び従業者給与総額に対しては、平成9年3月31日までに終了する事業年度分に限り、第701条の32第1項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第701条の34第9項の規定を準用する。

附則第32条の3第5項を次のように改める。
 指定都市等は、石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第2条第3項に規定する石油パイプライン事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所床面積及び従業者給与総額に対しては、当該事業が法人の事業である場合には平成9年4月1日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には平成9年分までに限り、第701条の32第1項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第701条の34第9項の規定を準用する。

附則第32条の3第21項中
「第19項」を「第27項」に改め、
同項を同条第29項とし、
同条第20項の表第701条の32第2項の項中
「附則第32条の3第5項から第19項まで」を「附則第32条の3第9項から第27項まで」に改め、
同表第701条の41第1項及び第2項の項中
「第4項」を「第8項」に、
「附則第32条の3第5項から第19項まで」を「附則第32条の3第9項から第27項まで」に改め、
同表第701条の41第3項から第5項までの項中
「附則第32条の3第5項から第19項まで」を「附則第32条の3第9項から第27項まで」に改め、
同表第701条の43第1項の項中
「第4項」を「第8項」に改め、
「第701条の34」の下に「又は附則第32条の3第4項から第8項まで」を加え、
同表第701条の43第2項の項を次のように改める。
第701条の43第2項第701条の34第701条の34又は附則第32条の3第1項、第2項、第4項若しくは第5項
同条第701条の34又は附則第32条の3第4項若しくは第5項

附則第32条の3第20項の表第701条の43第3項の項及び第701条の51第1項の項中
「附則第32条の3第5項から第19項まで」を「附則第32条の3第9項から第27項まで」に改め、
附則第32条の3第20項を同条第28項とし、
同条第19項中
「第701条の34第10項」を「第701条の34第9項」に改め、
同項を同条第22項とし、
同項の次に次の5項を加える。
23 指定都市等は、事業所用家屋で第4項に規定する施設に係るものの新築又は増築で日本たばこ産業株式会社が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成9年3月31日までに行われたときに限り、第701条の32第1項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第701条の34第9項の規定を準用する。
24 指定都市等は、事業所用家屋で第5項に規定する施設に係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成9年3月31日までに行われたときに限り、第701条の32第1項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第701条の34第9項の規定を準用する。
25 指定都市等は、事業所用家屋で伝統的工芸品産業振興用共同施設に係るものの新築又は増築で当該伝統的工芸品産業振興用共同施設に係る事業を行う製造協同組合等若しくは販売協同組合等又はこれらの直接若しくは間接の構成員である組合が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成9年3月31日までに行われたときに限り、第701条の32第1項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第701条の34第9項の規定を準用する。
26 指定都市等は、事業所用家屋で下請中小企業振興事業用共同利用施設に係るものの新築又は増築で当該下請中小企業振興事業用共同利用施設に係る事業を行う特定下請組合が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成9年3月31日までに行われたときに限り、第701条の32第1項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第701条の34第9項の規定を準用する。
27 指定都市等は、事業所用家屋で中小小売高度化事業用施設に係るものの新築又は増築で当該中小小売高度化事業用施設に係る事業を行う商店街振興組合等が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成9年3月31日までに行われたときに限り、第701条の32第1項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第701条の34第9項の規定を準用する。

附則第32条の3第18項中
「第701条の34第10項」を「第701条の34第9項」に改め、
同項を同条第21項とし、
同条第17項中
「次条第10項」を「次条第9項」に、
「第701条の34第10項」を「第701条の34第9項」に改め、
同項を同条第20項とし、
同条第16項中
「次条第9項」を「次条第8項」に、
「第701条の34第10項」を「第701条の34第9項」に改め、
同項を同条第19項とし、
同条第15項中
「第701条の34第10項」を「第701条の34第9項」に改め、
同項を同条第18項とし、
同条第14項中
「第701条の34第10項」を「第701条の34第9項」に改め、
同項を同条第17項とし、
同条第13項中
「次条第6項」を「次条第5項」に、
「第701条の34第10項」を「第701条の34第9項」に改め、
同項を同条第16項とし、
同条第12項中
「次条第5項及び第18項」を「次条第4項及び第17項」に、
「第701条の34第10項」を「第701条の34第9項」に改め、
同項を同条第15項とし、
同条第11項中
「第701条の34第10項」を「第701条の34第9項」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第10項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に、
「5年」を「8年」に、
「第701条の34第10項」を「第701条の34第9項」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第9項中
「第701条の34第10項」を「第701条の34第9項」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第8項中
「異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法」の下に「(昭和63年法律第17号)」を加え、
「次条第3項」を「次条第2項」に、
「第701条の34第10項」を「第701条の34第9項」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第7項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に、
「第701条の34第10項」を「第701条の34第9項」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第6項中
「第701条の34第3項第28号」を「第701条の34第3項第25号」に、
「第701条の34第10項」を「第701条の34第9項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同項の前に次の3項を加える。
 指定都市等は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)第4条第1項に規定する製造協同組合等(第25項において「製造協同組合等」という。)が作成して同条第1項の規定による認定を受けた振興計画又は同項に規定する製造協同組合等及び同法第6条第1項に規定する販売協同組合等(第25項において「販売協同組合等」という。)が作成して同条第1項の規定による認定を受けた共同振興計画に基づき当該製造協同組合等若しくは当該販売協同組合等又はこれらの直接若しくは間接の構成員である組合が設置する共同施設で同法第2条第1項の規定により指定された伝統的工芸品に関する産業の用に供するもの(第25項において「伝統的工芸品産業振興用共同施設」という。)に係る事業所床面積及び従業者給与総額に対しては、平成9年4月1日以後に最初に終了する事業年度分までに限り、第701条の32第1項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第701条の34第9項の規定を準用する。
 指定都市等は、下請中小企業振興法第5条第1項に規定する特定下請組合(第26項において「特定下請組合」という。)が同条第1項の規定による承認を受けた下請中小企業振興事業計画に基づき設置する同条第3項に規定する共同利用施設で同条第1項に規定する振興事業の用に供するもの(第26項において「下請中小企業振興事業用共同利用施設」という。)に係る事業所床面積及び従業者給与総額に対しては、平成9年4月1日以後に最初に終了する事業年度分までに限り、第701条の32第1項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第701条の34第9項の規定を準用する。
 指定都市等は、商店街振興組合その他の政令で定める者(第27項において「商店街振興組合等」という。)が中小小売商業振興法第4条第1項から第5項までの規定による認定を受けた同条第7項に規定する高度化事業計画に基づき設置する施設のうち当該高度化事業計画に基づく高度化事業又は当該高度化事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの(第27項において「中小小売高度化事業用施設」という。)に係る事業所床面積及び従業者給与総額に対しては、当該事業が法人の事業である場合には平成9年4月1日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には平成9年分までに限り、第701条の32第1項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第701条の34第9項の規定を準用する。

附則第32条の3の2第1項を削り、
同条第2項中
「前条第7項」を「前条第10項」に改め、
同項を同条第1項とし、
同条第3項中
「前条第8項」を「前条第11項」に、
「第4項」を「第3項」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条第4項中
「前条第10項」を「前条第13項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第5項中
「前条第12項」を「前条第15項」に改め、
「限る。)」の下に「又は前条第6項」を加え、
同項を同条第4項とし、
同条第6項中
「前条第13項」を「前条第16項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第7項中
「平成7年4月1日」を「平成9年4月1日」に、
「平成7年分」を「平成9年分」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第8項中
「前条第14項」を「前条第17項」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第9項中
「前条第16項」を「前条第19項」に、
「若しくは第4項」を「、第3項若しくは第8項」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第10項中
「前条第17項」を「前条第20項」に、
「若しくは第4項」を「、第3項若しくは第6項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第11項中
「前条第18項」を「前条第21項」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第12項を同条第11項とし、
同条第13項中
「平成7年分」を「平成8年分」に改め、
同項を同条第12項とし、
同項の次に次の1項を加える。
13 地域振興整備公団法第19条第1項第4号の規定により地域振興整備公団が造成した土地の譲渡を受けて当該土地に設置される事業所等において行う事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該事業が法人の事業である場合には平成9年4月1日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には平成9年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第701条の34(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)又は前条第3項若しくは第7項の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額にそれぞれ2分の1を乗じて得た面積又は金額を控除するものとする。この場合においては、第701条の41第8項の規定を準用する。

附則第32条の3の2第14項中
「第12項」を「第11項」に改め、
同条第16項中
「第13項」を「第12項」に改め、
同条第17項を削り、
同条第18項中
「前条第12項」を「前条第15項」に改め、
「限る。)」の下に「又は前条第25項」を加え、
同項を同条第17項とし、
同条第19項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改め、
「限る。)」の下に「又は前条第27項」を加え、
同項を同条第18項とし、
同条第20項中
「第7項」を「第6項」に、
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改め、
同項を同条第19項とし、
同項の次に次の1項を加える。
20 事業所用家屋で第13項に規定する施設に係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築が平成9年3月31日までに行われたときに限り、当該新築又は増築に係る新増設事業所床面積(第701条の34(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)又は前条第14項若しくは第26項の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の2分の1に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第701条の41第8項の規定を準用する。

附則第32条の3の2第21項を同条第22項とし、
同項の前に次の1項を加える。
21 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第8条の2に規定する第1種区域内において同法第9条の3第2項に規定する空港周辺整備計画に従つて整備される土地に設置される施設で政令で定めるものに係る事業所用家屋の新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築が平成9年3月31日までに行われたときに限り、当該新築又は増築に係る新増設事業所床面積(第701条の34(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)又は前条第14項、第20項若しくは第26項の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の2分の1に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第701条の41第8項の規定を準用する。

附則第34条第1項中
「、第36条第1項若しくは第38条第1項若しくは第2項」を「若しくは第36条第1項」に、
「第3項第3号」を「第4項第3号」に、
「附則第34条の3」を「以下附則第34条の3まで」に、
「100分の3の税率を適用して」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.課税長期譲渡所得金額が4000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2に相当する金額
2.課税長期譲渡所得金額が4000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 80万円
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から4000万円を控除した金額の100分の3に相当する金額

附則第34条第4項中
「前3項」を「第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第3項及び第4項」に改め、
「、第1項」の下に「(第2項の規定により読み替えて適用される場合を除く。)」を、
「第314条の2の規定」と」の下に「、「100分の2」とあるのは「100分の5.5」と、「80万円」とあるのは「220万円」と」を加え、
「、第2項」を「、第2項の規定により読み替えて適用される第1項中
「道府県」とあるのは「市町村」と、「第32条第1項及び第2項並びに第35条」とあるのは「第313条第1項及び第2項並びに第314条の3」と、「第34条の規定」とあるのは「第314条の2の規定」と、「100分の2」とあるのは「100分の5.5」と、「100分の3」とあるのは「100分の6」と、第3項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項第2号中
「第31条第5項第2号」を「第31条第6項第2号」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 前項に規定する場合において、当該所得割の納税義務者について前年度分課税長期譲渡所得金額(前々年中の同項に規定する譲渡所得(次条又は附則第34条の3の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。)に係る課税長期譲渡所得金額をいう。)があるときは、前年中の同項に規定する譲渡所得に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「課税長期譲渡所得金額が」とあるのは「課税長期譲渡所得金額及び次項に規定する前年度分課税長期譲渡所得金額(以下本項において「前年度分課税長期譲渡所得金額」という。)の合計額が」と、同項第2号中「課税長期譲渡所得金額が」とあるのは「課税長期譲渡所得金額及び前年度分課税長期譲渡所得金額の合計額が」と、同号イ中「80万円」とあるのは「4000万円から前年度分課税長期譲渡所得金額(当該前年度分課税長期譲渡所得金額が4000万円を超える場合には、4000万円)を控除した金額の100分の2に相当する額」と、同号ロ中「当該課税長期譲渡所得金額から4000万円」とあるのは「当該課税長期譲渡所得金額及び前年度分課税長期譲渡所得金額の合計額から4000万円(当該前年度分課税長期譲渡所得金額が4000万円を超える場合には、当該前年度分課税長期譲渡所得金額)」とする。

附則第34条に次の2項を加える。
 第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下本項において同じ。)の規定の適用を受けた者は、次条第7項に規定する場合に該当することにより、第1項の規定の適用を受けた同項に規定する譲渡所得に係る第2項に規定する前年度分課税長期譲渡所得金額が生じ、又は増加することとなる場合には、同条第7項に定める期限内に、自治省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
 次条第9項の規定は、前項に規定する場合において課されることとなる道府県民税及び市町村民税の所得割について準用する。この場合において、同条第9項第1号中「附則第34条の2第7項」とあるのは、「附則第34条第6項」と読み替えるものとする。

附則第34条の2第1項中
「前条の規定の適用については、同条第1項中「100分の3」とあるのは、「100分の1.6」」を「課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割の額は、前条第1項各号(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定にかかわらず、当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額の100分の1.6に相当する額」に改め、
同条第2項中
「について」を「に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割について」に改め、
同条第4項中
「第1項中「前条第1項」とあるのは「前条第4項において準用する同条第1項」を「第1項中「前条第1項に」とあるのは「前条第5項において準用する同条第1項に」に、
「「同条第1項」を「「前条第1項各号」に、
「同条第4項において準用する同条第1項」を「前条第5項において準用する同条第1項各号」に改め、
「、「100分の3」とあるのは「100分の6」と」を削り、
「第2項中「前条第1項」とあるのは「前条第4項において準用する同条第1項」を「第2項中「前条第1項」とあるのは「前条第5項において準用する同条第1項」に改める。

附則第34条の3第1項中
「附則第34条第1項」の下に「(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下本項において同じ。)」を、
「額は」の下に「、同条第1項各号の規定にかかわらず」を加え、
同条第3項中
「附則第34条第4項」を「附則第34条第5項」に改め、
「同条第1項」と」の下に「、「同条第1項各号」とあるのは「同条第5項において準用する同条第1項各号」と」を加える。

附則第35条第1項第1号中
「、第36条第1項又は第38条第1項若しくは第2項」を「又は第36条第1項」に、
「附則第34条第3項第3号」を「附則第34条第4項第3号」に改め、
同項第2号中
「第31条第3項」を「第31条第4項」に改め、
同条第2項中
「附則第34条第3項第2号」を「附則第34条第4項第2号」に改め、
同条第4項中
「附則第34条第3項」を「附則第34条第4項」に、
「同条第3項」を「同条第4項」に、
「第31条第5項第2号」を「第31条第6項第2号」に改める。

附則第35条の3を次のように改める。
第35条の3 削除

附則第38条第10項中
「第701条の34第10項」を「第701条の34第9項」に改め、
同条第11項中
「附則第32条の3第20項」を「附則第32条の3第28項」に、
「附則第32条の3第5項から第19項まで」を「附則第32条の3第9項から第27項まで」に改める。

附則第39条第1項から第3項までの規定中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改め、
同条第4項中
「承認計画の公表の日から平成7年3月31日まで」を「平成7年4月1日から平成9年3月31日まで」に、
「当該承認計画」を「承認計画」に改め、
「及びその敷地である土地(当該指定事業者が当該期間内に取得した土地に限る。)」及び「及び土地」を削り、
同条第6項及び第7項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改め、
同条第10項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に、
「第701条の34第10項」を「第701条の34第9項」に改め、
同条第11項中
「附則第32条の3第20項」を「附則第32条の3第28項」に、
「附則第32条の3第5項から第19項まで」を「附則第32条の3第9項から第27項まで」に改める。

附則第40条第6項及び第7項中
「第701条の34第10項」を「第701条の34第9項」に改め、
同条第8項中
「附則第32条の3第20項」を「附則第32条の3第28項」に、
「附則第32条の3第5項から第19項まで」を「附則第32条の3第9項から第27項まで」に、
「第4項」を「第8項」に改め、
「とあり」の下に「、「附則第32条の3第4項から第8項まで」とあり、「附則第32条の3第1項、第2項、第4項若しくは第5項」とあり」を加え、
「附則第32条の3第1項から第3項まで」を「附則第32条の3第4項若しくは第5項」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1.第349条の3第27項及び第30項から第33項までの改正規定、附則第5条の改正規定、附則第34条第1項の改正規定(「第3項第3号」を「第4項第3号」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定(同項を同条第4項とする部分を除く。)、同条第4項の改正規定(「第314条の2の規定」と」の下に「、「100分の2」とあるのは「100分の5.5」と、「80万円」とあるのは「220万円」と」を加える部分に限る。)、附則第34条の2第1項及び第2項の改正規定、同条第4項の改正規定(「第2項中「前条第1項」とあるのは「前条第4項において準用する同条第1項」を「第2項中「前条第1項」とあるのは「前条第5項において準用する同条第1項」に改める部分を除く。)、附則第34条の3第1項の改正規定(「額は」の下に「、同条第1項各号の規定にかかわらず」を加える部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「附則第34条第4項」を「附則第34条第5項」に改める部分を除く。)、附則第35条第1項第1号の改正規定(「附則第34条第3項第3号」を「附則第34条第4項第3号」に改める部分を除く。)、同項第2号の改正規定並びに同条第4項の改正規定(「第31条第5項第2号」を「第31条第6項第2号」に改める部分に限る。)並びに附則第6条第4項及び第5項、第12条第2項及び第3項、第13条第1項、第2項、第4項及び第5項並びに第14条の規定 平成8年4月1日
2.附則第34条第1項の改正規定(「第3項第3号」を「第4項第3号」に改める部分に限る。)、同項の次に1項を加える改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(同項を同条第4項とする部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第314条の2の規定」と」の下に「、「100分の2」とあるのは「100分の5.5」と、「80万円」とあるのは「220万円」と」を加える部分を除く。)、同条に2項を加える改正規定、附則第34条の2第4項の改正規定(「第2項中「前条第1項」とあるのは「前条第4項において準用する同条第1項」を「第2項中「前条第1項」とあるのは「前条第5項において準用する同条第1項」に改める部分に限る。)、附則第34条の3第1項の改正規定(「額は」の下に「、同条第1項各号の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、同条第3項の改正規定(「附則第34条第4項」を「附則第34条第5項」に改める部分に限る。)、附則第35条第1項第1号の改正規定(「附則第34条第3項第3号」を「附則第34条第4項第3号」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同条第4項の改正規定(「第31条第5項第2号」を「第31条第6項第2号」に改める部分を除く。)並びに附則第13条第3項の規定 平成9年4月1日
3.第53条第3項及び第321条の8第3項の改正規定(これらの規定の改正規定中「(同条第16項において準用する場合を含む。)」を削る部分を除く。) 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成7年法律第47号)の施行の日
4.附則第8条第1項及び第2項の改正規定(これらの規定の改正規定中「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める部分を除く。) 特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成7年法律第61号)の施行の日
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法(以下「新法」という。)第23条第1項第14号ホの規定は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第   号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の9第1項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金等について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新法附則第9条第2項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
 新法附則第12条の規定は、平成7年1月1日以後の同条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第12条の規定は、平成7年1月1日前に行われた同条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(次項において「農地等」という。)の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第   号)附則第36条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下本条において「改正前の租税特別措置法」という。)」と、同条第2項及び第3項中「租税特別措置法」とあるのは「改正前の租税特別措置法」とする。
 前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第12条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が施行日から平成14年3月31日までの間で、かつ、農地等の贈与者の死亡の日前に農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項に規定する農業生産法人で政令で定めるものに対し当該農地等につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合における当該受贈者の当該農地等の取得に対して課する不動産取得税については、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第12条第1項に定めるもののほか、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第   号)附則第36条第3項から第5項までの規定の例によってその徴収を猶予するものとする。
《改正》平10法027
《改正》平13法008
 前項の規定により不動産取得税の徴収の猶予をする場合における第3項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第12条第2項から第4項までの規定の適用については、同条第2項中「前項」とあるのは「前項又は地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号。以下本条において「平成7年改正法」という。)附則第4条第4項」と、同条第3項中「第1項の規定による」とあるのは「第1項又は平成7年改正法附則第4条第4項の規定による」と、「同項」とあるのは「第1項」と、「同条第6項」とあるのは「同条第6項又は平成7年改正法附則第4条第4項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第   号)附則第36条第5項」と、「同条第12項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第70条の4第12項」と、「同条第4項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第70条の4第4項」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第1項又は平成7年改正法附則第4条第4項」とする。
 前2項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第7号)附則第4条第6項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第12条第1項又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)附則第4条第2項の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
(自動車税に関する経過措置)
第5条 旧法附則第12条の3第1項に規定する電気を動力源とする自動車又は専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車に対して課する平成6年度分の自動車税並びに施行日前に取得された同項に規定するメタノール自動車に対して課する同年度分及び平成7年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第6条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成7年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成6年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
 平成6年1月2日前に取得された旧法第348条第2項第15号に規定する流筏路の用に供する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新法第349条の3第25項の規定は、平成6年1月2日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成7年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成6年1月1日までに取得された旧法第349条の3第25項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新法第349条の3第27項及び第30項から第33項までの規定は、これらの規定に規定する固定資産(平成7年1月1日までに取得された家屋及び償却資産を除く。)に対して課する平成8年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第349条の3第27項及び第30項から第33項までの規定に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成7年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
 旧法第349条の3第27項及び第30項から第33項までの規定は、平成7年1月1日までに取得されたこれらの規定に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第27項中「生物系特定産業技術研究推進機構」とあるのは、「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」とする。
《改正》平15法009
 昭和64年1月2日から平成6年1月1日までの間に設置された旧法附則第15条第27項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 平成2年1月2日から平成6年1月1日までの間に新築された旧法附則第16条第5項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 旧法附則第39条第1項に規定する承認計画の公表の日から平成7年3月31日までの間に同項に規定する指定事業者の事業の用に供された同条第4項に規定する家屋及び土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 
第7条 平成7年度分の固定資産税に限り、新法附則第18条第1項、第19条第1項又は第19条の4の規定の適用を受ける土地(新法附則第17条の2第3項の規定の適用を受けるものに限る。)に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第28条第1項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第2項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第415条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第28条第1項の比準課税標準額に係る新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項及び新法第432条第1項の規定の適用については、新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項中「第415条第1項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第28条第1項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号)附則第7条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第432条第1項中「第415条第1項(第419条第3項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後10日までの間において、又は第417条第1項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号)附則第7条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第7条の規定により読み替えて適用される第417条第1項」とする。
(軽自動車税に関する経過措置)
第8条 旧法附則第30条の2第1項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する平成6年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による
(特別土地保有税に関する経過措置)
第9条 第3項に定めるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成7年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成6年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 次項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 旧法第586条第2項第11号の2の規定は、同号に規定する土地に係る平成8年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び平成8年5月29日までにされる同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。
(自動車取得税に関する経過措置)
第10条 新法附則第32条第3項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
 施行日前の旧法附則第32条第6項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第11条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第4項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成7年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成7年前の年分の個人の事業及び平成7年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項、次項及び第5項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
 旧法附則第32条の3第5項に規定する政令で定める期間を経過する日までに行われる同項に規定する施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
 旧法附則第32条の3の2第1項に規定する事業のうち、同項に規定する政令で定める期間を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの組合等の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
 施行日から平成8年5月29日までの間に行われる旧法第32条の3の2第17項に規定する事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成7年3月31日」とあるのは、「平成8年5月29日」とする。
(都市計画税に関する経過措置)
第12条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成7年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成6年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
 次項に定めるものを除き、新法第702条第2項の規定(新法第349条の3第27項及び第30項から第33項までの規定に関する部分に限る。)は、平成8年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
 附則第6条第5項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第349条の3第27項及び第30項から第33項までの規定の適用を受ける家屋に対して課する平成8年度以後の年度分の都市計画税については、地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法第702条第2項中「第349条の3第9項から第11項まで、第16項、第26項から第31項まで、第34項から第36項まで又は第38項の規定の適用を受ける土地又は家屋」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号)附則第6条第5項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第349条の3第27項及び第30項から第33項までの規定の適用を受ける家屋」とする。
《改正》平11法015
(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例等に関する経過措置)
第13条 次項に定めるものを除き、新法附則第34条第1項の規定は、所得割の納税義務者が平成7年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第   号)による改正後の租税特別措置法(第3項及び第5項において「改正後の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第   号)による改正前の租税特別措置法(次項及び次条において「改正前の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第   号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第38条第1項に規定する資産の譲渡がある場合における新法附則第34条第1項の規定の適用については、同項中「第36条第1項」とあるのは「第36条第1項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第   号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第38条第1項若しくは第2項」と、「又は同法」とあるのは「又は租税特別措置法」とする。
 新法附則第34条第2項の規定は、所得割の納税義務者が平成8年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
 平成7年1月1日から同年12月31日までの間に行う新法附則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項各号(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とあるのは「前条第1項各号」と、同条第4項中「前条第5項」とあるのは「前条第4項」とする。
 平成7年1月1日から同年12月31日までの間に行う改正後の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る新法附則第34条の3第3項の規定の適用については、同項中「同条第5項」とあるのは、「同条第4項」とする。
(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)
第14条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第   号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第38条第1項に規定する資産の譲渡がある場合における新法附則第35条第1項の規定の適用については、同項第1号中「又は第36条第1項」とあるのは「若しくは第36条第1項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第   号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第38条第1項若しくは第2項」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする
(山林を現物出資した場合の所得割の納期限の特例に関する経過措置)
第15条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第   号)による改正前の租税特別措置法第41条の6第1項に規定する山林所得を有する場合における平成7年度分までの個人の市町村民税の所得割の納期限については、旧法附則第35条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「租税特別措置法第41条の8第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第   号)による改正前の租税特別措置法(以下本条において「改正前の租税特別措置法」という。)第41条の6第1項」と、「同法第41条の8第1項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第41条の6第1項」と、同条第2項中「租税特別措置法第41条の8第1項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第41条の6第1項」と、同条第3項中「租税特別措置法」とあるのは「改正前の租税特別措置法」と、「第41条の8第5項(」とあるのは「第41条の6第5項(」と、「第41条の8第1項」とあるのは「第41条の6第1項」と、「第41条の8第5項第1号」とあるのは「第41条の6第5項第1号」と、同条第5項中「租税特別措置法第41条の8第7項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第41条の6第7項」とする。
(罰則に関する経過措置)
第16条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第17条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第18条 地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)の一部を次のように改正する。
附則第9条第3項の表以外の部分中
「新法」を「地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号)による改正後の地方税法」に改め、
同項の表附則第17条の2第1項の項中
「、第38条第5項」を「又は第38条第5項」に、
「、附則第38条第5項」を「又は附則第38条第5項」に改め、
同表附則第19条の4第2項の項を次のように改める。
附則第19条の4第2項「前項」とあり、及び「附則第18条第1項」とあるのは「附則第19条の4第1項」「前項の「前年度分」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号。以下本項において「平成5年改正法」という。)附則第9条第3項において読み替えて適用される附則第19条の4第1項の「前年度分」
「市街化区域農地」「市街化区域農地」と、「前項の規定」とあるのは「平成5年改正附則第9条第3項において読み替えて適用される附則第19条の4第1項の規定」
市街化区域農地調整固定資産税額「市街化区域農地調整固定資産税額」と、「地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号)による改正前の地方税法(以下本号において「平成7年改正前の地方税法」という。)」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号。以下本号において「平成7年改正法」という。)による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成7年改正法による改正前の地方税法(以下本号において「平成7年改正前の地方税法」という。)」と、「平成7年改正前の地方税法附則第18条第1項」とあるのは「平成7年改正法による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成7年改正前の地方税法附則第19条の4第1項」と、「、平成7年改正前の地方税法」とあるのは「、平成7年改正法による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成7年改正前の地方税法」
附則第19条の4第2項「前項」とあるのは「附則第19条の4第1項」「前項の「前年度分」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第3項において読み替えて適用される附則第19条の4第1項の「前年度分」
「市街化区域農地」「市街化区域農地」と、「同年度において前項」とあるのは、「同年度において同法附則第9条第3項において読み替えて適用される附則第19条の4第1項」

附則第9条第3項の表附則第19条の4第3項の項中
「附則第19条の4第3項」を「附則第19条の4第4項」に改め、
同表附則第27条の2第2項の項を次のように改める。
附則第27条の2第2項「前項」とあり、及び「附則第18条第1項」とあるのは「附則第27条の2第1項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」「前項の「前年度分の固定資産税」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号。以下本項において「平成5年改正法」という。)附則第9条第3項において読み替えて適用される附則第27条の2第1項の「前年度分の都市計画税」
第15条の3まで」第15条の3まで」と、「前項の規定」とあるのは「平成5年改正法附則第9条第3項において読み替え適用される附則第27条の2第1項の規定」
「前条第4項」「前条第4項」と、「地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号)による改正前の地方税法(以下本号において「平成7年改正前の地方税法」という。)」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号。以下本号において「平成7年改正法」という。)による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成7年改正法による改正前の地方税法(以下本号において「平成7年改正前の地方税法」という。)」と、「平成7年改正前の地方税法附則第18条第1項」とあるのは「平成7年改正法による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成7年改正前の地方税法附則第27条の2第1項」と、「、平成7年改正前の地方税法」とあるのは「、平成7年改正法による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成7年改正前の地方税法」
附則第27条の2第2項「前項」とあるのは「附則第27条の2第1項」と、「前年度分の固定資産税」と、あるのは「前年度分の都市計画税」「前項の「前年度分の固定資産税」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第3項において読み替えて適用される附則第27条の2第1項の「前年度分の都市計画税」
第15条の3まで」第15条の3まで」と、「同年度において前項」とあるのは「同年度において同附則第9条第3項において読み替えて適用される附則第27条の2第1項

附則第9条第3項の表附則第27条の2第3項の項中
「附則第27条の2第3項」を「附則第27条の2第4項」に改め、
同表附則第29条の6第1項の項中
「附則第29条の6第1項」を「附則第29条の7第1項」に改め、
同表附則第29条の6第2項の項中
「附則第29条の6第2項」を「附則第29条の7第2項」に改める
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第19条 前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第3項の規定は、平成7年度分及び平成8年度分の固定資産税又は都市計画税について適用し、平成6年度分の固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。

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