第35条第1項中
「、財産目録」を削る。
第50条第4項に次のただし書を加える。
ただし、農林水産省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。
第82条第2項中
「漁獲共済、養殖共済又は特定養殖共済に係る」を削る。
第85条及び第91条第4項中
「同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者」の下に「、同号ハに掲げる団体にあつてはその構成員」を加える。
第105条第1項第2号ロの次に次のように加える。
ハ ロの都道府県知事が定める区域ごと及び区分ごとに、当該区域内に住所又は漁業根拠地を有しかつ当該区分に係る漁業をその主要な漁業として営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者をその構成員の全部とし、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者、代表権の範囲等農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従つた規約を有する団体(当該区域内に住所を有しかつ当該区分に係る漁業をその主要な漁業として営む第108条第1項に規定する特定第2号漁業者である者の2分の1以上の者をその構成員に含むものに限る。)
第105条第1項第3号ロの次に次のように加える。
ハ ロの都道府県知事が定める区域ごと及び区分ごとに、当該区域内に住所又は漁業根拠地を有しかつ当該区分に係る漁業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者であつて第108条の2第3項の政令で定める要件に該当するものをその構成員の全部とし、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者、代表権の範囲等農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従つた規約を有する団体(当該区域内に住所を有しかつ当該区分に係る漁業を営む同項に規定する特定第3号漁業者である者の2分の1以上の者をその構成員に含むものに限る。)
第108条第2項中
「特定第2号漁業者」の下に「及び当該申込みをしている同号ハに掲げる団体の構成員たる特定第2号漁業者」を加え、
同条第3項中
「、同号ロ」を「同号ロ」に改め、
「中小漁業者」の下に「、同号ハに掲げる団体であるときはその構成員」を加える。
第108条の2第2項及び第3項中
「又は組合員」を「、組合員」に、
「定めること」を「定め、又は同号ハに規定する団体の構成員として同号ハに規定する規約を定めること」に、
「第5項」を「第6項」に改め、
「同号ロ」の下に「若しくはハ」を加え、
同条中
第5項を第6項とし、
第4項の次に次の1項を加える。
5 第105条第1項第2号ハ又は第3号ハに掲げる団体は、同項第2号ハ又は第3号ハに規定する規約が第2項又は第3項の規定により定められたときは、組合に第104条第2号又は第3号に掲げる漁業に属する漁業に係る種目の漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。当該漁獲共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。
第111条第1項中
「合計額」の下に「とし、第104条第2号又は第3号に掲げる漁業に係る種目の漁獲共済については、被共済資格者が第105条第1項第2号ハ又は第3号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべてを通ずる当該漁業の過去一定年間の操業に係る漁獲金額の合計額とする」を加え、
「種類。」を「種類とし、第104条第2号又は第3号に掲げる漁業に係る種目の漁獲共済については、その者が第105条第1項第2号ハ又は第3号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべての営む当該漁業の属する漁業の種別又は種類とする。」に改める。
第113条第1項中
「合計額」の下に「とし、第104条第2号又は第3号に掲げる漁業に係る種目の漁獲共済については、被共済者が第105条第1項第2号ハ又は第3号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべてを通ずる当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額の合計額とする」を加え、
同条第3項中
「合計数量。」を「合計数量とし、被共済者が同号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべてを通ずる当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲数量の合計数量とする。」に、
「合計数量)」を「合計数量とし、被共済者が同号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべてを通ずる当該漁業の過去一定年間の操業に係る漁獲数量の合計数量とする。)」に改める。
第113条の2第5項中
「から1年を経過した日の翌日」を削り、
「当該当初契約及び当該継続契約の前の継続契約のいずれ」を「当該継続契約の直前の共済契約(以下この条において「直前契約」という。)」に、
「おいても」を「おいて」に、
「当初契約の」を「直前契約の」に改め、
同条第6項中
「当該継続申込特約に係る直前の共済契約」を「直前契約」に改める。
第124条第4項中
「前3項」を「第1項、第2項及び前項」に、
「ほどこした」を「施した」に、
「さらに」を「更に」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第3項を同条第5項とし、
同条第2項第2号中
「指定する割合が」を「指定する割合(以下この条において「指定割合」という。)が」に、
「その割合」及び「当該共済規程で当該単位漁場区域につき指定する割合」を「指定割合」に、
「第4項の割合を乗じて得た金額」を「第6項の割合を乗じて得た金額(第4項において「控除金額」という。)」に改め、
同項の次に次の2項を加える。
3 政令で定める種類の養殖業に係る養殖共済であつて、養殖水産動植物に係る共済金の支払われる場合に関し次の各号のすべてに該当する特約がある共済契約に係るものの養殖水産動植物に係る共済金は、前2項の規定にかかわらず、当該特約において支払うべきこととされた場合に該当する場合に支払うものとする。
1.次号の政令で定める種類の養殖業以外の養殖業に係るものにあつては、前2項の規定により当該共済金を支払うものとされる場合以外に当該共済金を支払うものでないこと。
2.前項第1号の政令で定める種類の養殖業以外の養殖業であつて、政令で定める種類のものに係るものにあつては、損害数量が直前数量に政令で定める割合(当該割合に比し、指定割合が大きい場合にあつては、指定割合)を乗じて得た数量を下回る場合に当該共済金を支払うものでないこと。
3.農林水産省令で定める要件に該当すること。
4 政令で定める種類の養殖業に係る養殖共済であつて、養殖水産動植物に係る共済金の金額の算定の方法に関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約に係るものの養殖水産動植物に係る共済金の金額は、第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該共済契約の特約に従い算定した金額(同項第2号に規定する損害に係る場合にあつては、控除金額を差し引いて得た金額)に、当該共済契約に係る第120条第1項の割合を乗じて得た金額(共済目的の種類たる養殖水産動植物で農林水産省令で定めるものにあつては、その金額に更に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額)とする。
第124条の次に次の1条を加える。
(継続申込特約)
第124条の2 養殖共済に係る共済契約(当該共済契約に係る第120条第1項の割合が政令で定める割合以上であるものに限る。)が締結される場合には、これと併せて継続申込特約をすることができる。
2 前項の継続申込特約は、その締結される共済契約(以下この条において「当初契約」という。)に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる養殖共済に係る共済契約で当初契約に係る養殖業の種類及び単位漁場区域と養殖業の種類及び単位漁場区域が同一であるもの(以下この条において「継続契約」という。)のすべてについて、それぞれの継続契約に係る第80条第1項の申込期間内に組合に申込書を提出することなく、第120条第1項の割合並びに前条第1項から第4項までに規定する共済金の支払われる場合及びその共済金の金額の算定の方法が当初契約と同一であるものとして、それぞれ、当該申込期間の終了日に第80条第1項の締結の申込みがあつたものとする特約とする。
3 継続契約に係る第120条第1項の割合については、被共済者の責めに帰することができない事由であつて農林水産省令で定めるものがある場合には、継続申込特約にかかわらず、農林水産省令で定めるところによりこれを変更することができる。ただし、第1項の政令で定める割合を下回ることができない。
4 当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約に係る第120条第1項の割合については、前項の規定によるほか、継続申込特約にかかわらず、当該継続契約の直前の共済契約に係る第120条第1項の割合を上回る割合にこれを変更することができる。
5 第1項の継続申込特約については、第113条の2第3項及び第7項の規定を準用する。
第125条の16を次のように改める。
(継続申込特約)
第125条の16 特定養殖共済に係る共済契約(当該共済契約に係る第125条の10第2項の割合が政令で定める割合以上であるものに限る。)が締結される場合には、これと併せて継続申込特約をすることができる。
2 前項の継続申込特約は、その締結される共済契約(以下この条において「当初契約」という。)に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる特定養殖共済に係る共済契約で当初契約に係る特定養殖業の種類と特定養殖業の種類が同一であるもの(以下この条において「継続契約」という。)のすべてについて、それぞれの継続契約に係る第80条第1項の申込期間内に組合に申込書を提出することなく、共済金額の共済限度額に対する割合及び第125条の10第2項の割合並びに前条第1項から第3項までに規定する共済金の支払われる場合及びその共済金の金額の算定の方法が当初契約と同一であるものとして、それぞれ、当該申込期間の終了日に第80条第1項の締結の申込みがあつたものとする特約とする。
3 継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合の変更については第113条の2第4項及び第5項の規定を、継続契約に係る第125条の10第2項の割合の変更については第124条の2第3項及び第4項の規定をそれぞれ準用する。
4 継続契約の共済限度額又は単位共済限度額については、第113条の2第6項の規定を準用する。
5 第1項の継続申込特約については、第113条の2第3項及び第7項の規定を準用する。
第147条の4第1項中
「次に掲げる金額を合計して」を「同一年度再共済契約に係る再共済金額の合計額のうち、連合会責任再共済金額を超える部分の金額に政令で定める割合を乗じて」に改め、
各号を削り、
同条第2項中
「前項第1号の連合会責任再共済金額は」を「前項の連合会責任再共済金額は、」に改め、
「、同項の責任分担再共済金額は当該合計額のうち政府が連合会とその支払についての責任を分担すべき部分の金額として、それぞれ」を削る。
第147条の7中
「次に掲げるとおり」を「当該再共済金の合計額のうち当該連合会責任再共済金額を超える部分の金額に第147条の4第1項の政令で定める割合を乗じて得た金額」に改め、
各号を削る。
第195条第1項第1号中
「特定養殖共済」の下に「(次号の政令で定める種類の特定養殖業に係るものを除く。)」を加え、
同項第2号中
「又は第114条第2号」を「、第114条第2号」に改め、
「係る養殖共済」の下に「又は政令で定める種類の特定養殖業に係る特定養殖共済」を加え、
「第116条第1項第2号ロに掲げる団体であるときはその構成員の営む漁業の平均規模、その者が第105条第1項第3号ロに掲げる組合員であるときは同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者」を「第105条第1項第3号ロ又は第125条の4第1項第2号に掲げる組合員であるときは第105条第1項第3号ロ又は第125条の4第1項第2号に規定する規約を定めている中小漁業者の営む漁業の平均規模、その者が第105条第1項第3号ハ又は第116条第1項第2号ロに掲げる団体であるときはその構成員」に、
「又は養殖共済」を「、養殖共済又は特定養殖共済」に改める。
第196条の4第4項中
「第87条第5項」を「第87条第3項」に改める。
第199条及び第200条中
「10万円」を「20万円」に改める。