平成7・3・23・法律 37号
| 1 | 昭和59年度末までに政府から借り入れた借入金の利息(当該借入金の利率が年6.5パーセントを超える場合における当該超える部分の利率に係る利息に限る。2の項において同じ。)で平成2年度から平成6年度までの各年度において支払うべきもの | 平成3年度以降平成12年度までの各年度 | 平成2年度以降の各年度 |
| 2 | 平成6年度末までに政府から借り入れた借入金の利息で平成7年度から平成11年度までの各年度において支払うべきもの | 平成8年度以降平成17年度までの各年度 | 平成7年度以降の各年度 |