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住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律

  平成7・3・23・法律 37号  

(住宅金融公庫法の一部改正)
第1条 住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)の一部を次のように改正する。
附則第12項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。

附則第14項の表を次のように改める。
昭和59年度末までに政府から借り入れた借入金の利息(当該借入金の利率が年6.5パーセントを超える場合における当該超える部分の利率に係る利息に限る。2の項において同じ。)で平成2年度から平成6年度までの各年度において支払うべきもの平成3年度以降平成12年度までの各年度平成2年度以降の各年度
平成6年度末までに政府から借り入れた借入金の利息で平成7年度から平成11年度までの各年度において支払うべきもの平成8年度以降平成17年度までの各年度平成7年度以降の各年度

附則第16項中
「昭和60年度から平成元年度」を「平成3年度から平成12年度」に、
「平成元年度において、同表3の項に係る特別損失にあつては平成3年度から平成12年度」を「平成8年度から平成17年度」に改める。
(北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)
第2条 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和28年法律第64号)の一部を次のように改正する。
附則第7項中
「平成7年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。
附 則

この法律は、公布の日から施行する。

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