地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
平成7・3・23・法律 36号
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改正平成12・3・31・
法律 25号
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地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和55年法律第63号)の一部を次のように改正する。
附則第1条第2項中
「平成7年3月31日」を「平成12年3月31日」に、
「平成7年度」を「平成12年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、平成7年4月1日から施行する。
《2項削除》平12法025