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労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律

【目次】
  平成7・3・23・法律 35号==
改正平成11・12・22・法律160号−−

(労働者災害補償保険法の一部改正)
第1条 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の一部を次のように改正する。
第9条第3項中
「5月、8月及び11月の四期」を「4月、6月、8月、10月及び12月の六期」に改める。

第12条の8第1項に次の1号を加える。
7.介護補償給付

第12条の8第2項中
「傷病補償年金」の下に「及び介護補償給付」を加え、
同条に次の1項を加える。
  介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
1.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第30条に規定する身体障害者療護施設その他これに準ずる施設として労働大臣が定めるものに入所している間
2.病院又は診療所に入院している間

第16条の2第1項第2号中
「未満である」を「に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」に改め、
同項第3号中
「未満」を「に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること」に改める。

第16条の4第1項第5号中
「達した」の下に「日以後の最初の3月31日が終了した」を加え、
同項第6号中
「未満である」を「に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」に改める。

第19条の次に次の1条を加える。
第19条の2 介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して労働大臣が定める額とする。

第21条に次の1号を加える。
7.介護給付

第3章第3節中
第22条の7を第22条の8とし、
第22条の6の次に次の1条を加える。
第22条の7 介護給付は、障害年金又は傷病年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害年金又は傷病年金の支給事由となる障害であつて第12条の8第4項の労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
1.身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設その他第12条の8第4項第1号の労働大臣が定める施設に入所している間
2.病院又は診療所に入院している間第19条の2の規定は、介護給付について準用する。

第23条第1項第2号中
「療養生活の援護」の下に「、被災労働者の受ける介護の援護」を加える。

第27条第1号中
「除く。」の下に「第7号において「特定事業」という。」を加え、
同条第7号中
「者」の下に「(当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る。)」を加える。

第42条中
「葬祭料」の下に「、介護補償給付」を加え、
「及び葬祭給付」を「、葬祭給付及び介護給付」に改める。

第51条中
「5万円」を「30万円」に改める。

第53条中
「3万円」を「20万円」に改める。

別表第1遺族補償年金の項中
「193日分」を「201日分」に、
「212日分」を「223日分」に、
「4人」を「4人以上」に、
「230日分」を「245日分」に改め、
第5号を削る。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)
第2条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)の一部を次のように改正する。
第12条の次に次の1条を加える。
(労災保険率の特例)
第12条の2 前条第3項の場合において、労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主が、連続する3保険年度中のいずれかの保険年度においてその事業に使用する労働者の安全又は衛生を確保するための措置で労働省令で定めるものを講じたときであつて、当該措置が講じられた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の初日から6箇月以内に、当該事業に係る労災保険率につきこの条の規定の適用を受けようとする旨その他労働省令で定める事項を記載した申告書を提出しているときは、当該連続する3保険年度中の最後の保険年度の次の次の保険年度の同項の労災保険率については、同項中「100分の40」とあるのは、「100分の45」として、同項の規定を適用する。

第15条第1項及び第19条第1項から第3項までの規定中
「45日」を「50日」に改める。
(船員保険法の一部改正)
第3条 船員保険法(昭和14年法律第73号)の一部を次のように改正する。
目次中
「障害年金及障害手当金」を「障害年金、障害手当金及介護料」に改める。

第5条第1項中
「失業等給付」の下に「、介護料」を加える。

「第5節 障害年金及障害手当金」を「第5節 障害年金、障害手当金及介護料」に改める。

第46条から第49条までを次のように改める。
第46条 障害年金ノ支給ヲ受クル権利ヲ有スル者が其ノ受クル権利ヲ有スル障害年金ノ支給事由タル障害ニシテ命令ヲ以テ定ムル程度ノモノニ因リ常時又ハ随時介護ヲ要スル状態ニ在リ且常時又ハ随時介護ヲ受クルトキハ当該介護ヲ受クル期間(左ニ掲グル期間ヲ除ク)其ノ者ニ対シ介護料ヲ支給ス
1.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第30条ニ規定スル身体障害者療護施設其ノ他之ニ準ズル施設トシテ厚生大臣ノ定ムルモノヘノ入所ノ期間
2.病院又ハ診療所ヘノ入院ノ期間
  介護料ハ月ヲ単位トシテ支給シ其ノ月額ハ常時又ハ随時介護ヲ受クル場合ニ通常要スル費用ヲ考慮シテ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第47条乃至第49条 削除

第59条ノ2第1項中
「及」の下に「職務上ノ事由ニ因ル介護料ニ要スル費用並ニ」を加える。

別表第3の1人の項中
「0.9月分」を「1.2月分」に改め、
同表2人の項中
「1.6月分」を「1.9月分」に改め、
同表中
3人最終標準報奨月額ノ2.2月分ニ相当スル金額
4人以上最終標準報奨月額ノ2.7月分ニ相当スル金額
」を「
3人以上最終標準報奨月額ノ2.7月分ニ相当スル金額
」に改める。
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第4条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の一部を次のように改正する。
附則第87条第3項の表旧船員保険法別表第3ノ2の項を次のように改める。
旧船員保険法別表第3ノ260,000円224,400円
0.9月分1.2月分
120,000円448,800円
1.6月分1.9月分
144,000円523,600円
2.2月分2.7月分
24,000円74,800円
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1.第1条中労働者災害補償保険法第23条第1項、第51条、第53条及び別表第1の改正規定、第3条中船員保険法別表第3の改正規定並びに第4条の規定並びに次条、附則第5条第2項及び第6条の規定 平成7年8月1日
2.第1条中労働者災害補償保険法第9条第3項の改正規定 平成8年10月1日
3.第2条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条の次に1条を加える改正規定及び附則第3条の規定 平成9年3月31日
4.第2条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条第1項及び第19条第1項から第3項までの改正規定並びに附則第4条の規定 平成9年4月1日
(第1条の規定の施行に伴う経過措置)
第2条 平成7年8月1日前の期間に係る労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金及び遺族年金の額については、なお従前の例による。
(第2条の規定の施行に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(次条において「新徴収法」という。)第12条の2の規定は、平成8年度以後に講じられた同条の厚生労働省令で定める措置について適用する。
《改正》平11法160H
 
第4条 平成9年4月1日前に保険関係が成立した事業(労働者災害補償保険法第28条第1項又は第30条第1項の承認があった事業を含む。)に係る第2条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(次項において「旧徴収法」という。)第15条第1項の規定により納付すべき労働保険料であって、同日の前日までに同項の規定による納付の期限が到来していないものの納付の期限については、新徴収法第15条第1項の規定を適用する。
 平成9年4月1日前に保険関係が消滅した事業(労働者災害補償保険法第28条第1項又は第30条第1項の承認が取り消された事業を含む。)に係る旧徴収法第19条第1項又は第2項の規定により提出すべき申告書であって、同日の前日までに同条第1項又は第2項の規定による提出の期限が到来していないものの提出の期限及び同条第3項の規定により納付すべき労働保険料であって、同月1日の前日までに同項の規定による納付の期限が到来していないものの納付の期限については、新徴収法第19条第1項から第3項までの規定を適用する。
(第3条の規定の施行に伴う経過措置)
第5条 第3条の規定による改正後の船員保険法第46条の規定の適用については、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた同法第5条の規定による改正前の船員保険法による年金たる保険給付のうち、同法第40条第1項及び第2項の規定による職務上の事由による障害年金は、第3条の規定による改正後の船員保険法第40条第1項及び第2項の規定による障害年金とみなす。
 平成7年7月以前の月分の船員保険法第50条ノ3の規定により加給する額については、なお従前の例による。
(第4条の規定の施行に伴う経過措置)
第6条 平成7年7月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第87条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第5条の規定による改正前の船員保険法第50条第1項第2号及び第3号の規定による遺族年金に同法第50条ノ3の規定により加給する額については、なお従前の例による。
(炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法の一部改正)
第7条 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号)の一部を次のように改正する。
第8条を次のように改める。
第8条 削除

第10条中
「第8条第1項の規定による介護料の支給及び」を削る。
(炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この法律の施行の日の前日において前条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第8条第1項の規定による介護料(以下「介護料」という。)を受ける権利を有していた被災労働者については、同法第8条及び第10条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同法第8条第1項中「労働省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同条第2項中「労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」とし、当該被災労働者が第1条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第12条の8第4項の介護補償給付の支給を受けたときは、その時以後、当該被災労働者には、介護料を支給しない。
《改正》平11法160H

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