第9条第3項中
「5月、8月及び11月の四期」を「4月、6月、8月、10月及び12月の六期」に改める。
第12条の8第1項に次の1号を加える。
第12条の8第2項中
「傷病補償年金」の下に「及び介護補償給付」を加え、
同条に次の1項を加える。
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
1.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第30条に規定する身体障害者療護施設その他これに準ずる施設として労働大臣が定めるものに入所している間
2.病院又は診療所に入院している間
第16条の2第1項第2号中
「未満である」を「に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」に改め、
同項第3号中
「未満」を「に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること」に改める。
第16条の4第1項第5号中
「達した」の下に「日以後の最初の3月31日が終了した」を加え、
同項第6号中
「未満である」を「に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」に改める。
第19条の次に次の1条を加える。
第19条の2 介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して労働大臣が定める額とする。
第21条に次の1号を加える。
第3章第3節中
第22条の7を第22条の8とし、
第22条の6の次に次の1条を加える。
第22条の7 介護給付は、障害年金又は傷病年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害年金又は傷病年金の支給事由となる障害であつて第12条の8第4項の労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
1.身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設その他第12条の8第4項第1号の労働大臣が定める施設に入所している間
2.病院又は診療所に入院している間第19条の2の規定は、介護給付について準用する。
第23条第1項第2号中
「療養生活の援護」の下に「、被災労働者の受ける介護の援護」を加える。
第27条第1号中
「除く。」の下に「第7号において「特定事業」という。」を加え、
同条第7号中
「者」の下に「(当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る。)」を加える。
第42条中
「葬祭料」の下に「、介護補償給付」を加え、
「及び葬祭給付」を「、葬祭給付及び介護給付」に改める。
第51条中
「5万円」を「30万円」に改める。
第53条中
「3万円」を「20万円」に改める。
別表第1遺族補償年金の項中
「193日分」を「201日分」に、
「212日分」を「223日分」に、
「4人」を「4人以上」に、
「230日分」を「245日分」に改め、
第5号を削る。