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戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律

  平成7・3・23・法律 34号  

(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第1条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項の表を次のように改める。
障害の程度年金額
特別項症第1項症の年金額に3,859,800円以内の額を加えた額
第1項症5,514,000円
第2項症4,595,000円
第3項症3,784,000円
第4項症2,994,000円
第5項症2,423,000円
第6項症1,958,000円
第1款症1,785,000円
第2款症1,624,000円
第3款症1,303,000円
第4款症1,048,000円
第5款症926,000円

第8条第7項の表を次のように改める。
障害の程度金額
第1款症5,866,000円
第2款症4,865,000円
第3款症4,174,000円
第4款症3,429,000円
第5款症2,750,000円

第8条の2第1項の表を次のように改める。
障害の程度年金額
特別項症第1項症の年金額に2,942,500円以内の額を加えた額
第1項症4,203,500円
第2項症3,506,000円
第3項症2,897,600円
第4項症2,896,800円
第5項症1,867,900円
第6項症1,513,600円
第1款症1,376,000円
第2款症1,252,400円
第3款症1,006,900円
第4款症813,700円
第5款症715,700円

第8条の2第3項の表を次のように改める。
障害の程度金額
第1款症4,471,200円
第2款症3,710,000円
第3款症3,181,800円
第4款症2,614,200円
第5款症2,097,500円

第26条第1項中
「1,857,900円」を「1,878,900円」に改める。

第27条第1項中
「1,857,900円」を「1,878,900円」に、
「1,473,900円」を「1,490,900円」に改め、
同条第3項の表中
「460,550円」を「466,550円」に、
「366,250円」を「371,150円」に、
「253,050円」を「256,650円」に改める。
(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正)
第2条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項及び第3項、第2条の2、第2条の3第1項並びに第3条ただし書中
「平成元年4月1日」を「平成7年4月1日」に改める。

第5条第1項中
「18万円」を「40万円」に、
「6年」を「10年」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。
(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正を伴う経過措置)
第2条 この法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金については、なお従前の例による。
 この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する同法第5条第2項に規定する国債の発行の日は、平成7年10月1日とする。

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