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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律

  平成7・3・23・法律 33号  


在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)の一部を次のように改正する。

別表第1の一 大使館の表大洋州の項中
在パプア・ニューギニア日本国大使館パプア・ニューギニアポート・モレスビー
」を「
在パプア・ニューギニア日本国大使館パプア・ニューギニアポート・モレスビー
在パラオ日本国大使館パラオコロール
」に改める。

別表第2の一 大使館の表大洋州の項中
パプア・ニューギニア980,000910,000836,000785,900710,600629,200554,000491,000440,800403,100378,000352,900327,800302,700
」を「
パプア・ニューギニア980,000910,000836,000785,900710,600629,200554,000491,000440,800403,100378,000352,900327,800302,700
パラオ900,000870,000795,500743,100664,500582,900504,300446,100393,700361,400335,200309,100282,900256,700
」に改める。

別表第2の三 領事館の表中南米の項を削る。
附 則

この法律は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、政令で定める日から施行する。
但書=平成7年7月1日(平7政259)

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