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国立学校設置法の一部を改正する法律

  平成7・3・23・法律 32号  


国立学校設置法(昭和24年法律第150号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項の表静岡大学の項中
「教育学部」を
「教育学部
 情報学部」に改め、
同表和歌山大学の項中
「経済学部」を
「経済学部
 システム工学部」に改め、
同表島根大学の項中
「理学部
 農学部」を
「総合理工学部
 生物資源科学部」に改める。

第3条の4第2項の表金沢大学医療技術短期大学部の項、静岡大学法経短期大学部の項及び香川大学商業短期大学部の項を削る。

附則第3項中
「19,915人」を「19,933人」に改める。
附 則
(施行期日)
 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1.附則第3項の改正規定 平成7年4月1日
2.第3条第1項の表の改正規定及び次項の規定 平成7年10月1日
3.第3条の4第2項の表の改正規定(金沢大学医療技術短期大学部の項を削る部分を除く。)及び附則第3項の規定 平成10年4月1日
4.第3条の4第2項の表の改正規定のうち金沢大学医療技術短期大学部の項を削る部分及び附則第4項の規定 平成11年4月1日(島根大学の理学部及び農学部の存続に関する経過措置)
 
 島根大学の理学部及び農学部は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、平成7年9月30日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(静岡大学法経短期大学部及び香川大学商業短期大学部の存続に関する経過措置)
 静岡大学法経短期大学部及び香川大学商業短期大学部は、改正後の第3条の4第2項の規定にかかわらず、平成10年3月31日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(金沢大学医療技術短期大学部の存続に関する経過措置)
 金沢大学医療技術短期大学部は、改正後の第3条の4第2項の規定にかかわらず、平成11年3月31日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

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