第26条第1項中
「次項」を「第4項」に改め、
「漁ろうをしているもの」の下に「(以下この条において「トロール従事船」という。)」を加え、
「次の各号に」を「次に」に改め、
同項第4号中
「(長さ20メートル未満の漁ろうに従事している船舶にあつては、その形象物1個又はかご1個。次項第4号において同じ。)」を削り、
同条第2項中
「航行中」を「トロール従事船以外の航行中」に改め、
「であつて、トロール以外の漁法により漁ろうをしているもの」を削り、
「次の各号に」を「次に」に改め、
同条第3項中
「運輸省令で定める漁ろうに従事している船舶」を「長さ20メートル以上のトロール従事船以外の運輸省令で定める漁ろうに従事している船舶」に、
「前2項」を「第1項又は第2項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第2項の次に次の2項を加える。
3 長さ20メートル以上のトロール従事船は、他の漁ろうに従事している船舶と著しく接近している場合は、第1項の規定による灯火のほか、次に定めるところにより、同項第1号の白色の全周灯よりも低い位置の最も見えやすい場所に灯火を表示しなければならない。この場合において、その灯火は、第22条の規定にかかわらず、1海里以上3海里未満(長さ50メートル未満のトロール従事船にあつては、1海里以上2海里未満)の視認距離を得るのに必要な運輸省令で定める光度を有するものでなければならない。
1.投網を行っている場合は、白色の全周灯2個を垂直線上に掲げること。
2.揚網を行っている場合は、白色の全周灯1個を掲げ、かつ、その垂直線上の下方に紅色の全周灯1個を掲げること。
3.網が障害物に絡み付いている場合は、紅色の全周灯2個を垂直線上に掲げること。
4 長さ20メートル以上のトロール従事船であつて、二そうびきのトロールにより漁ろうをしているものは、他の漁ろうに従事している船舶と著しく接近している場合は、それぞれ、第1項及び前項の規定による灯火のほか、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、夜間において対をなしている他方の船舶の進行方向を示すように探照灯を照射しなければならない。