第3条第1項中
「ものの」の下に「うち政令で定める者の」を加え、
「次の各号に」を「次に」に改め、
同条第2項中
「就職促進給付金の支給を受けることができる者の範囲その他」を削る。
第14条第1項中
「第97条第3項」を「第97条第1項(第4号に係る部分に限る。)、第3項」に、
「第74条第1項及び第2項」を「第74条第1項、第2項及び第4項」に、
「25日」を「15日」に、
「15日とし」を「10日とし」に改め、
「3日」の下に「(同項ただし書に規定する期間については、1箇月を増すごとに1日)」を加え、
「15日」を「10日を」に、
「日数」と、「1日)を加える」とあるのは「1日を加えた日数)とする」を「日数とし、同項ただし書に規定する期間1箇月を増すごとに1日」と、
同条第3項中
「25日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに5日を加える」とあるのは「25日を基準として命令で定める日数とする」と、
同条第4項中
「15日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに3日(同項ただし書に規定する期間については、1箇月を増すごとに1日)」とあるのは「15日を基準として命令で定める日数とし、同項ただし書に規定する期間1箇月を増すごとに1日」に改める。
附則第2項を削り、
附則第1項の見出し及び項番号を削る。