houko.com 

船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律

  平成7・3・17・法律 28号  


船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和52年法律第96号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中
「ものの」の下に「うち政令で定める者の」を加え、
「次の各号に」を「次に」に改め、
同条第2項中
「就職促進給付金の支給を受けることができる者の範囲その他」を削る。

第14条第1項中
「第97条第3項」を「第97条第1項(第4号に係る部分に限る。)、第3項」に、
「第74条第1項及び第2項」を「第74条第1項、第2項及び第4項」に、
「25日」を「15日」に、
「15日とし」を「10日とし」に改め、
「3日」の下に「(同項ただし書に規定する期間については、1箇月を増すごとに1日)」を加え、
「15日」を「10日を」に、
「日数」と、「1日)を加える」とあるのは「1日を加えた日数)とする」を「日数とし、同項ただし書に規定する期間1箇月を増すごとに1日」と、
同条第3項中
「25日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに5日を加える」とあるのは「25日を基準として命令で定める日数とする」と、
同条第4項中
「15日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに3日(同項ただし書に規定する期間については、1箇月を増すごとに1日)」とあるのは「15日を基準として命令で定める日数とし、同項ただし書に規定する期間1箇月を増すごとに1日」に改める。

附則第2項を削り、
附則第1項の見出し及び項番号を削る。
附 則
(施行期日)
 この法律は、平成7年7月1日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の際現に改正前の附則第2項の規定により就職促進給付金の支給について特別の措置を講ずるものとされている者については、同項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

houko.com