目次中
「(第9条・第10条)」を「(第9条−第10条の2)」に、
「第26条」を「第27条」に改める。
第1条中
「特定不況業種に属する」を「特定不況業種及び特定雇用調整業種に属する」に改め、
「現に多数の離職者が発生していること及び今後とも」を削り、
「発生すること」を「発生する等の雇用量の減少」に改め、
「かんがみ、特定不況業種」の下に「及び特定雇用調整業種」を加える。
第2条第1項第1号中
「伴い」の下に「一時に」を加え、
「減少しており、又は」を削り、
同項第4号中
「事業所以外」を「事業所及び特定雇用調整業種に係る事業所(第4号に規定する業として行われる製造、修理その他の行為に係る事業所を含む。以下同じ。)以外」に改め、
「、特定不況業種」の下に「又は特定雇用調整業種」を加え、
同号を同項第6号とし、
同項第3号中
「前号」を「第3号」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項中
第2号を第3号とし、
同号の次に次の1号を加える。
4.特定雇用調整業種事業主 特定雇用調整業種に属する事業の事業主(当該事業主の行う特定雇用調整業種に属する事業に関し当該事業主又はこれに準ずる者として政令で定める者から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う者で労働省令で定めるものを含む。)をいう。
第2条第1項第1号の次に次の1号を加える。
2.特定雇用調整業種 内外の経済的事情の著しい変化により、その業種に属する事業分野において、製品又は役務の供給が相当程度減少しており、かつ、その状態から長期にわたり回復しないことが見込まれることに伴い雇用量が相当程度減少しており、又は減少するおそれがあると認められる業種であって、当該業種に係る事業所に雇用されている労働者等に関し第2章及び第3章で定める特別の措置を講ずる必要があるもの(特定不況業種に該当する業種を除く。)として労働大臣が指定する業種をいう。
第2条第2項に後段として次のように加える。
この場合において、当該期間を延長する必要があると認められるときは、当該期間は、延長することができるものとする。
第2条第3項を次のように改める。
3 第1項第2号の規定による指定は、第2章及び第3章で定める特別の措置を講ずべき期間を付してするものとする。この場合において、当該期間を延長する必要があると認められるときは、当該期間は、延長することができるものとする。
第2条第4項中
「とき」の下に「、及び同項第2号の指定をしようとするとき」を加え、
同条第5項中
「第1項第4号」を「第1項第6号」に改める。
第3条第1項中
「特定不況業種事業主」の下に「若しくは特定雇用調整業種事業主(以下「特定不況業種等事業主」という。)」を、
「係る事業所」の下に「若しくは特定雇用調整業種に係る事業所(以下「特定不況業種等事業所」という。)」を加え、
同条第2項中
「事業主団体」の下に「又は特定雇用調整業種事業主及び当該特定雇用調整業種に係る事業主団体」を、
「当該特定不況業種事業主」の下に「又は当該特定雇用調整業種事業主」を加える。
第4条第1項中
「特定不況業種に係る事業所」を「特定不況業種等事業所」に改め、
「その他特定不況業種」の下に「及び特定雇用調整業種」を、
「促進」の下に「、能力の開発及び向上」を加える。
第6条の前の見出し中
「特定不況業種事業主」を「特定不況業種等事業主」に改め、
同条第1項中
「特定不況業種事業主」を「特定不況業種等事業主」に、
「特定不況業種に係る事業所」を「特定不況業種等事業所」に、
「当該事業所」を「当該特定不況業種等事業所」に改め、
同条第2項及び第3項中
「特定不況業種事業主」を「特定不況業種等事業主」に改め、
同条第4項中
「事業主」を「特定不況業種等事業主」に改め、
同条第5項中
「特定不況業種事業主」を「特定不況業種等事業主」に改める。
第7条第1項中
「特定不況業種事業主」を「特定不況業種等事業主」に、
「特定不況業種に係る事業所」を「特定不況業種等事業所」に、
「当該事業所」を「当該特定不況業種等事業所」に改める。
第8条第1項中
「第2条第1項第4号」を「第2条第1項第6号」に改める。
第9条を次のように改める。
(失業の予防、雇用機会の増大等のための助成及び援助)
第9条 政府は、特定不況業種等事業所若しくは特例事業所に雇用されている労働者(以下この項において「援助対象労働者」という。)又は特定不況業種離職者に関し、失業の予防、雇用機会の増大その他の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るため、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条の雇用安定事業又は同法第63条の能力開発事業として、次に掲げる助成及び援助を行うものとする。
1.援助対象労働者の失業の予防、雇用機会の増大その他の雇用の安定を図るために必要な措置について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。
2.第6条第3項若しくは第7条第1項の規定による認定を受けた雇用維持等計画又は前条第1項の規定による認定を受けた同項に規定する計画(第10条の2において「認定計画」と総称する。)に基づき、援助対象労働者に関し、事業の転換による雇用機会の確保、職業の転換のために必要な教育訓練の実施その他の失業の予防並びに能力の開発及び向上に特に資すると認められる措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
3.前2号に掲げるもののほか、援助対象労働者又は特定不況業種離職者の失業の予防、雇用機会の増大その他の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
2 政府は、雇用促進事業団法(昭和36年法律第116号)及びこれに基づく命令で定めるところにより、前項各号に掲げる事業の全部又は一部を雇用促進事業団に行わせるものとする。
第10条第1項中
「前条第2項」を「前条第1項第2号」に改める。
第3章中
第10条の次に次の1条を加える。
(雇用促進事業団の行う職業訓練施設に係る資金の貸付け等)
第10条の2 雇用促進事業団は、特定不況業種等事業所又は特例事業所に雇用されていた労働者(認定計画に係るものに限る。)を雇い入れた事業主であって、当該労働者の雇用の安定を図るために必要な職業訓練を実施するための職業訓練施設を設置し、又は整備するものに対して、雇用促進事業団法第19条第3項に規定する業務として、必要な資金の貸付けを行うものとする。この場合において、その貸付けの条件については、特別の配慮をするものとする。
2 雇用促進事業団は、通常通勤することができる地域内に所在する事業所に雇用される労働者であって、認定計画に基づき当該事業所以外の事業所に雇用されることとなることにより、宿舎の確保を図ることが必要であると公共職業安定所長が認めるものに、雇用促進事業団法第19条第1項第3号の宿舎を貸与することができる。この場合においては、同条第5項の規定は、適用しない。
第11条第2項中
「前条第2項」を「第10条第2項」に改める。
第14条第1項中
「第2条第1項第2号」を「第2条第1項第3号」に改める。
第26条を第27条とする。
第25条中
「第2条第2項」の下に「又は第3項」を加え、
「同条第3項」を「これら」に改め、
同条を第26条とする。
第24条第2項中
「特定不況業種に係る事業所」を「特定不況業種等事業所」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(連絡及び協力)
第25条 労働大臣及び関係行政機関の長は、特定不況業種等事業所に雇用される労働者等の失業の予防、再就職の促進等が円滑に行われるよう、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
附則第10条中
「昭和70年6月30日」を「平成13年6月30日」に改める。