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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律

  平成7・3・10・法律 24号  


国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の一部を次のように改正する。

第2条中
第3項を第4項とし、
第2項の次に次の1項を加える。
 この法律において「平日」とは、休日以外の日をいい、「休日」とは、地方自治法第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日をいう。

第3条中
「次の各号に」を「次に」に改め、
第17号を第18号とし、
第9号から第16号までを1号ずつ繰り下げ、
第8号の次に次の1号を加える。
9.政見放送公営費及び経歴放送公営費

第4条第1項の表を次のように改める。
区市町村/投票日/投票区の選挙人数町村
平日休日平日休日平日休日
500人未満
137,354

280,329

136,254

279,229

123,526

246,076
500人以上
1,000人未満
162,169345,994161,069344,894148,342311,742
1,000人以上
2,000人未満
189,366373,191185,516369,341171,988335,388
2,000人以上
3,000人未満
216,683420,933211,183415,433197,175381,000
3,000人以上
5,000人未満
266,731511,831258,481503,581231,266435,516
5,000人以上
10,000人未満
316,433581,958304,333569,858275,997500,672
10,000人以上
15,000人未満
424,187791,837407,137774,787364,954671,329
15,000人以上
20,000人未満
596,8111,148,286573,1611,124,636516,650986,425
20,000人以上769,4341,504,734739,1841,474,484655,9391,268,689

第4条第2項の表を次のように改める。
区市町村/投票日/投票区の選挙人数区市町村
平日休日平日休日
500人未満
86,332

229,307

74,654

197,204
500人以上
1,000人未満
109,688293,51398,010261,410
1,000人以上
2,000人未満
111,981295,806100,303263,703
2,000人以上
3,000人未満
123,659327,909111,981295,806
3,000人以上
5,000人未満
147,015392,115123,659327,909
5,000人以上
10,000人未満
160,986426,511137,630362,305
10,000人以上
15,000人未満
219,376587,026184,342490,717
15,000人以上
20,000人未満
324,478875,953277,766747,541
20,000人以上429,5801,164,880359,512972,262

第4条第3項の表を次のように改める。
区市町村/投票日/投票区の選挙人数町村
平日休日平日休日平日休日
500人未満
120,196

242,746

119,646

242,196

107,079

209,204
500人以上
1,000人未満
132,604275,579132,054275,029119,486242,036
1,000人以上
2,000人未満
167,129330,529164,379327,779151,171294,146
2,000人以上
3,000人未満
194,445378,270190,045373,870176,358339,758
3,000人以上
5,000人未満
232,086436,336224,936429,186210,449394,274
5,000人以上
10,000人未満
284,366529,466274,466519,566246,771451,021
10,000人以上
15,000人未満
362,225668,600347,925654,300318,950584,475
15,000人以上
20,000人未満
499,875949,225480,075929,425437,092825,167
20,000人以上649,9311,262,681624,6311,237,381555,2331,065,858

第4条第4項の表を次のように改める。
区市町村/投票日/投票区の選挙人数区市町村
平日休日平日休日
500人未満
74,654

197,204

62,976

165,101
500人以上
1,000人未満
86,332229,30774,654197,204
1,000人以上
2,000人未満
100,303263,70388,625231,600
2,000人以上
3,000人未満
111,981295,806100,303263,703
3,000人以上
5,000人未満
123,659327,909111,981295,806
5,000人以上
10,000人未満
149,308394,408125,952330,202
10,000人以上
15,000人未満
184,342490,717160,986426,511
15,000人以上
20,000人未満
266,088715,438231,054619,129
20,000人以上359,512972,262301,122811,747

第4条第5項中
「投票日」を「投票が平日に行われる場合において投票日」に、
「場合においては」を「ときは」に、
「52,863円」を「次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額」に改め、
同項に次の各号を加える。
一 投票日の翌日が平日である場合 59,025円
二 投票日の翌日が休日である場合 61,912円

第4条中
第10項を第11項とし、
第9項を第10項とし、
同条第8項の表中

2,052
2,452
2,452
2,852
3,252
3,652
4,852
7,252
9,652
」を「

2,452
3,252
3,252
3,652
4,052
4,452
6,052
9,252
12,052
」に、

1,652
2,052
2,052
2,452
2,852
3,252
4,052
6,052
8,052
」を「

2,052
2,452
2,852
3,252
3,652
4,052
5,252
7,652
10,052
」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項を同条第8項とし、
同条第6項中
「前項」を「前2項」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第5項の次に次の1項を加える。
 投票が休日に行われる場合において投票日の翌日において投票箱を開票所に送致したときは、投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算する。ただし、政令で定める地域にあつては、当該額及び当該額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。
一 投票日の翌日が平日である場合 60,383円
二 投票日の翌日が休日である場合 63,271円

第5条第1項中
「衆議院議員選挙」の下に「の投票が平日に行われる場合」を加え、
同項の表を次のように改める。
区市町村/投票の翌日/開票区の選挙人数町村
平日休日平日休日平日休日
1,000人未満
290,190

295,614

289,640

295,064

259,944

264,690
1,000人以上
2,000人未満
324,804330,906323,704329,806279,082284,167
2,000人以上
3,000人未満
441,803450,278440,153448,628380,603387,722
3,000人以上
5,000人未満
585,424596,611581,024592,211505,906515,398
5,000人以上
10,000人未満
757,631771,869749,931764,169644,317656,182
10,000人以上
15,000人未満
984,8881,003,533973,338991,983837,070852,664
15,000人以上
20,000人未満
1,118,4131,138,7531,101,3631,121,703948,727965,677
20,000人以上
30,000人未満
1,286,9301,310,3211,266,0301,289,4211,097,5061,117,168
30,000人以上1,541,3291,568,1101,508,8791,535,6601,307,4601,329,834

第5条第2項の表を次のように改める。
区市町村/投票の翌日/開票区の選挙人数区市町村
平日休日平日休日
1,000人未満
231,008

236,432

202,132

206,878
1,000人以上
2,000人未満
259,884265,986216,570221,655
2,000人以上
3,000人未満
360,950369,425303,198310,317
3,000人以上
5,000人未満
476,454487,641404,264413,756
5,000人以上
10,000人未満
606,396620,634505,330517,195
10,000人以上
15,000人未満
794,090812,735664,148679,742
15,000人以上
20,000人未満
866,280886,620721,900738,850
20,000人以上
30,000人未満
996,2221,019,613837,404857,066
30,000人以上1,140,6021,167,383952,908975,282

第5条第13項中
「第11項」を「第15項」に改め、
同項を同条第17項とし、
同条第10項から同条第12項までを4項ずつ繰り下げ、
同条第9項中
「第7項の規定」を「第6項の規定」に、
「、第3項及び第7項」を「第5項及び第11項」に、
「並びに」を「に、同条第8項の規定は」に、
「、第5項及び第7項」を「、第5項、第7項、第9項及び第11項」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第8項中
「前項の」の下に「場合において開票を休日に行うときは、同項の」を加え、
同項の表を次のように改める。
区市町村/開票区の選挙人数区市町村
1,000人未満
137,580

123,822
1,000人以上
2,000人未満
165,096137,580
2,000人以上
3,000人未満
247,644206,370
3,000人以上
5,000人未満
302,676261,402
5,000人以上
10,000人未満
385,224330,192
10,000人以上
15,000人未満
509,046426,498
15,000人以上
20,000人未満
550,320467,772
20,000人以上
30,000人未満
632,868536,562
30,000人以上742,932619,110

第5条第8項を同条第12項とし、
同条第7項の表を次のように改める。
区市町村/開票日/開票区の選挙人数町村
平日休日平日休日平日休日
1,000人未満
57,204

194,784

56,654

194,234

56,164

179,986
1,000人以上
2,000人未満
62,943228,03961,843226,93960,864198,444
2,000人以上
3,000人未満
78,546326,19076,896324,54075,427281,797
3,000人以上
5,000人未満
100,265402,94196,415399,09194,306355,708
5,000人以上
10,000人未満
131,381516,605125,331510,555122,253452,445
10,000人以上
15,000人未満
159,468668,514150,668659,714146,130572,628
15,000人以上
20,000人未満
204,904755,224192,254742,574186,596654,368
20,000人以上
30,000人未満
232,331865,199216,931849,799210,144746,706
30,000人以上311,2131,054,145287,5631,030,495277,717896,827

第5条第7項を同条第11項とし、
同条第6項の表を次のように改める。
区市町村/投票の翌日/開票区の選挙人数区市町村
平日休日平日休日
1,000人未満
144,380

147,770

129,942

132,993
1,000人以上
2,000人未満
173,256177,324144,380147,770
2,000人以上
3,000人未満
259,884265,986216,570221,655
3,000人以上
5,000人未満
317,636325,094274,322280,763
5,000人以上
10,000人未満
404,264413,756346,512354,648
10,000人以上
15,000人未満
534,206546,749447,578458,087
15,000人以上
20,000人未満
577,520591,080490,892502,418
20,000人以上
30,000人未満
664,148679,742563,082576,303
30,000人以上779,652797,958649,710664,965

第5条第6項を同条第8項とし、
同項の次に次の2項を加える。
 参議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
区市町村/投票の翌日/開票区の選挙人数町村
平日休日平日休日平日休日
1,000人未満
208,374

211,774

207,824

211,224

192,217

195,277
1,000人以上
2,000人未満
244,347248,427243,247247,327212,034215,434
2,000人以上
3,000人未満
350,652356,772349,002355,122302,182307,282
3,000人以上
5,000人未満
432,839440,319428,989436,469381,529387,989
5,000人以上
10,000人未満
554,657564,177548,607558,127485,061493,221
10,000人以上
15,000人未満
718,797731,377709,997722,577614,757625,297
15,000人以上
20,000人未満
809,584823,184796,934810,534700,574712,134
20,000人以上
30,000人未満
927,713943,353912,313927,953799,707812,967
30,000人以上1,127,5311,145,8911,103,8811,122,241957,982973,282
10 前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
区市町村/投票の翌日/開票区の選挙人数区市町村
平日休日平日休日
1,000人未満
151,170

154,570

136,053

139,113
1,000人以上
2,000人未満
181,404185,484151,170154,570
2,000人以上
3,000人未満
272,106278,226226,755231,855
3,000人以上
5,000人未満
332,574340,054287,223293,683
5,000人以上
10,000人未満
423,276432,796362,808370,968
10,000人以上
15,000人未満
559,329571,909468,627479,167
15,000人以上
20,000人未満
604,680618,280513,978525,538
20,000人以上
30,000人未満
695,382711,022589,563602,823
30,000人以上816,318834,678680,265695,565

第5条第5項中
「参議院議員選挙」の下に「の投票が平日に行われる場合」を加え、
同項の表を次のように改める。
区市町村/投票の翌日/開票区の選挙人数町村
平日休日平日休日平日休日
1,000人未満
201,584

204,974

201,034

204,424

186,106

189,157
1,000人以上
2,000人未満
236,199240,267235,099239,167205,244208,634
2,000人以上
3,000人未満
338,430344,532336,780342,882291,997297,082
3,000人以上
5,000人未満
417,901425,359414,051421,509368,628375,069
5,000人以上
10,000人未満
535,645545,137529,595539,087468,765476,901
10,000人以上
15,000人未満
693,674706,217684,874697,417593,708604,217
15,000人以上
20,000人未満
782,424795,984769,774783,334677,488689,014
20,000人以上
30,000人未満
896,479912,073881,079896,673773,226786,447
30,000人以上1,090,8651,109,1711,067,2151,085,521927,427942,682

第5条第5項を同条第7項とし、
同条第4項中
「前項の」の下に「場合において開票を休日に行うときは、同項の」を加え、
同項の表を次のように改める。
区市町村/開票区の選挙人数区市町村
1,000人未満
220,128

192,612
1,000人以上
2,000人未満
247,644206,370
2,000人以上
3,000人未満
343,950288,918
3,000人以上
5,000人未満
454,014385,224
5,000人以上
10,000人未満
577,836481,530
10,000人以上
15,000人未満
756,690632,868
15,000人以上
20,000人未満
825,480687,900
20,000人以上
30,000人未満
949,302797,964
30,000人以上1,086,882908,028

第5条第4項を同条第6項とし、
同条第3項の表を次のように改める。
区市町村/開票日/開票区の選挙人数町村
平日休日平日休日平日休日
1,000人未満
59,182

279,310

58,632

278,760

57,812

250,424
1,000人以上
2,000人未満
64,920312,56463,820311,46462,512268,882
2,000人以上
3,000人未満
80,853424,80379,203423,15377,405366,323
3,000人以上
5,000人未満
108,970562,984104,570558,584101,642486,866
5,000人以上
10,000人未満
151,235729,071143,535721,371138,987620,517
10,000人以上
15,000人未満
190,798947,488179,248935,938172,922805,790
15,000人以上
20,000人未満
252,1331,077,613235,0831,060,563226,827914,727
20,000人以上
30,000人未満
290,7081,240,010269,8081,219,110260,1021,058,066
30,000人以上400,7271,487,609368,2771,455,159354,5521,262,580

第5条中
第3項を第5項とし、
第2項の次に次の2項を加える。
 衆議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
区市町村/投票の翌日/開票区の選挙人数町村
平日休日平日休日平日休日
1,000人未満
301,054

306,494

300,504

305,944

269,450

274,210
1,000人以上
2,000人未満
337,026343,146335,926342,046289,267294,367
2,000人以上
3,000人未満
458,778467,278457,128465,628394,862402,002
3,000人以上
5,000人未満
607,831619,051603,431614,651524,918534,438
5,000人以上
10,000人未満
786,149800,429778,449792,729668,082679,982
10,000人以上
15,000人未満
1,022,2331,040,9331,010,6831,029,383868,304883,944
15,000人以上
20,000人未満
1,159,1531,179,5531,142,1031,162,503982,677999,677
20,000人以上
30,000人未満
1,333,7811,357,2411,312,8811,336,3411,136,8881,156,608
30,000人以上1,594,9701,621,8301,562,5201,589,3801,352,2741,374,714
 前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
区市町村/投票の翌日/開票区の選挙人数区市町村
平日休日平日休日
1,000人未満
241,872

247,312

211,638

216,398
1,000人以上
2,000人未満
272,106278,226226,755231,855
2,000人以上
3,000人未満
377,925386,425317,457324,597
3,000人以上
5,000人未満
498,861510,081423,276432,796
5,000人以上
10,000人未満
634,914649,194529,095540,995
10,000人以上
15,000人未満
831,435850,135695,382711,022
15,000人以上
20,000人未満
907,020927,420755,850772,850
20,000人以上
30,000人未満
1,043,0731,066,533876,786896,506
30,000人以上1,194,2431,221,103997,7221,020,162

第6条第1項の表中
「531,146」を「656,254」に、
「528,596」を「653,504」に、
「1,101,714」を「1,268,365」に、
「1,099,164」を「1,265,615」に、
「2,087,308」を「2,409,202」に、
「2,082,208」を「2,403,702」に改め、
同条第2項中
「332,836円」を「418,460円」に、
「492,322円」を「600,271円」に、
「881,624円」を「1,093,938円」に改める。

第7条第1項の表を次のように改める。
選挙/都道府県の世帯数衆議院小選挙区選出議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙
都及び大都市のある道府県その他の県
20万未満

46

77

65

01
20万以上
30万未満
 454963 
30万以上
40万未満
 41186103
40万以上
50万未満
 40756006
50万以上
70万未満
 39995840
70万以上
100万未満
384538145719
100万以上345934395685

第8条第1項の表中
「36」を「38」に、
「52」を「55」に、
「78」を「82」に改め、
同条第2項中
「41円」を「43円」に改め、
同項の表中
「110」を「116」に、
「161」を「170」に、
「201」を「213」に、
「244」を「258」に、
「285」を「301」に、
「326」を「345」に、
「367」を「388」に改める。

第8条の2の表以外の部分中
「候補者数」を「区画数(当該区画数が候補者の数に100分の160を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を超える場合には、当該乗じて得た数)」に、
「13人」を「13」に、
「4人」を「4」に、
「1,030円」を「1,236円」に改め、
同条の表を次のように改める。
区市町村/区画数町村
9未満
14,935

13,905

12,875
9以上
13未満
16,48015,45014,420
13以上18,02516,99515,965

第9条第1項の表を次のように改める。
区市町村/開催の時町村
平日昼間(午前8時30分から午後5時までをいうものとする。)
5,858

5,308

5,148
夜間(午後5時から午前8時30分までをいうものをする。以下この条において同じ。)21,88321,33321,173
休日23,15722,60722,447

第9条第2項中
「夜間」を「平日の夜間又は休日」に、
「14,262円」を「平日の夜間にあつては15,924円、休日にあつては17,198円」に改め、
同条中
第3項を削り、
第4項を第3項とし、
第5項から第8項までを1項ずつ繰り上げる。

第11条中
「新聞広告」の下に「、政見放送及び経歴放送」を加える。

第13条第1項を次のように改める。
区分衆議院議員選挙参議院議員選挙
都道府県選挙人の数が500,000人未満のもの
20,558,427

14,392,693
選挙人の数が500,000人以上750,000人未満のもの24,855,00217,150,641
選挙人の数が750,000人以上1,000,000人未満のもの29,409,49020,234,293
選挙人の数が1,000,000人以上1,250,000人未満のもの32,577,66521,985,302
選挙人の数が1,250,000人以上1,500,000人未満のもの37,619,75925,303,474
選挙人の数が1,500,000人以上2,000,000人未満のもの都及び大都市のある道府県44,796,47830,021,920
その他の県43,888,97829,416,920
選挙人の数が2,000,000人以上2,500,000人未満のもの都及び大都市のある道府県53,310,74736,320,445
その他の県52,238,24735,605,445
選挙人の数が2,500,000人以上3,000,000人未満のもの都及び大都市のある道府県59,105,47240,078,095
その他の県57,785,47239,198,095
選挙人の数が3,000,000人以上のもの都及び大都市のある道府県94,410,85360,796,900
その他の県91,935,85359,146,900
都道府県の支庁又は地方事務所4,801,9603,774,169
認定出先機関2,556,8992,008,848
大都市10,081,2578,136,598
選挙人の数が50,000人未満のもの5,621,0554,807,854
選挙人の数が50,000人以上100,000人未満のもの6,455,6105,642,409
選挙人の数が100,000人以上150,000人未満のもの7,569,8956,756,694
選挙人の数が150,000人以上のもの8,918,7628,105,561
市(大都市を除く。次項、第3項及び第7項において同じ。)選挙人の数が30,000人未満のもの2,735,7792,374,403
選挙人の数が30,000人以上50,000人未満のもの3,600,2843,160,932
選挙人の数が50,000人以上100,000人未満のもの5,368,7494,733,978
選挙人の数が100,000人以上150,000人未満のもの7,499,8866,666,810
選挙人の数が150,000人以上のもの8,986,7688,060,612
町村選挙人の数が1,000人未満のもの305,803255,687
選挙人の数が1,000人以上2,000人未満のもの325,957275,841
選挙人の数が2,000人以上3,000人未満のもの521,554442,478
選挙人の数が3,000人以上5,000人未満のもの958,731786,575
選挙人の数が5,000人以上10,000人未満のもの1,459,6751,229,599
選挙人の数が10,000人以上20,000人未満のもの1,834,6831,557,302
選挙人の数が20,000人以上のもの2,232,8391,908,154

第13条第2項の表を次のように改める。
区分衆議院議員選挙参議院議員選挙
都道府県選挙人の数が500,000人未満のもの
9,317,017

7,377,235
選挙人の数が500,000人以上750,000人未満のもの10,829,5028,579,763
選挙人の数が750,000人以上1,000,000人未満のもの12,341,9879,782,291
選挙人の数が1,000,000人以上1,250,000人未満のもの12,341,9879,782,291
選挙人の数が1,250,000人以上1,500,000人未満のもの13,289,21210,575,486
選挙人の数が1,500,000人以上2,000,000人未満のもの13,786,26510,984,819
選挙人の数が2,000,000人以上2,500,000人未満のもの14,733,49011,778,014
選挙人の数が2,500,000人以上3,000,000人未満のもの14,909,11211,914,610
選挙人の数が3,000,000人以上のもの19,501,12115,436,540
都道府県の支庁又は地方事務所4,262,9053,292,020
認定出先機関2,185,1601,680,159
大都市9,068,1207,151,310
3,933,2463,136,711
選挙人の数が30,000人未満のもの1,915,8811,557,316
選挙人の数が30,000人以上50,000人未満のもの2,108,2411,685,556
選挙人の数が50,000人以上100,000人未満のもの3,115,2272,497,122
選挙人の数が100,000人以上150,000人未満のもの4,230,7493,414,339
選挙人の数が150,000人以上のもの4,537,0823,627,592
町村選挙人の数が1,000人未満のもの260,643213,338
選挙人の数が1,000人以上2,000人未満のもの260,643213,338
選挙人の数が2,000人以上3,000人未満のもの438,736362,471
選挙人の数が3,000人以上5,000人未満のもの809,189639,844
選挙人の数が5,000人以上10,000人未満のもの1,229,4951,002,230
選挙人の数が10,000人以上20,000人未満のもの1,490,1381,215,568
選挙人の数が20,000人以上のもの1,750,7811,428,906

第13条第3項中
「開票が」の下に「日曜日及び土曜日以外の」を加え、
同項の表を次のように改める。
区分衆議院議員選挙参議院議員選挙
都道府県選挙人の数が500,000人未満のもの
1,034,242

780,560
選挙人の数が500,000人以上750,000人未満のもの1,170,840878,130
選挙人の数が750,000人以上1,000,000人未満のもの1,307,438975,700
選挙人の数が1,000,000人以上1,250,000人未満のもの1,307,438975,700
選挙人の数が1,250,000人以上1,500,000人未満のもの1,307,438975,700
選挙人の数が1,500,000人以上2,000,000人未満のもの1,424,5221,073,270
選挙人の数が2,000,000人以上2,500,000人未満のもの1,424,5221,073,270
選挙人の数が2,500,000人以上3,000,000人未満のもの1,424,5221,073,270
選挙人の数が3,000,000人以上のもの2,341,6801,756,260
都道府県の支庁又は地方事務所526,878390,280
認定出先機関253,682195,140
大都市1,339,1121,008,920
348,536256,816
選挙人の数が30,000人未満のもの73,37655,032
選挙人の数が30,000人以上50,000人未満のもの128,40891,720
選挙人の数が50,000人以上100,000人未満のもの220,128165,096
選挙人の数が100,000人以上150,000人未満のもの311,848238,472
選挙人の数が150,000人以上のもの348,536256,816
町村選挙人の数が1,000人未満のもの
選挙人の数が1,000人以上2,000人未満のもの
選挙人の数が2,000人以上3,000人未満のもの
選挙人の数が3,000人以上5,000人未満のもの55,03236,688
選挙人の数が5,000人以上10,000人未満のもの73,37655,032
選挙人の数が10,000人以上20,000人未満のもの73,37655,032
選挙人の数が20,000人以上のもの73,37655,032

第13条の2第1項中
「571円」を「727円」に改める。

第14条第1項第1号から第3号までの規定中
「8,300円」を「10,000円」に改め、
同項第4号から第6号までの規定中
「6,800円」を「8,200円」に改める。

第15条第1項中
「1,383円」を「1,463円」に、
「147円」を「156円」に改める。

第16条中
「除く。)の規定によつて算出した」及び「第13条の規定による」の下に「参議院議員選挙の執行に要する」を加える。

第17条第2項中
「2,087,308」を「2,409,202」に、
「1,145,130」を「1,338,391」に、
「2,082,208」を「2,403,702」に、
「1,142,580」を「1,335,641」に、
「881,624円」を「1,093,938円」に、
「531,946円」を「665,677円」に改める。
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行する。
 
 この法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙(平成6年12月25日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日(以下この項において「公示日」という。)の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙を除く。)、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票並びに施行日以後公示日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
 
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定により地方公共団体の休日として同条第2項各号に掲げる日を定めている市町村(同条第3項に規定する日を定めている市町村を含む。)以外の市町村については、新法第4条第1項から第6項まで(同条第5項及び第6項の規定を新法第5条第13項において準用する場合を含む。)、第5条第1項から第12項まで、第7条第1項及び第2項、第9条第1項及び第2項、第13条第1項から第3項まで、第15条第1項、第16条並びに第17条第1項の規定によつて算出する経費の額は、これらの規定にかかわらず、自治大臣が別に定める。この場合においては、新法第18条第1項中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律(平成7年法律第24号)附則第3項」とする。

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