houko.com 

旅券法の一部を改正する法律

【目次】
  平成7・3・8・法律 23号  
改正平成11・7・16・法律 87号−−


旅券法(昭和26年法律第267号)の一部を次のように改正する。

第2条第6号中
「(第11条の併記がされている者を除く。)」を削る。

第3条第1項第3号中
「(第11条の併記を求められる者については、外務省令で定める場合には、省略することができる。以下同じ。)」を削る。

第5条第1項中
「5年」を「10年」に改め、
同項に次のただし書を加える。
  ただし、当該発給の申請をする者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期間を5年とする。
1.有効期間が5年の一般旅券の発給を受けようとする旨を一般旅券発給申請書に記載して申請する者である場合
2.20歳未満の者である場合

第5条第2項中
「一に」を「いずれかに」に、
「5年」を「10年(当該一般旅券の発給の申請をする者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、5年)」に改め、
同条第3項中
「については」を「が第3条の規定による発給の申請をする場合には」に、
「5年の」を「10年(当該発給の申請をする者が同項第2号に掲げる場合に該当するときは、5年)の」に改め、
同項ただし書中
「5年」を「10年(当該発給の申請をする者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、5年)」に改める。

第7条第1項中
「又は当該申請に係る第11条第1項の一括申請」を削る。

第9条第1項ただし書中
「、子の併記に係る事項」を削り、
同条第2項ただし書を削り、
同条第4項中
「第2項ただし書の請求に係る公用旅券及び」を削る。

第11条を次のように改める。
第11条 削除

第12条第1項中
「(前条の併記を求められる者を除く。)」を削る。

第14条中
「5年」を「10年(一般旅券の発給の申請をする者が同条第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、5年)」に改める。

第15条中
「(第11条の併記を求められる者を除く。)」を「(以下この条において「発給申請者」という。)」に改め、
同条に次のただし書を加える。
ただし、当該発給申請者が署名することが困難なものとして外務省令で定める者である場合には、外務省令で定めるところにより、当該発給申請者の記名をもつて代えることができる。

第18条第1項中
「一に」を「いずれかに」に改め、
第1号ただし書を削る。

第20条第1項中
「(第11条の併記を求められる者を除く。)」を削り、
同項第1号中
「一般旅券(次号に掲げるものを除く。)」を「第5条第1項本文の一般旅券」に、
「1万円」を「15,000円」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
1の2.第5条第1項ただし書の一般旅券の発給 1万円

第20条第1項第2号中
「渡航先が個別に特定して記載され若しくは有効期間が5年未満の一般旅券又は一往復用」を「前2号に掲げる一般旅券以外」に改め、
同項第5号中
「8000円」を「12,000円」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
5の2.第1号の2に掲げる旅券の再発給 8000円

第20条に次の1項を加える。
 第1項の場合において、処分の申請をする者が12歳未満であるときは、同項第1号の2及び第5号の2の手数料については、当該各号に定める額の2分の1に相当する額とする。この場合において、当該手数料に係る第2項の規定の適用については、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成7年11月1日(平7政243)
(旧法の規定に基づく申請等に関する経過措置)
第2条 改正前の旅券法(以下「旧法」という。)の規定に基づいてされた旅券に関する申請若しくは請求又は渡航書に関する申請(以下この条において「旧法による旅券等の申請等」という。)及び旧法による旅券等の申請等に係る処分については、なお従前の例による。
(一往復用一般旅券の渡航先の追加に関する経過措置)
第3条 旅券法の一部を改正する法律(平成元年法律第23号)附則第2条後段の一般旅券(以下「一往復用一般旅券」という。)の渡航先の追加については、なお従前の例による。
(一往復用一般旅券の紛失等に関する経過措置)
第4条 一往復用一般旅券の名義人が、当該旅券を紛失し、焼失し、又は著しく損傷した場合には、当該旅券については、改正後の旅券法(以下「新法」という。)第10条の規定は、適用しない。
  前項の場合において、一往復用一般旅券の名義人は、新法第3条の規定により旅券の発給を申請することができる。ただし、著しく損傷したことにより旅券の発給の申請をしようとする者は、当該著しく損傷した旅券を返納の上、申請しなければならない。
  前項の規定により旅券の発給の申請があった場合における紛失し、又は焼失した旅券の効力については、新法第18条第1項第5号中「渡航書」とあるのは、「旅券又は渡航書」とする。
(併記に関する経過措置)
第5条 旧旅券のうち旧法第11条の併記がある旅券については、旧法第2条第6号、第9条第1項ただし書、第2項ただし書及び第3項、第11条第3項及び第4項、第12条第1項並びに第18条第1項第1号ただし書の規定は、なおその効力を有する。
 
第5条の2 前条の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第9条第1項ただし書及び第12条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《追加》平11法087A
(手数料に関する経過措置)
第6条 新法第20条第1項及び第6項の規定は、この法律の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為並びにこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

houko.com