旅券法(昭和26年法律第267号)の一部を次のように改正する。
第2条第6号中
「(第11条の併記がされている者を除く。)」を削る。
第3条第1項第3号中
「(第11条の併記を求められる者については、外務省令で定める場合には、省略することができる。以下同じ。)」を削る。
第5条第1項中
「5年」を「10年」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、当該発給の申請をする者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期間を5年とする。
1.有効期間が5年の一般旅券の発給を受けようとする旨を一般旅券発給申請書に記載して申請する者である場合
2.20歳未満の者である場合
第5条第2項中
「一に」を「いずれかに」に、
「5年」を「10年(当該一般旅券の発給の申請をする者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、5年)」に改め、
同条第3項中
「については」を「が第3条の規定による発給の申請をする場合には」に、
「5年の」を「10年(当該発給の申請をする者が同項第2号に掲げる場合に該当するときは、5年)の」に改め、
同項ただし書中
「5年」を「10年(当該発給の申請をする者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、5年)」に改める。
第7条第1項中
「又は当該申請に係る第11条第1項の一括申請」を削る。
第9条第1項ただし書中
「、子の併記に係る事項」を削り、
同条第2項ただし書を削り、
同条第4項中
「第2項ただし書の請求に係る公用旅券及び」を削る。
第11条を次のように改める。
第12条第1項中
「(前条の併記を求められる者を除く。)」を削る。
第14条中
「5年」を「10年(一般旅券の発給の申請をする者が同条第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、5年)」に改める。
第15条中
「(第11条の併記を求められる者を除く。)」を「(以下この条において「発給申請者」という。)」に改め、
同条に次のただし書を加える。
ただし、当該発給申請者が署名することが困難なものとして外務省令で定める者である場合には、外務省令で定めるところにより、当該発給申請者の記名をもつて代えることができる。
第18条第1項中
「一に」を「いずれかに」に改め、
第1号ただし書を削る。
第20条第1項中
「(第11条の併記を求められる者を除く。)」を削り、
同項第1号中
「一般旅券(次号に掲げるものを除く。)」を「第5条第1項本文の一般旅券」に、
「1万円」を「15,000円」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
1の2.第5条第1項ただし書の一般旅券の発給 1万円
第20条第1項第2号中
「渡航先が個別に特定して記載され若しくは有効期間が5年未満の一般旅券又は一往復用」を「前2号に掲げる一般旅券以外」に改め、
同項第5号中
「8000円」を「12,000円」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
5の2.第1号の2に掲げる旅券の再発給 8000円
第20条に次の1項を加える。
6 第1項の場合において、処分の申請をする者が12歳未満であるときは、同項第1号の2及び第5号の2の手数料については、当該各号に定める額の2分の1に相当する額とする。この場合において、当該手数料に係る第2項の規定の適用については、政令で定める。