国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
平成7・3・8・法律 22号
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の一部を次のように改正する。
第2条こどもの日の項の次に次のように加える。
海の日
7月20日
海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
附 則
この法律は、平成8年1月1日から施行する。