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国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律

  平成7・3・8・法律 22号  


国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の一部を次のように改正する。

第2条こどもの日の項の次に次のように加える。
海の日7月20日海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
附 則

この法律は、平成8年1月1日から施行する。

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