1.公共事業
国及び特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であつて、政令で定めるものに限る。)(次項において「国等」という。)自ら又は国の負担金の交付を受け、若しくは国庫の補助により地方公共団体等が計画実施する公共的な建設又は復旧の事業をいう。
2.被災失業者
次に掲げる失業者であつて、平成7年1月17日以後に失業したものをいう。
イ 特別地域内に居住する失業者
ロ イに掲げる失業者以外の失業者であつて、特別地域内で行われる事業に従事していたもの