第3条 平成6年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額(地方交付税法及びこの法律の規定に基づき交付すべき地方交付税の総額をいう。以下この条において同じ。)から地方交付税法
第20条の3第2項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下この条において「返還金等の額」という。)と300億円との合算額を控除した額の100分の94に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から返還金等の額と300億円との合算額を控除した額の100分の6に相当する額に返還金等の額と300億円との合算額を加算した額とする。