第2条 政府は、財政法
第4条第1項ただし書の規定、平成6年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律(平成6年法律第28号)
第1条の規定及び所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成6年度から平成8年度までの公債の発行の特例等に関する法律(平成6年法律第108号)
第1条第1項の規定により発行する公債のほか、平成6年度の一般会計補正予算(第2号)において見込まれる租税収入の減少を補い、及び当該補正予算により追加される歳出の財源に充てるため、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。