houko.com 

阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章所得税法等の特例(第3条〜第16条)
第3章法人税法等の特例(第17条〜第28条)
第4章相続税法等の特例(第29条〜第31条)
第5章地価税法の特例(第32条〜第36条)
第6章登録免許税法等の特例(第37条〜第38条)
第7章消費税法の特例(第39条〜第40条)
第8章印紙税法の特例(第41条)
第9章災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の特例(第42条)
第10章関税法等の特例(第43条〜第46条)
   附 則 

  平成7・2・20・法律 11号==
改正平成7・3・27・法律 48号−−
改正平成8・3・31・法律 17号−−
改正平成9・3・26・法律  5号−−
改正平成9・3・31・法律 22号−−
改正平成10・3・31・法律 23号−−
改正平成10・5・29・法律 84号−−
改正平成11・3・31・法律  8号−−
改正平成11・3・31・法律  9号−−
改正平成11・5・28・法律 56号−−
改正平成11・6・16・法律 76号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・3・31・法律 13号−−
改正平成12・3・31・法律 26号−−
改正平成12・5・31・法律 97号−−
改正平成13・3・30・法律  7号−−
改正平成13・3・31・法律 21号−−
改正平成14・3・31・法律 15号−−
改正平成14・7・3・法律 79号−−
改正平成15・3・31・法律  8号−−
改正平成15・5・30・法律 54号−−
改正平成16・3・31・法律 14号−−
改正平成18・3・31・法律 10号−−
改正平成19・3・30・法律  6号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成20・4・30・法律 23号−−(施行=平20年4月1日(30日))


最初

第1章 総 則

(趣旨)
第1条 この法律は、阪神・淡路大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のため、所得税法(昭和40年法律第33号)その他の国税関係法律の特例を定めるものとする。
(定義)
第2条 第2章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.居住者
所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。
2.確定申告書
所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書をいう。
3.棚卸資産
所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産をいう。
4.不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得
それぞれ所得税法第2編第2章第2節第1款に規定する不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得をいう。
5.不動産所得の金額、事業所得の金額又は譲渡所得の金額
それぞれ所得税法第2編第2章第2節第1款に規定する事業所得の金額をいう。
6.減価償却資産
所得税法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産をいう。
7.国内
所得税法第2条第1項第1号に規定する国内をいう。
 第3章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.人格のない社団等
法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。
2.事業年度
法人税法第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。
3.適格合併
法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。
4.適格分割
法人税法第2条第12号の11に規定する適格分割をいう。
5.適格現物出資
法人税法第2条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。
6.適格事後設立
法人税法第2条第12号の15に規定する適格事後設立をいう。
6の2.連結事業年度法人税法第15条の2に規定する連結事業年度をいう。
7.中間申告書
法人税法第2条第30号に規定する中間申告書をいう。
8.確定申告書
法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。
9.減価償却資産
法人税法第2条第23号に規定する減価償却資産をいう。
10.棚卸資産
法人税法第2条第20号に規定する棚卸資産をいう。
11.合併法人法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。
12.損金経理
法人税法第2条第25号に規定する損金経理をいう。
13.国内
法人税法第2条第1号に規定する国内をいう。
14.分割承継法人
法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。
15.被現物出資法人
法人税法第2条第12号の5に規定する被現物出資法人をいう。
16.被事後設立法人
法人税法第2条第12号の7に規定する被事後設立法人をいう。
16の2.分割型分割法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割をいう。
17.適格分社型分割
法人税法第2条第12号の13に規定する適格分社型分割をいう。
17の2.連結法人法人税法第2条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。
18.被合併法人
法人税法第2条第11号に規定する被合併法人をいう。
19.分割法人
法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。
20.現物出資法人
法人税法第2条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。
21.事後設立法人
法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立法人をいう。
22.適格分割型分割
法人税法第2条第12号の12に規定する適格分割型分割をいう。
22の2.連結親法人法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結親法人をいう。
22の3.連結子法人法人税法第2条第12号の7の3に規定する連結子法人をいう。
22の4.連結完全支配関係法人税法第2条第12号の7の5に規定する連結完全支配関係をいう。
22の5.連結所得法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。
23.欠損金額
法人税法第2条第19号に規定する欠損金額をいう。
24.還付加算金
国税通則法(昭和37年法律第66号)第58条第1項に規定する還付加算金をいう。
25.充当
国税通則法第57条第1項の規定による充当をいう。
《改正》平12法097
《改正》平13法007
《改正》平14法079
 第5章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.土地等
地価税法(平成3年法律第69号)第2条第1号に規定する土地等をいう。
2.建物
地価税法第2条第9号に規定する建物をいう。
3.課税時期
地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。
4.借地権等
地価税法第2条第2号に規定する借地権等をいう。
 第7章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.事業者
消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第4号に規定する事業者をいう。
2.課税期間
消費税法第19条に規定する課税期間をいう。
 第10章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.救援品
関税定率法(明治43年法律第54号)第15条第1項第3号に規定する救じゅつのために寄贈された給与品をいう。
2.保税地域
関税法(昭和29年法律第61号)第29条に規定する保税地域(同法第30条第1項第2号の規定により税関長が指定した場所を含む。)をいう。
3.証明書類
関税法第102条第1項に規定する証明書類をいう。
4.保税蔵置場
関税法第42条第1項に規定する保税蔵置場をいう。
5.保税工場
関税法第56条第1項に規定する保税工場をいう。
6.保税展示場
関税法第62条の2第1項に規定する保税展示場をいう。
7.製造工場
関税定率法第13条第1項に規定する製造工場をいう。
《改正》平12法026
最初

第2章 所得税法等の特例

(雑損控除の特例)
第3条 居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する所得税法第72条第1項に規定する資産について阪神・淡路大震災により生じた損失の金額(当該震災に関連するその居住者によるやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)については、その居住者の選択により、平成6年において生じた同項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により控除された金額に係る当該阪神・淡路大震災により生じた損失の金額は、その居住者の平成7年分の所得税に係る同法の規定の適用については、同年において生じなかったものとみなす。
【令】第2条
第3条
第8条
 前項の規定は、平成6年分の確定申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合には、適用しない。ただし、当該申告書の提出がなかったこと又は当該記載がなかったことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)
第4条 居住者の有する棚卸資産について阪神・淡路大震災により生じた損失の金額(当該震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含む。)については、その者の選択により、平成6年において生じたものとして、その者の同年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる。この場合において、当該事業所得の金額の計算上必要経費に算入された当該阪神・淡路大震災により生じた損失の金額は、その者の平成7年分の所得税に係る所得税法の規定の適用については、同年において生じなかったものとみなす。
【令】第4条
 居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産(所得税法第2条第1項第18号に規定する固定資産をいう。)その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて阪神・淡路大震災により生じた損失の金額(当該震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに頬するものにより補てんされる部分の金額を除く。)については、その者の選択により、平成6年において生じた同法第51条第1項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により必要経費に算入された当該阪神・淡路大震災により生じた損失の金額は、その者の平成7年分の所得税に係る同法の規定の適用については、同年において生じなかったものとみなす。
【令】第5条
 居住者の有する山林について阪神・淡路大震災により生じた損失の金額(当該震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)については、その者の選択により、平成6年において生じた所得税法第51条第3項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により必要経費に算入された当該阪神・淡路大震災により生じた損失の金額は、その者の平成7年分の所得税に係る同法の規定の適用については、同年において生じなかったものとみなす。
【令】第6条
 居住者の不動産所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供され、又はこれらの所得の基因となる所得税法第51条第4項に規定する資産について阪神・淡路大震災により生じた損失の金額(当該震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額及び第2項又は前条第1項に規定する資産に係る損失の金額を除く。)については、その者の選択により、平成6年において生じた同法第51条第4項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により必要経費に算入された金額に係る当該阪神・淡路大震災により生じた損失の金額は、その者の平成7年分の所得税に係る同法の規定の適用については、同年において生じなかったものとみなす。
【令】第6条
 前各項の規定は、平成6年分の所得税について所得税法第140条第1項の規定の適用を受ける場合には、適用しないものとし、同項の規定は、前各項の規定を適用することにより同年において同法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額が生じることとなる場合における同年分の所得税については、適用しない。
 第1項から第4項までの規定は、平成6年分の確定申告書にこれらの規定の適用を受けようとする旨及びこれらの規定により必要経費に算入される金額の記載がない場合には、適用しない。ただし、当該申告書の提出がなかったこと又は当該記載がなかったことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(非居住者への適用)
第5条 前2条の規定は、非居住者(所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者をいう。)に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。
(政令への委任)
第6条 前3条に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における所得税法その他の法令の規定に関する技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
施行令
(財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)
第7条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の2第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第4項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより平成7年1月17日から平成8年1月16日までの間に生じたものであるとき(当該事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたものであることにつき財務省令で定めるところによりその者の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る租税特別措置法第4条の2第1項に規定する金融機関の営業所等の長に提出した場合に限る。)における同条第2項及び第9項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第9項に規定する事実に該当しないものとみなす。
【則】第2条
《改正》平11法160
 租税特別措置法第4条の3第1項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより平成7年1月17日から平成8年1月16日までの間に生じたものであるとき(当該事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたものであることにつき財務省令で定めるところによりその者の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る租税特別措置法第4条の3第1項に規定する金融機関の営業所等の長に提出した場合に限る。)における同条第2項及び第10項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第10項に規定する事実に該当しないものとみなす。
【則】第2条
《改正》平11法160
(最低資本金を満たすまでの利益等の資本組入れに係るみなし配当の非課税)
第8条 商法等の一部を改正する法律(平成2年法律第64号)附則第5条第1項の規定の適用を受ける株式会社(阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律(平成7年法律第42号)第2条に規定する株式会社に限る。)が、平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間に、商法(明治32年法律第48号)第293条ノ2又は第293条ノ3の規定に基づきこれらの規定に規定する利益又は準備金の全部又は一部を資本に組み入れた場合には、当該資本に組み入れた金額(当該資本への組入れにより当該資本の額が千万円に達するまでの部分に相当する金額に限る。)のうち所得税法第25条第2項の規定により利益の配当の額とみなされる金額については、所得税を課さない。この場合において、当該利益の配当の額とみなされる金額に係る配当所得(同法第24条第1項に規定する配当所得をいう。次条において同じ。)については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。
【令】第8条の2
 前項の規定の適用を受ける場合における株式の取得価額の計算の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(有限会社の最低資本金を満たすまでの資本増加に係る出資の払込みに充てる利益の配当の非課税)
第8条の2 商法等の一部を改正する法律(平成2年法律第64号)附則第18条第1項の規定の適用を受ける有限会社(阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律第2条に規定する有限会社に限る。)の社員が、平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間に、当該有限会社から支払を受けるべき利益の配当(出資の口数に応じてされるものに限る。)の全部又は一部を当該有限会社の資本の増加(当該資本の増加が出資口数の増加の方法により行われる場合にあつては、当該増加する資本につき出資の引受けをする権利がすべての社員に対しその持分に応じて与えられるものに限る。)に係る出資の払込みに充てた場合(利益の配当の全部又は一部を出資の払込みに充てることにつき、すべての社員の同意があることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)には、当該出資の払込みに充てた利益の配当の金額(当該資本の増加により当該資本の総額が300万円に達するまでの部分に相当する金額として政令で定める金額に限る。)については、所得税を課さない。この場合において、当該出資の払込みに充てた利益の配当の金額に係る配当所得については、所得税法第92条第1項の規定は、適用しない。
【令】第8条の3
 前項の規定の適用を受ける場合における出資の取得価額の計算の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)
第9条 個人が、平成7年4月1日から平成12年3月31日までの間に、特定住宅被災市町村(阪神・淡路大震災により被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。第13条において同じ。)の区域内において平成7年4月1日以後に新築された賃貸住宅のうち阪神・淡路大震災の被災者に賃貸される優良な賃貸住宅として政令で定めるもの(以下この条において「被災者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は被災者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合には、当該個人の不動産所得の金額の計算上、その賃貸の用に供した日以後5年以内でその用に供している期間に限り、当該被災者向け優良賃貸住宅に係る償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの100分の150(当該被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が35年以上であるものについては、100分の170)に相当する金額とする。
【令】第9条
【則】第3条
《改正》平10法23
《改正》平13法007
 前項の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅については、租税特別措置法第19条第1号中「第15条までの規定」とあるのは、「第15条まで又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号)第9条の規定」として、同法、この法律その他所得税に関する法令の規定を適用する。
《全改》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平15法008
 第1項の規定は、確定申告書に同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
(被災代替資産等の特別償却)
第10条 個人が、平成7年1月17日から平成17年3月31日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で阪神・淡路大震災により滅失し、若しくは損壊した建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該個人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(阪神・淡路大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該個人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、これらの減価償却資産(前条の規定又はの適用を受けるものを除く。以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の中欄に掲げる割合(当該個人が租税特別措置法第10条第5項に規定する中小企業者に該当する個人である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額との合計額とする。
資産割合割合
1.建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)でその建設の後事業の用に供されたことのないもの
100分の15(平成10年4月1日から平成14年3月31日までの間に取得等をしたものについては、100分の10)100分の18(平成10年4月1日から平成14年3月31日までの間に取得等をしたものについては、100分の12)
2.機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの
100分の30(平成10年4月1日から平成14年3月31日までの間に取得等をしたものについては、100分の20)100分の36(平成10年4月1日から平成14年3月31日までの間に取得等をしたものについては、100分の24)
【令】第10条
《改正》平12法013
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平15法008
 前項の規定の適用を受けた被災代替資産等については、租税特別措置法第19条第1号中「第15条までの規定」とあるのは、「第15条まで又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の規定」として、同法、この法律その他所得税に関する法令の規定を適用する。
《全改》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平15法008
 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項中「同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅」とあるのは、「次条第1項に規定する被災代替資産等」と読み替えるものとする。
(被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例)
第11条 阪神・淡路大震災により自己の居住の用に供する家屋が滅失し、又は損壊した租税特別措置法第29条第1項に規定する給与所得者等(以下この条において「被災給与所得者等」という。)が、自己の居住の用に供する家屋(国内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の取得又は自己の居住の用に供している家屋の増改築(次項において「住宅の取得等」という。)に要する資金に充てるため、平成7年1月17日から平成8年12月31日までの間に同法第29条第1項に規定する使用者(同条第3項に規定する事業主団体を含む。次項において「使用者等」という。)から当該資金の貸付けを使用人である地位に基づき無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益(同条第1項又は第3項の規定の適用を受ける経済的利益の部分を除く。)については、所得税を課さない。
 被災給与所得者等が、住宅の取得等に要する資金を平成7年1月17日から平成8年12月31日までの間に租税特別措置法第29条第2項に規定する金融機関その他政令で定める者から借り受けた場合において、その利子に充てるため当該利子の全部又は一部に相当する金額をその者に係る使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けたときは、その支払を受けた金額(同項又は同条第3項の規定の適用を受ける金額に相当する金額を除く。)については、所得税を課さない。
 前2項の規定は、これらの規定に規定する経済的利益又は支払を受けた金額が被災給与所得者等に通常支給すべきであったと認められる所得税法第28条第1項に規定する給与等又は同法第30条第1項に規定する退職手当等に代えて支払われたと認められる場合には、適用しない。
(被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)
第12条 個人が、その有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「土地等」という。)で特定被災市街地復興推進地域(阪神・淡路大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地復興特別措置法第5条第1項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。第5項及び次条において同じ。)内にあるものにつき同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この条及び次条において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により、土地等及びその土地等の上に建設された同法第15条第1項に規定する住宅又は同条第2項に規定する住宅等(以下この条において「代替住宅等」という。)を取得したときは、当該換地処分により譲渡した土地等(代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は同法第17条第1項の規定による保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかったものとして、租税特別措置法第31条(同法第31条の2又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。)又は第32条の規定を適用する。
【令】第11条
【則】第4条
 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者から交付を受けた土地等に係る換地処分により代替住宅等を取得したことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
《改正》平11法160
 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
《改正》平11法160
 第1項の規定の適用を受ける同項に規定する換地処分による土地等の譲渡については、租税特別措置法第31条の3及び第33条の3第1項の規定は、適用しない。
 個人の有する土地又は土地の上に存する権利で特定被災市街地復興推進地域内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、当該個人が、当該土地又は土地の上に存する権利に係る換地処分により土地等及びその土地等の上に建設された被災市街地復興特別措置法第15条第1項に規定する住宅又は同条第2項に規定する住宅等を取得したときにおける租税特別措置法第33条の3第1項の規定の適用については、当該換地処分による土地又は土地の上に存する権利の譲渡につき第1項の規定の適用を受ける場合を除き、当該換地処分により取得した当該住宅又は当該住宅等は同条第1項に規定する清算金に、当該住宅又は当該住宅等の価額は同項に規定する清算金の額にそれぞれ該当するものとみなす。
 第1項の規定の適用を受けた個人が換地処分により取得した代替住宅等につきその取得した日以後譲渡(所得税法第33条第1項に規定する建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。次項、第13条の2及び第14条において同じ。)、相続(限定承認に係るものに限る。同条第6項において同じ。)、遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。同項において同じ。)又は贈与(法人に対するものに限る。同項において同じ。)があった場合において、当該代替住宅等に係る譲渡所得の金額を計算するときは、当該換地処分により譲渡した土地等(以下この項において「譲渡土地等」という。)の取得の時期を当該代替住宅等の取得の時期とし、次に掲げる金額の合計額をその取得に要した金額(以下この条及び第14条において「取得価額」という。)とする。
1.譲渡土地等の取得価額及び改良費の額の合計額(以下この項において「取得価額等」という。)(当該譲渡土地等の譲渡に要した費用がある場合には当該費用の額を加算した金額とし、代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は第1項に規定する保留地の対価を取得した場合には当該取得価額等及び譲渡に要した費用の額のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額とする。)
2.譲渡土地等とともに清算金を支出して代替住宅等を取得した場合には、当該清算金の額
3.代替住宅等を取得するために要した経費の額がある場合には、当該経費の額
《改正》平11法009
《改正》平13法007
 代替住宅等の譲渡に係る譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該代替住宅等の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
 第1項の規定の適用がある場合における同項の規定と租税特別措置法第2章第4節第6款から第8款までの規定との調整その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等)
第13条 個人の有する土地等で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第33条第1項第2号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第2号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第2号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第2号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同条及び同法第33条の4から第33条の6までの規定を適用する。
1.地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域において施行する被災市街地復興土地区画整理事業で土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第109条第1項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域(同法第2条第8項に規定する施行区域をいう。)内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第33条第1項第3号の4又は第3号の5に掲げる場合に該当する場合を除く。)
2.地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法(昭和44年法律第38号)による第2種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条第2項の規定により第2種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第2種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第33条第1項第2号又は第33条の2第1項第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
【令】第12条
【則】第5条
《改正》平11法076
《改正》平16法014
 個人の有する土地等で特定住宅被災市町村の区域内にあるものが、平成7年4月1日から平成12年3月31日までの間に、地方公共団体、都市基盤整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社に買い取られる場合(これらの者がこれらの者以外の者に代わり買い取る場合に該当する場合又は前項各号に掲げる場合若しくは租税特別措置法第33条第1項第2号、第3号の3から第5号まで若しくは第8号、第33条の2第1項第1号若しくは第34条第2項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該買い取られる場合は、同項第1号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
《改正》平9法22
《改正》平11法009
《改正》平11法076
 個人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが次に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。)に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第34条の2第2項第1号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
1.被災市街地復興特別措置法第8条第3項の規定により土地が買い取られる場合
2.土地等につき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、被災市街地復興特別措置法第17条第1項の規定による保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があったとき。
 個人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第2号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号に規定する保留地が定められた場合は租税特別措置法第33条の3第1項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号に規定する保留地の対価の額は同項に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
 個人が、土地開発公社に対しその有する租税特別措置法第31条の2第1項に規定する土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡は、同条第2項第2号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
1.特定被災市街地復興推進地域内にある土地等
被災市街地復興土地区画整理事業
2.特定住宅被災市町村の区域内にある土地等
都市再開発法による第2種市街地再開発事業
《改正》平11法076
《改正》平16法014
 第1項又は第2項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と租税特別措置法第2章第4節第5款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例)
第13条の2 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが阪神・淡路大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなった個人が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡をした場合には、租税特別措置法第31条の3第2項第4号、第35条第1項、第36条の2第1項第4号及び第36条の6第1項第4号中「滅失」とあるのは「滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。)」と、「同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日」とあるのは「平成14年3月31日」と読み替えて、同法第31条の3第35条第36条の2第36条の5又は第36条の6の規定を適用する。
《追加》平11法009
《改正》平12法013
 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
《追加》平11法009
《改正》平11法160
 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
《追加》平11法009
《改正》平11法160
 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平11法009
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例)
第14条 個人が、平成7年1月17日から平成17年3月31日までの間に、その有する資産(棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の用に供しているものの譲渡(租税特別措置法第33条から第33条の3までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の12月31日までに、当該各号の下欄に掲げる資産(以下この項から第6項までにおいて「買換資産」という。)の取得(建設及び製作を含むものとし、贈与又は交換によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該取得をした買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その個人の事業の用。以下この条において同じ。)に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、買換資産が同表の第1号から第3号までの下欄に掲げるものである場合にあっては、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下であるときは当該譲渡に係る資産の譲渡がなかったものとし、当該収入金額が当該取得価額を超えるときは当該譲渡に係る資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとし、買換資産が同表の第4号の下欄に掲げるものである場合にあっては、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下であるときは当該譲渡に係る資産のうち当該収入金額の100分の80に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとし、当該収入金額が当該取得価額を超えるときは当該譲渡に係る資産のうち当該取得価額の100分の80(当該買換資産が同表の第4号の下欄に掲げる後期買換資産である場合には、100分の60)に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとして、租税特別措置法第31条(同法第31条の2又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。)若しくは第32条又は所得税法第33条の規定を適用する。
譲渡資産買換資産
1.被災区域(第10条第1項に規定する被災区域をいう。以下この表において同じ。)である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)若しくは構築物で、当該個人により平成7年1月17日前に取得(建設及び同日以後の相続による取得その他の政令で定めるものを含む。次号において同じ。)がされたもの
国内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条及び次条において「土地等」という。)又は国内にある事業の用に供される減価償却資産
2.被災区域である土地以外の土地の区域(国内に限る。以下この表において「被災区域外の区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物
次に掲げる資産
イ 被災区域である土地(当該個人が平成7年1月17日前に取得をし、現に有しているものに限る。)の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
ロ 被災区域である土地(当該個人が平成7年1月17日前に取得をし、現に有している土地の上に存する権利に係るものに限る。)又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
3.被災区域外の区域内にある土地等、建物又は構築物
既成都市区域(近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域をいう。次号において同じ。)以外の地域内にある被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
4.被災区域外の区域内にある土地等、建物又は構築物
既成都市区域内にある被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
【令】第13条
《改正》平10法23
《改正》平12法013
《改正》平13法007
《改正》平14法015
 前項の規定を適用する場合において、その年中において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積にを基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
《改正》平13法007
 前2項の規定は、平成7年1月17日から平成17年3月31日までの間に第1項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前年中(工場等の建設に要する期間が通常1年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内)に当該各号の買換資産の取得をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該取得をした買換資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合(当該取得の日から1年以内に当該事業の用に供しなくなった場合を除く。)について準用する。この場合において、第1項中「供する見込みであるときは」とあるのは、「供する見込みであるときは、政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。
《改正》平12法013
《改正》平14法015
 第1項及び第2項の規定は、平成7年1月17日から平成17年3月31日までの間に第1項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に当態各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、当該翌年の12月31日後2年以内において当該税務署長が認定した日までの期間内)に当該各号の買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該取得をした買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、第1項中「取得価額」とあるのは、「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
【則】第6条
《改正》平12法013
《改正》平11法160
《改正》平14法015
《改正》平16法014
 租税特別措置法第37条第6項から第8項まで、第37条の2及び第37条の3第2項の規定は、第1項(前2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
租税特別措置法第37条第6項第1項の規定は、同項阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第14条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この条及び同法第14条第5項において準用する第37条の3第2項において同じ。)の規定は、同法第14条第1項
租税特別措置法第37条第7項第1項阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第14条第1項
租税特別措置法第37条第8項、第6項、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第14条第5項において準用する第37条第6項
同条第6項第33条第6項
租税特別措置法第37条の2第1項前条第1項阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第14条第1項
租税特別措置法第37条の2第2項前条第4項阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第14条第4項
租税特別措置法第37条の2第4項第37条の2第1項又は第2項阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第14条第5項において準用する第37条の2第1項又は第2項
租税特別措置法第37条の3第2項第37条第1項阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第14条第1項
【則】第6条
《改正》平13法007
《改正》平15法008
《改正》平16法014
 
《1項削除》平13法007
 第1項の規定の適用を受けた者(前項において準用する租税特別措置法第37条の2第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は第5項において準用する同条第3項の規定による更正を受けたため、第1項の規定による特例を認められないこととなった者を除く。)の買換資産に係る所得税法第49条第1項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡、相続、遺贈若しくは贈与があった場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる買換資産の区分に応じ、当該各号に定める金額(第1項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
1.第1項の表の第1号から第3号までの下欄に掲げる買換資産
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに定める金額
イ 第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合
当該譲渡をした資産の取得価額等(取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
ロ 第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合
当該譲渡をした資産の取得価額等に相当する金額
ハ 第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合
当該譲渡をした資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額
2.第1項の表の第4号の下欄に掲げる買換資産
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに定める金額
イ 第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合
当該譲渡をした資産の取得価額等のうちその超える額及び当該買換資産の取得価額の100分の20に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該100分の20に相当する金額との合計額
ロ 第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合
当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の100分の20に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該100分の20に相当する金額との合計額に相当する金額
ハ 第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合
当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の100分の20に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該100分の20に相当する金額との合計額にその満たない額を加算した金額に相当する金額
《改正》平10法23
《改正》平13法007
 個人が、平成7年1月17日から平成17年3月31日までの間に、その有する資産で第1項の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業の用に供しているもの(以下この項において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この項において「交換取得資産」という。)との交換(租税特別措置法第33条の2第1項第2号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この項において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この項において「他資産との交換の場合」という。)における第1項及び第2項(これらの規定を第3項及び第4項において準用する場合を含む。)並びに前項並びに第5項において準用する租税特別措置法第37条第6項から第8項まで、第37条の2及び第37条の3第2項の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第1項の譲渡をしたものとみなす。
2.当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第1項の取得をしたものとみなす。
《改正》平12法013
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平16法014
 第2項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項(第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の譲渡をした資産が第1項の表又は租税特別措置法第37条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の表の2以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第1項又は同条第1項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算その他第1項の規定又は同条第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(買換資産の取得期間等の延長の特例)
第15条 租税特別措置法第31条の2第3項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成7年12月31日であるものに限る。)内に同条第2項第7号から第12号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となった場合で政令で定める場合において、平成8年1月1日から起算して2年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部が同項第7号から第12号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を同条第3項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。
【令】第14条
《改正》平11法160
 次の表の各号の上欄に掲げる個人が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、当該各号の下欄に掲げる資産を当該各号の中欄に掲げるこれらの資産の取得(当該各号の上欄に規定する規定に定める取得をいう。以下この項において同じ。)をすべき期間(その末日が平成7年1月17日から同年12月31日までの間にあるものに限る。)内に取得をすることが困難となった場合において、当該期間の初日から当該期間を経過した日以後2年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該各号の中欄に掲げる期間の初日から当該政令で定める日までの期間を同欄に掲げる期間とみなして、租税特別措置法第33条第33条の2第33条の5第36条の2第36条の3第36条の6から第37条の2まで及び第37条の5の規定を適用する。
個人期間資産
1.租税特別措置法第33条第2項の規定の適用を受ける個人
同項に規定する代替資産の取得をすべき期間同項に規定する代替資産
2.租税特別措置法第33条の2第2項において準用する同法第33条第2項の規定の適用を受ける個人
同法第33条の2第2項において準用する同法第33条第2項に規定する代替資産の取得をすべき期間同法第33条の2第2項に規定する代替資産
3.租税特別措置法第36条の2第1項の規定の適用を受ける個人(平成7年1月1日から同月16日までの間に同項に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。)
同項に規定する当該譲渡の日の属する年の前年1月1日から当該譲渡の日の属する年の12月31一日までの間同項に規定する買換資産
4.租税特別措置法第36条の2第2項の規定の適用を受ける個人
同項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する当該譲渡の日の属する年の前年1月1日から当該譲渡の日の属する年の翌年12月31日までの間同条第2項に規定する買換資産
5.租税特別措置法第36条の6第1項の規定の適用を受ける個人(平成7年1月1日から同月16日までの間に同項に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。)
同項に規定する当該譲渡の日の属する年の前年1月1日から当該譲渡の日の属する年の12月31日までの間同項に規定する買換資産
6.租税特別措置法第36条の6第2項において準用する同法第36条の2第2項の規定の適用を受ける個人
同法第36条の6第2項において準用する同法第36条の2第2項の規定により読み替えられた同法第36条の6第1項に規定する平成5年4月1日から当該譲渡の日の属する年の翌年12月31日までの間同法第36条の6第1項に規定する買換の資産
7.租税特別措置法第37条第4項の規定の適用を受ける個人
同項に規定する譲渡をした日の属する年の翌年中(同項に規定する税務署長の承認を受けた場合は、当該税務署長が認定した日までの期間)同条第1項に規定する買換資産
8.租税特別措置法第37条の5第2項において準用する同法第37条第4項の規定の適用を受ける個人
同法第37条の5第2項の規定において準用する同法第37条第4項に規定する譲渡をした日の属する年の翌年中(同項に規定する税務署長の承認を受けた場合は、当該税務署長が認定した日までの期間)同法第37条の5第1項に規定する買換資産
【則】第7条
《改正》平11法160
 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第36条の2第2項において準用する同条第1項の規定の読替えその他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
第16条 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等(同項に規定する居住用家屋の新築又は同項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得にあっては、同日以後初めてするものに限る。以下この条において「住宅の再取得等」という。)をし、かつ、当該住宅の再取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を平成11年1月1日から平成16年12月31日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(次項において「居住年」という。)以後6年間の各年(同日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年又は当該住宅の再取得等をした同法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日。以下この項及び次項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次項において「特例適用年」という。)において当該住宅の再取得等に係る同条第1項に規定する住宅借入金等(以下この条において「再建住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該特例適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、同法第41条第2項及び第41条の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、同法第41条及び第41条の2の2の規定を適用することができる。
1.特例適用年の12月31日における再建住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合
当該合計額の2パーセントに相当する金額
2.特例適用年の12月31日における再建住宅借入金等の金額の合計額が1000万円を超え2000万円以下である場合
当該1000万円を超える金額の1パーセントに相当する金額に20万円を加えた金額
3.特例適用年の12月31日における再建住宅借入金等の金額の合計額が2千万円を超える場合
当該2千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の0.5パーセントに相当する金額に30万円を加えた金額
【令】第14条の2
【則】第7条の2
《全改》平9法22
《改正》平11法009
《改正》平14法015
《改正》平16法014
《改正》平19法006
 前項に規定する居住者が、特例適用年において、2以上の居住年に係る住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額(同項の規定により租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特例適用年における前項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該特例適用年の12月31日におけるこれらの再建住宅借入金等の金額の合計額につき同項各号の規定を適用して計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
《追加》平11法009
《改正》平16法014
 第1項に規定する居住者が、再建特例適用年(同項に規定する特例適用年をいう。)において、再建住宅借入金等の金額(同項の規定により租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該再建住宅借入金等の金額に係る住宅の再取得等以外の同法第41条第1項に規定する住宅の取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)に係る同条第1項に規定する住宅借入金等(当該他の住宅取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋に係る同項に規定する適用年又は同条第3項に規定する特例適用年に係るものに限る。以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額又は同法第41条の3の2第1項又は第4項に規定する住宅の増改築等に係る同条第1項又は第4項に規定する増改築等住宅借入金等(当該増改築等をした家屋に係る同条第1項又は第4項に規定する増改築等特例適用年に係るものに限る。以下この項において「増改築等住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、当該再建特例適用年における第1項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項各号及び前項の規定にかかわらず、当該再建住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額(当該他の住宅借入金等の金額のうちに、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条第2項の規定により租税特別措置法第41条又は第41条の2の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特例適用住宅借入金等(以下この項において「特例適用住宅借入金等」という。)の金額が含まれるときは、当該特例適用住宅借入金等の金額又は当該特例適用住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とし、同法第41条第3項の規定により同条又は同法第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特例住宅借入金等(以下この項において「特例住宅借入金等」という。)の金額が含まれるときは、当該特例住宅借入金等の金額又は当該特例住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とする。)又は当該増改築等住宅借入金等の金額について、同法第41条の2の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。
《全改》平9法22
《改正》平10法84
《改正》平10法84
《改正》平11法009
《改正》平16法014
《改正》平19法006
《改正》平20法023
 第1項に規定する居住者が、2以上の住宅の再取得等をし、かつ、これらの住宅の再取得等をした同項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同一の年中に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、同項に規定する選択は、これらの住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額のすべてについてしなければならないものとする。
《追加》平11法009
 第1項の規定により租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用については、同法第41条第1項中「6年間(同日(以下この項、次項及び次条において「居住日」という。)の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合又は居住日が平成13年1月1日から同年6月30日までの期間(次項及び次条において「平成13年前期」という。)内の日である場合には15年間とし、居住日が平成13年7月1日から同年12月31日までの期間(次項及び次条において「平成13年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成14年から平成20年までの各年である場合には10年間とする。)の各年(当該居住日」とあるのは「6年間の各年(同日」と、同法第41条の2の2第1項中「(以下この項及び第5項において「居住日」という。)の属する」とあるのは「の属する」と、「4年内(居住日の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合、居住日が同条第1項に規定する平成13年前期(以下この項及び第5項において「平成13年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成19年若しくは平成20年で同条第3項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日が同条第1項に規定する平成13年後期(以下この項及び第5項において「平成13年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成14年から平成20年までの各年である場合(居住日の属する年が平成19年又は平成20年で同条第3項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には8年内とする。)」とあるのは「4年内」と、「同条第1項の」とあるのは「同項の」と居住者が、当該居住日」とあるのは「居住者が、同日」と、「5年内(当該居住日の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合、当該居住日が平成13年前期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成19年若しくは平成20年で同条第3項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には14年内とし、当該居住日が平成13年後期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成14年から平成20年までの各年である場合(当該居住日の属する年が平成19年又は平成20年で同条第3項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には9年内とする。)」とあるのは「5年内」と、同条第5項中「、居住日の」とあるのは「、第41条第1項に規定する居住の用に供した日の」と、「4年内(居住日の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合、居住日が平成13年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成19年若しくは平成20年で第41条第3項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日が平成13年後期内の日である場合又は居住日の属する年が平成14年から平成20年までの各年である場合(居住日の属する年が平成19年又は平成20年で同項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には8年内とする。)」とあるのは「4年内」と、「同条第1項」とあるのは「同項」と、「から当該居住日」とあるのは「から当該居住の用に供した日」とする。
《追加》平11法009
《全改》平12法013
《全改》平13法007
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平19法006
 第1項の規定により租税特別措置法第41条の規定の適用を受ける場合における同条第12項の規定の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平9法22
《改正》平11法009
《改正》平15法008
《改正》平16法014
《改正》平19法006
 
《1条削除》平18法010
最初

第3章 法人税法等の特例

(被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)
第17条 法人(人格のない社団等を含むものとし、清算中の法人を除く。以下この章において同じ。)が、平成7年4月1日から平成12年3月31日までの間に、特定住宅被災市町村(阪神・淡路大震災により被災市街地復興特別措置法第21条に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。第19条において同じ。)の区域内において平成7年4月1日以後に新築された賃貸住宅のうち阪神・淡路大震災の被災者に賃貸される優良な賃貸住宅として政令で定めるもの(以下この条において「被災者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は被災者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合には、当該法人の賃貸の用に供した日(以下この項及び次項において「供用日」という。)以後5年以内の日を含む各事業年度の当該被災者向け優良賃貸住宅に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この条及び次条において「償却限度額」という。)は、供用日以後5年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第31条第1項又は第2項の規定(第3項の規定により読み替えられた租税特別措置法第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(法人税法第31条第1項に規定する償却限度額又は同条第2項に規定する償却限度額に相当する金額をいい、次項の規定により読み替えられた租税特別措置法第52条の2の規定の適用を受ける場合には同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額をいう。)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の100分の50(当該被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において法人税法の規定により定められている耐用年数が35年以上であるものについては、100分の70)に相当する金額をいう。)との合計額(第3項の規定により読み替えられた租税特別措置法第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
【令】第15条
【則】第8条
《改正》平10法23
《改正》平13法007
 法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあっては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第26条の2第1項の規定)の適用を受けている被災者向け優良賃貸住宅(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する被災者向け優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該被災者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
 第1項の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅(第26条の2第1項の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅を含む。)については、租税特別措置法第52条の2第1項中「第44条の6から第48条まで」とあるのは「第44条の6から第48条まで若しくは阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第17条第1項」と、「特別償却に関する規定の適用」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第26条の2第1項の規定の適用」と、同条第2項中「特別償却に関する規定を含む」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第26条の2第1項の規定を含む」と、同条第5項中「特別償却に関する規定。」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第26条の2第1項の規定。」として、同条の規定を適用する。
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平13法007
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《全改》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平16法014
 
《1項削除》平13法007
 第1項の規定は、確定申告書等(中間申告書で法人税法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び確定申告書をいう。以下この項において同じ。)に第1項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
 第1項の規定の適用を受けることができる法人については、租税特別措置法第52条の3第1項の特別償却に関する規定には第1項の規定を含むものとみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条における同法第68条の41の規定は、第26条の2第5項前段の規定によりみなして適用される同法第68条の41の規定とする。
《改正》平10法023
《改正》平11法009
《全改》平13法007
《全改》平14法079
 第1項の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅については、租税特別措置法第53条第1項第2号中「又は第44条の6から第48条までの規定」とあるのは、「若しくは第44条の6から第48条まで又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の規定」として、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。
《追加》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平16法014
 第4項及び前項に定めるもののほか、第1項から第3項まで及び第5項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平14法079
(被災代替資産等の特別償却)
第18条 法人が、平成7年1月17日から平成17年3月31日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で阪神・淡路大震災により滅失し、若しくは損壊した建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(阪神・淡路大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度のこれらの減価償却資産(前条の規定又は同条の規定に係る租税特別措置法第52条の3の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、同条第1項に規定する償却限度額又は同条第2項に規定する償却限度額に相当する金額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に当該被災代替資産等の同表の各号の上欄に掲げる資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該法人が、租税特別措置法第42条の4第7項に規定する中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
資産割合割合
1.建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)でその建設の後事業の用に供されたことのないもの
100分の15(平成10年4月1日から平成14年3月31日までの間に取得等をしたものについては、100分の10)100分の18(平成10年4月1日から平成14年3月31日までの間に取得等をしたものについては、100分の12)
2.機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの
100分の30(平成10年4月1日から平成14年3月31日までの間に取得等をしたものについては、100分の20)100分の36(平成10年4月1日から平成14年3月31日までの間に取得等をしたものについては、100分の24)
【令】第16条
《改正》平11法009
《改正》平12法013
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平15法008
 前項の規定の適用を受けた被災代替資産等(第26条の3第1項の規定の適用を受けた同項に規定する被災代替資産等を含む。)については、租税特別措置法第52条の2第1項中「第44条の6から第48条まで」とあるのは「第44条の6から第48条まで若しくは阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第18条第1項」と、「特別償却に関する規定の適用」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第26条の3第1項の規定の適用」と、同条第2項中「特別償却に関する規定を含む」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第26条の3第1項の規定を含む」と、同条第5項中「特別償却に関する規定。」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第26条の3第1項の規定。」として、同条の規定を適用する。
《改正》平11法009
《全改》平13法007
《改正》平14法015
《全改》平14法079
《改正》平15法008
《改正》平16法014
 
《1項削除》平13法007
 前条第4項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
 第1項の規定の適用を受けることができる法人については、租税特別措置法第52条の3第1項の特別償却に関する規定には第1項の規定を含むものとみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条における同法第68条の41の規定は、第26条の3第4項前段の規定によりみなして適用される同法第68条の41の規定とする。
《追加》平13法007
《全改》平14法079
 第1項の規定の適用を受けた被災代替資産等については、租税特別措置法第53条第1項第2号中「又は第42条の6から第48条までの規定」とあるのは、「若しくは第42条の6から第48条まで又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第18条の規定」として、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。
《改正》平11法009
《全改》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平15法008
《改正》平16法014
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)
第19条 法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。)で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第64条第1項第2号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第2号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第2号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第2号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同条並びに同法第64条の2及び第65条の2の規定を適用する。
1.地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域(阪神・淡路大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地復興特別措置法第5条第1項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。以下この条において同じ。)において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この条において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)で土地区画整理法第109条第1項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域(同法第2条第8項に規定する施行区域をいう。)内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第64条第1項第3号の4又は第3号の5に掲げる場合に該当する場合を除く。)
2.地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法による第2種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第12条第2項の規定により第2種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第2種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第64条第1項第2号又は第65条第1項第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
【令】第17条
【則】第9条
《改正》平11法076
《改正》平16法014
 法人の有する土地等で特定住宅被災市町村の区域内にあるものが、平成7年4月1日から平成12年3月31日までの間に、地方公共団体、都市基盤整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社に買い取られる場合(これらの者がこれらの者以外の者に代わり買い取る場合に該当する場合又は前項各号に掲げる場合若しくは租税特別措置法第64条第1項第2号、第3号の3から第5号まで若しくは第8号、第65条第1項第1号若しくは第65条の3第1項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該買い取られる場合は、同項第1号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
《改正》平9法22
《改正》平11法009
《改正》平11法076
 法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが次に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。)に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第65条の4第1項第1号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
1.被災市街地復興特別措置法第8条第3項の規定により土地が買い取られる場合
2.土地等につき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、被災市街地復興特別措置法第17条第1項の規定による保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があったとき。
 法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第2号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号に規定する保留地が定められた場合は租税特別措置法第65条第1項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号に規定する保留地の対価の額は同項及び同条第2項第1号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第1項の規定を適用する。
 法人が、土地開発公社に対しその有する土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡は、租税特別措置法第62条の3第4項第2号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
1.特定被災市街地復興推進地域内にある土地等
被災市街地復興土地区画整理事業
2.特定住宅被災市町村の区域内にある土地等
都市再開発法による第2種市街地再開発事業
《改正》平11法076
《改正》平16法014
 第1項又は第2項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と租税特別措置法第3章第6節第2款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
第20条 法人が、平成7年1月17日から平成17年3月31日までの期間(第7項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この条から第22条までにおいて同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産(第4項及び第10項並びに次条第13項及び第14項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)の取得(建設及び製作を含むものとし、合併、分割、贈与、交換、出資又は適格事後設立によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)及び次条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利(以下この条及び次条において「土地等」という。)については、その法人の事業の用。第3項及び第7項において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第3項において同じ。)は、当該買換資産につき、当該事業年度終了の時において、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(当該買換資産が同表の第4号の買換資産である場合には、当該計算した金額の100分の80に相当する金額。以下この項及び第7項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理(法人税法第72条第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この項において同じ。)により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算(同号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同条第1項に規定する期間に係る決算。次条において同じ。)において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
譲渡資産買換資産
1.被災区域(第18条第1項に規定する被災区域をいう。以下この表において同じ。)である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)若しくは構築物で、当該法人により平成7年1月17日前に取得(建設を含む。次号において同じ。)がされたもの
国内にある土地若しくは土地等又は国内にある事業の用に供される減価償却資産
2.被災区域である土地以外の土地の区域(国内に限る。以下この表において「被災区域外の区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物
次に掲げる資産
イ 被災区域である土地(当該法人が平成7年1月17日前に取得をし、現に有しているものに限る。)の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
ロ 被災区域である土地(当該法人が平成7年1月17日前に取得をし、現に有している土地の上に存する権利に係るものに限る。)又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
3.被災区域外の区域内にある土地等、建物又は構築物
既成都市区域(近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域をいう。次号において同じ。)以外の地域内にある被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
4.被災区域外の区域内にある土地等、建物又は構築物
既成都市区域内にある被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
【令】第18条
《改正》平10法23
《改正》平11法009
《改正》平12法013
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平14法079
 前項の規定を適用する場合において、当該事業年度において取得をした買換資産(次項の規定により前項の規定の適用を受ける買換資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
《改正》平13法007
 第1項に規定する場合において、当該法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前1年(工場等の建設に要する期間が通常1年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の買換資産の取得をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき(当該事業年度終了の日と当該取得の日から1年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該法人は、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該買換資産に限り、第1項の規定の適用を受けることができる。
 第1項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第26条の5第1項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第1項に規定する買換資産(同条第1項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を同項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第1項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(第1項の表の下欄又は同条第1項の表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(第10項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第10項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第1項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第26条の5第1項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から1年を経過する日又はその供しなくなった日を含む事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
《改正》平13法007
《改正》平14法079
 租税特別措置法第65条の7第5項及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
《全改》平13法007
 租税特別措置法第65条の7第7項及び第8項の規定は、第1項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。この場合において、同条第8項中「第4項」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第20条第4項」と読み替えるものとする。
《全改》平13法007
 法人が、対象期間内に第1項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から適格分社型分割等の直前の時までの間に同項の表の各号の買換資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から1年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額した場合に限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
 第2項の規定は前項の規定を適用する場合について、第3項の規定は前項に規定する場合について、第6項前段の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第2項及び第3項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平13法007
 第7項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
《追加》平13法007
10 適格合併等により第1項又は第7項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第26条の5第1項又は第7項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び次項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第1項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第1項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第1項の表の下欄又は同条第1項の表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第1項又は第7項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第1項又は第7項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から1年を経過する日又はその供しなくなった日を含む当該合併法人等の事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
11 租税特別措置法第65条の7第13項の規定は、第1項又は第7項の規定の適用を受けた買換資産(連結買換資産を含む。)について準用する。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
12 第2項から前項まで(第7項を除く。)に定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が同項の表及び租税特別措置法第65条の7第1項の表の2以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第1項又は同条第1項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他これらの規定及び第7項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平13法007
《改正》平14法079
13 租税特別措置法第65条の7第15項(第2号を除く。)の規定は、この条及び次条に規定する用語について準用する。この場合において、同項第3号中「第3項(第10項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産」とあるのは「震災特例法第20条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により同条第1項の規定の適用を受ける買換資産」と、同号ロ中「第1項の表」とあるのは「震災特例法第20条第1項の表」と、「次条第1項」とあるのは「震災特例法第21条第1項」と、同項第4号中「第1項」とあるのは「震災特例法第20条第1項」と読み替えるものとする。
《改正》平13法007
(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
第21条 法人が、平成7年1月17日から平成17年3月31日までの期間(次項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)の終了の日の翌日から1年を経過する日までの期間(同条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、同日後2年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第4項において「取得指定期間」という。)内に当該各号の買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該合併法人において当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(当該各号の買換資産が同表の第4号の買換資産である場合には、当該計算した金額の100分の80に相当する金額)を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定として経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《改正》平10法23
《改正》平12法013
《改正》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平14法079
 法人が、対象期間内に前項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)において当該譲渡をした資産に係る前条第1項の表の各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(当該各号の買換資産が同表の第4号の買換資産である場合には、当該計算した金額の100分の80に相当する金額)の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときは、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
1.当該分割承継法人等において当該適格分社型分割等の日から当該譲渡の日を含む事業年度終了の日の翌日以後1年を経過する日までの期間(前条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人等が当該期間内に同条第1項の表の各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした法人が政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、同日後2年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の買換資産の取得をすることが見込まれること。
2.前号の取得の日から1年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした買換資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける前条第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。
《追加》平13法007
《改正》平14法015
《改正》平14法079
 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後2月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
《追加》平13法007
 法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)を行った場合(第26条の6第5項に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
1.適格合併当該適格合併直前において有する第1項の特別勘定の金額(連結事業年度において設けた第26条の6第1項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
2.適格分割型分割当該適格分割型分割直前において有する第1項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が取得指定期間の末日までに前条第1項の表の各号の買換資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から1年以内に当該分割承継法人において当該取得をした買換資産を当該適格分割型分割により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額
3.適格分社型分割等当該適格分社型分割等の直前において有する第1項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が取得指定期間の末日までに前条第1項の表の各号の買換資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から1年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした買換資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
《追加》平13法007
《改正》平14法079
 前項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第26条の6第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)を行ったもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であって、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあっては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後2月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
 第4項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第1項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第26条の6第1項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
《追加》平13法007
《改正》平14法079
 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第26条の6第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第1項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第1項の表の各号の買換資産の取得をした場合において、当該取得の日から1年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合