4 この法律の施行の日前に平成6年分又は平成7年分の所得税につき所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書を提出した者及び同日前に平成6年分又は平成7年分の所得税につき国税通則法(昭和37年法律第66号)第25条の規定による決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に所得税法第2条第1項第39号に規定する修正申告書の提出又は国税通則法第24条若しくは第26条の規定による更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から起算して1年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第23条第1項の更正の請求をすることができる。