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災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律

  平成7・2・20・法律 10号  


災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の一部を次のように改正する。

第2条中
「600万円」を「1000万円」に、
「300万円」を「500万円」に、
「450万円」を「750万円」に改める。

第3条第2項から第4項までの規定中
「600万円」を「1000万円」に改める。
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行する。
 
 改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下「新法」という。)第2条の規定は、平成6年分以後の所得税について適用し、平成5年分以前の所得税については、なお従前の例による。
 
 新法第3条の規定は、平成7年分以後の所得税について適用し、平成6年分以前の所得税については、なお従前の例による。
 
 この法律の施行の日前に平成6年分又は平成7年分の所得税につき所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書を提出した者及び同日前に平成6年分又は平成7年分の所得税につき国税通則法(昭和37年法律第66号)第25条の規定による決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に所得税法第2条第1項第39号に規定する修正申告書の提出又は国税通則法第24条若しくは第26条の規定による更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から起算して1年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第23条第1項の更正の請求をすることができる。

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