(阪神・淡路大震災に係る雑損控除額等の特例)
第4条の2 道府県は、所得割の納税義務者の選択により、阪神・淡路大震災により第34条第1項第1号に規定する資産について受けた損失の金額(阪神・淡路大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)については、平成6年において生じた同号に規定する損失の金額として、第32条第9項及び第34条第1項の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により控除された金額に係る当該阪神・淡路大震災により受けた損失の金額は、その者の平成8年度以後の年度分の個人の道府県民税に関する規定の適用については、平成7年において生じなかつたものとみなす。
2 前項の規定は、平成7年度分の第45条の2第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第45条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。
3 前2項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第1項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第34条第1項第1号」とあるのは「第314条の2第1項第1号」と、「第32条第9項及び第34条第1項」とあるのは「第313条第9項及び第314条の2第1項」と、前項中「第45条の2第1項」とあるのは「第317条の2第1項」と、「第45条の3第1項」とあるのは「第317条の3第1項」と読み替えるものとする。
4 前3項に定めるもののほか、本条の規定の適用がある場合における道府県民税及び市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。