第2条 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項に規定する農業生産法人で、政府又は全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から平成6年度の水田営農活性化助成補助金の交付を受けたものが、その交付を受けた日の属する事業年度においてその受けた金額をもって固定資産の取得又は改良をした場合において、その固定資産につき、その取得又は改良に充てた金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又は当該金額以下の金額を政令で定める方法により経理したときにおける法人税法(昭和40年法律第34号)の規定の適用については、政令で定めるところにより、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。