第2条の2の次に次の1条を加える。
(銀行への拠出)
第2条の3 前条の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、地球環境の保全を支援するため銀行に設けられる基金に充てるため拠出することができる。
第3条第1項中
「前2条」を「第2条及び第2条の2」に改める。
第4条を次のように改める。
(拠出の方法)
第4条 政府は、銀行に対して、一般会計の負担において外国通貨又は本邦通貨で、第2条の3の規定による拠出をすることができる。
第10条の2第4項中
「第10条の2」を「第10条の3」に改め、
同条を第10条の3とし、
第10条の次に次の1条を加える。
(国債による銀行への拠出等)
第10条の2 政府は、第4条の規定により拠出する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で拠出することができる。
2 前項の規定により拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3 前条第3項から第7項までの規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「出資した」とあるのは、「拠出した」と読み替えるものとする。
第13条第2項中
「第10条の2第2項」を「第10条の3第2項」に改める。