農業に関する技術の研究開発の促進に関する特別措置法(廃)
《最初》
第1条(目的)
第2条(基本方針)
第3条(機構の行う農業に関する技術の研究開発等の業務)
第4条(出資)
第5条(業務の委託)
第6条(特別の勘定)
第7条(機構法の特例)
第8条(農林水産省の試験研究機関の協力等)
附 則
1(施行期日)
2(この法律の廃止)
3(罰則に関する経過措置)