第7条 第3条の規定により機構の業務が行われる場合には、機構法
第7条第1項中「及び農業機械化促進業務」とあるのは「、農業機械化促進業務及び農業に関する技術の研究開発の促進に関する特別措置法(平成7年法律第5号。以下「農業技術研究開発法」という。)第3条に規定する業務」と、機構法
第41条中「この法律」とあるのは「この法律及び農業技術研究開発法」と、機構法
第42条第2項及び
第43条第1項中「又は農業機械化促進法」とあるのは「、農業機械化促進法又は農業技術研究開発法」と、機構法
第44条第2項中「及び農業機械化促進業務に係る出資」とあるのは「、農業機械化促進業務に係る出資及び農業技術研究開発法第3条に規定する業務(以下「研究開発業務」という。)に係る出資」と、機構法
第45条第1項中「農業環化促進業務に係る各出資者に対し」とあるのは「農業機械化促進業務に係る各出資者に対し、研究開発業務に係る勘定に属する額に相当する額を研究開発業務に係る各出費者に対し」と、同条第2項中「又は農業機械化促進業務」とあるのは「、農業機械化促進業務又は研究開発業務」と、機構法
第46条第2項第2号中「定めようとするとき」とあるのは「定めようとするとき又は農業技術研究開発法第2条の規定により基本方針を定めようとするとき」と、同項第3号中「第39条」とあるのは「第39条又は農業技術研究開発法第4条第1項」と、機構法
第47条第1項第6号中「農業深化促進業務」とあるのは「農業機械化促進業務及び研究開発業務」と、機構法
第50条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は農業技術研究開発法」と、同条第3号中「第29条第1項及び第2項」とあるのは「第29条第1項及び第2項並びに農業技術研究開発法第3条」とする。