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加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を改正する法律

  平成6・12・28・法律119号  


加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和40年法律第112号)の一部を次のように改正する。

目次中
「(第13条・第14条)」を「(第13条−第14条の5)」に、
「(第24条−第27条)」を「(第24条・第25条)」に改める。

第3条第1項中
「行なう」を「行う」に改め、
第2号の次に次の1号を加える。
2の2.事業団以外の者の輸入に係る指定乳製品等の買入れ及び売戻し

第3条第1項第3号中
「売渡し」の下に「(前号の業務に該当するものを除く。)」を加える。

第13条中
「事業団は」の下に「、前項の規定によるほか」を加え、
「こえて騰貴し」を「超えて騰貴し、」に改め、
同条を同条第2項とし、
同条に第1項として次の1項を加える。
  事業団は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて通知する数量の指定乳製品等を輸入するものとする。

第14条を次のように改める。
(輸入に係る指定乳製品等の事業団への売渡し)
第14条 指定乳製品等につき関税法(昭和29年法律第61号)第67条の規定による輸入の申告(以下「輸入申告」という。)をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る指定乳製品等の所有者でない場合にあっては、その所有者)は、その輸入申告に係る指定乳製品等を事業団に売り渡さなければならない。ただし、次に掲げる場合及び次項に規定する場合は、この限りでない。
1.事業団又は第4条第1項の規定による事業団の委託を受けた同項第2号に掲げる者が指定乳製品等を輸入するとき。
2.指定乳製品の価格の安定に悪影響を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるとき。
 政令で定める用途に供されるものとして関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第8条の6第3項において準用する関税定率法(明治43年法律第54号)第9条の2の規定により割当てを受けて指定乳製品等を輸入する者は、その指定乳製品等が当該政令で定める用途以外の用途に供されることとなった場合(農林水産省令で定める場合を除く。)にはその指定乳製品等を事業団に売り渡し、及びその指定乳製品等が事業団に売り渡されることを確保する旨の契約を事業団と締結しなければならない。
 第1項の規定による売渡し又は前項の規定による契約の締結は、当該指定乳製品等に係る輸入申告の前に、申込書を事業団に提出してしなければならない。
 指定乳製品等についての関税法第70条の規定の適用については、前項の規定による申込書の提出があった場合における当該申込みに対する事業団の承諾は、同条第1項の許可、承認等とみなす。
 前項の事業団の承諾に関し必要な事項は、政令で定める。

第4章中
第14条の次に次の4条を加える。
(輸入に係る指定乳製品等の買入れの価額)
第14条の2 前条第1項の規定による売渡しに係る指定乳製品等についての事業団の買入れの価額は、当該指定乳製品等について輸入申告をすべき価額とする。
(輸入に係る指定乳製品等の売戻し)
第14条の3 事業団は、第14条第1項の規定による指定乳製品等の売渡しをした者に対し、その指定乳製品等を売り戻さなければならない。
 事業団は、前項の規定による売戻しをするため、第14条第1項の規定による指定乳製品等の売渡しを受けるに当たって、当該売渡しをする者がその売渡しに係る指定乳製品等を買い戻さなければならない旨の条件を付することができる。
 事業団は、第14条第1項の規定による指定乳製品等の売渡しを受けるに当たって、当該売渡しをする者に対し、前項の条件を付するほか、政令で定めるところにより、当該条件による買戻しに係る債務の履行を確保するため必要な範囲内で、保証金、証券その他の担保を提供させることができる。
(輸入に係る指定乳製品等の売戻しの価額)
第14条の4 前条第1項の規定による事業団の売戻しの価額は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する金額に、当該売戻しに係る指定乳製品等の数量を乗じて得た額を、事業団の買入れの価額に加えて得た額とする。
 第14条第1項の規定による売渡しに係る指定乳製品等が当該売渡し前に変質したものである場合には、事業団は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定乳製品等につき、前項の規定により加算する額を減額することができる。
(準用)
第14条の5 前3条の規定は、第14条第2項の規定による契約に基づく指定乳製品等の事業団への売渡し及びその売戻しについて準用する。この場合において、第14条の2中「輸入申告をすべき価額」とあるのは、「農林水産省令で定める価額」と読み替えるものとする。

第16条を次のように改める。
第16条 事業団は、次に掲げる場合には、政令で定めるところにより、その保管する指定乳製品等を一般競争入札の方法により売り渡すものとする。ただし、その方法によることが著しく不適当であると認められる場合においては、政令で定めるところにより、農林水産大臣の承認を受けて、随意契約その他の方法で売り渡すことができる。
1.指定乳製品の価格が安定指標価格に相当する額にこれに政令で定める割合を乗じて得た額を加えて得た額を超えて騰貴し、又は騰貴するおそれがあると認められるとき。
2.指定乳製品の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、指定乳製品の消費の安定に資することを旨として農林水産大臣が指示する方針によるとき。

第20条第3項、第20条の2及び第21条第2項中
「の業務、同項第2号の業務並びに同号」を「から第2号の2までの業務並びに同項第2号」に改める。

第22条の見出しを
「(大蔵大臣との協議)」に改め、
同条第1項を削り、
同条第2項を同条とする。

第24条の前の見出し及び同条を削る。

第25条中
「第23条第1項」を「前条第1項」に改め、
同条に次の1項を加える。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。

第25条を第24条とし、
同条の前に見出しとして
「(罰則)」を付する。

第26条を削り、
第27条を第25条とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年4月1日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成7年4月1日後となる場合には、当該協定が日本国について効力を生ずる日以後の政令で定める日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(肉用子牛生産安定等特別措置法の一部改正)
第3条 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和63年法律第98号)の一部を次のように改正する。
第16条第2項中
「の業務、同項第2号の業務若しくは同号」を「から第2号の2までの業務若しくは同項第2号」に改める。

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