第3条の3第1項中
「第6条、第7条、第9条の2第1項及び第2項」を「第6条第1項及び第2項、第9条第1項第1号、第4項第1号及び第8項第1号」に改める。
第5条中
「から第7条まで及び第9条の2第2項」を「、次条第1項及び第2項並びに第9条第4項」に改める。
第6条を削る。
第7条の見出しを
「(報復関税等)」に改め、
同条中
「取扱」を「取扱い」に、
「の外」を「のほか」に改め、
同条に次のただし書を加える。
ただし、前項第1号に規定する紛争解決機関の手続に委ねられるべき場合は、この限りでない。
第7条を同条第2項とし、
同条に第1項として次のように加える。
世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(以下この条、次条及び第9条において「世界貿易機関協定」という。)に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を守り、又は世界貿易機関協定の目的を達成するため必要があると認められるときは、次の各号に掲げる国から輸出され、又はその国を通過する貨物で輸入されるものには、当該各号に定める承認の範囲内において、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、別表の税率による関税のほか、当該貨物の課税価格と同額以下の関税を課することができる。
1.世界貿易機関の加盟国であつて、世界貿易機関協定に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を無効にし、若しくは侵害し、又は世界貿易機関協定の目的の達成を妨げていると認められる状況のある国 当該国に対する譲許その他の義務の停止についての世界貿易機関協定附属書2紛争解決に係る規則及び手続に関する了解第2条に規定する紛争解決機関による承認
2.世界貿易機関の加盟国であつて、その国の世界貿易機関協定附属書1Aの補助金及び相殺措置に関する協定(以下この条及び次条において「補助金相殺措置協定」という。)第8条8・2に規定する補助金の制度が本邦の産業に重大な損害を生じさせている国 当該国に対する対抗措置についての補助金相殺措置協定第24条に規定する補助金及び相殺措置に関する委員会による補助金相殺措置協定第9条の規定に基づく承認
第7条に次の1項を加える。
3 前2項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第7条を第6条とする。
第8条第1項中
「(奨励金を含む。以下この条において同じ。)」を削り、
「及び当該貨物の輸出者又は輸出国(その一部である地域を含む。以下この条及び次条において同じ。)を指定し」を「、当該貨物の輸出者若しくは生産者(以下この条及び次条において「供給者」という。)又は輸出国若しくは原産国(これらの国の一部である地域を含む。以下この条及び次条において「供給国」という。)及び期間(5年以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物(以下この条において「指定貨物」という。)で当該指定された期間内に輸入されるものにつき」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、当該補助金の交付を受けた貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を理由として前条第1項の規定による措置(第1号に係るものに限る。)その他の同号に規定する紛争解決機関による承認を受けた措置がとられている場合は、この限りでない。
第8条第12項を同条第33項とし、
同条第11項中
「第5項」を「第6項」に、
「第2項」を「第3項」に、
「第9項」を「第10項」に改め、
同項を同条第12項とし、
同項の次に次の20項を加える。
13 第1項の規定により供給国を指定して相殺関税が課される場合において、指定貨物の供給者であつて第6項又は第19項の調査の対象とならなかつたもの(以下この条において「調査対象外供給者」という。)は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該調査対象外供給者に係る貨物に課される第1項の規定による相殺関税の額が当該貨物の現実の補助金の額と異なることに関する事実についての十分な証拠を提出し、当該調査対象外供給者に係る貨物に課される当該相殺関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。
14 政府は、前項の規定による求めがあつた場合又は調査対象外供給者に係る貨物に課される第1項の規定による相殺関税の額が当該貨物の現実の補助金の額と異なることに関する事実についての十分な証拠があり必要があると認める場合は、当該事実の有無につき調査を行うものとする。
15 第7項、第8項(第1号を除く。)及び第9項の規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。この場合において、第7項本文中「1年以内に」とあるのは、「1年以内において速やかに」と読み替えるものとする。
16 第14項の調査の対象となつた調査対象外供給者に係る貨物について、当該貨物に課される第1項の規定による相殺関税の額が当該貨物の現実の補助金の額と異なると認められる場合は、政令で定めるところにより、当該調査対象外供給者に係る貨物について同項の規定により課される相殺関税を変更し、又は廃止することができる。
17 指定貨物について次に掲げる事情の変更がある場合において、必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、第1項の規定により課される相殺関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。以下この項及び次項において同じ。)し、又は廃止することができる。第1項の規定により課される相殺関税を変更する場合において、次の各号に掲げる事情の変更のいずれをも勘案してその必要があると認められるときは、同項の規定により指定された期間を延長することができる。
1.当該指定貨物に係る補助金についての事情の変更
2.当該指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての事情の変更
18 指定貨物の供給者若しくはその団体、輸入者若しくはその団体又は第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の初日から1年を経過した日以後において、政令で定めるところにより、政府に対し、前項第1号又は第2号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠を提出し、第1項の規定により課される相殺関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。
19 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他第17項第1号又は第2号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該事情の変更の有無につき調査を行うものとする。
20 前項の調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
21 第8項及び第9項の規定は、第19項の調査が開始された場合について準用する。
22 第1項の規定により相殺関税が課されている場合において、補助金の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が同項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、当該指定された期間を延長することができる。
23 指定貨物に係る第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の末日の1年前の日までに、政令で定めるところにより、政府に対し、補助金の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が当該指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠を提出し、当該指定された期間の延長を求めることができる。
24 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他補助金の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が第1項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該おそれの有無につき調査を行うものとする。
25 第8項、第9項及び第20項の規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。
26 第24項の調査が開始された日から終了する日までの期間内に輸入される指定貨物については、当該指定貨物が第1項の規定により指定された期間内に輸入されたものとみなして同項の規定を適用する。
27 第1項の規定により指定された期間を第17項又は第22項の規定により延長する場合においてその延長することができる期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日から5年以内に限るものとする。当該延長された期間を延長する場合においても、同様とする。
1.第17項の規定により延長する場合 第19項の調査が完了した日
2.第22項の規定により延長する場合 第24項の調査が完了した日
28 第17項から第21項まで及び前項(第2号を除く。)の規定は、第9項の規定により受諾された約束を変更(有効期間の変更を含む。)する場合について準用する。
29 指定貨物の輸入者が納付した相殺関税の額が当該指定貨物の現実の補助金の額を超える事実がある場合には、当該輸入者は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該事実についての十分な証拠を提出し、当該超える部分の額(次項において「要還付額」という。)に相当する相殺関税の還付の請求をすることができる。
30 政府は、前項の規定による請求があつた場合には、要還付額の有無その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、遅滞なく、その請求に係る金額を限度として相殺関税を還付し、又は請求の理由がない旨をその請求をした者に通知する。
31 前項の調査は、第29項の規定による請求があつた日から1年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を6月以内に限り延長することができる。
32 関税法第13条第2項から第7項まで(還付及び充当)の規定は、第29項から前項までの規定により相殺関税を還付する場合について準用する。この場合において、同法第13条第2項に規定する還付加算金の計算の基礎となる同項の期間は、第29項の規定による還付の請求があつた日の翌日から起算するものとする。
第8条第10項中
「第7項の規定による申出に係る」を「第9項の規定により」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第9項中
「第5項の調査が開始された場合」を「第6項の調査が開始された日から60日を経過する日以後」に、
「補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実があると認められ、かつ、十分な証拠(第7項の規定による申出に係る」を「十分な証拠(前項の規定により受諾された」に、
「当該輸入」を「、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入」に、
「第2項」を「第3項」に、
「輸出者又は輸出国」を「供給者又は供給国」に、
「期間内に輸入される当該指定された貨物」を「供給者又は供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるもの」に、
「認められる額」を「推定される額」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、当該補助金の交付を受けた貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を理由として前条第1項の規定による措置(第1号に係るものに限る。)その他の同号に規定する紛争解決機関による承認を受けた措置がとられている場合は、この限りでない。
第8条第9項を同条第10項とし、
同条第8項中
「場合には、その約束」を「場合において、十分な証拠により、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができるときは、その約束(有効期間が5年以内のものに限る。)」に、
「輸出国の当局が第5項に規定する本邦の産業に与える実質的な損害等の事実」を「供給国の当局が第6項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項中
「第5項」を「第6項」に、
「輸出国」を「供給国」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第6項中
「期間に限り、その期間を」を「場合には、その期間を6月以内に限り」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第3項から第5項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第2項中
「前項の場合」を「第1項の場合」に、
「第9項の規定による」を「第10項の規定による」に改め、
「、前項の規定による指定がされた貨物で」を削り、
「輸入されたもの」を「輸入された指定貨物」に、
「第9項の規定により」を「第10項の規定により」に改め、
同項第2号中
「第7項の規定による申出に係る」を「第9項(第15項、第21項及び第25項において準用し、並びに第21項の規定を第28項において準用する場合を含む。第10項及び第28項において同じ。)の規定により受諾された」に、
「前項」を「第1項」に改め、
同項第3号中
「前項」を「第1項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 この条において「補助金」とは、補助金相殺措置協定第1条に規定する補助金のうち世界貿易機関協定附属書1Aの農業に関する協定第13条の規定並びに補助金相殺措置協定第8条8・1及び8・2の規定により相殺関税の対象とされないもの以外のものをいう。
第8条を第7条とする。
第9条第1項中
「及び当該貨物の輸出者又は輸出国を指定し」を「、当該貨物の供給者又は供給国及び期間(5年以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物(以下この条において「指定貨物」という。)で当該指定された期間内に輸入されるものにつき」に改め、
「相当する額」の下に「(以下この条において「不当廉売差額」という。)」を加え、
同条第2項中
「、前項の規定による指定がされた貨物で」を削り、
「輸入されたもの」を「輸入された指定貨物」に改め、
同項第2号中
「第7項の規定による申出に係る」を「第8項(第14項、第24項及び第28項において準用し、並びに第24項の規定を第31項において準用する場合を含む。第9項及び第31項において同じ。)の規定により受諾された」に改め、
同項第3号中
「本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の再発を防止するため不当廉売関税を課する必要がある」を「当該輸入の時期、当該輸入に係る貨物の数量その他の状況を勘案して、前項の規定による不当廉売関税を課するだけでは本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の再発を防止することが困難である」に改め、
「90日前の日」の下に「と調査開始の日とのいずれか遅い日」を加え、
同条第6項中
「期間に限り、その期間を」を「場合には、その期間を6月以内に限り」に改め、
同条第8項中
「場合には、その約束」を「場合において、十分な証拠により、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができるときは、その約束(有効期間が5年以内のものに限る。)」に改め、
「に規定する本邦の産業に与える実質的な損害等の事実」を削り、
同条第9項中
「開始された場合」を「開始された日から60日を経過する日以後」に、
「不当廉売された貨物の輸入の事実があると認められ、かつ、十分な証拠(第7の規定による申出に係る」を「十分な証拠(前項の規定により受諾された」に、
「当該輸入」を「、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入」に、
「輸出者又は輸出国」を「供給者又は供給国」に、
「6月以内」を「9月以内で政令で定める期間内」に、
「期間内に輸入される当該指定された貨物」を「供給者又は供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるもの」に改め、
同項第1号中
「認められる価格と不当廉売価格」を「推定される価格と不当廉売価格と推定される価格」に改め、
同条第10項中
「第7項の規定による申出に係る」を「第8項の規定により」に改め、
同条第13項を同条第37項とし、
同条第12項を同条第36項とし、
同条第11項の次に次の24項を加える。
12 新規供給者(第1項の規定により供給国を指定して不当廉売関税が課される場合において、第5項又は第22項の調査の対象となる期間内に本邦に輸入された指定貨物の供給者及びこれと関係を有する者として政令で定めるもの以外の供給者をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該新規供給者に係る貨物に課される第1項の規定による不当廉売関税の額が当該貨物の現実の不当廉売差額と異なることに関する事実についての十分な証拠を提出し、当該新規供給者に係る貨物に課される当該不当廉売関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。
13 政府は、前項の規定による求めがあつた場合又は新規供給者に係る貨物に課される第1項の規定による不当廉売関税の額が当該貨物の現実の不当廉売差額と異なることに関する事実についての十分な証拠があり必要があると認める場合は、当該事実の有無につき調査を行うものとする。
14 第6項から第8項までの規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。この場合において、第6項本文中「1年以内に」とあるのは、「1年以内において速やかに」と読み替えるものとする。
15 第13項の調査が開始されたときは、当該調査に係る新規供給者が輸出し、又は生産する貨物で、当該調査が開始された日から終了する日までの期間内(第17項及び第18項において「調査期間内」という。)に輸入されるものについては、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による不当廉売関税を課さないものとし、同項の規定により課される不当廉売関税を次項の規定により変更し、又は継続する場合を除き、政令で定めるところにより、当該調査に係る新規供給者が輸出し、又は生産する貨物に課される第1項の規定による不当廉売関税を当該調査が開始された日から廃止するものとする。
16 第13項の調査の対象となつた新規供給者に係る貨物について不当廉売差額が認められる場合は、政令で定めるところにより、期間(当該調査の開始の日から当該調査に係る第1項の規定により課される不当廉売関税について同項の規定による指定がされた期間の末日までの期間内に限る。)を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該新規供給者に係る貨物について第1項の規定により課される不当廉売関税を変更し、又は継統することができる。
17 前項の場合において、調査期間内に輸入された貨物について課される不当廉売関税は、当該不当廉売関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務があるものとし、当該不当廉売関税の額は、第15項の規定により課さないものとされる第1項の規定による不当廉売関税の額に相当する額を限度とする。
18 政府は、第1項の規定により課される不当廉売関税を第16項の規定により変更し、又は継続することとなる場合に調査期間内に輸入された貨物について課される当該変更又は継統された第1項の規定による不当廉売関税を保全するため、政令で定めるところにより、第13項の調査に係る新規供給者が輸出し、又は生産する貨物を調査期間内に輸入しようとする者に対し、当該貨物について第15項の規定により課さないものとされる第1項の規定による不当廉売関税の額に相当する額と同額以下の額を保証する担保の提供を命ずることができる。
19 政府は、第13項の調査が終了した場合において、第1項の規定により課される不当廉売関税を第15項の規定により廃止するときは、前項の規定により提供された担保を速やかに解除しなければならない。同項の規定により提供された担保の額が第16項の規定により変更された第1項の規定により課される不当廉売関税の額を超える場合における当該超える部分の担保についても、同様とする。
20 指定貨物について次に掲げる事情の変更がある場合において、必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、第1項の規定により課される不当廉売関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。以下この項及び次項において同じ。)し、又は廃止することができる。第1項の規定により課される不当廉売関税を変更する場合において、次の各号に掲げる事情の変更のいずれをも勘案してその必要があると認められるときは、同項の規定により指定された期間を延長することかできる。
1.当該指定貨物に係る不当廉売についての事情の変更
2.当該指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての事情の変更
21 指定貨物の供給者若しくはその団体、輸入者若しくはその団体又は第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の初日から1年を経過した日以後において、政令で定めるところにより、政府に対し、前項第1号又は第2号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠を提出し、第1項の規定により課される不当廉売関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。
22 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他第20項第1号又は第2号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該事情の変更の有無につき調査を行うものとする。
23 前項の調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
24 第7項及び第8項の規定は、第22項の調査が開始された場合について準用する。
25 第1項の規定により不当廉売関税が課されている場合において、不当廉売された指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が同項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、当該指定された期間を延長することができる。
26 指定貨物に係る第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の末日の1年前の日までに、政令で定めるところにより、政府に対し、不当廉売された指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が当該指定された期間の満了後に継統し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠を提出し、当該指定された期間の延長を求めることかできる。
27 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他不当廉売された指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が第1項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該おそれの有無につき調査を行うものとする。
28 第7項、第8項及び第23項の規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。
29 第27項の調査が開始された日から終了する日までの期間内に輸入される指定貨物については、当該指定貨物が第1項の規定により指定された期間内に輸入されたものとみなして同項の規定を適用する。
30 第1項の規定により指定された期間を第20項又は第25項の規定により延長する場合においてその延長することかできる期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日から5年以内に限るものとする。当該延長された期間を延長する場合においても、同様とする。
1.第20項の規定により延長する場合 第22項の調査が完了した日
2.第25項の規定により延長する場合 第27項の調査が完了した日
31 第20項から第24項まで及び前項(第2号を除く。)の規定は、第8項の規定により受諾された約束を変更(有効期間の変更を含む。)する場合について準用する。
32 指定貨物の輸入者が納付した不当廉売関税の額が当該指定貨物の現実の不当廉売差額を超える事実がある場合には、当該輸入者は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該事実についての十分な証拠を提出し、当該超える部分の額(次項において「要還付額」という。)に相当する不当廉売関税の還付の請求をすることができる。
33 政府は、前項の規定による請求があつた場合には、要還付額の有無その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、遅滞なく、その請求に係る金額を限度として不当廉売関税を還付し、又は請求の理由がない旨をその請求をした者に通知する。
34 前項の調査は、第32項の規定による請求があつた日から1年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を6月以内に限り延長することができる。
35 関税法第13条第2項から第7項まで(還付及び充当)の規定は、第32項から前項までの規定により不当廉売関税を還付する場合について準用する。この場合において、同法第13条第2項に規定する還付加算金の計算の基礎となる同項の期間は、第32項の規定による還付の請求があつた日の翌日から起算するものとする。
第9条を第8条とする。
第9条の2の見出しを
「(緊急関税等)」に改め、
同条第1項中
「変化により、」を「変化による」に、
「輸入が増加し」を「輸入の増加(本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。)の事実(以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。)があり」に改め、
「おそれがある」の下に「事実(以下この条において「本邦の産業に与える重大な損害等の事実」という。)がある」を加え、
「政令で定めるところにより」の下に「、貨物及び期間(第8項の規定により指定された期間と通算して4年以内に限る。)を指定し」を加え、
同項に次のただし書を加える。
ただし、指定しようとする貨物のうちに、経済が開発の途上にある世界貿易機関の加盟国を原産地とし、その輸入量が本邦の当該貨物の総輸入量に占める比率が小さいもの(以下この項及び第8項において「輸入少量途上国産品」という。)が含まれている場合には、当該輸入少量途上国産品については、指定から除外するものとする。
第9条の2第1項第1号中
「当該貨物につき」を「指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき」に改め、
同項第2号中
「当該貨物につき、関税及び貿易に関する一般協定への日本国の加入条件に関する議定書その他これにより適用される関税及び貿易に関する一般協定」を「指定された貨物について世界貿易機関協定附属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書(以下この条において「マラケシュ議定書」という。)又は世界貿易機関協定附属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定」に改め、
「場合において」の下に「、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき」を、
「規定」の下に「及び世界貿易機関協定附属書1Aのセーフガードに関する協定(以下この条において「セーフガード協定」という。)」を加え、
同項第3号を削り、
同条第5項中
「又は第2項の」を「、第3項又は第4項の規定による」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第4項を削り、
同条第3項中
「第1項第3号又は前項第1号若しくは第2号の措置は、その効果が第1項第2号の措置の補償又は前項の外国においてとられた措置」を「第3項又は前項の規定による措置は、それぞれその効果が第1項第2号の規定による措置その他の一般協定第19条1の規定及びセーフガード協定による措置の補償又は外国の緊急措置」に、
「こえず」を「超えず」に、
「行なわなければならない」を「行わなければならない」に改め、
同項を同条第5項とし、
同項の次に次の8項を加える。
6 政府は、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
7 前項の調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
8 政府は、第6項の調査が開始された場合において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実を推定することができ、国民経済上特に緊急に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物及び期間(200日以内に限る。)を指定し、次の措置をとることができる。ただし、指定しようとする貨物のうちに輸入少量途上国産品が含まれている場合には、当該輸入少量途上国産品については、指定から除外するものとする。
1.指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と推定される卸売価格(類似の貨物にあつては、当該貨物の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案して合理的に必要と認められる調整を加えた価格)との差額から別表の税率による関税の額を控除した額以下の関税を課すること。
2.指定された貨物についてマラケシュ議定書又は一般協定に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、一般協定第19条1の規定及びセーフガード協定によりその譲許を撤回し、又は別表の税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率。以下この号において同じ。)の範囲内においてその譲許を修正し、別表の税率又は修正後の税率による関税を課すること。
9 政府は、第6項の調査が終了したときは、第1項の規定による措置をとる場合を除き、前項の規定により課された関税を速やかに還付しなければならない。同項の規定により課された関税の額が、同項の規定による措置がとられていた期間内に輸入される同項の規定により指定された貨物につき、第1項の規定により関税が課されるものとした場合に課される関税の額を超える場合における当該超える部分の関税についても、同様とする。
10 第1項の規定による措置がとられている場合において、同項の規定により指定された期間の満了後においても同項の規定により指定された貨物の輸入の増加による本邦の産業に与える重大な損害等の事実が継統すると認められ、かつ、同項に規定する本邦の産業が構造調整を行つていると認められるときは、政令で定めるところにより、同項の規定により指定された期間を第8項の規定により指定された期間と通算して8年以内に限り延長することができる。この場合において、当該延長された期間内における第1項の規定による措置は、当該延長される前の期間内における同項の規定による措置よりも輸入制限的でないものでなければならない。
11 第6項及び第7項の規定は、第1項の規定により指定された期間を前項の規定により延長する場合について準用する。
12 政府は、第1項の規定により指定された期間が3年を超える場合には、当該期間の前半において同項の規定による措置の撤回又は当該措置の緩和の促進のための検討を行うものとする。
13 第1項第1号の規定による措置又は同項第2号の規定による措置その他の一般協定第19条1の規定及びセーフガード協定による措置(以下この項において「緊急措置」という。)がとられていた貨物については、これらの措置が終了した日からこれらの措置がとられていた期間に相当する期間又は2年間のいずれか長い期間を経過した日以後でなければ、第1項又は第8項の規定による措置をとることができない。ただし、とろうとする措置か180日以内の期間でとられるもの(以下この項において「短期の措置」という。)であつて、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合には、この限りでない。
1.当該短期の措置が、当該短期の措置に係る貨物について既にとられた直近の緊急措置の開始の日から1年を経過した日以後にとられる場合
2.過去5年以内に当該短期の措置に係る貨物について緊急措置が3回以上とられていない場合
第9条の2第2項中
「一般協定第19条1(特定の貨物の輸入に対する緊急措置)の規定により特定貨物」を「一般協定第19条1の規定及びセーフガード協定により特定の貨物」に改め、
「その他の措置」の下に「(以下この項及び次項において「外国の緊急措置」という。)」を加え、
「又は(b)」を「の規定及びセーフガード協定又は一般協定第19条3(b)」に改め、
「第19条3(a)の規定」の下に「及びセーフガード協定」を加え、
同項に次のただし書を加える。
ただし、一般協定第19条3(a)の規定及びセーフガード協定による措置については、当該外国の緊急措置がセーフガード協定により当該外国における当該特定の貨物の輸入数量の増加の事実に基づきとられたものであつて、かつ、当該外国の緊急措置がとられた日から3年を経過していない場合には、この限りでない。
第9条の2第2項第2号中
「関税及び貿易に関する一般協定への日本国の加入条件に関する議定書その他これにより適用される」を「マラケシュ議定書又は」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第1項の次に次の2項を加える。
2 前項の規定による措置をとる場合において、同項の規定により指定しようとする期間が1年を超えるものであるときは、当該措置は、当該指定しようとする期間内において一定の期間ごとに緩和されたものでなければならない。
3 特定の貨物につき第1項第2号の規定による措置その他の一般協定第19条1の規定及びセーフガード協定による措置をとる場合又はとつた場合には、一般協定第19条2(緊急措置のための手続)の規定及びセーフガード協定に基づく協議により、政令で定めるところにより、当該貨物以外の貨物で関税の譲許がされているものにつきその譲許を修正し、又は関税の譲許がされていないものにつき新たに関税の譲許をし、その修正又は譲許をした後の税率を適用することかできる。
第9条の2に次の1項を加える。
15 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第9条の2を第9条とする。
第9条の3を第9条の2とする。
第21条第1項第4号中
「又は著作隣接権」を「、著作隣接権又は回路配置利用権」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第3号を同項第4号とし、
同項第2号を同項第3号とし、
同項第1号中
「麻薬」を「麻薬及び向精神薬」に、
「政府の許可を受けた者が輸入するもの」を「他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するもの」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
2.けん銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びにけん銃部品。ただし、他の法令の規定により輸入することかできることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
第21条第2項中
「又は第4号」を「、第3号又は第5号」に、
「積みもどし」を「積戻し」に改め、
同条第3項中
「第1項第3号」を「第1項第4号」に改め、
同項の次に次の4項を加える。
4 税関長は、関税法第6章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに第1項第5号に掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物が同号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続(以下この条から第21条の3までにおいて「認定手続」という。)を執らなければならない。この場合において、税関長は、政令で定めるところにより、当該貨物に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者又は回路配置利用権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨を通知しなければならない。
5 税関長は、前項の認定手続を経た後でなければ、関税法第6章に定めるところに従い輸入されようとする貨物について第2項の措置をとることができない。
6 税関長は、第4項の認定手続が執られた貨物(次項において「疑義貨物」という。)が第1項第5号に掲げる貨物に該当すると認定したとき、又は該当しないと認定したときは、それぞれその旨及びその理由を当該認定がされた貨物に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者又は回路配置利用権者及び当該認定がされた貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。ただし、次項の規定による通知をした場合は、この限りでない。
7 税関長は、前項本文の規定による疑義貨物に係る認定の通知をする前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該疑義貨物に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者又は回路配置利用権者に対し、その旨を通知するとともに、第4項の認定手続を取りやめるものとする。
1.関税法第34条(外国貨物の廃棄)の規定により当該疑義貨物が廃棄された場合
2.関税法第45条第1項ただし書(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除)(同法 第36条(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)、第41条の2(政令で定める者の所有に係る指定保税地域)、第62条(保税工場)、第62条の7(保税展示場)及び第62条の15(総合保税地域)において準用する場合を含む。)の規定により当該疑義貨物が滅却された場合
3.関税法第75条(外国貨物の積戻し)の規定により当該疑義貨物が積み戻された場合
4.前3号に掲げる場合のほか、当該疑義貨物が輸入されないこととなつた場合
第21条の次に次の2条を加える。
(輸入禁制品に係る申立て手続等)
第21条の2 商標権者、著作権者又は著作隣接権者は、自己の商標権、著作権又は著作隣接権を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が関税法第6章に定めるところに従い輸入されようとする場合は当該貨物について前条第4項の認定手続を執るべきことを申し立てることができる。
2 税関長は、前項の規定による申立てがあつた場合において、当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りる証拠がないと認めるときは、当該申立てを受理しないことができる。
3 税関長は、第1項の規定による申立てがあつた場合において、当該申立てを受理したときはその旨及び当該申立てが効力を有する期間(税関長がその期間中に関税法第6章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに当該申立てに係る貨物があると認めるときは、その都度、当該申立てに基づき前条第4項の認定手続を執ることとなる期間をいう。)を、前項の規定により当該申立てを受理しなかつたときはその旨及びその理由を当該申立てをした者に通知しなければならない。
4 税関長は、第1項の規定による申立てを受理した場合において、当該申立てに係る貨物について前条第4項の認定手続を執つたときは、政令で定めるところにより、当該申立てをした者又は当該貨物を輸入しようとする者に対し、それぞれその申請により、当該貨物を点検する機会を与えなければならない。ただし、同条第7項の規定により当該認定手続を取りやめたときは、この限りでない。
(申立てに係る供託等)
第21条の3 税関長は、前条第1項の規定による申立てを受理した場合において、当該申立てに係る貨物についての第21条第4項の認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸入されないことにより当該貨物を輸入しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に対し、期限を定めて、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命ずることができる。
2 税関長は、前項の規定により供託された金銭の額が同項に規定する損害の賠償を担保するのに不足すると認めるときは、申立人に対し、期限を定めて、その不足すると認める額の金銭を供託すべき旨を命ずることができる。
3 前2項の規定により供託する金銭は、国債、地方債その他の有価証券で税関長が確実と認めるものをもつてこれに代えることができる。
4 第1項又は第2項の規定による命令によりされた供託に係る税関長に対する手続に関し必要な事項は、政令で定める。
5 申立人は、政令で定めるところにより、第1項に規定する損害の賠償に充てるものとして所要の金銭が当該申立人のために支払われる旨の契約を締結し、同項又は第2項の規定により定められた期限までにその旨を税関長に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、第1項又は第2項の金銭の全部又は一部の供託をしないことができる。
6 第1項の貨物の輸入者は、申立人に対する同項に規定する損害に係る賠償請求権に関し、同項及び第2項の規定により供託された金銭(第3項の規定による有価証券を含む。第8項から第10項までにおいて同じ。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
7 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
8 第1項又は第2項の規定により金銭を供託した申立人は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、その供託した金銭を取り戻すことができる。
1.供託の原因となつた貨物が第21条第1項第5号に掲げる貨物に該当する旨の同条第6項本文の規定による通知を受けた場合
2.供託の原因となつた貨物について第21条第7項の規定による通知を受けた場合
3.第1項の貨物の輸入者が当該供託した金銭の取戻しに同意したこと、同項に規定する損害に係る賠償請求権が時効により消滅したことその他同項に規定する損害の賠償を担保する必要がなくなつたことを税関長に証明し、その確認を受けた場合
4.第5項の契約を締結して、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合
5.供託した有価証券が償還を受けることとなつたことその他の事由により現に供託されている供託物に代えて他の供託物を供託することについて、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合
9 前項の規定による供託した金銭の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・大蔵省令で定める。
10 税関長は、第1項又は第2項の規定により供託すべき旨を命じられた者が、これらの規定により定められた期限までにその供託を命じられた金銭の全部について、供託をせず、かつ、第5項の規定による契約の締結の届出をしないときは、その供託を命じられる原因となつた貨物について第21条第4項の認定手続を取りやめることができる。
11 税関長は、前項の規定により第21条第4項の認定手続を取りやめたときは、当該認定手続に係る申立てをした者及び当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。
別表中
「、第9条の3」を削る。
別表第0208・20号中
「10%」を「無税」に改める。
別表第0208・90号を次のように改める。
| 0208・90 | その他のもの | |
| 一 鯨のもの | 無税 |
| 二 その他のもの | 10% |
別表第03・01項から第03・07項までを次のように改める。
(以下略)