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関税定率法等の一部を改正する法律

【目次】
  平成6・12・28・法律118号==
改正平成8・3・31・法律 19号−−

(関税定率法の一部改正)
第1条 関税定率法(明治43年法律第54号)の一部を次のように改正する。
第3条の3第1項中
「第6条、第7条、第9条の2第1項及び第2項」を「第6条第1項及び第2項、第9条第1項第1号、第4項第1号及び第8項第1号」に改める。

第5条中
「から第7条まで及び第9条の2第2項」を「、次条第1項及び第2項並びに第9条第4項」に改める。

第6条を削る。

第7条の見出しを
「(報復関税等)」に改め、
同条中
「取扱」を「取扱い」に、
「の外」を「のほか」に改め、
同条に次のただし書を加える。
ただし、前項第1号に規定する紛争解決機関の手続に委ねられるべき場合は、この限りでない。

第7条を同条第2項とし、
同条に第1項として次のように加える。
  世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(以下この条、次条及び第9条において「世界貿易機関協定」という。)に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を守り、又は世界貿易機関協定の目的を達成するため必要があると認められるときは、次の各号に掲げる国から輸出され、又はその国を通過する貨物で輸入されるものには、当該各号に定める承認の範囲内において、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、別表の税率による関税のほか、当該貨物の課税価格と同額以下の関税を課することができる。
1.世界貿易機関の加盟国であつて、世界貿易機関協定に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を無効にし、若しくは侵害し、又は世界貿易機関協定の目的の達成を妨げていると認められる状況のある国 当該国に対する譲許その他の義務の停止についての世界貿易機関協定附属書2紛争解決に係る規則及び手続に関する了解第2条に規定する紛争解決機関による承認
2.世界貿易機関の加盟国であつて、その国の世界貿易機関協定附属書1Aの補助金及び相殺措置に関する協定(以下この条及び次条において「補助金相殺措置協定」という。)第8条8・2に規定する補助金の制度が本邦の産業に重大な損害を生じさせている国 当該国に対する対抗措置についての補助金相殺措置協定第24条に規定する補助金及び相殺措置に関する委員会による補助金相殺措置協定第9条の規定に基づく承認

第7条に次の1項を加える。
 前2項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第7条を第6条とする。

第8条第1項中
「(奨励金を含む。以下この条において同じ。)」を削り、
「及び当該貨物の輸出者又は輸出国(その一部である地域を含む。以下この条及び次条において同じ。)を指定し」を「、当該貨物の輸出者若しくは生産者(以下この条及び次条において「供給者」という。)又は輸出国若しくは原産国(これらの国の一部である地域を含む。以下この条及び次条において「供給国」という。)及び期間(5年以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物(以下この条において「指定貨物」という。)で当該指定された期間内に輸入されるものにつき」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、当該補助金の交付を受けた貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を理由として前条第1項の規定による措置(第1号に係るものに限る。)その他の同号に規定する紛争解決機関による承認を受けた措置がとられている場合は、この限りでない。

第8条第12項を同条第33項とし、
同条第11項中
「第5項」を「第6項」に、
「第2項」を「第3項」に、
「第9項」を「第10項」に改め、
同項を同条第12項とし、
同項の次に次の20項を加える。
13 第1項の規定により供給国を指定して相殺関税が課される場合において、指定貨物の供給者であつて第6項又は第19項の調査の対象とならなかつたもの(以下この条において「調査対象外供給者」という。)は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該調査対象外供給者に係る貨物に課される第1項の規定による相殺関税の額が当該貨物の現実の補助金の額と異なることに関する事実についての十分な証拠を提出し、当該調査対象外供給者に係る貨物に課される当該相殺関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。
14 政府は、前項の規定による求めがあつた場合又は調査対象外供給者に係る貨物に課される第1項の規定による相殺関税の額が当該貨物の現実の補助金の額と異なることに関する事実についての十分な証拠があり必要があると認める場合は、当該事実の有無につき調査を行うものとする。
15 第7項、第8項(第1号を除く。)及び第9項の規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。この場合において、第7項本文中「1年以内に」とあるのは、「1年以内において速やかに」と読み替えるものとする。
16 第14項の調査の対象となつた調査対象外供給者に係る貨物について、当該貨物に課される第1項の規定による相殺関税の額が当該貨物の現実の補助金の額と異なると認められる場合は、政令で定めるところにより、当該調査対象外供給者に係る貨物について同項の規定により課される相殺関税を変更し、又は廃止することができる。
17 指定貨物について次に掲げる事情の変更がある場合において、必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、第1項の規定により課される相殺関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。以下この項及び次項において同じ。)し、又は廃止することができる。第1項の規定により課される相殺関税を変更する場合において、次の各号に掲げる事情の変更のいずれをも勘案してその必要があると認められるときは、同項の規定により指定された期間を延長することができる。
1.当該指定貨物に係る補助金についての事情の変更
2.当該指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての事情の変更
18 指定貨物の供給者若しくはその団体、輸入者若しくはその団体又は第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の初日から1年を経過した日以後において、政令で定めるところにより、政府に対し、前項第1号又は第2号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠を提出し、第1項の規定により課される相殺関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。
19 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他第17項第1号又は第2号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該事情の変更の有無につき調査を行うものとする。
20 前項の調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
21 第8項及び第9項の規定は、第19項の調査が開始された場合について準用する。
22 第1項の規定により相殺関税が課されている場合において、補助金の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が同項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、当該指定された期間を延長することができる。
23 指定貨物に係る第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の末日の1年前の日までに、政令で定めるところにより、政府に対し、補助金の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が当該指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠を提出し、当該指定された期間の延長を求めることができる。
24 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他補助金の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が第1項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該おそれの有無につき調査を行うものとする。
25 第8項、第9項及び第20項の規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。
26 第24項の調査が開始された日から終了する日までの期間内に輸入される指定貨物については、当該指定貨物が第1項の規定により指定された期間内に輸入されたものとみなして同項の規定を適用する。
27 第1項の規定により指定された期間を第17項又は第22項の規定により延長する場合においてその延長することができる期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日から5年以内に限るものとする。当該延長された期間を延長する場合においても、同様とする。
1.第17項の規定により延長する場合 第19項の調査が完了した日
2.第22項の規定により延長する場合 第24項の調査が完了した日
28 第17項から第21項まで及び前項(第2号を除く。)の規定は、第9項の規定により受諾された約束を変更(有効期間の変更を含む。)する場合について準用する。
29 指定貨物の輸入者が納付した相殺関税の額が当該指定貨物の現実の補助金の額を超える事実がある場合には、当該輸入者は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該事実についての十分な証拠を提出し、当該超える部分の額(次項において「要還付額」という。)に相当する相殺関税の還付の請求をすることができる。
30 政府は、前項の規定による請求があつた場合には、要還付額の有無その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、遅滞なく、その請求に係る金額を限度として相殺関税を還付し、又は請求の理由がない旨をその請求をした者に通知する。
31 前項の調査は、第29項の規定による請求があつた日から1年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を6月以内に限り延長することができる。
32 関税法第13条第2項から第7項まで(還付及び充当)の規定は、第29項から前項までの規定により相殺関税を還付する場合について準用する。この場合において、同法第13条第2項に規定する還付加算金の計算の基礎となる同項の期間は、第29項の規定による還付の請求があつた日の翌日から起算するものとする。

第8条第10項中
「第7項の規定による申出に係る」を「第9項の規定により」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第9項中
「第5項の調査が開始された場合」を「第6項の調査が開始された日から60日を経過する日以後」に、
「補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実があると認められ、かつ、十分な証拠(第7項の規定による申出に係る」を「十分な証拠(前項の規定により受諾された」に、
「当該輸入」を「、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入」に、
「第2項」を「第3項」に、
「輸出者又は輸出国」を「供給者又は供給国」に、
「期間内に輸入される当該指定された貨物」を「供給者又は供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるもの」に、
「認められる額」を「推定される額」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、当該補助金の交付を受けた貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を理由として前条第1項の規定による措置(第1号に係るものに限る。)その他の同号に規定する紛争解決機関による承認を受けた措置がとられている場合は、この限りでない。

第8条第9項を同条第10項とし、
同条第8項中
「場合には、その約束」を「場合において、十分な証拠により、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができるときは、その約束(有効期間が5年以内のものに限る。)」に、
「輸出国の当局が第5項に規定する本邦の産業に与える実質的な損害等の事実」を「供給国の当局が第6項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項中
「第5項」を「第6項」に、
「輸出国」を「供給国」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第6項中
「期間に限り、その期間を」を「場合には、その期間を6月以内に限り」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第3項から第5項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第2項中
「前項の場合」を「第1項の場合」に、
「第9項の規定による」を「第10項の規定による」に改め、
「、前項の規定による指定がされた貨物で」を削り、
「輸入されたもの」を「輸入された指定貨物」に、
「第9項の規定により」を「第10項の規定により」に改め、
同項第2号中
「第7項の規定による申出に係る」を「第9項(第15項、第21項及び第25項において準用し、並びに第21項の規定を第28項において準用する場合を含む。第10項及び第28項において同じ。)の規定により受諾された」に、
「前項」を「第1項」に改め、
同項第3号中
「前項」を「第1項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 この条において「補助金」とは、補助金相殺措置協定第1条に規定する補助金のうち世界貿易機関協定附属書1Aの農業に関する協定第13条の規定並びに補助金相殺措置協定第8条8・1及び8・2の規定により相殺関税の対象とされないもの以外のものをいう。

第8条を第7条とする。

第9条第1項中
「及び当該貨物の輸出者又は輸出国を指定し」を「、当該貨物の供給者又は供給国及び期間(5年以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物(以下この条において「指定貨物」という。)で当該指定された期間内に輸入されるものにつき」に改め、
「相当する額」の下に「(以下この条において「不当廉売差額」という。)」を加え、
同条第2項中
「、前項の規定による指定がされた貨物で」を削り、
「輸入されたもの」を「輸入された指定貨物」に改め、
同項第2号中
「第7項の規定による申出に係る」を「第8項(第14項、第24項及び第28項において準用し、並びに第24項の規定を第31項において準用する場合を含む。第9項及び第31項において同じ。)の規定により受諾された」に改め、
同項第3号中
「本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の再発を防止するため不当廉売関税を課する必要がある」を「当該輸入の時期、当該輸入に係る貨物の数量その他の状況を勘案して、前項の規定による不当廉売関税を課するだけでは本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の再発を防止することが困難である」に改め、
「90日前の日」の下に「と調査開始の日とのいずれか遅い日」を加え、
同条第6項中
「期間に限り、その期間を」を「場合には、その期間を6月以内に限り」に改め、
同条第8項中
「場合には、その約束」を「場合において、十分な証拠により、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができるときは、その約束(有効期間が5年以内のものに限る。)」に改め、
「に規定する本邦の産業に与える実質的な損害等の事実」を削り、
同条第9項中
「開始された場合」を「開始された日から60日を経過する日以後」に、
「不当廉売された貨物の輸入の事実があると認められ、かつ、十分な証拠(第7の規定による申出に係る」を「十分な証拠(前項の規定により受諾された」に、
「当該輸入」を「、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入」に、
「輸出者又は輸出国」を「供給者又は供給国」に、
「6月以内」を「9月以内で政令で定める期間内」に、
「期間内に輸入される当該指定された貨物」を「供給者又は供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるもの」に改め、
同項第1号中
「認められる価格と不当廉売価格」を「推定される価格と不当廉売価格と推定される価格」に改め、
同条第10項中
「第7項の規定による申出に係る」を「第8項の規定により」に改め、
同条第13項を同条第37項とし、
同条第12項を同条第36項とし、
同条第11項の次に次の24項を加える。
12 新規供給者(第1項の規定により供給国を指定して不当廉売関税が課される場合において、第5項又は第22項の調査の対象となる期間内に本邦に輸入された指定貨物の供給者及びこれと関係を有する者として政令で定めるもの以外の供給者をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該新規供給者に係る貨物に課される第1項の規定による不当廉売関税の額が当該貨物の現実の不当廉売差額と異なることに関する事実についての十分な証拠を提出し、当該新規供給者に係る貨物に課される当該不当廉売関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。
13 政府は、前項の規定による求めがあつた場合又は新規供給者に係る貨物に課される第1項の規定による不当廉売関税の額が当該貨物の現実の不当廉売差額と異なることに関する事実についての十分な証拠があり必要があると認める場合は、当該事実の有無につき調査を行うものとする。
14 第6項から第8項までの規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。この場合において、第6項本文中「1年以内に」とあるのは、「1年以内において速やかに」と読み替えるものとする。
15 第13項の調査が開始されたときは、当該調査に係る新規供給者が輸出し、又は生産する貨物で、当該調査が開始された日から終了する日までの期間内(第17項及び第18項において「調査期間内」という。)に輸入されるものについては、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による不当廉売関税を課さないものとし、同項の規定により課される不当廉売関税を次項の規定により変更し、又は継続する場合を除き、政令で定めるところにより、当該調査に係る新規供給者が輸出し、又は生産する貨物に課される第1項の規定による不当廉売関税を当該調査が開始された日から廃止するものとする。
16 第13項の調査の対象となつた新規供給者に係る貨物について不当廉売差額が認められる場合は、政令で定めるところにより、期間(当該調査の開始の日から当該調査に係る第1項の規定により課される不当廉売関税について同項の規定による指定がされた期間の末日までの期間内に限る。)を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該新規供給者に係る貨物について第1項の規定により課される不当廉売関税を変更し、又は継続することができる。
17 前項の場合において、調査期間内に輸入された貨物について課される不当廉売関税は、当該不当廉売関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務があるものとし、当該不当廉売関税の額は、第15項の規定により課さないものとされる第1項の規定による不当廉売関税の額に相当する額を限度とする。
18 政府は、第1項の規定により課される不当廉売関税を第16項の規定により変更し、又は継続することとなる場合に調査期間内に輸入された貨物について課される当該変更又は継続された第1項の規定による不当廉売関税を保全するため、政令で定めるところにより、第13項の調査に係る新規供給者が輸出し、又は生産する貨物を調査期間内に輸入しようとする者に対し、当該貨物について第15項の規定により課さないものとされる第1項の規定による不当廉売関税の額に相当する額と同額以下の額を保証する担保の提供を命ずることができる。
19 政府は、第13項の調査が終了した場合において、第1項の規定により課される不当廉売関税を第15項の規定により廃止するときは、前項の規定により提供された担保を速やかに解除しなければならない。同項の規定により提供された担保の額が第16項の規定により変更された第1項の規定により課される不当廉売関税の額を超える場合における当該超える部分の担保についても、同様とする。
20 指定貨物について次に掲げる事情の変更がある場合において、必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、第1項の規定により課される不当廉売関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。以下この項及び次項において同じ。)し、又は廃止することができる。第1項の規定により課される不当廉売関税を変更する場合において、次の各号に掲げる事情の変更のいずれをも勘案してその必要があると認められるときは、同項の規定により指定された期間を延長することかできる。
1.当該指定貨物に係る不当廉売についての事情の変更
2.当該指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての事情の変更
21 指定貨物の供給者若しくはその団体、輸入者若しくはその団体又は第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の初日から1年を経過した日以後において、政令で定めるところにより、政府に対し、前項第1号又は第2号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠を提出し、第1項の規定により課される不当廉売関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。
22 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他第20項第1号又は第2号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該事情の変更の有無につき調査を行うものとする。
23 前項の調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
24 第7項及び第8項の規定は、第22項の調査が開始された場合について準用する。
25 第1項の規定により不当廉売関税が課されている場合において、不当廉売された指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が同項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、当該指定された期間を延長することができる。
26 指定貨物に係る第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の末日の1年前の日までに、政令で定めるところにより、政府に対し、不当廉売された指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が当該指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠を提出し、当該指定された期間の延長を求めることかできる。
27 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他不当廉売された指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が第1項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該おそれの有無につき調査を行うものとする。
28 第7項、第8項及び第23項の規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。
29 第27項の調査が開始された日から終了する日までの期間内に輸入される指定貨物については、当該指定貨物が第1項の規定により指定された期間内に輸入されたものとみなして同項の規定を適用する。
30 第1項の規定により指定された期間を第20項又は第25項の規定により延長する場合においてその延長することかできる期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日から5年以内に限るものとする。当該延長された期間を延長する場合においても、同様とする。
1.第20項の規定により延長する場合 第22項の調査が完了した日
2.第25項の規定により延長する場合 第27項の調査が完了した日
31 第20項から第24項まで及び前項(第2号を除く。)の規定は、第8項の規定により受諾された約束を変更(有効期間の変更を含む。)する場合について準用する。
32 指定貨物の輸入者が納付した不当廉売関税の額が当該指定貨物の現実の不当廉売差額を超える事実がある場合には、当該輸入者は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該事実についての十分な証拠を提出し、当該超える部分の額(次項において「要還付額」という。)に相当する不当廉売関税の還付の請求をすることができる。
33 政府は、前項の規定による請求があつた場合には、要還付額の有無その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、遅滞なく、その請求に係る金額を限度として不当廉売関税を還付し、又は請求の理由がない旨をその請求をした者に通知する。
34 前項の調査は、第32項の規定による請求があつた日から1年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を6月以内に限り延長することができる。
35 関税法第13条第2項から第7項まで(還付及び充当)の規定は、第32項から前項までの規定により不当廉売関税を還付する場合について準用する。この場合において、同法第13条第2項に規定する還付加算金の計算の基礎となる同項の期間は、第32項の規定による還付の請求があつた日の翌日から起算するものとする。

第9条を第8条とする。

第9条の2の見出しを
「(緊急関税等)」に改め、
同条第1項中
「変化により、」を「変化による」に、
「輸入が増加し」を「輸入の増加(本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。)の事実(以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。)があり」に改め、
「おそれがある」の下に「事実(以下この条において「本邦の産業に与える重大な損害等の事実」という。)がある」を加え、
「政令で定めるところにより」の下に「、貨物及び期間(第8項の規定により指定された期間と通算して4年以内に限る。)を指定し」を加え、
同項に次のただし書を加える。
ただし、指定しようとする貨物のうちに、経済が開発の途上にある世界貿易機関の加盟国を原産地とし、その輸入量が本邦の当該貨物の総輸入量に占める比率が小さいもの(以下この項及び第8項において「輸入少量途上国産品」という。)が含まれている場合には、当該輸入少量途上国産品については、指定から除外するものとする。

第9条の2第1項第1号中
「当該貨物につき」を「指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき」に改め、
同項第2号中
「当該貨物につき、関税及び貿易に関する一般協定への日本国の加入条件に関する議定書その他これにより適用される関税及び貿易に関する一般協定」を「指定された貨物について世界貿易機関協定附属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書(以下この条において「マラケシュ議定書」という。)又は世界貿易機関協定附属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定」に改め、
「場合において」の下に「、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき」を、
「規定」の下に「及び世界貿易機関協定附属書1Aのセーフガードに関する協定(以下この条において「セーフガード協定」という。)」を加え、
同項第3号を削り、
同条第5項中
「又は第2項の」を「、第3項又は第4項の規定による」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第4項を削り、
同条第3項中
「第1項第3号又は前項第1号若しくは第2号の措置は、その効果が第1項第2号の措置の補償又は前項の外国においてとられた措置」を「第3項又は前項の規定による措置は、それぞれその効果が第1項第2号の規定による措置その他の一般協定第19条1の規定及びセーフガード協定による措置の補償又は外国の緊急措置」に、
「こえず」を「超えず」に、
「行なわなければならない」を「行わなければならない」に改め、
同項を同条第5項とし、
同項の次に次の8項を加える。
 政府は、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
 前項の調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
 政府は、第6項の調査が開始された場合において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実を推定することができ、国民経済上特に緊急に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物及び期間(200日以内に限る。)を指定し、次の措置をとることができる。ただし、指定しようとする貨物のうちに輸入少量途上国産品が含まれている場合には、当該輸入少量途上国産品については、指定から除外するものとする。
1.指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と推定される卸売価格(類似の貨物にあつては、当該貨物の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案して合理的に必要と認められる調整を加えた価格)との差額から別表の税率による関税の額を控除した額以下の関税を課すること。
2.指定された貨物についてマラケシュ議定書又は一般協定に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、一般協定第19条1の規定及びセーフガード協定によりその譲許を撤回し、又は別表の税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率。以下この号において同じ。)の範囲内においてその譲許を修正し、別表の税率又は修正後の税率による関税を課すること。
 政府は、第6項の調査が終了したときは、第1項の規定による措置をとる場合を除き、前項の規定により課された関税を速やかに還付しなければならない。同項の規定により課された関税の額が、同項の規定による措置がとられていた期間内に輸入される同項の規定により指定された貨物につき、第1項の規定により関税が課されるものとした場合に課される関税の額を超える場合における当該超える部分の関税についても、同様とする。
10 第1項の規定による措置がとられている場合において、同項の規定により指定された期間の満了後においても同項の規定により指定された貨物の輸入の増加による本邦の産業に与える重大な損害等の事実が継続すると認められ、かつ、同項に規定する本邦の産業が構造調整を行つていると認められるときは、政令で定めるところにより、同項の規定により指定された期間を第8項の規定により指定された期間と通算して8年以内に限り延長することができる。この場合において、当該延長された期間内における第1項の規定による措置は、当該延長される前の期間内における同項の規定による措置よりも輸入制限的でないものでなければならない。
11 第6項及び第7項の規定は、第1項の規定により指定された期間を前項の規定により延長する場合について準用する。
12 政府は、第1項の規定により指定された期間が3年を超える場合には、当該期間の前半において同項の規定による措置の撤回又は当該措置の緩和の促進のための検討を行うものとする。
13 第1項第1号の規定による措置又は同項第2号の規定による措置その他の一般協定第19条1の規定及びセーフガード協定による措置(以下この項において「緊急措置」という。)がとられていた貨物については、これらの措置が終了した日からこれらの措置がとられていた期間に相当する期間又は2年間のいずれか長い期間を経過した日以後でなければ、第1項又は第8項の規定による措置をとることができない。ただし、とろうとする措置か180日以内の期間でとられるもの(以下この項において「短期の措置」という。)であつて、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合には、この限りでない。
1.当該短期の措置が、当該短期の措置に係る貨物について既にとられた直近の緊急措置の開始の日から1年を経過した日以後にとられる場合
2.過去5年以内に当該短期の措置に係る貨物について緊急措置が3回以上とられていない場合

第9条の2第2項中
「一般協定第19条1(特定の貨物の輸入に対する緊急措置)の規定により特定貨物」を「一般協定第19条1の規定及びセーフガード協定により特定の貨物」に改め、
「その他の措置」の下に「(以下この項及び次項において「外国の緊急措置」という。)」を加え、
「又は(b)」を「の規定及びセーフガード協定又は一般協定第19条3(b)」に改め、
「第19条3(a)の規定」の下に「及びセーフガード協定」を加え、
同項に次のただし書を加える。
ただし、一般協定第19条3(a)の規定及びセーフガード協定による措置については、当該外国の緊急措置がセーフガード協定により当該外国における当該特定の貨物の輸入数量の増加の事実に基づきとられたものであつて、かつ、当該外国の緊急措置がとられた日から3年を経過していない場合には、この限りでない。

第9条の2第2項第2号中
「関税及び貿易に関する一般協定への日本国の加入条件に関する議定書その他これにより適用される」を「マラケシュ議定書又は」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第1項の次に次の2項を加える。
 前項の規定による措置をとる場合において、同項の規定により指定しようとする期間が1年を超えるものであるときは、当該措置は、当該指定しようとする期間内において一定の期間ごとに緩和されたものでなければならない。
 特定の貨物につき第1項第2号の規定による措置その他の一般協定第19条1の規定及びセーフガード協定による措置をとる場合又はとつた場合には、一般協定第19条2(緊急措置のための手続)の規定及びセーフガード協定に基づく協議により、政令で定めるところにより、当該貨物以外の貨物で関税の譲許がされているものにつきその譲許を修正し、又は関税の譲許がされていないものにつき新たに関税の譲許をし、その修正又は譲許をした後の税率を適用することかできる。

第9条の2に次の1項を加える。
15 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第9条の2を第9条とする。
第9条の3を第9条の2とする。

第21条第1項第4号中
「又は著作隣接権」を「、著作隣接権又は回路配置利用権」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第3号を同項第4号とし、
同項第2号を同項第3号とし、
同項第1号中
「麻薬」を「麻薬及び向精神薬」に、
「政府の許可を受けた者が輸入するもの」を「他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するもの」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
2.けん銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びにけん銃部品。ただし、他の法令の規定により輸入することかできることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。

第21条第2項中
「又は第4号」を「、第3号又は第5号」に、
「積みもどし」を「積戻し」に改め、
同条第3項中
「第1項第3号」を「第1項第4号」に改め、
同項の次に次の4項を加える。
 税関長は、関税法第6章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに第1項第5号に掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物が同号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続(以下この条から第21条の3までにおいて「認定手続」という。)を執らなければならない。この場合において、税関長は、政令で定めるところにより、当該貨物に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者又は回路配置利用権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨を通知しなければならない。
 税関長は、前項の認定手続を経た後でなければ、関税法第6章に定めるところに従い輸入されようとする貨物について第2項の措置をとることができない。
 税関長は、第4項の認定手続が執られた貨物(次項において「疑義貨物」という。)が第1項第5号に掲げる貨物に該当すると認定したとき、又は該当しないと認定したときは、それぞれその旨及びその理由を当該認定がされた貨物に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者又は回路配置利用権者及び当該認定がされた貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。ただし、次項の規定による通知をした場合は、この限りでない。
 税関長は、前項本文の規定による疑義貨物に係る認定の通知をする前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該疑義貨物に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者又は回路配置利用権者に対し、その旨を通知するとともに、第4項の認定手続を取りやめるものとする。
1.関税法第34条(外国貨物の廃棄)の規定により当該疑義貨物が廃棄された場合
2.関税法第45条第1項ただし書(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除)(同法 第36条(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)、第41条の2(政令で定める者の所有に係る指定保税地域)、第62条(保税工場)、第62条の7(保税展示場)及び第62条の15(総合保税地域)において準用する場合を含む。)の規定により当該疑義貨物が滅却された場合
3.関税法第75条(外国貨物の積戻し)の規定により当該疑義貨物が積み戻された場合
4.前3号に掲げる場合のほか、当該疑義貨物が輸入されないこととなつた場合

第21条の次に次の2条を加える。
(輸入禁制品に係る申立て手続等)
第21条の2 商標権者、著作権者又は著作隣接権者は、自己の商標権、著作権又は著作隣接権を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が関税法第6章に定めるところに従い輸入されようとする場合は当該貨物について前条第4項の認定手続を執るべきことを申し立てることができる。
 税関長は、前項の規定による申立てがあつた場合において、当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りる証拠がないと認めるときは、当該申立てを受理しないことができる。
 税関長は、第1項の規定による申立てがあつた場合において、当該申立てを受理したときはその旨及び当該申立てが効力を有する期間(税関長がその期間中に関税法第6章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに当該申立てに係る貨物があると認めるときは、その都度、当該申立てに基づき前条第4項の認定手続を執ることとなる期間をいう。)を、前項の規定により当該申立てを受理しなかつたときはその旨及びその理由を当該申立てをした者に通知しなければならない。
 税関長は、第1項の規定による申立てを受理した場合において、当該申立てに係る貨物について前条第4項の認定手続を執つたときは、政令で定めるところにより、当該申立てをした者又は当該貨物を輸入しようとする者に対し、それぞれその申請により、当該貨物を点検する機会を与えなければならない。ただし、同条第7項の規定により当該認定手続を取りやめたときは、この限りでない。
(申立てに係る供託等)
第21条の3 税関長は、前条第1項の規定による申立てを受理した場合において、当該申立てに係る貨物についての第21条第4項の認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸入されないことにより当該貨物を輸入しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に対し、期限を定めて、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命ずることができる。
 税関長は、前項の規定により供託された金銭の額が同項に規定する損害の賠償を担保するのに不足すると認めるときは、申立人に対し、期限を定めて、その不足すると認める額の金銭を供託すべき旨を命ずることができる。
 前2項の規定により供託する金銭は、国債、地方債その他の有価証券で税関長が確実と認めるものをもつてこれに代えることができる。
 第1項又は第2項の規定による命令によりされた供託に係る税関長に対する手続に関し必要な事項は、政令で定める。
 申立人は、政令で定めるところにより、第1項に規定する損害の賠償に充てるものとして所要の金銭が当該申立人のために支払われる旨の契約を締結し、同項又は第2項の規定により定められた期限までにその旨を税関長に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、第1項又は第2項の金銭の全部又は一部の供託をしないことができる。
 第1項の貨物の輸入者は、申立人に対する同項に規定する損害に係る賠償請求権に関し、同項及び第2項の規定により供託された金銭(第3項の規定による有価証券を含む。第8項から第10項までにおいて同じ。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
 第1項又は第2項の規定により金銭を供託した申立人は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、その供託した金銭を取り戻すことができる。
1.供託の原因となつた貨物が第21条第1項第5号に掲げる貨物に該当する旨の同条第6項本文の規定による通知を受けた場合
2.供託の原因となつた貨物について第21条第7項の規定による通知を受けた場合
3.第1項の貨物の輸入者が当該供託した金銭の取戻しに同意したこと、同項に規定する損害に係る賠償請求権が時効により消滅したことその他同項に規定する損害の賠償を担保する必要がなくなつたことを税関長に証明し、その確認を受けた場合
4.第5項の契約を締結して、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合
5.供託した有価証券が償還を受けることとなつたことその他の事由により現に供託されている供託物に代えて他の供託物を供託することについて、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合
 前項の規定による供託した金銭の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・大蔵省令で定める。
10 税関長は、第1項又は第2項の規定により供託すべき旨を命じられた者が、これらの規定により定められた期限までにその供託を命じられた金銭の全部について、供託をせず、かつ、第5項の規定による契約の締結の届出をしないときは、その供託を命じられる原因となつた貨物について第21条第4項の認定手続を取りやめることができる。
11 税関長は、前項の規定により第21条第4項の認定手続を取りやめたときは、当該認定手続に係る申立てをした者及び当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。

別表中
「、第9条の3」を削る。

別表第0208・20号中
「10%」を「無税」に改める。

別表第0208・90号を次のように改める。
0208・90その他のもの 
 一 鯨のもの無税
 二 その他のもの10%

別表第03・01項から第03・07項までを次のように改める。
(以下略)
(関税定率法の一部改正)
第2条 関税定率法の一部を次のように改正する。
別表第1部から第4部までを次のように改める。
(以下略)
(関税法の一部改正)
第3条 関税法(昭和29年法律第61号)の一部を次のように改正する。
第5条中
「第8条第9項(相殺関税)及び第9条第9項第2号」を「第7条第10項(相殺関税)並びに第8条第9項第2号及び第18項」に改める。

第6条の2第1項第2号ハを次のように改める。
ハ 関税定率法第7条第3項(相殺関税の遡及課税)若しくは第8条第2項(不当廉売関税の遡及課税)の規定により課する関税又は同条第16項(新規供給者の不当廉売関税)の規定により変更され、若しくは継続される同条第1項(不当廉売関税)の規定により課する関税(同条第15項(新規供給者に係る不当廉売関税の課税停止)に規定する調査期間内に輸入されたものに課するものに限る。第12条及び第14条において同じ。)

第12条第7項第4号中
「第8条第2項(相殺関税)又は第9条第2項(不当廉売関税)」を「第7条第3項(相殺関税の遡及課税)若しくは第8条第2項(不当廉売関税の遡及課税)の規定により課する関税又は同条第16項(新規供給者の不当廉売関税)の規定により変更され、若しくは継続される同条第1項(不当廉売関税)」に改める。

第14条中
「第8条第2項(相殺関税)又は第9条第2項(不当廉売関税)」を「第7条第3項(相殺関税の遡及課税)若しくは第8条第2項(不当廉売関税の遡及課税)の規定により関税を課する場合又は同条第16項(新規供給者の不当廉売関税)の規定により変更され、若しくは継続される同条第1項(不当廉売関税)」に改める。

第62条、第62条の6第1項、第62条の7及び第62条の15中
「消滅」を「失効」に改める。

第72条中
「第8条第9項(相殺関税)又は第9条第9項第2号」を「第7条第10項(相殺関税)又は第8条第9項第2号若しくは第18項」に改める。

第79条第1項第4号中
「消滅」を「失効」に改める。

第105条第1項第6号中
「関税定率法第9条第1項(不当廉売関税)の貨物の不当廉売者」を「不当廉売(関税定率法第8条第1項に規定する不当廉売をいう。)された貨物(同条第378項の規定により不当廉売された貨物の輸入とみなされるものを含む。)の国内における販売を行つた者」に改める。

第109条第1項中
「50万円」を「500万円」に改める。

第110条第1項中
「左の」を「次の」に、
「50万円」を「500万円」に改め、
同条第4項中
「(当該犯罪に係る貨物が関税定率法別表第7102・39号、第7103・91号、第7103・99号、第7104・20号又は第7104・90号に掲げる貴石(機械用又は工業用に供するために形作つたものを除く。)である場合においては、その貨物について同法第4条から第4条の8まで(課税価格の計算方法)の規定により計算した価格とする。以下この項及び第112条第2項(密輸貨物の運搬等をする罪)において同じ。)」を削り、
「50万円」を「500万円」に改める。

第111条第1項中
「積みもどし」を「積戻し」に、
「30万円」を「300万円」に改める。

第112条第1項中
「免かれる」を「免れる」に、
「あつせん」を「あつせん」に、
「30万円」を「300万円」に改め、
同条第2項中
「免かれる」を「免れる」に、
「払いもどし」を「払戻し」に、
「30万円をこえる」を「300万円を超える」に、
「30万円をこえ、」を「300万円を超え、」に改め、
同条第3項中
「20万円」を「200万円」に改める。

第112条の2中
「20万円」を「200万円」に改める。

第113条中
「代つて」を「代わつて」に、
「30万円」を「300万円」に改める。

第113条の2中
「積みもどし」を「積戻し」に、
「10万円」を「100万円」に改める。

第114条中
「左の」を「次の」に、
「5万円」を「50万円」に改める。

第115条中
「3万円」を「30万円」に改める。

第118条第3項第1号中
イを削り、
ロをイとし、
ハをロとし、
ニをハとする。
(関税暫定措置法の一部改正)
第4条 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)の部を次のように改正する。
第2条に次の1項を加える。
 別表第1の2に掲げる物品で平成14年12月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める税率とする。

第8条第1項中
「(別表第1(A)に掲げる製品にあつては、同表)」を削り、
同項第2号中
「第84類から第92類まで」を「第85類、第87類、第90類及び第91類」に改める。

第8条の2第1項第2号中
「又は(B)」を「又は第1の2」に改める。

第8条の6第1項中
「第6条、第7条、第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項若しくは第2項又は第9条の2第1項若しくは第2項」を「第6条第1項若しくは第2項、第7条第1項若しくは第3項、第8条第1項若しくは第2項又は第9条第1項、第4項若しくは第8項」に改め、
同条第2項中
「第9条の2第1項」を「第9条第1項」に、
「次の措置をとる」を「貨物及び期間(第8項の規定により指定された期間と通算して4年以内に限る。)を指定し、次の措置をとる」に、
「同項の」を「同項本文の」に改め、
同条第3項中
「第9条の2第1項」を「第9条第1項」に、
「輸入が増加し」を「輸入の増加(本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。)の事実(以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。)」に、
「見込みがあり」を「見込み」に、
「次の措置をとる」を「貨物及び期間(第8項の規定により指定された期間と通算して4年以内に限る。)を指定し、次の措置をとる」に、
「同項の」を「同項本文の」に改め、
同条第4項中
「第9条の3」を「第9条の2」に改め、
「別表第1(A)」の下に「又は第1の2」を加える。

第8条の7中
「又は(B)」を削り、
「これらの表」を「同表」に改める。

第12条第1項中
「50万円」を「500万円」に改め、
同条第2項中
「50万円をこえる」を「500万円を超える」に、
「、50万円をこえ」を「、500万円を超え」に改める。

第12条の2中
「20万円」を「200万円」に改める。

第13条中
「5万円」を「50万円」に改める。

別表第1中
「、第8条」を削る。

別表第1(A)第0208・20号を削る。

別表第1(A)第0208・90号を次のように改める。
 0208・90 その他のもの 
  二 その他のもの無税

別表第1(A)第03・01項から第03・07項までを削る。
(別表第1・略)

別表第1の次に次の1表を加える。
別表第1の2 段階的に暫定税率の引下げを行う革及び革を使用した履物に係る暫定関税率表(第2条、第8条の2、第8条の6関係)
注 この表において、「協定が効力を生ずる日」とは、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日をいう。
関税定率法別表の番号品名税率
協定が効力を生ずる日から平成7年12月31日までに輸入されるもの平成8年1月1日から同年12月31日までに輸入されるもの平成9年1月1日から同年12月31日までに輸入されるもの平成10年1月1日から同年12月31日までに輸入されるもの平成11年1月1日から同年12月31日までに輸入されるもの平成12年1月1日から同年12月31日までに輸入されるもの平成13年1月1日から同年12月31日までに輸入されるもの平成14年1月1日から同年12月31日までに輸入されるもの
41・04牛又は馬類の動物の革(毛が付いていないものに限るものとし第41・08項又は第41・09項の革を除く。)        
4104・10全形の牛革(表面積が1枚につき28平方フィート(2.6平方メートル)以下のものに限る。)14.6%14.3%13.9%13.5%13.1%12.8%12.4%12%
一 なめしたもの及び再なめししたもの(これらを超える加工をしてないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)
(二) その他のもののうち
この号の一の(二)及び三の(二)、第4104・21号、第4104・22号の二、第4104・29号の二、第4104・31号の二の(二)並びに第4104・39号の二の(二)に掲げる牛又は馬類の動物の革について、各年度において159,000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量(第1種のもの)」という。)以内のもの
三 その他のもの19.5% 19%18.5% 18%17.5% 17%16.5% 16%
(一) 染色し、着色し、又は模様付けしたもののうち
この号の三の(一)及び第4104・31号の二の(一)並びに第4104・39号の二の(一)に掲げる牛又は馬類の動物の革について、各年度において1,018,000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量(第2項のもの)」という。)以内のもの
(二) その他のもののうち14.6%14.3%13.9%13.5%13.1%12.8%12.4% 12%
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの
その他の牛革及び馬類の動物の革(なめしたもの及び再なめししたもので、これらを超える加工をしてないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)        
4104・21牛革(植物性前なめしをしたものに限る。)のうち14.6%14.3%13.9%13.5%13.1%12.8%12.4% 12%
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの
4104・22牛革(その他の前なめしをしたものに限る。)14.6%14.3%13.9%13.5%13.1%12.8%12.4% 12%
二 その他のもののうち
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの
4104・29その他のもの14.6%14.3%13.9%13.5%13.1%12.8%12.4% 12%
二 その他のもののうち
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの
その他の牛革及び馬類の動物の革(パーチメント仕上げをしたもの及びなめした後加工したものに限る。)        
4104・31フルグレーン及びグレーンスプリット19.2%18.3%17.5%16.7%15.8% 15%14.1%13.3%
二 その他のも
(一) 染色し、着色又は模様付けしたもののうち
共通の限度数量(第2種のもの)以内のもの
染色し又は着色したもの(水牛革及びローラーレザーを除く。)
その他のもの19.5% 19%18.5% 18%17.5% 17%16.5% 16%
(二) その他のもののうち14.6%14.3%13.9%13.5%13.1%12.8%12.4% 12%
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの
4104・39その他のもの19.5% 19%18.5% 18%17.5% 17%16.5% 16%
二 その他のもの
(一) 染色し、着色し又は模様付けしたもののうち
共通の限度数量(第2種のもの)以内のもの
(二) その他のもののうち14.6%14.3%13.9%13.5%13.1%12.8%12.4% 12%
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの
41・05羊革(毛が付いていないものに限るのもとし、第41・08項又は第41・09項の革を除く。)        
4105・20パーチメント仕上げをしたもの及びなめした後加工したもの19.3%19%18.3%18%17.5%17%16.5%16%
二 その他のもの
(一) 染色し、着色し又は模様付けしたもののうち
この号の二の(一)に掲げる羊革及び第4106・20号の二の(一)に掲げるやぎ革について、各年度において809,000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(第4106・20号において「共通の限度数量」という。)以内のもの
41・06やぎ皮(毛がついていないものに限るのもとし、第41・08項又は第41・09項の革を除く。)        
4106・20パーチメント仕上げをしたもの及びなめした後加工したもの19.5%19%18.5%18%17.5%17%16.5% 16%
二 その他のもの
(一) 染色し、着色し又は模様付けしたもののうち
41・06共通の限度数量以内のもの19.5%19%18.5%18%17.5%17%16.5%16%
履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。)        
 6403・20履物(本底が革製で、革製のストラップが足の甲及び親指の周りにかかるものに限る。)のうち        
この号、第6403・30号の一及び二の(二)、第6403・40号、第6403・51号の一及び二の(二)、第6403・59号の一の(二)及び二の(二)、第6403・91号の一の(二)及び二の(二)、第6403・99号の一の(二)及び二の(二)、第6404・19号の一の(一)、第6404・20号の一の(一)並びに二の(一)のA及び(二)のA、第6405・10号の一の(一)並びに第6405・90号の一の(一)のA及び(二)のAの(a)に掲げる履物について、各年度において8,346,000足を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他条件を勘案して政令で定める数量(以下この項から第64・05項までにおいて「共通の限度数量」という。)以内のもの        
室内用履物29.3%28.5%27.8% 27%26.5%25.5%24.8% 24%
その他のもの26.3%25.7% 25%24.3%23.6% 23%22.3%21.6%
 6403・30履物(ベース又はプラットホームが木製のものに限るものとし、中敷き又は保護用の金属製トーキャップを有するものを除く。)        
一 本底がゴム製、革製又はコンポジョンレザー製のもの(スリッパその他の室内用履物を除く。)のうち        
共通の限度数量以内のもの26.3%25.7% 25%24.3%23.6% 23%22.3%21.6%
二 その他のもの        
(二) その他のもののうち        
共通の限度数量以内のもの29.3%28.5%27.8% 27%26.3%25.5%24.8% 24%
 6403・40その他の履物(保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。)のうち        
共通の限度数量以内のもの        
本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製のもの26.3%25.7% 25%24.3%23.6% 23%22.3%21.6%
その他のもの29.3%28.5%27.8% 27%26.3%25.5%24.8% 24%
その他の履物(本底が革製のものに限る。)        
 6403・51くるぶしを覆うもの        
一 室内用履物のうち        
共通の限度数量以内のもの29.3%28.5%27.8% 27%26.3%25.5%24.8% 24%
二 その他のもの        
(二) その他のもののうち        
共通の限度数量以内のもの26.3%25.7% 25%24.3%23.6% 23%22.3%21.6%
 6403・59その他のもの        
一 スリッパその他の室内用履物        
(二) その他のもののうち        
共通の限度数量以内のもの29.3%28.5%27.8% 27%26.3%25.5%24.8% 24%
二 その他のもの        
(二) その他のもののうち        
共通の限度数量以内のもの26.3%25.7% 25%24.3%23.6% 23%22.3%21.6%
その他の履物        
 6403・91くるぶしを覆うもの        
一 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(室内用履物を除く。)        
(二) その他のもののうち        
共通の限度数量以内のもの26.3%25.7% 25%24.3%23.6% 23%22.3%21.6%
二 その他のもの        
(二) その他のもののうち        
共通の限度数量以内のもの29.3%28.5%27.8% 27%26.3%25.5%24.8% 24%
 6403・99その他のもの        
一 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(スリッパその他の室内用履物を除く。)        
(二) その他のもののうち        
共通の限度数量以内のもの26.3%25.7% 25%24.3%23.6% 23%22.3%21.6%
二 その他のもの        
(二) その他のもののうち        
共通の限度数量以内のもの29.3%28.5%27.8% 27%26.3%25.5%24.8% 24%
64・04履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維性のものに限る。)        
履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。)        
 6404・19その他のもの        
一 甲に毛皮を使用したもの        
(一) 甲の一部に革を使用したもの(スリッパを除く。)のうち        
共通の限度数量以内のもの29.3%28.5%27.8% 27%26.3%25.5%24.8% 24%
 6404・20履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)        
一 甲に毛皮を使用したもの        
(一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち        
共通の限度数量以内のもの29.3%28.5%27.8% 27%26.3%25.5%24.8% 24%
二 本底が革製のもの(甲に毛皮を使用したものを除く。)        
(一) キャンパスシューズ        
A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物及び体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物を除く。)のうち        
共通の限度数量以内のもの21.1%20.5% 20%19.5%18.9%18.4%17.8%17.3%
(二) その他のもの        
A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち        
共通の限度数量以内のもの29.3%28.5%27.8% 27%26.3%25.5%24.8% 24%
64・05その他の履物        
 6405・10甲が革製又はコンポジションレザー製のもの        
一 本底が革製のもの(甲がコンポジションレザー製のものに限る。)        
(一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち        
共通の限度数量以内のもの29.3%28.5%27.8% 27%26.3%25.5%24.8% 24%
 6405・90その他のもの        
一 本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のもの        
(一) 甲に毛皮を使用したもの        
A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち        
共通の限度数量以内のもの29.3%28.5%27.8% 27%26.3%25.5%24.8% 24%
(二) その他のもの        
A 本底が革製のもの        
(a) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち        
共通の限度数量以内のもの29.3%28.5%27.8% 27%26.3%25.5%24.8% 24%

別表第2第0301・10号を次のように改める。
(以下略)
(関税暫定措置法の一部改正)
第5条 関税暫定措置法の一部を次のように改正する。
第2条第1項中
「別表第1(A)又は(B)」を「別表第1」に、
「平成7年3月31日まで(別表第1(A)」を「平成8年3月31日まで(同表」に、
「それぞれこれらの表」を「同表」に改め、
同条に次の2項を加える。
 別表第1の3に掲げる物品で平成13年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める税率とする。
 別表第1の4に掲げる物品で平成12年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める税率とする。

第3条を次のように改める。
第3条 削除

第7条の2第1項中
「次の各号に掲げる製造用原料品」を「農薬用ブラストサイジン・エスの製造、イタコン酸の製造、ポリオキシアルキレンサッカロースの製造、デキストランの製造、有機界面活性剤のうちしよ糖脂肪酸エステルの製造又はべーターラクタム系抗生物質の中間物(セフェム環、ペナム環又はオキサセフェム環を有するものに限る。)の製造に使用するための関税定率法別表第1701・11号の一又は第1701・12号の一に掲げる甘しや糖又はてん菜糖(第3項において「甘しや糖等」という。)」に、
「当該各号に掲げる製造」を「当該製造」に改め、
同項各号を削り、
同条第3項中
「製造用原料品」を「甘しや糖等」に改める。

第7条の3を次のように改める。
(輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税)
第7条の3 平成7年度から平成12年度までの各年度において、別表第1の5に掲げる物品について、当該年度中のこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量があらかじめ大蔵大臣が告示する数量(以下この条及び別表第1の5において「輸入基準数量」という。)を超えた場合には、当該各項に掲げる物品のうちその超えることとなつた月の翌々月の初日(以下この条において「発動日」という。)から当該年度の末日までの期間内に輸入されるものに課する関税の率は、関税定率法第3条(課税標準及び税率)の規定又は第2条の規定にかかわらず、同法別表に定める税率(別表第1の3に掲げる物品にあつては、同表に定める税率。以下この項において同じ。)及び条約に規定する税率のうちいずれか低いもの(関税についての条約の特別の規定及び同法第5条(便益関税)の規定による便益を受けない国(その一部である地域を含む。)の生産物で輸入されるものにあつては、同法別表に定める税率。以下この条及び次条において「通常の関税率」という。)に、別表第1の5に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める税率を加算した税率とする。
 前項の規定は、別表第1の5に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
1.第8条の6第3項の規定により政令で定める物品で別表第1の品名の欄に規定する政令で定める数量の範囲内で輸入されるもの
2.関税定率法別表第0402・10号の一及び二の(二)、第0402・21号の一及び二の(二)、第042・29号並びに第0402・99号の一の(二)及び二に掲げるミルク及びクリーム、同表第0403・90号の一に掲げる凝固したミルク及びクリーム等、同表第0404・10号の一に掲げるホエイ及び調製ホエイ並びに同表第0405・00号に掲げるミルクから得たバターその他の油脂のうち、畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和40年法律第112号)第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
3.関税定率法別表第1001・10号及び第1001・90号に掲げる小麦及びメスリン、同表第1003・00号に掲げる大麦及び裸麦、第1008・90号の二の(一)に掲げるライ小麦、同表第1101・00号に掲げる小麦粉及びメスリン粉、同表第1102・90号の一及び二に掲げる大麦粉、裸麦粉及びライ小麦粉、同表第1103・11号、第1103・19号の一及び二、第1103・21号並びに第1103・29号の三及び四に掲げるひき割り穀物等、同表第1104・11号、第1104・19号の一、第1104・21号及び第1104・29号の一に掲げる加工穀物、同表第1108・11号に掲げる小麦でん粉、同表第1901・20号の一の(二)のB、C及びDの(a)並びに第1901・90号の一の(二)のB、C及びDの(a)に掲げる穀粉等の調製食料品、同表第1904・10号の二の(二)及び(三)並びに第1904・90号の二及び三に掲げる穀物等の調製食料品並びに同表第2106・90号の二の(一)のBに掲げる調製食料品のうち、政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第67条の規定により輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの。
4.関税定率法別表第5002・00の二に掲げる生糸のうち、蚕糸砂糖類価格安定事業団が繭糸価格安定法(昭和26年法律第310号)第12条の6に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの及び絹業を営む者又はその団体が同法第12条の15に規定する農林水産大臣の認定を受けて輸入するもの
5.関税定率法第9条第1項第2号(緊急関税等)の規定による措置その他の世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定(以下「一般協定」という。)第19条1(特定の貨物の輸入に対する緊急措置)の規定及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1Aのセーフガードに関する協定(以下「セーフガード協定」という。)による措置がとられている物品
6.発動日前において本邦に向けて送り出された物品であることを政令で定めるところにより税関長が認めたもの
 第1項に規定する場合に該当することとなつた別表第1の5に掲げる物品について、当該物品の輸入の動向その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがないと認められるときは、政令で定めるところにより、物品及び期間を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該指定された物品について、同項の規定の適用を停止することができる。
 第1項に規定する輸入基準数量は、別表第1の5に掲げる物品の輸入数量を各項ごとに合計した数量として、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める方法により算出して得た数量とする。ただし、その算出して得た数量が当該年度の初日の属する年の前年(同表第15項から第19項までに掲げる物品にあつては、当該年度の初日の属する年の前々年の10月1日からその翌年の9月30日までの期間。以下この条において単に「前年」という。)までの過去3年間における各年(同表第15項から第19項までに掲げる物品にあつては、毎年10月1日からその翌年の9月30日までの各期間。以下この条において同じ。)の輸入数量を合計したものの3分の1に相当する数量(以下この条において「平均輸入数量」という。)に100分の105を乗じて得た数量を下回る場合にあつては、輸入基準数量は、平均輸入数量に100分の105を乗じて得た数量とする。
1.平均輸入数最が前年までの過去3年間における各年の国内消費量を合計したものの3分の1に相当する数量(以下この条において「平均国内消費量」という。)に100分の10を乗じて得た数量以下の場合 平均輸入数量に100分の125を乗じて得た数量に、前年の国内消費量から前々年(同表第15項から第19項までに掲げる物品にあつては、当該年度の初日の属する年の3年前の10月1日からその翌年の9月30日までの期間。以下この条において単に「前々年」という。)の国内消費量を控除して得た数量を加算して得た数量(前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して控除しきれない数量があるときは、平均輸入数量に100分の125を乗じて得た数量から当該控除しきれない数量を控除して得た数量)
2.平均輸入数量が平均国内消費量に100分の10を乗じて得た数量を超え、100分の30を乗じて得た数量以下の場合 平均輸入数量に100分の110を乗じて得た数量に、前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して得た数量を加算して得た数量(前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して控除しきれない数量があるときは、平均輸入数量に100分の110を乗じて得た数量から当該控除しきれない数量を控除して得た数量)
3.平均輸入数量が平均国内消費量に100分の30を乗じて得た数量を超える場合 平均輸入数量に100分の105を乗じて得た数量に、前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して得た数量を加算して得た数量(前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して控除しきれない数量があるときは、平均輸入数量に100分の105を乗じて得た数量から当該控除しきれない数量を控除して得た数量)
 前項の規定により第1項に規定する輸入基準数量を算出するに当たり、別表第1の5の各項のうちに前年までの過去3年間における国内消費量が不明な物品を含む項がある場合には、当該国内消費量が不明な物品を含む項に係る輸入基準数量は、その項の平均輸入数量に100分の125を乗じて得た数量とする。
 第1項及び第4項に規定する輸入数量は、関税法第102条第1項第1号(統計の作成)の統計の数値又は当該統計の作成方法を基準として、第4項に規定する国内消費量は、政令で定める統計の数値又は当該統計の作成方法を基準として、それぞれ政令で定めるところにより算出するものとする。
 大蔵大臣は、別表第1の5に掲げる物品については、当該年度の初日から毎月末までのこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量を翌月末日までに、当該年度中のこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量が当該年度の輸入基準数量を超えた場合には、当該輸入基準数量を超えた各項に係る物品についての発動日をその超えることとなつた月の翌月末日までに、それぞれ官報で告示するものとする。

第7条の3の次に次の3条を加える。
(課税価格が発動基準価格を下回つた場合の特別緊急関税)
第7条の4 平成7年度から平成12年度までの各年度において、別表第1の6に掲げる物品のうち、課税価格(数量を課税標準として関税を課する物品にあつては、関税定率法第4条から第4条の8までの規定に準じて算出した価格。以下同じ。)が発動基準価格(昭和61年から昭和63年における当該物品の課税価格の加重平均価格又はこれにより難い場合には政令で定めるところにより算出される価格として大蔵大臣が告示する価格をいう。以下この条及び別表第1の6において同じ。)を下回るものに課する関税の額は、関税定率法第3条(課税標準及び税率)の規定又は第2条の規定にかかわらず、通常の関税率により算出した関税の額に相当する額に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める方法により算出した額を加算した額とする。
1.発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に100分の10を乗じて得た金額を超え、100分の40を乗じて得た金額以下の場合 加算される税額=(発動基準価格×0.9−課税価格)×0.3
2.発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に100分の40を乗じて得た金額を超え、100分の60を乗じて得た金額以下の場合 加算される税額=(発動基準価格×0.6−課税価格)×0.5+発動基準価格×0.09
3.発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に100分の60を乗じて得た金額を超え、100分の75を乗じて得た金額以下の場合 加算される税額=(発動基準価格×0.4−課税価格)×0.7+発動基準価格×0.19
4.発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に100分の75を乗じて得た金額を超える場合加算される税額=(発動基準価格×0.25−課税価格)×0.9+発動基準価格×0.295
 前項の規定は、別表第1の6に掲げる物品が前条第2項第1号から第5号までの各号のいずれかに該当する場合又は同条の規定により加算された関税が課されている物品である場合には、適用しない。
 別表第1の6に掲げる物品のうち、当該物品の輸入の動向その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがないと認められるものがあるときは、政令で定めるところにより、物品及び期間を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該指定された物品について、第1項の規定の適用を停止することができる。
(生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置)
第7条の5 平成7年度から平成12年度までの各年度において、関税定率法別表第02・01項に掲げる牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)(以下この条において「生鮮等牛肉」という。)又は同表第02・02項に掲げる牛の肉(冷凍したものに限る。)(以下この条において「冷凍牛肉」という。)について、それぞれ次の各号に掲げる場合に該当する場合には、生鮮等牛肉又は冷凍牛肉のうち当該各号に定める期間内に輸入されるものに課する関税の率は、第2条の規定にかかわらず、同表に定める税率とする。
1.当該年度の初日から当該年度の第1四半期、第2四半期及び第3四半期に属する各月の末日までの生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量が、当該年度の前年度の初日から同年度の当該各月の属する四半期の末日までの生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量に100分の117を乗じて得た数量としてあらかじめ大蔵大臣が告示する数量を超えた場合 その超えることとなつた月の属する四半期の翌四半期の初日(その超えることとなつた月が6月、9月又は12月であるときは、当該超えることとなつた月の翌々月の初日。第3項において「第1号に係る発動日」という。)から当該年度の末日まで。
2.当該年度中の生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量が、当該年度の前年度における生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量に100分の117を乗じて得た数量としてあらかじめ大蔵大臣が告示する数量を超えた場合 当該年度の翌年度の初日(その超えることとなつた月が3月であるときは、同年度の5月1日。第3項において「第2号に係る発動日」という。)から同年度の1四半期の末日まで。
 第7条の3第6項の規定は、前項に規定する生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量を算出する場合について準用する。
 大蔵大臣は、当該年度の初日から毎月末までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を翌月末日までに、当該年度中の生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量が第1項第1号又は第2号に規定するあらかじめ大蔵大臣が告示する数量を超えた場合には、その旨及び第1号に係る発動日又は第2号に係る発動日をその超えることとなつた月の翌月末日までに、それぞれ官報で告示するものとする。
(生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置)
第7条の6 平成7年度から平成12年度までの各年度において、関税定率法別表第0103・92号に掲げる豚(生きているものに限る。)(以下この条並びに別表第1の3の2及び第1の7において「生きている豚」という。)並びに同法別表第0203・11号の二、第0203・12号の二、第0203・19号の二、第0203・21号の二、第0203・22号の二及び第0203・29号の二に掲げる豚の肉、同表第0206・30号の二の(二)及び第0206・49号の二の(二)に掲げる豚のくず肉、同表第0210・11号、第0210・12号、第0210・19号及び第0210・90号の一に掲げる豚のくず肉等並びに同表第1602・41号の一、第1602・42号の一及び第1602・49号の二の(一)に掲げるハム及びベーコン等(以下この条並びに別表第1の3の2及び第1の7において「豚肉等」という。)について、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、生きている豚及び豚肉等のうち当該各号に定める期間内に輸入されるものに課する関税の率は、別表第1の3第0103・92号の(1)中「同表第1項第1号」とあるのは「同表第1項第2号」と、同表第0203・11号の二の(1)中「同表第2項第1号」とあるのは「同表第2項第2号」と、同表第0203・12号の二の(1)中「同表第3項第1号」とあるのは「同表第3項第2号」と、同表第0210・11号の(1)中「同表第4項第1号」とあるのは「同表第4項第2号」と読み替えて適用する同表に定める税率とする。
1.当該年度の初日から当該年度の第1四半期、第2四半期及び第3四半期に属する各月の末日までの豚肉等の輸入数量が、当該年度の前年度までの過去3年度における各年度の初日から同年度の当該各月の属する四半期の末日までの豚肉等の輸入数量を合計したものの3分の1に相当する数量に100分の119を乗じて得た数量としてあらかじめ大蔵大臣が告示する数量を超えた場合 その超えることとなつた月の属する四半期の翌四半期の初日(その超えることとなつた月が6月、9月又は12月であるときは、当該超えることとなつた月の翌々月の初日。第7項において「第1号に係る発動日」という。)から当該年度の末日まで。
2.当該年度中の豚肉等の輸入数量が、当該年度の前年度までの過去3年度における各年度の豚肉等の輸入数量を合計したものの3分の1に相当する数量に100分の119を乗じて得た数量としてあらかじめ大蔵大臣が告示する数量を超えた場合 当該年度の翌年度の初日(その超えることとなつた月が3月であるときは、同年度の5月1日。第7項において「第2号に係る発動日」という。)から同年度の第1四半期の末日まで。
 平成7年度から平成12年度までの各年度において、当該年度中の生きている豚及び豚肉等の輸入数量があらかじめ大蔵大臣が告示する数量(以下この条において「輸入基準数量」という。)を超えた場合には、生きている豚及び豚肉等のうちその超えることとなつた月の翌々月の初日(以下この条において「第2項に係る発動日」という。)から当該年度の末日までの期間内に輸入されるものに課する関税の率は、第2条の規定にかかわらず、別表第1の7に定める税率とする。
 第1項第1号又は第2号に規定する場合に該当する場合であつて、かつ、前項に規定する場合に該当する場合には、生きている豚及び豚肉等のうち第1項第1号又は第2号に定める期間と前項に定める期間が重複する期間(以下この条において「重複期間」という。)内に輸入されるものに課する関税の率は、第2条の規定にかかわらず、別表第1の7第0103・92号の(1)中「同表第1項第3号」とあるのは「同表第1項第4号」と、同表第0203・11号の二の(1)中「同表第2項第3号」とあるのは「同表第2項第4号」と、同表第0203・12号の二の(1)中「同表第3項第3号」とあるのは「同表第3項第4号」と、同表第0210・11号の(1)中「同表第4項第3号」とあるのは「同表第4項第4号」と読み替えて適用する同表に定める税率とする。
 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
1.輸入に係る生きている豚及び豚肉等が第2項に係る発動日又は重複期間の開始の日(第1項第1号又は第2号に規定する場合に該当している場合において第2項に規定する場合に該当することとなつた場合の重複期間の開始の日に限る。)前において本邦に向けて送り出されたものであることを政令で定めるところにより税関長が認めた場合
2.生きている豚及び豚肉等について関税定率法第9条第1項第2号(緊急関税等)の規定による措置その他の一般協定第19条1(特定の貨物の輸入に対する緊急措置)の規定及びセーフガード協定による措置がとられている場合
 第7条の3第4項の規定は、第2項に規定する輸入基準数量を算出する場合について準用する。
 第7条の3第6項の規定は、第1項若しくは第2項に規定する輸入数量又は前項において準用する同条第4項に規定する国内消費量を算出する場合について準用する。
 大蔵大臣は、平成7年度から平成12年度までの各年度において、当該年度の初日から毎月末までの豚肉等の輸入数量並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を翌月末日までに、当該年度中の豚肉等の輸入数量が第1項第1号又は第2号に規定するあらかじめ大蔵大臣が告示する数量を超えた場合には、その旨及び第1号に係る発動日又は第2号に係る発動日(第3項に規定する重複期間がある場合には、当該重複期間の開始の日)をその超えることとなつた月の翌月末日までに、当該年度中の生きている豚及び豚肉等の輸入数量が当該年度の輸入基準数量を超えた場合には、その旨及び第2項に係る発動日(第3項に規定する重複期間がある場合には、当該重複期間の開始の日)をその超えることとなつた月の翌月末日までに、それぞれ官報で告示するものとする。

第8条第1項中
「(数量を課税標準として関税を課する貨物にあつては、関税定率法第4条から第4条の8までの規定に準じて算出した価格。以下同じ。)」を削る。

第8条の2第1項中
「別表第1(A)」を「別表第1」に改める。

第8条の3第1項及び第8条の4第1項中
「第8条の6第3項」を「第8条の6第2項」に改める。

第8条の6第1項中
「関税暫定措置法第2条」の下に「、第7条の3第1項、第7条の4第1項、第7条の6第2項若しくは第3項」を加え、
同条中
第2項を削り、
第3項を第2項とし、
同条第4項中
「別表第1(A)」を「別表第1」に改め、
同項を同条第3項とする。

第8条の7中
「別表第1(A)」を「別表第1」に改める。

第9条から第11条までの規定中
「第3条から第5条まで」を「第4条、第5条」に改める。

別表第1を次のように改める。
別表第1 暫定関税率表(第2条、第7条の3、第7条の4、第8条の2、第8条の6、第8条の7関係)
関税定率法別表の番号品名税率
01・02牛(生きているのものに限る。) 
 0102・90 その他のもの 
  二 その他のもの 
(一) 一頭の重量が300キログラム以下のもののうち 
肉用として肥育される牛について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、交際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの無税
04・01ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。) 
 0401・10 脂肪分が全重量の1%以下のもの 
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち 
この号の一、第0401・20号の一並びに第0401・30号の一の(一)及び(二)に掲げるミルク及びクリーム、第0403・10号の一並びに第0403・90号の一の(一)の(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるバターミルク等、第0404・90号の一の(一)の(1)及び(2)、(二)の(1)及び(2)並びに(三)の(1)及び(2)に掲げるミルクの天然の組成分から成る物品、第1901・10号の一の(一)及び(二)、第1901・20号の一の(一)のA及びB並びに第1901・90号の一の(一)のA及びBに掲げる調製食料品、第2101・10号の二の(一)のA及びB並びに第2101・20号の二の(一)のA及びBに掲げるコーヒー等をもととした調製品並びに第2106・10号の一並びに第2106・90号の一の(一)及びに(二)に掲げる調製食料品について、124,640トン(全乳換算数量とし、政令で定めるところにより換算するものとする。)を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第04・03項、第04・04項、第19・01項、第21・01項及び第21・06項において「その他の乳製品に係る共通の限度数量」という。)以内のもの25%
 0401・20 脂肪分が全重量の1%を超え6%以下のもの 
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの25%
 0401・30 脂肪分が全重量の6%を超えるもの 
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の13%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。) 
(一) 脂肪分が全重量の45%以下のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの25%
(二) その他のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの25%
04・02ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。) 
 0402・10粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。) 
一 砂糖を加えたもののうち 
畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの35%
この号の一並びに二の(一)及び(二)、第0402・21号の二の(一)及び(二)並びに第0402・29号の二に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームについて、74,973トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの35%
二 その他のもの 
(一) 小学校、中学校、夜間において授業を行う過程を置く高等学校、盲学校、聾学校、養護学校若しくは幼稚園の児童、生徒若しくは幼児又は政令で定める児童福祉施設の児童の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。)のうち 
この号の二の(一)及び第0402・21号の二の(一)に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームのうち学校等給食用のものについて、7,264トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの無税
飼料用のもののうち学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの無税
(二) その他のもののうち 
畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの25%
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの25%
粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。) 
 0402・21  砂糖その他の甘味料を加えてないもの 
一 脂肪分が全重量の5%を超えるもの 
(一) 脂肪分が全重量の30%以下のもののうち 
畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの30%
(二) その他のもののうち 
畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの30%
二 その他のもの 
(一) 学校等給食用のもの及び飼料用のもののうち 
学校等給食用のもののうち学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの無税
飼料用のもののうち学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの無税
(二) その他のもののうち 
畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの25%
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの25%
 0402・29  その他のもの 
一 脂肪分が全重量の5%を超えるもの 
(一) 脂肪分が全重量の30%以下のもののうち 
畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの30%
(二) その他のもののうち 
畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの30%
二 その他のもののうち 
畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの35%
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの35%
 その他のもの 
 0402・91  砂糖その他の甘味料を加えてないもの 
一 脂肪分が全重量の7.5%を超えるもの 
(二) その他のもののうち 
この号の一の(二)及び二に掲げるミルク及びクリームについて、1,500トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの30%
二 その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの25%
 0402・99  その他のもの 
一 脂肪分が全重量の8%超えるもの 
(二) その他のもののうち 
畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの30%
二 その他のもののうち 
畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの30%
04・03バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。) 
 0403・10 ヨーグルト 
一 冷凍し、保存に適する処理をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの(フローズンヨーグルトを除く。)のうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 
砂糖を加えたもの35%
その他のもの25%
 0403・90 その他のもの 
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの 
(一) 脂肪分が全重量の1.5%以下のもの 
(1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち 
畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの 
砂糖を加えたもの35%
その他のもの25%
(2) その他のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 
砂糖を加えたもの35%
その他のもの25%
(二) 脂肪分が全重量の1.5%を超え26%以下のもの 
(1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち 
畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの 
砂糖を加えたもの35%
その他のもの25%
(2) その他のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 
砂糖を加えたもの35%
その他のもの25%
(三) 脂肪分が全重量の26%を超えるもの 
(1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち 
畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの 
砂糖を加えたもの35%
その他のもの25%
(2) その他のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 
砂糖を加えたもの35%
その他のもの25%
04・04ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。) 
 0404・10ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) 
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの 
(一) 脂肪分が全重量の5%以下のもの 
(1) 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの 
砂糖を加えたもの35%
その他のもの25%
(2) その他のもの 
(i) 無機質を濃縮したホエイのうち 
この号の一の(一)の(2)の(i)及び(二)の(2)の(i)に掲げる無機質を濃縮したホエイについて、14,00トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量」という。)以内のもの 
砂糖を加えたもの35%
その他のもの25%
(ii) その他のもの 
1 砂糖を加えたもののうち 
配合飼料のうち政令で定めるのものの製造に使用するもので、この号の一の(一)の(2)の(ii)の1及び2並びに(二)の(2)の(ii)の1及び2に掲げるホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のものについて、45,トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「飼料用ホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの無税
2 その他のもののうち 
配合飼料のうち政令で定めるのものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの無税
乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、この号の一の(一)の(2)の(ii)の2及び(二)の(2)の(ii)の2並びに第0404・90号の一の(一)の(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるホエイ及びミルクの天然の組成分から成る物品について、25,000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号及び第0404・90号において「乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの10%
(二) その他のもの 
(1) 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの 
砂糖を加えたもの35%
その他のもの25%
(2) その他のもの 
(i) 無機質を濃縮したホエイのうち 
無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量以内のもの 
砂糖を加えたもの35%
その他のもの25%
(ii) その他のもの 
1 砂糖を加えたもののうち 
配合飼料のうち政令で定めるのものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの無税
2 その他のもののうち 
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等にかかる共通の限度数量以内のもの無税
乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの10%
 0404・90 その他のもの 
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの 
(一) 脂肪分が全重量の1.5%以下のもの 
(1) 砂糖を加えたもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの35%
(2) その他のもののうち 
乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの10%
その他の乳製品に係る共通の限度数量以上のもの25%
(二) 脂肪分が全重量の1.5%を超え30%以下のもの 
(1) 砂糖を加えたもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの35%
(2) その他のもののうち 
乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの10%
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの25%
(三) 脂肪分が全重量の30%を超えるもの 
(1) 砂糖を加えたもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの35%
(2) その他のもののうち 
乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの10%
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの25%
04・05  
 0405・00ミルクから得たバターその他の油脂 
一 脂肪分が全重量の85%以下のもののうち 
畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの35%
この号の一及び二に掲げるミルクから得たバターその他の油脂について、581トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの35%
二 その他のもののうち 
畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの35%
共通の限度数量以内のもの35%
04・06チーズ及びカード 
 0406・10フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、熟成していないものに限る。)及びカードのうち 
プロセスチーズの原料として使用するチーズ及びカードのうち、この号のフレッシュチーズ及びカード、第0406・40号のブルーベインドチーズ並びに第0406・90号のその他のチーズについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量の範囲内において、国内生産見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの無税
 0406・40 ブルーベインドチーズのうち 
プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの無税
 0406・90 その他のチーズのうち 
プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの無税
07・03たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキその他のねぎ属の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 
 0703・10 たまねぎ及びシャロット 
一 たまねぎのうち 
課税価格が1キログラムにつき67円を超え73円70銭以下のもの1キログラムにつき、課税価格と73円70銭との差額
課税価格が1キログラムにつき73円70銭を超えるもの無税
07・13乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) 
 0713・10 えんどう(ピスム・サティヴム) 
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
この号の二の(二)に掲げるえんどう、第0713・32号に掲げる小豆、第0713・33号の二の(二)に掲げるいんげん豆、第0713・39号の二の(二)に掲げるその他のささげ属又はいんげんまめ属の豆、第0713・50号の二の(二)に掲げるそら豆及び第0713・90号の二の(二)に掲げるその他の乾燥した豆について、120,000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの10%
 ささげ属又はいんげん豆属の豆 
 0713・32小豆(ファセオルス・アングラリス又はヴィグナ・アングラリス)のうち 
   共通の限度数量以内のもの10%
 0713・33  いんげん豆(ファセオルス・ヴルガリス) 
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの10%
 0713・39  その他のもの 
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの10%
 0713・50そら豆(ヴィキア・ファバ変種マヨル、ヴィキア・ファバ変種エクイナ及びヴィキア・ファバ変種ミノル) 
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの10%
 0713・90 その他のもの 
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの10%
10・01小麦及びメスリン 
 1001・10 デュラム小麦のうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの無税
 1001・90 その他のもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの 
   メスリン20%
   その他のもの無税
10・03  
 1003・00大麦及び裸麦のうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの無税
10・04  
 1004・00オート 
二 その他のもののうち 
当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの無税
10・05とうもろこし 
 1005・90 その他のもの 
二 その他のもののうち 
関税定率法第13条第1項の規定の適用をうけないもののうち 
当該年度のおける国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの 
コーンスターチの製造に使用するもの無税
飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもの無税
コーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの無税
その他のもの10%
10・06 
 1006・10 もみ無税
 1006・20 玄米無税
 1006・30精米(研磨したあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)無税
 1006・40 砕米無税
10・08そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物 
 1008・90 その他の穀物 
二 その他のもの 
(一) ライ麦のうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの無税
11・01  
 1101・00小麦及びメスリン粉のうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの25%
11・02穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。) 
 1102・90 その他のもの 
一 大麦及び裸麦粉のうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの25%
二 ライ小麦粉のうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの25%
11・03ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット 
 ひき割り穀物及び穀物のミール 
 1103・11  小麦のもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの25%
 1103・19  その他の穀物のもの 
一 大麦又は裸麦のもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの20%
二 ライ小麦のもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの20%
 ペレット 
 1103・21  小麦のもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの25%
 1103・29  その他の穀物のもの 
三 大麦又は裸麦のもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの20%
四 ライ小麦のもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの20%
11・04その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第10・06項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。) 
 ロールにかけ又はフレーク状にした穀物 
 1104・11  大麦又は裸麦のもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの20%
 1104・19  その他の穀物のもの 
一 小麦又はライ小麦のもの 
(1) 小麦のもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの25%
(2) ライ小麦のもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの20%
その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの) 
 1104・21  大麦又は裸麦のもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの20%
 1104・29  その他の穀物のもの 
一 小麦又はライ小麦のもの 
(1) 小麦のもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの25%
(2) ライ小麦のもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの20%
11・07麦芽(いつてあるかないかを問わない。) 
 1107・10 いつてないもののうち 
この号のいつてない麦芽及び1107・20号のいつた麦芽について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの 
 1107・20 いつたもののうち無税
  共通の限度数量以内のもの無税
11・08でん粉及びイヌリン 
 でん粉 
 1108・11小麦でん粉のうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの25%
 1108・12  とうもろこしでん粉(コーンスターチ)のうち 
この号に掲げるとうもろこしでん粉(コーンスターチ)第1108・13号に掲げるばれいしょでん粉、第1108・14号に掲げるマニオカ(カッサバ)でん粉、第1108・19号に掲げるその他のでん粉、第1108・20号に掲げるイヌリン、第1901・20号の一の(二)のDの(b)に掲げる調製食料品について、157,000トンを基準とし、当該年度における当該物品及びコーンスターチの製造に使用するとうもろこしの需給、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項及び第19・01項において、「でん粉等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの 
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの無税
    その他のもの25%
 1108・13  ばれいしよでん粉のうち 
   でん粉等にかかる共通の限度数量以内のもの 
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの無税
その他のもの25%
 1108・14  マニオカ(カッサバ)でん粉のうち 
   でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの 
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの無税
その他のもの25%
 1108・19  その他のでん粉のうち 
   でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの 
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの無税
その他のもの25%
 1108・20 イヌリンのうち 
  でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの25%
12・02落花生(いつてないものその他の加熱による調理をしていないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) 
 1202・10 殻付きのもののうち 
この号及び第1202・20号に掲げる落花生について、75,000トンを基準とし当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの10%
 1202・20殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。)のうち 
  共通の限度数量以内のもの10%
12・12海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根でいつてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。) 
 その他のもの 
 1212・99  その他のもの 
一 こんにやく芋(アモルフォファルス)(切り、乾燥又は粉状にしたものであるかないかを問わない。)のうち 
267トン(荒粉換算数量とし、政令で定めるところにより換算するものとする。)を基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの40%
17・02その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル 
 1702・90 その他のもの(転化糖をふくむ。) 
四 ハイ・テスト・モラセス 
(二) その他のもののうち 
アルコールの製造用のもののうち、当該アルコールの製造用のハイ・テスト・モラセス並びに第1703・10号及び第1703・90号のアルコールの製造用の糖みつについて、当該年度におけるかんしよその他のアルコール製造用原料品の需要その他の条件を勘案して政令で定める数量(第17・03項において「共通の限度数量」という。)以内のもの無税
17・03糖みつ(砂糖の抽出又は精製の際に生ずるものに限る。) 
 1703・10 甘しや糖みつ 
二 その他のもののうち 
関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもののうち 
アルコールの製造のもので、共通の限度数量以内のもの無税
 1703・90 その他のもの 
二 その他のもののうち 
関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもののうち 
アルコールの製造のもので、共通の限度数量以内のもの無税
18・06チョコレートその他のココアを含有する調製食料品 
 1806・20その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。) 
二 その他のもののうち 
チョコレートの製造用のココア含有する調整食料品について当該調製食料品及び粉乳の需要その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの無税
19・01麦芽エキス並びに穀粉、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココア粉を含有するものにあつてはその含有量が全重量の50%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ココア粉を含有するものにあつてはその含有量が全重量の10%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) 
 1901・10 育児食用の調製品(小売用にしたものに限る。) 
一 第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) 
(一) 乳脂肪分が全重量の30%以下のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの25%
(二) その他のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの25%
 1901・20第19・05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び育児食用または食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)及び第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) 
(一) 第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) 
A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの25%
B その他のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの25%
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。) 
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもの 
(a) 砂糖を加えたもの24%
(b) その他のもの16%
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの 
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む)が最大所重量を占めるもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの25%
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの 
(a) 小麦でん粉を含有するもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの25%
(b) その他のもののうち 
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの 
砂糖を加えたもの25%
その他のもの16%
(三) 米菓生地(育児食用又は食餌療法用のものを除く。) 
A 砂糖を加えたもの28%
 1901・90 その他のもの 
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及びもち、だんごその他これらに類する米産品(育児食用又は食餌療法用のものを除く。) 
(一) 第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。) 
A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの21%
B その他のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの21%
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。) 
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもの 
(a) 砂糖を加えたもの24%
(b) その他のもの16%
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦商品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦を含む。)が最大の重量を占めるもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの25%
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの25%
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの 
(a) 小麦でん粉を含有するもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの25%
(b) その他のもののうち 
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの 
砂糖を加えたもの25%
その他のもの16%
(三) もち、だんごその他これらに類する米産品(育児食用又は食餌療法用のものを除く。) 
A 砂糖を加えたもの 
(1) しよ糖の含有量が全重量の15%以下のもの24%
(2) その他のもの28%
B その他のもの16%
19・04穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)及び粒状の穀物(とうもろこしを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの 
 1904・10 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品 
二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいつて得た物品の含有量が全重量の50%以上の調製食料品 
(一) 米のもの19.2%
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの19.2%
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの19.2%
 1904・90 その他のもの 
二 小麦又はライ小麦のもののうち
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの25%
三 大麦又は裸麦のもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの25%
20・02調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) 
 2002・90 その他のもの 
二 その他のもの 
(一) トマトピューレー及びトマトペーストのうち 
トマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するものについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他条件を勘案して政令で定める数量以内のもの無税
20・08果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) 
 2008・20 パイナップル 
一 砂糖を加えたもの 
(一) 気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)のうち 
この号の一の(一)及び二の(一)に掲げるパイナップルについて、当該年度における国内需要見込数量から国内で生産されるもの(国内産の生鮮のパイナップルを原料とするものに限る。)の見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの無税
二 その他のもの 
(一) 気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)のうち 
共通の限度数量以内のもの無税
21・01コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした、調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用品(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 
 2101・10コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 
二 コーヒーをもととした調製品 
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの 
A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの25%
B その他のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの25%
 2101・20茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品 
二 茶又はマテをもととした調製品 
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの 
A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの25%
B その他のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの25%
21・06調製食料品(他の項に該当するものを除く。) 
 2106・10 たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質 
一 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上の調製品(たんぱく質の含有量が全重量の80%以上でその成分中植物性たんぱくの重量が最大のたんぱく質濃縮物のうち、小売用の容器入りにしたもので1個の正味重量が500グラム未満のものを除く。)のうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 
植物性たんぱくの調製品12.5%
その他のもの25%
 2106・90 その他のもの 
一 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上の調製品 
(一) 乳脂肪分が全重量の30%以下のもののうち 
その他の乳製品に係る今日の限度数量以内のもの 
アルコールを含有しない飲料のもと、ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの12%
その他のもの21%
(二) その他のもののうち 
調製食用脂(第04・05項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のものに限る。)のうち 
18,977トンを基準とし、前年度のおける輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの 
ニュー・ジーランドを原産地とするもの25%
その他のもの25%
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 
アルコールを含有しない飲料のもと、ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの12%
その他のもの21%
二 その他のもの 
(一) 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の30%を超える調製食料品 
A 米の含有量が全重量の30%を超えるもの 
(a) 砂糖を加えたもののうち 
しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの(おたねにんじん又はそのエキスを含有する飲料のもと及びビタミンをもととした栄養補助食品を除く。)28%
B その他のもの 
(a) 小麦(ライ小麦を含む。)の含有量が全重量の30%を越えるもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの25%
(b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の30%を越えるもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの25%
22・07エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。) 
 2207・10エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。) 
二 その他のもののうち 
アルコール飲料の原料アルコール製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)のうち、この号の二に掲げるエチルアルコール、第2208・40号に掲げるラム及びタフィア並びに第2208・90号の一の(二)に掲げるエチルアルコール及び蒸留酒について、当該年度におけるかんしよその他のアルコール製造用原料品の需要その他の条件を勘案して政令で定める数量(第22・08項において「共通の限度数量」という。)以内のもの無税
22・08エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料並びに飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの 
 2208・40 ラム及びタフィアのうち 
アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)で、共通の限度数量以内のもの無税
 2208・90 その他のもの 
一 エチルアルコール及び蒸留酒 
(二) その他のもの 
A エチルアルコールのうち 
アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)で、共通の限度数量以内のもの無税
B その他のもののうち 
アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)で、共通の限度数量以内のもの無税
24・01葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び紙巻たばこ(たばこ又はたばこ代用物から成るものに限る。) 
 2402・20 紙巻たばこ(たばこを含有するものに限る。)無税
27・09  
 2709・00石油及び歴青油(原油に限る。) 
(1) 平成9年3月31日までに輸入されるもの1キロリットルにつき315円
(2) 平成9年4月1日から平成14年3月31日までに輸入されるもの1キロリットルにつき215円
27・10  
 2710・00 石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) 
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。) 
(一) 揮発油 
C その他のもの 
(a) 航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。) 
(1) 温度15度における比重が0.8017以下のもの1キロリットルにつき2,130円
(2) その他のもの1キロリットルにつき2,400円
(b) その他のもの 
(1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの及びガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの1キロリットルにつき25円
(2) 燃料用のもの(政令で定めるものに限る。)1キロリットルのつき760円
(3) その他のもの1キロリットルにつき1,430円
(二) 灯油 
B その他のもの 
(1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有率が全重量の95%以上のものに限る。)無税
(2) その他のもの1キロリットルにつき580円
(三) 軽油1キロリットルにつき1,290円
(四) 重油及び粗油 
A 温度15度における比重が0.9037以下のもの 
(1) 製油の原料として使用するもの(関税法第56条第1項(保税工場の許可)に規定する保税作業によるこれらの物品を原料とする製油により得た製品で、同法第60条第1項原料課税)(同法第62条の15(総合保税地域)において準用する場合を含む。)の税関長の承認を受けたものを含む。以下この号において同じ。)1キロリットルにつき315円
(2) その他のもの 
(i) 温度15度における比重が0.83以上で引火点が温度130度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質を有するものに限る。)のうち、農林漁業の用に供するもの無税
(ii) その他のもの 
1 硫黄の含有量が全重量の0.3%以下のもの1キロリットルにつき2,770円
2 その他のもの1キロリットルにつき3,750円
B 温度15度における比重が0.9037を超えるもの 
(1) 製油の原料として使用するもの1キロリットルにつき315円
(2) その他のもの 
(i) 硫黄の含有量が全重量の0.3%以下のもの1キロリットルにつき2,540円
(ii) その他のもの1キロリットルにつき3,750円
28・25ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩並びにその他の無機塩基、金属酸化物、金属水酸化物及び金属過酸化物 
 2825・80 アンチモンの酸化物のうち 
三酸化アンチモン(課税価格が1キログラムにつき199円未満のものに限る。)8.5%
28・26ふつ化物及びフルオロけい酸塩、フルオロアルミン酸塩その他のふつ素錯塩 
 2826・20ナトリウム又はカリウムのフルオロけい酸塩のうち 
フルオロけい酸ナトリウム(人造クリオライトの製造に使用するものに限る。)無税
50・01  
 5001・00繭(繰糸に適するものに限る。)のうち 
1,955トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの1キログラムにつき140円
50・02  
 5002・00生糸(よつてないものに限る。) 
二 その他のもののうち 
蚕糸砂糖類価格安定事業団が繭糸価格安定法第12条の6に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの及び絹業を営む者又はその団体が同法第12条の15に規定する農林水産大臣の認定を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの7.5%
74・02  
 7402・00粗銅及び電解精製用陽極銅のうち 
課税価格が1キログラムにつき475円を超え490円以下のもの1キログラムにつき、課税価格と490円との差額
課税価格が1キログラムにつき490円を越えるもの無税
74・03精製銅又は銅合金の塊 
 精製銅 
 7403・11  陰極銅及びその切断片のうち 
課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの1キログラムにつき、課税価格と500円との差額
課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの無税
 7403・12ワイヤバーのうち 
課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの1キログラムにつき、課税価格と500円との差額
課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの無税
 7403・13  ビレットのうち 
課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの1キログラムにつき、課税価格と500円との差額
課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの無税
 7403・19  その他のもののうち 
課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの1キログラムにつき、課税価格と500円との差額
課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの無税
 銅合金 
 7403・22  銅・すず合金(青銅)のうち 
課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの1キログラムにつき、課税価格と500円との差額
課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの無税
 7403・23銅・ニッケル合金(白銅)及び銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)のうち 
課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの1キログラムにつき、課税価格と500円との差額
課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの無税
 7403・29その他の銅合金(第74・05項のマスターアロイを除く。)のうち 
課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの1キログラムにつき、課税価格と500円との差額
課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの無税
78・01鉛の塊 
 7801・10 精製鉛のうち 
課税価格が1キログラムにつき172円を超え180円以下のもの1キログラムにつき、課税価格と180円との差額
課税価格が1キログラムにつき180円を超えるもの無税
  その他のもの 
 7801・91含有する鉛以外の元素のうち重量においてアンチモンが主なもの 
一 電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の95%を超えるものに限る。)のうち 
課税価格が1キログラムにつき165円37銭を超え170円以下のもの1キログラムにつき、課税価格と170円との差額
課税価格が1キログラムにつき170円を超えるもの無税
 7801・99  その他のもの 
二 その他のもの 
(一) 電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の95%を超えるものに限る。)のうち 
課税価格が1キログラムにつき165円37銭を超え170円以下のもの1キログラムにつき、課税価格と170円との差額
課税価格が1キログラムにつき170円を超えるもの無税
(二) その他のもののうち 
課税価格が1キログラムにつき172円を超え180円以下のもの1キログラムにつき、課税価格と180円との差額
課税価格が1キログラムにつき180円を超えるもの無税
79・01亜鉛の塊 
 亜鉛(合金を除く。) 
 7901・11亜鉛の含有量が全重量の99.99%以上のもののうち 
課税価格が1キログラムにつき242円を超え250円以下のもの1キログラムにつき、課税価格と250円との差額
課税価格が1キログラムにつき250円を超えるもの無税
 7901・12亜鉛の含有量が全重量の99.99%未満のもののうち  
課税価格が1キログラムにつき242円を超え250円以下のもの1キログラムにつき、課税価格と250円との差額
課税価格が1キログラムにつき250円を超えるもの無税
81・04マグネシウム及びその製品(くずを含む。) 
 マグネシウムの塊 
 8104・11マグネシウムの含有量が全重量の99.8%以上のもののうち 
課税価格が1キログラムにつき636円88銭を超え670円以下のもの1キログラムにつき、課税価格と670円との差額
課税価格が1キログラムにつき670円を超えるもの無税
 8104・19  その他のもののうち 
課税価格が1キログラムにつき636円88銭を超え670円以下のもの1キログラムにつき、課税価格と670円との差額
課税価格が1キログラムにつき670円を超えるもの無税

別表第1の2の次に次の6表を加える。
別表第1の3 段階的に暫定税率の引下げを行う農産物等に係る暫定関税率表(第2条、第7条の3、第7条の6関係)
注 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成7年4月1日後となる場合には、この表中
「平成7年4月1日」とあるのは、「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日以後の政令で定める日」とする。
関税定率法別表の番号品名税率
平成7年4月1日から平成8年3月31日までに輸入されるもの平成8年4月1日から平成9年3月31日までに輸入されるもの平成9年4月1日から平成10年3月31日までに輸入されるもの平成10年4月1日から平成11年3月31日までに輸入されるもの平成11年4月1日から平成12年3月31日までに輸入されるもの平成12年4月1日から平成13年3月31日までに輸入されるもの
01・03豚(生きているものに限る。)      
  その他のもの      
 0103・92一頭の重量が50キログラム以上のもの      
 (1) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格(生きている豚に係る基準輸入価格(別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第1項第1号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの1頭につき22,376円33銭1頭につき21,802円67銭1頭につき21,229円1頭につき20,655円33銭1頭につき20,081円67銭1頭につき19,508円
 (2) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、9.8%の場合は0.098)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額
 (3) 一頭の課税価格が生きている豚に係る分岐点価格を超えるもの9.8%9.5%9.3%9%8.8%8.5%
02・01牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)      
 0201・10枝肉及び半丸枝肉48.1%46.2%44.3%42.3%40.4%38.5%
 0201・20その他の骨付き肉48.1%46.2%44.3%42.3%40.4%38.5%
 0201・30骨付きでない肉48.1%46.2%44.3%42.3%40.4%38.5%
02・02牛の肉(冷凍したものに限る。)      
 0202・10枝肉及び半丸枝肉48.1%46.2%44.3%42.3%40.4%38.5%
 0202・20その他の骨付き肉48.1%46.2%44.3%42.3%40.4%38.5%
 0202・30骨付きでない肉48.1%46.2%44.3%42.3%40.4%38.5%
02・03豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)      
 生鮮のもの及び冷蔵したもの      
 0203・11枝肉及び半丸枝肉      
 二 その他のもの      
 (1) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格(枝肉に係る基準輸入価格(別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第2項第1号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの1キログラムにつき414円33銭1キログラムにつき403円67銭1キログラムにつき393円1キログラムにつき382円33銭1キログラムにつき371円67銭1キログラムにつき361円
 (2) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格(枝肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、4.9%の場合は0.049)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
 (3) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの4.9%4.8%4.7%4.5%4.4%4.3%
 0203・12骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)      
 二 その他のもの      
 (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格(部分肉に係る基準輸入価格(別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第3項第1号に定める価格をいう。以下この項及び第02・06項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項及び第02・06項において同じ。)以下のもの1キログラムにつき552円83銭1キログラムにつき538円67銭1キログラムにつき524円50銭1キログラムにつき510円33銭1キログラムにつき496円17銭1キログラムにつき482円
 (2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格(部分肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、4.9%の場合は0.049)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項及び第02・06項において同じ。)以下のもの1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
 (3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの4.9%4.8%4.7%4.5%4.4%4.3%
 0203・19その他のもの      
 二 その他のもの      
 (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの1キログラムにつき552円83銭1キログラムにつき538円67銭1キログラムにつき524円50銭1キログラムにつき510円33銭1キログラムにつき497円17銭1キログラムにつき482円
 (2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
 (3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの4.9%4.8%4.7%4.5%4.4%4.3%
 冷凍したもの      
 0203・21枝肉及び半丸枝肉      
 二 その他のもの      
 (1) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格以下のもの1キログラムにつき414円33銭1キログラムにつき403円67銭1キログラムにつき93円1キログラムにつき382円33銭1キログラムにつき371円67銭1キログラムにつき361円
 (2) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格以下のもの1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
 (3) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの4.9%4.8%4.7%4.5%4.4%4.3%
 0203・22骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)      
 二 その他のもの      
 (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの1キログラムにつき552円83銭1キログラムにつき538円67銭1キログラムにつき524円50銭1キログラムにつき510円33銭1キログラムにつき496円17銭1キログラムにつき482円
 (2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
 (3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの4.9%4.8%4.7%4.5%4.4%4.3%
 0203・29その他のもの      
 二 その他のもの      
 (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの1キログラムにつき552円83銭1キログラムにつき538円67銭1キログラムにつき524円50銭1キログラムにつき510円33銭1キログラムにつき496円17銭1キログラムにつき482円
 (2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
 (3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの4.9%4.8%4.7%4.5%4.4%4.3%
02・06食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)      
 0206・30豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したもに限る。)      
 二 その他のもの      
 (二) その他のもの      
 (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの1キログラムにつき552円83銭1キログラムにつき538円67銭1キログラムにつき524円50銭1キログラムにつき510円33銭1キログラムにつき496円17銭1キログラムにつき482円
 (2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
 (3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの4.9%4.8%4.7%4.5%4.4%4.3%
 豚のもの(冷蔵したものに限る。)      
0206・49その他のもの      
 二 その他のもの      
 (二) その他のもの      
 (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの1キログラムにつき552円83銭1キログラムにつき538円67銭1キログラムにつき524円50銭1キログラムにつき510円33銭1キログラムにつき496円17銭1キログラムにつき482円
 (2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
 (3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの4.9%4.8%4.7%4.5%4.4%4.3%
02・10肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール      
  豚の肉      
 0210・11骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)      
 (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格(豚肉加工品に係る基準輸入価格(別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ別表第4項第1号に定める価格をいう。以下この項及び第16・02項において同じ。)を、当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(2)に定める事(例えば、9.8%の場合は0.098)に0.6を加えた数で除し、これに1.5を乗じて得た価格をいう。以下この項及び第16・02項において同じ。)以下のもの      
  1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額
 (2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの9.8%9.5%9.3%9%8.8%8.5%
 0210・12ばら肉及びこれを分割したもの
(1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
      
  1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額
 (2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの9.8%9.5%9.3%9%8.8%8.5%
 0210・19その他のもの      
 (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額
 (2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの9.8%9.5%9.3%9%8.8%8.5%
0210・90その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)      
 一 豚のもの      
 (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの      
  1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額
 (2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの9.8%9.5%9.3%9%8.8%8.5%
04・02ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)      
 0402・10粉状、粒状その他の個形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。)      
 一 砂糖を加えたもののうち      
 別表第1第0402・10号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの34.1%及び1キログラムにつき105円33銭33.3%及び1キログラムにつき102円67銭32.4%及び1キログラムにつき100円31.5%及び1キログラムにつき97円33銭30.7%及び1キログラムにつき94円67銭29.8%及び1キログラムにつき92円
 二 その他のもの      
 (一) 小学校、中学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校、盲学校、聾学校、養護学校若しくは幼稚園の児童、生徒若しくは幼児又は政令で定める児童福祉施設の児童の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。)のうち      
 別表第0402・10号の二の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの      
  1キログラムにつき105円33銭1キログラムにつき102円67銭1キログラムにつき100円1キログラムにつき97円33銭1キログラムにつき94円67銭1キログラムにつき92円
 (二) その他のもののうち      
 別表第1第0402・10号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの      
  24.4%及び1キログラムにつき105円33銭23.8%及び1キログラムにつき102円67銭32.2%及び1キログラムにつき100円22.5%及び1キログラムにつき97円33銭21.9%及び1キログラムにつき94円67銭21.3%及び1キログラムにつき92円
 粉状、粒状その他固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。)      
0402・21砂糖その他の甘味料を加えてないもの      
 一 脂肪分が全重量の5%を超えるもの      
 (一) 脂肪分が全重量の30%以下のもののうち      
 別表第1第0402・21号の一の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの29.3%及び1キログラムにつき143円28.5%及び1キログラムにつき139円27.8%及び1キログラムにつき135円27%及び1キログラムにつき131円26.3%及び1キログラムにつき127円25.5%及び1キログラムにつき123円
 (二) その他のもののうち
 別表第1第0402・21号の一の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
29.3%及び1キログラムにつき214円83銭28.5%及び1キログラムにつき209円67銭27.8%及び1キログラムにつき204円50銭27%及び1キログラムにつき199円33銭26.3%及び1キログラムにつき194円17銭25.5%及び1キログラムにつき189円
 二 その他のもの
(一) 学校等給食のもの及び飼料用のもののうち
別表第1第0402・21号の二の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
1キログラムにつき111円50銭1キログラムにつき109円1キログラムにつき106円50銭1キログラムにつき104円1キログラムにつき101円50銭1キログラムにつき99円
 (二) その他のもののうち
別表第1第0402・21号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
24.4%及び1キログラムにつき111円50銭23.8%及び1キログラムにつき109円23.2%及び1キログラムにつき106円50銭22.5%及び1キログラムにつき104円21.9%及び1キログラムにつき101円50銭21.3%及び1キログラムにつき99円
 0402・29その他のもの
一 脂肪分が全重量の5%を超えるもの
(一) 脂肪分が全重量の30%以下のもののうち
別表第1第0402・29号の一の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
29.3%及び1キログラムにつき143円28.5%及び1キログラムにつき139円27.8%及び1キログラムにつき135円27%及び1キログラムにつき131円26.3%及び1キログラムにつき127円25.5%及び1キログラムにつき123円
 (二) その他のもののうち
別表第1第0402・29号の一の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
29.3%及び1キログラムにつき214円83銭28.5%及び1キログラムにつき209円67銭27.8%及び1キログラムにつき204円50銭27%及び1キログラムにつき199円33銭26.3%及び1キログラムにつき194円17銭25.5%及び1キログラムにつき189円
 二 その他のもののうち
別表第1第0402・29号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
34.1%及び1キログラムにつき111円50銭33.3%及び1キログラムにつき109円32.4%及び1キログラムにつき106円50銭31.5%及び1キログラムにつき104円30.7%及び1キログラムにつき101円50銭29.8%及び1キログラムにつき99円
  その他のもの      
 0402・99その他のもの
一 脂肪分が全重量の8%を超えるもの
(二) その他のもののうち
別表第1第0402・99号の一の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
29.3%及び1キログラムにつき119円28.5%び1キログラムにつき116円27.8%及び1キログラムにつき113円27%及び1キログラムにつき110円26.3%及び1キログラムにつき107円25.5%及び1キログラムにつき104円
 二 その他のもののうち
別表第1第0402・99号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
29.3%及び1キログラムにつき62円50銭28.5%及び1キログラムにつき61円27.8%及び1キログラムにつき59円50銭27%及び1キログラムにつき58円26.3%及び1キログラムにつき56円50銭25.5%及び1キログラムにつき55円
04・03バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥してあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)      
 0403・90 その他のもの
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの
(一) 脂肪分が全重量の1.5%以下のもののうち
バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち
別表第1第0403・90号の一の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
34.1%及び1キログラムにつき105円33銭33.3%及び1キログラムにつき102円67銭32.4%及び1キログラムにつき100円31.5%1キログラムにつき197円33銭30.7%及び1キログラムにつき94円67銭29.8%及び1キログラムにつき92円
 (ニ) 脂肪分が全重量の1.5%を越え26%以下のもののうち
バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち
別表第1第0403・90号の一の(ニ)の(1)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
34.1%及び1キログラムにつき138円83銭33.3%及び1キログラムにつき135円67銭32.4%及び1キログラムにつき132円50銭31.5%及び1キログラムにつき129円33銭30.7%及び1キログラムにつき126円17銭29.8%及び1キログラムにつき123円
 (三) 脂肪分が全重量の26%を超えるもののうち
バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち
別表第1第0403・90号の一の(三)の(1)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
34.1%及び1キログラムにつき24円83銭33.3%及び1キログラムにつき29円67銭32.4%及び1キログラムにつき204円50銭31.5%及び1キログラムにつき199円33銭30.7%及び1キログラムにつき194円17銭29.8%及び1キログラムにつき189円
04・04 ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、
他の項に該当するものを除く。)
      
 0404・10ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥してあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
一 殺菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの
(一) 脂肪分が全重量の5%以下のもののうち
別表第1第0404・10号の一の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
34.1%及び1キログラムにつき111円50銭33.3%及び1キログラムにつき109円32.4%及び1キログラムにつき106円50銭31.5%及び1キログラムにつき104円30.7%及び1キログラムにつき101円50銭29.8%及び1キログラムにつき99円
 (二) その他のもののうち
別表第1第0404・10号の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
34.1%及び1キログラムにつき155円83銭33.3%及び1キログラムにつき151円67銭32.4%及び1キログラムにつき147円50銭31.5%及び1キログラムにつき143円33銭30.7%及び1キログラムにつき139円17銭29.8%及び1キログラムにつき135円
0405       
 0405・00ミルクから得たバターその他の油脂
一 脂肪分が全重量の85%以下のもののうち
別表第1第0405・00号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
34.1%及び1キログラムにつき204円33.3%及び1キログラムにつき199円32.4%及び1キログラムにつき194円31.5%及び1キログラムにつき189円30.7%及び1キログラムにつき184円29.8%及び1キログラムにつき179円
 二 その他のもののうち
別表第1第0405・00号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
34.1%及び1キログラムにつき240円33.3%及び1キログラムにつき234円32.4%及び1キログラムにつき228円31.5%及び1キログラムにつき222円30.7%及び1キログラムにつき216円29.8%及び1キログラムにつき210円
10・01小麦及びメスリン      
 1001・10デュラム小麦のうち
別表第1第1001・10号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
1キログラムにつき11円63銭1キログラムにつき11円27銭1キログラムにつき10円90銭1キログラムにつき10円53銭1キログラムにつき10円17銭1キログラムにつき9円80銭
 1001・90その他のもののうち
別表第1第1001・10号の90に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
1キログラムにつき11円63銭1キログラムにつき11円27銭1キログラムにつき10円90銭1キログラムにつき10円53銭1キログラムにつき10円17銭1キログラムにつき9円80銭
10・03       
 1003・00大麦及び裸麦のうち
別表第1第1003・00号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
1キログラムにつき11円73銭1キログラムにつき11円47銭1キログラムにつき11円20銭1キログラムにつき10円93銭1キログラムにつき10円67銭1キログラムにつき10円40銭
10・08そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物      
 1008・90その他の穀物
二 その他のもの
(一) ライ小麦のうち
別表第1第1008・90号の二の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
1キログラムにつき11円63銭1キログラムにつき11円27銭1キログラムにつき10円90銭1キログラムにつき10円53銭1キログラムにつき10円17銭1キログラムにつき9円80銭
11・01       
 1101・00小麦粉及びメスリン粉のうち      
 別表第1第1101・00号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの1キログラムにつき31円23銭1キログラムにつき30円47銭1キログラムにつき29円70銭1キログラムにつき28円93銭1キログラムにつき28円17銭1キログラムにつき27円40銭
11・02穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。)      
 1102・90その他のもの      
 一 大麦粉及び裸麦粉のうち      
 別表第1第1102・90号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの1キログラムにつき36円1キログムにつき35円1キログラムにつき34円1キログラムにつき33円1キログラムにつき32円1キログラムにつき31円
 二 ライ小麦粉のうち
別表第1第1102・90号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
1キログラムにつき31円23銭1キログラムにつき30円47銭1キログラムにつき29円70銭1キログラムにつき28円93銭1キログラムにつき28円17銭1キログラムにつき27円40銭
   11・03ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット
ひき割り穀物及び穀物のミール
      
 1103・11小麦のもののうち      
 別表第1第1103・11号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの1キログラムにつき31円23銭1キログラムにつき30円47銭1キログラムにつき29円70銭1キログラムにつき28円93銭1キログラムにつき28円17銭1キログラムにつき27円40銭
 1103・19その他の穀物のもの      
 一 大麦又は裸麦のうち      
 別表第1第1103・19号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの1キログラムにつき36円1キログラムにつき35円1キログラムにつき34円1キログラムにつき33円1キログラムにつき32円1キログラムにつき31円
 二 ライ小麦のもののうち      
 別表第1第1103・19号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの1キログラムにつき31円23銭1キログラムにつき30円47銭1キログラムにつき29円70銭1キログラムにつき28円93銭1キログラムにつき28円17銭1キログラムにつき27円40銭
 ペレット      
 1103・21小麦のもののうち      
 別表第1第1103・21号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの1キログラムにつき31円23銭1キログラムにつき30円47銭1キログラムにつき29円70銭1キログラムにつき28円93銭1キログラムにつき28円17銭1キログラムにつき27円40銭
 1103・29その他の穀物のもの      
 三 大麦又は裸麦のうち      
 別表第1第1103・29号の三に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの1キログラムにつき36円1キログラムにつき35円1キログラムにつき34円1キログラムにつき33円1キログラムにつき32円1キログラムにつき31円
 四 ライ小麦のもののうち      
 別表第1第1103・29号の四に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの1キログラムにつき31円23銭1キログラムにつき30円47銭1キログラムにつき29円70銭1キログラムにつき28円93銭1キログラムにつき28円17銭1キログラムにつき27円40銭
11・04その他の加工穀物(例えば、穀を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第10・06項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)      
 ロールにかけ又はフレーク状にした穀物      
 1104・11大麦又は裸麦のもののうち      
 別表第1第1104・11号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの1キログラムにつき38円3銭1キログラムにつき37円7銭1キログラムにつき36円10銭1キログラムにつき35円13銭1キログラムにつき14円17銭1キログラムにつき33円20銭
 1104・19その他の穀物のもの      
 一 小麦又はライ麦のもののうち      
 別表第1第1104・19号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき36円7銭1キログラムにつき35円13銭1キログラムにつき34円20銭1キログラムにつき33円27銭1キログラムにつき32円33銭1キログラムにつき31円40銭
 その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの      
 1104・21大麦又は裸麦のもののうち      
 別表第1第1104・21号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの1キログラムにつき43円93銭1キログラムにつき42円87銭1キログラムにつき41円80銭1キログラムにつき40円73銭1キログラムにつき39円67銭1キログラムにつき38円60銭
 1104・29その他の穀物のもの      
 一 小麦又はライ麦のもののうち      
 別表第1第1104・29号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 1キログラムにつき31円23銭1キログラムにつき30円47銭1キログラムにつき29円70銭1キログラムにつき28円93銭1キログラムにつき28円17銭1キログラムにつき27円40銭
11・08でん粉及びイヌリン      
 でん粉      
 1108・11小麦でん粉のうち      
 別表第1第1108・11号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの1キログラムにつき39円90銭1キログラムにつき38円80銭1キログラムにつき37円70銭1キログラムにつき36円60銭1キログラムにつき35円50銭1キログラムにつき34円40銭
16・02その他の調整をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血      
 豚のもの      
 1602・41もも肉及びこれを分割したもの      
 一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)ブレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)      
 (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額
 (2) 課税価格が1キログラムにつき豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの9.8%9.5%9.3%9%8.8%8.5%
 1602・42肩肉及びこれを分割したもの      
 一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)      
 (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額
 (2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの9.8%9.5%9.3%9%8.8%8.5%
 1602・49その他のもの(混合物を含む。)      
 二 その他のもの      
 (一) ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるがあるかないかを問わない。)      
 (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額
 (2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの9.8%9.5%9.3%9%8.8%8.5%
17・01甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖(固体のものに限る)
その他のもの
      
 1701・91香味料又は着色料を加えたもの1キログラムにつき61円91銭1キログラムにつき60円33銭1キログラムにつき58円74銭1キログラムにつき57円15銭1キログラムにつき55円57銭1キログラムにつき53円98銭
 1701・99その他のもの      
 一 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの1キログラムにつき61円91銭1キログラムにつき60円33銭1キログラムにつき58円74銭1キログラムにつき57円15銭1キログラムにつき55円57銭1キログラムにつき53円98銭
17・02その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料、着色料を加えていないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない)及びカラメル      
 1702・90その他のもの(転化糖を含む。)      
 一 砂糖のうち
分みつ糖
34.1%33.3%32.4%31.5%30.7%29.8%
 二 砂糖水のうち
分みつ糖のもの
34.1%(その率が1キログラムにつき26円33銭の従量課税より低いときは当該従量税率)33.3%(その率が1キログラムにつき25円67銭の従量課税より低いときは当該従量税率)32.4%(その率が1キログラムにつき25円の従量課税より低いときは当該従量税率)31.5%(その率が1キログラムにつき24円33銭の従量課税より低いときは当該従量税率)30.7%(その率が1キログラムにつき23円67銭の従量課税より低いときは当該従量税率)29.8%(その率が1キログラムにつき23円の従量課税より低いときは当該従量税率)
19・01麦芽エキス並びに穀紛、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココア粉を含有するものにあつてはその含有量が全重量の50%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ココア粉を含有するものにあつてはその含有量が全重量の10%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)      
 1901・20第19・05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地      
 一 穀紛、ミール又はでん粉の調製食料品(米、ライ麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(育児食用又は食餌療養法のものを除く。)及び第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。)      
 (二) 米、ライ麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び育児食用又は食餌療養法のものを除く。)      
 B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品も含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品も含む。)が最大の重量を占めるもののうち      
 別表第1第1901・20号の一の(二)のBに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの1キログラムにつき31円23銭1キログラムにつき30円47銭1キログラムにつき29円70銭1キログラムにつき28円93銭1キログラムにつき28円17銭1キログラムにつき27円40銭
 C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品も含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品も含む。)が最大の重量を占めるもののうち      
 別表第1第1901・20号の一の(二)のCに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの1キログラムにつき36円1キログラムにつき35円1キログラムにつき34円1キログラムにつき33円1キログラムにつき32円1キログラムにつき31円
 D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品も含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの      
 (a) 小麦でん粉を含有するもののうち
別表第1第1901・20号の一の(二)のDの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
1キログラムにつき39円90銭1キログラムにつき38円80銭1キログラムにつき37円70銭1キログラムにつき36円60銭1キログラムにつき35円50銭1キログラムにつき34円40銭
 1901・90その他のもの      
 一 穀紛、ミール又はでん粉の調製食料品(米、ライ麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)、第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りしたホイップドクリームを除く。)及びもち、だんごその他これらに類する米産品(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)      
 (二) 米、ライ麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)      
 B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品も含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品も含む。)が最大の重量を占めるもののうち      
 別表第1第1901・90号の一の(二)のBに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの1キログラムにつき31円23銭1キログラムにつき30円47銭1キログラムにつき29円70銭1キログラムにつき28円93銭1キログラムにつき28円17銭1キログラムにつき27円40銭
 C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品も含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品も含む。)が最大の重量を占めるもののうち      
 別表第1第1901・90号の一の(二)のCに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの1キログラムにつき36円1キログラムにつき35円1キログラムにつき34円1キログラムにつき33円1キログラムにつき32円1キログラムにつき31円
 D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品も含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの      
 (a) 小麦でん粉を含有するもののうち
別表第1第1901・90号の一の(二)のDの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
1キログラムにつき39円90銭1キログラムにつき38円80銭1キログラムにつき37円70銭1キログラムにつき36円60銭1キログラムにつき35円50銭1キログラムにつき34円40銭
19・04穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)及び粒状の穀物(とうもろこしを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの      
 1904・10穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品      
 二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれか単に膨脹させて又はいつて得た物品の含有量が50%以上の調製食料品      
 (二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち      
 別表第1第1904・10号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの1キログラムにつき30円20銭1キログラムにつき29円40銭1キログラムにつき28円60銭1キログラムにつき27円80銭1キログラムにつき27円1キログラムにつき26円20銭
 (三) 大麦(裸麦も含む。)のもののうち      
 別表第1第1904・10号の二の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの1キログラムにつき30円27銭1キログラムにつき29円53銭1キログラムにつき28円80銭1キログラムにつき28円7銭1キログラムにつき27円33銭1キログラムにつき26円60銭
 1904・90その他のもの      
 二 小麦又はライ小麦のもののうち      
 別表第1第1904・90号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの1キログラムにつき30円20銭1キログラムにつき29円40銭1キログラムにつき28円60銭1キログラムにつき27円80銭1キログラムにつき27円1キログラムにつき26円20銭
 三 大麦又は裸麦のもののうち      
 別表第1第1904・90号の三に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの1キログラムにつき30円27銭1キログラムにつき29円53銭1キログラムにつき28円80銭1キログラムにつき28円7銭1キログラムにつき27円33銭1キログラムにつき26円60銭
21・06調製食料品(他の項に該当するものを除く。)      
 2106・90 その他のもの      
 二 その他のもの      
 (一) 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が30%を超える調製食料品      
 B その他のもの      
 (a) 小麦(ライ小麦を含む。)の含有量が全重量の30%を超えるもののうち      
 別表第1第2106・90号の二の(一)のBの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの1キログラムにつき30円20銭1キログラムにつき29円40銭1キログラムにつき28円60銭1キログラムにつき27円80銭1キログラムにつき27円1キログラムにつき26円20銭
 (b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の30%を超えるもののうち      
 別表第1第2106・90号の二の(一)のBの(b)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの1キログラムにつき30円27銭1キログラムにつき29円53銭1キログラムにつき28円80銭1キログラムにつき28円7銭1キログラムにつき27円33銭1キログラムにつき26円60銭
 (二) その他のもの      
 A 糖水(着色料又は香味料を加えたものに限る。)のうち      
 分みつ糖のもの34.1%(その率が1キログラムにつき26円33銭の従量税率より低いときは当該従量税率)33.3%(その率が1キログラムにつき25円67銭の従量税率より低いときは当該従量税率)32.4%(その率が1キログラムにつき25円の従量税率より低いときは当該従量税率)31.5%(その率が1キログラムにつき24円33銭の従量税率より低いときは当該従量税率)30.7%(その率が1キログラムにつき23円67銭の従量税率より低いときは当該従量税率)29.8%(その率が1キログラムにつき23円銭の従量税率より低いときは当該従量税率)
50・02       
5002・00生糸(よつてないものに限る。)      
 二 その他のもののうち      
 別表第1第5002・00号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの1キログラムにつき4,093円83銭1キログラムにつき3,888円67銭1キログラムにつき3,683円50銭1キログラムにつき3,478円33銭1キログラムにつき3,273円17銭1キログラムにつき3,068円

別表第1の3の2 生きている豚及び豚肉等に係る基準輸入価格表(第7条の6関係)
注 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成7年4月1日後となる場合には、この表中
「平成7年4月1日」とあるのは、「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日以後の政令で定める日」とする。
項名号名基準輸入価格
平成7年4月1日から平成8年3月31日までに輸入されるもの平成8年4月1日から平成9年3月31日までに輸入されるもの平成9年4月1日から平成10年3月31日までに輸入されるもの平成10年4月1日から平成11年3月31日までに輸入されるもの平成11年4月1日から平成12年3月31日までに輸入されるもの平成12年4月1日から平成13年3月31日までに輸入されるもの
1頭につき24,840円54銭1頭につき24,301円8銭1頭につき23,763円24銭1頭につき23,204円34銭1頭につき22,668円66銭1頭につき22,134円60銭
1頭につき30,687円27銭1頭につき29,975円26銭1頭につき29,293円49銭1頭につき28,587円79銭1頭につき27,911円19銭1頭につき27,211円80銭
1頭につき25,587円11銭1頭につき25,011円25銭1頭につき24,437円22銭1頭につき23,843円1頭につき23,272円88銭1頭につき22,705円81銭
1頭につき31,609円56銭1頭につき30,851円25銭1頭につき30,124円32銭1頭につき29,374円61銭1頭につき28,655円15銭1頭につき27,914円4銭
1キログラムにつき460円1銭1キログラムにつき450円2銭1キログラムにつき440円6銭1キログラムにつき429円71銭1キログラムにつき419円79銭1キログラムにつき409円90銭
1キログラムにつき568円90銭1キログラムにつき557円19銭1キログラムにつき545円49銭1キログラムにつき533円29銭1キログラムにつき521円66銭1キログラムにつき510円3銭
1キログラムにつき467円2銭1キログラムにつき456円89銭1キログラムにつき446円79銭1キログラムにつき435円88銭1キログラムにつき425円82銭1キログラムにつき415円40銭
1キログラムにつき577円58銭1キログラムにつき565円70銭1キログラムにつき553円82銭1キログラムにつき540円95銭1キログラムにつき529円15銭1キログラムにつき516円87銭
1キログラムにつき613円34銭1キログラムにつき600円3銭1キログラムにつき586円76銭1キログラムにつき572円95銭1キログラムにつき559円73銭1キログラムにつき546円53銭
1キログラムにつき759円30銭1キログラムにつき743円73銭1キログラムにつき728円19銭1キログラムにつき711円99銭1キログラムにつき696円53銭1キログラムにつき681円8銭
1キログラムにつき622円69銭1キログラムにつき609円19銭1キログラムにつき595円73銭1キログラムにつき581円18銭1キログラムにつき567円77銭1キログラムにつき553円87銭
1キログラムにつき770円88銭1キログラムにつき755円9銭1キログラムにつき739円32銭1キログラムにつき722円21銭1キログラムにつき706円53銭1キログラムにつき690円22銭
1キログラムにつき460円1銭1キログラムにつき450円2銭1キログラムにつき440円6銭1キログラムにつき429円71銭1キログラムにつき419円79銭1キログラムにつき409円90銭
1キログラムにつき565円15銭1キログラムにつき548円59銭1キログラムにつき532円92銭1キログラムにつき516円58銭1キログラムにつき501円9銭1キログラムにつき484円98銭
1キログラムにつき481円76銭1キログラムにつき470円74銭1キログラムにつき459円74銭1キログラムにつき448円39銭1キログラムにつき437円48銭1キログラムにつき426円65銭
1キログラムにつき591円87銭1キログラムにつき573円85銭1キログラムにつき556円76銭1キログラムにつき539円4銭1キログラムにつき522円22銭1キログラムにつき504円80銭

別表第1の4 段階的に暫定税率の引下げを行う水産物に係る暫定関税率表(第2条関係)
注 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成7年4月1日後となる場合には、この表中「平成7年4月1日」とあるのは、「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日以後の政令で定める日」とする。
関税定率法別表の番号品名税率
平成7年4月1日から平成8年3月31日までに輸入されるもの平成8年4月1日から平成9年3月31日までに輸入されるもの平成9年4月1日から平成10年3月31日までに輸入されるもの平成10年4月1日から平成11年3月31日までに輸入されるもの平成11年4月1日から平成12年3月31日までに輸入されるもの
03・03魚(冷凍したものに限るものとし、第03・04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。)     
 その他の魚(肝臓、卵及びしらこを除く。)     
 0303・74さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)9.4%8.8%8.2%7.6%7%
 0303・80肝臓、卵及びしらこ     
 二 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵5.6%5.3%4.9%4.6%4.2%
03・04魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。)     
 0304・90 その他のもの     
 一 にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)のうち     
 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のすり身5.6%5.3%4.9%4.6%4.2%
03・07軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)並びに水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)     
 いか(セピア・オフィキナリス、ロシア・マクロソマ及びセピオラ属、オムマストリフェス属、ロリゴ属、ノトトダルス属又はセピオティウチス属のもの)     
 0307・49その他のもの     
 一 冷凍したもののうち     
 もんごういか以外のもの4.7%4.4%4.1%3.8%3.5%

別表第1の5 輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急加算関税率表(第7条の3関係)
注 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成7年4月1日後となる場合には、この表中「平成7年4月1日」とあるのは、「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日以後の政令で定める日」とする。
項目品目税率
平成7年4月1日から平成8年3月31日までに輸入されるもの平成8年4月1日から平成9年3月31日までに輸入されるもの平成9年4月1日から平成10年3月31日までに輸入されるもの平成10年4月1日から平成11年3月31日までに輸入されるもの平成11年4月1日から平成12年3月31日までに輸入されるもの平成12年4月1日から平成13年3月31日までに輸入されるもの
関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第0401・10号の一に掲げる物品8.1%及び1キログラムにつき20円50銭7.9%及び1キログラムにつき20円7.7%及び1キログラムにつき19円50銭7.5%及び1キログラムにつき19円7.3%及び1キログラムにつき18円50銭7.1%及び1キログラムにつき18円
関税率表第0401・20号の一に掲げる物品8.1%及び1キログラムにつき43円56銭7.9%及び1キログラムにつき42円44銭7.7%及び1キログラムにつき41円33銭7.5%及び1キログラムにつき40円22銭7.3%及び1キログラムにつき39円11銭7.1%及び1キログラムにつき38円
関税率表第0401・30号の一の(一)に掲げる物品8.1%及び1キログラムにつき242円78銭7.9%及び1キログラムにつき236円56銭7.7%及び1キログラムにつき230円33銭7.5%及び1キログラムにつき224円11銭7.3%及び1キログラムにつき217円89銭7.1%及び1キログラムにつき211円67銭
関税率表第0401・30号の一の(二)に掲げる物品8.1%及び1キログラムにつき458円56銭7.9%及び1キログラムにつき446円78銭7.7%及び1キログラムにつき435円7.5%及び1キログラムにつき423円22銭7.3%及び1キログラムにつき411円44銭7.1%及び1キログラムにつき399円67銭
関税率表第0402・10号の一に掲げる物品11.4%及び1キログラムにつき151円44銭11.1%及び1キログラムにつき147円56銭10.8%及び1キログラムにつき143円67銭10.5%及び1キログラムにつき139円78銭10.2%及び1キログラムにつき135円89銭9.9%及び1キログラムにつき132円
関税率表第0402・10号の二の(一)に掲げる物品1キログラムにつき151円44銭1キログラムにつき147円56銭1キログラムにつき143円67銭1キログラムにつき139円78銭1キログラムにつき135円89銭1キログラムにつき132円
関税率表第0402・10号の二の(二)に掲げる物品8.1%及び1キログラムにつき151円44銭7.9%及び1キログラムにつき147円56銭7.7%及び1キログラムにつき143円67銭7.5%及び1キログラムにつき139円78銭7.3%及び1キログラムにつき135円89銭7.1%及び1キログラムにつき132円
関税率表第0402・21号の一の(一)又は第0402・29号の一の(一)に掲げる物品9.8%及び1キログラムにつき234円9.5%及び1キログラムにつき228円9.3%及び1キログラムにつき222円9%及び1キログラムにつき216円8.8%及び1キログラムにつき210円8.5%及び1キログラムにつき204円
関税率表第0402・21号の一の(二)又は第0402・29号の一の(二)に掲げる物品9.8%及び1キログラムにつき391円28銭9.5%及び1キログラムにつき381円22銭9.3%及び1キログラムにつき371円17銭9%及び1キログラムにつき361円11銭8.8%及び1キログラムにつき351円6銭8.5%及び1キログラムにつき341円
関税率表第0402・21号の二の(一)に掲げる物品1キログラムにつき162円50銭1キログラムにつき158円33銭1キログラムにつき154円17銭1キログラムにつき150円1キログラムにつき145円83銭1キログラムにつき141円67銭
関税率表第0402・21号の二の(二)に掲げる物品8.1%及び1キログラムにつき162円50銭7.9%及び1キログラムにつき158円33銭7.7%及び1キログラムにつき154円17銭7.5%及び1キログラムにつき150円7.3%及び1キログラムにつき145円83銭7.1%及び1キログラムにつき141円67銭
関税率表第0402・29号の二に掲げる物品11.4%及び1キログラムにつき162円50銭11.1%及び1キログラムにつき158円33銭10.8%及び1キログラムにつき154円17銭10.5%及び1キログラムにつき150円10.2%及び1キログラムにつき145円83銭9.9%及び1キログラムにつき141円67銭
関税率表第0402・91号の一の(二)に掲げる物品9.8%及び1キログラムにつき194円67銭9.5%及び1キログラムにつき189円67銭9.3%及び1キログラムにつき184円67銭9%及び1キログラムにつき179円67銭8.8%及び1キログラムにつき174円67銭8.5%及び1キログラムにつき169円67銭
関税率表第0402・91号の二に掲げる物品8.1%及び1キログラムにつき97円17銭7.9%及び1キログラムにつき94円67銭7.7%及び1キログラムにつき92円17銭7.5%及び1キログラムにつき89円67銭7.3%及び1キログラムにつき87円17銭7.1%及び1キログラムにつき84円67銭
関税率表第0402・99号の一の(二)に掲げる物品9.8%及び1キログラムにつき194円67銭9.5%及び1キログラムにつき189円67銭9.3%及び1キログラムにつき184円67銭9%及び1キログラムにつき179円67銭8.8%及び1キログラムにつき174円67銭8.5%及び1キログラムにつき169円67銭
関税率表第0402・99号の二に掲げる物品9.8%及び1キログラムにつき97円17銭9.5%及び1キログラムにつき94円67銭9.3%及び1キログラムにつき92円17銭9%及び1キログラムにつき89円67銭8.8%及び1キログラムにつき87円17銭8.5%及び1キログラムにつき84円67銭
関税率表第0403・10号の一に掲げる物品11.4%及び1キログラムにつき394円72銭11.1%及び1キログラムにつき340円78銭10.8%及び1キログラムにつき331円83銭10.5%及び1キログラムにつき322円89銭10.2%及び1キログラムにつき313円94銭9.9%及び1キログラムにつき305円
関税率表第0403・90号の一の(一)に掲げる物品11.4%及び1キログラムにつき151円44銭11.1%及び1キログラムにつき147円56銭10.8%及び1キログラムにつき143円67銭10.5%及び1キログラムにつき139円78銭10.2%及び1キログラムにつき135円89銭9.9%及び1キログラムにつき132円
関税率表第0403・90号の一の(二)に掲げる物品11.4%及び1キログラムにつき222円61銭11.1%及び1キログラムにつき216円89銭10.8%及び1キログラムにつき211円17銭10.5%及び1キログラムにつき205円44銭10.2%及び1キログラムにつき199円72銭9.9%及び1キログラムにつき194円
関税率表第0403・90号の一の(三)に掲げる物品11.4%及び1キログラムにつき391円28銭11.1%及び1キログラムにつき381円22銭10.8%及び1キログラムにつき371円17銭10.5%及び1キログラムにつき361円11銭10.2%及び1キログラムにつき351円6銭9.9%及び1キログラムにつき341円
9 関税率表第0404・10号の一の(一)に掲げる物品11.4%及び1キログラムにつき162円50銭11.1%及び1キログラムにつき158円33銭10.8%及び1キログラムにつき154円17銭10.5%及び1キログラムにつき150円10.2%及び1キログラムにつき145円83銭9.9%及び1キログラムにつき141円67銭
関税率表第0404・10号の一の(二)に掲げる物品11.4%及び1キログラムにつき262円61銭11.1%及び1キログラムにつき255円89銭10.8%及び1キログラムにつき249円17銭10.5%及び1キログラムにつき242円44銭10.2%及び1キログラムにつき235円72銭9.9%及び1キログラムにつき229円
10関税率表第0404・90号の一の(一)に掲げる物品11.4%及び1キログラムにつき152円78銭11.1%及び1キログラムにつき148円89銭10.8%及び1キログラムにつき145円10.5%及び1キログラムにつき141円11銭10.2%及び1キログラムにつき137円22銭9.9%及び1キログラムにつき133円33銭
関税率表第0404・90号の一の(二)に掲げる物品11.4%及び1キログラムにつき259円67銭11.1%及び1キログラムにつき253円10.8%及び1キログラムにつき246円33銭10.5%及び1キログラムにつき239円67銭10.2%及び1キログラムにつき233円9.9%及び1キログラムにつき226円33銭
関税率表第0404・90号の一の(三)に掲げる物品11.4%及び1キログラムにつき391円28銭11.1%及び1キログラムにつき381円22銭10.8%及び1キログラムにつき371円17銭10.5%及び1キログラムにつき361円11銭10.2%及び1キログラムにつき351円6銭9.9%及び1キログラムにつき341円
11関税率表第0405・00号の一に掲げる物品11.4%及び1キログラムにつき376円67銭11.1%及び1キログラムにつき367円10.8%及び1キログラムにつき357円33銭10.5%及び1キログラムにつき347円67銭10.2%及び1キログラムにつき338円9.9%及び1キログラムにつき328円33銭
関税率表第0405・00号の二に掲げる物品11.4%及び1キログラムにつき443円11.1%及び1キログラムにつき431円67銭10.8%及び1キログラムにつき420円33銭10.5%及び1キログラムにつき409円10.2%及び1キログラムにつき397円67銭9.9%及び1キログラムにつき386円33銭
12関税率表第0713・10号の二の(二)、第0713・32号、第0713・33号の二の(二)、第0713・39号の二の(二)、第0713・50号の二の(二)又は第0713・90号の二の(二)に掲げル物品1キログラムにつき135円50銭1キログラムにつき132円1キログラムにつき128円50銭1キログラムにつき125円1キログラムにつき121円50銭1キログラムにつき118円
13関税率表第1101・10号、第1001・90号又は第1008・90号の二の(一)に掲げる物品1キログラムにつき21円11銭1キログラムにつき20円56銭1キログラムにつき20円1キログラムにつき19円44銭1キログラムにつき18円89銭1キログラムにつき18円33銭
関税率表第1101・00号、第1102・90号の二、第1103・11号、第1103・19号の二、第1103・21号、第1103・29号の四、第1104・29号の一、第1901・20号の一の(二)のB又は第1901・90号の一(二)のBに掲げる物品1キログラムにつき34円44銭1キログラムにつき33円56銭1キログラムにつき32円67銭1キログラムにつき31円78銭1キログラムにつき30円89銭1キログラムにつき30円
関税率表第1104・19号の一に掲げる物品1キログラムにつき42円89銭1キログラムにつき41円78銭1キログラムにつき40円67銭1キログラムにつき39円56銭1キログラムにつき38円44銭1キログラムにつき37円33銭
関税率表第1108・11号、第1901・20号の一の(二)のDの(a)又は第1901・90号の一の(二)のDの(a)に掲げる物品1キログラムにつき51円33銭1キログラムにつき50円1キログラムにつき48円67銭1キログラムにつき47円33銭1キログラムにつき46円1キログラムにつき44円67銭
関税率表第1904・10号の二(二)、第1904・90号の二又は第2106・90号の二の(一)のBの(a)に掲げる物品1キログラムにつき32円50銭1キログラムにつき31円67銭1キログラムにつき30円83銭1キログラムにつき30円1キログラムにつき29円17銭1キログラムにつき28円33銭
14関税率表第1003・00号に掲げる物品1キログラムにつき14円94銭1キログラムにつき14円56銭1キログラムにつき14円17銭1キログラムにつき13円78銭1キログラムにつき13円39銭1キログラムにつき13円
関税率表第1102・90号の一、第1103・19号の一、第1103・29号の三、第1901・20号の一の(二)のC又は第1901・90号の一の(二)のCに掲げる物品1キログラムにつき31円83銭1キログラムにつき31円1キログラムにつき30円17銭1キログラムにつき29円33銭1キログラムにつき28円50銭1キログラムにつき27円67銭
関税率表第1104・11号に掲げる物品1キログラムにつき34円78銭1キログラムにつき33円89銭1キログラムにつき33円1キログラムにつき32円11銭1キログラムにつき31円22銭1キログラムにつき30円33銭
関税率表第1104・21号に掲げる物品1キログラムにつき42円28銭1キログラムにつき41円22銭1キログラムにつき40円17銭1キログラムにつき39円11銭1キログラムにつき38円6銭1キログラムにつき37円
関税率表第1904・10号の二の(三)、第1904・90号の三又は第2106・90号の二の(一)のBの(b)に掲げる物品1キログラムにつき24円39銭1キログラムにつき23円78銭1キログラムにつき23円17銭1キログラムにつき22円56銭1キログラムにつき21円94銭1キログラムにつき21円33銭
15関税率表第1108・12号に掲げる物品1キログラムにつき45円50銭1キログラムにつき44円33銭1キログラムにつき43円17銭1キログラムにつき42円1キログラムにつき40円83銭1キログラムにつき39円67銭
16関税率表第1108・13号に掲げる物品1キログラムにつき45円50銭1キログラムにつき44円33銭1キログラムにつき43円17銭1キログラムにつき42円1キログラムにつき40円83銭1キログラムにつき39円67銭
17関税率表第1108・14号に掲げる物品1キログラムにつき45円50銭1キログラムにつき44円33銭1キログラムにつき43円17銭1キログラムにつき42円1キログラムにつき40円83銭1キログラムにつき39円67銭
18関税率表第1108・19号に掲げる物品のうちサゴでん粉1キログラムにつき45円50銭1キログラムにつき44円33銭1キログラムにつき43円17銭1キログラムにつき42円1キログラムにつき40円83銭1キログラムにつき39円67銭
19関税率表第1108・19号に掲げる物品のうちサゴでん粉以外のもの1キログラムにつき45円50銭1キログラムにつき44円33銭1キログラムにつき43円17銭1キログラムにつき42円1キログラムにつき40円83銭1キログラムにつき39円67銭
20関税率表第1108・20号に掲げる物品1キログラムにつき45円50銭1キログラムにつき44円33銭1キログラムにつき43円17銭1キログラムにつき42円1キログラムにつき40円83銭1キログラムにつき39円67銭
21関税率表第1202・10号又は第1202・20号に掲げる物品のうち
 関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもの
1キログラムにつき235円94銭1キログラムにつき229円89銭1キログラムにつき223円83銭1キログラムにつき217円78銭1キログラムにつき211円72銭1キログラムにつき205円67銭
22関税率表第1212・99号の一に掲げる物品1キログラムにつき1,068円94銭1キログラムにつき1,041円56銭1キログラムにつき1,014円17銭1キログラムにつき986円78銭1キログラムにつき959円39銭1キログラムにつき932円
23関税率表第1901・10号の一の(一)又は第1901・20号の一の(一)のAに掲げる物品9.1%及び1キログラムにつき259円67銭8.9%及び1キログラムにつき253円8.6%及び1キログラムにつき246円33銭8.4%及び1キログラムにつき239円67銭8.2%及び1キログラムにつき233円7.9%及び1キログラムにつき226円33銭
関税率表第第1901・10号の一の(二)又は第1901・20号の一の(一)のBに掲げる物品9.1%及び1キログラムにつき443円8.9%及び1キログラムにつき431円67銭8.6%及び1キログラムにつき420円33銭8.4%及び1キログラムにつき409円8.2%及び1キログラムにつき397円67銭7.9%及び1キログラムにつき386円33銭
関税率表第1901・90号の一の(一)のAに掲げる物品11.4%及び1キログラムにつき259円67銭11.1%及び1キログラムにつき253円10.8%及び1キログラムにつき246円33銭10.5%及び1キログラムにつき239円67銭10.2%及び1キログラムにつき233円9.9%及び1キログラムにつき226円33銭
関税率表第第1901・90号の一の(一)のBに掲げる物品11.4%及び1キログラムにつき443円11.1%及び1キログラムにつき431円67銭10.8%及び1キログラムにつき420円33銭10.5%及び1キログラムにつき409円10.2%及び1キログラムにつき397円67銭9.9%及び1キログラムにつき386円33銭
24関税率表第1901・20号の一の(二)のDの(b)又は第1901・90号の一の(二)のDの(b)に掲げる物品1キログラムにつき45円50銭1キログラムにつき44円33銭1キログラムにつき43円17銭1キログラムにつき42円1キログラムにつき40円83銭1キログラムにつき39円67銭
25関税率表第2101・10号の二の(一)のA又は第2101・20号の二の(一)のAに掲げる物品11.4%及び1キログラムにつき259円67銭11.1%及び1キログラムにつき253円10.8%及び1キログラムにつき246円33銭10.5%及び1キログラムにつき239円67銭10.2%及び1キログラムにつき233円9.9%及び1キログラムにつき226円33銭
関税率表第第2101・10号の二の(一)のB又は第2101・20号の二の(一)のBに掲げる物品11.4%及び1キログラムにつき443円11.1%及び1キログラムにつき431円67銭10.8%及び1キログラムにつき420円33銭10.5%及び1キログラムにつき409円10.2%及び1キログラムにつき397円67銭9.9%及び1キログラムにつき386円33銭
26関税率表第2106・10号の一に掲げる物品11.4%及び1キログラムにつき441円67銭11.1%及び1キログラムにつき430円33銭10.8%及び1キログラムにつき419円10.5%及び1キログラムにつき407円67銭10.2%及び1キログラムにつき396円33銭9.9%及び1キログラムにつき385円
関税率表第2106・90号の一の(一)に掲げる物品11.4%及び1キログラムにつき259円67銭11.1%及び1キログラムにつき253円10.8%及び1キログラムにつき246円33銭10.5%及び1キログラムにつき239円67銭10.2%及び1キログラムにつき233円9.9%及び1キログラムにつき226円33銭
関税率表第2106・90号の一の(二)に掲げる物品のうち
 調製食用脂(第04・05項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のものに限る。)以外のもの
11.4%及び1キログラムにつき443円11.1%及び1キログラムにつき431円67銭10.8%及び1キログラムにつき420円33銭10.5%及び1キログラムにつき409円10.2%及び1キログラムにつき397円67銭9.9%及び1キログラムにつき386円33銭
27関税率表第2106・90号の一の(二)に掲げる物品のうち
 調製食用脂(第04・05項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のものに限る。)
11.4%及び1キログラムにつき443円11.1%及び1キログラムにつき431円67銭10.8%及び1キログラムにつき420円33銭10.5%及び1キログラムにつき409円10.2%及び1キログラムにつき397円67銭9.9%及び1キログラムにつき386円33銭
28関税率表第5001・00号に掲げる物品1キログラムにつき964円61銭1キログラムにつき939円89銭1キログラムにつき915円17銭1キログラムにつき890円44銭1キログラムにつき865円72銭1キログラムにつき841円
29関税率表第5002・00号の二に掲げる物品1キログラムにつき2,667円94銭1キログラムにつき2,599円56銭1キログラムにつき2,531円17銭1キログラムにつき2,462円78銭1キログラムにつき2,394円39銭1キログラムにつき2,326円

別表第1の6 輸入価格が発動基準価格を下回つた場合の特別緊急関税対象品目表(第7条の4関係)
項目品目
関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第0401・10号の一に掲げる物品
関税率表第0401・20号の一に掲げる物品
関税率表第0401・30号の一の(一)に掲げる物品
関税率表第0401・30号の一の(二)に掲げる物品
関税率表第0402・10号の一に掲げる物品
関税率表第0402・10号の二の(一)に掲げる物品のうち
 学校等給食用のもの
関税率表第0402・10号の二の(一)に掲げる物品のうち
 飼料用のもの
関税率表第0402・10号の二の(二)に掲げる物品
関税率表第0402・21号の一の(一)に掲げる物品
10関税率表第0402・21号の一の(二)に掲げる物品
11関税率表第0402・21号の二の(一)に掲げる物品のうち
 学校等給食用のもの
12関税率表第0402・21号の二の(一)に掲げる物品のうち
 飼料用のもの
13関税率表第0402・21号の二の(二)に掲げる物品
14関税率表第0402・29号の一の(一)に掲げる物品
15関税率表第0402・29号の一の(二)に掲げる物品
16関税率表第0402・29号の二に掲げる物品
17関税率表第0402・91号の一の(二)に掲げる物品
18関税率表第0402・91号の二に掲げる物品
19関税率表第0402・99号の一の(二)に掲げる物品
20関税率表第0402・99号の二に掲げる物品
21関税率表第0403・10号の一に掲げる物品
22関税率表第0403・90号の一の(一)に掲げる物品
23関税率表第0403・90号の一の(二)に掲げる物品
24関税率表第0403・90号の一の(三)に掲げる物品
25関税率表第0404・10号の一の(一)に掲げる物品
26関税率表第0404・10号の一の(二)に掲げる物品
27関税率表第0404・90号の一の(一)に掲げる物品
28関税率表第0404・90号の一の(二)に掲げる物品
29関税率表第0404・90号の一の(三)に掲げる物品
30関税率表第0405・00号の一に掲げる物品
31関税率表第0405・00号の二に掲げる物品
32関税率表第0713・10号の二の(二)に掲げる物品
33関税率表第0713・32号に掲げる物品
34関税率表第0713・33号の二の(二)に掲げる物品
35関税率表第0713・39号の二の(二)に掲げる物品のうち
 竹小豆
36関税率表第0713・39号の二の(二)に掲げる物品のうち
 竹小豆以外のもの
37関税率表第0713・50号の二の(二)に掲げる物品
38関税率表第0713・90号の二の(二)に掲げる物品
39関税率表第1001・10号に掲げる物品
40関税率表第1001・90号に掲げる物品のうち
 メスリン
41関税率表第1001・90号に掲げる物品のうち
 メスリン以外のもので飼料用のもの
42関税率表第1001・90号に掲げる物品のうち
 メスリン以外のもので飼料用以外のもの
43関税率表第1003・00号に掲げる物品のうち
 飼料用のもの
44関税率表第1003・00号に掲げる物品のうち
 飼料用以外のもの
45関税率表第1008・90号の二の(一)に掲げる物品
46関税率表第1101・00号に掲げる物品のうち
 グルタミン酸ソーダ製造用のもの
47関税率表第1101・00号に掲げる物品のうち
 グルタミン酸ソーダ製造用のもの以外のもの
48関税率表第1102・90号の一に掲げる物品
49関税率表第1102・90号の二に掲げる物品
50関税率表第1103・11号に掲げる物品
51関税率表第1103・19号の一に掲げる物品
52関税率表第1103・19号の二に掲げる物品
53関税率表第1103・21号に掲げる物品
54関税率表第1103・29号の三に掲げる物品
55関税率表第1103・29号の四に掲げる物品
56関税率表第1104・11号に掲げる物品
57関税率表第1104・19号の一に掲げる物品のうち
 小麦のもの
58関税率表第1104・19号の一に掲げる物品のうち
 ライ小麦のもの
59関税率表第1104・21号に掲げる物品
60関税率表第1104・29号の一に掲げる物品のうち
 小麦のもの
61関税率表第1104・29号の一に掲げる物品のうち
 ライ小麦のもの
62関税率表第1108・11号に掲げる物品
63関税率表第1108・12号に掲げる物品
64関税率表第1108・13号に掲げる物品
65関税率表第1108・14号に掲げる物品
66関税率表第1108・19号に掲げる物品のうち
 サゴでん粉
67関税率表第1108・19号に掲げる物品のうち
 サゴでん粉以外のもの
68関税率表第1108・20号に掲げる物品
69関税率表第1202・10号に掲げる物品のうち
 関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもの
70関税率表第1202・20号に掲げる物品のうち
 関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもの
71関税率表第1212・99号の一に掲げる物品
72関税率表第1901・10号の一の(一)に掲げる物品
73関税率表第1901・10号の一の(二)に掲げる物品
74関税率表第1901・20号の一の(一)のAに掲げる物品
75関税率表第1901・20号の一の(一)のBに掲げる物品
76関税率表第1901・20号の一の(二)のBに掲げる物品
77関税率表第1901・20号の一の(二)のCに掲げる物品
78関税率表第1901・20号の一の(二)のDの(a)に掲げる物品
79関税率表第1901・20号の一の(二)のDの(b)に掲げる物品
80関税率表第1901・90号の一の(一)のAに掲げる物品
81関税率表第1901・90号の一の(一)のBに掲げる物品
82関税率表第1901・90号の一の(二)のBに掲げる物品
83関税率表第1901・90号の一の(二)のCに掲げる物品
84関税率表第1901・90号の一の(二)のDの(a)に掲げる物品
85関税率表第1901・90号の一の(二)のDの(b)に掲げる物品
86関税率表第1904・10号の二の(二)に掲げる物品
87関税率表第1904・10号の二の(三)に掲げる物品
88関税率表第1904・90号の二に掲げる物品
89関税率表第1904・90号の三に掲げる物品
90関税率表第2101・10号の二の(一)のAに掲げる物品
91関税率表第2101・10号の二の(一)のBに掲げる物品
92関税率表第2101・20号の二の(一)のAに掲げる物品
93関税率表第2101・20号の二の(一)のBに掲げる物品
94関税率表第2106・10号の一に掲げる物品
95関税率表第2106・90号の一の(一)に掲げる物品
96関税率表第2106・90号の一の(二)に掲げる物品のうち
 調製食用脂(第04・05項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のものに限る。)
97関税率表第2106・90号の一の(二)のに掲げる物品のうち
 調製食用脂(第04・05項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のものに限る。)以外のもの
98関税率表第2106・90号の二の(一)のBの(a)に掲げる物品
99関税率表第2106・90号の二の(一)のBの(b)に掲げる物品
100関税率表第5001・00号に掲げる物品
101関税率表第5002・00号の二に掲げる物品のうち
 玉糸
102関税率表第第5002・00号の二に掲げる物品のうち
 玉糸以外のもので繊度が21中のもので政令で定める規格のもの
103関税率表第5002・00号の二に掲げる物品のうち
 玉糸以外のもので繊度が21中のもので政令で定める規格以外のもの
104関税率表第5002・00号の二に掲げる物品のうち
 玉糸以外のもので繊度が27中及び28中のもの
105関税率表第5002・00号の二に掲げる物品のうち
 玉糸以外のもので繊度が21中、27中及び28中のもの以外のもの

別表第1の7 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置に係る暫定関税率表(第7条の6関係)
注 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成7年4月1日後となる場合には、この表中
「平成7年4月1日」とあるのは、「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日以後の政令で定める日」とする。
関税定率法別表の番号品名税率
平成7年4月1日から平成8年3月31日までに輸入されるもの平成8年4月1日から平成9年3月31日までに輸入されるもの平成9年4月1日から平成10年3月31日までに輸入されるもの平成10年4月1日から平成11年3月31日までに輸入されるもの平成11年4月1日から平成12年3月31日までに輸入されるもの平成12年4月1日から平成13年3月31日までに輸入されるもの
01・03豚(生きているものに限る。)
 その他のもの
      
 0103・92一頭の重量が50キログラム以上のもの      
 (1) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格(生きている豚に係る基準輸入価格(別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第1項第3号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの1頭につき29,835円11銭1頭につき29,070円23銭1頭につき28,305円33銭1頭につき27,540円44銭1頭につき26,775円56銭1頭につき26,010円67銭
 (2) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば13.1%の場合は0.131)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの      
  1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額
 (3) 1頭の課税価格が生きている豚に係る分岐点価格を超えるもの13.1%12.7%12.4%12%11.7%11.3%
02・03豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)      
 生鮮のもの及び冷蔵したもの      
 0203・11  枝肉及び半丸枝肉      
 二 その他のもの      
 (1) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格(枝肉に係る基準輸入価格(別表題1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第2項第3号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの1キログラムにつき552円44銭1キログラムにつき538円23銭1キログラムにつき524円1キログラムにつき509円77銭1キログラムにつき495円56銭1キログラムにつき481円33銭
 (2) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格(枝肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、6.5%の場合は0.065)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
 (3) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの6.5%6.4%6.3%6%5.9%5.7%
 0203・12骨付きのもも肉及び片肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのもに限る。)      
 二 その他のもの      
 (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格(部分肉に係る基準輸入価格(別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第3項第3号に定める価格をいう。以下この項及び第02・06項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項及び第02・06項において同じ。)以下のもの1キログラムにつき737円11銭1キログラムにつき718円23銭1キログラムにつき699円33銭1キログラムにつき680円44銭1キログラムにつき661円56銭1キログラムにつき642円67銭
 (2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格(部分肉に係る基準輸入価格を当該基準輸入価格に係る別表題1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、6.5%の場合は0.065)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項及び第02・06項において同じ。)以下のもの1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
 (3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの6.5%6.4%6.3%6%5.9%5.7%
0203・19  その他のもの      
 二 その他のもの      
 (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの1キログラムにつき737円11銭1キログラムにつき718円23銭1キログラムにつき699円33銭1キログラムにつき680円44銭1キログラムにつき661円56銭1キログラムにつき642円67銭
 (2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
 (3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの6.5%6.4%6.3%6%5.9%5.7%
 0203・21 冷凍したもの
  枝肉及び半丸枝肉
      
 二 その他のもの      
 (1) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格以下のもの1キログラムにつき552円44銭1キログラムにつき538円23銭1キログラムにつき524円1キログラムにつき509円77銭1キログラムにつき495円56銭1キログラムにつき481円33銭
 (2) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格以下のもの1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
 (3) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの6.5%6.4%6.3%6%5.9%5.7%
 0203・22骨付きのもも肉及び片肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのもに限る。)      
 二 その他のもの      
 (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの1キログラムにつき737円11銭1キログラムにつき718円23銭1キログラムにつき699円33銭1キログラムにつき680円44銭1キログラムにつき661円56銭1キログラムにつき642円67銭
 (2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
 (3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの6.5%6.4%6.3%6%5.9%5.7%
 0203・29  その他のもの      
 二 その他のもの      
 (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの1キログラムにつき737円11銭1キログラムにつき718円23銭1キログラムにつき699円33銭1キログラムにつき680円44銭1キログラムにつき661円56銭1キログラムにつき642円67銭
 (2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
 (3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの6.5%6.4%6.3%6%5.9%5.7%
02・06食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)      
 0206・30豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したもに限る。)      
 二 その他のもの      
 (二) その他のもの      
 (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの1キログラムにつき737円11銭1キログラムにつき718円23銭1キログラムにつき699円33銭1キログラムにつき680円44銭1キログラムにつき661円56銭1キログラムにつき642円67銭
 (2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
 (3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの6.5%6.4%6.3%6%5.9%5.7%
 豚のもの(冷凍したもに限る。)      
 0206・49その他のもの      
 二 その他のもの      
 (二) その他のもの      
 (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの1キログラムにつき737円11銭1キログラムにつき718円23銭1キログラムにつき699円33銭1キログラムにつき680円44銭1キログラムにつき661円56銭1キログラムにつき642円67銭
 (2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
 (3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの6.5%6.4%6.3%6%5.9%5.7%
02・10肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール      
  豚の肉      
 0210・11骨付きのもも肉及び片肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのもに限る。)      
 (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格(豚肉加工品に係る基準輸入価格(別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第4項第3号に定める価格をいう。以下この項及び第16・02項において同じ。)を、当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(2)に定める率(例えば、13.1%の場合は0.131)に0.6を加えた数で除し、これに1.5を乗じて得た価格をいう。以下この項及び第16・02項において同じ。)以下のもの1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額
 (2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの13.1%12.7%12.4%12%11.7%11.3%
 0210・12ばら肉及びこれを分割したもの      
 (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額
 (2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの13.1%12.7%12.4%12%11.7%11.3%
 0210・19その他のもの      
 (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額
 (2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの13.1%12.7%12.4%12%11.7%11.3%
 0210・90その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)      
 一 豚のもの      
 (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額
 (2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの13.1%12.7%12.4%12%11.7%11.3%
16・02その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血      
  豚のもの      
 1602・41もも肉及びこれを分割したもの      
 一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)      
 (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額
 (2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの13.1%12.7%12.4%12%11.7%11.3%
 1602・42肩肉及びこれを分割したもの      
 一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調整をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)      
 (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額
 (2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの13.1%12.7%12.4%12%11.7%11.3%
 1602・49その他のもの(混合物を含む。)      
 二 その他のもの      
 (一) ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料そのたこれらに属する物品を加えてあるかないかを問わない。)      
 (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額
 (2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの13.1%12.7%12.4%12%11.7%11.3%

別表第2を次のように改める。
別表第2 農水産物等特恵関税率表(第8条の2関係)
関税定率法別表の番号品名税率
03・01魚(生きているものに限る。) 
0301・10観賞用の魚 
  二 その他のもの無税
03・05魚(乾燥し、塩蔵し又は塩漬けにしたものに限る。)、くん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) 
0305・20肝臓、卵及びしらこ(乾燥し、くん製し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。) 
  四 その他のもの 
 くん製した魚(フィレを含む。)無税
0305・49その他ののもののうち 
たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)以外のもの10%
03・06甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)
 冷凍してないもの
 
0306・21いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの)
二 その他のもの
4%
0306・22ロブスター(ホマルス属のもの)
二 その他のもの
4%
0306・23シュリンプ及びプローン
二 その他のもの
4%
0306・29その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)
二 その他のもの
(一) えび
4%
03・07軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)並びに水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)
たこ(オクトプス属のもの)
 
0307・51生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの5%
0307・59その他のもの
一 冷凍したもの
5%
その他のもの(水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) 
0307・91生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
四 その他のもの
(二) その他のもののうち
赤貝(生きているものに限る。)、うに及びくらげ
7%
0307・99その他のもの
一 冷凍したもの
(三) うに、くらげ及びなまこのうち
うに及びくらげ
7%
二 その他のもの
(三) うに、くらげ及びなまこのうち
うに及びくらげ
7%
(四) その他のもの
B その他のもののうち
はまぐり(乾燥したものに限る。)
9%
04・10  
0410・00食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)
一 あなつばめの巣
無税
05・08  
0508・00さんごその他これに類する物品(加工してないもの及び単に整えたものに限る。)並びに軟体動物、甲殻類又は棘皮動物の殻及びいかの甲(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず
一 さんご
無税
05・09  
0509・00動物性の海綿のうち
課税価格が1キログラムにつき3,600円未満のもの
無税
05・10  
0510・00アンバーグリス、海狸香、シベット、じや香及びカンタリス、胆汁(乾燥してあるかないかを問わない。)並びに医療用品の調製用の腺その他の動物性生産品(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの並びに一時的な保存に適する処理をしたものに限る。)
二 その他のもの
無税
05・11動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの
その他のもの
 
0511・91魚又は甲殻類,軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第3類の動物で生きていないもの
二 その他のもの
無税
0511・99その他のもの
二 その他のもの
無税
06・04植物の葉、枝その他の部分(花及び花芽のいずれも有しないものに限る。)、草、こけ及び地衣(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。) 
0604・10こけ及び地衣
その他のもの
無税
0604・91生鮮のもの無税
0604・99その他のもの無税
07・09その他の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
きのこ及びトリフ
 
0709・51きのこのうち
まつたけ
無税
07・12乾燥野菜(全形のもの及び切り、砕き又は粉状にしたものに限るものとし、
更に調製したものを除く。)
 
0712・10ばれいしよ(切つてあるかないかを問わないものとし、
更に調整したものを除く。)
10%
0712・30きのこ及びトリフのうち
しいたけ以外のもの
9%
0712・90その他の野菜及び野菜を混合したもの
二 その他のもののうち
 
たけのこ7.5%
その他のもの9%
08・01ココやしの実、ブラジルナット及びカシューナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。) 
0801・10ココやしの実無税
0801・20ブラジルナット無税
08・02その他のナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)
アーモンド
 
0802・11殻付きのもの
二 スイートアーモンド
2.4%
0802・12殻を除いたもの
二 スイートアーモンド
2.4%
ヘーゼルナット(コリュルス属のもの) 
0802・21殻付きのもの無税
0802・22殻を除いたもの無税
0802・90その他のもの
二 マカダミアナット
3%
08・03  
0803・00バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
一 生鮮のもの
 
(一) 毎年4月1日から同年9月30日までに輸入されるもの10%
(二) 毎年10月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの20%
二 乾燥したもの無税
08・04なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴー及びマンゴスチン(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) 
0804・20いちじくのうち
乾燥したもの
5%
0804・30パイナップル
二 乾燥したもの
7.2%
0804・40アボカドー 
 生鮮のもの3%
 乾燥したもの無税
0804・50グアバ、マンゴー及びマンゴスチン無税
08・07パパイヤ及びメロン(すいかを含む。)(生鮮のものに限る。) 
0807・20パパイヤ2%
08・10その他の果実(生鮮のものに限る。) 
0810・90 その他のもの
二 その他のもののうち
ドリアン、ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし
2.5%
08・11冷凍果実及び冷凍ナット(調理していないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) 
0811・90その他のもの
一 砂糖を加えたもの
(五) その他のもののうち
パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ
12%
二 その他のもの
(二) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ
3.6%
08・12一時的な保存に適する処理をした果実及びナット(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。) 
0821・90その他のもの
四 その他のもの
(三) その他のもののうち
パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ
10%
08・13乾燥果実(第08・01項から第08・06項までのものを除く。)及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの 
0813・40その他の果実
二 その他のもののうち
パパイヤ、ポポー、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ
7.5%
09・01コーヒー(いつてあるかないか又はカフェインを除いてあるかないかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物(コーヒーの含有量のいかんを問わない。)
コーヒー(いつたものに限る。)
 
0901・21カフェインを除いていないもの10%
0901・22カフェインを除いたもの10%
0901・40コーヒーを含有するコーヒー代用物無税
09・02茶(香味を付けてあるかないかを問わない。) 
0902・30紅茶及び部分的に発酵した茶(正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る。)のうち 
紅茶12%
0902・40その他の紅茶及び部分的に発酵した茶
二 その他のもの
(一) 紅茶
2.5%
09・04とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。)及びこしよう属のペッパー
ペッパー
 
0904・11破砕及び粉砕のいずれもしていないもの
一 小売用の容器入りにしたもの
無税
0904・12破砕し又は粉砕したもの
一 小売用の容器入りにしたもの
無税
0904・20とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。)
一 小売用の容器入りにしたもの
無税
09・07  
0907・00丁子(果実、花及び花梗にかぎる。)
一 小売用の容器入りにしたもの
無税
09・08肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類  
0908・10 肉ずく
一 小売用の容器入りにしたもの
無税
0908・20 肉ずく花
一 小売用の容器入りにしたもの
無税
0908・30 カルダモン類
一 小売用の容器入りにしたもの
無税
09・09アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン又はカラウエイの種及びジュニパーベリー 
0909・10 アニス又は大ういきようの種 
  一 小売用の容器入りにしたもの無税
  二 その他のもの 
   (二) 破砕し又は粉砕したもの無税
0909・20 コリアンダーの種 
  一 小売用の容器入りにしたもの無税
  二 その他のもの 
   (二) 破砕し又は粉砕したもの無税
0909・30 クミンの種 
  一 小売用の容器入りにしたもの無税
  二 その他のもの 
   (二) 破砕し又は粉砕したもの無税
0909・40 カラウエイの種 
  一 小売用の容器入りにしたもの無税
  二 その他のもの 
   (二) 破砕し又は粉砕したもの無税
0909・50 ういきようの種及びジュニパーベリー 
  一 小売用の容器入りにしたもの無税
  二 その他のもの    
   (二) 破砕し又は粉砕したもの無税
09・10しようが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料 
0910・10 しようが 
  二 その他のもの 
   (一) 小売用の容器入りにしたもの無税
   (二) その他のもの無税
0910・20 サフラン
一 小売用の容器入りにしたもの
無税
0910・30 うこん
一 小売用の容器入りにしたもの
無税
0910・40 月けい樹の葉及びタイム
一 小売用の容器入りにしたもの
無税
  その他の香辛料 
0910・91  この類の注1(b)の混合物
一 小売用の容器入りにしたもの
無税
0910・99  その他のもの
一 小売用の容器入りにしたもの
無税
11・03ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット 
  ひき割り穀物及び穀物のミール 
1130・12  オートのもの10%
  ペレット 
1103・29  その他の穀物のもの
一 オートのもの
10%
11・04その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第10・06項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。) 
  ロールにかけ又はフレーク状にした穀物 
1104・12  オートのもの10%
 その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの) 
1104・22  オートのもの10%
12・11主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含み、生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、切り、砕き又は粉状にしたものであるかないかを問わない。) 
1211・90 その他のもの 
   二 除虫菊無税
   四 その他のもの無税
12・12海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜、及びさとうきび(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根でいつてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。) 
1212・20 海草その他の藻類 
 一 食用のもの(生鮮のもの及び乾燥としたものに限る。) 
    (三) その他のもののうち 
        ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)8%
   二 その他のもの 
 (一) ふのり属、あまのり属、あおのり属、ひとえぐさ属、とろろこんぶ属又はこんぶ属のもののうち
ふのり属のもの
無税
13・02植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ペクチニン酸塩、ペクチン酸塩並びに寒天その他植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。) 
1302・20 ペクチン質、ペクチニン酸塩及びペクチン酸塩無税
14・04主として組物に使用する植物性材料(例えば、穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、竹、とう、あし、いぐさ、オージア、ラフィア及びライム樹皮) 
1401・10 竹5%
14・04植物性生産物(他の項に該当するものを除く。) 
1404・90 その他のもの 
   二 たぶの木又はへちまのもの無税
   四 その他のもののうち 
      かしわの葉及びさるとりいばらの葉無税
15・05ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。) 
1505・10 ウールグリース(粗のものに限る。)無税
15・11パーム油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) 
1511・10 粗油無税
1511・90 その他のもの 
   一 パームステアリン無税
   二 その他のもの無税
15・15その他の植物性油脂及びその分別物(ホホバ油及びその分別物を含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) 
1515・60 ホホバ油及びその分別物無税
1515・90 その他のもの 
   三 その他のもの 
    (一) 酸価が0.6を超えるもののうち 
       米油及びその分別物1キログラムにつき5円
15・16動物性又は植物性の油脂及びその分別物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したものに限るものとし、精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。) 
1516・10 動物性油脂及びその分別物無税
1516・20 植物性油脂及びその分別物無税
15・18  
1518・00動物性又は植物性の油脂及びその分別物(ボイル油化、酸化、脱水、硫化、吹込み又は真空若しくは不活性ガスの下での加熱重合その他の化学的な変性加工をしたものに限るものとし、第15・16項のものを除く。)並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用に適しないものに限るとし、他の項に該当するものを除く。)無税
15・19工業用の脂肪性モノカルボン酸、アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性アルコール 
 アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性モノカルボン酸 
1519・11  ステアリン酸無税
1519・12  オレイン酸無税
1519・13  トール油脂肪酸無税
1519・19  その他のもの無税
1519・20 工業用の脂肪性アルコール無税
15・20グリセリン(純粋であるかないかを問わない。)、グリセリン水及びグリセリン廃液 
1520・10グリセリン(粗のものに限る。)、グリセリン水及びグリセリン廃液無税
1520・90 その他のもの(合成グリセリンを含む。)無税
15・21植物性ろう(トリグリセリドを除く。)、みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう(精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。) 
1521・90 その他のもの 
   一 みつろう及び鯨ろう 
      みつろう7.5%
      鯨ろう無税
   二 その他のもの4.5%
16・02その他の調整をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血 
1602・20 動物の肝臓のもの 
   二 その他のもの6%
  第01・05項の家きんのもの 
 1602・31  七面鳥のもの    
    二 その他のもの 
     (二) その他のもの6%
1602・39  その他のもの 
    二 その他のもの 
     (二) その他のもの6%
1602・90 その他のもの(動物の血の調製品を含む。) 
   二 その他のもの 
    (二) その他のもの6%
16・03  
1603・00肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエキスおよびジュース 
  一 肉のエキス及びジュース6.4%
  二 その他のもの6.4%
16・04魚(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)、キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物 
 魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。) 
1604・11  さけのうち 
    気密容器入りのもの以外のもの7.2%
1604・12  にしん7.2%
1604・13  いわし7.2%
1604・14  まぐろ、はがつお(サルダ属のもの)及びかつお 
    かつお(気密容器入りのもの以外のもの)6.4%
    その他のもの7.2%
 1604・15  さば7.2%
 1604・16  かたくちいわし7.2%
 1604・19  その他のもの7.2%
 1604・20 その他の調製をし又は保存に適する処理をした魚 
   一 卵 
 (一) にしん(クルペア属のもの)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のもの 
 にしん(クルペア属のもの)のもののうち 
 気密容器入りのもの9.6%
 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のもののうち 
 気密容器入りのもの9%
   二 その他のもの7.2%
 1604・30 キャビア及びその代用物4.8%
16・05甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。) 
1605・10 かに 
 一 気密容器入りのもの(くん製にしたものを除く。)5%
   二 その他のもの7.2%
1605・20 シュリンプ及びプローン 
 一 くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの3.2%
   二 その他のもの5.3%
1605・30 ロブスター 
 一 くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの3.2%
   二 その他のもの5%
 1605・40 その他の甲殻類 
   一 えび 
 (一) くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの3.2%
 (二) その他のもの5%
 二 その他のもの7.2%
1605・90 その他のもの 
 一 くん製したもののうち 
 いか、帆立貝及び貝柱以外のもの6.4%
 二 その他のもの 
 (一) いか及びくらげのうち 
 いか(気密容器入りのものに限る。)9%
 くらげ8%
 (二) なまこ及びうに8%
 (三) その他のもの7.2%
17・02その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル 
1702・50 果糖(化学的に純粋なものに限る。)無税
18・03ココアペースト(脱脂してあるかないかを問わない。) 
1803・10 脱脂してないもの3.5%
1803・20 完全に又は部分的に脱脂したもの7%
18・05  
1805・00ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。) 
18・06チョコレートその他のココアを含有する調製食料品10.5%
1806・10 ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)
二 その他のもの
12.5%
1806・20その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。)
二 その他のもののうち
別表第1第1806・20号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
その他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。)
12.5%
1806・32  詰物をしてないもの
二 その他のもの
(二) その他のもの
12.5%
1806・90 その他のもの
二 その他のもの
(二) その他のもの
12.5%
19・01麦芽エキス並びに殻粉、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココア粉を含有するものにあつてはその含有量が全重量の50%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04・01項から第04・04項までの物品の調製食品量(ココア粉を含有するものにあつてはその含有量が全重量の10%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) 
1901・90 その他のもの
二 その他のもの
(二)麦芽エキス
6%
19・05パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品(ココアを含有するかしないかを問わない。)及び聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品 
1905・10 クリスプブレット9%
1905・20 ジンジャーブレッドその他これに類する物品15%
1905・30 スイートビスケット、ワッフル及びウエハー
二 ワッフル及びウエハー
15%
1905・40ラスク、トーストパンその他これらに類する焼いた物品9%
1905・90 その他のもの
一 パン、乾パンその他これらに類するベーカリー製品(砂糖、はちみつ、卵、脂肪、チーズ又は果実を加えたものを除く。)
9%
三 その他のもの
(一) 砂糖を加えたもの
C その他のもの
15%
(二) その他のもの
C その他のもの
12.5%
20・01食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の食用の部分 
2001・10 きゅうり及びガーキン 
一 砂糖を加えたもの12%
二 その他のもの9%
2001・20 たまねぎ 
一 砂糖を加えたもの12%
二 その他のもの9%
2001・90 その他のもの
一 砂糖を加えたもの
(一) パパイヤ、ポポー、アボカド、グアパ、ドリアンビリンビ、チャンペタ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ、レイシ、マンゴー及びマンゴスチン
6%
(四) その他のもの12%
二 その他のもの
(一) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアパ、ドリアンビリンビ、チャンペタ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボレンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ
6%
(二) マンゴー及びマンゴスチン3%
(四) ヤングコーンコブ9%
(五) その他のもの9%
20・02調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適した処理をしたものを除く。) 
2002・10 トマト(全形のもの及び断片状のものに限る。)7.6%
2002・90 その他のもの
一 砂糖を加えたもの
13.4%
二 その他のもの
(二) その他のもの
7.6%
20・03調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) 
2003・10 きのこ
一 砂糖を加えたもの
13.4%
20・04調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍したものに限るものとし、食酢または酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) 
2004・90 その他の野菜及び野菜を混合したもの
二 その他のもの
(四) ヤングコーンコブのうち
気密容器入りのもの
9%
20・05調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢または酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) 
2005・10 均質調製野菜
二 その他のもの
9.6%
2005・20 ばれいしよ
二 その他のもの
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)
9.6%
2005・30 サワークラウト
一 砂糖を加えたもの
13.4%
二 その他のもの9.6%
2005・40 えんどう(ピスム・サティヴム)
一 砂糖を加えたもの
(一) さや付のもの
13.4%
二 その他のもの
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)
 
A さや付きのもの9.6%
B その他のもの12%
(二) その他のもの
B その他のもの
12%
 ささげ属又はいんげんまめ属の豆 
2005・59  その他のもの
一 砂糖を加えたもの
13.4%
二 その他のもの
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)
9.6%
2005・70 オリーブ
一 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)
5.4%
2005・90 その他の野菜及び野菜を混合したもの
一 砂糖を加えたもの
(二) その他のもの
13.4%
二 その他のもの
(二) ヤングコーンコブのうち
気密容器入りのもの
9%
(四) その他のもの
A 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)
(a) にんにくの粉
9.6%
(b) その他のもの9.6%
B その他のもの
(a) にんにくの粉
8%
20・06  
2006・00砂糖により調製した果実、ナット、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。) 
一 マロングラッセ12.6%
二 その他のもの12.8%
20・08果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。)
ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)
 
2008・11  落花生 
一 砂糖を加えたもの 
(一) ピーナツバター12%
二 その他のもの 
(一) ピーナツバター10%
2008・19  その他のもの(混合したものを含む。)
一 砂糖を加えたもの
(二) その他のもの
A カシューナット及びその他のいつたナットのうち
カシューナット
11%
B その他のもののうち
くり(気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限るものとしいつたものを除く。)
16.8%
二 その他のもの
(一) パルプ状のもの
A カシューナット(いつたものを除く。)
8%
B その他のもののうち
カシューナット(いつたものに限る。)、マカダミアナット、ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット及びヘーゼルナット
10%
(二) その他のもの
A アーモンド(いつたものに限る。)及びマカデミアナット(いつたものを除く。)のうち
マカデミアナット(いつたものを除く。)
5%
B マカダミアナット(いつたものに限る。)及びペカン(いつたものに限る。)のうち
マカダミアナット(いつたものに限る。)
3%
C ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、ヘーゼルナット、カシューナット及びぎんなんのうち
ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット及びヘーゼルナット
4%
カシューナット6%
2008・40 なし 
二 その他のもの 
(一) パルプ状のもの 
A 気密容器入りのもの12%
B その他のもの12%
(二) その他のもの 
A 気密容器入りのもの9%
B その他のもの9.6%
2008・50 あんず 
二 その他のもの 
(一) パルプ状のもの12%
(二) その他のもの9.6%
2008・60さくらんぼ 
二 その他のもの 
(一) パルプ状のもの12%
(二) その他のもの9.6%
2008・70 桃 
二 その他のもの 
(一) パルプ状のもの 
A 気密容器入りのもの12%
B その他のもの12%
(二) その他のもの 
A 気密容器入りのもの6.7%
B その他のもの9.6%
その他のもの(混合したもの(第2008・19号のものを除く。)を含む。) 
2008・91  パームハート15%
2008・92  混合したもの
一 ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテルのうち
 
砂糖を加えていないもの4.8%
2008・99  その他のもの
二 その他のもの
(一) 砂糖を加えたもの
A パルプ状のもの
(a) バナナ及びアボカドー
16.8%
B その他のもの
(a) ベリー及びプルーン
8.8%
(b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン5.5%
(c) その他のもののうち
ドリアン、ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし
7%
(二) その他のもの
B その他のもの
(b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチンのうち
気密容器入りのもの
9.6%
20・09果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) 
2009・80その他の果実又は野菜ジュース(二以上の果実又は野菜から得たものを除く。) 
 二 野菜ジュース 
 (一) 砂糖を加えたもの8.1%
 (二) その他のもの 
 気密容器入のもの7.6%
 その他のもの7.2%
2009・90 混合ジュース 
 二 混合野菜ジュース 
 (一) 砂糖を加えたもの8.1%
 (二) その他のもの5.4%
21・01コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調制品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用品(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 
2101・10コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品
一 コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品
 
 (一) 砂糖を加えたもの15%
 (二) その他のもの 
 B その他のもの無税
2101・20茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調制品並びに茶又はマテをもととした調製品
一 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品
 
 (一) インスタントティー8%
 (二) その他のもの8%
2101・30チコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物6%
21・02酵母(活性のもであるかないかを問わない。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限るものとし、第30・02項のワクチンを除く。)並びに調製したベーキングパウダー 
2101・10酵母(活性のものに限る。)10%
2101・20酵母(不活性のものに限る。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限る。)3.8%
 一 酵母 
2102・30 調製したベーキングパウダー10%
21・03ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード 
2103・10 醤油6%
2103・90 その他のもの 
 一 ソース 
 (三) その他のもの6%
21・04スープ、ブロス及びスープ用又はブロス用の調整品及び均質混合調製食料品 
2104・10 スープ、ブロス及びスープ用又はブロス用の調整品 
 一 野菜のもの(気密容器入りのものに限る。)7%
 二 その他のもの8.4%
2104・20 均質混合調製食料品9.6%
21・06調製食料品(他の項に該当するものを除く。) 
2106・90 その他のもの 
 二 その他のもの 
 (二) その他のもの 
 D その他のもの 
 (a) 砂糖を加えたもの 
 イ おたねにんじん又はエキスを含有する飲料のもと20%
 (b) その他のもの 
 ロ アルコールを含有しない飲料のもと 
 (イ) おたねにんじん又はエキスを含有するもの12%
 ハ その他のもの 
 (ロ) その他のもの 
 II その他のもののうち 
 ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)10%
22・01水(天然又は人造の鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものを除く。)、氷及び雪 
2201・10 鉱水及び炭酸水無税
22・03  
2203・00ビール無税
22・04ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾酢(第20・09項のものを除く。) 
2204・10 スパーリングワイン1リットルにつき145円60銭
 その他のぶどう酒及びぶどう搾酢でアルコール添加により発酵を止めたもの 
2204・29  その他のもの 
 二 その他のもの1リットルにつき24円
2204・30 その他のぶどう搾汁 
 二 その他のもの無税
22・05ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物又は芳香性物質により香味をつけたものに限る。) 
2205・10 2リットル以下の容器入りにしたもの1リットルにつき50円40銭
2205・90その他のもの 
 二 その他のもの1リットルにつき50円40銭
22・06  
2206・00その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒及びミード)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。) 
 二 その他のもの 
 (一) 清酒及び濁酒無税
 (二) その他のもの 
 B その他のもの1リットルにつき30円80銭
22・08エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料並びに飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの 
2208・10飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの 
 二 その他のもの無税
2208・50 ジン及びジュネヴァ1リットルにつき61円60銭
2208・90 その他のもの 
 一 エチルアルコール及び蒸留酒 
 (二) その他のもの 
 A エチルアルコールのうち 
 別表第1第2208・90号の一の(二)のAに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの1リットルにつき48円
 B その他のもののうち 
 別表第1第2208・90号の(二)のBに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの1リットルにつき25円20銭
 二 リキュールその他のアルコール飲料 
 (二) 合成清酒及び白酒無税
 (四) その他のもの無税
22・09  
2209・00食酢及び酢酸から得た食酢代用物4.8%
23・09飼料用に供する種類の調製品 
2309・90 その他のもの 
 一 飼料用に供する種類の調製品(飼料に添加するものに限る。)無税

別表第3第50・01項を次のように改める。
50・01 
 5001・00繭(操糸に適するものに限る。)のうち
 第8条の6第3項において準用する関税定率法第9条の2第1項の規定により割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するもの

別表第4第3503・00号中
「のうち」を削り、
 ゼラチン(写真用のものを除く。)及びにかわ(魚膠及びアイシングラスを除く。)
」を「
 三 その他のもの
」に改める。

別表第4第44・12項の次に次の1項を加える。
50・01 
5001・00繭(操糸に適するものに限る。)のうち
 第8条の6第3項において準用する関税定率法第9条の2第1項の規定により割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するもの以外のもの
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定並びに附則第3条、第4条(「別表第1(A)」を「別表第1」に改める部分に限る。)、第5条及び第6条の規定は、平成7年4月1日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成7年4月1日後となる場合には、当該効力を生ずる日以後の政令で定める日)から施行する。
平成7年1月1日(平7外告749)
(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行前に第1条の規定による改正前の関税定率法の規定又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の関税定率法又はこれに基づく命令の相当規定によつてしたものとみなす。
 
《1項削除》平8法019
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第5条の規定の施行前に同条の規定による改正前の関税暫定措置法第3条又は第7条の2第1項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正)
第4条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。
第90条の4第1項第2号及び第3号中
「別表第1(A)」を「別表第1」に改め、
同項第4号中
「関税暫定措置法別表第1(A)第2711・12号から第2711・14号まで又は第2711・19号」を「関税定率法別表第2711・12号第2711・13号、第2711・14号の二又は第2711・19号の一」に改める。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第5条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の一部を次のように改正する。
第83条第1項第1号を次のように改める。
1.沖縄県の区域内にある製造工場において政令で定める製品の製造に使用され、かつ、その製造が終了する原料品で政令で定めるもの(政令で定める数量の範囲内において主務大臣の行う割当てを受けた当該製品の製造者が、その受けた数量の範囲内で輸入するもの(関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第8条の6第3項の規定により政令で定める物品で同法別表第1の品名の欄に規定する政令で定める数量の範囲内で輸入されるものに限る。)に限る。)

第83条第1項第2号中
「使用するもの」の下に、「(関税暫定措置法第8条の6第3項の規定により政令で定める物品で同法別表第1の品名の欄に規定する政令で定める数量の範囲内で輸入されるものに限る。)」を加え、
同条第3項中
「第1項第2号」を「第1項」に、
「行なう」を「行う」に、
「行なわせる」を「行わせる」に改め、
同条第4項中
「第13条第3項から第7項までの規定は第1項第1号の規定により関税を軽減し又は免除する場合について、同法」を削り、
「第1項第2号」を「、第1項」に改め、
「、それぞれ」を削る。

第87条第4項を次のように改める。
 第83条第4項又は第84条第3項において準用する関税定率法第20条の2第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第6条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第83条第1項の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第3条及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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