平成6・12・28・法律118号== 改正平成8・3・31・法律 19号−−
| 0208・90 | その他のもの | |
| 一 鯨のもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | 10% |
| 0208・90 | その他のもの | |
| 二 その他のもの | 無税 |
注 この表において、「協定が効力を生ずる日」とは、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日をいう。 | |||||||||
| 関税定率法別表の番号 | 品名 | 税率 | |||||||
| 協定が効力を生ずる日から平成7年12月31日までに輸入されるもの | 平成8年1月1日から同年12月31日までに輸入されるもの | 平成9年1月1日から同年12月31日までに輸入されるもの | 平成10年1月1日から同年12月31日までに輸入されるもの | 平成11年1月1日から同年12月31日までに輸入されるもの | 平成12年1月1日から同年12月31日までに輸入されるもの | 平成13年1月1日から同年12月31日までに輸入されるもの | 平成14年1月1日から同年12月31日までに輸入されるもの | ||
| 41・04 | 牛又は馬類の動物の革(毛が付いていないものに限るものとし第41・08項又は第41・09項の革を除く。) | ||||||||
| 4104・10 | 全形の牛革(表面積が1枚につき28平方フィート(2.6平方メートル)以下のものに限る。) | 14.6% | 14.3% | 13.9% | 13.5% | 13.1% | 12.8% | 12.4% | 12% |
| 一 なめしたもの及び再なめししたもの(これらを超える加工をしてないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) | |||||||||
| (二) その他のもののうち | |||||||||
| この号の一の(二)及び三の(二)、第4104・21号、第4104・22号の二、第4104・29号の二、第4104・31号の二の(二)並びに第4104・39号の二の(二)に掲げる牛又は馬類の動物の革について、各年度において159,000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量(第1種のもの)」という。)以内のもの | |||||||||
| 三 その他のもの | 19.5% | 19% | 18.5% | 18% | 17.5% | 17% | 16.5% | 16% | |
| (一) 染色し、着色し、又は模様付けしたもののうち | |||||||||
| この号の三の(一)及び第4104・31号の二の(一)並びに第4104・39号の二の(一)に掲げる牛又は馬類の動物の革について、各年度において1,018,000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量(第2項のもの)」という。)以内のもの | |||||||||
| (二) その他のもののうち | 14.6% | 14.3% | 13.9% | 13.5% | 13.1% | 12.8% | 12.4% | 12% | |
| 共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの | |||||||||
| その他の牛革及び馬類の動物の革(なめしたもの及び再なめししたもので、これらを超える加工をしてないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) | |||||||||
| 4104・21 | 牛革(植物性前なめしをしたものに限る。)のうち | 14.6% | 14.3% | 13.9% | 13.5% | 13.1% | 12.8% | 12.4% | 12% |
| 共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの | |||||||||
| 4104・22 | 牛革(その他の前なめしをしたものに限る。) | 14.6% | 14.3% | 13.9% | 13.5% | 13.1% | 12.8% | 12.4% | 12% |
| 二 その他のもののうち | |||||||||
| 共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの | |||||||||
| 4104・29 | その他のもの | 14.6% | 14.3% | 13.9% | 13.5% | 13.1% | 12.8% | 12.4% | 12% |
| 二 その他のもののうち | |||||||||
| 共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの | |||||||||
| その他の牛革及び馬類の動物の革(パーチメント仕上げをしたもの及びなめした後加工したものに限る。) | |||||||||
| 4104・31 | フルグレーン及びグレーンスプリット | 19.2% | 18.3% | 17.5% | 16.7% | 15.8% | 15% | 14.1% | 13.3% |
| 二 その他のも | |||||||||
| (一) 染色し、着色又は模様付けしたもののうち | |||||||||
| 共通の限度数量(第2種のもの)以内のもの | |||||||||
| 染色し又は着色したもの(水牛革及びローラーレザーを除く。) | |||||||||
| その他のもの | 19.5% | 19% | 18.5% | 18% | 17.5% | 17% | 16.5% | 16% | |
| (二) その他のもののうち | 14.6% | 14.3% | 13.9% | 13.5% | 13.1% | 12.8% | 12.4% | 12% | |
| 共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの | |||||||||
| 4104・39 | その他のもの | 19.5% | 19% | 18.5% | 18% | 17.5% | 17% | 16.5% | 16% |
| 二 その他のもの | |||||||||
| (一) 染色し、着色し又は模様付けしたもののうち | |||||||||
| 共通の限度数量(第2種のもの)以内のもの | |||||||||
| (二) その他のもののうち | 14.6% | 14.3% | 13.9% | 13.5% | 13.1% | 12.8% | 12.4% | 12% | |
| 共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの | |||||||||
| 41・05 | 羊革(毛が付いていないものに限るのもとし、第41・08項又は第41・09項の革を除く。) | ||||||||
| 4105・20 | パーチメント仕上げをしたもの及びなめした後加工したもの | 19.3% | 19% | 18.3% | 18% | 17.5% | 17% | 16.5% | 16% |
| 二 その他のもの | |||||||||
| (一) 染色し、着色し又は模様付けしたもののうち | |||||||||
| この号の二の(一)に掲げる羊革及び第4106・20号の二の(一)に掲げるやぎ革について、各年度において809,000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(第4106・20号において「共通の限度数量」という。)以内のもの | |||||||||
| 41・06 | やぎ皮(毛がついていないものに限るのもとし、第41・08項又は第41・09項の革を除く。) | ||||||||
| 4106・20 | パーチメント仕上げをしたもの及びなめした後加工したもの | 19.5% | 19% | 18.5% | 18% | 17.5% | 17% | 16.5% | 16% |
| 二 その他のもの | |||||||||
| (一) 染色し、着色し又は模様付けしたもののうち | |||||||||
| 41・06 | 共通の限度数量以内のもの | 19.5% | 19% | 18.5% | 18% | 17.5% | 17% | 16.5% | 16% |
| 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。) | |||||||||
| 6403・20 | 履物(本底が革製で、革製のストラップが足の甲及び親指の周りにかかるものに限る。)のうち | ||||||||
| この号、第6403・30号の一及び二の(二)、第6403・40号、第6403・51号の一及び二の(二)、第6403・59号の一の(二)及び二の(二)、第6403・91号の一の(二)及び二の(二)、第6403・99号の一の(二)及び二の(二)、第6404・19号の一の(一)、第6404・20号の一の(一)並びに二の(一)のA及び(二)のA、第6405・10号の一の(一)並びに第6405・90号の一の(一)のA及び(二)のAの(a)に掲げる履物について、各年度において8,346,000足を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他条件を勘案して政令で定める数量(以下この項から第64・05項までにおいて「共通の限度数量」という。)以内のもの | |||||||||
| 室内用履物 | 29.3% | 28.5% | 27.8% | 27% | 26.5% | 25.5% | 24.8% | 24% | |
| その他のもの | 26.3% | 25.7% | 25% | 24.3% | 23.6% | 23% | 22.3% | 21.6% | |
| 6403・30 | 履物(ベース又はプラットホームが木製のものに限るものとし、中敷き又は保護用の金属製トーキャップを有するものを除く。) | ||||||||
| 一 本底がゴム製、革製又はコンポジョンレザー製のもの(スリッパその他の室内用履物を除く。)のうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 26.3% | 25.7% | 25% | 24.3% | 23.6% | 23% | 22.3% | 21.6% | |
| 二 その他のもの | |||||||||
| (二) その他のもののうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 29.3% | 28.5% | 27.8% | 27% | 26.3% | 25.5% | 24.8% | 24% | |
| 6403・40 | その他の履物(保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。)のうち | ||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | |||||||||
| 本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製のもの | 26.3% | 25.7% | 25% | 24.3% | 23.6% | 23% | 22.3% | 21.6% | |
| その他のもの | 29.3% | 28.5% | 27.8% | 27% | 26.3% | 25.5% | 24.8% | 24% | |
| その他の履物(本底が革製のものに限る。) | |||||||||
| 6403・51 | くるぶしを覆うもの | ||||||||
| 一 室内用履物のうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 29.3% | 28.5% | 27.8% | 27% | 26.3% | 25.5% | 24.8% | 24% | |
| 二 その他のもの | |||||||||
| (二) その他のもののうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 26.3% | 25.7% | 25% | 24.3% | 23.6% | 23% | 22.3% | 21.6% | |
| 6403・59 | その他のもの | ||||||||
| 一 スリッパその他の室内用履物 | |||||||||
| (二) その他のもののうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 29.3% | 28.5% | 27.8% | 27% | 26.3% | 25.5% | 24.8% | 24% | |
| 二 その他のもの | |||||||||
| (二) その他のもののうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 26.3% | 25.7% | 25% | 24.3% | 23.6% | 23% | 22.3% | 21.6% | |
| その他の履物 | |||||||||
| 6403・91 | くるぶしを覆うもの | ||||||||
| 一 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(室内用履物を除く。) | |||||||||
| (二) その他のもののうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 26.3% | 25.7% | 25% | 24.3% | 23.6% | 23% | 22.3% | 21.6% | |
| 二 その他のもの | |||||||||
| (二) その他のもののうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 29.3% | 28.5% | 27.8% | 27% | 26.3% | 25.5% | 24.8% | 24% | |
| 6403・99 | その他のもの | ||||||||
| 一 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(スリッパその他の室内用履物を除く。) | |||||||||
| (二) その他のもののうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 26.3% | 25.7% | 25% | 24.3% | 23.6% | 23% | 22.3% | 21.6% | |
| 二 その他のもの | |||||||||
| (二) その他のもののうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 29.3% | 28.5% | 27.8% | 27% | 26.3% | 25.5% | 24.8% | 24% | |
| 64・04 | 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維性のものに限る。) | ||||||||
| 履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。) | |||||||||
| 6404・19 | その他のもの | ||||||||
| 一 甲に毛皮を使用したもの | |||||||||
| (一) 甲の一部に革を使用したもの(スリッパを除く。)のうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 29.3% | 28.5% | 27.8% | 27% | 26.3% | 25.5% | 24.8% | 24% | |
| 6404・20 | 履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。) | ||||||||
| 一 甲に毛皮を使用したもの | |||||||||
| (一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 29.3% | 28.5% | 27.8% | 27% | 26.3% | 25.5% | 24.8% | 24% | |
| 二 本底が革製のもの(甲に毛皮を使用したものを除く。) | |||||||||
| (一) キャンパスシューズ | |||||||||
| A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物及び体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物を除く。)のうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 21.1% | 20.5% | 20% | 19.5% | 18.9% | 18.4% | 17.8% | 17.3% | |
| (二) その他のもの | |||||||||
| A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 29.3% | 28.5% | 27.8% | 27% | 26.3% | 25.5% | 24.8% | 24% | |
| 64・05 | その他の履物 | ||||||||
| 6405・10 | 甲が革製又はコンポジションレザー製のもの | ||||||||
| 一 本底が革製のもの(甲がコンポジションレザー製のものに限る。) | |||||||||
| (一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 29.3% | 28.5% | 27.8% | 27% | 26.3% | 25.5% | 24.8% | 24% | |
| 6405・90 | その他のもの | ||||||||
| 一 本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のもの | |||||||||
| (一) 甲に毛皮を使用したもの | |||||||||
| A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 29.3% | 28.5% | 27.8% | 27% | 26.3% | 25.5% | 24.8% | 24% | |
| (二) その他のもの | |||||||||
| A 本底が革製のもの | |||||||||
| (a) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 29.3% | 28.5% | 27.8% | 27% | 26.3% | 25.5% | 24.8% | 24% | |
| 関税定率法別表の番号 | 品名 | 税率 |
| 01・02 | 牛(生きているのものに限る。) | |
| 0102・90 | その他のもの | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 一頭の重量が300キログラム以下のもののうち | ||
| 肉用として肥育される牛について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、交際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの | 無税 | |
| 04・01 | ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。) | |
| 0401・10 | 脂肪分が全重量の1%以下のもの | |
| 一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち | ||
| この号の一、第0401・20号の一並びに第0401・30号の一の(一)及び(二)に掲げるミルク及びクリーム、第0403・10号の一並びに第0403・90号の一の(一)の(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるバターミルク等、第0404・90号の一の(一)の(1)及び(2)、(二)の(1)及び(2)並びに(三)の(1)及び(2)に掲げるミルクの天然の組成分から成る物品、第1901・10号の一の(一)及び(二)、第1901・20号の一の(一)のA及びB並びに第1901・90号の一の(一)のA及びBに掲げる調製食料品、第2101・10号の二の(一)のA及びB並びに第2101・20号の二の(一)のA及びBに掲げるコーヒー等をもととした調製品並びに第2106・10号の一並びに第2106・90号の一の(一)及びに(二)に掲げる調製食料品について、124,640トン(全乳換算数量とし、政令で定めるところにより換算するものとする。)を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第04・03項、第04・04項、第19・01項、第21・01項及び第21・06項において「その他の乳製品に係る共通の限度数量」という。)以内のもの | 25% | |
| 0401・20 | 脂肪分が全重量の1%を超え6%以下のもの | |
| 一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち | ||
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 25% | |
| 0401・30 | 脂肪分が全重量の6%を超えるもの | |
| 一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の13%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。) | ||
| (一) 脂肪分が全重量の45%以下のもののうち | ||
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 25% | |
| (二) その他のもののうち | ||
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 25% | |
| 04・02 | ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。) | |
| 0402・10 | 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。) | |
| 一 砂糖を加えたもののうち | ||
| 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | 35% | |
| この号の一並びに二の(一)及び(二)、第0402・21号の二の(一)及び(二)並びに第0402・29号の二に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームについて、74,973トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの | 35% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 小学校、中学校、夜間において授業を行う過程を置く高等学校、盲学校、聾学校、養護学校若しくは幼稚園の児童、生徒若しくは幼児又は政令で定める児童福祉施設の児童の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。)のうち | ||
| この号の二の(一)及び第0402・21号の二の(一)に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームのうち学校等給食用のものについて、7,264トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの | 無税 | |
| 飼料用のもののうち学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの | 無税 | |
| (二) その他のもののうち | ||
| 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | 25% | |
| 学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの | 25% | |
| 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。) | ||
| 0402・21 | 砂糖その他の甘味料を加えてないもの | |
| 一 脂肪分が全重量の5%を超えるもの | ||
| (一) 脂肪分が全重量の30%以下のもののうち | ||
| 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | 30% | |
| (二) その他のもののうち | ||
| 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | 30% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 学校等給食用のもの及び飼料用のもののうち | ||
| 学校等給食用のもののうち学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの | 無税 | |
| 飼料用のもののうち学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの | 無税 | |
| (二) その他のもののうち | ||
| 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | 25% | |
| 学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの | 25% | |
| 0402・29 | その他のもの | |
| 一 脂肪分が全重量の5%を超えるもの | ||
| (一) 脂肪分が全重量の30%以下のもののうち | ||
| 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | 30% | |
| (二) その他のもののうち | ||
| 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | 30% | |
| 二 その他のもののうち | ||
| 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | 35% | |
| 学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの | 35% | |
| その他のもの | ||
| 0402・91 | 砂糖その他の甘味料を加えてないもの | |
| 一 脂肪分が全重量の7.5%を超えるもの | ||
| (二) その他のもののうち | ||
| この号の一の(二)及び二に掲げるミルク及びクリームについて、1,500トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの | 30% | |
| 二 その他のもののうち | ||
| 共通の限度数量以内のもの | 25% | |
| 0402・99 | その他のもの | |
| 一 脂肪分が全重量の8%超えるもの | ||
| (二) その他のもののうち | ||
| 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | 30% | |
| 二 その他のもののうち | ||
| 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | 30% | |
| 04・03 | バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。) | |
| 0403・10 | ヨーグルト | |
| 一 冷凍し、保存に適する処理をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの(フローズンヨーグルトを除く。)のうち | ||
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | ||
| 砂糖を加えたもの | 35% | |
| その他のもの | 25% | |
| 0403・90 | その他のもの | |
| 一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの | ||
| (一) 脂肪分が全重量の1.5%以下のもの | ||
| (1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち | ||
| 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | ||
| 砂糖を加えたもの | 35% | |
| その他のもの | 25% | |
| (2) その他のもののうち | ||
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | ||
| 砂糖を加えたもの | 35% | |
| その他のもの | 25% | |
| (二) 脂肪分が全重量の1.5%を超え26%以下のもの | ||
| (1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち | ||
| 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | ||
| 砂糖を加えたもの | 35% | |
| その他のもの | 25% | |
| (2) その他のもののうち | ||
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | ||
| 砂糖を加えたもの | 35% | |
| その他のもの | 25% | |
| (三) 脂肪分が全重量の26%を超えるもの | ||
| (1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち | ||
| 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | ||
| 砂糖を加えたもの | 35% | |
| その他のもの | 25% | |
| (2) その他のもののうち | ||
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | ||
| 砂糖を加えたもの | 35% | |
| その他のもの | 25% | |
| 04・04 | ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。) | |
| 0404・10 | ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) | |
| 一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの | ||
| (一) 脂肪分が全重量の5%以下のもの | ||
| (1) 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | ||
| 砂糖を加えたもの | 35% | |
| その他のもの | 25% | |
| (2) その他のもの | ||
| (i) 無機質を濃縮したホエイのうち | ||
| この号の一の(一)の(2)の(i)及び(二)の(2)の(i)に掲げる無機質を濃縮したホエイについて、14,00トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量」という。)以内のもの | ||
| 砂糖を加えたもの | 35% | |
| その他のもの | 25% | |
| (ii) その他のもの | ||
| 1 砂糖を加えたもののうち | ||
| 配合飼料のうち政令で定めるのものの製造に使用するもので、この号の一の(一)の(2)の(ii)の1及び2並びに(二)の(2)の(ii)の1及び2に掲げるホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のものについて、45,トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「飼料用ホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの | 無税 | |
| 2 その他のもののうち | ||
| 配合飼料のうち政令で定めるのものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの | 無税 | |
| 乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、この号の一の(一)の(2)の(ii)の2及び(二)の(2)の(ii)の2並びに第0404・90号の一の(一)の(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるホエイ及びミルクの天然の組成分から成る物品について、25,000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号及び第0404・90号において「乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの | 10% | |
| (二) その他のもの | ||
| (1) 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | ||
| 砂糖を加えたもの | 35% | |
| その他のもの | 25% | |
| (2) その他のもの | ||
| (i) 無機質を濃縮したホエイのうち | ||
| 無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量以内のもの | ||
| 砂糖を加えたもの | 35% | |
| その他のもの | 25% | |
| (ii) その他のもの | ||
| 1 砂糖を加えたもののうち | ||
| 配合飼料のうち政令で定めるのものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの | 無税 | |
| 2 その他のもののうち | ||
| 配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等にかかる共通の限度数量以内のもの | 無税 | |
| 乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの | 10% | |
| 0404・90 | その他のもの | |
| 一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの | ||
| (一) 脂肪分が全重量の1.5%以下のもの | ||
| (1) 砂糖を加えたもののうち | ||
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 35% | |
| (2) その他のもののうち | ||
| 乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの | 10% | |
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以上のもの | 25% | |
| (二) 脂肪分が全重量の1.5%を超え30%以下のもの | ||
| (1) 砂糖を加えたもののうち | ||
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 35% | |
| (2) その他のもののうち | ||
| 乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの | 10% | |
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 25% | |
| (三) 脂肪分が全重量の30%を超えるもの | ||
| (1) 砂糖を加えたもののうち | ||
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 35% | |
| (2) その他のもののうち | ||
| 乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの | 10% | |
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 25% | |
| 04・05 | ||
| 0405・00 | ミルクから得たバターその他の油脂 | |
| 一 脂肪分が全重量の85%以下のもののうち | ||
| 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | 35% | |
| この号の一及び二に掲げるミルクから得たバターその他の油脂について、581トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの | 35% | |
| 二 その他のもののうち | ||
| 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | 35% | |
| 共通の限度数量以内のもの | 35% | |
| 04・06 | チーズ及びカード | |
| 0406・10 | フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、熟成していないものに限る。)及びカードのうち | |
| プロセスチーズの原料として使用するチーズ及びカードのうち、この号のフレッシュチーズ及びカード、第0406・40号のブルーベインドチーズ並びに第0406・90号のその他のチーズについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量の範囲内において、国内生産見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの | 無税 | |
| 0406・40 | ブルーベインドチーズのうち | |
| プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの | 無税 | |
| 0406・90 | その他のチーズのうち | |
| プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの | 無税 | |
| 07・03 | たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキその他のねぎ属の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
| 0703・10 | たまねぎ及びシャロット | |
| 一 たまねぎのうち | ||
| 課税価格が1キログラムにつき67円を超え73円70銭以下のもの | 1キログラムにつき、課税価格と73円70銭との差額 | |
| 課税価格が1キログラムにつき73円70銭を超えるもの | 無税 | |
| 07・13 | 乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) | |
| 0713・10 | えんどう(ピスム・サティヴム) | |
| 二 その他のもの | ||
| (二) その他のもののうち | ||
| この号の二の(二)に掲げるえんどう、第0713・32号に掲げる小豆、第0713・33号の二の(二)に掲げるいんげん豆、第0713・39号の二の(二)に掲げるその他のささげ属又はいんげんまめ属の豆、第0713・50号の二の(二)に掲げるそら豆及び第0713・90号の二の(二)に掲げるその他の乾燥した豆について、120,000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの | 10% | |
| ささげ属又はいんげん豆属の豆 | ||
| 0713・32 | 小豆(ファセオルス・アングラリス又はヴィグナ・アングラリス)のうち | |
| 共通の限度数量以内のもの | 10% | |
| 0713・33 | いんげん豆(ファセオルス・ヴルガリス) | |
| 二 その他のもの | ||
| (二) その他のもののうち | ||
| 共通の限度数量以内のもの | 10% | |
| 0713・39 | その他のもの | |
| 二 その他のもの | ||
| (二) その他のもののうち | ||
| 共通の限度数量以内のもの | 10% | |
| 0713・50 | そら豆(ヴィキア・ファバ変種マヨル、ヴィキア・ファバ変種エクイナ及びヴィキア・ファバ変種ミノル) | |
| 二 その他のもの | ||
| (二) その他のもののうち | ||
| 共通の限度数量以内のもの | 10% | |
| 0713・90 | その他のもの | |
| 二 その他のもの | ||
| (二) その他のもののうち | ||
| 共通の限度数量以内のもの | 10% | |
| 10・01 | 小麦及びメスリン | |
| 1001・10 | デュラム小麦のうち | |
| 政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの | 無税 | |
| 1001・90 | その他のもののうち | |
| 政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの | ||
| メスリン | 20% | |
| その他のもの | 無税 | |
| 10・03 | ||
| 1003・00 | 大麦及び裸麦のうち | |
| 政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの | 無税 | |
| 10・04 | ||
| 1004・00 | オート | |
| 二 その他のもののうち | ||
| 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの | 無税 | |
| 10・05 | とうもろこし | |
| 1005・90 | その他のもの | |
| 二 その他のもののうち | ||
| 関税定率法第13条第1項の規定の適用をうけないもののうち | ||
| 当該年度のおける国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの | ||
| コーンスターチの製造に使用するもの | 無税 | |
| 飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもの | 無税 | |
| コーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの | 無税 | |
| その他のもの | 10% | |
| 10・06 | 米 | |
| 1006・10 | もみ | 無税 |
| 1006・20 | 玄米 | 無税 |
| 1006・30 | 精米(研磨したあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。) | 無税 |
| 1006・40 | 砕米 | 無税 |
| 10・08 | そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物 | |
| 1008・90 | その他の穀物 | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) ライ麦のうち | ||
| 政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの | 無税 | |
| 11・01 | ||
| 1101・00 | 小麦及びメスリン粉のうち | |
| 政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの | 25% | |
| 11・02 | 穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。) | |
| 1102・90 | その他のもの | |
| 一 大麦及び裸麦粉のうち | ||
| 政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの | 25% | |
| 二 ライ小麦粉のうち | ||
| 政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの | 25% | |
| 11・03 | ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット | |
| ひき割り穀物及び穀物のミール | ||
| 1103・11 | 小麦のもののうち | |
| 政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの | 25% | |
| 1103・19 | その他の穀物のもの | |
| 一 大麦又は裸麦のもののうち | ||
| 政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの | 20% | |
| 二 ライ小麦のもののうち | ||
| 政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの | 20% | |
| ペレット | ||
| 1103・21 | 小麦のもののうち | |
| 政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの | 25% | |
| 1103・29 | その他の穀物のもの | |
| 三 大麦又は裸麦のもののうち | ||
| 政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの | 20% | |
| 四 ライ小麦のもののうち | ||
| 政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの | 20% | |
| 11・04 | その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第10・06項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。) | |
| ロールにかけ又はフレーク状にした穀物 | ||
| 1104・11 | 大麦又は裸麦のもののうち | |
| 政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの | 20% | |
| 1104・19 | その他の穀物のもの | |
| 一 小麦又はライ小麦のもの | ||
| (1) 小麦のもののうち | ||
| 政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの | 25% | |
| (2) ライ小麦のもののうち | ||
| 政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの | 20% | |
| その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの) | ||
| 1104・21 | 大麦又は裸麦のもののうち | |
| 政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの | 20% | |
| 1104・29 | その他の穀物のもの | |
| 一 小麦又はライ小麦のもの | ||
| (1) 小麦のもののうち | ||
| 政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの | 25% | |
| (2) ライ小麦のもののうち | ||
| 政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの | 20% | |
| 11・07 | 麦芽(いつてあるかないかを問わない。) | |
| 1107・10 | いつてないもののうち | |
| この号のいつてない麦芽及び1107・20号のいつた麦芽について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの | ||
| 1107・20 | いつたもののうち | 無税 |
| 共通の限度数量以内のもの | 無税 | |
| 11・08 | でん粉及びイヌリン | |
| でん粉 | ||
| 1108・11 | 小麦でん粉のうち | |
| 政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの | 25% | |
| 1108・12 | とうもろこしでん粉(コーンスターチ)のうち | |
| この号に掲げるとうもろこしでん粉(コーンスターチ)第1108・13号に掲げるばれいしょでん粉、第1108・14号に掲げるマニオカ(カッサバ)でん粉、第1108・19号に掲げるその他のでん粉、第1108・20号に掲げるイヌリン、第1901・20号の一の(二)のDの(b)に掲げる調製食料品について、157,000トンを基準とし、当該年度における当該物品及びコーンスターチの製造に使用するとうもろこしの需給、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項及び第19・01項において、「でん粉等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの | ||
| でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの | 無税 | |
| その他のもの | 25% | |
| 1108・13 | ばれいしよでん粉のうち | |
| でん粉等にかかる共通の限度数量以内のもの | ||
| でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの | 無税 | |
| その他のもの | 25% | |
| 1108・14 | マニオカ(カッサバ)でん粉のうち | |
| でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの | ||
| でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの | 無税 | |
| その他のもの | 25% | |
| 1108・19 | その他のでん粉のうち | |
| でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの | ||
| でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの | 無税 | |
| その他のもの | 25% | |
| 1108・20 | イヌリンのうち | |
| でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの | 25% | |
| 12・02 | 落花生(いつてないものその他の加熱による調理をしていないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) | |
| 1202・10 | 殻付きのもののうち | |
| この号及び第1202・20号に掲げる落花生について、75,000トンを基準とし当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの | 10% | |
| 1202・20 | 殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。)のうち | |
| 共通の限度数量以内のもの | 10% | |
| 12・12 | 海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根でいつてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。) | |
| その他のもの | ||
| 1212・99 | その他のもの | |
| 一 こんにやく芋(アモルフォファルス)(切り、乾燥又は粉状にしたものであるかないかを問わない。)のうち | ||
| 267トン(荒粉換算数量とし、政令で定めるところにより換算するものとする。)を基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの | 40% | |
| 17・02 | その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル | |
| 1702・90 | その他のもの(転化糖をふくむ。) | |
| 四 ハイ・テスト・モラセス | ||
| (二) その他のもののうち | ||
| アルコールの製造用のもののうち、当該アルコールの製造用のハイ・テスト・モラセス並びに第1703・10号及び第1703・90号のアルコールの製造用の糖みつについて、当該年度におけるかんしよその他のアルコール製造用原料品の需要その他の条件を勘案して政令で定める数量(第17・03項において「共通の限度数量」という。)以内のもの | 無税 | |
| 17・03 | 糖みつ(砂糖の抽出又は精製の際に生ずるものに限る。) | |
| 1703・10 | 甘しや糖みつ | |
| 二 その他のもののうち | ||
| 関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもののうち | ||
| アルコールの製造のもので、共通の限度数量以内のもの | 無税 | |
| 1703・90 | その他のもの | |
| 二 その他のもののうち | ||
| 関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもののうち | ||
| アルコールの製造のもので、共通の限度数量以内のもの | 無税 | |
| 18・06 | チョコレートその他のココアを含有する調製食料品 | |
| 1806・20 | その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。) | |
| 二 その他のもののうち | ||
| チョコレートの製造用のココア含有する調整食料品について当該調製食料品及び粉乳の需要その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの | 無税 | |
| 19・01 | 麦芽エキス並びに穀粉、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココア粉を含有するものにあつてはその含有量が全重量の50%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ココア粉を含有するものにあつてはその含有量が全重量の10%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) | |
| 1901・10 | 育児食用の調製品(小売用にしたものに限る。) | |
| 一 第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) | ||
| (一) 乳脂肪分が全重量の30%以下のもののうち | ||
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 25% | |
| (二) その他のもののうち | ||
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 25% | |
| 1901・20 | 第19・05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 | |
| 一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び育児食用または食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)及び第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) | ||
| (一) 第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) | ||
| A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもののうち | ||
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 25% | |
| B その他のもののうち | ||
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 25% | |
| (二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。) | ||
| A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもの | ||
| (a) 砂糖を加えたもの | 24% | |
| (b) その他のもの | 16% | |
| B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち | ||
| 政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの | ||
| C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む)が最大所重量を占めるもののうち | ||
| 政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの | 25% | |
| D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの | ||
| (a) 小麦でん粉を含有するもののうち | ||
| 政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの | 25% | |
| (b) その他のもののうち | ||
| でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの | ||
| 砂糖を加えたもの | 25% | |
| その他のもの | 16% | |
| (三) 米菓生地(育児食用又は食餌療法用のものを除く。) | ||
| A 砂糖を加えたもの | 28% | |
| 1901・90 | その他のもの | |
| 一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及びもち、だんごその他これらに類する米産品(育児食用又は食餌療法用のものを除く。) | ||
| (一) 第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。) | ||
| A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもののうち | ||
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 21% | |
| B その他のもののうち | ||
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 21% | |
| (二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。) | ||
| A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもの | ||
| (a) 砂糖を加えたもの | 24% | |
| (b) その他のもの | 16% | |
| B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦商品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦を含む。)が最大の重量を占めるもののうち | ||
| 政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの | 25% | |
| C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち | ||
| 政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの | 25% | |
| D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの | ||
| (a) 小麦でん粉を含有するもののうち | ||
| 政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの | 25% | |
| (b) その他のもののうち | ||
| でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの | ||
| 砂糖を加えたもの | 25% | |
| その他のもの | 16% | |
| (三) もち、だんごその他これらに類する米産品(育児食用又は食餌療法用のものを除く。) | ||
| A 砂糖を加えたもの | ||
| (1) しよ糖の含有量が全重量の15%以下のもの | 24% | |
| (2) その他のもの | 28% | |
| B その他のもの | 16% | |
| 19・04 | 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)及び粒状の穀物(とうもろこしを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの | |
| 1904・10 | 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品 | |
| 二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいつて得た物品の含有量が全重量の50%以上の調製食料品 | ||
| (一) 米のもの | 19.2% | |
| (二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち | ||
| 政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの | 19.2% | |
| (三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち | ||
| 政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの | 19.2% | |
| 1904・90 | その他のもの | |
| 二 小麦又はライ小麦のもののうち | ||
| 政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの | 25% | |
| 三 大麦又は裸麦のもののうち | ||
| 政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの | 25% | |
| 20・02 | 調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) | |
| 2002・90 | その他のもの | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) トマトピューレー及びトマトペーストのうち | ||
| トマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するものについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他条件を勘案して政令で定める数量以内のもの | 無税 | |
| 20・08 | 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) | |
| 2008・20 | パイナップル | |
| 一 砂糖を加えたもの | ||
| (一) 気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)のうち | ||
| この号の一の(一)及び二の(一)に掲げるパイナップルについて、当該年度における国内需要見込数量から国内で生産されるもの(国内産の生鮮のパイナップルを原料とするものに限る。)の見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)のうち | ||
| 共通の限度数量以内のもの | 無税 | |
| 21・01 | コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした、調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用品(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 | |
| 2101・10 | コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 | |
| 二 コーヒーをもととした調製品 | ||
| (一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの | ||
| A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもののうち | ||
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 25% | |
| B その他のもののうち | ||
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 25% | |
| 2101・20 | 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品 | |
| 二 茶又はマテをもととした調製品 | ||
| (一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの | ||
| A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもののうち | ||
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 25% | |
| B その他のもののうち | ||
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 25% | |
| 21・06 | 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
| 2106・10 | たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質 | |
| 一 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上の調製品(たんぱく質の含有量が全重量の80%以上でその成分中植物性たんぱくの重量が最大のたんぱく質濃縮物のうち、小売用の容器入りにしたもので1個の正味重量が500グラム未満のものを除く。)のうち | ||
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | ||
| 植物性たんぱくの調製品 | 12.5% | |
| その他のもの | 25% | |
| 2106・90 | その他のもの | |
| 一 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上の調製品 | ||
| (一) 乳脂肪分が全重量の30%以下のもののうち | ||
| その他の乳製品に係る今日の限度数量以内のもの | ||
| アルコールを含有しない飲料のもと、ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの | 12% | |
| その他のもの | 21% | |
| (二) その他のもののうち | ||
| 調製食用脂(第04・05項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のものに限る。)のうち | ||
| 18,977トンを基準とし、前年度のおける輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの | ||
| ニュー・ジーランドを原産地とするもの | 25% | |
| その他のもの | 25% | |
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | ||
| アルコールを含有しない飲料のもと、ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの | 12% | |
| その他のもの | 21% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の30%を超える調製食料品 | ||
| A 米の含有量が全重量の30%を超えるもの | ||
| (a) 砂糖を加えたもののうち | ||
| しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの(おたねにんじん又はそのエキスを含有する飲料のもと及びビタミンをもととした栄養補助食品を除く。) | 28% | |
| B その他のもの | ||
| (a) 小麦(ライ小麦を含む。)の含有量が全重量の30%を越えるもののうち | ||
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの | 25% | |
| (b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の30%を越えるもののうち | ||
| 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの | 25% | |
| 22・07 | エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。) | |
| 2207・10 | エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。) | |
| 二 その他のもののうち | ||
| アルコール飲料の原料アルコール製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)のうち、この号の二に掲げるエチルアルコール、第2208・40号に掲げるラム及びタフィア並びに第2208・90号の一の(二)に掲げるエチルアルコール及び蒸留酒について、当該年度におけるかんしよその他のアルコール製造用原料品の需要その他の条件を勘案して政令で定める数量(第22・08項において「共通の限度数量」という。)以内のもの | 無税 | |
| 22・08 | エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料並びに飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの | |
| 2208・40 | ラム及びタフィアのうち | |
| アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)で、共通の限度数量以内のもの | 無税 | |
| 2208・90 | その他のもの | |
| 一 エチルアルコール及び蒸留酒 | ||
| (二) その他のもの | ||
| A エチルアルコールのうち | ||
| アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)で、共通の限度数量以内のもの | 無税 | |
| B その他のもののうち | ||
| アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)で、共通の限度数量以内のもの | 無税 | |
| 24・01 | 葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び紙巻たばこ(たばこ又はたばこ代用物から成るものに限る。) | |
| 2402・20 | 紙巻たばこ(たばこを含有するものに限る。) | 無税 |
| 27・09 | ||
| 2709・00 | 石油及び歴青油(原油に限る。) | |
| (1) 平成9年3月31日までに輸入されるもの | 1キロリットルにつき315円 | |
| (2) 平成9年4月1日から平成14年3月31日までに輸入されるもの | 1キロリットルにつき215円 | |
| 27・10 | ||
| 2710・00 | 石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) | |
| 一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。) | ||
| (一) 揮発油 | ||
| C その他のもの | ||
| (a) 航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。) | ||
| (1) 温度15度における比重が0.8017以下のもの | 1キロリットルにつき2,130円 | |
| (2) その他のもの | 1キロリットルにつき2,400円 | |
| (b) その他のもの | ||
| (1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの及びガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの | 1キロリットルにつき25円 | |
| (2) 燃料用のもの(政令で定めるものに限る。) | 1キロリットルのつき760円 | |
| (3) その他のもの | 1キロリットルにつき1,430円 | |
| (二) 灯油 | ||
| B その他のもの | ||
| (1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有率が全重量の95%以上のものに限る。) | 無税 | |
| (2) その他のもの | 1キロリットルにつき580円 | |
| (三) 軽油 | 1キロリットルにつき1,290円 | |
| (四) 重油及び粗油 | ||
| A 温度15度における比重が0.9037以下のもの | ||
| (1) 製油の原料として使用するもの(関税法第56条第1項(保税工場の許可)に規定する保税作業によるこれらの物品を原料とする製油により得た製品で、同法第60条第1項原料課税)(同法第62条の15(総合保税地域)において準用する場合を含む。)の税関長の承認を受けたものを含む。以下この号において同じ。) | 1キロリットルにつき315円 | |
| (2) その他のもの | ||
| (i) 温度15度における比重が0.83以上で引火点が温度130度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質を有するものに限る。)のうち、農林漁業の用に供するもの | 無税 | |
| (ii) その他のもの | ||
| 1 硫黄の含有量が全重量の0.3%以下のもの | 1キロリットルにつき2,770円 | |
| 2 その他のもの | 1キロリットルにつき3,750円 | |
| B 温度15度における比重が0.9037を超えるもの | ||
| (1) 製油の原料として使用するもの | 1キロリットルにつき315円 | |
| (2) その他のもの | ||
| (i) 硫黄の含有量が全重量の0.3%以下のもの | 1キロリットルにつき2,540円 | |
| (ii) その他のもの | 1キロリットルにつき3,750円 | |
| 28・25 | ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩並びにその他の無機塩基、金属酸化物、金属水酸化物及び金属過酸化物 | |
| 2825・80 | アンチモンの酸化物のうち | |
| 三酸化アンチモン(課税価格が1キログラムにつき199円未満のものに限る。) | 8.5% | |
| 28・26 | ふつ化物及びフルオロけい酸塩、フルオロアルミン酸塩その他のふつ素錯塩 | |
| 2826・20 | ナトリウム又はカリウムのフルオロけい酸塩のうち | |
| フルオロけい酸ナトリウム(人造クリオライトの製造に使用するものに限る。) | 無税 | |
| 50・01 | ||
| 5001・00 | 繭(繰糸に適するものに限る。)のうち | |
| 1,955トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの | 1キログラムにつき140円 | |
| 50・02 | ||
| 5002・00 | 生糸(よつてないものに限る。) | |
| 二 その他のもののうち | ||
| 蚕糸砂糖類価格安定事業団が繭糸価格安定法第12条の6に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの及び絹業を営む者又はその団体が同法第12条の15に規定する農林水産大臣の認定を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | 7.5% | |
| 74・02 | ||
| 7402・00 | 粗銅及び電解精製用陽極銅のうち | |
| 課税価格が1キログラムにつき475円を超え490円以下のもの | 1キログラムにつき、課税価格と490円との差額 | |
| 課税価格が1キログラムにつき490円を越えるもの | 無税 | |
| 74・03 | 精製銅又は銅合金の塊 | |
| 精製銅 | ||
| 7403・11 | 陰極銅及びその切断片のうち | |
| 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの | 1キログラムにつき、課税価格と500円との差額 | |
| 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの | 無税 | |
| 7403・12 | ワイヤバーのうち | |
| 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの | 1キログラムにつき、課税価格と500円との差額 | |
| 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの | 無税 | |
| 7403・13 | ビレットのうち | |
| 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの | 1キログラムにつき、課税価格と500円との差額 | |
| 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの | 無税 | |
| 7403・19 | その他のもののうち | |
| 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの | 1キログラムにつき、課税価格と500円との差額 | |
| 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの | 無税 | |
| 銅合金 | ||
| 7403・22 | 銅・すず合金(青銅)のうち | |
| 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの | 1キログラムにつき、課税価格と500円との差額 | |
| 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの | 無税 | |
| 7403・23 | 銅・ニッケル合金(白銅)及び銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)のうち | |
| 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの | 1キログラムにつき、課税価格と500円との差額 | |
| 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの | 無税 | |
| 7403・29 | その他の銅合金(第74・05項のマスターアロイを除く。)のうち | |
| 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの | 1キログラムにつき、課税価格と500円との差額 | |
| 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの | 無税 | |
| 78・01 | 鉛の塊 | |
| 7801・10 | 精製鉛のうち | |
| 課税価格が1キログラムにつき172円を超え180円以下のもの | 1キログラムにつき、課税価格と180円との差額 | |
| 課税価格が1キログラムにつき180円を超えるもの | 無税 | |
| その他のもの | ||
| 7801・91 | 含有する鉛以外の元素のうち重量においてアンチモンが主なもの | |
| 一 電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の95%を超えるものに限る。)のうち | ||
| 課税価格が1キログラムにつき165円37銭を超え170円以下のもの | 1キログラムにつき、課税価格と170円との差額 | |
| 課税価格が1キログラムにつき170円を超えるもの | 無税 | |
| 7801・99 | その他のもの | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の95%を超えるものに限る。)のうち | ||
| 課税価格が1キログラムにつき165円37銭を超え170円以下のもの | 1キログラムにつき、課税価格と170円との差額 | |
| 課税価格が1キログラムにつき170円を超えるもの | 無税 | |
| (二) その他のもののうち | ||
| 課税価格が1キログラムにつき172円を超え180円以下のもの | 1キログラムにつき、課税価格と180円との差額 | |
| 課税価格が1キログラムにつき180円を超えるもの | 無税 | |
| 79・01 | 亜鉛の塊 | |
| 亜鉛(合金を除く。) | ||
| 7901・11 | 亜鉛の含有量が全重量の99.99%以上のもののうち | |
| 課税価格が1キログラムにつき242円を超え250円以下のもの | 1キログラムにつき、課税価格と250円との差額 | |
| 課税価格が1キログラムにつき250円を超えるもの | 無税 | |
| 7901・12 | 亜鉛の含有量が全重量の99.99%未満のもののうち | |
| 課税価格が1キログラムにつき242円を超え250円以下のもの | 1キログラムにつき、課税価格と250円との差額 | |
| 課税価格が1キログラムにつき250円を超えるもの | 無税 | |
| 81・04 | マグネシウム及びその製品(くずを含む。) | |
| マグネシウムの塊 | ||
| 8104・11 | マグネシウムの含有量が全重量の99.8%以上のもののうち | |
| 課税価格が1キログラムにつき636円88銭を超え670円以下のもの | 1キログラムにつき、課税価格と670円との差額 | |
| 課税価格が1キログラムにつき670円を超えるもの | 無税 | |
| 8104・19 | その他のもののうち | |
| 課税価格が1キログラムにつき636円88銭を超え670円以下のもの | 1キログラムにつき、課税価格と670円との差額 | |
| 課税価格が1キログラムにつき670円を超えるもの | 無税 |
| 注 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成7年4月1日後となる場合には、この表中
「平成7年4月1日」とあるのは、「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日以後の政令で定める日」とする。 | |||||||
| 関税定率法別表の番号 | 品名 | 税率 | |||||
| 平成7年4月1日から平成8年3月31日までに輸入されるもの | 平成8年4月1日から平成9年3月31日までに輸入されるもの | 平成9年4月1日から平成10年3月31日までに輸入されるもの | 平成10年4月1日から平成11年3月31日までに輸入されるもの | 平成11年4月1日から平成12年3月31日までに輸入されるもの | 平成12年4月1日から平成13年3月31日までに輸入されるもの | ||
| 01・03 | 豚(生きているものに限る。) | ||||||
| その他のもの | |||||||
| 0103・92 | 一頭の重量が50キログラム以上のもの | ||||||
| (1) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格(生きている豚に係る基準輸入価格(別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第1項第1号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの | 1頭につき22,376円33銭 | 1頭につき21,802円67銭 | 1頭につき21,229円 | 1頭につき20,655円33銭 | 1頭につき20,081円67銭 | 1頭につき19,508円 | |
| (2) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、9.8%の場合は0.098)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの | 1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | |
| (3) 一頭の課税価格が生きている豚に係る分岐点価格を超えるもの | 9.8% | 9.5% | 9.3% | 9% | 8.8% | 8.5% | |
| 02・01 | 牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | ||||||
| 0201・10 | 枝肉及び半丸枝肉 | 48.1% | 46.2% | 44.3% | 42.3% | 40.4% | 38.5% |
| 0201・20 | その他の骨付き肉 | 48.1% | 46.2% | 44.3% | 42.3% | 40.4% | 38.5% |
| 0201・30 | 骨付きでない肉 | 48.1% | 46.2% | 44.3% | 42.3% | 40.4% | 38.5% |
| 02・02 | 牛の肉(冷凍したものに限る。) | ||||||
| 0202・10 | 枝肉及び半丸枝肉 | 48.1% | 46.2% | 44.3% | 42.3% | 40.4% | 38.5% |
| 0202・20 | その他の骨付き肉 | 48.1% | 46.2% | 44.3% | 42.3% | 40.4% | 38.5% |
| 0202・30 | 骨付きでない肉 | 48.1% | 46.2% | 44.3% | 42.3% | 40.4% | 38.5% |
| 02・03 | 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) | ||||||
| 生鮮のもの及び冷蔵したもの | |||||||
| 0203・11 | 枝肉及び半丸枝肉 | ||||||
| 二 その他のもの | |||||||
| (1) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格(枝肉に係る基準輸入価格(別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第2項第1号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの | 1キログラムにつき414円33銭 | 1キログラムにつき403円67銭 | 1キログラムにつき393円 | 1キログラムにつき382円33銭 | 1キログラムにつき371円67銭 | 1キログラムにつき361円 | |
| (2) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格(枝肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、4.9%の場合は0.049)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの | 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | |
| (3) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの | 4.9% | 4.8% | 4.7% | 4.5% | 4.4% | 4.3% | |
| 0203・12 | 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) | ||||||
| 二 その他のもの | |||||||
| (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格(部分肉に係る基準輸入価格(別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第3項第1号に定める価格をいう。以下この項及び第02・06項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項及び第02・06項において同じ。)以下のもの | 1キログラムにつき552円83銭 | 1キログラムにつき538円67銭 | 1キログラムにつき524円50銭 | 1キログラムにつき510円33銭 | 1キログラムにつき496円17銭 | 1キログラムにつき482円 | |
| (2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格(部分肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、4.9%の場合は0.049)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項及び第02・06項において同じ。)以下のもの | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | |
| (3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの | 4.9% | 4.8% | 4.7% | 4.5% | 4.4% | 4.3% | |
| 0203・19 | その他のもの | ||||||
| 二 その他のもの | |||||||
| (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの | 1キログラムにつき552円83銭 | 1キログラムにつき538円67銭 | 1キログラムにつき524円50銭 | 1キログラムにつき510円33銭 | 1キログラムにつき497円17銭 | 1キログラムにつき482円 | |
| (2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | |
| (3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの | 4.9% | 4.8% | 4.7% | 4.5% | 4.4% | 4.3% | |
| 冷凍したもの | |||||||
| 0203・21 | 枝肉及び半丸枝肉 | ||||||
| 二 その他のもの | |||||||
| (1) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格以下のもの | 1キログラムにつき414円33銭 | 1キログラムにつき403円67銭 | 1キログラムにつき93円 | 1キログラムにつき382円33銭 | 1キログラムにつき371円67銭 | 1キログラムにつき361円 | |
| (2) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格以下のもの | 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | |
| (3) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの | 4.9% | 4.8% | 4.7% | 4.5% | 4.4% | 4.3% | |
| 0203・22 | 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) | ||||||
| 二 その他のもの | |||||||
| (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの | 1キログラムにつき552円83銭 | 1キログラムにつき538円67銭 | 1キログラムにつき524円50銭 | 1キログラムにつき510円33銭 | 1キログラムにつき496円17銭 | 1キログラムにつき482円 | |
| (2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | |
| (3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの | 4.9% | 4.8% | 4.7% | 4.5% | 4.4% | 4.3% | |
| 0203・29 | その他のもの | ||||||
| 二 その他のもの | |||||||
| (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの | 1キログラムにつき552円83銭 | 1キログラムにつき538円67銭 | 1キログラムにつき524円50銭 | 1キログラムにつき510円33銭 | 1キログラムにつき496円17銭 | 1キログラムにつき482円 | |
| (2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | |
| (3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの | 4.9% | 4.8% | 4.7% | 4.5% | 4.4% | 4.3% | |
| 02・06 | 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) | ||||||
| 0206・30 | 豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したもに限る。) | ||||||
| 二 その他のもの | |||||||
| (二) その他のもの | |||||||
| (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの | 1キログラムにつき552円83銭 | 1キログラムにつき538円67銭 | 1キログラムにつき524円50銭 | 1キログラムにつき510円33銭 | 1キログラムにつき496円17銭 | 1キログラムにつき482円 | |
| (2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | |
| (3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの | 4.9% | 4.8% | 4.7% | 4.5% | 4.4% | 4.3% | |
| 豚のもの(冷蔵したものに限る。) | |||||||
| 0206・49 | その他のもの | ||||||
| 二 その他のもの | |||||||
| (二) その他のもの | |||||||
| (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの | 1キログラムにつき552円83銭 | 1キログラムにつき538円67銭 | 1キログラムにつき524円50銭 | 1キログラムにつき510円33銭 | 1キログラムにつき496円17銭 | 1キログラムにつき482円 | |
| (2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | |
| (3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの | 4.9% | 4.8% | 4.7% | 4.5% | 4.4% | 4.3% | |
| 02・10 | 肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール | ||||||
| 豚の肉 | |||||||
| 0210・11 | 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) | ||||||
| (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格(豚肉加工品に係る基準輸入価格(別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ別表第4項第1号に定める価格をいう。以下この項及び第16・02項において同じ。)を、当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(2)に定める事(例えば、9.8%の場合は0.098)に0.6を加えた数で除し、これに1.5を乗じて得た価格をいう。以下この項及び第16・02項において同じ。)以下のもの | |||||||
| 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | ||
| (2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの | 9.8% | 9.5% | 9.3% | 9% | 8.8% | 8.5% | |
| 0210・12 | ばら肉及びこれを分割したもの (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの | ||||||
| 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | ||
| (2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの | 9.8% | 9.5% | 9.3% | 9% | 8.8% | 8.5% | |
| 0210・19 | その他のもの | ||||||
| (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | |
| (2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの | 9.8% | 9.5% | 9.3% | 9% | 8.8% | 8.5% | |
| 0210・90 | その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。) | ||||||
| 一 豚のもの | |||||||
| (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの | |||||||
| 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | ||
| (2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの | 9.8% | 9.5% | 9.3% | 9% | 8.8% | 8.5% | |
| 04・02 | ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。) | ||||||
| 0402・10 | 粉状、粒状その他の個形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。) | ||||||
| 一 砂糖を加えたもののうち | |||||||
| 別表第1第0402・10号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 34.1%及び1キログラムにつき105円33銭 | 33.3%及び1キログラムにつき102円67銭 | 32.4%及び1キログラムにつき100円 | 31.5%及び1キログラムにつき97円33銭 | 30.7%及び1キログラムにつき94円67銭 | 29.8%及び1キログラムにつき92円 | |
| 二 その他のもの | |||||||
| (一) 小学校、中学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校、盲学校、聾学校、養護学校若しくは幼稚園の児童、生徒若しくは幼児又は政令で定める児童福祉施設の児童の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。)のうち | |||||||
| 別表第0402・10号の二の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | |||||||
| 1キログラムにつき105円33銭 | 1キログラムにつき102円67銭 | 1キログラムにつき100円 | 1キログラムにつき97円33銭 | 1キログラムにつき94円67銭 | 1キログラムにつき92円 | ||
| (二) その他のもののうち | |||||||
| 別表第1第0402・10号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | |||||||
| 24.4%及び1キログラムにつき105円33銭 | 23.8%及び1キログラムにつき102円67銭 | 32.2%及び1キログラムにつき100円 | 22.5%及び1キログラムにつき97円33銭 | 21.9%及び1キログラムにつき94円67銭 | 21.3%及び1キログラムにつき92円 | ||
| 粉状、粒状その他固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。) | |||||||
| 0402・21 | 砂糖その他の甘味料を加えてないもの | ||||||
| 一 脂肪分が全重量の5%を超えるもの | |||||||
| (一) 脂肪分が全重量の30%以下のもののうち | |||||||
| 別表第1第0402・21号の一の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 29.3%及び1キログラムにつき143円 | 28.5%及び1キログラムにつき139円 | 27.8%及び1キログラムにつき135円 | 27%及び1キログラムにつき131円 | 26.3%及び1キログラムにつき127円 | 25.5%及び1キログラムにつき123円 | |
| (二) その他のもののうち 別表第1第0402・21号の一の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 29.3%及び1キログラムにつき214円83銭 | 28.5%及び1キログラムにつき209円67銭 | 27.8%及び1キログラムにつき204円50銭 | 27%及び1キログラムにつき199円33銭 | 26.3%及び1キログラムにつき194円17銭 | 25.5%及び1キログラムにつき189円 | |
| 二 その他のもの
(一) 学校等給食のもの及び飼料用のもののうち 別表第1第0402・21号の二の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1キログラムにつき111円50銭 | 1キログラムにつき109円 | 1キログラムにつき106円50銭 | 1キログラムにつき104円 | 1キログラムにつき101円50銭 | 1キログラムにつき99円 | |
| (二) その他のもののうち
別表第1第0402・21号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 24.4%及び1キログラムにつき111円50銭 | 23.8%及び1キログラムにつき109円 | 23.2%及び1キログラムにつき106円50銭 | 22.5%及び1キログラムにつき104円 | 21.9%及び1キログラムにつき101円50銭 | 21.3%及び1キログラムにつき99円 | |
| 0402・29 | その他のもの
一 脂肪分が全重量の5%を超えるもの (一) 脂肪分が全重量の30%以下のもののうち 別表第1第0402・29号の一の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 29.3%及び1キログラムにつき143円 | 28.5%及び1キログラムにつき139円 | 27.8%及び1キログラムにつき135円 | 27%及び1キログラムにつき131円 | 26.3%及び1キログラムにつき127円 | 25.5%及び1キログラムにつき123円 |
| (二) その他のもののうち
別表第1第0402・29号の一の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 29.3%及び1キログラムにつき214円83銭 | 28.5%及び1キログラムにつき209円67銭 | 27.8%及び1キログラムにつき204円50銭 | 27%及び1キログラムにつき199円33銭 | 26.3%及び1キログラムにつき194円17銭 | 25.5%及び1キログラムにつき189円 | |
| 二 その他のもののうち
別表第1第0402・29号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 34.1%及び1キログラムにつき111円50銭 | 33.3%及び1キログラムにつき109円 | 32.4%及び1キログラムにつき106円50銭 | 31.5%及び1キログラムにつき104円 | 30.7%及び1キログラムにつき101円50銭 | 29.8%及び1キログラムにつき99円 | |
| その他のもの | |||||||
| 0402・99 | その他のもの
一 脂肪分が全重量の8%を超えるもの (二) その他のもののうち 別表第1第0402・99号の一の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 29.3%及び1キログラムにつき119円 | 28.5%び1キログラムにつき116円 | 27.8%及び1キログラムにつき113円 | 27%及び1キログラムにつき110円 | 26.3%及び1キログラムにつき107円 | 25.5%及び1キログラムにつき104円 |
| 二 その他のもののうち
別表第1第0402・99号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 29.3%及び1キログラムにつき62円50銭 | 28.5%及び1キログラムにつき61円 | 27.8%及び1キログラムにつき59円50銭 | 27%及び1キログラムにつき58円 | 26.3%及び1キログラムにつき56円50銭 | 25.5%及び1キログラムにつき55円 | |
| 04・03 | バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥してあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。) | ||||||
| 0403・90 | その他のもの
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの (一) 脂肪分が全重量の1.5%以下のもののうち バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち 別表第1第0403・90号の一の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 34.1%及び1キログラムにつき105円33銭 | 33.3%及び1キログラムにつき102円67銭 | 32.4%及び1キログラムにつき100円 | 31.5%1キログラムにつき197円33銭 | 30.7%及び1キログラムにつき94円67銭 | 29.8%及び1キログラムにつき92円 |
| (ニ) 脂肪分が全重量の1.5%を越え26%以下のもののうち
バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち 別表第1第0403・90号の一の(ニ)の(1)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 34.1%及び1キログラムにつき138円83銭 | 33.3%及び1キログラムにつき135円67銭 | 32.4%及び1キログラムにつき132円50銭 | 31.5%及び1キログラムにつき129円33銭 | 30.7%及び1キログラムにつき126円17銭 | 29.8%及び1キログラムにつき123円 | |
| (三) 脂肪分が全重量の26%を超えるもののうち
バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち 別表第1第0403・90号の一の(三)の(1)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 34.1%及び1キログラムにつき24円83銭 | 33.3%及び1キログラムにつき29円67銭 | 32.4%及び1キログラムにつき204円50銭 | 31.5%及び1キログラムにつき199円33銭 | 30.7%及び1キログラムにつき194円17銭 | 29.8%及び1キログラムにつき189円 | |
| 04・04 | ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、
他の項に該当するものを除く。) | ||||||
| 0404・10 | ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥してあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
一 殺菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの (一) 脂肪分が全重量の5%以下のもののうち 別表第1第0404・10号の一の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 34.1%及び1キログラムにつき111円50銭 | 33.3%及び1キログラムにつき109円 | 32.4%及び1キログラムにつき106円50銭 | 31.5%及び1キログラムにつき104円 | 30.7%及び1キログラムにつき101円50銭 | 29.8%及び1キログラムにつき99円 |
| (二) その他のもののうち
別表第1第0404・10号の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 34.1%及び1キログラムにつき155円83銭 | 33.3%及び1キログラムにつき151円67銭 | 32.4%及び1キログラムにつき147円50銭 | 31.5%及び1キログラムにつき143円33銭 | 30.7%及び1キログラムにつき139円17銭 | 29.8%及び1キログラムにつき135円 | |
| 0405 | |||||||
| 0405・00 | ミルクから得たバターその他の油脂
一 脂肪分が全重量の85%以下のもののうち 別表第1第0405・00号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 34.1%及び1キログラムにつき204円 | 33.3%及び1キログラムにつき199円 | 32.4%及び1キログラムにつき194円 | 31.5%及び1キログラムにつき189円 | 30.7%及び1キログラムにつき184円 | 29.8%及び1キログラムにつき179円 |
| 二 その他のもののうち
別表第1第0405・00号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 34.1%及び1キログラムにつき240円 | 33.3%及び1キログラムにつき234円 | 32.4%及び1キログラムにつき228円 | 31.5%及び1キログラムにつき222円 | 30.7%及び1キログラムにつき216円 | 29.8%及び1キログラムにつき210円 | |
| 10・01 | 小麦及びメスリン | ||||||
| 1001・10 | デュラム小麦のうち
別表第1第1001・10号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1キログラムにつき11円63銭 | 1キログラムにつき11円27銭 | 1キログラムにつき10円90銭 | 1キログラムにつき10円53銭 | 1キログラムにつき10円17銭 | 1キログラムにつき9円80銭 |
| 1001・90 | その他のもののうち
別表第1第1001・10号の90に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1キログラムにつき11円63銭 | 1キログラムにつき11円27銭 | 1キログラムにつき10円90銭 | 1キログラムにつき10円53銭 | 1キログラムにつき10円17銭 | 1キログラムにつき9円80銭 |
| 10・03 | |||||||
| 1003・00 | 大麦及び裸麦のうち
別表第1第1003・00号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1キログラムにつき11円73銭 | 1キログラムにつき11円47銭 | 1キログラムにつき11円20銭 | 1キログラムにつき10円93銭 | 1キログラムにつき10円67銭 | 1キログラムにつき10円40銭 |
| 10・08 | そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物 | ||||||
| 1008・90 | その他の穀物
二 その他のもの (一) ライ小麦のうち 別表第1第1008・90号の二の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1キログラムにつき11円63銭 | 1キログラムにつき11円27銭 | 1キログラムにつき10円90銭 | 1キログラムにつき10円53銭 | 1キログラムにつき10円17銭 | 1キログラムにつき9円80銭 |
| 11・01 | |||||||
| 1101・00 | 小麦粉及びメスリン粉のうち | ||||||
| 別表第1第1101・00号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1キログラムにつき31円23銭 | 1キログラムにつき30円47銭 | 1キログラムにつき29円70銭 | 1キログラムにつき28円93銭 | 1キログラムにつき28円17銭 | 1キログラムにつき27円40銭 | |
| 11・02 | 穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。) | ||||||
| 1102・90 | その他のもの | ||||||
| 一 大麦粉及び裸麦粉のうち | |||||||
| 別表第1第1102・90号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1キログラムにつき36円 | 1キログムにつき35円 | 1キログラムにつき34円 | 1キログラムにつき33円 | 1キログラムにつき32円 | 1キログラムにつき31円 | |
| 二 ライ小麦粉のうち
別表第1第1102・90号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1キログラムにつき31円23銭 | 1キログラムにつき30円47銭 | 1キログラムにつき29円70銭 | 1キログラムにつき28円93銭 | 1キログラムにつき28円17銭 | 1キログラムにつき27円40銭 | |
| 11・03 | ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット
ひき割り穀物及び穀物のミール | ||||||
| 1103・11 | 小麦のもののうち | ||||||
| 別表第1第1103・11号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1キログラムにつき31円23銭 | 1キログラムにつき30円47銭 | 1キログラムにつき29円70銭 | 1キログラムにつき28円93銭 | 1キログラムにつき28円17銭 | 1キログラムにつき27円40銭 | |
| 1103・19 | その他の穀物のもの | ||||||
| 一 大麦又は裸麦のうち | |||||||
| 別表第1第1103・19号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1キログラムにつき36円 | 1キログラムにつき35円 | 1キログラムにつき34円 | 1キログラムにつき33円 | 1キログラムにつき32円 | 1キログラムにつき31円 | |
| 二 ライ小麦のもののうち | |||||||
| 別表第1第1103・19号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1キログラムにつき31円23銭 | 1キログラムにつき30円47銭 | 1キログラムにつき29円70銭 | 1キログラムにつき28円93銭 | 1キログラムにつき28円17銭 | 1キログラムにつき27円40銭 | |
| ペレット | |||||||
| 1103・21 | 小麦のもののうち | ||||||
| 別表第1第1103・21号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1キログラムにつき31円23銭 | 1キログラムにつき30円47銭 | 1キログラムにつき29円70銭 | 1キログラムにつき28円93銭 | 1キログラムにつき28円17銭 | 1キログラムにつき27円40銭 | |
| 1103・29 | その他の穀物のもの | ||||||
| 三 大麦又は裸麦のうち | |||||||
| 別表第1第1103・29号の三に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1キログラムにつき36円 | 1キログラムにつき35円 | 1キログラムにつき34円 | 1キログラムにつき33円 | 1キログラムにつき32円 | 1キログラムにつき31円 | |
| 四 ライ小麦のもののうち | |||||||
| 別表第1第1103・29号の四に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1キログラムにつき31円23銭 | 1キログラムにつき30円47銭 | 1キログラムにつき29円70銭 | 1キログラムにつき28円93銭 | 1キログラムにつき28円17銭 | 1キログラムにつき27円40銭 | |
| 11・04 | その他の加工穀物(例えば、穀を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第10・06項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。) | ||||||
| ロールにかけ又はフレーク状にした穀物 | |||||||
| 1104・11 | 大麦又は裸麦のもののうち | ||||||
| 別表第1第1104・11号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1キログラムにつき38円3銭 | 1キログラムにつき37円7銭 | 1キログラムにつき36円10銭 | 1キログラムにつき35円13銭 | 1キログラムにつき14円17銭 | 1キログラムにつき33円20銭 | |
| 1104・19 | その他の穀物のもの | ||||||
| 一 小麦又はライ麦のもののうち | |||||||
| 別表第1第1104・19号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1キログラムにつき36円7銭 | 1キログラムにつき35円13銭 | 1キログラムにつき34円20銭 | 1キログラムにつき33円27銭 | 1キログラムにつき32円33銭 | 1キログラムにつき31円40銭 | |
| その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの | |||||||
| 1104・21 | 大麦又は裸麦のもののうち | ||||||
| 別表第1第1104・21号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1キログラムにつき43円93銭 | 1キログラムにつき42円87銭 | 1キログラムにつき41円80銭 | 1キログラムにつき40円73銭 | 1キログラムにつき39円67銭 | 1キログラムにつき38円60銭 | |
| 1104・29 | その他の穀物のもの | ||||||
| 一 小麦又はライ麦のもののうち | |||||||
| 別表第1第1104・29号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1キログラムにつき31円23銭 | 1キログラムにつき30円47銭 | 1キログラムにつき29円70銭 | 1キログラムにつき28円93銭 | 1キログラムにつき28円17銭 | 1キログラムにつき27円40銭 | |
| 11・08 | でん粉及びイヌリン | ||||||
| でん粉 | |||||||
| 1108・11 | 小麦でん粉のうち | ||||||
| 別表第1第1108・11号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1キログラムにつき39円90銭 | 1キログラムにつき38円80銭 | 1キログラムにつき37円70銭 | 1キログラムにつき36円60銭 | 1キログラムにつき35円50銭 | 1キログラムにつき34円40銭 | |
| 16・02 | その他の調整をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血 | ||||||
| 豚のもの | |||||||
| 1602・41 | もも肉及びこれを分割したもの | ||||||
| 一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)ブレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。) | |||||||
| (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | |
| (2) 課税価格が1キログラムにつき豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの | 9.8% | 9.5% | 9.3% | 9% | 8.8% | 8.5% | |
| 1602・42 | 肩肉及びこれを分割したもの | ||||||
| 一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。) | |||||||
| (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | |
| (2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの | 9.8% | 9.5% | 9.3% | 9% | 8.8% | 8.5% | |
| 1602・49 | その他のもの(混合物を含む。) | ||||||
| 二 その他のもの | |||||||
| (一) ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるがあるかないかを問わない。) | |||||||
| (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | |
| (2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの | 9.8% | 9.5% | 9.3% | 9% | 8.8% | 8.5% | |
| 17・01 | 甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖(固体のものに限る)
その他のもの | ||||||
| 1701・91 | 香味料又は着色料を加えたもの | 1キログラムにつき61円91銭 | 1キログラムにつき60円33銭 | 1キログラムにつき58円74銭 | 1キログラムにつき57円15銭 | 1キログラムにつき55円57銭 | 1キログラムにつき53円98銭 |
| 1701・99 | その他のもの | ||||||
| 一 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの | 1キログラムにつき61円91銭 | 1キログラムにつき60円33銭 | 1キログラムにつき58円74銭 | 1キログラムにつき57円15銭 | 1キログラムにつき55円57銭 | 1キログラムにつき53円98銭 | |
| 17・02 | その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料、着色料を加えていないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない)及びカラメル | ||||||
| 1702・90 | その他のもの(転化糖を含む。) | ||||||
| 一 砂糖のうち
分みつ糖 | 34.1% | 33.3% | 32.4% | 31.5% | 30.7% | 29.8% | |
| 二 砂糖水のうち
分みつ糖のもの | 34.1%(その率が1キログラムにつき26円33銭の従量課税より低いときは当該従量税率) | 33.3%(その率が1キログラムにつき25円67銭の従量課税より低いときは当該従量税率) | 32.4%(その率が1キログラムにつき25円の従量課税より低いときは当該従量税率) | 31.5%(その率が1キログラムにつき24円33銭の従量課税より低いときは当該従量税率) | 30.7%(その率が1キログラムにつき23円67銭の従量課税より低いときは当該従量税率) | 29.8%(その率が1キログラムにつき23円の従量課税より低いときは当該従量税率) | |
| 19・01 | 麦芽エキス並びに穀紛、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココア粉を含有するものにあつてはその含有量が全重量の50%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ココア粉を含有するものにあつてはその含有量が全重量の10%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) | ||||||
| 1901・20 | 第19・05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 | ||||||
| 一 穀紛、ミール又はでん粉の調製食料品(米、ライ麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(育児食用又は食餌療養法のものを除く。)及び第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) | |||||||
| (二) 米、ライ麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び育児食用又は食餌療養法のものを除く。) | |||||||
| B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品も含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品も含む。)が最大の重量を占めるもののうち | |||||||
| 別表第1第1901・20号の一の(二)のBに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1キログラムにつき31円23銭 | 1キログラムにつき30円47銭 | 1キログラムにつき29円70銭 | 1キログラムにつき28円93銭 | 1キログラムにつき28円17銭 | 1キログラムにつき27円40銭 | |
| C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品も含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品も含む。)が最大の重量を占めるもののうち | |||||||
| 別表第1第1901・20号の一の(二)のCに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1キログラムにつき36円 | 1キログラムにつき35円 | 1キログラムにつき34円 | 1キログラムにつき33円 | 1キログラムにつき32円 | 1キログラムにつき31円 | |
| D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品も含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの | |||||||
| (a) 小麦でん粉を含有するもののうち
別表第1第1901・20号の一の(二)のDの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1キログラムにつき39円90銭 | 1キログラムにつき38円80銭 | 1キログラムにつき37円70銭 | 1キログラムにつき36円60銭 | 1キログラムにつき35円50銭 | 1キログラムにつき34円40銭 | |
| 1901・90 | その他のもの | ||||||
| 一 穀紛、ミール又はでん粉の調製食料品(米、ライ麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)、第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りしたホイップドクリームを除く。)及びもち、だんごその他これらに類する米産品(育児食用又は食餌療法用のものを除く。) | |||||||
| (二) 米、ライ麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。) | |||||||
| B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品も含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品も含む。)が最大の重量を占めるもののうち | |||||||
| 別表第1第1901・90号の一の(二)のBに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1キログラムにつき31円23銭 | 1キログラムにつき30円47銭 | 1キログラムにつき29円70銭 | 1キログラムにつき28円93銭 | 1キログラムにつき28円17銭 | 1キログラムにつき27円40銭 | |
| C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品も含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品も含む。)が最大の重量を占めるもののうち | |||||||
| 別表第1第1901・90号の一の(二)のCに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1キログラムにつき36円 | 1キログラムにつき35円 | 1キログラムにつき34円 | 1キログラムにつき33円 | 1キログラムにつき32円 | 1キログラムにつき31円 | |
| D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品も含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの | |||||||
| (a) 小麦でん粉を含有するもののうち
別表第1第1901・90号の一の(二)のDの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1キログラムにつき39円90銭 | 1キログラムにつき38円80銭 | 1キログラムにつき37円70銭 | 1キログラムにつき36円60銭 | 1キログラムにつき35円50銭 | 1キログラムにつき34円40銭 | |
| 19・04 | 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)及び粒状の穀物(とうもろこしを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの | ||||||
| 1904・10 | 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品 | ||||||
| 二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれか単に膨脹させて又はいつて得た物品の含有量が50%以上の調製食料品 | |||||||
| (二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち | |||||||
| 別表第1第1904・10号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1キログラムにつき30円20銭 | 1キログラムにつき29円40銭 | 1キログラムにつき28円60銭 | 1キログラムにつき27円80銭 | 1キログラムにつき27円 | 1キログラムにつき26円20銭 | |
| (三) 大麦(裸麦も含む。)のもののうち | |||||||
| 別表第1第1904・10号の二の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1キログラムにつき30円27銭 | 1キログラムにつき29円53銭 | 1キログラムにつき28円80銭 | 1キログラムにつき28円7銭 | 1キログラムにつき27円33銭 | 1キログラムにつき26円60銭 | |
| 1904・90 | その他のもの | ||||||
| 二 小麦又はライ小麦のもののうち | |||||||
| 別表第1第1904・90号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1キログラムにつき30円20銭 | 1キログラムにつき29円40銭 | 1キログラムにつき28円60銭 | 1キログラムにつき27円80銭 | 1キログラムにつき27円 | 1キログラムにつき26円20銭 | |
| 三 大麦又は裸麦のもののうち | |||||||
| 別表第1第1904・90号の三に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1キログラムにつき30円27銭 | 1キログラムにつき29円53銭 | 1キログラムにつき28円80銭 | 1キログラムにつき28円7銭 | 1キログラムにつき27円33銭 | 1キログラムにつき26円60銭 | |
| 21・06 | 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | ||||||
| 2106・90 | その他のもの | ||||||
| 二 その他のもの | |||||||
| (一) 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が30%を超える調製食料品 | |||||||
| B その他のもの | |||||||
| (a) 小麦(ライ小麦を含む。)の含有量が全重量の30%を超えるもののうち | |||||||
| 別表第1第2106・90号の二の(一)のBの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1キログラムにつき30円20銭 | 1キログラムにつき29円40銭 | 1キログラムにつき28円60銭 | 1キログラムにつき27円80銭 | 1キログラムにつき27円 | 1キログラムにつき26円20銭 | |
| (b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の30%を超えるもののうち | |||||||
| 別表第1第2106・90号の二の(一)のBの(b)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1キログラムにつき30円27銭 | 1キログラムにつき29円53銭 | 1キログラムにつき28円80銭 | 1キログラムにつき28円7銭 | 1キログラムにつき27円33銭 | 1キログラムにつき26円60銭 | |
| (二) その他のもの | |||||||
| A 糖水(着色料又は香味料を加えたものに限る。)のうち | |||||||
| 分みつ糖のもの | 34.1%(その率が1キログラムにつき26円33銭の従量税率より低いときは当該従量税率) | 33.3%(その率が1キログラムにつき25円67銭の従量税率より低いときは当該従量税率) | 32.4%(その率が1キログラムにつき25円の従量税率より低いときは当該従量税率) | 31.5%(その率が1キログラムにつき24円33銭の従量税率より低いときは当該従量税率) | 30.7%(その率が1キログラムにつき23円67銭の従量税率より低いときは当該従量税率) | 29.8%(その率が1キログラムにつき23円銭の従量税率より低いときは当該従量税率) | |
| 50・02 | |||||||
| 5002・00 | 生糸(よつてないものに限る。) | ||||||
| 二 その他のもののうち | |||||||
| 別表第1第5002・00号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1キログラムにつき4,093円83銭 | 1キログラムにつき3,888円67銭 | 1キログラムにつき3,683円50銭 | 1キログラムにつき3,478円33銭 | 1キログラムにつき3,273円17銭 | 1キログラムにつき3,068円 | |
| 注 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成7年4月1日後となる場合には、この表中
「平成7年4月1日」とあるのは、「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日以後の政令で定める日」とする。 | |||||||
| 項名 | 号名 | 基準輸入価格 | |||||
| 平成7年4月1日から平成8年3月31日までに輸入されるもの | 平成8年4月1日から平成9年3月31日までに輸入されるもの | 平成9年4月1日から平成10年3月31日までに輸入されるもの | 平成10年4月1日から平成11年3月31日までに輸入されるもの | 平成11年4月1日から平成12年3月31日までに輸入されるもの | 平成12年4月1日から平成13年3月31日までに輸入されるもの | ||
| 1 | 1 | 1頭につき24,840円54銭 | 1頭につき24,301円8銭 | 1頭につき23,763円24銭 | 1頭につき23,204円34銭 | 1頭につき22,668円66銭 | 1頭につき22,134円60銭 |
| 2 | 1頭につき30,687円27銭 | 1頭につき29,975円26銭 | 1頭につき29,293円49銭 | 1頭につき28,587円79銭 | 1頭につき27,911円19銭 | 1頭につき27,211円80銭 | |
| 3 | 1頭につき25,587円11銭 | 1頭につき25,011円25銭 | 1頭につき24,437円22銭 | 1頭につき23,843円 | 1頭につき23,272円88銭 | 1頭につき22,705円81銭 | |
| 4 | 1頭につき31,609円56銭 | 1頭につき30,851円25銭 | 1頭につき30,124円32銭 | 1頭につき29,374円61銭 | 1頭につき28,655円15銭 | 1頭につき27,914円4銭 | |
| 2 | 1 | 1キログラムにつき460円1銭 | 1キログラムにつき450円2銭 | 1キログラムにつき440円6銭 | 1キログラムにつき429円71銭 | 1キログラムにつき419円79銭 | 1キログラムにつき409円90銭 |
| 2 | 1キログラムにつき568円90銭 | 1キログラムにつき557円19銭 | 1キログラムにつき545円49銭 | 1キログラムにつき533円29銭 | 1キログラムにつき521円66銭 | 1キログラムにつき510円3銭 | |
| 3 | 1キログラムにつき467円2銭 | 1キログラムにつき456円89銭 | 1キログラムにつき446円79銭 | 1キログラムにつき435円88銭 | 1キログラムにつき425円82銭 | 1キログラムにつき415円40銭 | |
| 4 | 1キログラムにつき577円58銭 | 1キログラムにつき565円70銭 | 1キログラムにつき553円82銭 | 1キログラムにつき540円95銭 | 1キログラムにつき529円15銭 | 1キログラムにつき516円87銭 | |
| 3 | 1 | 1キログラムにつき613円34銭 | 1キログラムにつき600円3銭 | 1キログラムにつき586円76銭 | 1キログラムにつき572円95銭 | 1キログラムにつき559円73銭 | 1キログラムにつき546円53銭 |
| 2 | 1キログラムにつき759円30銭 | 1キログラムにつき743円73銭 | 1キログラムにつき728円19銭 | 1キログラムにつき711円99銭 | 1キログラムにつき696円53銭 | 1キログラムにつき681円8銭 | |
| 3 | 1キログラムにつき622円69銭 | 1キログラムにつき609円19銭 | 1キログラムにつき595円73銭 | 1キログラムにつき581円18銭 | 1キログラムにつき567円77銭 | 1キログラムにつき553円87銭 | |
| 4 | 1キログラムにつき770円88銭 | 1キログラムにつき755円9銭 | 1キログラムにつき739円32銭 | 1キログラムにつき722円21銭 | 1キログラムにつき706円53銭 | 1キログラムにつき690円22銭 | |
| 4 | 1 | 1キログラムにつき460円1銭 | 1キログラムにつき450円2銭 | 1キログラムにつき440円6銭 | 1キログラムにつき429円71銭 | 1キログラムにつき419円79銭 | 1キログラムにつき409円90銭 |
| 2 | 1キログラムにつき565円15銭 | 1キログラムにつき548円59銭 | 1キログラムにつき532円92銭 | 1キログラムにつき516円58銭 | 1キログラムにつき501円9銭 | 1キログラムにつき484円98銭 | |
| 3 | 1キログラムにつき481円76銭 | 1キログラムにつき470円74銭 | 1キログラムにつき459円74銭 | 1キログラムにつき448円39銭 | 1キログラムにつき437円48銭 | 1キログラムにつき426円65銭 | |
| 4 | 1キログラムにつき591円87銭 | 1キログラムにつき573円85銭 | 1キログラムにつき556円76銭 | 1キログラムにつき539円4銭 | 1キログラムにつき522円22銭 | 1キログラムにつき504円80銭 | |
| 注 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成7年4月1日後となる場合には、この表中「平成7年4月1日」とあるのは、「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日以後の政令で定める日」とする。 | ||||||
| 関税定率法別表の番号 | 品名 | 税率 | ||||
| 平成7年4月1日から平成8年3月31日までに輸入されるもの | 平成8年4月1日から平成9年3月31日までに輸入されるもの | 平成9年4月1日から平成10年3月31日までに輸入されるもの | 平成10年4月1日から平成11年3月31日までに輸入されるもの | 平成11年4月1日から平成12年3月31日までに輸入されるもの | ||
| 03・03 | 魚(冷凍したものに限るものとし、第03・04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) | |||||
| その他の魚(肝臓、卵及びしらこを除く。) | ||||||
| 0303・74 | さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) | 9.4% | 8.8% | 8.2% | 7.6% | 7% |
| 0303・80 | 肝臓、卵及びしらこ | |||||
| 二 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 | 5.6% | 5.3% | 4.9% | 4.6% | 4.2% | |
| 03・04 | 魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。) | |||||
| 0304・90 | その他のもの | |||||
| 一 にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)のうち | ||||||
| たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のすり身 | 5.6% | 5.3% | 4.9% | 4.6% | 4.2% | |
| 03・07 | 軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)並びに水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) | |||||
| いか(セピア・オフィキナリス、ロシア・マクロソマ及びセピオラ属、オムマストリフェス属、ロリゴ属、ノトトダルス属又はセピオティウチス属のもの) | ||||||
| 0307・49 | その他のもの | |||||
| 一 冷凍したもののうち | ||||||
| もんごういか以外のもの | 4.7% | 4.4% | 4.1% | 3.8% | 3.5% | |
| 注 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成7年4月1日後となる場合には、この表中「平成7年4月1日」とあるのは、「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日以後の政令で定める日」とする。 | |||||||
| 項目 | 品目 | 税率 | |||||
| 平成7年4月1日から平成8年3月31日までに輸入されるもの | 平成8年4月1日から平成9年3月31日までに輸入されるもの | 平成9年4月1日から平成10年3月31日までに輸入されるもの | 平成10年4月1日から平成11年3月31日までに輸入されるもの | 平成11年4月1日から平成12年3月31日までに輸入されるもの | 平成12年4月1日から平成13年3月31日までに輸入されるもの | ||
| 1 | 関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第0401・10号の一に掲げる物品 | 8.1%及び1キログラムにつき20円50銭 | 7.9%及び1キログラムにつき20円 | 7.7%及び1キログラムにつき19円50銭 | 7.5%及び1キログラムにつき19円 | 7.3%及び1キログラムにつき18円50銭 | 7.1%及び1キログラムにつき18円 |
| 2 | 関税率表第0401・20号の一に掲げる物品 | 8.1%及び1キログラムにつき43円56銭 | 7.9%及び1キログラムにつき42円44銭 | 7.7%及び1キログラムにつき41円33銭 | 7.5%及び1キログラムにつき40円22銭 | 7.3%及び1キログラムにつき39円11銭 | 7.1%及び1キログラムにつき38円 |
| 3 | 関税率表第0401・30号の一の(一)に掲げる物品 | 8.1%及び1キログラムにつき242円78銭 | 7.9%及び1キログラムにつき236円56銭 | 7.7%及び1キログラムにつき230円33銭 | 7.5%及び1キログラムにつき224円11銭 | 7.3%及び1キログラムにつき217円89銭 | 7.1%及び1キログラムにつき211円67銭 |
| 関税率表第0401・30号の一の(二)に掲げる物品 | 8.1%及び1キログラムにつき458円56銭 | 7.9%及び1キログラムにつき446円78銭 | 7.7%及び1キログラムにつき435円 | 7.5%及び1キログラムにつき423円22銭 | 7.3%及び1キログラムにつき411円44銭 | 7.1%及び1キログラムにつき399円67銭 | |
| 4 | 関税率表第0402・10号の一に掲げる物品 | 11.4%及び1キログラムにつき151円44銭 | 11.1%及び1キログラムにつき147円56銭 | 10.8%及び1キログラムにつき143円67銭 | 10.5%及び1キログラムにつき139円78銭 | 10.2%及び1キログラムにつき135円89銭 | 9.9%及び1キログラムにつき132円 |
| 関税率表第0402・10号の二の(一)に掲げる物品 | 1キログラムにつき151円44銭 | 1キログラムにつき147円56銭 | 1キログラムにつき143円67銭 | 1キログラムにつき139円78銭 | 1キログラムにつき135円89銭 | 1キログラムにつき132円 | |
| 関税率表第0402・10号の二の(二)に掲げる物品 | 8.1%及び1キログラムにつき151円44銭 | 7.9%及び1キログラムにつき147円56銭 | 7.7%及び1キログラムにつき143円67銭 | 7.5%及び1キログラムにつき139円78銭 | 7.3%及び1キログラムにつき135円89銭 | 7.1%及び1キログラムにつき132円 | |
| 関税率表第0402・21号の一の(一)又は第0402・29号の一の(一)に掲げる物品 | 9.8%及び1キログラムにつき234円 | 9.5%及び1キログラムにつき228円 | 9.3%及び1キログラムにつき222円 | 9%及び1キログラムにつき216円 | 8.8%及び1キログラムにつき210円 | 8.5%及び1キログラムにつき204円 | |
| 関税率表第0402・21号の一の(二)又は第0402・29号の一の(二)に掲げる物品 | 9.8%及び1キログラムにつき391円28銭 | 9.5%及び1キログラムにつき381円22銭 | 9.3%及び1キログラムにつき371円17銭 | 9%及び1キログラムにつき361円11銭 | 8.8%及び1キログラムにつき351円6銭 | 8.5%及び1キログラムにつき341円 | |
| 関税率表第0402・21号の二の(一)に掲げる物品 | 1キログラムにつき162円50銭 | 1キログラムにつき158円33銭 | 1キログラムにつき154円17銭 | 1キログラムにつき150円 | 1キログラムにつき145円83銭 | 1キログラムにつき141円67銭 | |
| 関税率表第0402・21号の二の(二)に掲げる物品 | 8.1%及び1キログラムにつき162円50銭 | 7.9%及び1キログラムにつき158円33銭 | 7.7%及び1キログラムにつき154円17銭 | 7.5%及び1キログラムにつき150円 | 7.3%及び1キログラムにつき145円83銭 | 7.1%及び1キログラムにつき141円67銭 | |
| 関税率表第0402・29号の二に掲げる物品 | 11.4%及び1キログラムにつき162円50銭 | 11.1%及び1キログラムにつき158円33銭 | 10.8%及び1キログラムにつき154円17銭 | 10.5%及び1キログラムにつき150円 | 10.2%及び1キログラムにつき145円83銭 | 9.9%及び1キログラムにつき141円67銭 | |
| 5 | 関税率表第0402・91号の一の(二)に掲げる物品 | 9.8%及び1キログラムにつき194円67銭 | 9.5%及び1キログラムにつき189円67銭 | 9.3%及び1キログラムにつき184円67銭 | 9%及び1キログラムにつき179円67銭 | 8.8%及び1キログラムにつき174円67銭 | 8.5%及び1キログラムにつき169円67銭 |
| 関税率表第0402・91号の二に掲げる物品 | 8.1%及び1キログラムにつき97円17銭 | 7.9%及び1キログラムにつき94円67銭 | 7.7%及び1キログラムにつき92円17銭 | 7.5%及び1キログラムにつき89円67銭 | 7.3%及び1キログラムにつき87円17銭 | 7.1%及び1キログラムにつき84円67銭 | |
| 6 | 関税率表第0402・99号の一の(二)に掲げる物品 | 9.8%及び1キログラムにつき194円67銭 | 9.5%及び1キログラムにつき189円67銭 | 9.3%及び1キログラムにつき184円67銭 | 9%及び1キログラムにつき179円67銭 | 8.8%及び1キログラムにつき174円67銭 | 8.5%及び1キログラムにつき169円67銭 |
| 関税率表第0402・99号の二に掲げる物品 | 9.8%及び1キログラムにつき97円17銭 | 9.5%及び1キログラムにつき94円67銭 | 9.3%及び1キログラムにつき92円17銭 | 9%及び1キログラムにつき89円67銭 | 8.8%及び1キログラムにつき87円17銭 | 8.5%及び1キログラムにつき84円67銭 | |
| 7 | 関税率表第0403・10号の一に掲げる物品 | 11.4%及び1キログラムにつき394円72銭 | 11.1%及び1キログラムにつき340円78銭 | 10.8%及び1キログラムにつき331円83銭 | 10.5%及び1キログラムにつき322円89銭 | 10.2%及び1キログラムにつき313円94銭 | 9.9%及び1キログラムにつき305円 |
| 8 | 関税率表第0403・90号の一の(一)に掲げる物品 | 11.4%及び1キログラムにつき151円44銭 | 11.1%及び1キログラムにつき147円56銭 | 10.8%及び1キログラムにつき143円67銭 | 10.5%及び1キログラムにつき139円78銭 | 10.2%及び1キログラムにつき135円89銭 | 9.9%及び1キログラムにつき132円 |
| 関税率表第0403・90号の一の(二)に掲げる物品 | 11.4%及び1キログラムにつき222円61銭 | 11.1%及び1キログラムにつき216円89銭 | 10.8%及び1キログラムにつき211円17銭 | 10.5%及び1キログラムにつき205円44銭 | 10.2%及び1キログラムにつき199円72銭 | 9.9%及び1キログラムにつき194円 | |
| 関税率表第0403・90号の一の(三)に掲げる物品 | 11.4%及び1キログラムにつき391円28銭 | 11.1%及び1キログラムにつき381円22銭 | 10.8%及び1キログラムにつき371円17銭 | 10.5%及び1キログラムにつき361円11銭 | 10.2%及び1キログラムにつき351円6銭 | 9.9%及び1キログラムにつき341円 | |
| 9 | 関税率表第0404・10号の一の(一)に掲げる物品 | 11.4%及び1キログラムにつき162円50銭 | 11.1%及び1キログラムにつき158円33銭 | 10.8%及び1キログラムにつき154円17銭 | 10.5%及び1キログラムにつき150円 | 10.2%及び1キログラムにつき145円83銭 | 9.9%及び1キログラムにつき141円67銭 |
| 関税率表第0404・10号の一の(二)に掲げる物品 | 11.4%及び1キログラムにつき262円61銭 | 11.1%及び1キログラムにつき255円89銭 | 10.8%及び1キログラムにつき249円17銭 | 10.5%及び1キログラムにつき242円44銭 | 10.2%及び1キログラムにつき235円72銭 | 9.9%及び1キログラムにつき229円 | |
| 10 | 関税率表第0404・90号の一の(一)に掲げる物品 | 11.4%及び1キログラムにつき152円78銭 | 11.1%及び1キログラムにつき148円89銭 | 10.8%及び1キログラムにつき145円 | 10.5%及び1キログラムにつき141円11銭 | 10.2%及び1キログラムにつき137円22銭 | 9.9%及び1キログラムにつき133円33銭 |
| 関税率表第0404・90号の一の(二)に掲げる物品 | 11.4%及び1キログラムにつき259円67銭 | 11.1%及び1キログラムにつき253円 | 10.8%及び1キログラムにつき246円33銭 | 10.5%及び1キログラムにつき239円67銭 | 10.2%及び1キログラムにつき233円 | 9.9%及び1キログラムにつき226円33銭 | |
| 関税率表第0404・90号の一の(三)に掲げる物品 | 11.4%及び1キログラムにつき391円28銭 | 11.1%及び1キログラムにつき381円22銭 | 10.8%及び1キログラムにつき371円17銭 | 10.5%及び1キログラムにつき361円11銭 | 10.2%及び1キログラムにつき351円6銭 | 9.9%及び1キログラムにつき341円 | |
| 11 | 関税率表第0405・00号の一に掲げる物品 | 11.4%及び1キログラムにつき376円67銭 | 11.1%及び1キログラムにつき367円 | 10.8%及び1キログラムにつき357円33銭 | 10.5%及び1キログラムにつき347円67銭 | 10.2%及び1キログラムにつき338円 | 9.9%及び1キログラムにつき328円33銭 |
| 関税率表第0405・00号の二に掲げる物品 | 11.4%及び1キログラムにつき443円 | 11.1%及び1キログラムにつき431円67銭 | 10.8%及び1キログラムにつき420円33銭 | 10.5%及び1キログラムにつき409円 | 10.2%及び1キログラムにつき397円67銭 | 9.9%及び1キログラムにつき386円33銭 | |
| 12 | 関税率表第0713・10号の二の(二)、第0713・32号、第0713・33号の二の(二)、第0713・39号の二の(二)、第0713・50号の二の(二)又は第0713・90号の二の(二)に掲げル物品 | 1キログラムにつき135円50銭 | 1キログラムにつき132円 | 1キログラムにつき128円50銭 | 1キログラムにつき125円 | 1キログラムにつき121円50銭 | 1キログラムにつき118円 |
| 13 | 関税率表第1101・10号、第1001・90号又は第1008・90号の二の(一)に掲げる物品 | 1キログラムにつき21円11銭 | 1キログラムにつき20円56銭 | 1キログラムにつき20円 | 1キログラムにつき19円44銭 | 1キログラムにつき18円89銭 | 1キログラムにつき18円33銭 |
| 関税率表第1101・00号、第1102・90号の二、第1103・11号、第1103・19号の二、第1103・21号、第1103・29号の四、第1104・29号の一、第1901・20号の一の(二)のB又は第1901・90号の一(二)のBに掲げる物品 | 1キログラムにつき34円44銭 | 1キログラムにつき33円56銭 | 1キログラムにつき32円67銭 | 1キログラムにつき31円78銭 | 1キログラムにつき30円89銭 | 1キログラムにつき30円 | |
| 関税率表第1104・19号の一に掲げる物品 | 1キログラムにつき42円89銭 | 1キログラムにつき41円78銭 | 1キログラムにつき40円67銭 | 1キログラムにつき39円56銭 | 1キログラムにつき38円44銭 | 1キログラムにつき37円33銭 | |
| 関税率表第1108・11号、第1901・20号の一の(二)のDの(a)又は第1901・90号の一の(二)のDの(a)に掲げる物品 | 1キログラムにつき51円33銭 | 1キログラムにつき50円 | 1キログラムにつき48円67銭 | 1キログラムにつき47円33銭 | 1キログラムにつき46円 | 1キログラムにつき44円67銭 | |
| 関税率表第1904・10号の二(二)、第1904・90号の二又は第2106・90号の二の(一)のBの(a)に掲げる物品 | 1キログラムにつき32円50銭 | 1キログラムにつき31円67銭 | 1キログラムにつき30円83銭 | 1キログラムにつき30円 | 1キログラムにつき29円17銭 | 1キログラムにつき28円33銭 | |
| 14 | 関税率表第1003・00号に掲げる物品 | 1キログラムにつき14円94銭 | 1キログラムにつき14円56銭 | 1キログラムにつき14円17銭 | 1キログラムにつき13円78銭 | 1キログラムにつき13円39銭 | 1キログラムにつき13円 |
| 関税率表第1102・90号の一、第1103・19号の一、第1103・29号の三、第1901・20号の一の(二)のC又は第1901・90号の一の(二)のCに掲げる物品 | 1キログラムにつき31円83銭 | 1キログラムにつき31円 | 1キログラムにつき30円17銭 | 1キログラムにつき29円33銭 | 1キログラムにつき28円50銭 | 1キログラムにつき27円67銭 | |
| 関税率表第1104・11号に掲げる物品 | 1キログラムにつき34円78銭 | 1キログラムにつき33円89銭 | 1キログラムにつき33円 | 1キログラムにつき32円11銭 | 1キログラムにつき31円22銭 | 1キログラムにつき30円33銭 | |
| 関税率表第1104・21号に掲げる物品 | 1キログラムにつき42円28銭 | 1キログラムにつき41円22銭 | 1キログラムにつき40円17銭 | 1キログラムにつき39円11銭 | 1キログラムにつき38円6銭 | 1キログラムにつき37円 | |
| 関税率表第1904・10号の二の(三)、第1904・90号の三又は第2106・90号の二の(一)のBの(b)に掲げる物品 | 1キログラムにつき24円39銭 | 1キログラムにつき23円78銭 | 1キログラムにつき23円17銭 | 1キログラムにつき22円56銭 | 1キログラムにつき21円94銭 | 1キログラムにつき21円33銭 | |
| 15 | 関税率表第1108・12号に掲げる物品 | 1キログラムにつき45円50銭 | 1キログラムにつき44円33銭 | 1キログラムにつき43円17銭 | 1キログラムにつき42円 | 1キログラムにつき40円83銭 | 1キログラムにつき39円67銭 |
| 16 | 関税率表第1108・13号に掲げる物品 | 1キログラムにつき45円50銭 | 1キログラムにつき44円33銭 | 1キログラムにつき43円17銭 | 1キログラムにつき42円 | 1キログラムにつき40円83銭 | 1キログラムにつき39円67銭 |
| 17 | 関税率表第1108・14号に掲げる物品 | 1キログラムにつき45円50銭 | 1キログラムにつき44円33銭 | 1キログラムにつき43円17銭 | 1キログラムにつき42円 | 1キログラムにつき40円83銭 | 1キログラムにつき39円67銭 |
| 18 | 関税率表第1108・19号に掲げる物品のうちサゴでん粉 | 1キログラムにつき45円50銭 | 1キログラムにつき44円33銭 | 1キログラムにつき43円17銭 | 1キログラムにつき42円 | 1キログラムにつき40円83銭 | 1キログラムにつき39円67銭 |
| 19 | 関税率表第1108・19号に掲げる物品のうちサゴでん粉以外のもの | 1キログラムにつき45円50銭 | 1キログラムにつき44円33銭 | 1キログラムにつき43円17銭 | 1キログラムにつき42円 | 1キログラムにつき40円83銭 | 1キログラムにつき39円67銭 |
| 20 | 関税率表第1108・20号に掲げる物品 | 1キログラムにつき45円50銭 | 1キログラムにつき44円33銭 | 1キログラムにつき43円17銭 | 1キログラムにつき42円 | 1キログラムにつき40円83銭 | 1キログラムにつき39円67銭 |
| 21 | 関税率表第1202・10号又は第1202・20号に掲げる物品のうち
関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもの | 1キログラムにつき235円94銭 | 1キログラムにつき229円89銭 | 1キログラムにつき223円83銭 | 1キログラムにつき217円78銭 | 1キログラムにつき211円72銭 | 1キログラムにつき205円67銭 |
| 22 | 関税率表第1212・99号の一に掲げる物品 | 1キログラムにつき1,068円94銭 | 1キログラムにつき1,041円56銭 | 1キログラムにつき1,014円17銭 | 1キログラムにつき986円78銭 | 1キログラムにつき959円39銭 | 1キログラムにつき932円 |
| 23 | 関税率表第1901・10号の一の(一)又は第1901・20号の一の(一)のAに掲げる物品 | 9.1%及び1キログラムにつき259円67銭 | 8.9%及び1キログラムにつき253円 | 8.6%及び1キログラムにつき246円33銭 | 8.4%及び1キログラムにつき239円67銭 | 8.2%及び1キログラムにつき233円 | 7.9%及び1キログラムにつき226円33銭 |
| 関税率表第第1901・10号の一の(二)又は第1901・20号の一の(一)のBに掲げる物品 | 9.1%及び1キログラムにつき443円 | 8.9%及び1キログラムにつき431円67銭 | 8.6%及び1キログラムにつき420円33銭 | 8.4%及び1キログラムにつき409円 | 8.2%及び1キログラムにつき397円67銭 | 7.9%及び1キログラムにつき386円33銭 | |
| 関税率表第1901・90号の一の(一)のAに掲げる物品 | 11.4%及び1キログラムにつき259円67銭 | 11.1%及び1キログラムにつき253円 | 10.8%及び1キログラムにつき246円33銭 | 10.5%及び1キログラムにつき239円67銭 | 10.2%及び1キログラムにつき233円 | 9.9%及び1キログラムにつき226円33銭 | |
| 関税率表第第1901・90号の一の(一)のBに掲げる物品 | 11.4%及び1キログラムにつき443円 | 11.1%及び1キログラムにつき431円67銭 | 10.8%及び1キログラムにつき420円33銭 | 10.5%及び1キログラムにつき409円 | 10.2%及び1キログラムにつき397円67銭 | 9.9%及び1キログラムにつき386円33銭 | |
| 24 | 関税率表第1901・20号の一の(二)のDの(b)又は第1901・90号の一の(二)のDの(b)に掲げる物品 | 1キログラムにつき45円50銭 | 1キログラムにつき44円33銭 | 1キログラムにつき43円17銭 | 1キログラムにつき42円 | 1キログラムにつき40円83銭 | 1キログラムにつき39円67銭 |
| 25 | 関税率表第2101・10号の二の(一)のA又は第2101・20号の二の(一)のAに掲げる物品 | 11.4%及び1キログラムにつき259円67銭 | 11.1%及び1キログラムにつき253円 | 10.8%及び1キログラムにつき246円33銭 | 10.5%及び1キログラムにつき239円67銭 | 10.2%及び1キログラムにつき233円 | 9.9%及び1キログラムにつき226円33銭 |
| 関税率表第第2101・10号の二の(一)のB又は第2101・20号の二の(一)のBに掲げる物品 | 11.4%及び1キログラムにつき443円 | 11.1%及び1キログラムにつき431円67銭 | 10.8%及び1キログラムにつき420円33銭 | 10.5%及び1キログラムにつき409円 | 10.2%及び1キログラムにつき397円67銭 | 9.9%及び1キログラムにつき386円33銭 | |
| 26 | 関税率表第2106・10号の一に掲げる物品 | 11.4%及び1キログラムにつき441円67銭 | 11.1%及び1キログラムにつき430円33銭 | 10.8%及び1キログラムにつき419円 | 10.5%及び1キログラムにつき407円67銭 | 10.2%及び1キログラムにつき396円33銭 | 9.9%及び1キログラムにつき385円 |
| 関税率表第2106・90号の一の(一)に掲げる物品 | 11.4%及び1キログラムにつき259円67銭 | 11.1%及び1キログラムにつき253円 | 10.8%及び1キログラムにつき246円33銭 | 10.5%及び1キログラムにつき239円67銭 | 10.2%及び1キログラムにつき233円 | 9.9%及び1キログラムにつき226円33銭 | |
| 関税率表第2106・90号の一の(二)に掲げる物品のうち
調製食用脂(第04・05項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のものに限る。)以外のもの | 11.4%及び1キログラムにつき443円 | 11.1%及び1キログラムにつき431円67銭 | 10.8%及び1キログラムにつき420円33銭 | 10.5%及び1キログラムにつき409円 | 10.2%及び1キログラムにつき397円67銭 | 9.9%及び1キログラムにつき386円33銭 | |
| 27 | 関税率表第2106・90号の一の(二)に掲げる物品のうち
調製食用脂(第04・05項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のものに限る。) | 11.4%及び1キログラムにつき443円 | 11.1%及び1キログラムにつき431円67銭 | 10.8%及び1キログラムにつき420円33銭 | 10.5%及び1キログラムにつき409円 | 10.2%及び1キログラムにつき397円67銭 | 9.9%及び1キログラムにつき386円33銭 |
| 28 | 関税率表第5001・00号に掲げる物品 | 1キログラムにつき964円61銭 | 1キログラムにつき939円89銭 | 1キログラムにつき915円17銭 | 1キログラムにつき890円44銭 | 1キログラムにつき865円72銭 | 1キログラムにつき841円 |
| 29 | 関税率表第5002・00号の二に掲げる物品 | 1キログラムにつき2,667円94銭 | 1キログラムにつき2,599円56銭 | 1キログラムにつき2,531円17銭 | 1キログラムにつき2,462円78銭 | 1キログラムにつき2,394円39銭 | 1キログラムにつき2,326円 |
| 項目 | 品目 |
| 1 | 関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第0401・10号の一に掲げる物品 |
| 2 | 関税率表第0401・20号の一に掲げる物品 |
| 3 | 関税率表第0401・30号の一の(一)に掲げる物品 |
| 4 | 関税率表第0401・30号の一の(二)に掲げる物品 |
| 5 | 関税率表第0402・10号の一に掲げる物品 |
| 6 | 関税率表第0402・10号の二の(一)に掲げる物品のうち 学校等給食用のもの |
| 7 | 関税率表第0402・10号の二の(一)に掲げる物品のうち 飼料用のもの |
| 8 | 関税率表第0402・10号の二の(二)に掲げる物品 |
| 9 | 関税率表第0402・21号の一の(一)に掲げる物品 |
| 10 | 関税率表第0402・21号の一の(二)に掲げる物品 |
| 11 | 関税率表第0402・21号の二の(一)に掲げる物品のうち 学校等給食用のもの |
| 12 | 関税率表第0402・21号の二の(一)に掲げる物品のうち 飼料用のもの |
| 13 | 関税率表第0402・21号の二の(二)に掲げる物品 |
| 14 | 関税率表第0402・29号の一の(一)に掲げる物品 |
| 15 | 関税率表第0402・29号の一の(二)に掲げる物品 |
| 16 | 関税率表第0402・29号の二に掲げる物品 |
| 17 | 関税率表第0402・91号の一の(二)に掲げる物品 |
| 18 | 関税率表第0402・91号の二に掲げる物品 |
| 19 | 関税率表第0402・99号の一の(二)に掲げる物品 |
| 20 | 関税率表第0402・99号の二に掲げる物品 |
| 21 | 関税率表第0403・10号の一に掲げる物品 |
| 22 | 関税率表第0403・90号の一の(一)に掲げる物品 |
| 23 | 関税率表第0403・90号の一の(二)に掲げる物品 |
| 24 | 関税率表第0403・90号の一の(三)に掲げる物品 |
| 25 | 関税率表第0404・10号の一の(一)に掲げる物品 |
| 26 | 関税率表第0404・10号の一の(二)に掲げる物品 |
| 27 | 関税率表第0404・90号の一の(一)に掲げる物品 |
| 28 | 関税率表第0404・90号の一の(二)に掲げる物品 |
| 29 | 関税率表第0404・90号の一の(三)に掲げる物品 |
| 30 | 関税率表第0405・00号の一に掲げる物品 |
| 31 | 関税率表第0405・00号の二に掲げる物品 |
| 32 | 関税率表第0713・10号の二の(二)に掲げる物品 |
| 33 | 関税率表第0713・32号に掲げる物品 |
| 34 | 関税率表第0713・33号の二の(二)に掲げる物品 |
| 35 | 関税率表第0713・39号の二の(二)に掲げる物品のうち 竹小豆 |
| 36 | 関税率表第0713・39号の二の(二)に掲げる物品のうち 竹小豆以外のもの |
| 37 | 関税率表第0713・50号の二の(二)に掲げる物品 |
| 38 | 関税率表第0713・90号の二の(二)に掲げる物品 |
| 39 | 関税率表第1001・10号に掲げる物品 |
| 40 | 関税率表第1001・90号に掲げる物品のうち メスリン |
| 41 | 関税率表第1001・90号に掲げる物品のうち メスリン以外のもので飼料用のもの |
| 42 | 関税率表第1001・90号に掲げる物品のうち メスリン以外のもので飼料用以外のもの |
| 43 | 関税率表第1003・00号に掲げる物品のうち 飼料用のもの |
| 44 | 関税率表第1003・00号に掲げる物品のうち 飼料用以外のもの |
| 45 | 関税率表第1008・90号の二の(一)に掲げる物品 |
| 46 | 関税率表第1101・00号に掲げる物品のうち グルタミン酸ソーダ製造用のもの |
| 47 | 関税率表第1101・00号に掲げる物品のうち グルタミン酸ソーダ製造用のもの以外のもの |
| 48 | 関税率表第1102・90号の一に掲げる物品 |
| 49 | 関税率表第1102・90号の二に掲げる物品 |
| 50 | 関税率表第1103・11号に掲げる物品 |
| 51 | 関税率表第1103・19号の一に掲げる物品 |
| 52 | 関税率表第1103・19号の二に掲げる物品 |
| 53 | 関税率表第1103・21号に掲げる物品 |
| 54 | 関税率表第1103・29号の三に掲げる物品 |
| 55 | 関税率表第1103・29号の四に掲げる物品 |
| 56 | 関税率表第1104・11号に掲げる物品 |
| 57 | 関税率表第1104・19号の一に掲げる物品のうち 小麦のもの |
| 58 | 関税率表第1104・19号の一に掲げる物品のうち ライ小麦のもの |
| 59 | 関税率表第1104・21号に掲げる物品 |
| 60 | 関税率表第1104・29号の一に掲げる物品のうち 小麦のもの |
| 61 | 関税率表第1104・29号の一に掲げる物品のうち ライ小麦のもの |
| 62 | 関税率表第1108・11号に掲げる物品 |
| 63 | 関税率表第1108・12号に掲げる物品 |
| 64 | 関税率表第1108・13号に掲げる物品 |
| 65 | 関税率表第1108・14号に掲げる物品 |
| 66 | 関税率表第1108・19号に掲げる物品のうち サゴでん粉 |
| 67 | 関税率表第1108・19号に掲げる物品のうち サゴでん粉以外のもの |
| 68 | 関税率表第1108・20号に掲げる物品 |
| 69 | 関税率表第1202・10号に掲げる物品のうち 関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもの |
| 70 | 関税率表第1202・20号に掲げる物品のうち 関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもの |
| 71 | 関税率表第1212・99号の一に掲げる物品 |
| 72 | 関税率表第1901・10号の一の(一)に掲げる物品 |
| 73 | 関税率表第1901・10号の一の(二)に掲げる物品 |
| 74 | 関税率表第1901・20号の一の(一)のAに掲げる物品 |
| 75 | 関税率表第1901・20号の一の(一)のBに掲げる物品 |
| 76 | 関税率表第1901・20号の一の(二)のBに掲げる物品 |
| 77 | 関税率表第1901・20号の一の(二)のCに掲げる物品 |
| 78 | 関税率表第1901・20号の一の(二)のDの(a)に掲げる物品 |
| 79 | 関税率表第1901・20号の一の(二)のDの(b)に掲げる物品 |
| 80 | 関税率表第1901・90号の一の(一)のAに掲げる物品 |
| 81 | 関税率表第1901・90号の一の(一)のBに掲げる物品 |
| 82 | 関税率表第1901・90号の一の(二)のBに掲げる物品 |
| 83 | 関税率表第1901・90号の一の(二)のCに掲げる物品 |
| 84 | 関税率表第1901・90号の一の(二)のDの(a)に掲げる物品 |
| 85 | 関税率表第1901・90号の一の(二)のDの(b)に掲げる物品 |
| 86 | 関税率表第1904・10号の二の(二)に掲げる物品 |
| 87 | 関税率表第1904・10号の二の(三)に掲げる物品 |
| 88 | 関税率表第1904・90号の二に掲げる物品 |
| 89 | 関税率表第1904・90号の三に掲げる物品 |
| 90 | 関税率表第2101・10号の二の(一)のAに掲げる物品 |
| 91 | 関税率表第2101・10号の二の(一)のBに掲げる物品 |
| 92 | 関税率表第2101・20号の二の(一)のAに掲げる物品 |
| 93 | 関税率表第2101・20号の二の(一)のBに掲げる物品 |
| 94 | 関税率表第2106・10号の一に掲げる物品 |
| 95 | 関税率表第2106・90号の一の(一)に掲げる物品 |
| 96 | 関税率表第2106・90号の一の(二)に掲げる物品のうち 調製食用脂(第04・05項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のものに限る。) |
| 97 | 関税率表第2106・90号の一の(二)のに掲げる物品のうち 調製食用脂(第04・05項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のものに限る。)以外のもの |
| 98 | 関税率表第2106・90号の二の(一)のBの(a)に掲げる物品 |
| 99 | 関税率表第2106・90号の二の(一)のBの(b)に掲げる物品 |
| 100 | 関税率表第5001・00号に掲げる物品 |
| 101 | 関税率表第5002・00号の二に掲げる物品のうち 玉糸 |
| 102 | 関税率表第第5002・00号の二に掲げる物品のうち 玉糸以外のもので繊度が21中のもので政令で定める規格のもの |
| 103 | 関税率表第5002・00号の二に掲げる物品のうち 玉糸以外のもので繊度が21中のもので政令で定める規格以外のもの |
| 104 | 関税率表第5002・00号の二に掲げる物品のうち 玉糸以外のもので繊度が27中及び28中のもの |
| 105 | 関税率表第5002・00号の二に掲げる物品のうち 玉糸以外のもので繊度が21中、27中及び28中のもの以外のもの |
| 注 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成7年4月1日後となる場合には、この表中
「平成7年4月1日」とあるのは、「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日以後の政令で定める日」とする。 | |||||||
| 関税定率法別表の番号 | 品名 | 税率 | |||||
| 平成7年4月1日から平成8年3月31日までに輸入されるもの | 平成8年4月1日から平成9年3月31日までに輸入されるもの | 平成9年4月1日から平成10年3月31日までに輸入されるもの | 平成10年4月1日から平成11年3月31日までに輸入されるもの | 平成11年4月1日から平成12年3月31日までに輸入されるもの | 平成12年4月1日から平成13年3月31日までに輸入されるもの | ||
| 01・03 | 豚(生きているものに限る。) その他のもの | ||||||
| 0103・92 | 一頭の重量が50キログラム以上のもの | ||||||
| (1) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格(生きている豚に係る基準輸入価格(別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第1項第3号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの | 1頭につき29,835円11銭 | 1頭につき29,070円23銭 | 1頭につき28,305円33銭 | 1頭につき27,540円44銭 | 1頭につき26,775円56銭 | 1頭につき26,010円67銭 | |
| (2) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば13.1%の場合は0.131)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの | |||||||
| 1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | ||
| (3) 1頭の課税価格が生きている豚に係る分岐点価格を超えるもの | 13.1% | 12.7% | 12.4% | 12% | 11.7% | 11.3% | |
| 02・03 | 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) | ||||||
| 生鮮のもの及び冷蔵したもの | |||||||
| 0203・11 | 枝肉及び半丸枝肉 | ||||||
| 二 その他のもの | |||||||
| (1) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格(枝肉に係る基準輸入価格(別表題1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第2項第3号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの | 1キログラムにつき552円44銭 | 1キログラムにつき538円23銭 | 1キログラムにつき524円 | 1キログラムにつき509円77銭 | 1キログラムにつき495円56銭 | 1キログラムにつき481円33銭 | |
| (2) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格(枝肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、6.5%の場合は0.065)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの | 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | |
| (3) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの | 6.5% | 6.4% | 6.3% | 6% | 5.9% | 5.7% | |
| 0203・12 | 骨付きのもも肉及び片肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのもに限る。) | ||||||
| 二 その他のもの | |||||||
| (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格(部分肉に係る基準輸入価格(別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第3項第3号に定める価格をいう。以下この項及び第02・06項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項及び第02・06項において同じ。)以下のもの | 1キログラムにつき737円11銭 | 1キログラムにつき718円23銭 | 1キログラムにつき699円33銭 | 1キログラムにつき680円44銭 | 1キログラムにつき661円56銭 | 1キログラムにつき642円67銭 | |
| (2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格(部分肉に係る基準輸入価格を当該基準輸入価格に係る別表題1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、6.5%の場合は0.065)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項及び第02・06項において同じ。)以下のもの | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | |
| (3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの | 6.5% | 6.4% | 6.3% | 6% | 5.9% | 5.7% | |
| 0203・19 | その他のもの | ||||||
| 二 その他のもの | |||||||
| (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの | 1キログラムにつき737円11銭 | 1キログラムにつき718円23銭 | 1キログラムにつき699円33銭 | 1キログラムにつき680円44銭 | 1キログラムにつき661円56銭 | 1キログラムにつき642円67銭 | |
| (2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | |
| (3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの | 6.5% | 6.4% | 6.3% | 6% | 5.9% | 5.7% | |
| 0203・21 | 冷凍したもの 枝肉及び半丸枝肉 | ||||||
| 二 その他のもの | |||||||
| (1) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格以下のもの | 1キログラムにつき552円44銭 | 1キログラムにつき538円23銭 | 1キログラムにつき524円 | 1キログラムにつき509円77銭 | 1キログラムにつき495円56銭 | 1キログラムにつき481円33銭 | |
| (2) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格以下のもの | 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | |
| (3) 課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの | 6.5% | 6.4% | 6.3% | 6% | 5.9% | 5.7% | |
| 0203・22 | 骨付きのもも肉及び片肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのもに限る。) | ||||||
| 二 その他のもの | |||||||
| (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの | 1キログラムにつき737円11銭 | 1キログラムにつき718円23銭 | 1キログラムにつき699円33銭 | 1キログラムにつき680円44銭 | 1キログラムにつき661円56銭 | 1キログラムにつき642円67銭 | |
| (2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | |
| (3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの | 6.5% | 6.4% | 6.3% | 6% | 5.9% | 5.7% | |
| 0203・29 | その他のもの | ||||||
| 二 その他のもの | |||||||
| (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの | 1キログラムにつき737円11銭 | 1キログラムにつき718円23銭 | 1キログラムにつき699円33銭 | 1キログラムにつき680円44銭 | 1キログラムにつき661円56銭 | 1キログラムにつき642円67銭 | |
| (2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | |
| (3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの | 6.5% | 6.4% | 6.3% | 6% | 5.9% | 5.7% | |
| 02・06 | 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) | ||||||
| 0206・30 | 豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したもに限る。) | ||||||
| 二 その他のもの | |||||||
| (二) その他のもの | |||||||
| (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの | 1キログラムにつき737円11銭 | 1キログラムにつき718円23銭 | 1キログラムにつき699円33銭 | 1キログラムにつき680円44銭 | 1キログラムにつき661円56銭 | 1キログラムにつき642円67銭 | |
| (2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | |
| (3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの | 6.5% | 6.4% | 6.3% | 6% | 5.9% | 5.7% | |
| 豚のもの(冷凍したもに限る。) | |||||||
| 0206・49 | その他のもの | ||||||
| 二 その他のもの | |||||||
| (二) その他のもの | |||||||
| (1) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの | 1キログラムにつき737円11銭 | 1キログラムにつき718円23銭 | 1キログラムにつき699円33銭 | 1キログラムにつき680円44銭 | 1キログラムにつき661円56銭 | 1キログラムにつき642円67銭 | |
| (2) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | 1キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 | |
| (3) 課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの | 6.5% | 6.4% | 6.3% | 6% | 5.9% | 5.7% | |
| 02・10 | 肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール | ||||||
| 豚の肉 | |||||||
| 0210・11 | 骨付きのもも肉及び片肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのもに限る。) | ||||||
| (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格(豚肉加工品に係る基準輸入価格(別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第4項第3号に定める価格をいう。以下この項及び第16・02項において同じ。)を、当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(2)に定める率(例えば、13.1%の場合は0.131)に0.6を加えた数で除し、これに1.5を乗じて得た価格をいう。以下この項及び第16・02項において同じ。)以下のもの | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | |
| (2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの | 13.1% | 12.7% | 12.4% | 12% | 11.7% | 11.3% | |
| 0210・12 | ばら肉及びこれを分割したもの | ||||||
| (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | |
| (2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの | 13.1% | 12.7% | 12.4% | 12% | 11.7% | 11.3% | |
| 0210・19 | その他のもの | ||||||
| (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | |
| (2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの | 13.1% | 12.7% | 12.4% | 12% | 11.7% | 11.3% | |
| 0210・90 | その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。) | ||||||
| 一 豚のもの | |||||||
| (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | |
| (2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの | 13.1% | 12.7% | 12.4% | 12% | 11.7% | 11.3% | |
| 16・02 | その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血 | ||||||
| 豚のもの | |||||||
| 1602・41 | もも肉及びこれを分割したもの | ||||||
| 一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。) | |||||||
| (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | |
| (2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの | 13.1% | 12.7% | 12.4% | 12% | 11.7% | 11.3% | |
| 1602・42 | 肩肉及びこれを分割したもの | ||||||
| 一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調整をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。) | |||||||
| (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | |
| (2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの | 13.1% | 12.7% | 12.4% | 12% | 11.7% | 11.3% | |
| 1602・49 | その他のもの(混合物を含む。) | ||||||
| 二 その他のもの | |||||||
| (一) ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料そのたこれらに属する物品を加えてあるかないかを問わない。) | |||||||
| (1) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | 1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額 | |
| (2) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの | 13.1% | 12.7% | 12.4% | 12% | 11.7% | 11.3% | |
| 関税定率法別表の番号 | 品名 | 税率 |
| 03・01 | 魚(生きているものに限る。) | |
| 0301・10 | 観賞用の魚 | |
| 二 その他のもの | 無税 | |
| 03・05 | 魚(乾燥し、塩蔵し又は塩漬けにしたものに限る。)、くん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) | |
| 0305・20 | 肝臓、卵及びしらこ(乾燥し、くん製し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。) | |
| 四 その他のもの | ||
| くん製した魚(フィレを含む。) | 無税 | |
| 0305・49 | その他ののもののうち | |
| たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)以外のもの | 10% | |
| 03・06 | 甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)
冷凍してないもの | |
| 0306・21 | いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの)
二 その他のもの | 4% |
| 0306・22 | ロブスター(ホマルス属のもの)
二 その他のもの | 4% |
| 0306・23 | シュリンプ及びプローン
二 その他のもの | 4% |
| 0306・29 | その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)
二 その他のもの (一) えび | 4% |
| 03・07 | 軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)並びに水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)
たこ(オクトプス属のもの) | |
| 0307・51 | 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | 5% |
| 0307・59 | その他のもの
一 冷凍したもの | 5% |
| その他のもの(水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) | ||
| 0307・91 | 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
四 その他のもの (二) その他のもののうち 赤貝(生きているものに限る。)、うに及びくらげ | 7% |
| 0307・99 | その他のもの
一 冷凍したもの (三) うに、くらげ及びなまこのうち うに及びくらげ | 7% |
| 二 その他のもの
(三) うに、くらげ及びなまこのうち うに及びくらげ | 7% | |
| (四) その他のもの
B その他のもののうち はまぐり(乾燥したものに限る。) | 9% | |
| 04・10 | ||
| 0410・00 | 食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)
一 あなつばめの巣 | 無税 |
| 05・08 | ||
| 0508・00 | さんごその他これに類する物品(加工してないもの及び単に整えたものに限る。)並びに軟体動物、甲殻類又は棘皮動物の殻及びいかの甲(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず
一 さんご | 無税 |
| 05・09 | ||
| 0509・00 | 動物性の海綿のうち
課税価格が1キログラムにつき3,600円未満のもの | 無税 |
| 05・10 | ||
| 0510・00 | アンバーグリス、海狸香、シベット、じや香及びカンタリス、胆汁(乾燥してあるかないかを問わない。)並びに医療用品の調製用の腺その他の動物性生産品(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの並びに一時的な保存に適する処理をしたものに限る。)
二 その他のもの | 無税 |
| 05・11 | 動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの
その他のもの | |
| 0511・91 | 魚又は甲殻類,軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第3類の動物で生きていないもの
二 その他のもの | 無税 |
| 0511・99 | その他のもの
二 その他のもの | 無税 |
| 06・04 | 植物の葉、枝その他の部分(花及び花芽のいずれも有しないものに限る。)、草、こけ及び地衣(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。) | |
| 0604・10 | こけ及び地衣
その他のもの | 無税 |
| 0604・91 | 生鮮のもの | 無税 |
| 0604・99 | その他のもの | 無税 |
| 07・09 | その他の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
きのこ及びトリフ | |
| 0709・51 | きのこのうち
まつたけ | 無税 |
| 07・12 | 乾燥野菜(全形のもの及び切り、砕き又は粉状にしたものに限るものとし、
更に調製したものを除く。) | |
| 0712・10 | ばれいしよ(切つてあるかないかを問わないものとし、
更に調整したものを除く。) | 10% |
| 0712・30 | きのこ及びトリフのうち
しいたけ以外のもの | 9% |
| 0712・90 | その他の野菜及び野菜を混合したもの
二 その他のもののうち | |
| たけのこ | 7.5% | |
| その他のもの | 9% | |
| 08・01 | ココやしの実、ブラジルナット及びカシューナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。) | |
| 0801・10 | ココやしの実 | 無税 |
| 0801・20 | ブラジルナット | 無税 |
| 08・02 | その他のナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)
アーモンド | |
| 0802・11 | 殻付きのもの
二 スイートアーモンド | 2.4% |
| 0802・12 | 殻を除いたもの
二 スイートアーモンド | 2.4% |
| ヘーゼルナット(コリュルス属のもの) | ||
| 0802・21 | 殻付きのもの | 無税 |
| 0802・22 | 殻を除いたもの | 無税 |
| 0802・90 | その他のもの
二 マカダミアナット | 3% |
| 08・03 | ||
| 0803・00 | バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
一 生鮮のもの | |
| (一) 毎年4月1日から同年9月30日までに輸入されるもの | 10% | |
| (二) 毎年10月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの | 20% | |
| 二 乾燥したもの | 無税 | |
| 08・04 | なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴー及びマンゴスチン(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) | |
| 0804・20 | いちじくのうち
乾燥したもの | 5% |
| 0804・30 | パイナップル
二 乾燥したもの | 7.2% |
| 0804・40 | アボカドー | |
| 生鮮のもの | 3% | |
| 乾燥したもの | 無税 | |
| 0804・50 | グアバ、マンゴー及びマンゴスチン | 無税 |
| 08・07 | パパイヤ及びメロン(すいかを含む。)(生鮮のものに限る。) | |
| 0807・20 | パパイヤ | 2% |
| 08・10 | その他の果実(生鮮のものに限る。) | |
| 0810・90 | その他のもの
二 その他のもののうち ドリアン、ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし | 2.5% |
| 08・11 | 冷凍果実及び冷凍ナット(調理していないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) | |
| 0811・90 | その他のもの
一 砂糖を加えたもの (五) その他のもののうち パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ | 12% |
| 二 その他のもの
(二) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ | 3.6% | |
| 08・12 | 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。) | |
| 0821・90 | その他のもの
四 その他のもの (三) その他のもののうち パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ | 10% |
| 08・13 | 乾燥果実(第08・01項から第08・06項までのものを除く。)及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの | |
| 0813・40 | その他の果実
二 その他のもののうち パパイヤ、ポポー、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ | 7.5% |
| 09・01 | コーヒー(いつてあるかないか又はカフェインを除いてあるかないかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物(コーヒーの含有量のいかんを問わない。)
コーヒー(いつたものに限る。) | |
| 0901・21 | カフェインを除いていないもの | 10% |
| 0901・22 | カフェインを除いたもの | 10% |
| 0901・40 | コーヒーを含有するコーヒー代用物 | 無税 |
| 09・02 | 茶(香味を付けてあるかないかを問わない。) | |
| 0902・30 | 紅茶及び部分的に発酵した茶(正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る。)のうち | |
| 紅茶 | 12% | |
| 0902・40 | その他の紅茶及び部分的に発酵した茶
二 その他のもの (一) 紅茶 | 2.5% |
| 09・04 | とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。)及びこしよう属のペッパー
ペッパー | |
| 0904・11 | 破砕及び粉砕のいずれもしていないもの
一 小売用の容器入りにしたもの | 無税 |
| 0904・12 | 破砕し又は粉砕したもの
一 小売用の容器入りにしたもの | 無税 |
| 0904・20 | とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。)
一 小売用の容器入りにしたもの | 無税 |
| 09・07 | ||
| 0907・00 | 丁子(果実、花及び花梗にかぎる。)
一 小売用の容器入りにしたもの | 無税 |
| 09・08 | 肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類 | |
| 0908・10 | 肉ずく
一 小売用の容器入りにしたもの | 無税 |
| 0908・20 | 肉ずく花
一 小売用の容器入りにしたもの | 無税 |
| 0908・30 | カルダモン類
一 小売用の容器入りにしたもの | 無税 |
| 09・09 | アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン又はカラウエイの種及びジュニパーベリー | |
| 0909・10 | アニス又は大ういきようの種 | |
| 一 小売用の容器入りにしたもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | ||
| (二) 破砕し又は粉砕したもの | 無税 | |
| 0909・20 | コリアンダーの種 | |
| 一 小売用の容器入りにしたもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | ||
| (二) 破砕し又は粉砕したもの | 無税 | |
| 0909・30 | クミンの種 | |
| 一 小売用の容器入りにしたもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | ||
| (二) 破砕し又は粉砕したもの | 無税 | |
| 0909・40 | カラウエイの種 | |
| 一 小売用の容器入りにしたもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | ||
| (二) 破砕し又は粉砕したもの | 無税 | |
| 0909・50 | ういきようの種及びジュニパーベリー | |
| 一 小売用の容器入りにしたもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | ||
| (二) 破砕し又は粉砕したもの | 無税 | |
| 09・10 | しようが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料 | |
| 0910・10 | しようが | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 小売用の容器入りにしたもの | 無税 | |
| (二) その他のもの | 無税 | |
| 0910・20 | サフラン
一 小売用の容器入りにしたもの | 無税 |
| 0910・30 | うこん
一 小売用の容器入りにしたもの | 無税 |
| 0910・40 | 月けい樹の葉及びタイム
一 小売用の容器入りにしたもの | 無税 |
| その他の香辛料 | ||
| 0910・91 | この類の注1(b)の混合物
一 小売用の容器入りにしたもの | 無税 |
| 0910・99 | その他のもの
一 小売用の容器入りにしたもの | 無税 |
| 11・03 | ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット | |
| ひき割り穀物及び穀物のミール | ||
| 1130・12 | オートのもの | 10% |
| ペレット | ||
| 1103・29 | その他の穀物のもの
一 オートのもの | 10% |
| 11・04 | その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第10・06項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。) | |
| ロールにかけ又はフレーク状にした穀物 | ||
| 1104・12 | オートのもの | 10% |
| その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの) | ||
| 1104・22 | オートのもの | 10% |
| 12・11 | 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含み、生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、切り、砕き又は粉状にしたものであるかないかを問わない。) | |
| 1211・90 | その他のもの | |
| 二 除虫菊 | 無税 | |
| 四 その他のもの | 無税 | |
| 12・12 | 海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜、及びさとうきび(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根でいつてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。) | |
| 1212・20 | 海草その他の藻類 | |
| 一 食用のもの(生鮮のもの及び乾燥としたものに限る。) | ||
| (三) その他のもののうち | ||
| ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス) | 8% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) ふのり属、あまのり属、あおのり属、ひとえぐさ属、とろろこんぶ属又はこんぶ属のもののうち
ふのり属のもの | 無税 | |
| 13・02 | 植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ペクチニン酸塩、ペクチン酸塩並びに寒天その他植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。) | |
| 1302・20 | ペクチン質、ペクチニン酸塩及びペクチン酸塩 | 無税 |
| 14・04 | 主として組物に使用する植物性材料(例えば、穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、竹、とう、あし、いぐさ、オージア、ラフィア及びライム樹皮) | |
| 1401・10 | 竹 | 5% |
| 14・04 | 植物性生産物(他の項に該当するものを除く。) | |
| 1404・90 | その他のもの | |
| 二 たぶの木又はへちまのもの | 無税 | |
| 四 その他のもののうち | ||
| かしわの葉及びさるとりいばらの葉 | 無税 | |
| 15・05 | ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。) | |
| 1505・10 | ウールグリース(粗のものに限る。) | 無税 |
| 15・11 | パーム油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) | |
| 1511・10 | 粗油 | 無税 |
| 1511・90 | その他のもの | |
| 一 パームステアリン | 無税 | |
| 二 その他のもの | 無税 | |
| 15・15 | その他の植物性油脂及びその分別物(ホホバ油及びその分別物を含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) | |
| 1515・60 | ホホバ油及びその分別物 | 無税 |
| 1515・90 | その他のもの | |
| 三 その他のもの | ||
| (一) 酸価が0.6を超えるもののうち | ||
| 米油及びその分別物 | 1キログラムにつき5円 | |
| 15・16 | 動物性又は植物性の油脂及びその分別物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したものに限るものとし、精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。) | |
| 1516・10 | 動物性油脂及びその分別物 | 無税 |
| 1516・20 | 植物性油脂及びその分別物 | 無税 |
| 15・18 | ||
| 1518・00 | 動物性又は植物性の油脂及びその分別物(ボイル油化、酸化、脱水、硫化、吹込み又は真空若しくは不活性ガスの下での加熱重合その他の化学的な変性加工をしたものに限るものとし、第15・16項のものを除く。)並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用に適しないものに限るとし、他の項に該当するものを除く。) | 無税 |
| 15・19 | 工業用の脂肪性モノカルボン酸、アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性アルコール | |
| アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性モノカルボン酸 | ||
| 1519・11 | ステアリン酸 | 無税 |
| 1519・12 | オレイン酸 | 無税 |
| 1519・13 | トール油脂肪酸 | 無税 |
| 1519・19 | その他のもの | 無税 |
| 1519・20 | 工業用の脂肪性アルコール | 無税 |
| 15・20 | グリセリン(純粋であるかないかを問わない。)、グリセリン水及びグリセリン廃液 | |
| 1520・10 | グリセリン(粗のものに限る。)、グリセリン水及びグリセリン廃液 | 無税 |
| 1520・90 | その他のもの(合成グリセリンを含む。) | 無税 |
| 15・21 | 植物性ろう(トリグリセリドを除く。)、みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう(精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。) | |
| 1521・90 | その他のもの | |
| 一 みつろう及び鯨ろう | ||
| みつろう | 7.5% | |
| 鯨ろう | 無税 | |
| 二 その他のもの | 4.5% | |
| 16・02 | その他の調整をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血 | |
| 1602・20 | 動物の肝臓のもの | |
| 二 その他のもの | 6% | |
| 第01・05項の家きんのもの | ||
| 1602・31 | 七面鳥のもの | |
| 二 その他のもの | ||
| (二) その他のもの | 6% | |
| 1602・39 | その他のもの | |
| 二 その他のもの | ||
| (二) その他のもの | 6% | |
| 1602・90 | その他のもの(動物の血の調製品を含む。) | |
| 二 その他のもの | ||
| (二) その他のもの | 6% | |
| 16・03 | ||
| 1603・00 | 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエキスおよびジュース | |
| 一 肉のエキス及びジュース | 6.4% | |
| 二 その他のもの | 6.4% | |
| 16・04 | 魚(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)、キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物 | |
| 魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。) | ||
| 1604・11 | さけのうち | |
| 気密容器入りのもの以外のもの | 7.2% | |
| 1604・12 | にしん | 7.2% |
| 1604・13 | いわし | 7.2% |
| 1604・14 | まぐろ、はがつお(サルダ属のもの)及びかつお | |
| かつお(気密容器入りのもの以外のもの) | 6.4% | |
| その他のもの | 7.2% | |
| 1604・15 | さば | 7.2% |
| 1604・16 | かたくちいわし | 7.2% |
| 1604・19 | その他のもの | 7.2% |
| 1604・20 | その他の調製をし又は保存に適する処理をした魚 | |
| 一 卵 | ||
| (一) にしん(クルペア属のもの)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のもの | ||
| にしん(クルペア属のもの)のもののうち | ||
| 気密容器入りのもの | 9.6% | |
| たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のもののうち | ||
| 気密容器入りのもの | 9% | |
| 二 その他のもの | 7.2% | |
| 1604・30 | キャビア及びその代用物 | 4.8% |
| 16・05 | 甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。) | |
| 1605・10 | かに | |
| 一 気密容器入りのもの(くん製にしたものを除く。) | 5% | |
| 二 その他のもの | 7.2% | |
| 1605・20 | シュリンプ及びプローン | |
| 一 くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの | 3.2% | |
| 二 その他のもの | 5.3% | |
| 1605・30 | ロブスター | |
| 一 くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの | 3.2% | |
| 二 その他のもの | 5% | |
| 1605・40 | その他の甲殻類 | |
| 一 えび | ||
| (一) くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの | 3.2% | |
| (二) その他のもの | 5% | |
| 二 その他のもの | 7.2% | |
| 1605・90 | その他のもの | |
| 一 くん製したもののうち | ||
| いか、帆立貝及び貝柱以外のもの | 6.4% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) いか及びくらげのうち | ||
| いか(気密容器入りのものに限る。) | 9% | |
| くらげ | 8% | |
| (二) なまこ及びうに | 8% | |
| (三) その他のもの | 7.2% | |
| 17・02 | その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル | |
| 1702・50 | 果糖(化学的に純粋なものに限る。) | 無税 |
| 18・03 | ココアペースト(脱脂してあるかないかを問わない。) | |
| 1803・10 | 脱脂してないもの | 3.5% |
| 1803・20 | 完全に又は部分的に脱脂したもの | 7% |
| 18・05 | ||
| 1805・00 | ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。) | |
| 18・06 | チョコレートその他のココアを含有する調製食料品 | 10.5% |
| 1806・10 | ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)
二 その他のもの | 12.5% |
| 1806・20 | その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。)
二 その他のもののうち 別表第1第1806・20号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの その他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。) | 12.5% |
| 1806・32 | 詰物をしてないもの
二 その他のもの (二) その他のもの | 12.5% |
| 1806・90 | その他のもの
二 その他のもの (二) その他のもの | 12.5% |
| 19・01 | 麦芽エキス並びに殻粉、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココア粉を含有するものにあつてはその含有量が全重量の50%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04・01項から第04・04項までの物品の調製食品量(ココア粉を含有するものにあつてはその含有量が全重量の10%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) | |
| 1901・90 | その他のもの
二 その他のもの (二)麦芽エキス | 6% |
| 19・05 | パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品(ココアを含有するかしないかを問わない。)及び聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品 | |
| 1905・10 | クリスプブレット | 9% |
| 1905・20 | ジンジャーブレッドその他これに類する物品 | 15% |
| 1905・30 | スイートビスケット、ワッフル及びウエハー
二 ワッフル及びウエハー | 15% |
| 1905・40 | ラスク、トーストパンその他これらに類する焼いた物品 | 9% |
| 1905・90 | その他のもの
一 パン、乾パンその他これらに類するベーカリー製品(砂糖、はちみつ、卵、脂肪、チーズ又は果実を加えたものを除く。) | 9% |
| 三 その他のもの
(一) 砂糖を加えたもの C その他のもの | 15% | |
| (二) その他のもの
C その他のもの | 12.5% | |
| 20・01 | 食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の食用の部分 | |
| 2001・10 | きゅうり及びガーキン | |
| 一 砂糖を加えたもの | 12% | |
| 二 その他のもの | 9% | |
| 2001・20 | たまねぎ | |
| 一 砂糖を加えたもの | 12% | |
| 二 その他のもの | 9% | |
| 2001・90 | その他のもの
一 砂糖を加えたもの (一) パパイヤ、ポポー、アボカド、グアパ、ドリアンビリンビ、チャンペタ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ、レイシ、マンゴー及びマンゴスチン | 6% |
| (四) その他のもの | 12% | |
| 二 その他のもの
(一) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアパ、ドリアンビリンビ、チャンペタ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボレンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ | 6% | |
| (二) マンゴー及びマンゴスチン | 3% | |
| (四) ヤングコーンコブ | 9% | |
| (五) その他のもの | 9% | |
| 20・02 | 調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適した処理をしたものを除く。) | |
| 2002・10 | トマト(全形のもの及び断片状のものに限る。) | 7.6% |
| 2002・90 | その他のもの
一 砂糖を加えたもの | 13.4% |
| 二 その他のもの
(二) その他のもの | 7.6% | |
| 20・03 | 調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) | |
| 2003・10 | きのこ
一 砂糖を加えたもの | 13.4% |
| 20・04 | 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍したものに限るものとし、食酢または酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) | |
| 2004・90 | その他の野菜及び野菜を混合したもの
二 その他のもの (四) ヤングコーンコブのうち 気密容器入りのもの | 9% |
| 20・05 | 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢または酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) | |
| 2005・10 | 均質調製野菜
二 その他のもの | 9.6% |
| 2005・20 | ばれいしよ
二 その他のもの (一) 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。) | 9.6% |
| 2005・30 | サワークラウト
一 砂糖を加えたもの | 13.4% |
| 二 その他のもの | 9.6% | |
| 2005・40 | えんどう(ピスム・サティヴム)
一 砂糖を加えたもの (一) さや付のもの | 13.4% |
| 二 その他のもの
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。) | ||
| A さや付きのもの | 9.6% | |
| B その他のもの | 12% | |
| (二) その他のもの
B その他のもの | 12% | |
| ささげ属又はいんげんまめ属の豆 | ||
| 2005・59 | その他のもの
一 砂糖を加えたもの | 13.4% |
| 二 その他のもの
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。) | 9.6% | |
| 2005・70 | オリーブ
一 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。) | 5.4% |
| 2005・90 | その他の野菜及び野菜を混合したもの
一 砂糖を加えたもの (二) その他のもの | 13.4% |
| 二 その他のもの
(二) ヤングコーンコブのうち 気密容器入りのもの | 9% | |
| (四) その他のもの
A 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。) (a) にんにくの粉 | 9.6% | |
| (b) その他のもの | 9.6% | |
| B その他のもの
(a) にんにくの粉 | 8% | |
| 20・06 | ||
| 2006・00 | 砂糖により調製した果実、ナット、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。) | |
| 一 マロングラッセ | 12.6% | |
| 二 その他のもの | 12.8% | |
| 20・08 | 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。)
ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。) | |
| 2008・11 | 落花生 | |
| 一 砂糖を加えたもの | ||
| (一) ピーナツバター | 12% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) ピーナツバター | 10% | |
| 2008・19 | その他のもの(混合したものを含む。)
一 砂糖を加えたもの (二) その他のもの A カシューナット及びその他のいつたナットのうち カシューナット | 11% |
| B その他のもののうち
くり(気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限るものとしいつたものを除く。) | 16.8% | |
| 二 その他のもの
(一) パルプ状のもの A カシューナット(いつたものを除く。) | 8% | |
| B その他のもののうち
カシューナット(いつたものに限る。)、マカダミアナット、ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット及びヘーゼルナット | 10% | |
| (二) その他のもの
A アーモンド(いつたものに限る。)及びマカデミアナット(いつたものを除く。)のうち マカデミアナット(いつたものを除く。) | 5% | |
| B マカダミアナット(いつたものに限る。)及びペカン(いつたものに限る。)のうち
マカダミアナット(いつたものに限る。) | 3% | |
| C ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、ヘーゼルナット、カシューナット及びぎんなんのうち
ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット及びヘーゼルナット | 4% | |
| カシューナット | 6% | |
| 2008・40 | なし | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) パルプ状のもの | ||
| A 気密容器入りのもの | 12% | |
| B その他のもの | 12% | |
| (二) その他のもの | ||
| A 気密容器入りのもの | 9% | |
| B その他のもの | 9.6% | |
| 2008・50 | あんず | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) パルプ状のもの | 12% | |
| (二) その他のもの | 9.6% | |
| 2008・60 | さくらんぼ | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) パルプ状のもの | 12% | |
| (二) その他のもの | 9.6% | |
| 2008・70 | 桃 | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) パルプ状のもの | ||
| A 気密容器入りのもの | 12% | |
| B その他のもの | 12% | |
| (二) その他のもの | ||
| A 気密容器入りのもの | 6.7% | |
| B その他のもの | 9.6% | |
| その他のもの(混合したもの(第2008・19号のものを除く。)を含む。) | ||
| 2008・91 | パームハート | 15% |
| 2008・92 | 混合したもの
一 ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテルのうち | |
| 砂糖を加えていないもの | 4.8% | |
| 2008・99 | その他のもの
二 その他のもの (一) 砂糖を加えたもの A パルプ状のもの (a) バナナ及びアボカドー | 16.8% |
| B その他のもの
(a) ベリー及びプルーン | 8.8% | |
| (b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン | 5.5% | |
| (c) その他のもののうち
ドリアン、ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし | 7% | |
| (二) その他のもの
B その他のもの (b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチンのうち 気密容器入りのもの | 9.6% | |
| 20・09 | 果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) | |
| 2009・80 | その他の果実又は野菜ジュース(二以上の果実又は野菜から得たものを除く。) | |
| 二 野菜ジュース | ||
| (一) 砂糖を加えたもの | 8.1% | |
| (二) その他のもの | ||
| 気密容器入のもの | 7.6% | |
| その他のもの | 7.2% | |
| 2009・90 | 混合ジュース | |
| 二 混合野菜ジュース | ||
| (一) 砂糖を加えたもの | 8.1% | |
| (二) その他のもの | 5.4% | |
| 21・01 | コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調制品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用品(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 | |
| 2101・10 | コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品
一 コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品 | |
| (一) 砂糖を加えたもの | 15% | |
| (二) その他のもの | ||
| B その他のもの | 無税 | |
| 2101・20 | 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調制品並びに茶又はマテをもととした調製品
一 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品 | |
| (一) インスタントティー | 8% | |
| (二) その他のもの | 8% | |
| 2101・30 | チコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 | 6% |
| 21・02 | 酵母(活性のもであるかないかを問わない。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限るものとし、第30・02項のワクチンを除く。)並びに調製したベーキングパウダー | |
| 2101・10 | 酵母(活性のものに限る。) | 10% |
| 2101・20 | 酵母(不活性のものに限る。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限る。) | 3.8% |
| 一 酵母 | ||
| 2102・30 | 調製したベーキングパウダー | 10% |
| 21・03 | ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード | |
| 2103・10 | 醤油 | 6% |
| 2103・90 | その他のもの | |
| 一 ソース | ||
| (三) その他のもの | 6% | |
| 21・04 | スープ、ブロス及びスープ用又はブロス用の調整品及び均質混合調製食料品 | |
| 2104・10 | スープ、ブロス及びスープ用又はブロス用の調整品 | |
| 一 野菜のもの(気密容器入りのものに限る。) | 7% | |
| 二 その他のもの | 8.4% | |
| 2104・20 | 均質混合調製食料品 | 9.6% |
| 21・06 | 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
| 2106・90 | その他のもの | |
| 二 その他のもの | ||
| (二) その他のもの | ||
| D その他のもの | ||
| (a) 砂糖を加えたもの | ||
| イ おたねにんじん又はエキスを含有する飲料のもと | 20% | |
| (b) その他のもの | ||
| ロ アルコールを含有しない飲料のもと | ||
| (イ) おたねにんじん又はエキスを含有するもの | 12% | |
| ハ その他のもの | ||
| (ロ) その他のもの | ||
| II その他のもののうち | ||
| ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス) | 10% | |
| 22・01 | 水(天然又は人造の鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものを除く。)、氷及び雪 | |
| 2201・10 | 鉱水及び炭酸水 | 無税 |
| 22・03 | ||
| 2203・00 | ビール | 無税 |
| 22・04 | ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾酢(第20・09項のものを除く。) | |
| 2204・10 | スパーリングワイン | 1リットルにつき145円60銭 |
| その他のぶどう酒及びぶどう搾酢でアルコール添加により発酵を止めたもの | ||
| 2204・29 | その他のもの | |
| 二 その他のもの | 1リットルにつき24円 | |
| 2204・30 | その他のぶどう搾汁 | |
| 二 その他のもの | 無税 | |
| 22・05 | ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物又は芳香性物質により香味をつけたものに限る。) | |
| 2205・10 | 2リットル以下の容器入りにしたもの | 1リットルにつき50円40銭 |
| 2205・90 | その他のもの | |
| 二 その他のもの | 1リットルにつき50円40銭 | |
| 22・06 | ||
| 2206・00 | その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒及びミード)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。) | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 清酒及び濁酒 | 無税 | |
| (二) その他のもの | ||
| B その他のもの | 1リットルにつき30円80銭 | |
| 22・08 | エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料並びに飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの | |
| 2208・10 | 飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの | |
| 二 その他のもの | 無税 | |
| 2208・50 | ジン及びジュネヴァ | 1リットルにつき61円60銭 |
| 2208・90 | その他のもの | |
| 一 エチルアルコール及び蒸留酒 | ||
| (二) その他のもの | ||
| A エチルアルコールのうち | ||
| 別表第1第2208・90号の一の(二)のAに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1リットルにつき48円 | |
| B その他のもののうち | ||
| 別表第1第2208・90号の(二)のBに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの | 1リットルにつき25円20銭 | |
| 二 リキュールその他のアルコール飲料 | ||
| (二) 合成清酒及び白酒 | 無税 | |
| (四) その他のもの | 無税 | |
| 22・09 | ||
| 2209・00 | 食酢及び酢酸から得た食酢代用物 | 4.8% |
| 23・09 | 飼料用に供する種類の調製品 | |
| 2309・90 | その他のもの | |
| 一 飼料用に供する種類の調製品(飼料に添加するものに限る。) | 無税 |
| 50・01 | |
| 5001・00 | 繭(操糸に適するものに限る。)のうち
第8条の6第3項において準用する関税定率法第9条の2第1項の規定により割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するもの |
| ゼラチン(写真用のものを除く。)及びにかわ(魚膠及びアイシングラスを除く。) |
| 三 その他のもの |
| 50・01 | |
| 5001・00 | 繭(操糸に適するものに限る。)のうち
第8条の6第3項において準用する関税定率法第9条の2第1項の規定により割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するもの以外のもの |