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関税定率法等の一部を改正する法律

【目次】
  平成6・12・28・法律118号==
改正平成8・3・31・法律 19号−−

(関税定率法の一部改正)
第1条 関税定率法(明治43年法律第54号)の一部を次のように改正する。
第3条の3第1項中
「第6条、第7条、第9条の2第1項及び第2項」を「第6条第1項及び第2項、第9条第1項第1号、第4項第1号及び第8項第1号」に改める。

第5条中
「から第7条まで及び第9条の2第2項」を「、次条第1項及び第2項並びに第9条第4項」に改める。

第6条を削る。

第7条の見出しを
「(報復関税等)」に改め、
同条中
「取扱」を「取扱い」に、
「の外」を「のほか」に改め、
同条に次のただし書を加える。
ただし、前項第1号に規定する紛争解決機関の手続に委ねられるべき場合は、この限りでない。

第7条を同条第2項とし、
同条に第1項として次のように加える。
  世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(以下この条、次条及び第9条において「世界貿易機関協定」という。)に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を守り、又は世界貿易機関協定の目的を達成するため必要があると認められるときは、次の各号に掲げる国から輸出され、又はその国を通過する貨物で輸入されるものには、当該各号に定める承認の範囲内において、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、別表の税率による関税のほか、当該貨物の課税価格と同額以下の関税を課することができる。
1.世界貿易機関の加盟国であつて、世界貿易機関協定に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を無効にし、若しくは侵害し、又は世界貿易機関協定の目的の達成を妨げていると認められる状況のある国 当該国に対する譲許その他の義務の停止についての世界貿易機関協定附属書2紛争解決に係る規則及び手続に関する了解第2条に規定する紛争解決機関による承認
2.世界貿易機関の加盟国であつて、その国の世界貿易機関協定附属書1Aの補助金及び相殺措置に関する協定(以下この条及び次条において「補助金相殺措置協定」という。)第8条8・2に規定する補助金の制度が本邦の産業に重大な損害を生じさせている国 当該国に対する対抗措置についての補助金相殺措置協定第24条に規定する補助金及び相殺措置に関する委員会による補助金相殺措置協定第9条の規定に基づく承認

第7条に次の1項を加える。
 前2項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第7条を第6条とする。

第8条第1項中
「(奨励金を含む。以下この条において同じ。)」を削り、
「及び当該貨物の輸出者又は輸出国(その一部である地域を含む。以下この条及び次条において同じ。)を指定し」を「、当該貨物の輸出者若しくは生産者(以下この条及び次条において「供給者」という。)又は輸出国若しくは原産国(これらの国の一部である地域を含む。以下この条及び次条において「供給国」という。)及び期間(5年以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物(以下この条において「指定貨物」という。)で当該指定された期間内に輸入されるものにつき」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、当該補助金の交付を受けた貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を理由として前条第1項の規定による措置(第1号に係るものに限る。)その他の同号に規定する紛争解決機関による承認を受けた措置がとられている場合は、この限りでない。

第8条第12項を同条第33項とし、
同条第11項中
「第5項」を「第6項」に、
「第2項」を「第3項」に、
「第9項」を「第10項」に改め、
同項を同条第12項とし、
同項の次に次の20項を加える。
13 第1項の規定により供給国を指定して相殺関税が課される場合において、指定貨物の供給者であつて第6項又は第19項の調査の対象とならなかつたもの(以下この条において「調査対象外供給者」という。)は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該調査対象外供給者に係る貨物に課される第1項の規定による相殺関税の額が当該貨物の現実の補助金の額と異なることに関する事実についての十分な証拠を提出し、当該調査対象外供給者に係る貨物に課される当該相殺関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。
14 政府は、前項の規定による求めがあつた場合又は調査対象外供給者に係る貨物に課される第1項の規定による相殺関税の額が当該貨物の現実の補助金の額と異なることに関する事実についての十分な証拠があり必要があると認める場合は、当該事実の有無につき調査を行うものとする。
15 第7項、第8項(第1号を除く。)及び第9項の規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。この場合において、第7項本文中「1年以内に」とあるのは、「1年以内において速やかに」と読み替えるものとする。
16 第14項の調査の対象となつた調査対象外供給者に係る貨物について、当該貨物に課される第1項の規定による相殺関税の額が当該貨物の現実の補助金の額と異なると認められる場合は、政令で定めるところにより、当該調査対象外供給者に係る貨物について同項の規定により課される相殺関税を変更し、又は廃止することができる。
17 指定貨物について次に掲げる事情の変更がある場合において、必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、第1項の規定により課される相殺関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。以下この項及び次項において同じ。)し、又は廃止することができる。第1項の規定により課される相殺関税を変更する場合において、次の各号に掲げる事情の変更のいずれをも勘案してその必要があると認められるときは、同項の規定により指定された期間を延長することができる。
1.当該指定貨物に係る補助金についての事情の変更
2.当該指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての事情の変更
18 指定貨物の供給者若しくはその団体、輸入者若しくはその団体又は第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の初日から1年を経過した日以後において、政令で定めるところにより、政府に対し、前項第1号又は第2号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠を提出し、第1項の規定により課される相殺関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。
19 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他第17項第1号又は第2号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該事情の変更の有無につき調査を行うものとする。
20 前項の調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
21 第8項及び第9項の規定は、第19項の調査が開始された場合について準用する。
22 第1項の規定により相殺関税が課されている場合において、補助金の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が同項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、当該指定された期間を延長することができる。
23 指定貨物に係る第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の末日の1年前の日までに、政令で定めるところにより、政府に対し、補助金の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が当該指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠を提出し、当該指定された期間の延長を求めることができる。
24 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他補助金の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が第1項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該おそれの有無につき調査を行うものとする。
25 第8項、第9項及び第20項の規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。
26 第24項の調査が開始された日から終了する日までの期間内に輸入される指定貨物については、当該指定貨物が第1項の規定により指定された期間内に輸入されたものとみなして同項の規定を適用する。
27 第1項の規定により指定された期間を第17項又は第22項の規定により延長する場合においてその延長することができる期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日から5年以内に限るものとする。当該延長された期間を延長する場合においても、同様とする。
1.第17項の規定により延長する場合 第19項の調査が完了した日
2.第22項の規定により延長する場合 第24項の調査が完了した日
28 第17項から第21項まで及び前項(第2号を除く。)の規定は、第9項の規定により受諾された約束を変更(有効期間の変更を含む。)する場合について準用する。
29 指定貨物の輸入者が納付した相殺関税の額が当該指定貨物の現実の補助金の額を超える事実がある場合には、当該輸入者は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該事実についての十分な証拠を提出し、当該超える部分の額(次項において「要還付額」という。)に相当する相殺関税の還付の請求をすることができる。
30 政府は、前項の規定による請求があつた場合には、要還付額の有無その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、遅滞なく、その請求に係る金額を限度として相殺関税を還付し、又は請求の理由がない旨をその請求をした者に通知する。
31 前項の調査は、第29項の規定による請求があつた日から1年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を6月以内に限り延長することができる。
32 関税法第13条第2項から第7項まで(還付及び充当)の規定は、第29項から前項までの規定により相殺関税を還付する場合について準用する。この場合において、同法第13条第2項に規定する還付加算金の計算の基礎となる同項の期間は、第29項の規定による還付の請求があつた日の翌日から起算するものとする。

第8条第10項中
「第7項の規定による申出に係る」を「第9項の規定により」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第9項中
「第5項の調査が開始された場合」を「第6項の調査が開始された日から60日を経過する日以後」に、
「補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実があると認められ、かつ、十分な証拠(第7項の規定による申出に係る」を「十分な証拠(前項の規定により受諾された」に、
「当該輸入」を「、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入」に、
「第2項」を「第3項」に、
「輸出者又は輸出国」を「供給者又は供給国」に、
「期間内に輸入される当該指定された貨物」を「供給者又は供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるもの」に、
「認められる額」を「推定される額」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、当該補助金の交付を受けた貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を理由として前条第1項の規定による措置(第1号に係るものに限る。)その他の同号に規定する紛争解決機関による承認を受けた措置がとられている場合は、この限りでない。

第8条第9項を同条第10項とし、
同条第8項中
「場合には、その約束」を「場合において、十分な証拠により、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができるときは、その約束(有効期間が5年以内のものに限る。)」に、
「輸出国の当局が第5項に規定する本邦の産業に与える実質的な損害等の事実」を「供給国の当局が第6項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項中
「第5項」を「第6項」に、
「輸出国」を「供給国」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第6項中
「期間に限り、その期間を」を「場合には、その期間を6月以内に限り」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第3項から第5項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第2項中
「前項の場合」を「第1項の場合」に、
「第9項の規定による」を「第10項の規定による」に改め、
「、前項の規定による指定がされた貨物で」を削り、
「輸入されたもの」を「輸入された指定貨物」に、
「第9項の規定により」を「第10項の規定により」に改め、
同項第2号中
「第7項の規定による申出に係る」を「第9項(第15項、第21項及び第25項において準用し、並びに第21項の規定を第28項において準用する場合を含む。第10項及び第28項において同じ。)の規定により受諾された」に、
「前項」を「第1項」に改め、
同項第3号中
「前項」を「第1項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 この条において「補助金」とは、補助金相殺措置協定第1条に規定する補助金のうち世界貿易機関協定附属書1Aの農業に関する協定第13条の規定並びに補助金相殺措置協定第8条8・1及び8・2の規定により相殺関税の対象とされないもの以外のものをいう。

第8条を第7条とする。

第9条第1項中
「及び当該貨物の輸出者又は輸出国を指定し」を「、当該貨物の供給者又は供給国及び期間(5年以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物(以下この条において「指定貨物」という。)で当該指定された期間内に輸入されるものにつき」に改め、
「相当する額」の下に「(以下この条において「不当廉売差額」という。)」を加え、
同条第2項中
「、前項の規定による指定がされた貨物で」を削り、
「輸入されたもの」を「輸入された指定貨物」に改め、
同項第2号中
「第7項の規定による申出に係る」を「第8項(第14項、第24項及び第28項において準用し、並びに第24項の規定を第31項において準用する場合を含む。第9項及び第31項において同じ。)の規定により受諾された」に改め、
同項第3号中
「本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の再発を防止するため不当廉売関税を課する必要がある」を「当該輸入の時期、当該輸入に係る貨物の数量その他の状況を勘案して、前項の規定による不当廉売関税を課するだけでは本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の再発を防止することが困難である」に改め、
「90日前の日」の下に「と調査開始の日とのいずれか遅い日」を加え、
同条第6項中
「期間に限り、その期間を」を「場合には、その期間を6月以内に限り」に改め、
同条第8項中
「場合には、その約束」を「場合において、十分な証拠により、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができるときは、その約束(有効期間が5年以内のものに限る。)」に改め、
「に規定する本邦の産業に与える実質的な損害等の事実」を削り、
同条第9項中
「開始された場合」を「開始された日から60日を経過する日以後」に、
「不当廉売された貨物の輸入の事実があると認められ、かつ、十分な証拠(第7の規定による申出に係る」を「十分な証拠(前項の規定により受諾された」に、
「当該輸入」を「、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入」に、
「輸出者又は輸出国」を「供給者又は供給国」に、
「6月以内」を「9月以内で政令で定める期間内」に、
「期間内に輸入される当該指定された貨物」を「供給者又は供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるもの」に改め、
同項第1号中
「認められる価格と不当廉売価格」を「推定される価格と不当廉売価格と推定される価格」に改め、
同条第10項中
「第7項の規定による申出に係る」を「第8項の規定により」に改め、
同条第13項を同条第37項とし、
同条第12項を同条第36項とし、
同条第11項の次に次の24項を加える。
12 新規供給者(第1項の規定により供給国を指定して不当廉売関税が課される場合において、第5項又は第22項の調査の対象となる期間内に本邦に輸入された指定貨物の供給者及びこれと関係を有する者として政令で定めるもの以外の供給者をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該新規供給者に係る貨物に課される第1項の規定による不当廉売関税の額が当該貨物の現実の不当廉売差額と異なることに関する事実についての十分な証拠を提出し、当該新規供給者に係る貨物に課される当該不当廉売関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。
13 政府は、前項の規定による求めがあつた場合又は新規供給者に係る貨物に課される第1項の規定による不当廉売関税の額が当該貨物の現実の不当廉売差額と異なることに関する事実についての十分な証拠があり必要があると認める場合は、当該事実の有無につき調査を行うものとする。
14 第6項から第8項までの規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。この場合において、第6項本文中「1年以内に」とあるのは、「1年以内において速やかに」と読み替えるものとする。
15 第13項の調査が開始されたときは、当該調査に係る新規供給者が輸出し、又は生産する貨物で、当該調査が開始された日から終了する日までの期間内(第17項及び第18項において「調査期間内」という。)に輸入されるものについては、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による不当廉売関税を課さないものとし、同項の規定により課される不当廉売関税を次項の規定により変更し、又は継続する場合を除き、政令で定めるところにより、当該調査に係る新規供給者が輸出し、又は生産する貨物に課される第1項の規定による不当廉売関税を当該調査が開始された日から廃止するものとする。
16 第13項の調査の対象となつた新規供給者に係る貨物について不当廉売差額が認められる場合は、政令で定めるところにより、期間(当該調査の開始の日から当該調査に係る第1項の規定により課される不当廉売関税について同項の規定による指定がされた期間の末日までの期間内に限る。)を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該新規供給者に係る貨物について第1項の規定により課される不当廉売関税を変更し、又は継統することができる。
17 前項の場合において、調査期間内に輸入された貨物について課される不当廉売関税は、当該不当廉売関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務があるものとし、当該不当廉売関税の額は、第15項の規定により課さないものとされる第1項の規定による不当廉売関税の額に相当する額を限度とする。
18 政府は、第1項の規定により課される不当廉売関税を第16項の規定により変更し、又は継続することとなる場合に調査期間内に輸入された貨物について課される当該変更又は継統された第1項の規定による不当廉売関税を保全するため、政令で定めるところにより、第13項の調査に係る新規供給者が輸出し、又は生産する貨物を調査期間内に輸入しようとする者に対し、当該貨物について第15項の規定により課さないものとされる第1項の規定による不当廉売関税の額に相当する額と同額以下の額を保証する担保の提供を命ずることができる。
19 政府は、第13項の調査が終了した場合において、第1項の規定により課される不当廉売関税を第15項の規定により廃止するときは、前項の規定により提供された担保を速やかに解除しなければならない。同項の規定により提供された担保の額が第16項の規定により変更された第1項の規定により課される不当廉売関税の額を超える場合における当該超える部分の担保についても、同様とする。
20 指定貨物について次に掲げる事情の変更がある場合において、必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、第1項の規定により課される不当廉売関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。以下この項及び次項において同じ。)し、又は廃止することができる。第1項の規定により課される不当廉売関税を変更する場合において、次の各号に掲げる事情の変更のいずれをも勘案してその必要があると認められるときは、同項の規定により指定された期間を延長することかできる。
1.当該指定貨物に係る不当廉売についての事情の変更
2.当該指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての事情の変更
21 指定貨物の供給者若しくはその団体、輸入者若しくはその団体又は第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の初日から1年を経過した日以後において、政令で定めるところにより、政府に対し、前項第1号又は第2号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠を提出し、第1項の規定により課される不当廉売関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。
22 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他第20項第1号又は第2号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該事情の変更の有無につき調査を行うものとする。
23 前項の調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
24 第7項及び第8項の規定は、第22項の調査が開始された場合について準用する。
25 第1項の規定により不当廉売関税が課されている場合において、不当廉売された指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が同項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、当該指定された期間を延長することができる。
26 指定貨物に係る第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の末日の1年前の日までに、政令で定めるところにより、政府に対し、不当廉売された指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が当該指定された期間の満了後に継統し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠を提出し、当該指定された期間の延長を求めることかできる。
27 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他不当廉売された指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が第1項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該おそれの有無につき調査を行うものとする。
28 第7項、第8項及び第23項の規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。
29 第27項の調査が開始された日から終了する日までの期間内に輸入される指定貨物については、当該指定貨物が第1項の規定により指定された期間内に輸入されたものとみなして同項の規定を適用する。
30 第1項の規定により指定された期間を第20項又は第25項の規定により延長する場合においてその延長することかできる期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日から5年以内に限るものとする。当該延長された期間を延長する場合においても、同様とする。
1.第20項の規定により延長する場合 第22項の調査が完了した日
2.第25項の規定により延長する場合 第27項の調査が完了した日
31 第20項から第24項まで及び前項(第2号を除く。)の規定は、第8項の規定により受諾された約束を変更(有効期間の変更を含む。)する場合について準用する。
32 指定貨物の輸入者が納付した不当廉売関税の額が当該指定貨物の現実の不当廉売差額を超える事実がある場合には、当該輸入者は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該事実についての十分な証拠を提出し、当該超える部分の額(次項において「要還付額」という。)に相当する不当廉売関税の還付の請求をすることができる。
33 政府は、前項の規定による請求があつた場合には、要還付額の有無その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、遅滞なく、その請求に係る金額を限度として不当廉売関税を還付し、又は請求の理由がない旨をその請求をした者に通知する。
34 前項の調査は、第32項の規定による請求があつた日から1年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を6月以内に限り延長することができる。
35 関税法第13条第2項から第7項まで(還付及び充当)の規定は、第32項から前項までの規定により不当廉売関税を還付する場合について準用する。この場合において、同法第13条第2項に規定する還付加算金の計算の基礎となる同項の期間は、第32項の規定による還付の請求があつた日の翌日から起算するものとする。

第9条を第8条とする。

第9条の2の見出しを
「(緊急関税等)」に改め、
同条第1項中
「変化により、」を「変化による」に、
「輸入が増加し」を「輸入の増加(本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。)の事実(以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。)があり」に改め、
「おそれがある」の下に「事実(以下この条において「本邦の産業に与える重大な損害等の事実」という。)がある」を加え、
「政令で定めるところにより」の下に「、貨物及び期間(第8項の規定により指定された期間と通算して4年以内に限る。)を指定し」を加え、
同項に次のただし書を加える。
ただし、指定しようとする貨物のうちに、経済が開発の途上にある世界貿易機関の加盟国を原産地とし、その輸入量が本邦の当該貨物の総輸入量に占める比率が小さいもの(以下この項及び第8項において「輸入少量途上国産品」という。)が含まれている場合には、当該輸入少量途上国産品については、指定から除外するものとする。

第9条の2第1項第1号中
「当該貨物につき」を「指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき」に改め、
同項第2号中
「当該貨物につき、関税及び貿易に関する一般協定への日本国の加入条件に関する議定書その他これにより適用される関税及び貿易に関する一般協定」を「指定された貨物について世界貿易機関協定附属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書(以下この条において「マラケシュ議定書」という。)又は世界貿易機関協定附属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定」に改め、
「場合において」の下に「、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき」を、
「規定」の下に「及び世界貿易機関協定附属書1Aのセーフガードに関する協定(以下この条において「セーフガード協定」という。)」を加え、
同項第3号を削り、
同条第5項中
「又は第2項の」を「、第3項又は第4項の規定による」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第4項を削り、
同条第3項中
「第1項第3号又は前項第1号若しくは第2号の措置は、その効果が第1項第2号の措置の補償又は前項の外国においてとられた措置」を「第3項又は前項の規定による措置は、それぞれその効果が第1項第2号の規定による措置その他の一般協定第19条1の規定及びセーフガード協定による措置の補償又は外国の緊急措置」に、
「こえず」を「超えず」に、
「行なわなければならない」を「行わなければならない」に改め、
同項を同条第5項とし、
同項の次に次の8項を加える。
 政府は、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
 前項の調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
 政府は、第6項の調査が開始された場合において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実を推定することができ、国民経済上特に緊急に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物及び期間(200日以内に限る。)を指定し、次の措置をとることができる。ただし、指定しようとする貨物のうちに輸入少量途上国産品が含まれている場合には、当該輸入少量途上国産品については、指定から除外するものとする。
1.指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と推定される卸売価格(類似の貨物にあつては、当該貨物の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案して合理的に必要と認められる調整を加えた価格)との差額から別表の税率による関税の額を控除した額以下の関税を課すること。
2.指定された貨物についてマラケシュ議定書又は一般協定に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、一般協定第19条1の規定及びセーフガード協定によりその譲許を撤回し、又は別表の税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率。以下この号において同じ。)の範囲内においてその譲許を修正し、別表の税率又は修正後の税率による関税を課すること。
 政府は、第6項の調査が終了したときは、第1項の規定による措置をとる場合を除き、前項の規定により課された関税を速やかに還付しなければならない。同項の規定により課された関税の額が、同項の規定による措置がとられていた期間内に輸入される同項の規定により指定された貨物につき、第1項の規定により関税が課されるものとした場合に課される関税の額を超える場合における当該超える部分の関税についても、同様とする。
10 第1項の規定による措置がとられている場合において、同項の規定により指定された期間の満了後においても同項の規定により指定された貨物の輸入の増加による本邦の産業に与える重大な損害等の事実が継統すると認められ、かつ、同項に規定する本邦の産業が構造調整を行つていると認められるときは、政令で定めるところにより、同項の規定により指定された期間を第8項の規定により指定された期間と通算して8年以内に限り延長することができる。この場合において、当該延長された期間内における第1項の規定による措置は、当該延長される前の期間内における同項の規定による措置よりも輸入制限的でないものでなければならない。
11 第6項及び第7項の規定は、第1項の規定により指定された期間を前項の規定により延長する場合について準用する。
12 政府は、第1項の規定により指定された期間が3年を超える場合には、当該期間の前半において同項の規定による措置の撤回又は当該措置の緩和の促進のための検討を行うものとする。
13 第1項第1号の規定による措置又は同項第2号の規定による措置その他の一般協定第19条1の規定及びセーフガード協定による措置(以下この項において「緊急措置」という。)がとられていた貨物については、これらの措置が終了した日からこれらの措置がとられていた期間に相当する期間又は2年間のいずれか長い期間を経過した日以後でなければ、第1項又は第8項の規定による措置をとることができない。ただし、とろうとする措置か180日以内の期間でとられるもの(以下この項において「短期の措置」という。)であつて、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合には、この限りでない。
1.当該短期の措置が、当該短期の措置に係る貨物について既にとられた直近の緊急措置の開始の日から1年を経過した日以後にとられる場合
2.過去5年以内に当該短期の措置に係る貨物について緊急措置が3回以上とられていない場合

第9条の2第2項中
「一般協定第19条1(特定の貨物の輸入に対する緊急措置)の規定により特定貨物」を「一般協定第19条1の規定及びセーフガード協定により特定の貨物」に改め、
「その他の措置」の下に「(以下この項及び次項において「外国の緊急措置」という。)」を加え、
「又は(b)」を「の規定及びセーフガード協定又は一般協定第19条3(b)」に改め、
「第19条3(a)の規定」の下に「及びセーフガード協定」を加え、
同項に次のただし書を加える。
ただし、一般協定第19条3(a)の規定及びセーフガード協定による措置については、当該外国の緊急措置がセーフガード協定により当該外国における当該特定の貨物の輸入数量の増加の事実に基づきとられたものであつて、かつ、当該外国の緊急措置がとられた日から3年を経過していない場合には、この限りでない。

第9条の2第2項第2号中
「関税及び貿易に関する一般協定への日本国の加入条件に関する議定書その他これにより適用される」を「マラケシュ議定書又は」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第1項の次に次の2項を加える。
 前項の規定による措置をとる場合において、同項の規定により指定しようとする期間が1年を超えるものであるときは、当該措置は、当該指定しようとする期間内において一定の期間ごとに緩和されたものでなければならない。
 特定の貨物につき第1項第2号の規定による措置その他の一般協定第19条1の規定及びセーフガード協定による措置をとる場合又はとつた場合には、一般協定第19条2(緊急措置のための手続)の規定及びセーフガード協定に基づく協議により、政令で定めるところにより、当該貨物以外の貨物で関税の譲許がされているものにつきその譲許を修正し、又は関税の譲許がされていないものにつき新たに関税の譲許をし、その修正又は譲許をした後の税率を適用することかできる。

第9条の2に次の1項を加える。
15 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第9条の2を第9条とする。
第9条の3を第9条の2とする。

第21条第1項第4号中
「又は著作隣接権」を「、著作隣接権又は回路配置利用権」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第3号を同項第4号とし、
同項第2号を同項第3号とし、
同項第1号中
「麻薬」を「麻薬及び向精神薬」に、
「政府の許可を受けた者が輸入するもの」を「他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するもの」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
2.けん銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びにけん銃部品。ただし、他の法令の規定により輸入することかできることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。

第21条第2項中
「又は第4号」を「、第3号又は第5号」に、
「積みもどし」を「積戻し」に改め、
同条第3項中
「第1項第3号」を「第1項第4号」に改め、
同項の次に次の4項を加える。
 税関長は、関税法第6章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに第1項第5号に掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物が同号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続(以下この条から第21条の3までにおいて「認定手続」という。)を執らなければならない。この場合において、税関長は、政令で定めるところにより、当該貨物に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者又は回路配置利用権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨を通知しなければならない。
 税関長は、前項の認定手続を経た後でなければ、関税法第6章に定めるところに従い輸入されようとする貨物について第2項の措置をとることができない。
 税関長は、第4項の認定手続が執られた貨物(次項において「疑義貨物」という。)が第1項第5号に掲げる貨物に該当すると認定したとき、又は該当しないと認定したときは、それぞれその旨及びその理由を当該認定がされた貨物に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者又は回路配置利用権者及び当該認定がされた貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。ただし、次項の規定による通知をした場合は、この限りでない。
 税関長は、前項本文の規定による疑義貨物に係る認定の通知をする前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該疑義貨物に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者又は回路配置利用権者に対し、その旨を通知するとともに、第4項の認定手続を取りやめるものとする。
1.関税法第34条(外国貨物の廃棄)の規定により当該疑義貨物が廃棄された場合
2.関税法第45条第1項ただし書(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除)(同法 第36条(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)、第41条の2(政令で定める者の所有に係る指定保税地域)、第62条(保税工場)、第62条の7(保税展示場)及び第62条の15(総合保税地域)において準用する場合を含む。)の規定により当該疑義貨物が滅却された場合
3.関税法第75条(外国貨物の積戻し)の規定により当該疑義貨物が積み戻された場合
4.前3号に掲げる場合のほか、当該疑義貨物が輸入されないこととなつた場合

第21条の次に次の2条を加える。
(輸入禁制品に係る申立て手続等)
第21条の2 商標権者、著作権者又は著作隣接権者は、自己の商標権、著作権又は著作隣接権を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が関税法第6章に定めるところに従い輸入されようとする場合は当該貨物について前条第4項の認定手続を執るべきことを申し立てることができる。
 税関長は、前項の規定による申立てがあつた場合において、当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りる証拠がないと認めるときは、当該申立てを受理しないことができる。
 税関長は、第1項の規定による申立てがあつた場合において、当該申立てを受理したときはその旨及び当該申立てが効力を有する期間(税関長がその期間中に関税法第6章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに当該申立てに係る貨物があると認めるときは、その都度、当該申立てに基づき前条第4項の認定手続を執ることとなる期間をいう。)を、前項の規定により当該申立てを受理しなかつたときはその旨及びその理由を当該申立てをした者に通知しなければならない。
 税関長は、第1項の規定による申立てを受理した場合において、当該申立てに係る貨物について前条第4項の認定手続を執つたときは、政令で定めるところにより、当該申立てをした者又は当該貨物を輸入しようとする者に対し、それぞれその申請により、当該貨物を点検する機会を与えなければならない。ただし、同条第7項の規定により当該認定手続を取りやめたときは、この限りでない。
(申立てに係る供託等)
第21条の3 税関長は、前条第1項の規定による申立てを受理した場合において、当該申立てに係る貨物についての第21条第4項の認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸入されないことにより当該貨物を輸入しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に対し、期限を定めて、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命ずることができる。
 税関長は、前項の規定により供託された金銭の額が同項に規定する損害の賠償を担保するのに不足すると認めるときは、申立人に対し、期限を定めて、その不足すると認める額の金銭を供託すべき旨を命ずることができる。
 前2項の規定により供託する金銭は、国債、地方債その他の有価証券で税関長が確実と認めるものをもつてこれに代えることができる。
 第1項又は第2項の規定による命令によりされた供託に係る税関長に対する手続に関し必要な事項は、政令で定める。
 申立人は、政令で定めるところにより、第1項に規定する損害の賠償に充てるものとして所要の金銭が当該申立人のために支払われる旨の契約を締結し、同項又は第2項の規定により定められた期限までにその旨を税関長に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、第1項又は第2項の金銭の全部又は一部の供託をしないことができる。
 第1項の貨物の輸入者は、申立人に対する同項に規定する損害に係る賠償請求権に関し、同項及び第2項の規定により供託された金銭(第3項の規定による有価証券を含む。第8項から第10項までにおいて同じ。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
 第1項又は第2項の規定により金銭を供託した申立人は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、その供託した金銭を取り戻すことができる。
1.供託の原因となつた貨物が第21条第1項第5号に掲げる貨物に該当する旨の同条第6項本文の規定による通知を受けた場合
2.供託の原因となつた貨物について第21条第7項の規定による通知を受けた場合
3.第1項の貨物の輸入者が当該供託した金銭の取戻しに同意したこと、同項に規定する損害に係る賠償請求権が時効により消滅したことその他同項に規定する損害の賠償を担保する必要がなくなつたことを税関長に証明し、その確認を受けた場合
4.第5項の契約を締結して、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合
5.供託した有価証券が償還を受けることとなつたことその他の事由により現に供託されている供託物に代えて他の供託物を供託することについて、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合
 前項の規定による供託した金銭の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・大蔵省令で定める。
10 税関長は、第1項又は第2項の規定により供託すべき旨を命じられた者が、これらの規定により定められた期限までにその供託を命じられた金銭の全部について、供託をせず、かつ、第5項の規定による契約の締結の届出をしないときは、その供託を命じられる原因となつた貨物について第21条第4項の認定手続を取りやめることができる。
11 税関長は、前項の規定により第21条第4項の認定手続を取りやめたときは、当該認定手続に係る申立てをした者及び当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。

別表中
「、第9条の3」を削る。

別表第0208・20号中
「10%」を「無税」に改める。

別表第0208・90号を次のように改める。
0208・90その他のもの 
 一 鯨のもの無税
 二 その他のもの10%

別表第03・01項から第03・07項までを次のように改める。
(以下略)
(関税定率法の一部改正)
第2条 関税定率法の一部を次のように改正する。
別表第1部から第4部までを次のように改める。
(以下略)
(関税法の一部改正)
第3条 関税法(昭和29年法律第61号)の一部を次のように改正する。
第5条中
「第8条第9項(相殺関税)及び第9条第9項第2号」を「第7条第10項(相殺関税)並びに第8条第9項第2号及び第18項」に改める。

第6条の2第1項第2号ハを次のように改める。
ハ 関税定率法第7条第3項(相殺関税の遡及課税)若しくは第8条第2項(不当廉売関税の遡及課税)の規定により課する関税又は同条第16項(新規供給者の不当廉売関税)の規定により変更され、若しくは継続される同条第1項(不当廉売関税)の規定により課する関税(同条第15項(新規供給者に係る不当廉売関税の課税停止)に規定する調査期間内に輸入されたものに課するものに限る。第12条及び第14条において同じ。)

第12条第7項第4号中
「第8条第2項(相殺関税)又は第9条第2項(不当廉売関税)」を「第7条第3項(相殺関税の遡及課税)若しくは第8条第2項(不当廉売関税の遡及課税)の規定により課する関税又は同条第16項(新規供給者の不当廉売関税)の規定により変更され、若しくは継続される同条第1項(不当廉売関税)」に改める。

第14条中
「第8条第2項(相殺関税)又は第9条第2項(不当廉売関税)」を「第7条第3項(相殺関税の遡及課税)若しくは第8条第2項(不当廉売関税の遡及課税)の規定により関税を課する場合又は同条第16項(新規供給者の不当廉売関税)の規定により変更され、若しくは継続される同条第1項(不当廉売関税)」に改める。

第62条、第62条の6第1項、第62条の7及び第62条の15中
「消滅」を「失効」に改める。

第72条中
「第8条第9項(相殺関税)又は第9条第9項第2号」を「第7条第10項(相殺関税)又は第8条第9項第2号若しくは第18項」に改める。

第79条第1項第4号中
「消滅」を「失効」に改める。

第105条第1項第6号中
「関税定率法第9条第1項(不当廉売関税)の貨物の不当廉売者」を「不当廉売(関税定率法第8条第1項に規定する不当廉売をいう。)された貨物(同条第378項の規定により不当廉売された貨物の輸入とみなされるものを含む。)の国内における販売を行つた者」に改める。

第109条第1項中
「50万円」を「500万円」に改める。

第110条第1項中
「左の」を「次の」に、
「50万円」を「500万円」に改め、
同条第4項中
「(当該犯罪に係る貨物が関税定率法別表第7102・39号、第7103・91号、第7103・99号、第7104・20号又は第7104・90号に掲げる貴石(機械用又は工業用に供するために形作つたものを除く。)である場合においては、その貨物について同法第4条から第4条の8まで(課税価格の計算方法)の規定により計算した価格とする。以下この項及び第112条第2項(密輸貨物の運搬等をする罪)において同じ。)」を削り、
「50万円」を「500万円」に改める。

第111条第1項中
「積みもどし」を「積戻し」に、
「30万円」を「300万円」に改める。

第112条第1項中
「免かれる」を「免れる」に、
「あつせん」を「あつせん」に、
「30万円」を「300万円」に改め、
同条第2項中
「免かれる」を「免れる」に、
「払いもどし」を「払戻し」に、
「30万円をこえる」を「300万円を超える」に、
「30万円をこえ、」を「300万円を超え、」に改め、
同条第3項中
「20万円」を「200万円」に改める。

第112条の2中
「20万円」を「200万円」に改める。

第113条中
「代つて」を「代わつて」に、
「30万円」を「300万円」に改める。

第113条の2中
「積みもどし」を「積戻し」に、
「10万円」を「100万円」に改める。

第114条中
「左の」を「次の」に、
「5万円」を「50万円」に改める。

第115条中
「3万円」を「30万円」に改める。

第118条第3項第1号中
イを削り、
ロをイとし、
ハをロとし、
ニをハとする。
(関税暫定措置法の一部改正)
第4条 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)の部を次のように改正する。
第2条に次の1項を加える。
 別表第1の2に掲げる物品で平成14年12月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める税率とする。

第8条第1項中
「(別表第1(A)に掲げる製品にあつては、同表)」を削り、
同項第2号中
「第84類から第92類まで」を「第85類、第87類、第90類及び第91類」に改める。

第8条の2第1項第2号中
「又は(B)」を「又は第1の2」に改める。

第8条の6第1項中
「第6条、第7条、第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項若しくは第2項又は第9条の2第1項若しくは第2項」を「第6条第1項若しくは第2項、第7条第1項若しくは第3項、第8条第1項若しくは第2項又は第9条第1項、第4項若しくは第8項」に改め、
同条第2項中
「第9条の2第1項」を「第9条第1項」に、
「次の措置をとる」を「貨物及び期間(第8項の規定により指定された期間と通算して4年以内に限る。)を指定し、次の措置をとる」に、
「同項の」を「同項本文の」に改め、
同条第3項中
「第9条の2第1項」を「第9条第1項」に、
「輸入が増加し」を「輸入の増加(本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。)の事実(以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。)」に、
「見込みがあり」を「見込み」に、
「次の措置をとる」を「貨物及び期間(第8項の規定により指定された期間と通算して4年以内に限る。)を指定し、次の措置をとる」に、
「同項の」を「同項本文の」に改め、
同条第4項中
「第9条の3」を「第9条の2」に改め、
「別表第1(A)」の下に「又は第1の2」を加える。

第8条の7中
「又は(B)」を削り、
「これらの表」を「同表」に改める。

第12条第1項中
「50万円」を「500万円」に改め、
同条第2項中
「50万円をこえる」を「500万円を超える」に、
「、50万円をこえ」を「、500万円を超え」に改める。

第12条の2中
「20万円」を「200万円」に改める。

第13条中
「5万円」を「50万円」に改める。

別表第1中
「、第8条」を削る。

別表第1(A)第0208・20号を削る。

別表第1(A)第0208・90号を次のように改める。
 0208・90 その他のもの 
  二 その他のもの無税

別表第1(A)第03・01項から第03・07項までを削る。
(別表第1・略)

別表第1の次に次の1表を加える。
別表第1の2 段階的に暫定税率の引下げを行う革及び革を使用した履物に係る暫定関税率表(第2条、第8条の2、第8条の6関係)
注 この表において、「協定が効力を生ずる日」とは、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日をいう。
関税定率法別表の番号品名税率
協定が効力を生ずる日から平成7年12月31日までに輸入されるもの平成8年1月1日から同年12月31日までに輸入されるもの平成9年1月1日から同年12月31日までに輸入されるもの平成10年1月1日から同年12月31日までに輸入されるもの平成11年1月1日から同年12月31日までに輸入されるもの平成12年1月1日から同年12月31日までに輸入されるもの平成13年1月1日から同年12月31日までに輸入されるもの平成14年1月1日から同年12月31日までに輸入されるもの
41・04牛又は馬類の動物の革(毛が付いていないものに限るものとし第41・08項又は第41・09項の革を除く。)        
4104・10全形の牛革(表面積が1枚につき28平方フィート(2.6平方メートル)以下のものに限る。)14.6%14.3%13.9%13.5%13.1%12.8%12.4%12%
一 なめしたもの及び再なめししたもの(これらを超える加工をしてないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)
(二) その他のもののうち
この号の一の(二)及び三の(二)、第4104・21号、第4104・22号の二、第4104・29号の二、第4104・31号の二の(二)並びに第4104・39号の二の(二)に掲げる牛又は馬類の動物の革について、各年度において159,000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量(第1種のもの)」という。)以内のもの
三 その他のもの19.5% 19%18.5% 18%17.5% 17%16.5% 16%
(一) 染色し、着色し、又は模様付けしたもののうち
この号の三の(一)及び第4104・31号の二の(一)並びに第4104・39号の二の(一)に掲げる牛又は馬類の動物の革について、各年度において1,018,000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量(第2項のもの)」という。)以内のもの
(二) その他のもののうち14.6%14.3%13.9%13.5%13.1%12.8%12.4% 12%
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの
その他の牛革及び馬類の動物の革(なめしたもの及び再なめししたもので、これらを超える加工をしてないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)        
4104・21牛革(植物性前なめしをしたものに限る。)のうち14.6%14.3%13.9%13.5%13.1%12.8%12.4% 12%
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの
4104・22牛革(その他の前なめしをしたものに限る。)14.6%14.3%13.9%13.5%13.1%12.8%12.4% 12%
二 その他のもののうち
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの
4104・29その他のもの14.6%14.3%13.9%13.5%13.1%12.8%12.4% 12%
二 その他のもののうち
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの
その他の牛革及び馬類の動物の革(パーチメント仕上げをしたもの及びなめした後加工したものに限る。)        
4104・31フルグレーン及びグレーンスプリット19.2%18.3%17.5%16.7%15.8% 15%14.1%13.3%
二 その他のも
(一) 染色し、着色又は模様付けしたもののうち
共通の限度数量(第2種のもの)以内のもの
染色し又は着色したもの(水牛革及びローラーレザーを除く。)
その他のもの19.5% 19%18.5% 18%17.5% 17%16.5% 16%
(二) その他のもののうち14.6%14.3%13.9%13.5%13.1%12.8%12.4% 12%
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの
4104・39その他のもの19.5% 19%18.5% 18%17.5% 17%16.5% 16%
二 その他のもの
(一) 染色し、着色し又は模様付けしたもののうち
共通の限度数量(第2種のもの)以内のもの
(二) その他のもののうち14.6%14.3%13.9%13.5%13.1%12.8%12.4% 12%
共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの
41・05羊革(毛が付いていないものに限るのもとし、第41・08項又は第41・09項の革を除く。)        
4105・20パーチメント仕上げをしたもの及びなめした後加工したもの19.3%19%18.3%18%17.5%17%16.5%16%
二 その他のもの
(一) 染色し、着色し又は模様付けしたもののうち
この号の二の(一)に掲げる羊革及び第4106・20号の二の(一)に掲げるやぎ革について、各年度において809,000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(第4106・20号において「共通の限度数量」という。)以内のもの
41・06やぎ皮(毛がついていないものに限るのもとし、第41・08項又は第41・09項の革を除く。)        
4106・20パーチメント仕上げをしたもの及びなめした後加工したもの19.5%19%18.5%18%17.5%17%16.5% 16%
二 その他のもの
(一) 染色し、着色し又は模様付けしたもののうち
41・06共通の限度数量以内のもの19.5%19%18.5%18%17.5%17%16.5%16%
履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。)        
 6403・20履物(本底が革製で、革製のストラップが足の甲及び親指の周りにかかるものに限る。)のうち        
この号、第6403・30号の一及び二の(二)、第6403・40号、第6403・51号の一及び二の(二)、第6403・59号の一の(二)及び二の(二)、第6403・91号の一の(二)及び二の(二)、第6403・99号の一の(二)及び二の(二)、第6404・19号の一の(一)、第6404・20号の一の(一)並びに二の(一)のA及び(二)のA、第6405・10号の一の(一)並びに第6405・90号の一の(一)のA及び(二)のAの(a)に掲げる履物について、各年度において8,346,000足を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他条件を勘案して政令で定める数量(以下この項から第64・05項までにおいて「共通の限度数量」という。)以内のもの        
室内用履物29.3%28.5%27.8% 27%26.5%25.5%24.8% 24%
その他のもの26.3%25.7% 25%24.3%23.6% 23%22.3%21.6%
 6403・30履物(ベース又はプラットホームが木製のものに限るものとし、中敷き又は保護用の金属製トーキャップを有するものを除く。)        
一 本底がゴム製、革製又はコンポジョンレザー製のもの(スリッパその他の室内用履物を除く。)のうち        
共通の限度数量以内のもの26.3%25.7% 25%24.3%23.6% 23%22.3%21.6%
二 その他のもの        
(二) その他のもののうち        
共通の限度数量以内のもの29.3%28.5%27.8% 27%26.3%25.5%24.8% 24%
 6403・40その他の履物(保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。)のうち        
共通の限度数量以内のもの        
本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製のもの26.3%25.7% 25%24.3%23.6% 23%22.3%21.6%
その他のもの29.3%28.5%27.8% 27%26.3%25.5%24.8% 24%
その他の履物(本底が革製のものに限る。)        
 6403・51くるぶしを覆うもの        
一 室内用履物のうち        
共通の限度数量以内のもの29.3%28.5%27.8% 27%26.3%25.5%24.8% 24%
二 その他のもの        
(二) その他のもののうち        
共通の限度数量以内のもの26.3%25.7% 25%24.3%23.6% 23%22.3%21.6%
 6403・59その他のもの        
一 スリッパその他の室内用履物        
(二) その他のもののうち        
共通の限度数量以内のもの29.3%28.5%27.8% 27%26.3%25.5%24.8% 24%
二 その他のもの        
(二) その他のもののうち        
共通の限度数量以内のもの26.3%25.7% 25%24.3%23.6% 23%22.3%21.6%
その他の履物        
 6403・91くるぶしを覆うもの        
一 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(室内用履物を除く。)        
(二) その他のもののうち        
共通の限度数量以内のもの26.3%25.7% 25%24.3%23.6% 23%22.3%21.6%
二 その他のもの        
(二) その他のもののうち        
共通の限度数量以内のもの29.3%28.5%27.8% 27%26.3%25.5%24.8% 24%
 6403・99その他のもの        
一 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(スリッパその他の室内用履物を除く。)        
(二) その他のもののうち        
共通の限度数量以内のもの26.3%25.7% 25%24.3%23.6% 23%22.3%21.6%
二 その他のもの        
(二) その他のもののうち        
共通の限度数量以内のもの29.3%28.5%27.8% 27%26.3%25.5%24.8% 24%
64・04履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維性のものに限る。)        
履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。)        
 6404・19その他のもの        
一 甲に毛皮を使用したもの        
(一) 甲の一部に革を使用したもの(スリッパを除く。)のうち        
共通の限度数量以内のもの29.3%28.5%27.8% 27%26.3%25.5%24.8% 24%
 6404・20履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)        
一 甲に毛皮を使用したもの        
(一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち        
共通の限度数量以内のもの29.3%28.5%27.8% 27%26.3%25.5%24.8% 24%
二 本底が革製のもの(甲に毛皮を使用したものを除く。)        
(一) キャンパスシューズ        
A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物及び体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物を除く。)のうち        
共通の限度数量以内のもの21.1%20.5% 20%19.5%18.9%18.4%17.8%17.3%
(二) その他のもの        
A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち        
共通の限度数量以内のもの29.3%28.5%27.8% 27%26.3%25.5%24.8% 24%
64・05その他の履物        
 6405・10甲が革製又はコンポジションレザー製のもの        
一 本底が革製のもの(甲がコンポジションレザー製のものに限る。)        
(一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち        
共通の限度数量以内のもの29.3%28.5%27.8% 27%26.3%25.5%24.8% 24%
 6405・90その他のもの        
一 本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のもの        
(一) 甲に毛皮を使用したもの        
A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち        
共通の限度数量以内のもの29.3%28.5%27.8% 27%26.3%25.5%24.8% 24%
(二) その他のもの        
A 本底が革製のもの        
(a) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち        
共通の限度数量以内のもの29.3%28.5%27.8% 27%26.3%25.5%24.8% 24%

別表第2第0301・10号を次のように改める。
(以下略)
(関税暫定措置法の一部改正)
第5条 関税暫定措置法の一部を次のように改正する。
第2条第1項中
「別表第1(A)又は(B)」を「別表第1」に、
「平成7年3月31日まで(別表第1(A)」を「平成8年3月31日まで(同表」に、
「それぞれこれらの表」を「同表」に改め、
同条に次の2項を加える。
 別表第1の3に掲げる物品で平成13年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める税率とする。
 別表第1の4に掲げる物品で平成12年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める税率とする。

第3条を次のように改める。
第3条 削除

第7条の2第1項中
「次の各号に掲げる製造用原料品」を「農薬用ブラストサイジン・エスの製造、イタコン酸の製造、ポリオキシアルキレンサッカロースの製造、デキストランの製造、有機界面活性剤のうちしよ糖脂肪酸エステルの製造又はべーターラクタム系抗生物質の中間物(セフェム環、ペナム環又はオキサセフェム環を有するものに限る。)の製造に使用するための関税定率法別表第1701・11号の一又は第1701・12号の一に掲げる甘しや糖又はてん菜糖(第3項において「甘しや糖等」という。)」に、
「当該各号に掲げる製造」を「当該製造」に改め、
同項各号を削り、
同条第3項中
「製造用原料品」を「甘しや糖等」に改める。

第7条の3を次のように改める。
(輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税)
第7条の3 平成7年度から平成12年度までの各年度において、別表第1の5に掲げる物品について、当該年度中のこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量があらかじめ大蔵大臣が告示する数量(以下この条及び別表第1の5において「輸入基準数量」という。)を超えた場合には、当該各項に掲げる物品のうちその超えることとなつた月の翌々月の初日(以下この条において「発動日」という。)から当該年度の末日までの期間内に輸入されるものに課する関税の率は、関税定率法第3条(課税標準及び税率)の規定又は第2条の規定にかかわらず、同法別表に定める税率(別表第1の3に掲げる物品にあつては、同表に定める税率。以下この項において同じ。)及び条約に規定する税率のうちいずれか低いもの(関税についての条約の特別の規定及び同法第5条(便益関税)の規定による便益を受けない国(その一部である地域を含む。)の生産物で輸入されるものにあつては、同法別表に定める税率。以下この条及び次条において「通常の関税率」という。)に、別表第1の5に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める税率を加算した税率とする。
 前項の規定は、別表第1の5に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
1.第8条の6第3項の規定により政令で定める物品で別表第1の品名の欄に規定する政令で定める数量の範囲内で輸入されるもの
2.関税定率法別表第0402・10号の一及び二の(二)、第0402・21号の一及び二の(二)、第042・29号並びに第0402・99号の一の(二)及び二に掲げるミルク及びクリーム、同表第0403・90号の一に掲げる凝固したミルク及びクリーム等、同表第0404・10号の一に掲げるホエイ及び調製ホエイ並びに同表第0405・00号に掲げるミルクから得たバターその他の油脂のうち、畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和40年法律第112号)第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
3.関税定率法別表第1001・10号及び第1001・90号に掲げる小麦及びメスリン、同表第1003・00号に掲げる大麦及び裸麦、第1008・90号の二の(一)に掲げるライ小麦、同表第1101・00号に掲げる小麦粉及びメスリン粉、同表第1102・90号の一及び二に掲げる大麦粉、裸麦粉及びライ小麦粉、同表第1103・11号、第1103・19号の一及び二、第1103・21号並びに第1103・29号の三及び四に掲げるひき割り穀物等、同表第1104・11号、第1104・19号の一、第1104・21号及び第1104・29号の一に掲げる加工穀物、同表第1108・11号に掲げる小麦でん粉、同表第1901・20号の一の(二)のB、C及びDの(a)並びに第1901・90号の一の(二)のB、C及びDの(a)に掲げる穀粉等の調製食料品、同表第1904・10号の二の(二)及び(三)並びに第1904・90号の二及び三に掲げる穀物等の調製食料品並びに同表第2106・90号の二の(一)のBに掲げる調製食料品のうち、政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第67条の規定により輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの。
4.関税定率法別表第5002・00の二に掲げる生糸のうち、蚕糸砂糖類価格安定事業団が繭糸価格安定法(昭和26年法律第310号)第12条の6に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの及び絹業を営む者又はその団体が同法第12条の15に規定する農林水産大臣の認定を受けて輸入するもの
5.関税定率法第9条第1項第2号(緊急関税等)の規定による措置その他の世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定(以下「一般協定」という。)第19条1(特定の貨物の輸入に対する緊急措置)の規定及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1Aのセーフガードに関する協定(以下「セーフガード協定」という。)による措置がとられている物品
6.発動日前において本邦に向けて送り出された物品であることを政令で定めるところにより税関長が認めたもの
 第1項に規定する場合に該当することとなつた別表第1の5に掲げる物品について、当該物品の輸入の動向その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがないと認められるときは、政令で定めるところにより、物品及び期間を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該指定された物品について、同項の規定の適用を停止することができる。
 第1項に規定する輸入基準数量は、別表第1の5に掲げる物品の輸入数量を各項ごとに合計した数量として、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める方法により算出して得た数量とする。ただし、その算出して得た数量が当該年度の初日の属する年の前年(同表第15項から第19項までに掲げる物品にあつては、当該年度の初日の属する年の前々年の10月1日からその翌年の9月30日までの期間。以下この条において単に「前年」という。)までの過去3年間における各年(同表第15項から第19項までに掲げる物品にあつては、毎年10月1日からその翌年の9月30日までの各期間。以下この条において同じ。)の輸入数量を合計したものの3分の1に相当する数量(以下この条において「平均輸入数量」という。)に100分の105を乗じて得た数量を下回る場合にあつては、輸入基準数量は、平均輸入数量に100分の105を乗じて得た数量とする。
1.平均輸入数最が前年までの過去3年間における各年の国内消費量を合計したものの3分の1に相当する数量(以下この条において「平均国内消費量」という。)に100分の10を乗じて得た数量以下の場合 平均輸入数量に100分の125を乗じて得た数量に、前年の国内消費量から前々年(同表第15項から第19項までに掲げる物品にあつては、当該年度の初日の属する年の3年前の10月1日からその翌年の9月30日までの期間。以下この条において単に「前々年」という。)の国内消費量を控除して得た数量を加算して得た数量(前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して控除しきれない数量があるときは、平均輸入数量に100分の125を乗じて得た数量から当該控除しきれない数量を控除して得た数量)
2.平均輸入数量が平均国内消費量に100分の10を乗じて得た数量を超え、100分の30を乗じて得た数量以下の場合 平均輸入数量に100分の110を乗じて得た数量に、前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して得た数量を加算して得た数量(前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して控除しきれない数量があるときは、平均輸入数量に100分の110を乗じて得た数量から当該控除しきれない数量を控除して得た数量)
3.平均輸入数量が平均国内消費量に100分の30を乗じて得た数量を超える場合 平均輸入数量に100分の105を乗じて得た数量に、前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して得た数量を加算して得た数量(前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して控除しきれない数量があるときは、平均輸入数量に100分の105を乗じて得た数量から当該控除しきれない数量を控除して得た数量)
 前項の規定により第1項に規定する輸入基準数量を算出するに当たり、別表第1の5の各項のうちに前年までの過去3年間における国内消費量が不明な物品を含む項がある場合には、当該国内消費量が不明な物品を含む項に係る輸入基準数量は、その項の平均輸入数量に100分の125を乗じて得た数量とする。
 第1項及び第4項に規定する輸入数量は、関税法第102条第1項第1号(統計の作成)の統計の数値又は当該統計の作成方法を基準として、第4項に規定する国内消費量は、政令で定める統計の数値又は当該統計の作成方法を基準として、それぞれ政令で定めるところにより算出するものとする。
 大蔵大臣は、別表第1の5に掲げる物品については、当該年度の初日から毎月末までのこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量を翌月末日までに、当該年度中のこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量が当該年度の輸入基準数量を超えた場合には、当該輸入基準数量を超えた各項に係る物品についての発動日をその超えることとなつた月の翌月末日までに、それぞれ官報で告示するものとする。

第7条の3の次に次の3条を加える。
(課税価格が発動基準価格を下回つた場合の特別緊急関税)
第7条の4 平成7年度から平成12年度までの各年度において、別表第1の6に掲げる物品のうち、課税価格(数量を課税標準として関税を課する物品にあつては、関税定率法第4条から第4条の8までの規定に準じて算出した価格。以下同じ。)が発動基準価格(昭和61年から昭和63年における当該物品の課税価格の加重平均価格又はこれにより難い場合には政令で定めるところにより算出される価格として大蔵大臣が告示する価格をいう。以下この条及び別表第1の6において同じ。)を下回るものに課する関税の額は、関税定率法第3条(課税標準及び税率)の規定又は第2条の規定にかかわらず、通常の関税率により算出した関税の額に相当する額に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める方法により算出した額を加算した額とする。
1.発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に100分の10を乗じて得た金額を超え、100分の40を乗じて得た金額以下の場合 加算される税額=(発動基準価格×0.9−課税価格)×0.3
2.発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に100分の40を乗じて得た金額を超え、100分の60を乗じて得た金額以下の場合 加算される税額=(発動基準価格×0.6−課税価格)×0.5+発動基準価格×0.09
3.発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に100分の60を乗じて得た金額を超え、100分の75を乗じて得た金額以下の場合 加算される税額=(発動基準価格×0.4−課税価格)×0.7+発動基準価格×0.19
4.発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に100分の75を乗じて得た金額を超える場合加算される税額=(発動基準価格×0.25−課税価格)×0.9+発動基準価格×0.295
 前項の規定は、別表第1の6に掲げる物品が前条第2項第1号から第5号までの各号のいずれかに該当する場合又は同条の規定により加算された関税が課されている物品である場合には、適用しない。
 別表第1の6に掲げる物品のうち、当該物品の輸入の動向その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがないと認められるものがあるときは、政令で定めるところにより、物品及び期間を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該指定された物品について、第1項の規定の適用を停止することができる。
(生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置)
第7条の5 平成7年度から平成12年度までの各年度において、関税定率法別表第02・01項に掲げる牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)(以下この条において「生鮮等牛肉」という。)又は同表第02・02項に掲げる牛の肉(冷凍したものに限る。)(以下この条において「冷凍牛肉」という。)について、それぞれ次の各号に掲げる場合に該当する場合には、生鮮等牛肉又は冷凍牛肉のうち当該各号に定める期間内に輸入されるものに課する関税の率は、第2条の規定にかかわらず、同表に定める税率とする。
1.当該年度の初日から当該年度の第1四半期、第2四半期及び第3四半期に属する各月の末日までの生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量が、当該年度の前年度の初日から同年度の当該各月の属する四半期の末日までの生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量に100分の117を乗じて得た数量としてあらかじめ大蔵大臣が告示する数量を超えた場合 その超えることとなつた月の属する四半期の翌四半期の初日(その超えることとなつた月が6月、9月又は12月であるときは、当該超えることとなつた月の翌々月の初日。第3項において「第1号に係る発動日」という。)から当該年度の末日まで。
2.当該年度中の生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量が、当該年度の前年度における生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量に100分の117を乗じて得た数量としてあらかじめ大蔵大臣が告示する数量を超えた場合 当該年度の翌年度の初日(その超えることとなつた月が3月であるときは、同年度の5月1日。第3項において「第2号に係る発動日」という。)から同年度の1四半期の末日まで。
 第7条の3第6項の規定は、前項に規定する生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量を算出する場合について準用する。
 大蔵大臣は、当該年度の初日から毎月末までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を翌月末日までに、当該年度中の生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量が第1項第1号又は第2号に規定するあらかじめ大蔵大臣が告示する数量を超えた場合には、その旨及び第1号に係る発動日又は第2号に係る発動日をその超えることとなつた月の翌月末日までに、それぞれ官報で告示するものとする。
(生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置)
第7条の6 平成7年度から平成12年度までの各年度において、関税定率法別表第0103・92号に掲げる豚(生きているものに限る。)(以下この条並びに別表第1の3の2及び第1の7において「生きている豚」という。)並びに同法別表第0203・11号の二、第0203・12号の二、第0203・19号の二、第0203・21号の二、第0203・22号の二及び第0203・29号の二に掲げる豚の肉、同表第0206・30号の二の(二)及び第0206・49号の二の(二)に掲げる豚のくず肉、同表第0210・11号、第0210・12号、第0210・19号及び第0210・90号の一に掲げる豚のくず肉等並びに同表第1602・41号の一、第1602・42号の一及び第1602・49号の二の(一)に掲げるハム及びべーコン等(以下この条並びに別表第1の3の2及び第1の7において「豚肉等」という。)について、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、生きている豚及び豚肉等のうち当該各号に定める期間内に輸入されるものに課する関税の率は、別表第1の3第0103・92号の(1)中「同表第1項第1号」とあるのは「同表第1項第2号」と、同表第0203・11号の二の(1)中「同表第2項第1号」とあるのは「同表第2項第2号」と、同表第0203・12号の二の(1)中「同表第3項第1号」とあるのは「同表第3項第2号」と、同表第0210・11号の(1)中「同表第4項第1号」とあるのは「同表第4項第2号」と読み替えて適用する同表に定める税率とする。
1.当該年度の初日から当該年度の第1四半期、第2四半期及び第3四半期に属する各月の末日までの豚肉等の輸入数量が、当該年度の前年度までの過去3年度における各年度の初日から同年度の当該各月の属する四半期の末日までの豚肉等の輸入数量を合計したものの3分の1に相当する数量に100分の119を乗じて得た数量としてあらかじめ大蔵大臣が告示する数量を超えた場合 その超えることとなつた月の属する四半期の翌四半期の初日(その超えることとなつた月が6月、9月又は12月であるときは、当該超えることとなつた月の翌々月の初日。第7項において「第1号に係る発動日」という。)から当該年度の末日まで。
2.当該年度中の豚肉等の輸入数量が、当該年度の前年度までの過去3年度における各年度の豚肉等の輸入数量を合計したものの3分の1に相当する数量に100分の119を乗じて得た数量としてあらかじめ大蔵大臣が告示する数量を超えた場合 当該年度の翌年度の初日(その超えることとなつた月が3月であるときは、同年度の5月1日。第7項において「第2号に係る発動日」という。)から同年度の第1四半期の末日まで。
 平成7年度から平成12年度までの各年度において、当該年度中の生きている豚及び豚肉等の輸入数量があらかじめ大蔵大臣が告示する数量(以下この条において「輸入基準数量」という。)を超えた場合には、生きている豚及び豚肉等のうちその超えることとなつた月の翌々月の初日(以下この条において「第2項に係る発動日」という。)から当該年度の末日までの期間内に輸入されるものに課する関税の率は、第2条の規定にかかわらず、別表第1の7に定める税率とする。
 第1項第1号又は第2号に規定する場合に該当する場合であつて、かつ、前項に規定する場合に該当する場合には、生きている豚及び豚肉等のうち第1項第1号又は第2号に定める期間と前項に定める期間が重複する期間(以下この条において「重複期間」という。)内に輸入されるものに課する関税の率は、第2条の規定にかかわらず、別表第1の7第0103・92号の(1)中「同表第1項第3号」とあるのは「同表第1項第4号」と、同表第0203・11号の二の(1)中「同表第2項第3号」とあるのは「同表第2項第4号」と、同表第0203・12号の二の(1)中「同表第3項第3号」とあるのは「同表第3項第4号」と、同表第0210・11号の(1)中「同表第4項第3号」とあるのは「同表第4項第4号」と読み替えて適用する同表に定める税率とする。
 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
1.輸入に係る生きている豚及び豚肉等が第2項に係る発動日又は重複期間の開始の日(第1項第1号又は第2号に規定する場合に該当している場合において第2項に規定する場合に該当することとなつた場合の重複期間の開始の日に限る。)前において本邦に向けて送り出されたものであることを政令で定めるところにより税関長が認めた場合
2.生きている豚及び豚肉等について関税定率法第9条第1項第2号(緊急関税等)の規定による措置その他の一般協定第19条1(特定の貨物の輸入に対する緊急措置)の規定及びセーフガード協定による措置がとられている場合
 第7条の3第4項の規定は、第2項に規定する輸入基準数量を算出する場合について準用する。
 第7条の3第6項の規定は、第1項若しくは第2項に規定する輸入数量又は前項において準用する同条第4項に規定する国内消費量を算出する場合について準用する。
 大蔵大臣は、平成7年度から平成12年度までの各年度において、当該年度の初日から毎月末までの豚肉等の輸入数量並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を翌月末日までに、当該年度中の豚肉等の輸入数量が第1項第1号又は第2号に規定するあらかじめ大蔵大臣が告示する数量を超えた場合には、その旨及び第1号に係る発動日又は第2号に係る発動日(第3項に規定する重複期間がある場合には、当該重複期間の開始の日)をその超えることとなつた月の翌月末日までに、当該年度中の生きている豚及び豚肉等の輸入数量が当該年度の輸入基準数量を超えた場合には、その旨及び第2項に係る発動日(第3項に規定する重複期間がある場合には、当該重複期間の開始の日)をその超えることとなつた月の翌月末日までに、それぞれ官報で告示するものとする。

第8条第1項中
「(数量を課税標準として関税を課する貨物にあつては、関税定率法第4条から第4条の8までの規定に準じて算出した価格。以下同じ。)」を削る。

第8条の2第1項中
「別表第1(A)」を「別表第1」に改める。

第8条の3第1項及び第8条の4第1項中
「第8条の6第3項」を「第8条の6第2項」に改める。

第8条の6第1項中
「関税暫定措置法第2条」の下に「、第7条の3第1項、第7条の4第1項、第7条の6第2項若しくは第3項」を加え、
同条中
第2項を削り、
第3項を第2項とし、
同条第4項中
「別表第1(A)」を「別表第1」に改め、
同項を同条第3項とする。

第8条の7中
「別表第1(A)」を「別表第1」に改める。

第9条から第11条までの規定中
「第3条から第5条まで」を「第4条、第5条」に改める。

別表第1を次のように改める。
別表第1 暫定関税率表(第2条、第7条の3、第7条の4、第8条の2、第8条の6、第8条の7関係)
関税定率法別表の番号品名税率
01・02牛(生きているのものに限る。) 
 0102・90 その他のもの 
  二 その他のもの 
(一) 一頭の重量が300キログラム以下のもののうち 
肉用として肥育される牛について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、交際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの無税
04・01ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。) 
 0401・10 脂肪分が全重量の1%以下のもの 
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち 
この号の一、第0401・20号の一並びに第0401・30号の一の(一)及び(二)に掲げるミルク及びクリーム、第0403・10号の一並びに第0403・90号の一の(一)の(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるバターミルク等、第0404・90号の一の(一)の(1)及び(2)、(二)の(1)及び(2)並びに(三)の(1)及び(2)に掲げるミルクの天然の組成分から成る物品、第1901・10号の一の(一)及び(二)、第1901・20号の一の(一)のA及びB並びに第1901・90号の一の(一)のA及びBに掲げる調製食料品、第2101・10号の二の(一)のA及びB並びに第2101・20号の二の(一)のA及びBに掲げるコーヒー等をもととした調製品並びに第2106・10号の一並びに第2106・90号の一の(一)及びに(二)に掲げる調製食料品について、124,640トン(全乳換算数量とし、政令で定めるところにより換算するものとする。)を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第04・03項、第04・04項、第19・01項、第21・01項及び第21・06項において「その他の乳製品に係る共通の限度数量」という。)以内のもの25%
 0401・20 脂肪分が全重量の1%を超え6%以下のもの 
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの25%
 0401・30 脂肪分が全重量の6%を超えるもの 
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の13%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。) 
(一) 脂肪分が全重量の45%以下のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの25%
(二) その他のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの25%
04・02ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。) 
 0402・10粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。) 
一 砂糖を加えたもののうち 
畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの35%
この号の一並びに二の(一)及び(二)、第0402・21号の二の(一)及び(二)並びに第0402・29号の二に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームについて、74,973トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの35%
二 その他のもの 
(一) 小学校、中学校、夜間において授業を行う過程を置く高等学校、盲学校、聾学校、養護学校若しくは幼稚園の児童、生徒若しくは幼児又は政令で定める児童福祉施設の児童の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。)のうち 
この号の二の(一)及び第0402・21号の二の(一)に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームのうち学校等給食用のものについて、7,264トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの無税
飼料用のもののうち学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの無税
(二) その他のもののうち 
畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの25%
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの25%
粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。) 
 0402・21  砂糖その他の甘味料を加えてないもの 
一 脂肪分が全重量の5%を超えるもの 
(一) 脂肪分が全重量の30%以下のもののうち 
畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの30%
(二) その他のもののうち 
畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの30%
二 その他のもの 
(一) 学校等給食用のもの及び飼料用のもののうち 
学校等給食用のもののうち学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの無税
飼料用のもののうち学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの無税
(二) その他のもののうち 
畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの25%
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの25%
 0402・29  その他のもの 
一 脂肪分が全重量の5%を超えるもの 
(一) 脂肪分が全重量の30%以下のもののうち 
畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの30%
(二) その他のもののうち 
畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの30%
二 その他のもののうち 
畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの35%
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの35%
 その他のもの 
 0402・91  砂糖その他の甘味料を加えてないもの 
一 脂肪分が全重量の7.5%を超えるもの 
(二) その他のもののうち 
この号の一の(二)及び二に掲げるミルク及びクリームについて、1,500トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの30%
二 その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの25%
 0402・99  その他のもの 
一 脂肪分が全重量の8%超えるもの 
(二) その他のもののうち 
畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの30%
二 その他のもののうち 
畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの30%
04・03バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。) 
 0403・10 ヨーグルト 
一 冷凍し、保存に適する処理をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの(フローズンヨーグルトを除く。)のうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 
砂糖を加えたもの35%
その他のもの25%
 0403・90 その他のもの 
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの 
(一) 脂肪分が全重量の1.5%以下のもの 
(1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち 
畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの 
砂糖を加えたもの35%
その他のもの25%
(2) その他のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 
砂糖を加えたもの35%
その他のもの25%
(二) 脂肪分が全重量の1.5%を超え26%以下のもの 
(1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち 
畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの 
砂糖を加えたもの35%
その他のもの25%
(2) その他のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 
砂糖を加えたもの35%
その他のもの25%
(三) 脂肪分が全重量の26%を超えるもの 
(1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち 
畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの 
砂糖を加えたもの35%
その他のもの25%
(2) その他のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 
砂糖を加えたもの35%
その他のもの25%
04・04ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。) 
 0404・10ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) 
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの 
(一) 脂肪分が全重量の5%以下のもの 
(1) 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの 
砂糖を加えたもの35%
その他のもの25%
(2) その他のもの 
(i) 無機質を濃縮したホエイのうち 
この号の一の(一)の(2)の(i)及び(二)の(2)の(i)に掲げる無機質を濃縮したホエイについて、14,00トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量」という。)以内のもの 
砂糖を加えたもの35%
その他のもの25%
(ii) その他のもの 
1 砂糖を加えたもののうち 
配合飼料のうち政令で定めるのものの製造に使用するもので、この号の一の(一)の(2)の(ii)の1及び2並びに(二)の(2)の(ii)の1及び2に掲げるホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のものについて、45,トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「飼料用ホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの無税
2 その他のもののうち 
配合飼料のうち政令で定めるのものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの無税
乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、この号の一の(一)の(2)の(ii)の2及び(二)の(2)の(ii)の2並びに第0404・90号の一の(一)の(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるホエイ及びミルクの天然の組成分から成る物品について、25,000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号及び第0404・90号において「乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの10%
(二) その他のもの 
(1) 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの 
砂糖を加えたもの35%
その他のもの25%
(2) その他のもの 
(i) 無機質を濃縮したホエイのうち 
無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量以内のもの 
砂糖を加えたもの35%
その他のもの25%
(ii) その他のもの 
1 砂糖を加えたもののうち 
配合飼料のうち政令で定めるのものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの無税
2 その他のもののうち 
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等にかかる共通の限度数量以内のもの無税
乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの10%
 0404・90 その他のもの 
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの 
(一) 脂肪分が全重量の1.5%以下のもの 
(1) 砂糖を加えたもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの35%
(2) その他のもののうち 
乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの10%
その他の乳製品に係る共通の限度数量以上のもの25%
(二) 脂肪分が全重量の1.5%を超え30%以下のもの 
(1) 砂糖を加えたもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの35%
(2) その他のもののうち 
乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの10%
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの25%
(三) 脂肪分が全重量の30%を超えるもの 
(1) 砂糖を加えたもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの35%
(2) その他のもののうち 
乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの10%
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの25%
04・05  
 0405・00ミルクから得たバターその他の油脂 
一 脂肪分が全重量の85%以下のもののうち 
畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの35%
この号の一及び二に掲げるミルクから得たバターその他の油脂について、581トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの35%
二 その他のもののうち 
畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの35%
共通の限度数量以内のもの35%
04・06チーズ及びカード 
 0406・10フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、熟成していないものに限る。)及びカードのうち 
プロセスチーズの原料として使用するチーズ及びカードのうち、この号のフレッシュチーズ及びカード、第0406・40号のブルーベインドチーズ並びに第0406・90号のその他のチーズについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量の範囲内において、国内生産見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの無税
 0406・40 ブルーベインドチーズのうち 
プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの無税
 0406・90 その他のチーズのうち 
プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの無税
07・03たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキその他のねぎ属の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 
 0703・10 たまねぎ及びシャロット 
一 たまねぎのうち 
課税価格が1キログラムにつき67円を超え73円70銭以下のもの1キログラムにつき、課税価格と73円70銭との差額
課税価格が1キログラムにつき73円70銭を超えるもの無税
07・13乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) 
 0713・10 えんどう(ピスム・サティヴム) 
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
この号の二の(二)に掲げるえんどう、第0713・32号に掲げる小豆、第0713・33号の二の(二)に掲げるいんげん豆、第0713・39号の二の(二)に掲げるその他のささげ属又はいんげんまめ属の豆、第0713・50号の二の(二)に掲げるそら豆及び第0713・90号の二の(二)に掲げるその他の乾燥した豆について、120,000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの10%
 ささげ属又はいんげん豆属の豆 
 0713・32小豆(ファセオルス・アングラリス又はヴィグナ・アングラリス)のうち 
   共通の限度数量以内のもの10%
 0713・33  いんげん豆(ファセオルス・ヴルガリス) 
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの10%
 0713・39  その他のもの 
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの10%
 0713・50そら豆(ヴィキア・ファバ変種マヨル、ヴィキア・ファバ変種エクイナ及びヴィキア・ファバ変種ミノル) 
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの10%
 0713・90 その他のもの 
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの10%
10・01小麦及びメスリン 
 1001・10 デュラム小麦のうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの無税
 1001・90 その他のもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの 
   メスリン20%
   その他のもの無税
10・03  
 1003・00大麦及び裸麦のうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの無税
10・04  
 1004・00オート 
二 その他のもののうち 
当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの無税
10・05とうもろこし 
 1005・90 その他のもの 
二 その他のもののうち 
関税定率法第13条第1項の規定の適用をうけないもののうち 
当該年度のおける国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの 
コーンスターチの製造に使用するもの無税
飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもの無税
コーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの無税
その他のもの10%
10・06 
 1006・10 もみ無税
 1006・20 玄米無税
 1006・30精米(研磨したあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)無税
 1006・40 砕米無税
10・08そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物 
 1008・90 その他の穀物 
二 その他のもの 
(一) ライ麦のうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの無税
11・01  
 1101・00小麦及びメスリン粉のうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの25%
11・02穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。) 
 1102・90 その他のもの 
一 大麦及び裸麦粉のうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの25%
二 ライ小麦粉のうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの25%
11・03ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット 
 ひき割り穀物及び穀物のミール 
 1103・11  小麦のもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの25%
 1103・19  その他の穀物のもの 
一 大麦又は裸麦のもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの20%
二 ライ小麦のもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの20%
 ペレット 
 1103・21  小麦のもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの25%
 1103・29  その他の穀物のもの 
三 大麦又は裸麦のもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの20%
四 ライ小麦のもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの20%
11・04その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第10・06項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。) 
 ロールにかけ又はフレーク状にした穀物 
 1104・11  大麦又は裸麦のもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの20%
 1104・19  その他の穀物のもの 
一 小麦又はライ小麦のもの 
(1) 小麦のもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの25%
(2) ライ小麦のもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの20%
その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの) 
 1104・21  大麦又は裸麦のもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの20%
 1104・29  その他の穀物のもの 
一 小麦又はライ小麦のもの 
(1) 小麦のもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの25%
(2) ライ小麦のもののうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの20%
11・07麦芽(いつてあるかないかを問わない。) 
 1107・10 いつてないもののうち 
この号のいつてない麦芽及び1107・20号のいつた麦芽について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの 
 1107・20 いつたもののうち無税
  共通の限度数量以内のもの無税
11・08でん粉及びイヌリン 
 でん粉 
 1108・11小麦でん粉のうち 
政府が主要食料の需給及び価格の安定に関する法律第67条の規定により平成13年3月31日までに輸入するもの及び同法第70条第1項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成13年3月31日までに輸入されるもの25%
 1108・12  とうもろこしでん粉(コーンスターチ)のうち 
この号に掲げるとうもろこしでん粉(コーンスターチ)第1108・13号に掲げるばれいしょでん粉、第1108・14号に掲げるマニオカ(カッサバ)でん粉、第1108・19号に掲げるその他のでん粉、第1108・20号に掲げるイヌリン、第1901・20号の一の(二)のDの(b)に掲げる調製食料品について、157,000トンを基準とし、当該年度における当該物品及びコーンスターチの製造に使用するとうもろこしの需給、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項及び第19・01項において、「でん粉等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの 
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの無税
    その他のもの25%
 1108・13  ばれいしよでん粉のうち 
   でん粉等にかかる共通の限度数量以内のもの 
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの無税
その他のもの25%
 1108・14  マニオカ(カッサバ)でん粉のうち 
   でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの 
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの無税
その他のもの25%
 1108・19  その他のでん粉のうち 
   でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの 
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの無税
その他のもの25%
 1108・20 イヌリンのうち 
  でん粉等に係る共通の限度数量以