原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
《最初》
(前文)
第1章 総 則
第1条(被爆者)
第2条(被爆者健康手帳)
第2章 削除
第3条から第5条まで
第3章 援 護
第1節 通 則
第6条(援護の総合的実施)
第2節 健康管理
第7条(健康診断)
第8条(健康診断に関する記録)
第9条(指導)
第3節 医 療
第10条(医療の給付)
第11条(認定)
第12条(医療機関の指定)
第13条(指定医療機関の義務)
第14条(診療方針及び診療報酬)
第15条(診療報酬の審査及び支払)
第16条(報告の請求及び検査)
第17条(医療費の支給)
第18条(一般疾病医療費の支給)
第19条(被爆者一般疾病医療機関)
第20条
第21条(報告の請求等)
第22条(一般疾病医療費の支給の制限)
第23条
第23条の2(政令への委任)
第4節 手当等の支給
第24条(医療特別手当の支給)
第25条(特別手当の支給)
第26条(原子爆弾小頭症手当の支給)
第27条(健康管理手当の支給)
第28条(保健手当の支給)
第29条(手当額の自動改定)
第30条(届出)
第31条(介護手当の支給)
第32条(葬祭料の支給)
第33条(特別葬祭給付金)
第34条(特別葬祭給付金の額及び記名国債の交付)
第35条(国債の償還を受ける権利の承継)
第36条
第5節 福祉事業
第37条(相談事業)
第38条(居宅生活支援事業)
第39条(養護事業)
第4章 調査及び研究
第40条(調査及び研究)
第5章 平和を祈念するための事業
第41条(平和を祈念するための事業)
第6章 費 用
第42条(都道府県の支弁)
第43条(国の負担等)
第7章 雑 則
第44条(譲渡又は担保の禁止)
第45条(差押えの禁止)
第46条(非課税)
第47条(不正利得の徴収)
第48条(戸籍事項の無料証明)
第49条(広島市及び長崎市に関する特例)
第50条(再審査請求)
第51条(都道府県等が処理する事務)
第51条の2(事務の区分)
第51条の3(権限の委任)
第52条(省令への委任)
第53条(罰則)
第54条
附 則
第1条(施行期日)
第2条(国債の発行の日)
第3条(原子爆弾被爆者の医療等に関する法律等の廃止)
第4条(原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条(原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第12条
第13条
第14条
第15条
第16条
第17条(健康診断の特例)
第18条(罰則に関する経過措置)
第19条(その他の経過措置の政令への委任)
第20条(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
第21条(国民健康保険法の一部改正)
第22条(租税特別措置法の一部改正)
第23条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第24条(消費税法の一部を改正)
第25条(地方税法の一部改正)
第26条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第27条(地方自治法の一部改正)
第28条(厚生省設置法の一部改正)