主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(主要食糧の需給及び価格の安定を図るための基本方針)
第3条(定義)
第2章 米穀の需給及び価格の安定を図るための措置
第1節 基本指針
第4条
第2節 適正かつ円滑な流通の確保に関する措置
第1款 生産調整方針
第5条(生産調整方針の認定)
第6条(生産調整方針に関する助言及び指導)
第7条
第2款 米穀安定供給確保支援機構
第8条(指定)
第9条(業務)
第10条(業務の委託)
第11条(業務規程の認可)
第12条(事業計画等)
第13条(区分経理)
第14条(農林水産省令への委任)
第15条(改善命令)
第16条(指定の取消し)
第17条(資金の貸付け)
第3款 米穀価格形成センター
第18条(指定)
第19条(業務)
第20条(業務規程の認可)
第21条(売買取引を行うことができる者)
第22条(売買取引)
第23条(売買取引数量等の公表)
第24条(事業計画等)
第25条(役員の選任及び解任)
第26条(秘密保持義務)
第27条(改善命令)
第28条(指定の取消し)
第3節 政府の買入れ及び売渡し
第29条(米穀の政府買入れ及び政府売渡し)
第30条(米穀等の輸入を目的とする買入れ及び当該米穀の売渡し)
第31条(輸入に係る米穀等の特別な方式による買入れ及び売渡し)
第32条(米穀等の輸出を目的とする売渡し)
第33条(政府売渡しの附帯条件等)
第4節 政府以外の者の行う輸入及び輸出
第34条(米穀等の輸入)
第35条(米穀の輸入数量の届出)
第36条(米穀の輸出数量の届出)
第5節 緊急時の措置
第37条(緊急時における対応)
第38条(米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対する命令)
第39条(米穀の生産者に対する命令)
第40条(米穀の割当て又は配給等)
第3章 麦その他主要食糧の需給及び価格の安定を図るための措置
第41条(麦の需給見通し)
第42条(麦等の輸入を目的とする買入れ及び当該麦の売渡し)
第43条(輸入に係る麦等の特別な方式による買入れ及び売渡し)
第44条(準用)
第45条(麦等の輸入)
第46条(米穀以外の主要食糧の買入れ及び売渡し)
第4章 雑 則
第47条(米穀の出荷又は販売の事業の届出)
第48条(帳簿の備付け)
第49条(主要食糧の交付等)
第50条(情報の提供)
第51条(調査)
第52条(報告及び立入検査)
第53条(権限の委任)
第54条(経過措置)
第5章 罰 則
第55条
第56条
第57条
第58条
第59条
第60条
第61条
第62条
附 則
第1条(施行期日)
第2条(食糧管理法の一部改正)
第3条(食糧管理法の廃止)
第4条(政府の売渡しに関する経過措置)
第5条(旧法の暫定的効力)
第6条(基本計画に関する経過措置)
第7条(出荷取扱業の登録等に関する経過措置)
第8条(出荷取扱業の登録の取消し等に関する経過措置)
第9条(自主流通法人の指定の申請等に関する経過措置)
第10条(麦の輸入に関する経過措置)
第11条(罰則の適用に関する経過措置)
第12条(政令への委任)
第13条(食糧管理特別会計法の一部改正)
第14条(食糧緊急措置令の廃止)
第15条(米穀の政府買入価格の特例に関する法律の一部改正)
第16条(飼料需給安定法の一部改正)
第17条(経済関係罰則の整備に関する法律の一部改正)
第18条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の一部改正)
第19条(住民基本台帳法の一部改正)
第20条(地価税法の一部改正)
第21条(農林水産省設置法の一部改正)