第7条に次の1号を加える。
6.前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
イ 世界貿易機関の加盟国において行われる実演
ロ 次条第4号に掲げるレコードに固定された実演
ハ 第9条第4号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
第8条第4号中
「前3号」を「前各号」に改め、
同号を同条第5号とし、
同条第3号の次に次の1号を加える。
4.前3号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
イ 世界貿易機関の加盟国の国民(当該加盟国の法令に基づいて設立された法人及び当該加盟国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
ロ レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において固定されたもの
第9条に次の1号を加える。
4.前3号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
イ 世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
ロ 世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われる放送
第58条中
「加盟国」の下に「又は世界貿易機関の加盟国」を、
「同条約」の下に「又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」を加える。
第95条第1項中
「実演(」の下に「第7条第1号から第5号までに掲げる実演で」を加える。
第121条の2第2号中
「実演家等保護条約の締約国の国民」の下に「、世界貿易機関の加盟国の国民」を加える。
附則第15条の2を削る。