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地方税法等の一部を改正する法律

【目次】
  平成6・12・2・法律111号  

(地方税法の一部改正)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第3節 不動産取得税」を
「第3節 地方消費税
  第1款 通則(第72条の77−第72条の85)
  第2款 譲渡割(第72条の86−第72条の99)
  第3款 貨物割(第72条の100−第72条の113)
  第4款 清算及び交付(第72条の114−第72条の116)
 第4節 不動産所得税」に、
「第4節 道府県たばこ税」を「第5節 道府県たばこ税」に、
「第5節 ゴルフ場利用税」を「第6節 ゴルフ場利用税」に、
「第6節 特別地方消費税」を「第7節 特別地方消費税」に、
「第7節 自動車税」を「第8節 自動車税」に、
「第8節 鉱区税」を「第9節 鉱区税」に、
「第9節 狩猟者登録税」を「第10節 狩猟者登録税」に、
「第10節 道府県法定外普通税」を「第11節 道府県法定外普通税」に改める。

第4条第2項中
第9号を第10号とし、
第3号から第8号までを1号ずつ繰り下げ、
第2号の次に次の1号を加える。
3.地方消費税

第11条の5中
「第2号」の下に「に掲げる者は同号に規定する貸付けに係る財産(取得財産を含む。)を限度として、第3号」を加え、
「第3号」を「第4号」に改め、
同条中
第3号を第4号とし、
第2号を第3号とし、
第1号の次に次の1号を加える。
2.第72条の79の規定により課された地方消費税の譲渡割(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第8号に規定する貸付けに係る部分に限る。)に係る地方団体の徴収金 その地方消費税の譲渡割の賦課の基因となつた当該貸付けを法律上行つたとみられる者

第14条の9第2項中
第3号を第4号とし、
第2号の次に次の1号を加える。
3.消費税の課税に基づいて課する地方消費税当該消費税の国税徴収法第15条第1項に規定する法定納期限等

第16条の4第12項中
「又は法人税」を「、法人税又は消費税」に、
「又は当該所得税」を「、当該所得税」に改め、
「事業税」の下に「又は当該消費税の課税に基づいて課する地方消費税」を加える。

第17条の4第1項第1号中
「若しくは第72条の33第3項」を「、第72条の33第3項」に改め、
「修正申告書」の下に「若しくは第72条の89第3項の規定による申告書(消費税に係る更正又は決定により納付すべき消費税額を課税標準として算定した地方消費税の譲渡割額に係るものに限る。)」を加える。

第17条の6第2項中
「又は事業税」を「、事業税」に改め、
「ものを除く。)」の下に「又は地方消費税」を、
「当該事業税」の下に「若しくは地方消費税」を加え、
「又は法人税」を「、法人税又は消費税」に改める。

第19条の9第2項中
「次の各号に」を「次に」に、
「又は所得税」を「、所得税」に、
「課税標準について」を「課税標準又は消費税額について」に改め、
同項に次の1号を加える。
4.消費税の課税に基づいて課する地方消費税に係る更正、決定又は賦課決定

第23条第1項第7号及び第8号中
「35万円」を「38万円」に改める。

第32条第4項第1号イ中
「80万円」を「86万円」に改め、
同号ロ中
「47万円」を「50万円」に改める。

第34条第1項第10号中
「31万円」を「33万円」に、
「36万円」を「38万円」に改め、
同項第10号の2中
「を有する」を「で前年の合計所得金額が76万円未満であるものを有する」に改め、
同号イ(1)を削り、
同号イ(2)中
「5万円以上」を削り、
「30万円」を「33万円」に改め、
同号イ(2)を同号イ(1)とし、
同号イ(3)中
「30万円」を「33万円」に改め、
「の金額が」の下に「33万円未満であり、かつ、」を加え、
同号イ(3)を同号イ(2)とし、
同号ロ(1)中
「40万円」を「45万円」に、
「31万円」を「33万円」に改め、
同号ロ(2)及び(3)を次のように改める。
(2) 前年の合計所得金額が45万円以上75万円未満である者 38万円からその者の前年の合計所得金額のうち38万円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でないときは、5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
(3) 前年の合計所得金額が75万円以上である者 3万円

第34条第1項第11号中
「31万円」を「33万円」に、
「39万円」を「41万円」に、
「36万円」を「38万円」に改め、
同条第2項中
「31万円」を「33万円」に改め、
同条第4項中
「52万円」を「54万円」に、
「57万円」を「59万円」に、
「60万円」を「62万円」に改め、
同条第5項中
「43万円」を「45万円」に、
「64万円」を「66万円」に改める。

第35条第1項及び第50条の4の表中
「550万円」を「700万円」に改める。

第2章中
第10節を第11節とし、
第3節から第9節までを1節ずつ繰り下げ、
第2節の次に次の1節を加える。
第3節 地方消費税
第1款 通 則
(地方消費税に関する用語の意義)
第72条の77 地方消費税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.事業者 個人事業者(事業を行う個人をいう。次条第2項において同じ。)及び法人をいう。
2.譲渡割 消費税法第45条第1項第4号に掲げる消費税額を課税標準として課する地方消費税をいう。
3.貨物割 消費税法第47条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額又は同法第50条第2項の規定により徴収すべき消費税額(消費税に係る延滞税の額を含まないものとする。)を課税標準として課する地方消費税をいう。
(地方消費税の納税義務者等)
第72条の78 地方消費税は、事業者の行つた消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等(同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるものを除く。以下本節において「課税資産の譲渡等」という。)については、当該事業者(同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)に対し、次項に規定する道府県が譲渡割によつて、同法第2条第1項第11号に規定する課税貨物(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるものを除く。)については、当該課税貨物を消費税法第2条第1項第2号に規定する保税地域から引き取る者に対し、当該保税地域所在の道府県が貨物割によつて課する。
 譲渡割を課する道府県は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める場所の所在する道府県とする。
1.国内に住所を有する個人事業者 その住所地
2.国内に住所を有せず、居所を有する個人事業者 その居所地
3.国内に住所及び居所を有しない個人事業者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下本号及び第6号において「事務所等」という。)を有する個人事業者 その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
4.前3号に掲げる個人事業者以外の個人事業者 政令で定める場所
5.国内に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「内国法人」という。)その本店又は主たる事務所の所在地
6.内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人 その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
7.前2号に掲げる法人以外の法人政令で定める場所
 前項各号(第4号及び第7号を除く。)に定める場所は、それぞれ同項の譲渡割の課税標準である消費税額の算定に係る課税期間(消費税法第19条に規定する課税期間をいう。以下本節において同じ。)の開始の日現在における場所による。
 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下地方消費税について「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、本節の規定を適用する。
 消費税法第60条第1項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国若しくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業は、当該一般会計又は特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして、本節の規定を適用する。
 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第8条第1項の規定に基づき税関長が消費税を徴収する場合その他消費税に関する法律の規定で政令で定めるものに基づき税務署長又は税関長が消費税を徴収する場合には、当該税務署長の所属する税務署又は当該税関長の所属する税関所在の道府県が、当該消費税を納付すべき者に対し、当該徴収すべき消費税額を課税標準として、地方消費税を課するものとし、税務署長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては譲渡割に、税関長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては貨物割に含まれるものとして、本節(第1項から第3項まで及び本項を除く。)の規定を適用する。この場合において、譲渡割に含まれるものとされる地方消費税の徴収については、普通徴収の方法によるものとする。
 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第5条第1項の規定に基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなす場合その他消費税に関する法律の規定で政令で定めるものに基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなして消費税法の規定を適用する場合には、当該外国貨物の引取りを第1項に規定する課税貨物の引取りとみなして、本節の規定を適用する。この場合において、同項中「当該保税地域所在の道府県」とあるのは、「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第5条第1項の規定その他第7項に規定する政令で定める法律の規定に基づいて適用される消費税法の規定により課される消費税に係る税関長の所属する税関所在の道府県」とする。
 前2項の規定による本節の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(課税資産の譲渡等を行う者が名義人である場合における譲渡割の納税義務者)
第72条の79 法律上課税資産の譲渡等を行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その課税資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその課税資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該課税資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行つたものとして、本節の規定を適用する。
(譲渡割と信託財産)
第72条の80 信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者がその信託財産を有するものとみなして、本節の規定を適用する。ただし、合同運用信託、証券投資信託、法人税法第37条第5項に規定する特定公益信託又は同法第84条第1項に規定する適格退職年金契約、厚生年金基金契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約若しくは国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法第128条第3項若しくは第137条の15第4項に規定する契約に係る信託の信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等については、この限りでない。
1.受益者が特定している場合 その受益者
2.受益者が特定していない場合又は存在していない場合 その信託財産に係る信託の委託者
 前項の合同運用信託とは、信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいい、前項の証券投資信託とは、証券投資信託法第2条第1項に規定する証券投資信託(同法第2条の2に規定する信託を含む。)及びこれらに類する外国の信託をいう。
 第1項の場合において、受益者が特定しているかどうか又は存在しているかどうかの判定は、同項に規定する信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等が行われた時の現況による。
(地方消費税の課税免除の特例)
第72条の81 第6条及び第7条の規定は、地方消費税については適用しない。
(地方消費税の課税標準額の端数計算の特例)
第72条の82 地方消費税については、第20条の4の2第1項の規定にかかわらず、消費税額を課税標準額とする。
(地方消費税の税率)
第72条の83 地方消費税の税率は、100分の25とする。
(譲渡割に係る徴税吏員の質問検査権)
第72条の84 道府県の徴税吏員は、譲渡割の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
1.納税義務者、納税義務があると認められる者又は第72条の88第2項の規定による申告書を提出した者
2.前号に掲げる者に金銭の支払若しくは課税資産の譲渡等をする義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭の支払若しくは課税資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者
 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 第1項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(譲渡割に係る検査拒否等に関する罪)
第72条の85 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
1.前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2.前条第1項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを提示した者
3.前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。第72条の91第2項、第72条の92第2項、第72条の95第3項、第72条の102第2項及び第72条の109第3項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第2款 譲渡割
(譲渡割の徴収の方法)
第72条の86 譲渡割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
(譲渡割の中間申告納付)
第72条の87 消費税法第42条第1項(同法第43条第1項の規定が適用される場合を含む。)の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(同法第59条の規定により当該義務を承継した相続人(以下第72条の89までにおいて「承継相続人」という。)を含む。)は、当該申告書の提出期限までに、同法第42条第1項第1号に掲げる金額(同法第43条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第4号に掲げる金額)、当該金額に100分の25を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所の所在する道府県(以下本条及び次条において「譲渡割課税道府県」という。)の知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、当該申告書の提出期限において当該譲渡割課税道府県の知事に対し、政令で定めるところにより計算した金額を記載した申告書の提出があつたものとみなし、当該事業者は当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。
 消費税法第42条第4項(同法第43条第1項の規定が適用される場合を含む。)の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含む。)は、当該申告書の提出期限までに、同法第42条第4項第1号に掲げる金額(同法第43条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第4号に掲げる金額)、当該金額に100分の25を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、前項後段の規定を準用する。
 消費税法第42条第6項(同法第43条第1項の規定が適用される場合を含む。)の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含む。)は、当該申告書の提出期限までに、同法第42条第6項第1号に掲げる金額(同法第43条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第4号に掲げる金額)、当該金額に100分の25を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、第1項後段の規定を準用する。
 消費税法第42条第8項(同法第43条第1項の規定が適用される場合を含む。)の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含む。)は、当該申告書の提出期限までに、同法第42条第8項第1号に掲げる金額(同法第43条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第4号に掲げる金額)、当該金額に100分の25を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、第1項後段の規定を準用する。
(譲渡割の確定申告納付)
第72条の88 消費税法第45条第1項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額がある者に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告に係る譲渡割額を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者のうち前条各項の規定により譲渡割を納付すべき者が納付すべき譲渡割額は、当該事業者が当該申告書に記載した譲渡割額から当該申告書に係る課税期間につき同条各項の規定により納付すべき譲渡割の額(その額につき次条第2項若しくは第3項の規定による申告書の提出又は第72条の93第2項若しくは第4項の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の譲渡割の額(第3項並びに第72条の93第2項及び第4項において「譲渡割の中間納付額」という。))を控除した額とする。
 消費税法第52条第1項の規定により消費税の還付を受ける事業者(承継相続人を含む。)は、同項の不足額、当該不足額に100分の25を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。この場合において、当該譲渡割課税道府県は、政令で定めるところにより、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する譲渡割額を還付し、又はその者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
 第1項の場合において、事業者が同項の規定により提出する申告書に係る消費税額に基づいて算定した譲渡割額が、当該譲渡割額に係る譲渡割の中間納付額に満たないとき若しくはないとき、又は前項の場合において、同項の規定による申告書に係る課税期間において譲渡割の中間納付額があるときその他政令で定めるときは、譲渡割課税道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する譲渡割の中間納付額若しくは譲渡割の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
(譲渡割の期限後申告及び修正申告納付)
第72条の89 前条第1項の規定により申告書を提出すべき事業者は、当該申告書の提出期限後においても、第72条の93第5項の規定による決定の通知があるまでは、前条第1項の規定により申告書を提出し、及びその申告に係る譲渡割額を納付することができる。
 第72条の87各項、前条第1項若しくは第2項若しくは前項若しくは本項の規定により申告書を提出した事業者(承継相続人を含む。以下本項において同じ。)又は第72条の93の規定による更正若しくは決定を受けた事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、自治省令で定める様式により、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした道府県知事に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額又は譲渡割に係る還付金の額を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した譲渡割額(第2号の場合にあつては、その申告により減少した還付金の額に相当する譲渡割額)を納付しなければならない。
1.先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額に不足額があるとき。
2.先の申告書に記載し、又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額に係る還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
3.先の申告書に納付すべき譲渡割額を記載しなかつた場合又は納付すべき譲渡割額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき譲渡割額があるとき。
 前条第1項又は第2項の事業者が消費税に係る修正申告書の提出又は消費税に係る更正若しくは決定の通知により前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該事業者は、当該修正申告又は当該更正若しくは決定により納付すべき税額を納付すべき日までに、同項の規定により申告納付しなければならない。
(更正の請求の特例)
第72条の90 第72条の88第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の申告書を提出した事業者は、当該申告書に係る譲渡割額の算定の基礎となつた消費税の額又は第72条の88第2項の不足額に相当する還付金の額について税務官署の更正を受けたことに伴い当該申告書に係る譲渡割額が過大となる場合又は譲渡割に係る還付金の額が過少となる場合には、税務官署が当該更正の通知をした日から2月以内に限り、自治省令で定めるところにより、道府県知事に対し、当該譲渡割額又は譲渡割に係る還付金の額につき、第20条の9の3第1項の規定による更正の請求をすることができる。
(譲渡割に係る虚偽の中間申告に関する罪)
第72条の91 第72条の87各項の規定による申告書で消費税法第43条第1項第4号に掲げる金額を記載したものに虚偽の記載をして提出した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(譲渡割に係る故意不申告の罪)
第72条の92 正当な理由がなくて第72条の88第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(譲渡割の更正及び決定等)
第72条の93 道府県知事は、第72条の88第1項若しくは第2項の規定による申告書又は第72条の89各項の規定による申告書(第72条の87各項の規定による申告書に係るものを除く。)の提出があつた場合において、当該申告に係る消費税額若しくはこれを課税標準として算定した譲渡割額がその調査により、消費税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された消費税額(以下本項において「確定消費税額」という。)若しくはこれを課税標準として算定すべき譲渡割額と異なることを発見したとき、又は当該申告に係る譲渡割に係る還付金の額がその調査したところと異なることを発見したときは、当該申告に係る確定消費税額若しくはこれを課税標準として算定した譲渡割額(第3項及び第4項において「譲渡割額等」という。)又は譲渡割に係る還付金の額を更正するものとする。
 道府県知事は、第72条の87各項の規定による申告書又は当該申告書に係る第72条の89各項の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る譲渡割の中間納付額がその調査したところと異なることを発見したときは、当該譲渡割の中間納付額を更正するものとする。
 道府県知事は、納税者が第72条の88第1項の規定による申告書を提出しなかつた場合においては、その調査により申告すべき譲渡割額等を決定するものとする。
 道府県知事は、第1項、第2項若しくは本項の規定による更正又は前項の規定による決定をした場合において、当該更正又は決定をした譲渡割額等、譲渡割に係る還付金の額又は譲渡割の中間納付額がその調査したところと異なることを発見したときは、当該譲渡割額等、譲渡割に係る還付金の額又は譲渡割の中間納付額を更正するものとする。
 道府県知事は、前各項の規定により更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
 道府県の徴税吏員は、第1項、第2項若しくは第4項の規定による更正又は第3項の規定による決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいい、譲渡割に係る還付金の額に相当する税額が過大であつたことによる納付すべき額を含む。)があるときは、前項の規定による通知をした日から1月を経過した日を納期限としてこれを徴収しなければならない。
(課税資産の譲渡等に係る消費税に関する書類の供覧等)
第72条の94 道府県知事が譲渡割の賦課徴収について、政府に対し、課税資産の譲渡等に係る消費税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
 政府は、課税資産の譲渡等に係る消費税に係る更正又は決定の通知をした場合においては、遅滞なく、当該更正又は決定に係る課税資産の譲渡等の対価の額及び消費税額を当該更正又は決定に係る消費税額の算定に係る課税期間の開始の日現在における第72条の87第1項に規定する譲渡割課税道府県の知事に通知しなければならない。
(譲渡割の脱税に関する罪)
第72条の95 偽りその他不正の行為によつて、譲渡割の全部若しくは一部を免れ、又は第72条の88第2項若しくは第3項の規定による還付を受けた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 前項の免れた税額又は還付を受けた金額が500万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、500万円を超える額でその免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
 人格のない社団等について第3項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、広人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(譲渡割に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第72条の96 譲渡割に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(同法第19条ノ2及び第22条の規定を除く。)を準用する。
第72条の97 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、譲渡割に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第72条の98 第72条の96の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても譲渡割に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第72条の99 第72条の96の場合において、譲渡割に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。

第3款 貨物割
(貨物割の賦課徴収等)
第72条の100 貨物割の賦課徴収は、第72条の107の規定を除くほか、前章第2節から第14節までの規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。
 貨物割に係る延滞税(その賦課徴収について消費税の例によることとされる貨物割について納付される延滞税をいう。第72条の106において同じ。)は、質物割として、本款の規定を適用する。
(貨物割の申告)
第72条の101 消費税法第47条第1項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者は、前章第2節から第14節までの規定にかかわらず、当該申告書に記載すべき同項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額、これを課税標準として算定した貨物割額その他必要な事項を記載した申告書を、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税関長に提出しなければならない。
(貨物割に係る故意不申告の罪)
第72条の102 正当な理由がなくて前条の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(貨物割の納付等)
第72条の103 貨物割の納税義務者は、前章第2節から第14節までの規定にかかわらず、貨物割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。
 貨物割及び消費税の納付があつた場合においては、その納付額を第72条の100又は第72条の101の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税の額にあん分した額に相当する貨物割及び消費税の納付があつたものとする。
 国は、貨物割の納付があつた場合においては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、貨物割として納付された額を当該貨物割に係る第72条の78第1項の保税地域所在の道府県(同条第6項又は第7項の規定の適用がある場合にあつては、当該税関長の所属する税関所在の道府県)に払い込むものとする。
(貨物割の還付等)
第72条の104 国は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の規定により消費税の全部又は一部に相当する金額を還付する場合においては、消費税の還付の例により、前条第1項の規定により当該消費税と併せて納付された貨物割の全部又は一部に相当する金額を還付しなければならない。この場合においては、当該還付すべき消費税に係る還付金に相当する額に100分の25を乗じて得た額を還付するものとする
 国は、貨物割に係る過誤納金があるときは、前章第2節から第14節までの規定にかかわらず、消費税に係る過誤納金の還付の例により、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
 前2項の規定による貨物割に係る還付金又は過誤納金(過誤納金に加算すべき還付加算金を含む。以下本項、次条及び第72条の107において「還付金等」という。)の還付は、消費税に係る還付金等の還付と併せて行わなければならない。
(貨物割に係る還付金等の道府県への払込額からの控除等)
第72条の105 国は、前条の規定により貨物割に係る還付金等を還付した場合には、当該還付金等に相当する額を、当該貨物割に係る第72条の103第3項に規定する道府県に同項の規定により払い込む貨物割として納付された額で当該還付金等を還付した日の属する月に納付されたものの総額から控除するものとする。
 貨物割として納付された額の総額から前項の規定によりその相当額が控除された還付金等について返納があつた場合その他政令で定める事由が生じた場合には、当該返納があつた額その他政令で定める額に相当する額を、第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込む貨物割として納付された額で当該返納があつた又は政令で定める事由が生じた日の属する月に納付されたものの総額に加算するものとする。
 第1項の規定により控除すべき還付金等に相当する額が、当該還付金等を還付した日の属する月に貨物割として納付された額の総額(同月に前項の規定による加算すべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超える場合には、当該超える額に相当する還付金等をその翌月に還付したものとみなして、第1項の規定を適用する。
(貨物割に係る延滞税等の計算)
第72条の106 貨物割に係る延滞税及び消費税に係る延滞税並びにこれらの延滞税の免除に係る金額(以下本条において「延滞税等」という。)の計算については、貨物割及び消費税の合算額によつて行い、算出された延滞税等をその計算の基礎となつた貨物割及び消費税の額にあん分した額に相当する金額を貨物割又は消費税に係る延滞税等の額とする。
 貨物割及び消費税に係る還付加算金の計算については、貨物割及び消費税に係る過誤納金の合算額によつて行い、算出された還付加算金をその計算の基礎となつた貨物割及び消費税に係る過誤納金の額にあん分した額に相当する金額を貨物割又は消費税に係る還付加算金の額とする。
 前2項の規定により貨物割及び消費税に係る延滞税等及び還付加算金の計算をする場合の端数計算は、貨物割及び消費税を一の税とみなしてこれを行う。
(貨物割に係る充当等の特例)
第72条の107 国税通則法第57条の規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金等については適用しない。
1.第72条の100の規定により併せて更正され若しくは決定され若しくは第72条の101の規定により併せて申告され又は第72条の103の規定により併せて納付された貨物割及び消費税に係る還付金等の還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税がある場合における当該還付金等
2.国税に係る還付金等(前号に該当するものを除く。)の還付を受けるべき者につき第72条の100又は第72条の101の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税で納付すべきこととなつているもの(次項及び第3項において「未納貨物割等」という。)がある場合における当該還付金等
 前項第1号に規定する場合にあつては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき税関長に対し、当該還付金等(未納貨物割等又は納付すべきこととなつているその他の国税に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納貨物割等又は納付すべきこととなつているその他の国税を納付することを委託したものとみなす。
 第1項第2号に規定する場合にあつては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき税関長に対し、当該還付金等(未納貨物割等に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納貨物割等を納付することを委託したものとみなす。
 前2項の規定が適用される場合には、これらの規定の委託をするのに適することとなつた時として政令で定める時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があつたものとみなす。
 第2項又は第3項の規定が適用される場合には、これらの規定による納付をした税関長は、遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。
(貨物割に係る処分に関する不服審査等の特例)
第72条の108 第72条の100第1項の規定により税関長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う貨物割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、国税通則法第8章の規定を適用する。この場合において、同法第105条第2項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の貨物割」と、同条第3項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、同条第4項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税若しくは地方消費税の貨物割」と、同条第5項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、同条第6項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の貨物割」とする。
 前項の規定により国税に関する法律に基づく処分とみなされた処分に係る貨物割又は消費税に係る国税通則法第58条第1項第1号イに規定する更正決定等(以下本項において「更正決定等」という。)について不服申立てがされている場合において、当該貨物割又は消費税と納税義務者が同一である他の消費税又は貨物割についてされた更正決定等があるときは、同法第90条第1項若しくは第2項、第104条第2項又は第115条第1項第2号の規定の適用については、当該他の消費税又は貨物割についてされた更正決定等は、当該貨物割又は消費税の同法第19条第1項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。
(貨物割の脱税に関する罪)
第72条の109 偽りその他不正の行為によつて貨物割の全部又は一部を免れ、又は免れようした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 前項の免れ、又は免れようとした税額が500万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、500万円を超える額でその免れ、又は免れようとした税額に相当する額以下の額とすることができる。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
 人格のない社団等について第3項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第72条の110 偽りその他不正の行為によつて第72条の104第1項の規定による還付を受けた者は、5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はそこれを併科する。
 前項の還付を受けた金額の3倍が50万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、50万円を超え当該相当額の3倍以下の額とすることができる。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
(貨物割に係る犯則取締りの特例)
第72条の111 貨物割に関する犯則事件については、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は収税官吏とみなして、国税犯則取締法の規定(同法第11条及び第12条第1項の規定を除く。)を適用する。
 国税犯則取締法第11条第5項の規定は、前項の犯則事件を国税庁、国税局又は税務署の収税官吏及び税関職員が発見した場合について準用する。この場合において、同条第5項中「所轄税務署ノ収税官吏」とあるのは「所轄税務署ノ収税官吏(税関職員が最初ニ発見シタルトキハ当該発見地又ハ犯則物件ノ輸入地所轄税関ノ税関職員)」と、「所轄国税局ノ収税官吏」とあるのは「所轄国税局ノ収税官吏(税関職員が最初ニ発見シタルトキハ当該発見地又ハ犯則物件ノ輸入地所轄税関ノ税関職員)」と読み替えるものとする。
 第1項の場合において、貨物割に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件とする。
(貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する報告等)
第72条の112 税関長は、政令で定めるところにより、道府県知事に対し、貨物割の申告の件数、貨物割額、貨物割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。
 道府県知事は、税関長に対し、必要があると認める事項を示して、当該税関長に係る貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する事項について、これらに関する書類を閲覧し、又は記録することを請求することができる。この場合において、当該請求に理由があると認めるときは、税関長は、関係書類を道府県知事又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
 税関長は、貨物割の賦課徴収を行うため必要があるときは、道府県知事及び市町村長に対し、当該事務に関し参考となるべき資料又は情報の提供その他の協力を求めることができる。
(貨物割に係る徴収取扱費の支払)
第72条の113 道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。
 国は、政令で定めるところにより、前項の徴収取扱費の算定に関し必要な事項を道府県知事に通知しなければならない。
 道府県知事は、前項の規定による通知があつた場合においては、その通知があつた日から30日以内に、第1項の徴収取扱費を支払うものとする。

第4款 清算及び交付
(地方消費税の清算)
第72条の114 道府県は、当該道府県に納付された譲渡割額に相当する額及び第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額に相当する額から前条第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額を、政令で定めるところにより、各道府県ごとの消費に相当する額に応じてあん分し、当該あん分した額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。
 前項の規定により他の道府県に支払うべき金額と同項の規定により他の道府県から支払を受けるべき金額は、関係道府県間で、それぞれ相殺するものとする。
 第1項の各道府県ごとの消費に相当する額とは、各道府県ごとに、当該道府県の小売年間販売額(統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計である商業統計の最近に公表された結果に基づき自治省令で定める額をいう。)と当該道府県の当該小売年間販売額に相当する消費以外の消費に相当する額(消費に関連する指標で政令で定めるものを基準として政令で定めるところにより算定した額をいう。)とを合計して得た額をいう。
 前3項に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その執行のために必要な事項は、自治省令で定める。
(地方消費税の市町村に対する交付)
第72条の115 道府県は、当該道府県に納付された譲渡割額に相当する額及び第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額に相当する額から第72条の113第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額に、前条の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同条の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の2分の1に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町村の人口及び統計法第2条に規定する指定統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数にあん分して交付するものとする。
 前項の場合においては、市町村に対して交付すべき額の2分の1の額を同項の人口で、他の2分の1の額を同項の従業者数であん分するものとする。
(政令への委任)
第72条の116 第72条の78から前条までに定めるもののほか、本節の規定の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第292条第1項第7号及び第8号中
「35万円」を「38万円」に改める。

第313条第4項第1号イ中
「80万円」を「86万円」に改め、
同号ロ中
「47万円」を「50万円」に改める。

第314条の2第1項第10号中
「31万円」を「33万円」に、
「36万円」を「38万円」に改め、
同項第10号の2中
「を有する」を「で前年の合計所得金額が76万円未満であるものを有する」に改め、
同号イ(1)を削り、
同号イ(2)中
「5万円以上」を削り、
「30万円」を「33万円」に改め、
同号イ(2)を同号イ(1)とし、
同号イ(3)中
「30万円」を「33万円」に改め、
「の金額が」の下に「33万円未満であり、かつ、」を加え、
同号イ(3)を同号イ(2)とし、
同号ロ(1)中
「40万円」を「45万円」に、
「31万円」を「33万円」に改め、
同号ロ(2)及び(3)を次のように改める。
(2) 前年の合計所得金額が45万円以上75万円未満である者 38万円からその者の前年の合計所得金額のうち38万円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でないときは、5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
(3) 前年の合計所得金額が75万円以上である者 3万円

第314条の2第1項第11号中
「31万円」を「33万円」に、
「39万円」を「41万円」に、
「36万円」を「38万円」に改め、
同条第2項中
「31万円」を「33万円」に改め、
同条第4項中
「52万円」を「54万円」に、
「57万円」を「59万円」に、
「60万円」を「62万円」に改め、
同条第5項中
「43万円」を「45万円」に、
「64万円」を「66万円」に改める。

第314条の3第1項の表及び第328条の3の表中
「160万円」を「200万円」に、
「550万円」を「700万円」に改める。

附則第3条の4の見出し及び同条第1項中
「平成6年度分」を「平成7年度分」に改め、
同条第2項中
「100分の20」を「100分の15」に、
「20万円」を「2万円」に改め、
同条第3項中
「平成6年度分」を「平成7年度分」に改める。

附則第3条の5の見出し及び同条第1項中
「平成6年度分」を「平成7年度分」に改める。

附則第3条の6の見出し中
「平成6年度分」を「平成7年度分」に改め、
同条第1項を削り、
同条第2項中
「平成6年度分」を「平成7年度分」に、
「10分の1」を「11分の1」に、
「「8月」を「「7月」に改め、
「、「属する月の翌月」とあるのは「属する月の翌月(当該翌月が7月である場合には、8月)」と」を削り、
同項を同条とする。

附則第9条の3の次に次の13条を加える。
(譲渡割の賦課徴収の特例等)
第9条の4 譲渡割の賦課徴収は、当分の間、附則第9条の10の規定を除くほか、第1章第2節から第14節まで、第72条の84、第72条の88第2項後段及び第3項、第72条の90、第72条の93並びに第72条の94の規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、国税通則法第71条第1号の規定に基づき同法第58条第1項第1号イに規定する更正決定等(附則第9条の11第2項において「更正決定等」という。)をすることができる期間については、譲渡割及び消費税は、同一の税目に属する国税とみなして、同法第71条第1号の規定を適用するものとする。
 譲渡割に係る延滞税及び加算税(その賦課徴収について消費税の例によることとされる譲渡割について納付される延滞税及び課される加算税をいう。附則第9条の9において同じ。)は、譲渡割として、本条から附則第9条の16までの規定を適用する。
(譲渡割の申告の特例)
第9条の5 譲渡割の申告は、当分の間、第1章第2節から第14節まで及び第72条の89の規定にかかわらず、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならない。この場合において、第72条の87各項並ひに第72条の88第1項及び第2項前段の規定による申告については、第72条の87第1項中「第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所の所在する道府県(以下本条及び次条において「譲渡割課税道府県」という。)の知事」とあるのは「税務署長」と、「当該譲渡割課税道府県の知事」とあるのは「当該税務署長」と、同条第2項から第4項まで並びに第72条の88第1項及び第2項前段中「譲渡割課税道府県の知事」とあるのは「税務署長」とする。
(譲渡割の納付の特例等)
第9条の6 譲渡割の納税義務者は、当分の間、第1章第2節から第14節まで及び第72条の89の規定にかかわらず、譲渡割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。この場合において、第72条の87各項及び第72条の88第1項の規定による納付については、これらの規定中「当該譲渡割課税道府県に」とあるのは、「国に」とする。
 譲渡割及び消費税の納付があつた場合においては、その納付額を附則第9条の4又は前条の規定により併せて賦課され又は申告された譲渡割及び消費税の額にあん分した額に相当する譲渡割及び消費税の納付があつたものとする。
 国は、譲渡割の納付があつた場合においては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、譲渡割として納付された額を当該譲渡割に併せて納付された消費税の納税地所在の道府県に払い込むものとする。この場合において、当該払込みを受けた道府県は、当該払込みを受けた金額のうち他の道府県の譲渡割に係るものを当該他の道府県に支払うものとする。
 前項の規定により国から払込みを受けた道府県が他の道府県に支払うべき金額と他の道府県から支払を受けるべき金額は、政令で定めるところにより、関係道府県間でそれぞれ相殺するものとする。
(譲渡割の還付の特例等)
第9条の7 譲渡割に係る還付金又は過誤納金の還付は、当分の間、第1章第2節から第14節まで並びに第72条の88第2項後段及び第3項の規定にかかわらず、国が、消費税の還付の例により、消費税に係る還付金又は過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。次条及び附則第9条の10において「還付金等」という。)と併せて行わなければならない。
(譲渡割に係る還付金等の道府県への払込額からの控除等)
第9条の8 国は、前条の規定により譲渡割に係る還付金等を還付した場合には、当該還付金等に相当する額を、当該譲渡割に係る附則第9条の6第3項に規定する道府県に同項の規定により払い込む譲渡割として納付された額で当該還付金等を還付した日の属する月に納付されたものの総額から控除するものとする。
 譲渡割として納付された額の総額から前項の規定によりその相当額が控除された還付金等について返納があつた場合その他政令で定める事由が生じた場合には、当該返納があつた額その他政令で定める額に相当する額を、附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込む譲渡割として納付された額で当該返納があつた又は政令で定める事由が生じた日の属する月に納付されたものの総額に加算するものとする。
 第1項の規定により控除すべき還付金等に相当する額が、当該還付金等を還付した日の属する月に譲渡割として納付された額の総額(同月に前項の規定による加年すべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超える場合で、同月に第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額があるときは、当該超える額を同月に当該貨物割として納付された額の総額から控除するものとする。この場合において、控除しきれなかつた額があるときは、当該控除しきれなかつた額に相当する還付金等をその翌月に還付したものとみなして、第1項の規定を適用する。
 第1項の規定により控除すべき還付金等に相当する額が、当該還付金等を還付した日の属する月に該渡割として納付された額の総額(同月に第2項の規定による加算すべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超える場合で、同月に第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額がないときは、当該超える額に相当する還付金等をその翌月に還付したものとみなして、第1項の規定を適用する。
 その月に附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額(第1項又は第2項の規定による控除し、又は加算すべき額がある場合にあつては、当該控除又は加算をした後の額)がある場合(同月に第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額がある場合を除く。)における第72条の105第3項の規定の適用については、同項中「当該超える額に相当する還付金等」とあるのは、「当該超える額を、同月に附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額から控除するものとする。この場合において、控除しきれなかつた額があるときは、当該控除しきれなかつた額に相当する還付金等」とする。
(譲渡割に係る延滞税等の計算の特例)
第9条の9 譲渡割に係る延滞税及び加算税並びに消費税に係る延滞税及び加算税並びにこれらの延滞税の免除に係る金額(以下本条において「延滞税等」という。)の計算については、譲渡割及び消費税の合算額によつて行い、年出された延滞税等をその計算の基礎となつた譲渡割及び消費税の額にあん分した額に相当する金額を譲渡割又は消費税に係る延滞税等の額とする。
 譲渡割及び消費税に係る還付加算金の計算については、譲渡割及び消費税に係る還付金又は過誤納金の合算額によつて行い、算出された還付加算金をその計算の基礎となつた譲渡割及び消費税に係る還付金又は過誤納金の額にあん分した額に相当する金額を譲渡割又は消費税に係る還付加年金の額とする。
 前2項の規定により譲渡割及び消費税に係る延滞税等及び還付加算金の計算をする場合の端数計算は、譲渡割及び消費税を一の税とみなしてこれを行う。
(譲渡割に係る充当等の特例)
第9条の10 国税通則法第57条の規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金等については適用しない。ただし、附則第9条の4の規定により併せて更正され若しくは決定され又は附則第9条の5の規定により併せて申告された譲渡割及び消費税に係る還付金をその額の計算の基礎とされた課税期間(第72条の78第3項に規定する課税期間をいう。次条第2項において同じ。)の譲渡割及び消費税で納付すべきこととなつているものに充当する場合は、この限りでない。
1.附則第9条の4の規定により併せて更正され若しくは決定され若しくは附則第9条の5の規定により併せて申告され又は附則第9条の6の規定により併せて納付された譲渡割及び消費税に係る還付金等の還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税がある場合における当該還付金等
2.国税に係る還付金等(前号に該当するものを除く。)の還付を受けるべき者につき附則第9条の4又は第9条の5の規定により併せて賦課され又は申告された譲渡割及び消費税で納付すべきこととなつているもの(次項及び第3項において「未納譲渡割等」という。)がある場合における当該還付金等
 前項第1号に規定する場合にあつては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき国税局長又は税務署長に対し、当該還付金等(未納譲渡割等又は納付すべきこととなつているその他の国税に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納譲渡割等又は納付すべきこととなつているその他の国税を納付することを委託したものとみなす。
 第1項第2号に規定する場合にあつては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき国税局長又は税務署長に対し、当該還付金等(未納譲渡割等に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納譲渡割等を納付することを委託したものとみなす。
 前2項の規定が適用される場合には、これらの規定の委託をするのに適することとなつた時として政令で定める時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があつたものとみなす。
 第2項又は第3項の規定が適用される場合には、これらの規定による納付をした国税局長又は税務署長は、遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。
(譲渡割に係る処分に関する不服審査等の特例)
第9条の11 附則第9条の4第1項の規定により税務署長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う譲渡割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、国税通則法第8章の規定を適用する。この場合において、同法第85条第1項中「消費税」とあるのは「消費税、地方消費税の譲渡割」と、同法第86条第1項中「消費税」とあるのは「消費税、地方消費税の譲渡割」と、「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、同法第105条第2項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の譲渡割」と、同条第3項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、同条第4項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税若しくは地方消費税の譲渡割」と、同条第5項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、同条第6項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の譲渡割」とする。
 前項の規定により国税に関する法律に基づく処分とみなされた処分に係る譲渡割又は消費税に係る更正決定等について不服申立てがされている場合において、当該譲渡割又は消費税と納税義務者及び課税期間が同一である他の消費税又は譲渡割についてされた更正法定等があるときは、国税通則法第90条第1項若しくは第2項、第104条第2項又は第115条第1項第2号の規定の適用については、当該他の消費税又は譲渡割についてされた更正決定等は、当該譲渡割又は消費税の同法第19条第1項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。
(譲渡割に係る犯則取締りの特例)
第9条の12 譲渡割に関する犯則事件については、当分の間、第72条の96から第72条の99までの規定にかかわらず、間接国税以外の国税に関する犯則事件とみなして、国税犯則取締法の規定を適用する。
(譲渡割の賦課徴収又は申告納付に関する報告等)
第9条の13 税務署長は、政令で定めるところにより、道府県知事に対し、譲渡割の申告の件数、譲渡割額、譲渡割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。
 道府県知事は、税務署長に対し、必要があると認める事項を示して、当該税務署長に係る譲渡割の賦課徴収又は申告納付に関する事項について、これらに関する書類を閲覧し、又は記録することを請求することができる。この場合において、当該請求に理由があると認めるときは、税務署長は、関係書類を道府県知事又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
 税務署長は、譲渡割の賦課徴収を行うため必要があるときは、道府県知事及び市町村長に対し、当該事務に関し参考となるべき資料又は情報の提供その他の協力を求めることができる。
(譲渡割に係る徴収取扱費の支払)
第9条の14 道府県は、国が譲渡割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。
 国は、政令で定めるところにより、前項の徴収取扱費の算定に関し必要な事項を道府県知事に通知しなければならない。
 道府県知事は、前項の規定による通知があつた場合においては、その通知があつた日から30日以内に、第1項の徴収取扱費を支払うものとする。
(地方消費税の清算等の特例)
第9条の15 第72条の114第1項及び第72条の115第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「納付された譲渡割額に相当する額及び第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額」とあるのは「第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び附則第9条の6第3項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額」と、第72条の114第1項中「前条第1項」とあるのは「前条第1項及び附則第9条の14第1項」と、第72条の115第1項中「第72条の113第1項」とあるのは「第72条の113第1項及び附則第9条の14第1項」とする。
(政令への委任)
第9条の16 附則第9条の4から前条までに定めるもののほか、これらの規定に規定する譲渡割の賦課徴収等の特例の実施のための手続その他必要な事項は、政令で定める。

別表第1及び別表第2を次のように改める。
別表第1 退職所得に係る道府県民税の特別徴収税額表(第50条の6、第50条の8、附則第7条関係)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額
以上未満以上未満以上未満以上未満
   100,000104,000900200,000204,0001,800348,000356,0003,100
8,000円未満104,000108,000900204,000208,0001,800356,000364,0003,200
8,00012,000108,000112,000900208,000212,0001,800364,000372,0003,200
12,00016,000100112,000116,0001,000212,000216,0001,900372,000380,0003,300
16,00020,000100116,000120,0001,000216,000220,0001,900380,000388,0003,400
            
20,00024,000100120,000124,0001,000220,000224,0001,900388,000396,0003,400
24,00028,000200124,000128,0001,100224,000228,0002,000396,000404,0003,500
28,00032,000200128,000132,0001,100228,000232,0002,000404,000412,0003,600
32,00036,000200132,000136,0001,100232,000236,0002,000412,000420,0003,700
36,00040,000300136,000140,0001,200236,000240,0002,100420,000428,0003,700
            
40,00044,000300140,000144,0001,200240,000244,0002,100428,000436,0003,800
44,00048,000300144,000148,0001,200244,000248,0002,100436,000444,0003,900
48,00052,000400148,000152,0001,300248,000252,0002,200444,000452,0003,900
52,00056,000400152,000156,0001,300252,000260,0002,200452,000460,0004,000
56,00060,000500156,000160,0001,400260,000268,0002,300460,000468,0004,100
            
60,00064,000500160,000164,0001,400268,000276,0002,400468,000476,0004,200
64,00068,000500164,000168,0001,400276,000284,0002,400476,000484,0004,200
68,00072,000600168,000172,0001,500284,000292,0002,500484,000492,0004,300
72,00076,000600172,000176,0001,500292,000300,0002,600492,000500,0004,400
76,00080,000600176,000180,0001,500300,000308,0002,700500,000508,0004,500
            
80,00084,000700180,000184,0001,600308,000316,0002,700508,000516,0004,500
84,00088,000700184,000188,0001,600316,000324,0002,800516,000524,0004,600
88,00092,000700188,000192,0001,600324,000332,0002,900524,000532,0004,700
92,00096,000800192,000196,0001,700332,000340,0002,900532,000540,0004,700
96,000100,000800196,000200,0001,700340,000348,0003,000540,000548,0004,800
            

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額
以上未満以上未満以上未満以上未満
548,000556,0004,900748,000756,0006,7001,032,0001,044,0009,2001,332,0001,344,00011,900
556,000584,0005,000756,000764,0006,8001,044,0001,056,0009,3001,344,0001,356,00012,000
564,000572,0005,000764,000772,0006,8001,056,0001,068,0009,5001,356,0001,368,00012,200
572,000580,0005,100772,000780,0006,9001,068,0001,080,0009,6001,368,0001,380,00012,300
580,000588,0005,200780,000792,0007,0001,080,0001,092,0009,7001,380,0001,392,00012,400
            
588,000596,0005,200792,000804,0007,1001,092,0001,104,0009,8001,392,0001,404,00012,500
596,000604,0005,300804,000816,0007,2001,104,0001,116,0009,9001,404,0001,416,00012,600
604,000612,0005,400816,000828,0007,3001,116,0001,128,00010,0001,416,0001,428,00012,700
612,000620,0005,500828,000840,0007,4001,128,0001,140,00010,1001,428,0001,440,00012,800
620,000628,0005,500840,000852,0007,5001,140,0001,152,00010,2001,440,0001,452,00012,900
            
628,000636,0005,600852,000864,0007,6001,152,0001,164,00010,3001,452,0001,464,00013,000
636,000644,0005,700864,000876,0007,7001,164,0001,176,00010,4001,464,0001,476,00013,100
644,000652,0005,700876,000888,0007,8001,176,0001,188,00010,5001,476,0001,488,00013,200
652,000660,0005,800888,000900,0007,9001,188,0001,200,00010,6001,488,0001,500,00013,300
660,000668,0005,900900,000912,0008,1001,200,0001,212,00010,8001,500,0001,512,00013,500
            
668,000676,0006,000912,000924,0008,2001,212,0001,224,00010,9001,512,0001,524,00013,600
676,000684,0006,000924,000936,0008,3001,224,0001,236,00011,0001,524,0001,536,00013,700
684,000692,0006,100936,000948,0008,4001,236,0001,248,00011,1001,536,0001,548,00013,800
692,000700,0006,200948,000960,0008,5001,248,0001,260,00011,2001,548,0001,560,00013,900
700,000708,0006,300960,000972,0008,6001,260,0001,272,00011,3001,560,0001,576,00014,000
            
708,000716,0006,300972,000984,0008,7001,272,0001,284,00011,4001,576,0001,592,00014,100
716,000724,0006,400984,000996,0008,8001,284,0001,296,00011,5001,592,0001,608,00014,300
724,000732,0006,500996,0001,008,0008,9001,296,0001,308,00011,6001,608,0001,624,00014,400
732,000740,0006,5001,008,0001,020,0009,0001,308,0001,320,00011,7001,624,0001,640,00014,600
740,000748,0006,6001,020,0001,032,0009,1001,320,0001,332,00011,8001,640,0001,656,00014,700

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額
以上未満以上未満以上未満以上未満
1,656,0001,672,00014,9002,056,0002,072,00018,5002,456,0002,472,00022,1002,920,0002,940,00026,200
1,672,0001,688,00015,0002,072,0002,088,00018,6002,472,0002,488,00022,2002,940,0002,960,00026,400
1,688,0001,704,00015,1002,088,0002,104,00018,7002,488,0002,504,00022,3002,960,0002,980,00026,600
1,704,0001,720,00015,3002,104,0002,120,00018,9002,504,0002,520,00022,5002,980,0003,000,00026,800
1,720,0001,736,00015,4002,120,0002,136,00019,0002,520,0002,536,00022,6003,000,0003,020,00027,000
            
1,736,0001,752,00015,6002,136,0002,152,00019,2002,536,0002,552,00022,8003,020,0003,040,00027,100
1,752,0001,768,00015,7002,152,0002,168,00019,3002,552,0002,568,00022,9003,040,0003,060,00027,300
1,768,0001,784,00015,9002,168,0002,184,00019,5002,568,0002,584,00023,1003,060,0003,080,00027,500
1,784,0001,800,00016,0002,184,0002,200,00019,6002,584,0002,600,00023,2003,080,0003,100,00027,700
1,800,0001,816,00016,2002,200,0002,216,00019,8002,600,0002,620,00023,4003,100,0003,120,00027,900
            
1,816,0001,832,00016,3002,216,0002,232,00019,9002,620,0002,640,00023,5003,120,0003,140,00028,000
1,832,0001,848,00016,4002,232,0002,248,00020,0002,640,0002,660,00023,7003,140,0003,160,00028,200
1,848,0001,864,00016,6002,248,0002,264,00020,2002,660,0002,680,00023,9003,160,0003,180,00028,400
1,864,0001,880,00016,7002,264,0002,280,00020,3002,680,0002,700,00024,1003,180,0003,200,00028,600
1,880,0001,896,00016,9002,280,0002,296,00020,5002,700,0002,720,00024,3003,200,0003,220,00028,800
            
1,896,0001,912,00017,0002,296,0002,312,00020,6002,720,0002,740,00024,4003,220,0003,240,00028,900
1,912,0001,928,00017,2002,312,0002,328,00020,8002,740,0002,760,00024,6003,240,0003,260,00029,100
1,928,0001,944,00017,3002,328,0002,344,00020,9002,760,0002,780,00024,8003,260,0003,280,00029,300
1,944,0001,960,00017,4002,344,0002,360,00021,0002,780,0002,800,00025,0003,280,0003,300,00029,500
1,960,0001,976,00017,6002,360,0002,376,00021,2002,800,0002,820,00025,2003,300,0003,320,00029,700
            
1,976,0001,992,00017,7002,376,0002,392,00021,3002,820,0002,840,00025,3003,320,0003,340,00029,800
1,992,0002,008,00017,9002,392,0002,408,00021,5002,840,0002,860,00025,5003,340,0003,360,00030,000
2,008,0002,024,00018,0002,408,0002,424,00021,6002,860,0002,880,00025,7003,360,0003,380,00030,200
2,024,0002,040,00018,2002,424,0002,440,00021,8002,880,0002,900,00025,9003,380,0003,400,00030,400
2,040,0002,056,00018,3002,440,0002,456,00021,9002,900,0002,920,00026,1003,400,0003,420,00030,600

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額
以上未満以上未満以上未満以上未満
3,420,0003,440,00030,7003,920,0003,940,00035,2004,420,0004,440,00039,7004,920,0004,940,00044,200
3,440,0003,460,00030,9003,940,0003,960,00035,4004,440,0004,460,00039,9004,940,0004,960,00044,400
3,460,0003,480,00031,1003,960,0003,980,00035,6004,460,0004,480,00040,1004,960,0004,980,00044,600
3,480,0003,500,00031,3003,980,0004,000,00035,8004,480,0004,500,00040,3004,980,0005,000,00044,800
3,500,0003,520,00031,5004,000,0004,020,00036,0004,500,0004,520,00040,5005,000,0005,020,00045,000
            
3,520,0003,540,00031,6004,020,0004,040,00036,1004,520,0004,540,00040,6005,020,0005,040,00045,100
3,540,0003,560,00031,8004,040,0004,060,00036,3004,540,0004,560,00040,8005,040,0005,060,00045,300
3,560,0003,580,00032,0004,060,0004,080,00036,5004,560,0004,580,00041,0005,060,0005,080,00045,500
3,580,0003,600,00032,2004,080,0004,100,00036,7004,580,0004,600,00041,2005,080,0005,100,00045,700
3,600,0003,620,00032,4004,100,0004,120,00036,9004,600,0004,620,00041,4005,100,0005,120,00045,900
            
3,620,0003,640,00032,5004,120,0004,140,00037,0004,620,0004,640,00041,5005,120,0005,140,00046,000
3,640,0003,660,00032,7004,140,0004,160,00037,2004,640,0004,660,00041,7005,140,0005,160,00046,200
3,660,0003,680,00032,9004,160,0004,180,00037,4004,660,0004,680,00041,9005,160,0005,180,00046,400
3,680,0003,700,00033,1004,180,0004,200,00037,6004,680,0004,700,00042,1005,180,0005,200,00046,600
3,700,0003,720,00033,3004,200,0004,220,00037,8004,700,0004,720,00042,3005,200,0005,220,00046,800
            
3,720,0003,740,00033,4004,220,0004,240,00037,9004,720,0004,740,00042,4005,220,0005,240,00046,900
3,740,0003,760,00033,6004,240,0004,260,00038,1004,740,0004,760,00042,6005,240,0005,260,00047,100
3,760,0003,780,00033,8004,260,0004,280,00038,3004,760,0004,780,00042,8005,260,0005,280,00047,300
3,780,0003,800,00034,0004,280,0004,300,00038,5004,780,0004,800,00043,0005,280,0005,300,00047,500
3,800,0003,820,00034,2004,300,0004,320,00038,7004,800,0004,820,00043,2005,300,0005,320,00047,700
            
3,820,0003,840,00034,3004,320,0004,340,00038,8004,820,0004,840,00043,3005,320,0005,340,00047,800
3,840,0003,860,00034,5004,340,0004,360,00039,0004,840,0004,860,00043,5005,340,0005,360,00048,000
3,860,0003,880,00034,7004,360,0004,380,00039,2004,860,0004,880,00043,7005,360,0005,380,00048,200
3,880,0003,900,00034,9004,380,0004,400,00039,4004,880,0004,900,00043,9005,380,0005,400,00048,400
3,900,0003,920,00035,1004,400,0004,420,00039,6004,900,0004,920,00044,1005,400,0005,420,00048,600

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額
以上未満以上未満以上未満以上未満
5,420,0005,440,00048,7005,920,0005,940,00053,2006,420,0006,440,00057,7006,920,0006,940,00062,200
5,440,0005,460,00048,9005,940,0005,960,00053,4006,440,0006,460,00057,9006,940,0006,960,00062,400
5,460,0005,480,00049,1005,960,0005,980,00053,6006,460,0006,480,00058,1006,960,0006,980,00062,600
5,480,0005,500,00049,3005,980,0006,000,00053,8006,480,0006,500,00058,3006,980,0007,000,00062,800
5,500,0005,520,00049,5006,000,0006,020,00054,0006,500,0006,520,00058,5007,000,0007,020,00063,000
            
5,520,0005,540,00049,6006,020,0006,040,00054,1006,520,0006,540,00058,6007,020,0007,040,00063,100
5,540,0005,560,00049,8006,040,0006,060,00054,3006,540,0006,560,00058,8007,040,0007,060,00063,300
5,560,0005,580,00050,0006,060,0006,080,00054,5006,560,0006,580,00059,0007,060,0007,080,00063,500
5,580,0005,600,00050,2006,080,0006,100,00054,7006,580,0006,600,00059,2007,080,0007,100,00063,700
5,600,0005,620,00050,4006,100,0006,120,00054,9006,600,0006,620,00059,4007,100,0007,120,00063,900
            
5,620,0005,640,00050,5006,120,0006,140,00055,0006,620,0006,640,00059,5007,120,0007,140,00064,000
5,640,0005,660,00050,7006,140,0006,160,00055,2006,640,0006,660,00059,7007,140,0007,160,00064,200
5,660,0005,680,00050,9006,160,0006,180,00055,4006,660,0006,680,00059,9007,160,0007,180,00064,400
5,680,0005,700,00051,1006,180,0006,200,00055,6006,680,0006,700,00060,1007,180,0007,200,00064,600
5,700,0005,720,00051,3006,200,0006,220,00055,8006,700,0006,720,00060,3007,200,0007,220,00064,800
            
5,720,0005,740,00051,4006,220,0006,240,00055,9006,720,0006,740,00060,4007,220,0007,240,00064,900
5,740,0005,760,00051,6006,240,0006,260,00056,1006,740,0006,760,00060,6007,240,0007,260,00065,100
5,760,0005,780,00051,8006,260,0006,280,00056,3006,760,0006,780,00060,8007,260,0007,280,00065,300
5,780,0005,800,00052,0006,280,0006,300,00056,5006,780,0006,800,00061,0007,280,0007,300,00065,500
5,800,0005,820,00052,2006,300,0006,320,00056,7006,800,0006,820,00061,2007,300,0007,320,00065,700
            
5,820,0005,840,00052,3006,320,0006,340,00056,8006,820,0006,840,00061,3007,320,0007,340,00065,800
5,840,0005,860,00052,5006,340,0006,360,00057,0006,840,0006,860,00061,5007,340,0007,360,00066,000
5,860,0005,880,00052,7006,360,0006,380,00057,2006,860,0006,880,00061,7007,360,0007,380,00066,200
5,880,0005,900,00052,9006,380,0006,400,00057,4006,880,0006,900,00061,9007,380,0007,400,00066,400
5,900,0005,920,00053,1006,400,0006,420,00057,6006,900,0006,920,00062,1007,400,0007,420,00066,600

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額
以上未満以上未満以上未満以上未満
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に0.9%を乗じて算出した金額14,000,000円以上退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に1.8%を乗じて算出した金額から126,000円を控除した金額
7,420,0007,440,00066,7007,720,0007,740,00069,4008,000,00014,000,000
7,440,0007,460,00066,9007,740,0007,760,00069,600   
7,460,0007,480,00067,1007,760,0007,780,00069,800
7,480,0007,500,00067,3007,780,0007,800,00070,000
7,500,0007,520,00067,5007,800,0007,820,00070,200
      
7,520,0007,540,00067,6007,820,0007,840,00070,300
7,540,0007,560,00067,8007,840,0007,860,00070,500
7,560,0007,580,00068,0007,860,0007,880,00070,700
7,580,0007,600,00068,2007,880,0007,900,00070,900
7,600,0007,620,00068,4007,900,0007,920,00071,100
      
7,620,0007,640,00068,5007,920,0007,940,00071,200
7,640,0007,660,00068,7007,940,0007,960,00071,400
7,660,0007,680,00068,9007,960,0007,980,00071,600
7,680,0007,700,00069,1007,980,0008,000,00071,800
7,700,0007,720,00069,300   

(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額か8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗して計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

別表第2 退職所得に係る市町村民税の特別徴収税額表(第328条の6、第328条の13、附則第7条関係)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額
以上未満以上未満以上未満以上未満
8,000円未満 100,000104,0001,300200,000204,0002,700348,000356,0004,600
104,000108,0001,400204,000208,0002,700356,000364,0004,800
8,00012,000100108,000112,0001,400208,000212,0002,800364,000372,0004,900
12,00016,000100112,000116,0001,500212,000216,0002,800372,000380,0005,000
16,00020,000200116,000120,0001,500216,000220,0002,900380,000388,0005,100
            
20,00024,000200120,000124,0001,600220,000224,0002,900388,000396,0005,200
24,00028,000300124,000128,0001,600224,000228,0003,000396,000404,0005,300
28,00032,000300128,000132,0001,700228,000232,0003,000404,000412,0005,400
32,00036,000400132,000136,0001,700232,000236,0003,100412,000420,0005,500
36,00040,000400136,000140,0001,800236,000240,0003,100420,000428,0005,600
            
40,00044,000500140,000144,0001,800240,000244,0003,200428,000436,0005,700
44,00048,000500144,000148,0001,900244,000248,0003,200436,000444,0005,800
48,00052,000600148,000152,0001,900248,000252,0003,300444,000452,0005,900
52,00056,000700152,000156,0002,000252,000260,0003,400452,000460,0006,100
56,00060,000700156,000160,0002,100260,000268,0003,500460,000468,0006,200
            
60,00064,000800160,000164,0002,100268,000276,0003,600468,000476,0006,300
64,00068,000800164,000168,0002,200276,000284,0003,700476,000484,0006,400
68,00072,000900168,000172,0002,200284,000292,0003,800484,000492,0006,500
72,00076,000900172,000176,0002,300292,000300,0003,900492,000500,0006,600
76,00080,0001,000176,000180,0002,300300,000308,0004,000500,000508,0006,700
            
80,00084,0001,000180,000184,0002,400308,000316,0004,100508,000516,0006,800
84,00088,0001,100184,000188,0002,400316,000324,0004,200516,000524,0006,900
88,00092,0001,100188,000192,0002,500324,000332,0004,300524,000532,0007,000
92,00096,0001,200192,000196,0002,500332,000340,0004,400532,000540,0007,100
96,000100,0001,200196,000200,0002,600340,000348,0004,500540,000548,0007,200

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額
以上未満以上未満以上未満以上未満
548,000556,0007,300748,000756,00010,0001,032,0001,044,00013,9001,332,0001,344,00017,900
556,000564,0007,500756,000764,00010,2001,044,0001,056,00014,0001,344,0001,356,00018,100
564,000572,0007,600764,000772,00010,3001,056,0001,068,00014,2001,356,0001,368,00018,300
572,000580,0007,700772,000780,00010,4001,068,0001,080,00014,4001,368,0001,380,00018,400
580,000588,0007,800780,000792,00010,5001,080,0001,092,00014,5001,380,0001,392,00018,600
            
588,000596,0007,900792,000804,00010,6001,092,0001,104,00014,7001,392,0001,404,00018,700
596,000604,0008,000804,000816,00010,8001,104,0001,116,00014,9001,404,0001,416,00018,900
604,000612,0008,100816,000828,00011,0001,116,0001,128,00015,0001,416,0001,428,00019,100
612,000620,0008,200828,000840,00011,1001,128,0001,140,00015,2001,428,0001,440,00019,200
620,000628,0008,300840,000852,00011,3001,140,0001,152,00015,3001,440,0001,452,00019,400
            
628,000636,0008,400852,000864,00011,5001,152,0001,164,00015,5001,452,0001,464,00019,600
636,000644,0008,500864,000876,00011,6001,164,0001,176,00015,7001,464,0001,476,00019,700
644,000652,0008,600876,000888,00011,8001,176,0001,188,00015,8001,476,0001,488,00019,900
652,000660,0008,800888,000900,00011,9001,188,0001,200,00016,0001,488,0001,500,00020,000
660,000668,0008,900900,000912,00012,1001,200,0001,212,00016,2001,500,0001,512,00020,200
            
668,000676,0009,000912,000924,00012,3001,212,0001,224,00016,3001,512,0001,524,00020,400
676,000684,0009,100924,000936,00012,4001,224,0001,236,00016,5001,524,0001,536,00020,500
684,000692,0009,200936,000948,00012,6001,236,0001,248,00016,6001,536,0001,548,00020,700
692,000700,0009,300948,000960,00012,7001,248,0001,260,00016,8001,548,0001,560,00020,800
700,000708,0009,400960,000972,00012,9001,260,0001,272,00017,0001,560,0001,576,00021,000
            
708,000716,0009,500972,000984,00013,1001,272,0001,284,00017,1001,576,0001,592,00021,200
716,000724,0009,600984,000996,00013,2001,284,0001,296,00017,3001,592,0001,608,00021,400
724,000732,0009,700996,0001,008,00013,4001,296,0001,308,00017,4001,608,0001,624,00021,700
732,000740,0009,8001,008,0001,020,00013,6001,308,0001,320,00017,6001,624,0001,640,00021,900
740,000748,0009,9001,020,0001,032,00013,7001,320,0001,332,00017,8001,640,0001,656,00022,100

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額
以上未満以上未満以上未満以上未満
1,656,0001,672,00022,3002,056,0002,072,00027,7002,456,0002,472,00033,1002,920,0002,940,00039,400
1,672,0001,688,00022,5002,072,0002,088,00027,9002,472,0002,488,00033,3002,940,0002,960,00039,600
1,688,0001,704,00022,7002,088,0002,104,00028,1002,488,0002,504,00033,5002,960,0002,980,00039,900
1,704,0001,720,00023,0002,104,0002,120,00028,4002,504,0002,520,00033,8002,980,0003,000,00040,200
1,720,0001,736,00023,2002,120,0002,136,00028,6002,520,0002,536,00034,0003,000,0003,020,00040,500
            
1,736,0001,752,00023,4002,136,0002,152,00028,8002,536,0002,552,00034,2003,020,0003,040,00040,700
1,752,0001,768,00023,6002,152,0002,168,00029,0002,552,0002,568,00034,4003,040,0003,060,00041,000
1,768,0001,784,00023,8002,168,0002,184,00029,2002,568,0002,584,00034,6003,060,0003,080,00041,300
1,784,0001,800,00024,0002,184,0002,200,00029,4002,584,0002,600,00034,8003,080,0003,100,00041,500
1,800,0001,816,00024,3002,200,0002,216,00029,7002,600,0002,620,00035,1003,100,0003,120,00041,800
            
1,816,0001,832,00024,5002,216,0002,232,00029,9002,620,0002,640,00035,3003,120,0003,140,00042,100
1,832,0001,848,00024,7002,232,0002,248,00030,1002,640,0002,660,00035,6003,140,0003,160,00042,300
1,848,0001,864,00024,9002,248,0002,264,00030,3002,660,0002,680,00035,9003,160,0003,180,00042,600
1,864,0001,880,00025,1002,264,0002,280,00030,5002,680,0002,700,00036,1003,180,0003,200,00042,900
1,880,0001,896,00025,3002,280,0002,296,00030,7002,700,0002,720,00036,4003,200,0003,220,00043,200
            
1,896,0001,912,00025,5002,296,0002,312,00030,9002,720,0002,740,00036,7003,220,0003,240,00043,400
1,912,0001,928,00025,8002,312,0002,328,00031,2002,740,0002,760,00036,9003,240,0003,260,00043,700
1,928,0001,944,00026,0002,328,0002,344,00031,4002,760,0002,780,00037,2003,260,0003,280,00044,000
1,944,0001,960,00026,2002,344,0002,360,00031,6002,780,0002,800,00037,5003,280,0003,300,00044,200
1,960,0001,976,00026,4002,360,0002,376,00031,8002,800,0002,820,00037,8003,300,0003,320,00044,500
            
1,976,0001,992,00026,6002,376,0002,392,00032,0002,820,0002,840,00038,0003,320,0003,340,00044,800
1,992,0002,008,00026,8002,392,0002,408,00032,2002,840,0002,860,00038,3003,340,0003,360,00045,000
2,008,0002,024,00027,1002,408,0002,424,00032,5002,860,0002,880,00038,6003,360,0003,380,00045,300
2,024,0002,040,00027,3002,424,0002,440,00032,7002,880,0002,900,00038,8003,380,0003,400,00045,600
2,040,0002,056,00027,5002,440,0002,456,00032,9002,900,0002,920,00039,1003,400,0003,420,00045,900

退職所得控除額控除の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除の退職手当等の金額税額
以上未満以上未満以上未満以上未満
3,420,0003,440,00046,1003,920,0003,940,00052,9004,420,0004,440,00069,1004,920,0004,940,00087,100
3,440,0003,460,00046,4003,940,0003,960,00053,1004,440,0004,460,00069,8004,940,0004,960,00087,800
3,460,0003,480,00046,7003,960,0003,980,00053,4004,460,0004,480,00070,5004,960,0004,980,00088,500
3,480,0003,500,00046,9003,980,0004,000,00053,7004,480,0004,500,00071,2004,980,0005,000,00089,200
3,500,0003,520,00047,2004,000,0004,020,00054,0004,500,0004,520,00072,0005,000,0005,020,00090,000
            
3,520,0003,540,00047,5004,020,0004,040,00054,7004,520,0004,540,00072,7005,020,0005,040,00090,700
3,540,0003,560,00047,7004,040,0004,060,00055,4004,540,0004,560,00073,4005,040,0005,060,00091,400
3,560,0003,580,00048,0004,060,0004,080,00056,1004,560,0004,580,00074,1005,060,0005,080,00092,100
3,580,0003,600,00048,3004,080,0004,100,00056,8004,580,0004,600,00074,8005,080,0005,100,00092,800
3,600,0003,620,00048,6004,100,0004,120,00057,6004,600,0004,620,00075,6005,100,0005,120,00093,600
            
3,620,0003,640,00048,8004,120,0004,140,00058,3004,620,0004,640,00076,3005,120,0005,140,00094,300
3,640,0003,660,00049,1004,140,0004,160,00059,0004,640,0004,660,00077,0005,140,0005,160,00095,000
3,660,0003,680,00049,4004,160,0004,180,00059,7004,660,0004,680,00077,7005,160,0005,180,00095,700
3,680,0003,700,00049,6004,180,0004,200,00060,4004,680,0004,700,00078,4005,180,0005,200,00096,400
3,700,0003,720,00049,9004,200,0004,220,00061,2004,700,0004,720,00079,2005,200,0005,220,00097,200
            
3,720,0003,740,00050,2004,220,0004,240,00061,9004,720,0004,740,00079,9005,220,0005,240,00097,900
3,740,0003,760,00050,4004,240,0004,260,00062,6004,740,0004,760,00080,6005,240,0005,260,00098,600
3,760,0003,780,00050,7004,260,0004,280,00063,3004,760,0004,780,00081,3005,260,0005,280,00099,300
3,780,0003,800,00051,0004,280,0004,300,00064,0004,780,0004,800,00082,0005,280,0005,300,000100,000
3,800,0003,820,00051,3004,300,0004,320,00064,8004,800,0004,820,00082,8005,300,0005,320,000100,800
            
3,820,0003,840,00051,5004,320,0004,340,00065,5004,820,0004,840,00083,5005,320,0005,340,000101,500
3,840,0003,860,00051,8004,340,0004,360,00066,2004,840,0004,860,00084,2005,340,0005,360,000102,200
3,860,0003,880,00052,1004,360,0004,380,00066,9004,860,0004,880,00084,9005,360,0005,380,000102,900
3,880,0003,900,00052,3004,380,0004,400,00067,6004,880,0004,900,00085,6005,380,0005,400,000103,600
3,900,0003,920,00052,6004,400,0004,420,00068,4004,900,0004,920,00086,4005,400,0005,420,000104,400

退職所得控除額控除の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除の退職手当等の金額税額退職所得控除額控除の退職手当等の金額税額
以上未満以上未満以上未満以上未満
5,420,0005,440,000105,1005,920,0005,940,000123,1006,420,0006,440,000141,1006,920,0006,940,000159,100
5,440,0005,460,000105,8005,940,0005,960,000123,8006,440,0006,460,000141,8006,940,0006,960,000159,800
5,460,0005,480,000106,5005,960,0005,980,000124,5006,460,0006,480,000142,5006,960,0006,980,000160,500
5,480,0005,500,000107,2005,980,0006,000,000125,2006,480,0006,500,000143,2006,980,0007,000,000161,200
5,500,0005,520,000108,0006,000,0006,020,000126,0006,500,0006,520,000144,0007,000,0007,020,000162,000
            
5,520,0005,540,000108,7006,020,0006,040,000126,7006,520,0006,540,000144,7007,020,0007,040,000162,700
5,540,0005,560,000109,4006,040,0006,060,000127,4006,540,0006,560,000145,4007,040,0007,060,000163,400
5,560,0005,580,000110,1006,060,0006,080,000128,1006,560,0006,580,000146,1007,060,0007,080,000164,100
5,580,0005,600,000110,8006,080,0006,100,000128,8006,580,0006,600,000146,8007,080,0007,100,000