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所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成6年度から平成8年度までの公債の発行の特例等に関する法律

  平成6・12・2・法律108号==
改正平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平19年4月1日)

(特例公債の発行)
第1条 政府は、平成6年度において、財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定及び平成6年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律(平成6年法律第28号)第1条の規定により発行する公債のほか、同年度の一般会計の歳入において見込まれる所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成6年法律第109号)の施行による所得税に係る租税収入の減少を補うため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
 政府は、平成7年度において、財政法第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、同年度の一般会計の歳入において見込まれる次に掲げる租税収入の減少を補うため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
1.所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行による所得税の収入の減少
2.平成7年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成6年法律第110号)に定める特別減税の実施による所得税の収入の減少
3.相続税法の一部を改正する法律(平成6年法律第23号)及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)の施行による相続税の収入の減少
 政府は、平成8年度において、財政法第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、同年度の一般会計の歳入において見込まれる前項第1号及び第3号に掲げる租税収入の減少を補うため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)
第2条 前条第1項の規定による公債の発行は、平成7年6月30日までの間、行うことができる。この場合において、同年4月1日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成6年度所属の歳入とする。
(償還計画の国会への提出)
第3条 政府は、第1条各項の議決を経ようとするときは、それぞれ同条各項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
(一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入れの特例)
第4条 政府は、第1条各項の規定及び平成6年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律第1条の規定により発行した公債の償還に充てるため、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)の規定による繰入れを行うほか、平成10年度から平成29年度までの各年度において、当該公債の発行額面金額(割引の方法により発行した場合においては、発行価格に相当する金額)の総額から3485億6000万円を控除した額の30分の1に相当する金額を一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
《改正》平19法023
附 則
この法律は、平成7年1月1日から施行する。

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