第4条第1項第7号中
「掛金」の下に「及び特別掛金」を加える。
第14条第2項第2号中
「規定する育児休業」の下に「(以下単に「育児休業」という。)」を加える。
第23条の2の次に次の3条を加える。
第23条の3 前条第1項の規定によりその支給を停止するものとされた退職共済年金(同条第4項の規定によりその支給の停止が解除されているものを除く。)の受給権者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対する遺族共済年金又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付で遺族共済年金に相当するもの若しくは厚生年金保険法による遺族厚生年金(それぞれ配偶者に対するものに限る。)を受ける権利を有するものに限る。)は、当該退職共済年金に係る同条第3項の申請を行わないときは、同条第1項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額(同条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる額があるときは、当該退職共済年金の額から当該額を控除して得た額。以下この項及び次項において同じ。)の2分の1(第38条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金にあつては、当該退職共済年金の額から当該加給年金額を控除して得た額の2分の1に相当する額に当該加給年金額を加算した額。次項において同じ。)に相当する部分の支給の停止の解除を申請することができる。
2 前項の申請があつた場合には、当該申請に係る退職共済年金については、前条第1項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額の2分の1に相当する部分の支給の停止は行わない。この場合においては、同条第4項ただし書の規定を準用する。
3 第1項の規定により退職共済年金の一部の支給の停止の解除を申請した者又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるものにより他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付で退職共済年金に相当するもの若しくは厚生年金保険法による老齢厚生年金の一部の支給の停止の解除を申請した者については、前条第3項の規定は、適用しない。
4 前項に規定する者は、遺族共済年金(配偶者に対するものに限る。)の額(前条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる額があるときは、当該遺族共済年金の額から当該額を控除して得た額。次項において同じ。)の3分の2に相当する部分の支給の停止の解除を申請することができる。
5 前項の申請があつた場合には、当該申請に係る遺族共済年金については、前条第1項の規定にかかわらず、当該遺族共済年金の額の3分の2に相当する部分の支給の停止は行わない。この場合においては、同条第4項ただし書の規定を準用する。
6 前条第5項及び第6項の規定は、第1項及び第4項の申請について準用する。
(年金の支払の調整)
第23条の4 この法律による年金である給付(以下この項において「乙年金」という。)の受給権者がこの法律による他の年金である給付(以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金を受ける権利が消滅、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
2 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
第23条の5 この法律による年金である給付の受給権者が死亡したため当該年金である給付を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金である給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべきこの法律による年金である給付があるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該年金である給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
第24条第1項中
「(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)」を削り、
「未満で」を「に達する日以後の最初の3月31日までの間にあつて」に改める。
第36条第2項を次のように改める。
2 前項に定めるもののほか、組合員が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に退職共済年金を支給する。
1.65歳以上であること。
2.1年以上の組合員期間を有すること。
3.組合員期間等が25年以上であること。
第38条第1項中
「、18歳未満の子又は」を「又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び」に、
「ある子」を「ある子に限る。)」に改め、
同条第4項第8号中
「ものを除く。)が18歳に達した」を「子を除く。)について18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した」に改め、
同項第9号中
「未満のもの」を「に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」に改める。
第38条の2第1項ただし書を次のように改める。
ただし、退職共済年金の受給権者が組合員である間において次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、退職共済年金の額のうち、当該各号に掲げる額に相当する部分及び前条第1項に規定する加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は行わない。
1.その者の標準給与の月額と退職共済年金の額(第37条第1項第2号に掲げる額及び前条第1項に規定する加給年金額を除く。)の100分の80に相当する額(以下この項において「在職中支給基本額」という。)を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が220,000円以下である場合 在職中支給基本額
2.その者の標準給与の月額と基本月額との合計額が220,000円を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額に12を乗じて得た額が在職中支給基本額に満たない場合 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額に12を乗じて得た額を在職中支給基本額から控除して得た額
イ 基本月額が220,000円以下であり、かつ、標準給与の月額が340,000円以下である場合 標準給与の月額と基本月額との合計額から220,000円を控除して得た額の2分の1に相当する額
ロ 基本月額が220,000円以下であり、かつ、標準給与の月額が340,000円を超える場合 300,000円と基本月額との合計額から220,000円を控除して得た額の2分の1に相当する額に、標準給与の月額から340,000円を控除して得た額を加えた額
ハ 基本月額が220,000円を超え、かつ、標準給与の月額が340,000円以下である場合 標準給与の月額の2分の1に相当する額
ニ 基本月額が220,000円を超え、かつ、標準給与の月額が340,000円を超える場合 標準給与の月額から170,000円を控除して得た額
第45条の3第1項ただし書を次のように改める。
ただし、障害共済年金の受給権者が組合員である間において次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、障害共済年金の額のうち、当該各号に掲げる額に相当する部分及び第43条第1項に規定する加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は行わない。
1.その者の標準給与の月額の障害共済年金の額(第42条第1項第2号及び第2項第2号に掲げる額、同条第4項各号に掲げる額のうち政令で定める額に相当する額、第43条第1項に規定する加給年金額並びに第45条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により算定した額のうち政令で定める額に相当する額を除く。)の100分の80に相当する額(以下この項において「在職中支給基本額」という。)を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が220,000円以下である場合 在職中支給基本額
2.その者の標準給与の月額と基本月額との合計額が220,000円を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額に12を乗じて得た額が在職中支給基本額に満たない場合 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額に12を乗じて得た額を在職中支給基本額から控除して得た額
イ 基本月額が220,000円以下であり、かつ、標準給与の月額が340,000円以下である場合 標準給与の月額と基本月額との合計額から220,000円を控除して得た額の2分の1に相当する額
ロ 基本月額が220,000円以下であり、かつ、標準給与の月額が340,000円を超える場合 340,000円と基本月額との合計額から220,000円を控除して得た額の2分の1に相当する額に、標準給与の月額から340,000円を控除して得た額を加えた額
ハ 基本月額が220,000円を超え、かつ、標準給与の月額が340,000円以下である場合 標準給与の月額の2分の1に相当する額
ニ 基本月額が220,000円を超え、かつ、標準給与の月額が340,000円を超える場合 標準給与の月額から170,000円を控除して得た額
第52条第5号中
「ものを除く。)が18歳に達した」を「子又は孫を除く。)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した」に改め、
同条第6号中
「未満のもの」を「に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は孫」に改める。
第55条の次に次の1条を加える。
(育児休業期間中の掛金の特例)
第55条の2 育児休業をしている組合員が、組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、その申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る同条の規定により組合員が負担すべき掛金を免除する。
第61条の次に次の1条を加える。
(特別掛金)
第61条の2 組合は、その業務に要する費用(国民年金法の規定による基礎年金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、第54条の規定により徴収する掛金のほか、特別掛金を徴収する。
2 特別掛金は、組合員が賞与等を受ける月につき、徴収するものとする。
3 特別掛金は、賞与等の額(その額に100円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額)を標準として算定するものとし、その賞与等の額と特別掛金との割合は、政令で定める範囲内において、定款で定める。
4 第20条第9項の規定は、賞与等の全部又は一部が、金銭以外のものである場合におけるその価額の算定について準用する。
5 第54条第5項、第55条、第56条第1項から第3項まで及び第56条の2から前条までの規定は、特別掛金について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第63条第1項及び第66条第1項中
「掛金」の下に「若しくは特別掛金」を加える。
附則第7条から第9条までを次のように改める。
第7条 当分の間、65歳未満の者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に退職共済年金を支給する。
1.60歳以上であること。
2.1年以上の組合員期間を有すること。
3.組合員期間等が25年以上であること。
第8条 前条の規定による退職共済年金については、第38条の3第1項中「受給権者が」とあるのは、「受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第5条第13号に規定する第4種被保険者を除く。)、」とする。
2 第23条の3の規定は、前条の規定による退職共済年金については、適用しない。
3 第38条の規定は、次条第1項から第3項まで、附則第9条の2、附則第12条の2、附則第12条の3及び附則第12条の5の規定によりその額が算定される場合を除き、前条の規定による退職共済年金については、適用しない。
第9条 附則第7条の規定による退職共済年金(第37条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者が、組合員でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この項、第4項及び附則第12条の3第7項において「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して1年6月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき)は、その者は、退職共済年金の額の算定に係る特例の適用を請求することができる。
2 前項の請求があつたときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該請求に係る退職共済年金の額は、第37条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額とする。
1.1,625円に組合員期間の月数(当該月数が444を超えるときは、444)を乗じて得た額
2.平均標準給与月額の1,000分の7.5に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
3.次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額
イ 組合員期間が20年以上である者 平均標準給与月額の1,000分の1.5に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
ロ 組合員期間が20年未満である者 平均標準給与月額の1,000分の0.75に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
3 第1項の請求があつた退職共済年金については、第23条の2第2項第1号中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第9条第2項第3号」と、第38条第1項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した」とあるのは「附則第9条第1項の請求があつた当時(当該請求があつた」と、「前条の」とあるのは「附則第9条第2項並びに前条第2項及び第3項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第3項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した」とあるのは「附則第9条第1項の請求があつた」と、「受給権者がその権利を取得した」とあるのは「、当該請求があつた」と、第38条の2第1項ただし書中「相当する部分及び前条第1項に規定する加給年金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分」と、同項第1号中「第37条第1項第2号に掲げる額及び」とあるのは「附則第9条第2項第1号及び第3号に掲げる額並びに」と、第38条の3第1項中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第9条第2項第3号」とする。
4 前3項の規定によりその額が算定されている附則第7条の規定による退職共済年金の受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、前3項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額を、第37条第1項の規定により算定した額に改定する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が45年以上である場合は、この限りでない。
附則第9条の次に次の2条を加える。
第9条の2 附則第7条の規定による退職共済年金の受給権者が、その権利を取得した当時、組合員でなく、かつ、その者の組合員期間が45年以上であるときは、退職共済年金の額は、第37条第1項の規定にかかわらず、前条第2項の規定の例により算定した額とする。
2 前項の規定が適用される退職共済年金については、第23条の2第2項第1号中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第9条の2第1項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第3号」と、第38条第1項中「前条の」とあるのは「附則第9条の2第1項においてその例によるものとされた附則第9条第2項並びに前条第2項及び第3項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第38条の2第1項ただし書中「相当する部分及び前条第1項に規定する加給年金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分」と、同項第1号中「第37条第1項第2号に掲げる額及び」とあるのは「附則第9条の2第1項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第1号及び第3号に掲げる額並びに」と、第38条の3第1項中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第9条の2第1項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第3号」とする。
3 組合員である附則第7条の規定による退職共済年金(第37条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者(組合員期間が45年以上である者に限る。)が退職したときは、第37条第3項の規定によりその額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、同条第1項の規定にかかわらず、前条第2項の規定の例により算定した額とする。
4 前項の規定が適用される退職共済年金については、第23条の2第2項第1号中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第9条の2第3項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第3号」と、第38条第1項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であつたときは、前条第3項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において組合員期間が20年以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)」とあるのは「附則第9条の2第3項の規定による退職共済年金の額の改定に係る退職があつた当時」と、「前条の」とあるのは「附則第9条の2第3項においてその例によるものとされた附則第9条第2項並びに前条第2項及び第3項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第3項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した」とあるのは「附則第9条の2第3項の規定による退職共済年金の額の改定に係る退職があつた」と、「、受給権者がその権利を取得した」とあるのは「、当該退職があつた」と、第38条の2第1項ただし書中「相当する部分及び前条第1項に規定する加給年金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分」と、同項第1号中「第37条第1項第2号に掲げる額及び」とあるのは「附則第9条の2第3項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第1号及び第3号に掲げる額並びに」と、第38条の3第1項中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第9条の2第3項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第3号」とする。
第9条の3 附則第9条第1項から第3項まで又は前条の規定によりその額が算定されている附則第7条の規定による退職共済年金(その受給権者が組合員であるものを除く。)は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、当該退職共済年金に係る附則第9条第2項第1号に掲げる額に相当する部分の支給を停止する。
附則第11条を次のように改める。
第11条 附則第7条の規定による退職共済年金(附則第9条第1項から第3項までの規定によりその額が算定されているものであつて、かつ、その額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が65歳に達したときに支給する退職共済年金については、第38条第1項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した」とあるのは「附則第7条の規定による退職共済年金に係る附則第9条第1項の請求があつた当時(当該請求があつた」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」と、同条第3項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した」とあるのは「附則第7条の規定による退職共済年金に係る附則第9条第1項の請求があつた」と、「、受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「、当該請求があつた当時から引き続き」とする。
2 附則第7条の規定による退職共済年金(附則第9条の2第1項及び第2項の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者であつた者が65歳に達したときに支給する退職共済年金については、第38条第1項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であつたときは、前条第3項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において組合員期間が20年以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)」とあるのは「附則第7条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した当時から引き続き」と、同条第3項中「その権利」とあるのは「附則第7条の規定による退職共済年金を受ける権利」と、「その者」とあるのは「から引き続きその者」とする。
3 附則第7条の規定による退職共済年金(附則第9条の2第3項及び第4項の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者であつた者が65歳に達したときに支給する退職共済年金については、第38条第1項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であつたときは、前条第3項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において組合員期間が20年以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)」とあるのは「附則第7条の規定による退職共済年金の額の附則第9条の2第3項の規定による改定に係る退職があつた当時から引き続き」と、同条第3項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した」とあるのは「附則第7条の規定による退職共済年金の額の附則第9条の2第3項の規定による改定に係る退職があつた」と、「、受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「、当該退職があつた当時から引き続き」とする。
附則第12条第1項中
「附則第7条第1項」を「附則第7条」に、
「同条第1項」を「同条第1号」に改め、
同条第2項中
「附則第7条第1項」を「附則第7条」に、
「同項」を「同条第1号」に改め、
同条第3項中
「附則第9条の規定により読み替えられた」を削り、
「その間」を「その期間」に改め、
同条の次に次の5条を加える。
第12条の2 附則第7条の規定による退職共済年金の受給権者が、昭和16年4月1日以前に生まれた者であるとき、又は同月2日以後に生まれた者で前条第2項の規定の適用を受けるものであるときは、第37条第1項、附則第9条及び附則第9条の2の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。
2 前項に規定する場合においては、当該退職共済年金の額は、附則第9条第2項の規定の例により算定した額とする。
3 前項の規定が適用される退職共済年金については、第23条の2第2項第1号中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第12条の2第2項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第3号」と、第38条第1項中「前条の」とあるのは「附則第12条の2第2項においてその例によるものとされた附則第9条第2項並びに前条第2項及び第3項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第38条の2第1項第1号及び第38条の3第1項中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第12条の2第2項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第3号」とする。
第12条の3 次の表の上欄に掲げる者(附則第12条第2項の規定の適用を受ける者を除く。)が、同表の下欄に掲げる年齢以上65歳未満である間において、附則第7条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した場合においては、第37条第1項、附則第9条及び附則第9条の2の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。
| 昭和16年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 | 61歳 |
| 昭和18年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 | 62歳 |
| 昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳 |
| 昭和22年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者 | 64歳 |
2 前項に規定する場合においては、当該退職共済年金の額は、附則第9条第2項の規定の例により算定した額とする。
3 前項の規定が適用される退職共済年金については、第23条の2第2項第1号中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第12条の3第2項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第3号」と、第38条第1項中「前条の」とあるのは「附則第12条の3第2項においてその例によるものとされた附則第9条第2項並びに前条第2項及び第3項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第38条の2第1項第1号及び第38条の3第1項中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第12条の3第2項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第3号」とする。
4 附則第7条の規定による退職共済年金(第37条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者(第1項の表の上欄に掲げる者(附則第12条第2項の規定の適用を受ける者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、当該退職共済年金の額を、附則第9条第2項の規定の例により算定した額に改定する。
5 前項の規定が適用される退職共済年金については、第23条の2第2項第1号中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第12条の3第4項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第3号」と、第38条第1項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した」とあるのは「附則第12条の3第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した」と、「前条の」とあるのは「附則第12条の3第4項においてその例によるものとされた附則第9条第2項並びに前条第2項及び第3項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第3項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した」とあるのは「退職共済年金の受給権者が附則第12条の3第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した」と、「、受給権者がその権利を取得した」とあるのは「、受給権者がその年齢に達した」と、第38条の2第1項第1号及び第38条の3第1項中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第12条の3第4項においてその例によるものとされた附則第9条第2項第3号」とする。
6 第4項に規定する受給権者が第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した後においては、附則第9条並びに附則第9条の2第3項及び第4項の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。
7 附則第7条の規定による退職共済年金(附則第9条第1項から第3項までの規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者(第1項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した後において、障害状態に該当しなくなつた場合においては、附則第9条第4項の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。
8 附則第7条の規定による退職共済年金(附則第9条第1項から第3項まで又は附則第9条の2の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者が第1項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢以上である者に限る。)であるときは、当該受給権者に支給する退職共済年金については、附則第9条第3項において読み替えられた第38条の2第1項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第1項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第1号中「附則第9条第2項第1号及び第3号に掲げる額並びに」とあるのは「附則第9条第2項第3号に掲げる額及び」と、附則第9条の2第2項において読み替えられた第38条の2第1項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第1項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第1号中「附則第9条第2項第1号及び第3号に掲げる額並びに」とあるのは「附則第9条第2項第3号に掲げる額及び」と、附則第9条の2第4項において読み替えられた第38条の2第1項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第1項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第1号中「附則第9条第2項第1号及び第3号に掲げる額並びに」とあるのは「附則第9条第2項第3号に掲げる額及び」とする。
第12条の4 附則第7条の規定による退職共済年金(その受給権者が昭和16年4月1日以前に生まれた者であるものに限る。)は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(その受給権者が国民年金の被保険者であることを理由としてその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
2 附則第7条の規定による退職共済年金(次の各号のいずれかに該当するものに限る。)は、その受給権者が組合員でなく、かつ、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、当該退職共済年金に係る附則第9条第2項第1号に掲げる額に相当する部分の支給を停止する。
1.その額が附則第12条の2第2項及び第3項の規定により算定されているものであり、かつ、その受給権者が昭和16年4月2日以後に生まれた者であるものであること。
2.その額が前条第2項から第5項までの規定により算定されているものであること。
3 附則第7条の規定による退職共済年金(前項各号のいずれかに該当するもの及び附則第9条第1項から第3項まで又は附則第9条の2の規定によりその額が算定されているもの(その受給権者が前条第8項に該当する者であるものに限る。)に限る。)については、その受給権者が組合員であり、かつ、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、附則第12条の2第3項又は前条第3項、第5項若しくは第8項において読み替えられた第38条の2第1項第1号中「附則第9条第2項第3号に掲げる額及び」とあるのは、「附則第9条第2項第1号及び第3号に掲げる額並びに」とする。
第12条の5 附則第7条の規定による退職共済年金(第37条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者が国民年金法による老齢基礎年金で政令で定めるものを受ける権利を取得したときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、第37条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第9条第2項第1号に掲げる額から政令で定める額を減じて得た額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算した額とする。
2 繰上げ調整額については、第37条第3項の規定は、適用しない。
3 第1項に規定する退職共済年金の受給権者が同項に規定する老齢基礎年金を受ける権利を取得したときは、附則第9条、附則第9条の2第3項及び第4項並びに附則第12条の3第4項から第6項までの規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。
4 繰上げ調整額(その算定の基礎となる組合員期間の月数が444に満たないものに限る。)が加算された退職共済年金の受給権者が附則第12条の3第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該受給権者が現に受けている退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。以下この項において同じ。)の算定の基礎となる組合員期間の月数(当該月数が444を超えるときは、444)が繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を超えるときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、第1項の規定にかかわらず、当該現に受けている退職共済年金の額に、当該繰上げ調整額と当該超える月数の組合員期間を基礎として算定した附則第9条第2項第1号に掲げる額とを合算した額を加算した額とする。
5 繰上げ調整額(その算定の基礎となる組合員期間の月数が444に満たないものに限る。)が加算された退職共済年金の受給権者が附則第12条の3第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、第37条第3項の規定により退職共済年金の額を改定するときは、当該退職共済年金の額は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該改定に係る退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。以下この項において同じ。)に、当該繰上げ調整額と当該改定に係る退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数(当該月数が444を超えるときは、444)から当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を控除して得た月数の組合員期間を基礎として算定した附則第9条第2項第1号に掲げる額とを合算した額を加算した額とする。
6 繰上げ調整額が加算された退職共済年金については、第38条第1項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該退職共済年金の額」とあるのは「附則第12条の3第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該退職共済年金の額(附則第12条の5第1項に規定する繰上げ調整額を除く。)」と、「前条の」とあるのは「前条並びに附則第12条の5第1項、第4項及び第5項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、「額とする」とあるのは「額とし、その年齢に達したとき又は当該組合員期間が20年以上となるに至つたときから、当該退職共済年金の額を改定する」と、同条第3項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した」とあるのは「退職共済年金の受給権者が附則第12条の3第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した」と、「、受給権者がその権利を取得した」とあるのは「、受給権者がその年齢に達した」とする。
第12条の6 附則第7条の規定による退職共済年金(附則第12条の2第2項及び第3項又は附則第12条の3第2項及び第3項の規定によりその額が算定されているものであつて、かつ、その額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が65歳に達したときに支給する退職共済年金については、第38条第1項中「その権利を取得した当時(」とあるのは「附則第7条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した当時(」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」と、同条第3項中「その権利」とあるのは「附則第7条の規定による退職共済年金を受ける権利」と、「その者」とあるのは「から引き続きその者」とする。
2 附則第7条の規定による退職共済年金(附則第12条の3第4項及び第5項の規定によりその額が算定されているもの又は前条第1項に規定する繰上げ調整額が加算されているものであつて、かつ、その額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が65歳に達したときに支給する退職共済年金については、第38条第1項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該退職共済年金の額」とあるのは「附則第12条の3第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、附則第7条の規定による退職共済年金の額(附則第12条の5第1項に規定する繰上げ調整額を除く。)」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」と、同条第3項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した」とあるのは「退職共済年金の受給権者が附則第12条の3第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した」と、「、受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「、その年齢に達した当時から引き続き」とする。
附則第13条第3項中
「附則第8条第1項」を「附則第9条第2項」に改め、
同条第4項を次のように改める。
4 第1項又は第2項の規定による退職共済年金については、第23条の2第2項第1号中「第37条第1項第2号に掲げる額」とあるのは「附則第9条第2項第3号に掲げる額に係る附則第13条第3項の規定による減額後の額」と、第38条第1項中「前条の」とあるのは「附則第13条第3項並びに前条第2項及び第3項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第38条の2第1項ただし書中「その期間」とあるのは「その期間(60歳以上である間に限る。)」と、同項第1号中「第37条第1項第2号に掲げる額」とあるのは「附則第9条第2項第3号に掲げる額に係る附則第13条第3項の規定による減額後の額」と、第38条の3第1項中「受給権者が」とあるのは「受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第5条第13号に規定する第4種被保険者を除く。)、」と、「第37条第1項第2号に掲げる額」とあるのは「附則第9条第2項第3号に掲げる額に係る附則第13条第3項の規定による減額後の額」とする。
附則第13条第5項中
「前項において準用する」を削り、
「加算された」の下に「第1項又は第2項の規定による」を加え、
「同項」を「同条第1項」に改め、
同条第6項を削り、
同条第7項中
「附則第9条第2項」を「附則第8条第2項」に、
「及び附則第11条」を「、附則第12条の4及び附則第12条の6第1項」に改め、
同項に後段として次のように加える。
この場合において、附則第12条の4第2項中「次の各号のいずれかに該当する」とあるのは「その受給権者が昭和16年4月2日以後に生まれた者である」と、「相当する部分」とあるのは「係る附則第13条第3項の規定による減額後の額」と、同条第3項中「前項各号のいずれかに該当するもの及び附則第9条第1項から第3項まで又は附則第9条の2の規定によりその額が算定されているもの(その受給権者が前条第8項に該当する者であるものに限る。)」とあるのは「その受給権者が昭和16年4月2日以後に生まれた者であるもの」と、「附則第12条の2第3項又は前条第3項、第5項若しくは第8項」とあるのは「附則第13条第4項」と、「掲げる額及び」とあり、及び「掲げる額並びに」とあるのは「掲げる額」と読み替えるものとする。
附則第13条第7項を同条第6項とし、
同条第8項中
「附則第8条第1項第2号」を「附則第9条第2項第2号」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第9項中
「第4項において準用する」を削り、
同項を同条第8項とし、
同条第10項を同条第9項とし、
同条の次に次の2条を加える。
(退職共済年金と基本手当等との調整)
第13条の2 附則第7条又は前条の規定による退職共済年金の受給権者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第14条第3項第1号に規定する受給資格を有する者に限る。)が同法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたときは、次の各号のいずれかに該当するに至るまでの間、当該退職共済年金(第37条第1項第2号に掲げる額、附則第9条第2項第3号に掲げる額に相当する部分及び同号に掲げる額に係る前条第3項の規定による減額後の額を除く。)の支給を停止する。
1.当該受給資格に係る雇用保険法第23条第2項に規定する受給期間が経過したとき。
2.当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分(同法第22条の2第1項の規定により基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受ける者にあつては、同法第22条第1項に規定する所定給付日数に同法第22条の2第1項の規定により基本手当を支給する日数を加えた日数に相当する日数分)の基本手当の支給を受け終わつたとき(同法第28条第1項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき。)。
2 前項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月について、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月分の退職共済年金については、適用しない。
1.その月において、農林水産省令で定めるところにより当該退職共済年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日がないこと。
2.その月分の退職共済年金について、第38条の2第1項の規定により、その全部又は一部の支給が停止されていること。
3 第1項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により退職共済年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第1号に規定する農林水産省令で定めるところにより当該退職共済年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を30で除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)を控除して得た数が1以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第1項の規定による退職共済年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。
4 前3項の規定は、附則第7条又は前条の規定による退職共済年金の受給権者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第33条ノ3の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)が同法第33条ノ4第1項の規定による求職の申込みをした場合について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 雇用保険法第14条第3項第1号に規定する受給資格を有する者であつて、同法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたもの(第1項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、附則第7条又は前条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得したときは、第1項各号のいずれかに該当するに至るまでの間、当該退職共済年金(第37条第1項第2号に掲げる額、附則第9条第2項第3号に掲げる額に相当する部分及び同号に掲げる額に係る前条第3項の規定による減額後の額を除く。)の支給を停止する。
6 第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第5項に規定する者が附則第7条又は前条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第5項の規定」と、第3項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第5項に規定する者が附則第7条又は前条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「第1項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第5項の規定」と、「第1項の規定」とあるのは「第5項の規定」と読み替えるものとする。
7 前2項の規定は、船員保険法第33条ノ3の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であつて、同法第33条ノ4第1項の規定による求職の申込みをしたもの(第4項において準用する第1項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が附則第7条又は前条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した場合について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第13条の3 附則第7条又は附則第13条の規定による退職共済年金の受給権者が組合員である日の属する月(その者が当該組合員の資格を取得した月を除く。)について、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その月分の退職共済年金の額は、第38条の2第1項ただし書(附則第9条第3項、附則第9条の2第2項若しくは第4項、附則第12条の2第3項、附則第12条の3第3項、第5項若しくは第8項、附則第12条の4第3項又は附則第13条第4項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、第38条の2第1項ただし書の規定により支給の停止を行わないこととされる額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額(その額に10分の25を乗じて得た額にその者の標準給与の月額を加えた額が同法第61条第1項第2号に規定する支給限度額(以下この条において単に「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額からその者の標準給与の月額を控除して得た額に25分の10を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を控除して得た額とする。
1.その者の標準給与の月額が、雇用保険法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)に30を乗じて得た額の100分の64に相当する額未満であるとき。 その者の標準給与の月額に100分の10を乗じて得た額
2.前号に該当しないとき。 その者の標準給与の月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対するその者の標準給与の月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の10から一定の割合で逓減するように農林水産省令で定める率を乗じて得た額
2 前項の場合において、調整額が第38条の2第1項ただし書の規定により支給の停止を行わないこととされる額(第38条第1項の規定により加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を控除して得た額)以上であるときは、退職共済年金の全部の支給を停止する。
3 附則第7条又は附則第13条の規定による退職共済年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定は、適用しない。
1.当該退職共済年金の受給権者の標準給与の月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の85に相当する額以上であるとき。
2.当該退職共済年金の受給権者の標準給与の月額が支給限度額以上であるとき。
4 第1項及び第2項の規定を適用する場合においては、第23条第2項の規定は、適用しない。
5 前各項の規定は、附則第7条又は附則第13条の規定による退職共済年金の受給権者が組合員である日の属する月(その者が当該組合員の資格を取得した月を除く。)について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第1項第1号中「第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第61条の2第1項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第2号及び第3項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
附則第18条中
「平均標準給与月額」の下に「(次条第3項に規定する平均標準給与月額を除く。)」を加え、
同条の次に次の1条を加える。
(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
第18条の2 当分の間、組合員期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でない者に限る。)であつて、組合員期間等が25年未満であるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1.日本国内に住所を有するとき。
2.障害共済年金その他政令で定める給付を受ける権利を有したことがあるとき。
3.最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して2年を経過Lているとき。
4.この法律による年金である給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であつて政令で定めるものであるとき。
2 前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
3 脱退一時金の額は、その者の組合員期間に応じて、その期間の平均標準給与月額に次の表に定める率を乗じて得た額とする。
| 組合員期間 | 率 |
| 6月以上12月未満 | 0.5 |
| 12月以上18月未満 | 1.0 |
| 18月以上24月未満 | 1.5 |
| 24月以上30月未満 | 2.0 |
| 30月以上36月未満 | 2.5 |
| 36月以上 | 3.0 |
4 脱退一時金の支給を受けたときは、その額の算定の基礎となった組合員期間は、組合員期間でなかつたものとみなす。
5 第13条、第19条の2、第22条第1項、第28条第1項、第31条、第33条第1項及び第3項、第35条、第66条並びに第77条第2項の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において第13条ただし書中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金又は脱退一時金」と、第28条第1項中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金若しくは脱退一時金」と、第33条第3項中「退職共済年金」とあるは「退職共済年金又は脱退一時金」と読み替えるものとする。附則第19条中「第54条第1項」の下に「及び第61条の2第1項」を加える。