第2条第3項中
「未満で」を「に達する日以後の最初の3月31日までの間にあつて」に改める。
第5条第1項第8号中
「掛金」の下に「及び特別掛金」を加える。
第38条の2第2項第2号及び第38条の3第1項第7号中
「割合」の下に「及び期末手当等と特別掛金との割合」を加える。
第76条の2を第76条の5とし、
第76条の次に次の3条を加える。
第76条の2 前条第1項の規定によりその支給を停止するものとされた退職共済年金(同条第3項又は第5項の規定によりその支給の停止が解除されているものを除く。)の受給権者(配偶者に対する遺族共済年金又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付で遺族共済年金に相当するもの若しくは厚生年金保険法による遺族厚生年金(それぞれ配偶者に対するものに限る。)を受ける権利を有するものに限る。)は、当該退職共済年金に係る同条第3項の申請を行わないときは、同条第1項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額(同条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる金額があるときは、当該退職共済年金の額から当該金額を控除して得た金額。次項において同じ。)の2分の1(第80条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金にあつては、当該退職共済年金の額から当該加給年金額を控除して得た金額の2分の1に相当する金額に当該加給年金額を加算した額。次項において同じ。)に相当する部分の支給の停止の解除を申請することができる。
2 前項の申請があつた場合には、当該申請に係る退職共済年金については、前条第1項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額の2分の1に相当する部分の支給の停止は、行わない。この場合においては、同条第4項ただし書の規定を準用する。
3 退職共済年金又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付で退職共済年金に相当するもの若しくは厚生年金保険法による老齢厚生年金について、第1項の規定又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるものによりその一部の支給の停止の解除を申請した者は、遺族共済年金(配偶者に対するものに限る。)の額(前条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる金額があるときは、当該遺族共済年金の額から当該金額を控除して得た金額。次項において同じ。)の3分の2に相当する部分の支給の停止の解除を申請することができる。
4 前項の申請があつた場合には、当該申請に係る遺族共済年金については、前条第1項の規定にかかわらず、当該遺族共済年金の額の3分の2に相当する部分の支給の停止は、行わない。この場合においては、同条第4項ただし書の規定を準用する。
5 前条第5項の規定は、第2項又は前項の規定により現にその支給が行われている退職共済年金又は遺族共済年金について準用する。
6 前条第6項の規定は、第1項及び第3項の申請について準用する。
(年金の支払の調整)
第76条の3 この法律による年金である給付(以下この項において「乙年金」という。)の受給権者がこの法律による他の年金である給付(以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金を受ける権利が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
2 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
第76条の4 この法律による年金である給付の受給権者が死亡したためその受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金である給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金である給付があるときは、主務省令で定めるところにより、当該年金である給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額に充当することができる。
第78条第2項を次のように改める。
2 前項に定めるもののほか、組合員が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に退職共済年金を支給する。
1.65歳以上であること。
2.1年以上の組合員期間を有すること。
3.組合員期間等が25年以上であること。
第80条第1項中
「、18歳未満の子又は20歳未満で第84条第2項に規定する障害等級(以下この条において「障害等級」という。)の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子」を「又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で第84条第2項に規定する障害等級(以下この条において「障害等級」という。)の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改め、
同条第4項第8号中
「が、18歳に達した」を「について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した」に改め、
同項第9号中
「未満の」を「に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」に改める。
第81条第2項を次のように改める。
2 前項の規定にかかわらず、退職共済年金の受給権者が組合員である間において、次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、退職共済年金の額のうち、当該各号に定める金額に相当する部分及び前条第1項に規定する加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
1.その者の基準給与月額(各年の1月から9月までにあつては当該前年の6月、各年の10月から12月までにあつては当該年の6月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に第44条第2項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)と当該退職共済年金の額(第79条第1項第2号に掲げる金額及び前条第1項に規定する加給年金額を除く。)の100分の80に相当する金額(以下この項において「在職中支給基本額」という。)を12で除して得た額(以下この項におい.て「基本月額」という。)との合計額が220,000円以下である場合 在職中支給基本額に相当する金額
2.その者の基準給与月額と基本月額との合計額が220,000円を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に12を乗じて得た額が在職中支給基本額に満たない場合 在職中支給基本額に相当する金額から、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に12を乗じて得た額を控除して得た金額
イ 基本月額が220,000円以下であり、かつ、その者の基準給与月額が340,000円以下である場合 その者の基準給与月額と基本月額との合計額から220,000円を控除して得た金額の2分の1に相当す金額
ロ 基本月額が220,000円以下であり、かつ、その者の基準給与月額が340,000円を超える場合 340,000円と基本月額との合計額から220,000円を控除して得た金額の2分の1に相当する金額にその者の基準給与月額から340,000円を控除して得た金額を加えた金額
ハ 基本月額が220,000円を超え、かつ、その者の基準給与月額が340,000円以下である場合 その者の基準給与月額の2分の1に相当する金額
ニ 基本月額が220,000円を超え、かつ、その者の基準給与月額が340,000円を超える場合 その者の基準給与月額から170,000円を控除して得た金額
第92条第2項を次のように改める。
2 前項の規定にかかわらず、障害共済年金の受給権者が組合員である間において、次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、障害共済年金の額のうち、当該各号に定める金額に相当する部分及び第88条第1項に規定する加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
1.その者の基準給与月額(各年の1月から9月までにあつては当該前年の6月、各年の10月から12月までにあつては当該年の6月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に第44条第2項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)と当該障害共済年金の額(第87条第1項第2号又は第2項第2号に掲げる金額(同条第4項又は第90条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により算定された障害共済年金にあつては、これらの規定により算定した金額のうち政令で定める金額)及び第88条第1項に規定する加給年金額を除く。)の100分の80に相当する金額(以下この項において「在職中支給基本額」という。)を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が220,000円以下である場合 在職中支給基本額に相当する金額
2.その者の基準給与月額と基本月額との合計額が220,000円を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に12を乗じて得た額が在職中支給基本額に満たない場合 在職中支給基本額に相当する金額から、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に12を乗じて得た額を控除して得た金額
イ 基本月額が220,000円以下であり、かつ、その者の基準給与月額が340,000円以下である場合 その者の基準給与月額と基本月額との合計額から220,000円を控除して得た金額の2分の1に相当する金額
ロ 基本月額が220,000円以下であり、かつ、その者の基準給与月額が340,000円を超える場合 340,000円と基本月額との合計額から220,000円を控除して得た金額の2分の1に相当する金額にその者の基準給与月額から340,000円を控除して得た金額を加えた金額
ハ 基本月額が220,000円を超え、かつ、その者の基準給与月額が340,000円以下である場合 その者の基準給与月額の2分の1に相当する金額
ニ 基本月額が220,000円を超え、かつ、その者の基準給与月額が340,000円を超える場合 その者の基準給与月額から170,000円を控除して得た金額
第99条の7第2項第1号中
「が、18歳に達した」を「について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した」に改め、
同項第2号中
「未満の」を「に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」に改める。
第113条第1項第2号中
「掛金」の下に「、特別掛金」を加え、
同条第2項各号列記以外の部分中
「掛金及び」の下に「特別掛金並びに」を加え、
同項第2号中
「掛金」の下に「及び特別掛金」を加え、
同条第5項中
「及び地方公共団体」を「並びに地方公共団体」に改める。
第114条の次に次の1条を加える。
(育児休業期間中の掛金の特例)
第114条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている組合員(第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。)が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、その申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金は、徴収しない。
第115条の次に次の1条を加える。
(特別掛金)
第115条の2 特別掛金は、組合員が期末手当等(地方自治法第204条の規定の適用を受ける職員については、同条第2項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)を受ける月につき、徴収するものとする。
2 特別掛金は、組合員が受ける期末手当等の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を標準として算定するものとし、その期末手当等と特別掛金との割合は、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
3 前条の規定は、特別掛金について準用する。この場合において、同条第1項中「毎月、給料その他の給与を支給する際組合員の給与」とあるのは、「次条第1項に規定する期末手当等を支給する際組合員の当該期末手当等」と読み替えるものとする。
第117条第1項中
「掛金」の下に「若しくは特別掛金」を加える。
第139条中
「、「組合」を「「組合」に改め、
「仮定給料」と」の下に「、第115条の2第1項中「期末手当等(地方自治法第204条の規定の適用を受ける職員については、同条第2項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と、同条第2項及び第3項中「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と」を加える。
第140条第1項中
「公庫等の負担金」と」の下に「、第114条の2中「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項」とあるのは「育児休業等に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1項」と、第115条の2第1項中「期末手当等(地方自治法第204条の規定の適用を受ける職員については、同条第2項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と、同条第2項及び第3項中「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と」を加える。
第141条第1項中
「「及び地方公共団体」とあるのは「並びに地方公共団体」と、」を削り、
「「組合の負担金」と」の下に「、第114条の2中「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項」とあるのは「育児休業等に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1項」と、第115条の2第1項中「期末手当等(地方自治法第204条の規定の適用を受ける職員については、同条第2項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と、同条第2項及び第3項中「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と」を加える。
第142条第2項の表第113条第2項各号列記以外の部分の項中
「掛金及び」の下に「特別掛金並びに」を加え、
同表第113条第5項の項中
「及び」を「並びに」に改め、
同項の次に次のように加える。
| 第140条の2 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項 | 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項 |
第142条第2項の表第115条第2項の項の次に次のように加える。
| 第115条の2 | 地方自治法第204条の規定の適用を受ける職員については、同条第2項に規定する手当てのうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当とし、その他職員についてはこれらの手当に準ずるもの | 一般職の職員の給与等に関する法律の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める給与及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものとし、その他職員については、これらに準ずる給与 |
第144条の3第1項中
「第115条」の下に「、第115条の2第3項」を加え、
同条第2項の表第52条の項の次に次のように加える。
第144条の3第2項の表第113条第2項各号列記以外の部分の項を次のように改める。
| 第113条第2項各号列記以外の部分 | の負担金 | 及び団体(第144条の3第1項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。)の負担金 |
第144条の3第2項の表第114条第3項の項の次に次のように加える。
| 第114条の2 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項 | 育児休業等に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1項 |
| 第115条の2第1項 | 地方自治法第204条の規定の適用を受ける職員については、同条第2項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるもの | 第144条の3第1項に規定する団体職員が、同項に規定する団体から勤務の対償として受ける給与で、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当又はこれらの手当に準ずるものとして政令で定めるものに相当するもの |
第144条の12第1項中
「掛金」の下に「(期末手当等を支給する月にあつては、特別掛金を含む。)」を加え、
同条第4項を同条第5項とし、
同条第3項中
「前項」を「前2項」に改め、
「掛金」の下に「又は特別掛金」を加え、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 団体は、団体組合員の期末手当等を支給するときは、その期末手当等から当該団体組合員が負担すべき特別掛金に相当する金額を控除することができる。
第144条の13及び第144条の14中
「掛金」の下に「若しくは特別掛金」を加える。
第144条の15及び第144条の16中
「掛金」の下に「、特別掛金」を加える。
第144条の21中
「掛金」の下に「及び特別掛金」を加える。
第144条の23第2項中
「同じ。)」の下に「、特別掛金」を加え、
同条第4項中
「掛金」の下に「、特別掛金」を加える。
第144条の26第2項中
「及び掛金」を「並びに掛金及び特別掛金」に改める。
附則第18条中
第8項を第9項とし、
第7項の次に次の1項を加える。
8 第114条の2の規定は、特例退職組合員については、適用しない。
附則第19条及び第20条を次のように改める。
第19条 当分の間、65歳未満の者が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときは、その者に退職共済年金を支給する。
1.60歳以上であること。
2.1年以上の組合員期間を有すること。
3.組合員期間等が25年以上であること。
第20条 前条の規定による退職共済年金に係る第82条の規定の適用については、同条第1項中「退職共済年金の受給権者が」とあるのは「退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第5条第13号に規定する第4種被保険者を除く。)、」と、「他の共済組合の組合員等」とあるのは「厚生年金保険の被保険者等」とする。
2 第76条の2の規定は、前条の規定による退職共済年金については、適用しない。
3 第80条の規定は、前条の規定による退職共済年金の額については、適用しない。
附則第20条の次に次の2条を加える。
第20条の2 附則第19条の規定による退職共済年金(第79条の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者が、組合員でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この項、第5項、附則第25条の3第9項及び附則第25条の4第9項において「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して1年6月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき)は、その者は、退職共済年金の額の算定に係る特例の適用を請求することができる。
2 前項の請求があつたときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該請求に係る退職共済年金の額は、第79条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合算額とする。ただし、1年以上の引き続く組合員期間を有しない者に係る退職共済年金の額は、第1号及び第2号に掲げる金額の合算額とする。
1.1,625円に組合員期間の月数(当該月数が444月を超えるときは、444月)を乗じて得た額
2.平均給料月額の1,000分の7.5に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
3.次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額
イ 組合員期間が20年以上である者 平均給料月額の1,000分の1.5に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
ロ 組合員期間が20年未満である者 平均給料月額の1,000分の0.75に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
3 第79条第2項及び第3項の規定は前項の退職共済年金の額の算定について、第80条の規定は同項の退職共済年金の額に加算される加給年金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「附則第20条の2第1項の請求があつた当時(当該請求があつた当時」と、「前条第3項」とあるのは「同条第3項において準用する前条第3項」と、「前条の」とあるのは「附則第20条の2第2項の規定並びに同条第3項において準用する前条第2項及び第3項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第3項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第20条の2第1項の請求があつた当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該請求があつた当時」と読み替えるものとする。
4 前2項の規定によりその額が算定される退職共済年金に係る第76条、第81条及び前条第1項の規定により読み替えられた第82条の規定の適用については、第76条第2項中「第79条第1項第2号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に相当する金額」と、第81条第2項中「相当する部分及び前条第1項に規定する加給年金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分」と、「第79条第1項第2号に掲げる金額及び前条第1項」とあるのは「附則第20条の2第2項第1号及び第3号に掲げる金額並びに同条第3項において準用する前条第1項」と、同条第4項及び第5項中「前条第1項」とあるのは「附則第20条の2第3項において準用する前条第1項」と、前条第1項の規定により読み替えられた第82条第1項中「第79条第1項第2号に掲げる金額及び第80条第1項」とあるのは「附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額及び同条第3項において準用する第80条第1項」とする。
5 第2項及び第3項の規定によりその額が算定される附則第19条の規定による退職共済年金の受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額を、第79条第1項の規定により算定した金額に改定する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が45年以上である場合には、この限りでない。
第20条の3 附則第19条の規定による退職共済年金の受給権者が、その権利を取得した当時、組合員でなく、かつ、その者の組合員期間が45年以上であるときは、退職共済年金の額は、第79条の規定にかかわらず、前条第2項の規定の例により算定した金額とする。
2 第79条第2項及び第3項の規定は前項の退職共済年金の額の算定について、第80条の規定は同項の退職共済年金の額に加算される加給年金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であつたときは、前条第3項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が20年以上となるに至った当時。第3項において同じ。)」とあるのは「当時」と、「前条の」とあるのは「附則第20条の3第1項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項の規定並びに附則第20条の3第2項において準用する前条第2項及び第3項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定によりその額が算定される退職共済年金に係る第76条、第81条及び附則第20条第1項の規定により読み替えられた第82条の規定の適用については、第76条第2項中「第79条第1項第2号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「附則第20条の3第1項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に相当する金額」と、第81条第2項中「相当する部分及び前条第1項に規定する加給年金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分」と、「第79条第1項第2号に掲げる金額及び前条第1項」とあるのは「附則第20条の3第1項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第1号及び第3号に掲げる金額並びに附則第20条の3第2項において準用する前条第1項」と、同条第4項及び第5項中「前条第1項」とあるのは「附則第20条の3第2項において準用する前条第1項」と、附則第20条第1項の規定により読み替えられた第82条第1項中「第79条第1項第2号に掲げる金額及び第80条第1項」とあるのは「附則第20条の3第1項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額及び附則第20条の3第2項において準用する第80条第1項」とする。
4 組合員である附則第19条の規定による退職共済年金(第79条の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者(組合員期間が45年以上である者に限る。)が退職したときは、当該退職共済年金の額を、第79条の規定にかかわらず、前条第2項の規定の例により算定した金額に改定する。
5 第79条第2項及び第3項の規定は前項の退職共済年金の額の算定について、第80条の規定は同項の退職共済年金の額に加算される加給年金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であつたときは、前条第3項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が20年以上となるに至った当時。第3項において同じ。)」とあるのは「附則第20条の3第4項の規定による退職共済年金の額の改定に係る退職があつた当時」と、「前条の」とあるのは「附則第20条の3第4項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項の規定並びに附則第20条の3第5項において準用する前条第2項及び第3項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第3項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第20条の3第4項の規定による退職共済年金の額の改定に係る退職があつた当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該退職があつた当時」と読み替えるものとする。
6 前2項の規定によりその額が算定される退職共済年金に係る第76条、第81条及び附則第20条第1項の規定により読み替えられた第82条の規定の適用については、第76条第2項中「第79条第1項第2号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「附則第20条の3第4項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に相当する金額」と、第81条第2項中「相当する部分及び前条第1項に規定する加給年金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分」と、「第79条第1項第2号に掲げる金額及び前条第1項」とあるのは「附則第20条の3第4項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第1号及び第3号に掲げる金額並びに附則第20条の3第5項において準用する前条第1項」と、同条第4項及び第5項中「前条第1項」とあるのは「附則第20条の3第5項において準用する前条第1項」と、附則第20条第1項の規定により読み替えられた第82条第1項中「第79条第1項第2号に掲げる金額及び第80条第1項」とあるのは「附則第20条の3第4項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額及び附則第20条の3第5項において準用する第80条第1項」とする。
附則第21条を次のように改める。
第21条 附則第20条の2第2項及び第3項並びに前条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定によりその額が算定される退職共済年金(その受給権者が組合員であるものを除く。)は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、当該退職共済年金に係る附則第20条の2第2項第1号に掲げる金額に相当する部分の支給を停止する。
附則第23条を次のように改める。
第23条 附則第19条の規定による退職共済年金(附則第20条の2第2項及び第3項の規定によりその額が算定されるものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が65歳に達したときに支給する退職共済年金については、第80条第1項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「附則第19条の規定による退職共済年金に係る附則第20条の2第1項の請求があつた当時(当該請求があつた当時」と、「前条第3項」とあるのは「同条第3項において準用する前条第3項」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」と、同条第3項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第19条の規定による退職共済年金に係る附則第20条の2第1項の請求があつた当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該請求があつた当時から引き続き」とする。
2 附則第19条の規定による退職共済年金(附則第20条の3第1項及び第2項の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者であつた者が65歳に達したときに支給する退職共済年金については、第80条第1項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であつたときは、前条第3項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が20年以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)」とあるのは「附則第19条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した当時から引き続き」と、同条第3項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第19条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該退職共済年金を受ける権利を取得した当時から引き続き」とする。
3 附則第19条の規定による退職共済年金(附則第20条の3第4項及び第5項の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者であつた者が65歳に達したときに支給する退職共済年金については、第80条第1項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であつたときは、前条第3項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が20年以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)」とあるのは「附則第20条の3第4項の規定による改定に係る退職があつた当時から引き続き」と、同条第3項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第20条の3第4項の規定による改定に係る退職があつた当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該退職があつた当時から引き続き」とする。
附則第24条第1項中
「附則第20条第1項」を「第79条第1項、第102条第1項及び附則第20条の2第2項(附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第25条の4第2項及び第5項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)」に、
「同項」を「第79条第1項又は附則第20条の2第2項」に改め、
「相当する金額」の下に「(附則第26条第10項並びに附則第26条の2第1項及び第4項において「特例加算額」という。)」を加え、
同条第2項を次のように改める。
2 前項の規定によりその額が算定される退職共済年金の受給権者についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第76条第2項 | 第79条第1項第2号に掲げる金額に相当する金額 | 第79条第1項第2号に掲げる金額及び附則第24条第1項に規定する特例加算額に相当する金額 |
| 第81条第2項第1号 | 第79条第1項第2号に掲げる金額 | 第79条第1項第2号に掲げる金額、附則第24条第1項に規定する特例加算額 |
| 附則第20条第1項の規定により読み替えられた第82条第1項 | 第79条第1項第2号に掲げる金額 | 第79条第1項第2号に掲げる金額、附則第24条第1項に規定する特例加算額 |
| 附則第20条の2第1項 | 第79条の規定によりその額が算定されたもの | 附則第24条第1項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が第79条第1項の規定により算定された金額を含むもの |
| 附則第20条の2第3項 | 前項 | 附則第24条第1項 |
| 附則第20条の2第2項の規定並びに同条第3項 | 附則第24条第1項の規定並びに附則第20条の2第3項 |
| 附則第20条の2第4項 | 附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に相当する金額 | 附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額及び附則第24条第1項に規定する特例加算額に相当する金額 |
| 並びに同条第3項において準用する前条第1項 | 、附則第24条第1項に規定する特例加算額並びに附則第20条の2第3項において準用する前条第1項 |
| 及び同条第3項において準用する第80条第1項 | 、附則第24条第1項に規定する特例加算額並びに附則第20条の2第3項において準用する第80条第1項 |
| 附則第20条の3第2項 | 前項 | 附則第24条第1項 |
| 附則第20条の3第1項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項 | 附則第24条第1項 |
| 附則第20条の3第3項 | 附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に相当する金額 | 附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額及び附則第24条第1項に規定する特例加算額に相当する金額 |
| 並びに附則第20条の3第2項において準用する前条第1項 | 、附則第24条第1項に規定する特例加算額並びに附則第20条の3第2項において準用する前条第1項 |
| 及び附則第20条の3第2項において準用する第80条第1項 | 、附則第24条第1項に規定する特例加算額及び附則第20条の3第2項において準用する第80条第1項 |
| 附則第20条の3第4項 | 第79条の規定によりその額が算定されるもの | 附則第24条第1項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が第79条第1項の規定により算定した額を含むもの |
| 附則第20条の3第5項 | 前項 | 附則第24条第1項 |
| 附則第20条の3第4項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項 | 附則第24条第1項 |
| 附則第20条の3第6項 | 附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に相当する金額 | 附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額及び附則第24条第1項に規定する特例加算額に相当する金額 |
| 並びに附則第20条の3第5項において準用する前条第1項 | 、附則第24条第1項に規定する特例加算額並びに附則第20条の3第5項において準用する前条第1項 |
| 及び附則第20条の3第5項において準用する第80条第1項 | 、附則第24条第1項に規定する特例加算額及び附則第20条の3第5項において準用する第80条第1項 |
| 附則第21条 | 附則第20条の2第2項及び第3項並びに前条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定によりその額が算定される退職共済年金 | 附則第24条第1項の規定によりその額が算定される退職共済年金のうち当該額が附則第20条の2第2項(前条第1項及び第4項においてその例による場合を含む。)の規定により算定した金額を含むもの |
| 前条第1項 | 附則第20条の2第2項及び第3項の規定によりその額が算定されるもの | 次条第1項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第20条の2第2項の規定により算定した金額を含むもの |
| 前条第2項 | 附則第20条の3第1項及び第2項の規定によりその額が算定されるもの | 次条第1項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第20条の3第1項の規定により算定した金額を含むもの |
| 前条第3項 | 附則第20条の3第4項及び第5項の規定によりその額が算定されるもの | 次条第1項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第20条の3第4項の規定により算定した金額を含むもの |
| 附則第25条の2第3項 | 前項 | 附則第24条第1項 |
| 附則第25条の2第2項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項 | 附則第24条第1項 |
| 附則第25条の2第4項 | 附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に相当する金額 | 附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額及び附則第24条第1項に規定する特例加算額に相当する金額 |
| 金額及び附則第25条の2第3項において準用する前条第1項 | 金額、附則第24条第1項に規定する特例加算額及び附則第25条の2第3項において準用する前条第1項 |
| 及び附則第25条の2第3項において準用する第80条第1項 | 、附則第24条第1項に規定する特例加算額及び附則第25条の2第3項において準用する第80条第1項 |
| 附則第25条の3第3項 | 前項 | 附則第24条第1項 |
| 附則第25条の3第2項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項 | 附則第24条第1項 |
| 附則第25条の3第4項 | 附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に相当する金額 | 附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額及び附則第24条第1項に規定する特例加算額に相当する金額 |
| 金額及び附則第25条の3第3項において準用する前条第1項 | 金額、附則第24条第1項に規定する特例加算額及び附則第25条の3第3項において準用する前条第1項 |
| 及び附則第25条の3第3項において準用する第80条第1項 | 、附則第24条第1項に規定する特例加算額及び附則第25条の3第3項において準用する第80条第1項 |
| 附則第25条の3第5項 | 第79条の規定によりその額が算定されるもの | 附則第24条第1項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が第79条第1項の規定により算定した金額を含むもの |
| 附則第25条の3第6項 | 前項 | 附則第24条第1項 |
| 附則第25条の3第5項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項 | 附則第24条第1項 |
| 附則第25条の3第7項 | 附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に相当する金額 | 附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額及び附則第24条第1項に規定する特例加算額に相当する金額 |
| 金額及び附則第25条の3第6項において準用する前条第1項 | 金額、附則第24条第1項に規定する特例加算額及び第25条の3第6項において準用する前条第1項 |
| 及び附則第25条の3第6項において準用する第80条第1項 | 、附則第24条第1項に規定する特例加算額及び附則第25条の3第6項において準用する第80条第1項 |
| 附則第25条の3第9項 | 附則第20条の2第2項及び第3項の規定によりその額が算定されるもの | 附則第24条第1項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第20条の2第2項の規定により算定した金額を含むもの |
| 附則第25条の3第10項 | 附則第20条の2第2項及び第3項又は附則第20条の3第1項、第2項、第4項及び第5項の規定によりその額が算定されるもの | 附則第24条第1項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第20条の2第2項(附則第20条の3第1項及び第4項においてその例による場合を含む。)の規定により算定した金額を含むもの |
| 附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額 | 附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額、附則第24条第1項に規定する特例加算額 |
| 附則第25条の4第3項 | 前項 | 附則第24条第1項 |
| 附則第25条の4第2項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項 | 附則第24条第1項 |
| 附則第25条の4第4項 | 附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に相当する金額 | 附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額及び附則第24条第1項に規定する特例加算額に相当する金額 |
| 金額及び附則第25条の4第3項において準用する前条第1項 | 金額、附則第24条第1項に規定する特例加算額及び附則第25条の4第3項において準用する前条第1項 |
| 及び附則第25条の4第3項において準用する第80条第1項 | 、附則第24条第1項に規定する特例加算額及び附則第25条の4第3項において準用する第80条 |
| 附則第25条の4第5項 | 第79条の規定によりその額が算定されるもの | 附則第24条第1項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が第79条第1項の規定により算定された金額を含むもの |
| 附則第25条の4第6項 | 前項 | 附則第24条第1項 |
| 附則第25条の4第5項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項 | 附則第24条第1項 |
| 附則第25条の4第7項 | 附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に相当する金額 | 附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額及び附則第24条第1項に規定する特例加算額に相当する金額 |
| 金額及び附則第25条の4第6項において準用する前条第1項 | 金額、附則第24条第1項に規定する特例加算額及び附則第25条の4第6項において準用する前条第1項 |
| 及び附則第25条の4第6項において準用する第80条第1項 | 、附則第24条第1項の規定する特例加算額及び附則第25条の4第6項において準用する第80条第1項 |
| 附則第25条の4第9項 | 附則第20条の2第2項及び第3項の規定によりその額が算定されるもの | 附則第24条第1項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第20条の2第2項の規定により算定した金額を含むもの |
| 附則第25条の4第10項 | 附則第20条の2第2項及び第3項又は附則第20条の3第1項、第2項、第4項及び第5項の規定によりその額が算定されているもの | 附則第24条第1項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第20条の2第2項(附則第20条の3第1項及び第4項においてその例による場合を含む。)の規定により算定した金額を含むもの |
| 附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額 | 附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額、附則第24条第1項に規定する特例加算額 |
| 附則第25条の5第2項 | 附則第25条の2第2項及び第3項の規定により算定されるもの | 附則第24条第1項の規定により算定されるもののうち当該額が附則第25条の2第2項の規定により算定した金額を含むもの |
| 附則第25条の3第2項、第3項、第5項及び第6項又は附則第25条の4第2項、第3項、第5項及び第6項の規定により算定されるもの | 附則第24条第1項の規定により算定されるもののうち当該額が附則第25条の3第2項及び第5項又は附則第25条の4第2項及び第5項の規定により算定した金額を含むもの |
| 附則第25条の5第3項 | 附則第20条の2第2項第1号及び第3号に掲げる金額並びに | 附則第20条の2第2項第1号及び第3号に掲げる金額、附則第24条第1項に規定する特例加算額並びに |
| 附則第25条の5第4項 | 附則第20条の2第2項及び第3項又は附則第20条の3第1項、第2項、第4項及び第5項の規定によりその額が算定されるもの | 附則第24条第1項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第20条の2第2項(附則第20条の3第1項及び第4項においてその例による場合を含む。)の規定により算定された金額を含むもの |
| 附則第20条の2第2項第1号及び第3号に掲げる金額並びに | 附則第20条の2第2項第1号及び第3号に掲げる金額、附則第24条第1項に規定する特例加算額並びに |
| 附則第25条の6第1項 | 第79条の規定によりその額が加算されるもの | 附則第24条第1項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が第79条第1項の規定により算定した金額を含むもの |
| 附則第25条の6第7項 | は第1項 | は附則第24条第1項 |
| 附則第25条の6第1項、第3項及び第5項の規定並びに同条第7項 | 附則第24項第1項の規定並びに附則第25条の6第7項 |
| 附則第25条の6第8項 | 金額及び附則第25条の6第7項において準用する第80条第1項 | 金額、附則第24条第1項に規定する特例加算額及び附則第25条の6第7項において準用する前条第1項 |
| 金額及び附則第25条の6第7項において準用する第80条第1項 | 金額、附則第24条第1項に規定する特例加算額及び附則第25条の6第7項において準用する第80条第1項 |
| 附則第25条の6第9項 | は第1項 | は附則第24条第1項 |
| 附則第25条の6第1項、第4項及び第6項の規定並びに同条第9項 | 附則第24条第1項の規定並びに附則第25条の6第9項 |
| 附則第25条の6第10項 | 金額及び附則第25条の6第9項において準用する前条第1項 | 金額、附則第24条第1項に規定する特例加算額及び附則第25条の6第9項において準用する前条第1項 |
| 金額及び附則第25条の6第9項において準用する第80条第1項 | 金額、附則第24条第1項に規定する特例加算額及び附則第25条の6第9項において準用する第80条第1項 |
| 附則第25条の7第1項 | 附則第25条の2第2項及び第3項、附則第25条の3第2項及び第3項並びに附則第25条の4第2項及び第3項の規定によりその額が算定されるもの | 附則第24条第1項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び附則第25条の4第2項の規定により算定した金額を含むもの |
| 附則第25条の7第2項 | 附則第25条の3第5項及び第6項の規定によりその額が算定されるもの | 附則第24条第1項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第25条の3第5項の規定より算定した金額を含むもの |
| 附則第25条の7第3項 | 附則第25条の4第5項及び第6項の規定によりその額が算定されるもの | 附則第24条第1項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額がが附則第25条の4第5項の規定により算定した金額を含むもの |
附則第25条第1項及び第2項中
「附則第19条第1項」を「附則第19条」に、
「同条第1項」を「同条第1号」に改め、
同条第3項中
「この条」を「この項及び次条第1項」に、
「附則第19条第1項」を「附則第19条」に、
「同項」を「同条第1号」に改め、
同条第4項中
「附則第21条」を「次条第4項」に改め、
同条の次に次の6条を加える。
(昭和24年4月1日以前に生まれた者等に支給する特例による退職共済年金の額の特例)
第25条の2 附則第19条の規定による退職共済年金の受給権者が、次の各号のいずれかに該当する者であるときは、第79条、附則第20条の2及び附則第20条の3の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。
1.特定警察職員等(附則第19条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得したときにおいて、前条第3項に規定する組合員であつた者であり、かつ、引き続き20年以上警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員として在職していた者その他これらに準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)以外の者で昭和16年4月1日以前に生まれたもの
2.特定警察職員等である者で昭和22年4月1日以前に生まれたもの
3.前2号に掲げる者以外の者で前条第2項又は第3項の規定の適用を受けるもの
2 前項に規定する場合においては、当該退職共済年金の額は、附則第20条の2第2項の規定の例により算定した金額とする。
3 第79条第2項及び第3項の規定は前項の退職共済年金の額の算定について、第80条の規定は同項の退職共済年金の額に加算される加給年金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「前条第3項」とあるのは「附則第25条の2第3項において準用する前条第3項」と、「前条の」とあるのは「附則第25条の2第2項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項の規定並びに附則第25条の2第3項において準用する前条第2項及び第3項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
4 前2項の規定によりその額が算定される退職共済年金に係る第76条、第81条及び附則第20条第1項の規定により読み替えられた第82条の規定の適用については、第76条第2項中「第79条第1項第2号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「附則第25条の2第2項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に相当する金額」と、第81条第2項中「相当する部分及び前条第1項」とあるのは「相当する部分及び附則第25条の2第3項において準用する前条第1項」と、「第79条第1項第2号に掲げる金額及び前条第1項」とあるのは「附則第25条の2第2項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額及び附則第25条の2第3項において準用する前条第1項」と、同条第4項及び第5項中「前条第1項」とあるのは「附則第25条の2第3項において準用する前条第1項」と、附則第20条第1項の規定により読み替えられた第82条第1項中「第79条第1項第2号に掲げる金額及び第80条第1項」とあるのは「附則第25条の2第2項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額及び附則第25条の2第3項において準用する第80条第1項」とする。
第25条の3 特定警察職員等以外の者で次の表の上欄に掲げる者であるもの(附則第25条第2項の規定の適用を受ける者を除く。)が、同表の下欄に掲げる年齢以上65歳未満である間において、附則第19条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した場合においては、第79条、附則第20条の2及び附則第20条の3の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。
| 昭和16年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 | 61歳 |
| 昭和18年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 | 62歳 |
| 昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳 |
| 昭和22年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者 | 64歳 |
2 前項に規定する場合においては、当該退職共済年金の額は、附則第20条の2第2項の規定の例により算定した金額とする。
3 第79条第2項及び第3項の規定は前項の退職共済年金の額の算定について、第80条の規定は同項の退職共済年金の額に加算される加給年金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「前条第3項」とあるのは「附則第25条の3第3項において準用する前条第3項」と、「前条の」とあるのは「附則第25条の3第2項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項の規定並びに附則第25条の3第3項において準用する前条第2項及び第3項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
4 前2項の規定によりその額が算定される退職共済年金に係る第76条、第81条及び附則第20条第1項の規定により読み替えられた第82条の規定の適用については、第76条第2項中「第79条第1項第2号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「附則第25条の3第2項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に相当する金額」と、第81条第2項中「相当する部分及び前条第1項」とあるのは「相当する部分及び附則第25条の3第3項において準用する前条第1項」と、「第79条第1項第2号に掲げる金額及び前条第1項」とあるのは「附則第25条の3第2項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額及び附則第25条の3第3項において準用する前条第1項」と、同条第4項及び第5項中「前条第1項」とあるのは「附則第25条の3第3項において準用する前条第1項」と、附則第20条第1項の規定により読み替えられた第82条第1項中「第79条第1項第2号に掲げる金額及び第80条第1項」とあるのは「附則第25条の3第2項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額及び附則第25条の3第3項において準用する第80条第1項」とする。
5 特定警察職員等以外の者である附則第19条の規定による退職共済年金(第79条の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者(第1項の表の上欄に掲げる者(附則第25条第2項の規定の適用を受ける者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、当該退職共済年金の額を、第79条の規定にかかわらず、附則第20条の2第2項の規定の例により算定した金額に改定する。
6 第79条第2項及び第3項の規定は前項の退職共済年金の額の算定について、第80条の規定は同項の退職共済年金の額に加算される加給年金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「附則第25条の3第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「前条第3項」とあるのは「同条第6項において準用する前条第3項」と、「前条の」とあるのは「附則第25条の3第5項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項の規定並びに附則第25条の3第6項において準用する前条第2項及び第3項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「附則第25条の3第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、「退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
7 前2項の規定によりその額が算定される退職共済年金に係る第76条、第81条及び附則第20条第1項の規定により読み替えられた第82条の規定の適用については、第76条第2項中「第79条第1項第2号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「附則第25条の3第5項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に相当する金額」と、第81条第2項中「相当する部分及び前条第1項」とあるのは「相当する部分及び附則第25条の3第6項において準用する前条第1項」と、「第79条第1項第2号に掲げる金額及び前条第1項」とあるのは「附則第25条の3第5項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額及び附則第25条の3第6項において準用する前条第1項」と、同条第4項及び第5項中「前条第1項」とあるのは「附則第25条の3第6項において準用する前条第1項」と、附則第20条第1項の規定により読み替えられた第82条第1項中「第79条第1項第2号に掲げる金額及び第80条第1項」とあるのは「附則第25条の3第5項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額及び附則第25条の3第6項において準用する第80条第1項」とする。
8 第5項に規定する受給権者が第1項の表の下欄に掲げる年齢に達したとき以後においては、附則第20条の2第1項から第4項まで及び附則第20条の3第4項から第6項までの規定は、その者については、適用しない。
9 特定警察職員等以外の者である附則第19条の規定による退職共済年金(附則第20条の2第2項及び第3項の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者で第1項の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、障害状態に該当しなくなつた場合においては、附則第20条の2第5項の規定による退職共済年金の額の改定は、行わない。
10 特定警察職員等以外の者である附則第19条の規定による退職共済年金(附則第20条の2第2項及び第3項又は附則第20条の3第1項、第2項、第4項及び第5項の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者で第1項の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後においては、当該退職共済年金については、附則第20条の2第4項の規定により読み替えられた第81条第2項中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び附則第20条の2第3項において準用する前条第1項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「附則第20条の2第2項第1号及び第3号に掲げる金額並びに」とあるのは「附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額及び」と、附則第20条の3第3項の規定により読み替えられた第81条第2項中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び附則第20条の3第2項において準用する前条第1項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「附則第20条の2第2項第1号及び第3号に掲げる金額並びに」とあるのは「附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額及び」と、附則第20条の3第6項の規定により読み替えられた第81条第2項中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び附則第20条の3第5項において準用する前条第1項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「附則第20条の2第2項第1号及び第3号に掲げる金額並びに」とあるのは「附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額及び」とする。
第25条の4 特定警察職員等である者で次の表の上欄に掲げる者であるもの(附則第25条第3項の規定の適用を受ける者を除く。)が、同表の下欄に掲げる年齢以上65歳未満である間において、附則第19条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した場合においては、第79条、附則第20条の2及び附則第20条の3の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。
| 昭和22年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者 | 61歳 |
| 昭和24年4月2日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者 | 62歳 |
| 昭和26年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳 |
| 昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 | 64歳 |
2 前項に規定する場合においては、当該退職共済年金の額は、附則第20条の2第2項の規定の例により算定した金額とする。
3 第79条第2項及び第3項の規定は前項の退職共済年金の額の算定について、第80条の規定は同項の退職共済年金の額に加算される加給年金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であつたときは、前条第3項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が20年以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)」とあるのは「当時」と、「前条の」とあるのは「附則第25条の4第2項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項の規定並びに附則第25条の4第3項において準用する前条第2項及び第3項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
4 前2項の規定によりその額が算定される退職共済年金に係る第76条、第81条及び附則第20条第1項の規定により読み替えられた第82条の規定の適用については、第76条第2項中「第79条第1項第2号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「附則第25条の4第2項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に相当する金額」と、第81条第2項中「相当する部分及び前条第1項」とあるのは「相当する部分及び附則第25条の4第3項において準用する前条第1項」と、「第79条第1項第2号に掲げる金額及び前条第1項」とあるのは「附則第25条の4第2項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額及び附則第25条の4第3項において準用する前条第1項」と、同条第4項及び第5項中「前条第1項」とあるのは「附則第25条の4第3項において準用する前条第1項」と、附則第20条第1項の規定により読み替えられた第82条第1項中「第79条第1項第2号に掲げる金額及び第80条第1項」とあるのは「附則第25条の4第2項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額及び附則第25条の4第3項において準用する第80条第1項」とする。
5 特定警察職員等である者である附則第19条の規定による退職共済年金(第79条の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者(第1項の表の上欄に掲げる者(附則第25条第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、当該退職共済年金の額を、第79条の規定にかかわらず、附則第20条の2第2項の規定の例により算定した金額に改定する。
6 第79条第2項及び第3項の規定は前項の退職共済年金の額の算定について、第80条の規定は同項の退職共済年金の額に加算される加給年金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であつたときは、前条第3項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が20年以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)」とあるのは「附則第25条の4第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、「前条の」とあるのは「附則第25条の4第5項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項の規定並びに附則第25条の4第6項において準用する前条第2項及び第3項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「附則第25条の4第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、「退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
7 前2項の規定によりその額が算定される退職共済年金に係る第76条、第81条及び附則第20条第1項の規定により読み替えられた第82条の規定の適用については、第76条第2項中「第79条第1項第2号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「附則第25条の4第5項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に相当する金額」と、第81条第2項中「相当する部分及び前条第1項」とあるのは「相当する部分及び附則第25条の4第6項において準用する前条第1項」と、「第79条第1項第2号に掲げる金額及び前条第1項」とあるのは「附則第25条の4第5項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額及び附則第25条の4第6項において準用する前条第1項」と、同条第4項及び第5項中「前条第1項」とあるのは「附則第25条の4第6項において準用する前条第1項」と、附則第20条第1項の規定により読み替えられた第82条第1項中「第79条第1項第2号に掲げる金額及び第80条第1項」とあるのは「附則第25条の4第5項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額及び附則第25条の4第6項において準用する第80条第1項」とする。
8 第5項に規定する受給権者が第1項の表の下欄に掲げる年齢に達したとき以後においては、附則第20条の2第1項から第4項まで及び附則第20条の3第4項から第6項までの規定は、その者については、適用しない。
9 特定警察職員等である者である附則第19条の規定による退職共済年金(附則第20条の2第2項及び第3項の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者で第1項の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、障害状態に該当しなくなつた場合においては、附則第20条の2第5項の規定による退職共済年金の額の改定は、行わない。
10 特定警察職員等である者である附則第19条の規定による退職共済年金(附則第20条の2第2項及び第3項又は附則第20条の3第1項、第2項、第4項及び第5項の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者で第1項の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後においては、当該退職共済年金については、附則第20条の2第4項の規定により読み替えられた第81条第2項中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び附則第20条の2第3項において準用する前条第1項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「附則第20条の2第2項第1号及び第3号に掲げる金額並びに」とあるのは「附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額及び」と、附則第20条の3第3項の規定により読み替えられた第81条第2項中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び附則第20条の3第2項において準用する前条第1項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「附則第20条の2第2項第1号及び第3号に掲げる金額並びに」とあるのは「附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額及び」と、附則第20条の3第6項の規定により読み替えられた第81条第2項中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び附則第20条の3第5項において準用する前条第1項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「附則第20条の2第2項第1号及び第3号に掲げる金額並びに」とあるのは「附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額及び」とする。
第25条の5 附則第19条の規定による退職共済年金(その受給権者が昭和16年4月1日以前に生まれた者であるものに限る。)は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(その受給権者が国民年金の被保険者であることを理由としてその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
2 附則第19条の規定による退職共済年金(次の各号のいずれかに該当するものに限る。)は、その受給権者が、組合員でなく、かつ、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、当該退職共済年金に係る附則第20条の2第2項第1号に掲げる金額に相当する部分の支給を停止する。
1.その額が附則第25条の2第2項及び第3項の規定により算定されるものであり、かつ、その受給権者が昭和16年4月2日以後に生まれた者であるもの
2.その額が附則第25条の3第2項、第3項、第5項及び第6項又は前条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定により算定されるもの
3 附則第19条の規定による退職共済年金(前項各号のいずれかに該当するものに限る。)については、その受給権者が、組合員であり、かつ、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、附則第25条の2第4項、附則第25条の3第4項及び第7項並びに前条第4項及び第7項の規定により読み替えられた第81条第2項中「附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額及び」とあるのは、「附則第20条の2第2項第1号及び第3号に掲げる金額並びに」とする。
4 附則第19条の規定による退職共済年金(附則第20条の2第2項及び第3項又は附則第20条の3第1項、第2項、第4項及び第5項の規定によりその額が算定されるもの(附則第25条の3第10項又は前条第10項の規定に該当する者に係るものに限る。)に限る。)の受給権者が、組合員であり、かつ、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、附則第20条の2第2項及び第3項の規定によりその額が算定される退職共済年金については、第81条第2項中「相当する部分及び前条第1項」とあるのは「相当する部分及び附則第20条の2第3項において準用する前条第1項」と、「第79条第1項第2号に掲げる金額及び前条第1項」とあるのは「附則第20条の2第2項第1号及び第3号に掲げる金額並びに同条第3項において準用する前条第1項」と、同条第4項及び第5項中「前条第1項」とあるのは「附則第20条の2第3項において準用する前条第1項」と、附則第20条の3第1項及び第2項の規定によりその額が算定される退職共済年金については、第81条第2項中「相当する部分及び前条第1項」とあるのは「相当する部分及び附則第20条の3第2項において準用する前条第1項」と、「第79条第1項第2号に掲げる金額及び前条第1項」とあるのは「附則第20条の3第1項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第1号及び第3号に掲げる金額並びに附則第20条の3第2項において準用する前条第1項」と、同条第4項及び第5項中「前条第1項」とあるのは「附則第20条の3第2項において準用する前条第1項」と、附則第20条の3第4項及び第5項の規定によりその額が算定される退職共済年金については、第81条第2項中「相当する部分及び前条第1項」とあるのは「相当する部分及び附則第20条の3第5項において準用する前条第1項」と、「第79条第1項第2号に掲げる金額及び前条第1項」とあるのは「附則第20条の3第4項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第1号及び第3号に掲げる金額並びに附則第20条の3第5項において準用する前条第1項」と、同条第4項及び第5項中「前条第1項」とあるのは「附則第20条の3第5項において準用する前条第1項」とする。
第25条の6 附則第19条の規定による退職共済年金(第79条の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者が国民年金法による老齢基礎年金で政令で定めるものを受ける権利を取得したときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、第79条の規定にかかわらず、同条第1項の規定により算定した金額に、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間(その月数が240月未満であつて、かつ、当該受給権者が附則第28条の4第1項の規定又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第8条、同法第55条(同法第59条において準用する場合を含む。第3項及び第5項において同じ。)若しくは同法第62条(同法第66条において準用する場合を含む。第3項及び第5項において同じ。)の規定の適用を受けるときは、その月数を240月とする。)を基礎として算定した附則第20条の2第2項第1号に掲げる金額から政令で定める金額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算した額とする。
2 前項に規定する退職共済年金の受給権者が同項に規定する老齢基礎年金を受ける権利を取得したときは、附則第20条の2、附則第20条の3第4項から第6項まで、附則第25条の3第5項から第7項まで及び附則第25条の4第5項から第7項までの規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。
3 繰上げ調整額(その算定の基礎となる組合員期間の月数が444月に満たないものに限る。次項から第6項までにおいて同じ。)が加算された退職共済年金の受給権者(特定警察職員等以外の者に限る。)が附則第25条の3第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該受給権者が現に受けている退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。以下この項において同じ。)の算定の基礎となる組合員期間の月数(当該月数が444月を超えるときは444月とし、当該月数が240月未満であつて、かつ、当該受給権者が附則第28条の4第1項の規定又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第8条、同法第55条若しくは同法第62条の規定の適用を受けるときは240月とする。次項において同じ。)が繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を超えるときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、第1項の規定にかかわらず、当該現に受けている退職共済年金の額に、当該繰上げ調整額と当該超える月数の組合員期間を基礎として算定した附則第20条の2第2項第1号に掲げる金額とを合算した金額を加算した額とする。
4 前項の規定は、繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者(特定警察職員等である者に限る。)が附則第25条の4第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該受給権者が現に受けている退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。)の算定の基礎となる組合員期間の月数が繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を超える場合について準用する。
5 繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者(特定警察職員等以外の者に限る。)が附則第25条の3第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、第7項において準用する第79条第3項の規定により退職共済年金の額を改定するときは、当該退職共済年金の額は、第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該改定に係る退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。以下この項において同じ。)に、当該繰上げ調整額と当該改定に係る退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数(当該月数が444月を超えるときは444月とし、当該月数が240月未満であつて、かつ、当該受給権者が附則第28条の4第1項の規定又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第8条、同法第55条若しくは同法第62条の規定の適用を受けるときは240月とする。)から当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を控除して得た月数の組合員期間を基礎として算定した附則第20条の2第2項第1号に掲げる金額とを合算した金額を加算した額とする。
6 前項の規定は、繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者(特定警察職員等である者に限る。)が附則第25条の4第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、第9項において準用する第79条第3項の規定により退職共済年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、前項中「及び第3項」とあるのは、「及び第4項」と読み替えるものとする。
7 第79条第2項及び第3項の規定は第1項の退職共済年金(その受給権者が特定警察職員等以外の者であるものに限る。)の額(繰上げ調整額を除く。)の算定について、第80条の規定は同項の退職共済年金(その受給権者が、附則第25条の3第1項の表の上欄に掲げる者で同表の下欄に掲げる年齢以上であるものに限る。)の額に加算される加給年金について、それぞれ準用する。この場合において、第80条第1項中「その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額」とあるのは「附則第25条の3第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該退職共済年金の額(附則第25条の6第1項に規定する繰上げ調整額を除く。)」と、「前条第3項」とあるのは「同条第7項において準用する前条第3項」と、「前条の」とあるのは「附則第25条の6第1項、第3項及び第5項の規定並びに同条第7項において準用する前条第2項及び第3項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算した額とし、その年齢に達したとき又は当該組合員期間が20年以上となるに至つたときから、年金の額を改定する」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「附則第25条の3第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、「退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該年齢に達した当時」とする。
8 繰上げ調整額が加算された退職共済年金(その受給権者が、特定警察職員等以外の者で附則第25条の3第1項の表の上欄に掲げる者であつて同表の下欄に掲げる年齢以上であるものに限る。)に係る第81条及び附則第20条第1項の規定により読み替えられた第82条の規定の適用については、第81条第2項中「相当する部分及び前条第1項」とあるのは「相当する部分及び附則第25条の6第7項において準用する前条第1項」と、「金額及び前条第1項」とあるのは「金額及び附則第25条の6第7項において準用する前条第1項」と、同条第4項及び第5項中「前条第1項」とあるのは「附則第25条の6第7項において準用する前条第1項」と、附則第20条第1項の規定により読み替えられた第82条第1項中「金額及び第80条第1項」とあるのは「金額及び附則第25条の6第7項において準用する第80条第1項」とする。
9 第79条第2項及び第3項の規定は第1項の退職共済年金(その受給権者が特定警察職員等である者であるものに限る。)の額(繰上げ調整額を除く。)の算定について、第80条の規定は同項の退職共済年金(その受給権者が、附則第25条の4第1項の表の上欄に掲げる者で同表の下欄に掲げる年齢以上であるものに限る。)の額に加算される加給年金額について、それぞれ準用する。この場合において、第80条第1項中「その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であつたときは、前条第3項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が20年以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)」とあるのは「附則第25条の4第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、「前条の」とあるのは「附則第25条の6第1項、第4項及び第6項の規定並びに同条第9項において準用する前条第2項及び第3項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算した額とし、その年齢に達したときから、年金の額を改定する」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「附則第25条の4第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、「退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該年齢に達した当時」とする。
10 繰上げ調整額が加算された退職共済年金(その受給権者が、特定警察職員等である者で附則第25条の4第1項の表の上欄に掲げる者であつて同表の下欄に掲げる年齢以上であるものに限る。)に係る第81条及び附則第20条第1項の規定により読み替えられた第82条の規定の適用については、第81条第2項中「相当する部分及び前条第1項」とあるのは「相当する部分及び附則第25条の6第9項において準用する前条第1項」と、「金額及び前条第1項」とあるのは「金額及び附則第25条の6第9項において準用する前条第1項」と、同条第4項及び第5項中「前条第1項」とあるのは「附則第25条の6第9項において準用する前条第1項」と、附則第20条第1項の規定により読み替えられた第82条第1項中「金額及び第80条第1項」とあるのは「金額及び附則第25条の6第9項において準用する第80条第1項」とする。
第25条の7 附則第19条の規定による退職共済年金(附則第25条の2第2項及び第3項、附則第25条の3第2項及び第3項並びに附則第25条の4第2項及び第3項の規定によりその額が算定されるものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が65歳に達したときに支給する退職共済年金については、第80条第1項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「附則第19条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した当時(当該退職共済年金を受ける権利を取得した当時」と、「前条第3項」とあるのは「附則第25条の2第3項、附則第25条の3第3項又は附則第25条の4第3項において準用する前条第3項」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」と、同条第3項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第19条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該退職共済年金を受ける権利を取得した当時から引き続き」とする。
2 附則第19条の規定による退職共済年金(附則第25条の3第5項及び第6項の規定によりその額が算定されるもの又は前条第1項に規定する繰上げ調整額が加算されたもの(その受給権者が特定警察職員等以外の者であるものに限る。)であつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が65歳に達したときに支給する退職共済年金については、第80条第1項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額」とあるのは「附則第25条の3第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(当該年齢に達した当時、附則第19条の規定による退職共済年金の額(附則第25条の6第1項に規定する繰上げ調整額を除く。)」と、「前条第3項」とあるのは「附則第25条の3第6項又は附則第25条の6第7項において準用する前条第3項」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」と、同条第3項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第25条の3第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該年齢に達した当時から引き続き」とする。
3 附則第19条の規定による退職共済年金(附則第25条の4第5項及び第6項の規定によりその額が算定されるもの又は前条第1項に規定する繰上げ調整額が加算されたもの(その受給権者が特定警察職員等である者であるものに限る。)に限る。)の受給権者であつた者が65歳に達したときに支給する退職共済年金については、第80条第1項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であつたときは、前条第3項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が20年以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)その者によつて」とあるのは「附則第25条の4第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時から引に続きその者によつて」と、同条第3項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第25条の4第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該年齢に達した当時から引き続き」とする。
附則第26条第5項中
「附則第20条第1項又は附則第24条第1項の規定により算定した金額」を「附則第20条の2第2項の規定の例により算定した金額又は附則第24条第1項の規定の例により算定した金額(その額が同項の規定の例によることにより附則第20条の2第2項の規定により算定した金額を含むものに限る。)」に改め、
同条第8項中
「第79条第1項第2号に掲げる金額に相当する金額(附則第26条第1項から第4項までの規定による退職共済年金にあつては、附則第20条第1項第3号に掲げる金額に係る附則第26条第5項の規定による減額後の額及び附則第24条第1項の規定により加算される金額に係る附則第26条第5項の規定による減額後の額)」を「附則第26条第5項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に係る附則第26条第5項の規定による減額後の額及び附則第24条第1項に規定する特例加算額に係る附則第26条第5項の規定による減額後の額」に、
「「第79条第1項第2号に掲げる金額及び前条第1項」とあるのは「附則第20条第1項第3号に掲げる金額に係る附則第26条第5項の規定による減額後の額及び附則第24条第1項の規定により加算される金額に係る附則第26条第5項の規定による減額後の額並びに同条第6項において準用する前条第1項」と、「部分及び前条第1項」とあるのは「部分及び附則第26条第6項において準用する前条第1項」」を「「相当する部分及び前条第1項」とあるのは「相当する部分及び附則第26条第6項において準用する前条第1項」と、「第79条第1項第2号に掲げる金額及び前条第1項」とあるのは「附則第26条第5項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に係る附則第26条第5項の規定による減額後の額、附則第24条第1項に規定する特例加算額に係る附則第26条第5項の規定による減額後の額及び同条第6項において準用する前条第1項」」に、
「第80条第1項」とあるのは「附則第20条第1項第3号に掲げる金額に係る附則第26条第5項の規定による減額後の額及び附則第24条第1項の規定により加算される金額に係る附則第26条第5項の規定による減額後の額並びに」を「第80条第1項」とあるのは「附則第26条第5項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に係る附則第26条第5項の規定による減額後の額、附則第24条第1項に規定する特例加算額に係る附則第26条第5項の規定による減額後の額及び」に改め、
同条第9項中
「附則第21条第2項、」を削り、
「及び附則第23条」を「、附則第25条の5第1項、第2項各号列記以外の部分及び第3項並びに附則第25条の7第1項」に、
「附則第23条中「「附則第19条」とあるのは「「附則第26条第1項から第4項まで」と、「附則第20条第2項」」を「附則第25条の5第2項中「次の各号のいずれかに該当するものに限る」とあるのは「その受給権者が昭和16年4月2日以後に生まれた者であるものに限る」と、「相当する部分」とあるのは「係る附則第26条第5項の規定による減額後の額」と、同条第3項中「前項各号のいずれかに該当するものに限る」とあるのは「その受給権者が昭和16年4月2日以後に生まれた者であるものに限る」と、「附則第25条の2第4項、附則第25条の3第4項及び第7項並びに附則第25条の4第4項及び第7項」とあるのは「附則第26条第8項」と、「金額及び」とあり、及び「金額並びに」とあるのは「金額」と、附則第25条の7第1項中「「附則第19条」とあるのは「「附則第26条第1項から第4項まで」と、「附則第25条の2第3項、附則第25条の3第3項又は附則第25条の4第3項」」に改め、
同条第10項中
「附則第20条第1項第2号及び第3号」を「同項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第2号及び第3号」に、
「附則第24条第1項の規定により加算される金額を加えて得た」を「特例加算額を加算した」に改め、
同条に次の1項を加える。
13 第76条の2の規定は、第1項(前項において準用する場合を含む。)から第4項までの規定による退職共済年金については、適用しない。
附則第26条の次に次の2条を加える。
(退職共済年金と基本手当等との調整)
第26条の2 附則第19条又は前条の規定による退職共済年金は、その受給権者(雇用保険法第14条第3項第1号に規定する受給資格を有する者に限る。)が同法第15条第2項の規定による求職の申し込みをしたときは、次の各号のいずれかに該当するに至るまでの間、当該退職共済年金の額のうち、第79条第1項第2号に掲げる金額、附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額(附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第25条の4第2項及び第5項においてその例によるものとされた同号に掲げる金額に相当する金額を含む。)、特例加算額又は前条第5項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に係る前条第5項の規定による減額後の額を除き、その支給を停止する。
1.当該受給資格に係る雇用保険法第23条第2項に規定する受給期間が経過したとき。
2.当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分(同法第22条の2第1項の規定により基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受ける者にあつては、同法第22条第1項に規定する所定給付日数に同法第22条の2第1項の規定により基本手当を支給する日数を加えた日数に相当する日数分)の基本手当の支給を受け終わつたとき(同法第28条第1項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき)。
2 前項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの期間において、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月分の退職共済年金については、適用しない。
1.その月において、主務省令で定めるところにより当該退職共済年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日がないこと。
2.その月分の退職共済年金について、第81条第1項及び第2項の規定により、その全部又は一部の支給が停止されていること。
3 第1項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により退職共済年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第1号に規定するみなされる日の数を30で除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)を控除して得た数が1以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第1項の規定による退職共済年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。
4 雇用保険法第14条第3項第1号に規定する受給資格を有する者であつて、同法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたもの(第1項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、附則第19条又は前条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得したときは、第1項各号のいずれかに該当するに至るまでの間、当該退職共済年金については、その額のうち、第79条第1項第2号に掲げる金額、附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額(附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第25条の4第2項及び第5項においてその例によるものとされた同号に掲げる全額に相当する金額を含む。)、特例加算額又は前条第5項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に係る前条第5項の規定による減額後の額を除き、その支給を停止する。
5 第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第4項に規定する者が附則第19条又は前条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第4項の規定」と、第3項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「次項に規定する者が附則第19条又は前条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「第1項各号」と、「同項の規定」とあるのは「次項の規定」と、「第1項の規定」とあるのは「次項の規定」と読み替えるものとする。
第26条の3 附則第19条又は附則第26条の規定による退職共済年金の受給権者が同時に組合員である日の属する月(その者が当該組合員の資格を取得した日の属する月を除く。)について、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その月分の退職共済年金の額に係る第81条第2項(附則第20条の2第4項、附則第20条の3第3項若しくは第6項、附則第24条第2項、附則第25条の2第4項、附則第25条の3第4項、第7項若しくは第10項、附則第25条の4第4項、第7項若しくは第10項、附則第25条の5第3項(附則第26条第9項において準用する場合を含む。)若しくは第4項、附則第25条の6第8項若しくは第10項又は附則第26条第8項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により支給の停止を行わないこととされる金額は、第81条第2項の規定にかかわらず、当該金額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額(その金額に10分の25を乗じて得た額と当該受給権者に係る掛金の標準となつた給料の額に第44条第2項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額(以下この条において「給与月額」という。)との合計金額が雇用保険法第61条第1項第2号に規定する支給限度額(以下この条において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該給与月額を控除して得た金額に25分の10を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を控除して得た金額とする。
1.当該受給権者に係る給与月額が、雇用保険法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において「みなし賃金日額」という。)に30を乗じて得た額の100分の64に相当する金額未満であるとき。 当該受給権者の給与月額に100分の10を乗じて得た額
2.前号に該当しないとき。 当該受給権者の給与月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る給与月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の10から一定の割合で逓減するように主務省令で定める率を乗じて得た額
2 前項の場合において、調整額が第81条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる金額(第80条第1項の規定により加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を控除して得た金額)以上であるときは、退職共済年金の全部の支給を停止する。
3 附則第19条又は附則第26条の規定による退職共済年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定は、適用しない。
1.当該退職共済年金の受給権者に係る給与月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の85に相当する金額以上であるとき。
2.当該退職共済年金の受給権者に係る給与月額が支給限度額以上であるとき。
4 第1項及び第2項の規定を適用する場合においては、第75条第2項の規定は、適用しない。
5 前各項の規定は、附則第19条又は附則第26条の規定による退職共済年金の受給権者が同時に組合員である日の属する月(その者が当該組合員の資格を取得した日の属する月を除く。)について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第1項第1号中「第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第61条の2第1項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第2号及び第3項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
附則第28条の4第2項中
「附則第20条第1項第3号の」を「附則第20条の2第2項第3号(附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の」に、
「附則第20条第1項第3号イ」を「附則第20条の2第2項第3号イ」に、
「附則第20条第2項及び」を「附則第20条の2第3項、附則第20条の3第2項及び第5項、附則第25条の2第3項、附則第25条の3第3項及び第6項、附則第25条の6第7項並びに」に、
「及び附則第23条」を「、附則第23条及び附則第25条の7」に、
「附則第20条第1項第1号」を「附則第20条の2第2項第1号(附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)」に改める。
附則第28条の6中
「附則第20条第1項第3号」を「附則第20条の2第2項第3号(附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項、附則第25条の4第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)」に改める。
附則第28条の7第7項中
「前項第5号」を「第6項第5号」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第6項の次に次の1項を加える。
7 第114条の2の規定は、特例継続組合員については、適用しない。
附則第28条の12の次に次の1条を加える。
(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
第28条の13 当分の間、組合員期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であつて、組合員期間等が25年未満である者は、脱退一時金の請求をすることができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1.日本国内に住所を有するとき。
2.障害共済年金その他政令で定める給付を受ける権利を有したことがあるとき。
3.最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して2年を経過しているとき。
4.この法律による年金である給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であつて政令で定めるものであるとき。
2 前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
3 脱退一時金の額は、その者の組合員期間に応じて、その期間の平均給料月額に次の表に定める率を乗じて得た額とする。この場合において、その者の平均給料月額の計算については、附則第14条の8の規定は、適用しない。
| 組合員期間 | 率 |
| 6月以上12月未満 | 0.5 |
| 12月以上18月未満 | 1.0 |
| 18月以上24月未満 | 1.5 |
| 24月以上30月未満 | 2.0 |
| 30月以上36月未満 | 2.5 |
| 36月以上 | 3.0 |
4 脱退一時金の支給を受けたときは、その額の算定の基礎となつた組合員期間は、長期給付に関する規定の適用については、組合員期間でなかつたものとみなす。
5 脱退一時金について第51条及び第52条の規定を適用する場合には、第51条中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金若しくは脱退一時金」と、第52条中「退職共済年金及び」とあるのは「退職共済年金及び脱退一時金並びに」とする。