行政改革委員会設置法
平成6・11・9・法律 96号==
第1条 社会経済情勢の変化に対応した適正かつ合理的な行政を実現することの緊要性にかんがみ、行政の各般にわたる制度及び運営につき必要な改革の推進に資するため、総理府に、行政改革委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、次に掲げる事項に関して講ぜられる施策の実施状況を監視する。
1.許可、認可等行政の各般にわたる民間活動に係る規制の改善の推進に関する事項
2.その他行政の制度及び運営の改善の推進に関する事項
2 委員会は、行政機関の保有する情報を公開するための法律の制定その他の制度の整備に関する事項を調査審議する。
3 委員会は、前2項の規定により監視し、又は調査審議した結果に基づき、内閣総理大臣に意見を述べる。
4 行政機関の保有する情報を公開するための法律の制定その他の制度の整備に関する前項の意見具申は、附則第1項の政令で定める日から2年以内に行うものとする。
第3条 内閣総理大臣は、
前条第3項の意見を受けたときは、これを尊重しなければならない。
第4条 委員会は、必要があると認めるときは、
第2条第1項第1号に掲げる事項に係る意見を受けて講ぜられる施策に関し、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。
2 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち2人以内は、常勤とすることができる。
第6条 委員は、行政の改善問題に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣か任命する。
2 前項の場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、同項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
4 内閣総理大臣は、委員が禁治産、準禁治産若しくは破産の宣告を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。
5 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
第7条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第8条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
第10条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長並びに総務庁設置法(昭和58年法律第79号)
第4条第11号に規定する法人(同号の規定の適用を受けない法人を除く。次項において「特殊法人」という。)の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、行政機関及び持株法人の運営状況を調査し、又は委員にこれを調査させることができる。
3 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、第1項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
第11条 委員会の事務を処理させるため、委員会に、事務局を置く。
3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
第12条 この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(抄)
1 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第6条第1項中両議院の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。
3 この法律は、附則第1項の政令で定める日から起算して3年を経過した日にその効力を失う。
(平成9・12・19)
