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国民年金法等の一部を改正する法律

【目次】
  平成6・11・9・法律 95号==
改正平成9・5・9・法律 48号−−
改正平成11・3・31・法律 23号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・3・31・法律 18号−−
改正平成12・3・31・法律 18号−−
改正平成12・3・31・法律 18号−−
改正平成12・3・31・法律 20号−−
改正平成13・6・15・法律 50号−−
改正平成13・7・4・法律101号−−
改正平成15・4・30・法律 31号−−
改正平成16・6・11・法律104号−−
改正平成16・6・11・法律104号−−
改正平成16・6・11・法律104号−−
改正平成16・6・11・法律104号−−
改正平成19・4・23・法律 30号(未)(施行=日本年金機構法施行日)
改正平成19・7・6・法律109号(未)(施行=平22年4月1日まで)
改正平成19・7・6・法律110号−−(施行=平20年4月1日)

(国民年金法の一部改正)
第1条 国民年金法(昭和34年法律第141号)の一部を次のように改正する。
第16条の2第1項中
「昭和63年」を「平成5年」に改める。

第27条及び第33条第1項中
「666,000円」を「78万円」に改める。

第33条の2第1項中
「18歳未満の子又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に、
「64,000円」を「74,800円」に、
「192,000円」を「224,400円」に改め、
同条第3項第6号中
「18歳に達した」の下に「日以後の最初の3月31日が終了した」を加え、
同項第7号中
「未満である」を「に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」に改める。

第35条第2号に次のただし書を加え、
同号を同条第3号とする。
ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。

第35条第1号の次に次の1号を加える。
2.厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。

第36条の3第1項中
「その支給」を「政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(第33条の2第1項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給」に改める。

第37条の2第1項第2号中
「未満であるか」を「に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか」に改める。

第38条中
「666,000円」を「78万円」に改める。

第39条第1項中
「64,000円」を「74,800円」に、
「192,000円」を「224,400円」に改め、
同条第3項第6号中
「18歳に達した」の下に「日以後の最初の3月31日が終了した」を加え、
同項第7号中
「未満である」を「に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」に改める。

第39条の2第1項中
「64,000円」を「74,800円」に、
「192,000円」を「224,400円」に改める。

第40条第3項第2号中
「18歳に達した」の下に「日以後の最初の3月31日が終了した」を加え、
同項第3号中
「未満である」を「に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」に改める。

第52条の4第1項の表中
3年以上25年未満10万円
」を「
3年以上15年未満120,000円
15年以上20年未満145,000円
20年以上25年未満170,000円
」に、
「126,500円」を「220,000円」に、
「160,000円」を「270,000円」に、
「200,000円」を「320,000円」に改める。

第87条第4項中
「8,400円」を「11,700円」に改める。

第89条第1号中
「受給権者」の下に「(最後に厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)」を加える。

第134条の2に次の1項を加える。
 基金は、前項において準用する第96条第4項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生大臣の認可を受けなければならない。

第137条の21第2項中
「規定は、」の下に「前項において準用する第23条の規定及び」を加える。

第139条の2中
「第176条の2」を「第176条の2第2項」に改める。

第145条及び第146条中
「100,000円」を「200,000円」に改める。

附則第5条第9項中
「及び附則第9条の3」を「、附則第9条の3及び第9条の3の2」に改める。

附則第9条第1項中
「及び附則第9条の3第1項」を「、附則第9条の3第1項及び第9条の3の2第1項」に改める。

附則第9条の2第1項中
「もの(」の下に「附則第5条第1項の規定による」を加え、
同条第4項を削り、
同条第5項を同条第4項とし、
同条第6項を同条第5項とし、
同条第7項中
「準用する」の下に「。この場合において、第3項中
「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする」を加え、
同項を同条第6項とし、
同条第8項を同条第7項とする。

附則第9条の3の次に次の1条を加える。
(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
第9条の3の2 当分の間、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が6月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であつて、第26条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1.日本国内に住所を有するとき。
2.障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
3.最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して2年を経過しているとき。
4.この法律による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であつて政令で定めるものであるとき。
 前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
 脱退一時金の額は、請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。
請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間金   額
6月以上12月未満35,100円
12月以上18月未満70,200円
18月以上24月未満105,300円
24月以上30月未満140,400円
30月以上36月未満175,500円
36月以上210,600円
 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた第1号被保険者としての被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。
 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
 第101条第3項から第5項まで及び第101条の2の規定は、前項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第16条、第19条第1項、第4項及び第5項、第23条、第24条、第105条第4項、第107条第1項、第109条並びに第111条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(厚生年金保険法の一部改正)
第2条 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の一部を次のように改正する。
第20条の表を次のように改める。
標準報酬等級標準報酬月額報酬月額
第1級92,000円 95,000円未満
第2級98,000円 95,000円以上 101,000円未満
第3級104,000円101,000円以上 107,000円未満
第4級110,000円107,000円以上 114,000円未満
第5級118,000円114,000円以上 122,000円未満
第6級126,000円122,000円以上 130,000円未満
第7級134,000円130,000円以上 138,000円未満
第8級142,000円138,000円以上 146,000円未満
第9級150,000円146,000円以上 155,000円未満
第10級160,000円155,000円以上 165,000円未満
第11級170,000円165,000円以上 175,000円未満
第12級180,000円175,000円以上 185,000円未満
第13級190,000円185,000円以上 195,000円未満
第14級200,000円195,000円以上 210,000円未満
第15級220,000円210,000円以上 230,000円未満
第16級240,000円230,000円以上 250,000円未満
第17級260,000円250,000円以上 270,000円未満
第18級280,000円270,000円以上 290,000円未満
第19級300,000円290,000円以上 310,000円未満
第20級320,000円310,000円以上 330,000円未満
第21級340,000円330,000円以上 350,000円未満
第22級360,000円350,000円以上 370,000円未満
第23級380,000円370,000円以上 395,000円未満
第24級410,000円395,000円以上 425,000円未満
第25級440,000円425,000円以上 455,000円未満
第26級470,000円455,000円以上 485,000円未満
第27級500,000円485,000円以上 515,000円未満
第28級530,000円515,000円以上 545,000円未満
第29級560,000円545,000円以上 575,000円未満
第30級590,000円575,000円以上

第34条第1項中
「昭和63年」を「平成5年」に改める。

第44条第2項中
「192,000円」を「224,400円」に、
「64,000円」を「74,800円」に改める。

第50条第3項中
「499,500円」を「585,000円」に改める。

第50条の2第2項中
「192,000円」を「224,400円」に改める。

第53条中
「死亡したとき、又は障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過した」を「次の各号のいずれかに該当するに至つた」に改め、
同条に次の各号を加える。
1.死亡したとき。
2.障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。
3.障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。

第56条第1号中
「受給権者」の下に「(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)」を加え、
同条第2号中
「受給権者」の下に「(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)」を加える。

第57条中
「999,000円」を「1,170,000円」に改める。

第62条第1項中
「499,500円」を「585,000円」に改める。

第81条第5項中
「1,000分の145」を「1,000分の173.5」に、
「1,000分の32」を「次条第1項に規定する免除保険料率」に改める。

第81条の次に次の1条を加える。
(免除保険料率の決定等)
第81条の2 厚生大臣は、次項に規定する代行保険料率を基準として、政令の定めるところにより、厚生年金基金ごとに免除保険料率を決定する。
 代行保険料率は、当該厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額に当該代行保険料率を乗じることにより算定した額の収入を代行給付費(当該厚生年金基金の加入員のすべてが加入員でないとして保険給付の額を計算した場合において増加することとなる保険給付に要する費用に相当する費用をいう。)に充てることとした場合において、当該代行給付費の予想額及び予定運用収入の額に照らし、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるものとして、政令の定めるところにより算定するものとする。
 厚生年金基金は、厚生省令の定めるところにより、当該厚生年金基金に係る前項に規定する代行保険料率(次項において単に「代行保険料率」という。)を算定し、当該代行保険料率及びその算定の基礎となるものとして厚生省令で定める事項を厚生大臣に届け出なければならない。
 厚生年金基金の設立の認可の申請を行う適用事業所の事業主は、厚生省令の定めるところにより、当該申請のときに当該設立される厚生年金基金に係る代行保険料率を算定し、当該代行保険料率及びその算定の基礎となるものとして厚生省令で定める事項を厚生大臣に届け出なければならない。
 厚生大臣は、第1項の規定により免除保険料率を決定したときは、その旨を当該厚生年金基金に通知しなければならない。
 厚生年金基金は、前項の通知を受けたときは、速やかに、これを当該厚生年金基金に係る適用事業所の事業主に通知しなければならない。
 前項の適用事業所の事業主(当該厚生年金基金が設立された適用事業所の事業主に限る。)は、同項の通知を受けたときは、速やかに、これを当該通知に係る加入員に通知しなければならない。

第102条第1項中
第4号を第5号とし、
第3号を第4号とし、
第2号の次に次の1号を加える。
3.第81条の2第7項の規定に違反して、通知をしないとき。

第102条の次に次の1条を加える。
第102条の2 第81条の2第3項又は第4項の規定に違反して、同条第3項又は第4項に規定する厚生省令で定める事項につき、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、6月以下の懲役又は200,000円以下の罰金に処する。
 第81条の2第6項の規定に違反して、通知をしなかつた者も前項と同様とする。

第104条中
「前2条」を「前3条」に改める。

第130条の2第2項中
「当該認定があつた日以後に当該基金が徴収した掛金の額の累積額及び当該累積額に係る運用収入その他の政令で定める収入の額の合計額から給付費の一部その他の政令で定める支出の額の合計額を控除した額(当該額が年金給付等積立金の総額の3分の1に相当する額を超えることとなるときは、当該3分の1に相当する額。以下この条において単に「累積額」という。)」を「年金給付等積立金の総額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当する額(以下この条において「運用積立金」という。)」に改め、
同条第3項及び第4項中
「累積額」を「運用積立金」に改める。

第141条第2項を削り、
同条第3項中
「前項」の下に「において準用する第86条第5項」を加え、
同項を同条第2項とする。

第159条の2第2項中
「当該認定があつた日以後に連合会がこの法律に基づき基金又は解散した基金から交付を受け、又は徴収した額の累積額及び当該累積額に係る運用収入その他の政令で定める収入の額の合計額から給付費の一部その他の政令で定める支出の額の合計額を控除した額(当該額が年金給付等積立金の総額の3分の1に相当する額を超えることとなるときは、当該3分の1に相当する額。以下この条において単に「累積額」という。)」を「年金給付等積立金の総額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当する額(以下この条において「運用積立金」という。)」に改め、
同条第3項及び第4項中
「累積額」を「運用積立金」に改める。

第176条の2中
「年金数理人(年金数理に関して必要な知識経験を有する者として厚生省令で定める要件に適合する者をいう。)」を「次項に規定する年金数理人」に改め、
同条に次の1項を加える。
 年金数理人は、前項に規定する確認を適確に行うために必要な知識経験を有することその他の厚生省令で定める要件に適合する者とする。

第185条及び第186条中
「100,000円」を「200,000円」に改める。

附則第9条第1項第1号中
「1,388円」を「1,625円」に、
「420」を「444」に改める。
 
第3条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。
目次中
「第89条」を「第89条の2」に改める。

第38条の次に次の1条を加える。
第38条の2 前条第1項の規定によりその支給を停止するものとされた老齢厚生年金(同条第2項本文又は同条第3項の規定によりその支給の停止が解除されているものを除く。)の受給権者(配偶者に対する遺族厚生年金又は他の被用者年金各法による遺族共済年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権を有するものに限る。)は、当該老齢厚生年金に係る同条第2項の申請を行わないときは、同条第1項の規定にかかわらず、その額の2分の1(第44条第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金にあつては、その額から同項に規定する加給年金額を控除した額の2分の1に相当する額に同項に規定する加給年金額を加算した額)に相当する部分の支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る前条第1項に規定する他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付について、同条第2項本文若しくは同条第3項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
 前項の規定により老齢厚生年金の一部の支給の停止の解除を申請した者又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるものにより他の被用者年金各法による退職共済年金であつて政令で定めるものの一部の支給の停止の解除を申請した者については、前条第2項の規定は、適用しない。
 前項に規定する者は、遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る。)の額の3分の2に相当する部分の支給の停止の解除を申請することができる。
 前条第3項及び第4項の規定は、第1項及び前項の場合に準用する。

第44条第1項中
「、18歳未満の子又は20歳未満で第47条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子」を「又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で第47条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改め、
同条第4項第8号中
「が、18歳に達した」を「について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した」に改め、
同項第9号中
「未満の」を「に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」に改める。

第59条第1項第2号中
「未満であるか」を「に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか」に改める。

第63条第2項第1号中
「が、18歳に達した」を「について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した」に改め、
同項第2号中
「未満である」を「に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」に改める。

第81条第4項中
「並びに」の下に「第89条の2第1項に規定する特別保険料、」を加える。

第81条の2第2項中
「算定した額」の下に「(第139条第5項又は第6項に規定する申出を行つた加入員の標準報酬月額であつて同条第5項又は第6項に規定する期間に係るものに当該代行保険料率を乗じて得た額の2分の1に相当する額を控除した額とする。)」を加える。

第82条の次に次の1条を加える。
(育児休業期間中の被保険者の特例)
第82条の2 育児休業等に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1項に規定する育児休業(以下単に「育児休業」という。)をしている被保険者が、都道府県知事に申出をしたときは、前条第1項の規定にかかわらず、その申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る同項の規定による被保険者の負担すべき保険料の額を免除する。

第5章中
第89条の次に次の1条を加える。
(特別保険料)
第89条の2 政府は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)に充てるため、第81条の規定により徴収する保険料のほか、特別保険料を徴収する。
 特別保険料は、被保険者が賞与等(賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。以下同じ。)を受ける月につき、徴収するものとする。
 特別保険料額は、賞与等の額(その額に100円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額)に1000分の10を乗じて得た額とする。
 第25条の規定は、賞与等の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合におけるその価額の算定について準用する。
 第82条、第83条から第85条まで及び第86条から第89条までの規定は、特別保険料について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的続替えは、政令で定める。

第91条中
「保険料」の下に「又は特別保険料(以下「保険料等」という。)」を加える。

第92条第1項及び第3項中
「保険料」を「保険料等」に改める。

第133条に次の1項を加える。
 第38条の2第1項の規定による申請に基づきその一部の支給の停止が解除されている老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する年金給付について前項の規定を適用する場合においては、同項中「規定する額」とあるのは、「規定する額の2分の1に相当する額」とする。

第136条の3第3項中
「及び前2項」を「並びに第1項及び前項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第2項を同条第4項とし、
同条第1項の次に次の2項を加える。
 第130条の2第2項の規定による厚生大臣の認定を受けた基金は、同項に規定する契約を締結しようとする場合においては、年金給付等積立金の運用に関して、運用の目的その他厚生省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該契約及び当該契約締結後に締結しようとする同条第1項又は第2項に規定する契約(政令で定める保険の契約を除く。)の相手方である信託会社、生命保険会社又は投資顧問業者に対して、協議に基づき当該基本方針の趣旨に沿つて運用すべきことを、厚生省令で定めるところにより、示さなければならない。
 前項の規定による基本方針は、この法律(これに基づく命令を含む。)その他の法令に反するものであつてはならない。

第139条に次の2項を加える。
 育児休業をしている加入員(第129条第2項に規定する加入員を除く。)が、基金に申出をしたときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、その申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る第1項及び第2項の規定による加入員の負担すべき掛金のうち、加入員分免除保険料相当額(当該加入員の標準報酬月額に第81条の2第1項に規定する免除保険料率を乗じて得た額の2分の1に相当する額をいう。以下同じ。)を免除する。
 育児休業をしている加入員であつて第129条第2項に規定する加入員である者が、基金に申出をしたときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、その申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る第1項及び第2項の規定による加入員の負担すべき掛金のうち、加入員分免除保険料相当額に前条第4項に規定する割合を乗じて得た額を免除する。

第140条に次の1項を加える。
 当該加入員から前条第6項に規定する申出があつたときは、第1項から第4項までの規定にかかわらず、その申出のあつた日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る第1項から第4項までの規定による加入員の負担すべき徴収金のうち、加入員分免除保険料相当額から前条第6項の規定により免除された額を控除した額を免除する。

第163条の2に次の1項を加える。
 第38条の2第1項の規定による申請に基づきその一部の支給の停止が解除されている老齢厚生年金の受給権者について前項の規定を適用する場合においては、同項中「その支給を停止」とあるのは、「その額の2分の1に相当する部分の支給を停止」とする。

附則第4条の3第3項中
「保険料」を「保険料等」に改め、
「第86条第1項」の下に「(第89条の2第5項において準用する場合を含む。)」を加え、
同条第6項中
「保険料」を「保険料等」に改め、
「第86条第1項」の下に「(第89条の2第5項において準用する場合を含む。)」を、
「第83条第1項」の下に「(第89条の2第5項において準用する場合を含む。)」を加え、
同条第7項中
「第2項」の下に「(第89条の2第5項において準用する場合を含む。)」を加え、
「保険料」を「保険料等」に改め、
「第84条」の下に「(第89条の2第5項において準用する場合を含む。)」を加え、
同条中
第9項を第10項とし、
第8項を第9項とし、
第7項の次に次の1項を加える。
 第1項の規定による被保険者(前項ただし書に規定する事業主の同意がある者を除く。)については、第82条の2中「前条第1項」とあるのは「附則第4条の3第7項」と、「負担すべき保険料の額」とあるのは「負担すべき保険料の半額」とする。

附則第8条を次のように改める。
第8条 当分の間、65歳未満の者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
1.60歳以上であること。
2.1年以上の被保険者期間を有すること。
3.第42条ただし書に該当しないこと。

附則第9条第1項を削り、
同条第2項中
「前項の」を「前条の規定による」に改め、
同項を同条第1項とし、
同条第3項中
「第1項の」を「前条の規定による」に改め、
同項を同条第2項とし、
同項の次に次の1項を加える。
 第44条の規定は、前条の規定による老齢厚生年金の額については、適用しない。

附則第9条第4項を削る。

附則第9条の次に次の3条を加える。
第9条の2 附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条及び前条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この項、第4項、次条第5項及び附則第9条の4第6項において「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して1年6月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき)は、その者は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。
 前項の請求があつたときは、当該請求に係る老齢厚生年金の額は、第43条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とするものとし、当該請求があつた月の翌月から、年金の額を改定する。
1.1,625円に被保険者期間の月数(当該月数が444を超えるときは、444とする。)を乗じて得た額
2.被保険者であつた全期間の平均標準報酬月額の1,000分の7.5に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額
 第44条及び第44条の2の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第9条の2第1項の請求があつた当時(当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、附則第9条第2項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第9条及び第9条の2第2項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第9条の2第1項の請求があつた当時」と、第44条の2第1項中「第43条に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と読み替えるものとする。
 前3項の規定によりその額が計算されている附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、前3項の規定にかかわらず、第43条の規定により当該老齢厚生年金の額を計算するものとし、障害状態に該当しなくなつた月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。
1.当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が45年以上であること。
2.当該老齢厚生年金が、附則第11条の3第4項の規定により、附則第11条の2、第11条の3第1項から第3項まで、第11条の4、第13条第3項から第5項まで及び第13条の2の規定の適用について、附則第11条の3第1項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされているものであること。
第9条の3 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が45年以上であるとき(次条第1項の規定が適用される場合を除く。)は、当該老齢厚生年金の額は、第43条の規定にかかわらず、前条第2項の規定の例により計算する。
 第44条及び第44条の2の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の額について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第44条第1項中「前条」とあるのは「附則第9条の3第1項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項」と、「同条」とあるのは「同項」と、第44条の2第1項中「第43条に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と読み替えるものとする。
 被保険者である附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(被保険者期間が45年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、附則第9条第2項の規定を適用するとき(次条第4項の規定が適用される場合を除く。)は、第43条の規定にかかわらず、前条第2項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。
 第44条及び第44条の2の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第9条の3第3項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した当時」と、「前条」とあるのは「附則第9条の3第3項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項」と、「同条」とあるのは「同項」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第9条の3第3項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した当時」と、第44条の2第1項中「第43条に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と読み替えるものとする。
 前条第4項本文に規定する場合において、当該受給権者(被保険者期間が45年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなつた後、当該障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により附則第9条第2項の規定を適用するとき(次条第6項の規定が適用される場合を除く。)は、前2項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。
第9条の4 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者に係る鉱業法(昭和25年法律第289号)第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が15年以上であるときは、当該老齢厚生年金の額は、第43条の規定にかかわらず、附則第9条の2第2項の規定の例により計算する。
 前項に規定する抗内員たる被保険者であつた期間又は船員たる被保険者であつた期間の計算については、基金の加入員であつた期間に係る被保険者期間の計算の例による。
 第44条及び第44条の2の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の額について第1項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第44条第1項中「当時」とあるのは「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、附則第9条第2項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第9条及び附則第9条の4第1項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、第44条の2第1項中「第43条に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と読み替えるものとする。
 被保険者である附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(抗内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、附則第9条第2項の規定を適用するときは、第43条の規定にかかわらず、附則第9条の2第2項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。
 第44条及び第44条の2の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第9条の4第4項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した当時(当該1月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、附則第9条第2項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第9条及び附則第9条の4第4項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第9条の4第4項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した当時」と、第44条の2第1項中「第43条に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と読み替えるものとする。
 附則第9条の2第4項本文に規定する場合において、当該受給権者(抗内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなつた後、障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により附則第9条第2項の規定を適用するときは、前2項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。

附則第11条を次のように改める。
第11条 附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。次項、次条第1項及び第2項、附則第11条の3第1項及び第2項並びに第11条の4第1項及び第2項において同じ。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額と老齢厚生年金の額の100分の80に相当する額を12で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が220,000円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の100分の20に相当する部分の支給を停止する。
 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が220,000円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の100分の20に相当する額と当該各号に定める額に12を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
1.基本月額が220,000円以下であり、かつ、標準報酬月額が340,000円以下であるとき。 標準報酬月額と基本月額との合計額から220,000円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額
2.基本月額が220,000円以下であり、かつ、標準報酬月額が340,000円を超えるとき。 340,000円と基本月額との合計額から220,000円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、標準報酬月額から340,000円を控除して得た額を加えた額
3.基本月額が220,000円を超え、かつ、標準報酬月額が340,000円以下であるとき。 標準報酬月額に2分の1を乗じて得た額
4.基本月額が220,000円を超え、かつ、標準報酬月額が340,000円を超えるとき。 340,000円に2分の1を乗じて得た額に標準報酬月額から340,000円を控除して得た額を加えた額
 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第8条の規定による老齢厚生年金については、第1項中「老齢厚生年金の額の100分の80」とあるのは、「第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額の100分の80」とする。

附則第11条の次に次の4条を加える。
第11条の2 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条及び第9条の2第1項から第3項まで又は第9条の3の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第2号に規定する額(以下この項において「報酬比例部分の額」という。)の100分の80に相当する額を12で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が220,000円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る同条第2項第1号に規定する額と報酬比例部分の額に100分の20を乗じて得た額との合計額(当該老齢厚生年金について、同条第3項又は附則第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額(以下この項において単に「加給年金額」という。)が加算されているときは、当該合計額に加給年金額を加えた額。次項において「基本支給停止額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
 障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が220,000円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ基本支給停止額と当該各号に定める額に12を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
1.基本月額が220,000円以下であり、かつ、標準報酬月額が340,000円以下であるとき。 標準報酬月額と基本月額との合計額から220,000円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額
2.基本月額が220,000円以下であり、かつ、標準報酬月額が340,000円を超えるとき。 340,000円と基本月額との合計額から220,000円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、標準報酬月額から340,000円を控除して得た額を加えた額
3.基本月額が220,000円を超え、かつ、標準報酬月額が340,000円以下であるとき。 標準報酬月額に2分の1を乗じて得た額
4.基本月額が220,000円を超え、かつ、標準報酬月額が340,000円を超えるとき。 340,000円に2分の1を乗じて得た額に標準報酬月額から340,000円を控除して得た額を加えた額
 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する障害者・長期加入者の老齢厚生年金については、第1項中「当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第2号に規定する額(以下この項において「報酬比例部分の額」という。)」とあるのは「附則第9条の2第3項又は第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第2号に規定する額(第4項において「基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額」という。)」と、「報酬比例部分の額に」とあるのは「当該老齢厚生年金に係る同条第2項第2号に規定する額(第4項において「報酬比例部分の額」という。)に」とする。
 第1項に規定する報酬比例部分の額及び附則第9条の2第2項第1号に規定する額並びに前項において読み替えられた第1項に規定する基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額及び報酬比例部分の額を計算する場合において生じる100円未満の端数の処理については、政令で定める。
第11条の3 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条及び第9条の4の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「坑内員・船員の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と老齢厚生年金の額(附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この条において同じ。)の100分の80に相当する額を12で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が220,000円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の100分の20に相当する部分の支給を停止する。
 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が220,000円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の100分の20に相当する額と当該各号に定める額に12を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
1.基本月額が220,000円以下であり、かつ、標準報酬月額が340,000円以下であるとき。 標準報酬月額と基本月額との合計額から220,000円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額
2.基本月額が220,000円以下であり、かつ、標準報酬月額が340,000円を超えるとき。 340,000円と基本月額との合計額から220,000円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、標準報酬月額から340,000円を控除して得た額を加えた額
3.基本月額が220,000円を超え、かつ、標準報酬月額が340,000円以下であるとき。 標準報酬月額に2分の1を乗じて得た額
4.基本月額が220,000円を超え、かつ、標準報酬月額が340,000円を超えるとき。 340,000円に2分の1を乗じて得た額に標準報酬月額から340,000円を控除して得た額を加えた額
 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である春に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、第1項中「標準報酬月額と老齢厚生年金の額」とあるのは「標準報酬月額と附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この条において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。以下この条において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額の100分の20」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。次項において同じ。)の100分の20」と、前項中「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
 被保険者である障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である者に限る。)が被保険者の資格を喪失した場合において、附則第9条第2項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条、前3項、次条、附則第13条第3項から第5項まで及び第13条の2の規定の適用については、坑内員・船員の老齢厚生年金とみなす。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第11条の4 障害者・長期加入者の老齢厚生年金又は坑内員・船員の老齢厚生年金は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者が被保険者である日が属する月を除く。)においては、当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第1号に規定する額に相当する部分の支給を停止する。
 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者であつて国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものが被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)においては、前条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第2号に規定する額(当該老齢厚生年金について、附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を含む。以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき前条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額と当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第1号に規定する額との合計額に相当する部分(報酬比例部分等の額につき前条の規定を適用して計算した場合において、報酬比例部分等の額の全額につき支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の全部)の支給を停止するものとする。
 第1項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額並びに前項に規定する同条第2項第2号に規定する額及び同項第1号に規定する額を計算する場合において生じる100円未満の端数の処理については、政令で定める。
第11条の5 附則第11条から前条までの規定により附則第8条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は、適用しない。

附則第12条中
「第44条の3」を「第38条の2及び第44条の3」に改める。

附則第13条第1項第2号中
「附則第9条第3項」を「附則第9条第2項」に改め、
同条第3項を次のように改める。
 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する年金給付については、第133条第1項の規定は適用しない。

附則第13条に次の2項を加える。
 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該年金給付の額のうち、第132条第2項に規定する額を超える部分については、この限りでない。
1.当該老齢厚生年金が附則第11条又は第11条の2の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(附則第11条第2項又は附則第11条の2第2項の規定による支給停止基準額をいう。)が、老齢厚生年金の額に第44条の2第1項(附則第9条の2第3項又は第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下「代行部分の総額」という。)の100分の80に相当する額を加えた額に満たないとき。
2.当該老齢厚生年金(附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額(以下「坑内員・船員の加給年金額」という。)が加算されているものを除く。)が附則第11条の3の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(附則第11条の3第3項において読み替えられた同条第2項の規定による支給停止基準額をいう。)が、老齢厚生年金の額に附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下「坑内員・船員の代行部分の総額」という。)の100分の80に相当する額を加えた額に満たないとき。
3.当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第11条の4第2項及び第3項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第2項において、同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第11条の3第3項において読み替えられた同条第2項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第11条の4第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加えた額が、老齢厚生年金の額に坑内員・船員の代行部分の総額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないとき。
 前項の規定にかかわらず、附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。
1.当該老齢厚生年金が附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項の規定によりその額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)の一部につき支給を停止されているとき。 その受給権者の当該年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第132条第2項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)の100分の80に相当する額
2.前項第1号に該当するとき。 当該基金の代行部分の額の100分の80に相当する額から、支給停止基準額(前項第1号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
3.前項第2号若しくは第3号のいずれかに該当するとき又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)が附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項の規定により当該老齢厚生年金の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額の100分の80に相当する額から、支給停止基準額(前項第2号又は第3号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額並びに附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額

附則第13条の2を次のように改める。
第13条の2 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が第162条の3第2項の規定により連合会が解散基金加入員に支給する年金給付(以下「解散基金に係る年金給付」という。)の受給権を有する者である場合であつて、附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項の規定により当該老齢厚生年金がその額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)の一部につき支給を停止されているときは、解散基金に係る年金給付(第162条の3第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条及び次条において「解散基金に係る代行部分」という。)について、その額の100分の20に相当する部分の支給を停止する。
 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第11条又は第11条の2の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の100分の20に相当する額に、支給停止基準額(前条第4項第1号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第4項において「追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の100分の20に相当する額に、支給停止基準額(前条第5項第3号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額及び附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「坑内員・船員の追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
 追加停止額及び坑内員・船員の追加停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。

附則第14条第1項中
「附則第8条第1項及び第2項」を「附則第8条」に、
「並びに附則第28条の4第1項」を「、附則第28条の4第1項及び附則第29条第1項」に改める。

附則第16条中
「老齢厚生年金(」の下に「附則第9条並びに附則第9条の3第1項及び第2項又は第9条の4第1項及び第3項の規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、」を加え、
同条を同条第2項とし、
同条に第1項として次の1項を加える。
  附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条及び第9条の2第1項から第3項までの規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第44条第1項及び第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは、「附則第8条の規定による老齢厚生年金に係る附則第9条の2第1項の請求があつたときから引き続き(当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が240以上となるに至つたときから引き続き)」とする。

附則第16条に次の1項を加える。
 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条並びに附則第9条の3第3項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)又は第9条の4第4項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第44条第1項及び第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは、「附則第8条の規定による老齢厚生年金に係る附則第9条の3第3項若しくは第5項又は第9条の4第4項若しくは第6項の規定による年金額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときから引き続き(当該1月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が240以上となるに至つたときから引き続き)」とする。

附則第16条の2を次のように改める。
第16条の2 削除

附則第28条の2中
「附則第9条第1項第2号、」を「附則第9条の2第2項第2号(附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項(次条第2項及び附則第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)並びに」に改め、
同条に次の1項を加える。
 第44条第1項及び第62条第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「月数」とあるのは、「月数(附則第28条の2第1項に規定する旧共済組合員期間(昭和17年6月から昭和20年8月までの期間に係るものに限る。)を含む。)」とする。

附則第28条の3第1項を次のように改める。
  第42条ただし書に該当する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に特例老齢年金を支給する。
1.60歳以上であること。
2.1年以上の被保険者期間を有すること。
3.被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が20年以上であること。

附則第28条の3第2項中
「附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算」を「附則第9条並びに第9条の4第1項及び第3項の規定」に改め、
同条第3項中
「老齢厚生年金」の下に「(附則第9条並びに附則第9条の4第1項及び第3項の規定によりその額が計算されているものに限る。)」を加える。

附則第28条の4第2項中
「附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算」を「附則第9条の4第1項の規定」に改め、
同条第3項中
「この法律(」の下に「第38条の2、」を加える。

附則第29条を次のように改める。
(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
第29条 当分の間、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であつて、第42条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1.日本国内に住所を有するとき。
2.障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。
3.最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して2年を経過しているとき。
4.この法律による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であつて政令で定めるものであるとき。
 前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
 脱退一時金の額は、被保険者であつた期間に応じて、その期間の平均標準報酬月額に次の表に定める率を乗じて得た額とする。
被保険者期間
6月以上12月未満0.5
12月以上18月未満1.0
18月以上24月未満1.5
24月以上30月未満2.0
30月以上36月未満2.5
36月以上3.0
 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。
 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
 第90条第3項及び第4項、第91条の2並びに第91条の3の規定は、前項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第33条、第37条第1項、第4項及び第5項、第40条の2、第41条第1項、第96条、第98条第4項並びに第100条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第30条から第39条までを削る。
 
第4条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。
附則第9条の2第4項第2号中
「第11条の4」の下に「、第11条の6」を加える。

附則第11条第1項中
「並びに第11条の4第1項及び第2項」を「、第11条の4第1項及び第2項並びに第11条の6第1項、第2項、第4項及び第8項」に改める。

附則第11条の3第4項中
「次条」の下に「、第11条の6」を加える。

附則第11条の5を附則第11条の7とし、
附則第11条の4の次に次の2条を加える。
第11条の5 附則第8条の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第14条第3項第1号に規定する受給資格を有する者に限る。)が同法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあつた月の翌月から次の各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、その支給を停止する。
1.当該受給資格に係る雇用保険法第23条第2項に規定する受給期間が経過したとき。
2.当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分(同法第22条の2第1項の規定により基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受ける者にあつては、同法第22条第1項に規定する所定給付日数に同法第22条の2第1項の規定により基本手当を支給する日数を加えた日数に相当する日数分)の基本手当の支給を受け終わつたとき(同法第28条第1項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき。)。
 前項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月について、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月の分の老齢厚生年金については、適用しない。
1.その月において、厚生省令で定めるところにより、当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日がないこと。
2.その月の分の老齢厚生年金について、附則第11条から第11条の3まで又は前条第2項及び第3項の規定により、その全部又は一部の支給が停止されていること。
 第1項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により老齢厚生年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第1号に規定する厚生省令で定めるところにより当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を30で除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)を控除して得た数が1以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第1項の規定による老齢厚生年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。
 前3項の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者(船員保険法第33条ノ3の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)が同法第33条ノ4第1項の規定による求職の申込みをした場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 雇用保険法第14条第3項第1号に規定する受給資格を有する者であつて、同法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたもの(第1項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該受給権を取得した月の翌月から第1項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、当該老齢厚生年金の支給を停止する。
 第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第5項に規定する者が附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第5項の規定」と、第3項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第5項に規定する者が附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「第1項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第5項の規定」と、「第1項の規定」とあるのは「第5項の規定」と読み替えるものとする。
 前2項の規定は、船員保険法第33条ノ3の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であつて、同法第33条ノ4第1項の規定による求職の申込みをしたもの(第4項において準用する第1項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第11条の6 附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条、附則第9条の2第1項から第3項まで又は附則第9条の3及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この条において単に「高年齢雇用継続基本給付金」という。)の支給を受けることができるときは、附則第11条及び第11条の2の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第11条又は第11条の2の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に10分の25を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第61条第1項第2号に規定する支給限度額(以下この条において単に「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に25分の10を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第7項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
1.当該受給権者に係る標準報酬月額が、雇用保険法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)に30を乗じて得た額の100分の64に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の10を乗じて得た額
2.前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の10から一定の割合で逓減するように厚生省令で定める率を乗じて得た額
 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第11条の3の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、前項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第2項の規定による支給停止基準額と前項各号に定める額(その額に10分の25を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に25分の10を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第7項において「坑内員・船員の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「同条第2項」とあるのは「同条第3項において読み替えられた同条第2項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限る。)が被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前2項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第1項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第11条の4第2項及び第3項の規定を適用した場合における支給停止基準額(同条第2項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第11条の3第2項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第11条の4第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加えた額と第1項各号に定める額(その額に10分の25を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に25分の10を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第7項において「基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「附則第11条の3第2項」とあるのは「附則第11条の3第3項において読み替えられた同条第2項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
 附則第8条の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。
1.当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の85に相当する額以上であるとき。
2.当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
 調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
 前各項の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第1項第1号中「第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第61条の2第1項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第2号及び第6項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。

附則第13条第3項中
「又は第11条の4第2項及び第3項」を「、第11条の4第2項及び第3項又は第11条の6」に改め、
同条第4項に次の3号を加える。
4.当該老齢厚生年金が附則第11条の6第1項及び第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に代行部分の総額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないとき。
5.当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第11条の6第3項において読み替えられた同条第2項及び同条第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に坑内員・船員の代行部分の総額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないとき。
6.当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第11条の6第5項において読み替えられた同条第4項及び同条第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に坑内員・船員の代行部分の総額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないとき。

附則第13条第5項第1号中
「又は第11条の4第2項及び第3項」を「、第11条の4第2項及び第3項又は第11条の6」に改め、
同項に次の2号を加える。
4.前項第4号に該当するとき。 当該基金の代行部分の額の100分の80に相当する額から、調整後の支給停止基準額(附則第11条の6第1項及び第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
5.前項第5号又は第6号のいずれかに該当するとき又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)が附則第11条の6の規定により当該老齢厚生年金の額から坑内員・船員の加給年金額を控除した額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額の100分の80に相当する額から、調整後の支給停止基準額(附則第11条の6第3項において読み替えられた同条第2項又は同条第5項において読み替えられた同条第4項及び同条第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額

附則第13条の2第1項中
「又は第11条の4第2項及び第3項」を「、第11条の4第2項及び第3項又は第11条の6」に改め、
同条第2項中
「第4項において」を「第6項において」に改め、
同条第3項中
「次項」を「第6項」に改め、
同条第4項中
「及び」を「、坑内員・船員の追加停止額、高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第3項の次に次の2項を加える。
 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第11条の6第1項及び第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の100分の20に相当する額に、調整後の支給停止基準額(前条第5項第4号に規定する調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第6項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第11条の6第3項において読み替えられた同条第2項又は同条第5項において読み替えられた同条第4項及び同条第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の100分の20に相当する額に、調整後の支給停止基準額(前条第5項第5号に規定する調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する坑内員・船員の追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。

附則第13条の2の次に次の1条を加える。
第13条の3 附則第11条の5の規定は、解散基金に係る代行部分について準用する。この場合において、同条第1項から第4項までの規定中「受給権者」とあるのは、「受給権を有する者」と読み替えるものとする。
(厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第5条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第78号)の一部を次のように改正する。
附則第4条第1項中
「附則第9条第1項第2号」を「附則第9条の2第2項第2号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)」に改め、
同条第2項中
「附則第9条第1項第2号」を「附則第9条の2第2項第2号」に改める。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第6条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)の一部を次のように改正する。
附則第5条第1項を次のように改める。
  次の表の上欄に掲げる期間に係る厚生年金保険の被保険者期間(昭和61年3月以前の期間にあつては、船員保険の被保険者であつた期間を含む。)を有する者の平均標準報酬月額(厚生年金保険法第132条第2項、同法附則第29条第3項、昭和60年改正法附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第70条第1項及び昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項に規定する平均標準報酬月額を除く。)を計算する場合においては、厚生年金保険法第43条中「各月の標準報酬月額」とあるのは、「各月の標準報酬月額(その月が厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)附則第5条第1項の表の上欄に掲げる期間に属するときは、その月の標準報酬月額にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。)」とする。
昭和33年3月以前13.96
昭和33年4月から昭和34年3月まで13.66
昭和34年4月から昭和35年3月まで13.47
昭和35年5月から昭和36年3月まで11.14
昭和36年4月から昭和37年3月まで10.30
昭和37年4月から昭和38年3月まで9.30
昭和38年4月から昭和39年3月まで8.54
昭和39年4月から昭和40年4月まで7.85
昭和40年5月から昭和41年3月まで6.87
昭和41年4月から昭和42年3月まで6.31
昭和42年4月から昭和43年3月まで6.14
昭和43年4月から昭和44年10月まで5.43
昭和44年11月から昭和46年10月まで4.15
昭和46年11月から昭和48年10月まで3.60
昭和48年11月から昭和50年3月まで2.64
昭和50年4月から昭和51年7月まで2.25
昭和51年8月から昭和53年3月まで1.86
昭和53年4月から昭和54年3月まで1.71
昭和54年4月から昭和55年9月まで1.62
昭和55年10月から昭和57年3月まで1.46
昭和57年4月から昭和58年3月まで1.39
昭和58年4月から昭和59年3月まで1.34
昭和59年4月から昭和60年9月まで1.29
昭和60年10月から昭和62年3月まで1.22
昭和62年4月から昭和63年3月まで1.19
昭和63年4月から平成元年11月まで1.16
平成元年12月から平成3年3月まで1.09
平成3年4月から平成4年3月まで1.04
平成4年4月から平成5年3月まで1.01
平成5年4月以降0.99

附則第5条第2項中
「又は前項に規定する政令で定める期間(昭和61年3月以前の期間に限る。)」を削り、
「同項の」を「前項の」に改め、
「「上欄に掲げる期間又は」とあるのは「上欄に掲げる期間若しくは」と、」及び「、「掲げる率に同項に規定する政令」とあるのは「掲げる率に同条第1項に規定する政令」と」を削り、
同項の表を次のように改める。
昭和33年3月以前13.78
昭和33年4月から昭和34年3月まで13.15
昭和34年4月から昭和35年3月まで12.79
昭和35年4月から昭和36年3月まで11.92
昭和36年4月から昭和37年3月まで10.10
昭和37年4月から昭和38年3月まで8.97
昭和38年4月から昭和39年3月まで8.07
昭和39年4月から昭和40年4月まで7.32
昭和40年5月から昭和41年3月まで6.92
昭和41年4月から昭和42年3月まで6.05
昭和42年4月から昭和43年3月まで5.76
昭和43年4月から昭和44年10月まで5.06
昭和44年11月から昭和46年9月まで4.45
昭和46年10月から昭和48年9月まで3.64
昭和48年10月から昭和50年3月まで2.49
昭和50年4月から昭和51年7月まで2.13
昭和51年8月から昭和52年12月まで1.76
昭和53年1月から昭和54年3月まで1.67
昭和54年4月から昭和55年9月まで1.61
昭和55年10月から昭和57年3月まで1.48
昭和57年4月から昭和58年3月まで1.39
昭和58年4月から昭和59年3月まで1.37
昭和59年4月から昭和60年9月まで1.27
昭和60年10月から昭和61年3月まで1.22

附則第5条第3項中
「平成元年4月1日」を「平成6年4月1日」に、
「54,675円に第1項の規定により同項の表の下欄に掲げる率に乗ずることとされる率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」を「66,594円」に、
「当該政令で定める額」を「66,594円」に改め、
同条第4項中
「)附則第82条第1項に規定する額」の下に「(その額が第43条に定める額を上回るときは、同条に定める額)」を、
「同条第3項中」の下に「「にかかわらず」とあるのは「にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は」と、」を加え、
「に係る第132条第2項又は昭和60年改正法附則第82条第1項に規定する額を当該老齢厚生年金の額に算入する」を「が厚生年金基金の加入員であつた期間でないものとして第1項の規定の例により計算した額とする」に改め、
同条第5項中
「同条に定める額」の下に「から」を加え、
「同項に定める額」を「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「その額が第43条に定める額」とあるのは「その額が報酬比例部分の額」と、「同条に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」に改める。
 
第7条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第5条第5項中
「附則第9条第4項」を「附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項(同法附則第28条の3第2項においてその例による場合を含む。)及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項並びに第20条第3項及び第5項」に改める。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第8条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第63号)の一部を次のように改正する。
附則第35条第1項中
「第132条第2項及び」の下に「附則第29条第3項並びに」を加え、
同項第1号中
「又は同項に規定する政令で定める期間」を削り、
「同項の規定を適用した場合における厚生年金保険法第43条に規定する政令で定める当該期間に係る」を「同表の下欄に掲げる」に改め、
同条第2項中
「又は同項に規定する政令で定める期間」を削り、
「、同条第2項の表に掲げる期間又は同条第1項に規定する政令で定める期間」を「又は同条第2項の表に掲げる期間」に、
「「同項」」を「「同表」」に、
「同条第1項及び第2項」を「同条第1項の表及び同条第2項の表」に改める。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第9条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第82号)の一部を次のように改正する。
附則第63条中
「、当該保険給付の額(同法第44条(同法附則第9条第4項において準用する場合を含む」を「、当該保険給付の額(同法第44条(同法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項並びに第27条第13項及び第14項において準用する場合を含む。以下この条において同じ」に、
「計算した当該保険給付の額(同法第44条(同法附則第9条第4項において準用する場合を含む。)」を「計算した当該保険給付の額(厚生年金保険法第44条」に改める。
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第10条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の一部を次のように改正する。
附則第14条第1項中
「192,000円」を「224,400円」に改める。

附則第32条第1項中
「第9項まで及び第11項」を「第10項まで及び第12項」に改め、
同条第2項の表中
「666,000円」を「780,000円」に、
「2,133円」を「2,498円」に、
「3,200円」を「3,747円」に、
「64,000円」を「74,800円」に、
「192,000円」を「224,400円」に、
「340,800円」を「399,600円」に、
「826円」を「967円」に、
「344,400円」を「403,300円」に改め、
同条中
第11項を第12項とし、
第7項から第10項までを1項ずつ繰り下げ、
第6項の次に次の1項を加える。
 国民年金法第35条の規定は、第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「第31条第2項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法(以下この条において「旧国民年金法」という。)第31条第2項」と、「厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する」とあるのは「旧国民年金法別表に定める」と、「同項に規定する障害等級に該当する」とあるのは「同法別表に定める」と読み替えるものとする。

附則第59条第2項第1号中
「1,388円」を「1,625円」に、
「420」を「444」に改め、
同条第3項中
「1,388円」を「1,625円」に改め、
同条第4項中
「1,388円」を「1,625円」に、
「2,603円」を「3,047円」に改める。

附則第60条第2項の表中
「昭和14年4月2日」を「昭和9年4月2日」に、
「28,200円」を「33,100円」に、
「56,400円」を「66,200円」に、
「84,600円」を「99,400円」に、
「112,800円」を「132,500円」に、
「141,000円」を「165,600円」に改める。

附則第62条第3項中
「老齢厚生年金」の下に「及び同法附則第28条の3第1項の規定による特例老齢年金」を、
「被保険者」の下に「(65歳以上である者に限る。)」を加える。

附則第71条第1項中
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、
「同法」を「厚生年金保険法」に改め、
同条第2項中
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第1項の次に次の2項を加える。
 前項の規定により厚生年金保険法第56条第1号の年金たる保険給付とみなされた旧厚生年金保険法による障害年金(附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金を除く。)の受給権者について国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。次項において「平成6年改正法」という。)第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第56条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この号において「昭和60年改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧厚生年金保険法」という。)別表第1に定める程度の障害の状態(以下この号」と、「障害厚生年金」とあるのは「旧厚生年金保険法による障害年金(昭和60年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金を除く。)」とする。
 第1項の規定により厚生年金保険法第56条第1号の年金たる保険給付とみなされた附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金の受給権者について平成6年改正法第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第56条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この号において「昭和60年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法の障害年金を受ける程度の障害の状態(以下この号」と、「障害厚生年金」とあるのは「昭和60年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金」とする。

附則第78条第1項中
「第5項まで及び第7項」を「第6項まで及び第8項」に改め、
同条第2項の表中
「2,603円」を「3,047円」に、
「192,000円」を「224,400円」に、
「64,000円」を「74,800円」に、
「666,000円」を「780,000円」に、
「128,000円」を「149,600円」に、
「224,000円」を「261,800円」に、
「107,800円」を「108,200円」に改め、
同条中
第7項を第8項とし、
第6項を第7項とし、
第5項の次に次の1項を加える。
 厚生年金保険法第53条の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「第48条第2項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第48条第2項」と、「障害等級に該当する」とあるのは「同法別表第1に定める」と読み替えるものとする。

附則第84条に次の1項を加える。
 厚生年金保険法第81条の2第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「いう。)」とあるのは「いう。)から国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第84条第2項の規定により当該厚生年金基金について厚生年金保険の管掌者たる政府が負担する費用(当該代行給付費の算定の基礎となる被保険者期間に係るものに限る。以下この項において「政府負担金」という。)を控除したもの」と、「当該代行給付費の予想額及び」とあるのは「当該代行給付費及び政府負担金の予想額並びに」とする。

附則第87条第1項中
「第7項まで及び第9項」を「第8項まで及び第10項」に改め、
同条第3項の表中
「624,720円」を「731,280円」に、
「41,648円」を「48,752円」に、
「468,540円」を「548,460円」に、
「192,000円」を「224,400円」に、
「384,000円」を「448,800円」に、
「64,000円」を「74,800円」に、
「312,360円」を「365,640円」に、
「666,000円」を「780,000円」に、
「78,090円」を「91,410円」に、
「156,180円」を「182,820円」に、
「128,000円」を「149,600円」に、
「224,000円」を「261,800円」に、
「192,000円」を「224,400円」に、
「384,000円」を「448,800円」に、
「448,000円」を「523,600円」に、
「64,000円」を「74,800円」に、
「2,603円」を「3,047円」に、
「1,093,260円」を「1,279,740円」に、
「107,800円」を「108,200円」に改め、
同条中
第10項を第11項とし、
第7項から第9項までを1項ずつ繰り下げ、
第6項の次に次の1項を加える。
 厚生年金保険法第53条の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「第48条第2項の規定によつて消滅するほか、受給権者が」とあるのは「受給権者が」と、「障害等級に該当する」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法による障害年金を受ける」と読み替えるものとする。
 
第11条 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第8条第1項中
「第78条第5項及び第87条第6項において同じ」を「第78条第7項及び第87条第8項において同じ」に、
「、附則第32条第6項、第78条第5項及び第87条第6項において「」を「において「」に改め、
同条第2項及び第5項中
「新国民年金法」を「国民年金法」に改め、
同条第8項中
「新国民年金法第10条第1項」を「国民年金法第10条第1項」に改め、
同条第11項中
「新国民年金法」を「国民年金法」に改める。

附則第12条第1項中
「新国民年金法」を「国民年金法」に、
「附則第9条の2第1項及び第9条の3第1項」を「同法附則第9条の2第1項、第9条の3第1項及び第9条の3の2第1項」に改める。

附則第14条第1項第1号中
「規定する者」の下に「並びに厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金であつて同法第43条及び附則第9条の規定によりその額が計算されているもの(政令で定める老齢厚生年金を除く。)の受給権者並びに政令で定める退職共済年金の受給権者」を加える。

附則第19条第1項中
「新国民年金法」を「国民年金法」に改める。

附則第20条第1項中
「平成8年4月1日」を「平成18年4月1日」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、当該障害に係る者が当該初診日において65歳以上であるときは、この限りでない。

附則第20条第2項中
「平成8年4月1日」を「平成18年4月1日」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において65歳以上であるときは、この限りでない。

附則第28条第7項及び第8項中
「新国民年金法」を「国民年金法」に改める。

附則第32条第1項中
「第10項まで及び第12項」を「第11項まで及び第13項」に改め、
同条第9項中
「新国民年金法附則第9条の2第6項」を「国民年金法附則第9条の2第5項」に改め、
同条中
第12項を第13項とし、
第11項を第12項とし、
第10項を第11項とし、
第9項の次に次の1項を加える。
10 旧国民年金法第39条第3項(同法第41条の3第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による母子年金及び準母子年金について、同法第45条の規定は同法による遺児年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第39条第3項第6号及び第45条第6号中「18歳に達した」とあるのは「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した」と、同法第39条第3項第7号及び第45条第7号中「18歳未満である」とあるのは「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」と読み替えるものとする。

附則第43条に次の1項を加える。
12 第4種被保険者については、厚生年金保険法第82条の2の規定は適用しない。

附則第44条第8項中
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、
「第10条第1項」の下に「及び第82条の2」を加える。

附則第48条第2項中
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、
「並びに同法附則第8条第1項及び第2項」を「、同法附則第8条」に、
「並びに第28条の4」を「、第28条の4及び第29条並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下「平成6年改正法」という。)附則第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)」に改め、
同条第3項中
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、
同条第4項中
「新厚生年金保険法附則第8条第2項」を「厚生年金保険法附則第9条の4第1項」に改め、
同条第5項中
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、
同条第7項中
「新厚生年金保険法附則第14条第1項」を「厚生年金保険法附則第14条第1項」に改める。

附則第52条中
「新厚生年金保険法第43条」を「厚生年金保険法第43条」に、
「新厚生年金保険法第44条の2第1項」を「厚生年金保険法第44条の2第1項」に、
「附則第9条第1項第2号」を「附則第9条の2第2項第2号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)」に改める。

附則第57条中
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、
「並びに附則第8条第1項及び第2項」を「、附則第8条」に、
「並びに第28条の4第1項」を「、第28条の4第1項並びに第29条第1項並びに平成6年改正法附則第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)」に改める。

附則第58条の見出し中
「支給開始年齢」を「支給開始年齢等」に改め、
同条第1項中
「新厚生年金保険法附則第8条第1項第1号及び第2号」を「厚生年金保険法附則第8条第1号」に、
同条第2項中
「新厚生年金保険法附則第8条第2項」を「厚生年金保険法附則第9条の4第1項、第4項及び第6項並びに第11条の3第4項並びに平成6年改正法附則第15条第1項及び第3項並びに第16条第1項」に、
「同項」を「これらの規定」に改める。

附則第59条第1項中
「附則第9条第1項」を「附則第9条の2第2項(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)」に改め、
同条第2項中
「新厚生年金保険法附則第8条第1項又は第2項」を「厚生年金保険法附則第8条又は平成6年改正法附則第15条第1項若しくは第3項若しくは第16条第1項」に改め、
同条第3項中
「附則第9条第1項第1号」を「附則第9条の2第2項第1号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)」に改め、
同条第4項中
「附則第9条第1項第1号」を「附則第9条の2第2項第1号」に改める。

附則第60条第1項中
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、
「附則第9条第4項」を「附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項並びに第27条第13項及び第14項」に改め、
同条第2項中
「附則第9条第4項」を「附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項並びに第27条第13項及び第14項」に改める。

附則第61条第1項中
「及び同法附則第9条第4項」を「並びに同法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項並びに第27条第13項及び第14項」に改め、
同条第2項中
「附則第9条第1項第1号」を「附則第9条の2第2項第1号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)」に改める。

附則第62条第1項中
「新厚生年金保険法附則第9条第2項及び第3項」を「厚生年金保険法附則第9条第1項及び第2項」に改め、
同条第3項中
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、
同条の次に次の見出し及び2条を加える。
(老齢厚生年金の支給停止の特例)
第62条の2 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(当該老齢厚生年金に係る同法附則第9条の2第2項第1号に規定する額が当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(当該被保険者期間について附則第61条の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した附則第59条第2項第2号に規定する額を超えるものに限る。)に係る同法附則第11条の4、第11条の6第4項、第5項及び第8項、第13条第4項及び第5項並びに第13条の2第3項並びに平成6年改正法附則第24条第3項から第5項まで、第26条第3項、第4項、第8項及び第9項並びに第28条第1項及び第2項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
厚生年金保険法附則第11条の4第1項当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第1号に規定する額当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(当該被保険者期間について国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第61条の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した同法附則第59条第2項第2号に規定する額(以下この条において「基礎年金相当部分の額」という。)
厚生年金保険法附則第11条の4第2項附則第9条の2第2項第2号に規定する額附則第9条の2第2項第2号に規定する額に、当該老齢厚生年金に係る同項第1号に規定する額から基礎年金相当部分の額を控除して得た額(次項において「経過的加算相当額」という。)を加算した額
附則第9条の2第2項第1号に規定する額基礎年金相当部分の額
厚生年金保険法附則第11条の4第3項第1項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額並びに前項に規定する同条第2項第2号に規定する額及び同項第1号に規定する額基礎年金相当部分の額及び前項に規定する附則第9条の2第2項第2号に規定する額に経過的加算相当額を加算した額
平成6年改正法附則第24条第3項当該老齢厚生年金に係る改正後の厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(当該被保険者期間について昭和60年改正法附則第61条の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した同法附則第59条第2項第2号に規定する額(以下この条において「基礎年金相当部分の額」という。)
平成6年改正法附則第24条第4項附則第9条の2第2項第2号に規定する額附則第9条の2第2項第2号に規定する額に、当該老齢厚生年金に係る同項第1号に規定する額から基礎年金相当部分の額を控除して得た額(次項において「経過的加算相当額」という。)を加算した額
改正後の厚生年金保険附則第9条の2第2項第1号に規定する額基礎年金相当部分の額
平成6年改正法附則第24条第5項第3項に規定する改正後の厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額並びに前項に規定する同条第2項第2号に規定する額及び同項第1号に規定する額基礎年金相当部分の額及び前項に規定する同法附則第9条の2第2項第2号に規定する額に経過的加算相当額を加算した額
第62条の3 平成6年改正法附則第26条第1項、第2項、第5項から第7項まで及び第14項の規定は、同条第1項に規定する老齢厚生年金の受給権者(女子に限る。)が厚生年金保険の被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日が属する月について、その者が船員保険法の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第63条第1項中
「並びに同法附則第8条」を「、同法附則第8条」に改め、
「第28条の3」の下に「並びに平成6年改正法附則第15条及び第16条」を加え、
同条第2項を次のように改める。
 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第64条第1項中
「平成8年4月1日」を「平成18年4月1日」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、当該障害に係る者が当該初診日において65歳以上であるときは、この限りでない。

附則第64条第2項中
「平成8年4月1日」を「平成18年4月1日」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において65歳以上であるときは、この限りでない。

附則第71条第2項中
「国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。次項において「平成6年改正法」という。)」を「平成6年改正法」に改める。

附則第78条第1項中
「第6項まで及び第8項」を「第8項まで及び第10項」に改め、
同条第2項中
「次項」の下に「及び第6項」を加え、
同項の表中旧厚生年金保険法第46条第1項の項、旧厚生年金保険法第46条第2項の項、旧厚生年金保険法第46条の7第1項の項、旧厚生年金保険法第46条の7第2項の項及び旧交渉法第19条の3第1項の項を削り、
同条中
第8項を第10項とし、
第5項から第7項までを2項ずつ繰り下げ、
第4項の次に次の2項を加える。
 旧厚生年金保険法第44条第1項及び第3項(同法第51条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による老齢年金及び障害年金について、同法第59条第1項、第62条第1項及び第63条第2項(同法第68条の6において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による遺族年金及び通算遺族年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第44条第1項及び同条第3項第7号中「18歳未満の」とあるのは「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」と、同項第6号及び同法第63条第2項第1号中「18歳に達した」とあるのは「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した」と、同法第59条第1項第2号及び第63条第2項第2号中「18歳未満である」とあるのは「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」と読み替えるものとする。
 第1項に規定する年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が60歳以上65歳未満であるものに限る。)は、厚生年金保険法附則第13条第3項から第5項まで及び第13条の2並びに平成6年改正法附則第21条、第23条並びに第28条第1項及び第2項の規定の適用については、厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(平成6年改正法附則第18条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなす。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第82条に次の1項を加える。
 厚生年金保険法附則第13条第4項及び第5項の適用については、当分の間、これらの規定中「第132条第2項」とあるのは、「第132条第2項に規定する額又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第82条第1項」とする。

附則第84条第4項中
「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改める。

附則第86条第1項中
「並びに同法附則第8条」を「、同法附則第8条」に改め、
「第28条の3」の下に「並びに平成6年改正法附則第15条及び第16条」を加え、
同条第2項を次のように改める。
 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第87条第1項中
「第8項まで及び第10項」を「第10項まで及び第12項」に改め、
同条第3項中
「次項」の下に「及び第7項」を加え、
同項の表中旧船員保険法第38条第1項及び第39条ノ5第1項の項、旧船員保険法第38条第2項の項、旧船員保険法第39条ノ5第2項の項並びに旧交渉法第16条第1項及び第19条の3第2項の項を削り、
同条中
第11項を第13項とし、
第6項から第10項までを2項ずつ繰り下げ、
第5項の次に次の2項を加える。
 旧船員保険法第36条第1項の規定は同法による老齢年金について、同法第41条ノ2第1項の規定は同法による障害年金について、同法第23条第2項及び第50条ノ4(同法第50条ノ8ノ5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による遺族年金及び通算遺族年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第23条第2項第1号中「18歳以上ノ子又ハ孫」とあるのは「子又ハ孫(18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日が終了シタルモノニ限ル)」と、同項第3号中「18歳以上60歳未満ノ兄弟姉妹」とあるのは「60歳未満ノ兄弟姉妹(18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日ガ終了シタルモノニ限ル)」と、同法第36条第1項及び第41条ノ2第1項中「18歳未満ノ」とあるのは「18歳ニ達スル日以後ノ最初ノ3月31日迄ノ間ニ在ル」と、「18歳以上ト」とあるのは「18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日が終了シタルト」と、同法第50条ノ4第5号中「18歳ニ達シタル」とあるのは「18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日が終了シタル」と読み替えるものとする。
 第1項に規定する年金たる保険給付のうち老齢年金及び通算老齢年金並びに改正前の法律第105号による特例老齢年金(その受給権者が60歳以上65歳未満であるものに限る。)は、厚生年金保険法附則第13条第3項から第5項まで及び第13条の2並びに平成6年改正法附則第21条、第23条並びに第28条第1項及び第2項の規定の適用については、厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(平成6年改正法附則第18条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなす。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第12条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の一部を次のように改正する。
第104条第5項を同条第7項とし、
同条第4項中
「沖縄の厚生年金保険法」を「前2項に定めるもののほか、沖縄の厚生年金保険法」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第3項の次に次の2項を加える。
 沖縄の厚生年金保険法による被保険者であつた期間を有する者(昭和20年4月1日以前に生まれた者に限る。)であつて、政令で定めるところにより、昭和29年5月1日から昭和44年12月31日までの間において国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第6条第1項の適用事業所に相当する事業所又は事務所に使用されていた期間を有すると認められるものその他政令で定めるものは、厚生年金保険法の規定にかかわらず、同法第81条第1項の規定により徴収される保険料のほか、政令で定めるところにより、厚生年金保険の管掌者たる政府に保険料を納付することができる。
 前項の規定による納付を行つた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金等の額の計算方法については、同法の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正)
第13条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の一部を次のように改正する。
第13条を第14条とし、
第12条の次に次の1条を加える。
(国民年金の特例)
第13条 永住帰国した中国残留邦人等(明治44年4月2日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するものに限る。)に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)による第1号被保険者としての被保険者期間その他同法に規定する事項については、同法の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
(年金福祉事業団法の一部改正)
第14条 年金福祉事業団法(昭和36年法律第180号)の一部を次のように改正する。
第17条に次の1項を加える。
 事業団は、前2項の業務のほか、厚生大臣の認可を受けて、国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫から国民金融公庫法(昭和24年法律第49号)第18条第1項又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第19条第1項第2号の規定による教育資金の小口貸付けを受けようとする厚生年金保険又は国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)で厚生省令で定める要件を満たしているものに対して、その貸付けを受けることについて国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫へのあつせんを行うことをその業務とすることができる。

第18条第1項中
「までに掲げる業務の一部を」の下に「、政令で定める法人に対し同項第3号に掲げる業務のうち政令で定めるものを」を加え、
同条第4項中
「金融機関」の下に「又は政令で定める法人」を加え、
同条に次の1項を加える。
 事業団は、国民金融公庫法第4条第3項又は沖縄振興開発金融公庫法第20条第3項の規定により国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の業務の委託を受けたときは、被保険者の福祉の増進に必要な業務を行う法人で政令で定めるものに対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。前項の規定は、この場合について準用する。

第24条第1項中
「次項」を「この条」に改め、
同条に次の1項を加える。
 事業団は、第1項の規定による厚生大臣の承認を受けた財務諸表をその事務所に備えて置かなければならない。

第27条の2第1項第1号中
「の取得」を「(証券取引法(昭和23年法律第25号)第108条の2第3項の規定により国債証券又は外国国債証券とみなされる標準物(第6号において単に「標準物」という。)を含む。)の売買」に改め、
同項に次の2号を加える。
5.第1号の規定により取得した有価証券のうち政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け
6.債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立又は解除させることができる権利であつて政令で定めるものをいう。)の取得又は付与

第33条第1項中
「第18条第1項」の下に「又は第5項」を加える。

第35条第1号中
「第17条第2項」の下に「若しくは第3項」を加え、
同条第2号中
「第19条第2項」を「第17条第3項、第19条第2項」に改める。

第37条中
「100,000円」を「200,000円」に改め、
同条第3号中
「行なつた」を「行つた」に改める。
(年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律の一部改正)
第15条 年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律(昭和62年法律第59号)の一部を次のように改正する。
第4条第1号中
「の取得」を「(証券取引法(昭和23年法律第25号)第108条の2第3項の規定により国債証券又は外国国債証券とみなされる標準物(第6号において単に「標準物」という。)を含む。)の売買」に改め、
同条に次の2号を加える。
5.第1号の規定により取得した有価証券のうち政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け
6.債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立又は解除させることができる権利であつて政令で定めるものをいう。)の取得又は付与
(石炭鉱業年金基金法の一部改正)
第16条 石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)の一部を次のように改正する。
第17条中
「又は」を「若しくは」に改め、
「死亡」の下に「又は坑内員の脱退」を加え、
「行なう」を「行う」に改める。

第18条第3項中
「行なう」を「行う」に、
「又は」を「若しくは」に改め、
「死亡」の下に「又は坑外員の脱退」を加える。

第18条の次に次の1条を加える。