目次中
「第89条」を「第89条の2」に改める。
第38条の次に次の1条を加える。
第38条の2 前条第1項の規定によりその支給を停止するものとされた老齢厚生年金(同条第2項本文又は同条第3項の規定によりその支給の停止が解除されているものを除く。)の受給権者(配偶者に対する遺族厚生年金又は他の被用者年金各法による遺族共済年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権を有するものに限る。)は、当該老齢厚生年金に係る同条第2項の申請を行わないときは、同条第1項の規定にかかわらず、その額の2分の1(第44条第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金にあつては、その額から同項に規定する加給年金額を控除した額の2分の1に相当する額に同項に規定する加給年金額を加算した額)に相当する部分の支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る前条第1項に規定する他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付について、同条第2項本文若しくは同条第3項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
2 前項の規定により老齢厚生年金の一部の支給の停止の解除を申請した者又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるものにより他の被用者年金各法による退職共済年金であつて政令で定めるものの一部の支給の停止の解除を申請した者については、前条第2項の規定は、適用しない。
3 前項に規定する者は、遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る。)の額の3分の2に相当する部分の支給の停止の解除を申請することができる。
4 前条第3項及び第4項の規定は、第1項及び前項の場合に準用する。
第44条第1項中
「、18歳未満の子又は20歳未満で第47条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子」を「又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で第47条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改め、
同条第4項第8号中
「が、18歳に達した」を「について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した」に改め、
同項第9号中
「未満の」を「に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」に改める。
第59条第1項第2号中
「未満であるか」を「に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか」に改める。
第63条第2項第1号中
「が、18歳に達した」を「について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した」に改め、
同項第2号中
「未満である」を「に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」に改める。
第81条第4項中
「並びに」の下に「第89条の2第1項に規定する特別保険料、」を加える。
第81条の2第2項中
「算定した額」の下に「(第139条第5項又は第6項に規定する申出を行つた加入員の標準報酬月額であつて同条第5項又は第6項に規定する期間に係るものに当該代行保険料率を乗じて得た額の2分の1に相当する額を控除した額とする。)」を加える。
第82条の次に次の1条を加える。
(育児休業期間中の被保険者の特例)
第82条の2 育児休業等に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1項に規定する育児休業(以下単に「育児休業」という。)をしている被保険者が、都道府県知事に申出をしたときは、前条第1項の規定にかかわらず、その申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る同項の規定による被保険者の負担すべき保険料の額を免除する。
第5章中
第89条の次に次の1条を加える。
(特別保険料)
第89条の2 政府は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)に充てるため、第81条の規定により徴収する保険料のほか、特別保険料を徴収する。
2 特別保険料は、被保険者が賞与等(賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。以下同じ。)を受ける月につき、徴収するものとする。
3 特別保険料額は、賞与等の額(その額に100円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額)に1000分の10を乗じて得た額とする。
4 第25条の規定は、賞与等の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合におけるその価額の算定について準用する。
5 第82条、第83条から第85条まで及び第86条から第89条までの規定は、特別保険料について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的続替えは、政令で定める。
第91条中
「保険料」の下に「又は特別保険料(以下「保険料等」という。)」を加える。
第92条第1項及び第3項中
「保険料」を「保険料等」に改める。
第133条に次の1項を加える。
2 第38条の2第1項の規定による申請に基づきその一部の支給の停止が解除されている老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する年金給付について前項の規定を適用する場合においては、同項中「規定する額」とあるのは、「規定する額の2分の1に相当する額」とする。
第136条の3第3項中
「及び前2項」を「並びに第1項及び前項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第2項を同条第4項とし、
同条第1項の次に次の2項を加える。
2 第130条の2第2項の規定による厚生大臣の認定を受けた基金は、同項に規定する契約を締結しようとする場合においては、年金給付等積立金の運用に関して、運用の目的その他厚生省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該契約及び当該契約締結後に締結しようとする同条第1項又は第2項に規定する契約(政令で定める保険の契約を除く。)の相手方である信託会社、生命保険会社又は投資顧問業者に対して、協議に基づき当該基本方針の趣旨に沿つて運用すべきことを、厚生省令で定めるところにより、示さなければならない。
3 前項の規定による基本方針は、この法律(これに基づく命令を含む。)その他の法令に反するものであつてはならない。
第139条に次の2項を加える。
5 育児休業をしている加入員(第129条第2項に規定する加入員を除く。)が、基金に申出をしたときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、その申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る第1項及び第2項の規定による加入員の負担すべき掛金のうち、加入員分免除保険料相当額(当該加入員の標準報酬月額に第81条の2第1項に規定する免除保険料率を乗じて得た額の2分の1に相当する額をいう。以下同じ。)を免除する。
6 育児休業をしている加入員であつて第129条第2項に規定する加入員である者が、基金に申出をしたときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、その申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る第1項及び第2項の規定による加入員の負担すべき掛金のうち、加入員分免除保険料相当額に前条第4項に規定する割合を乗じて得た額を免除する。
第140条に次の1項を加える。
8 当該加入員から前条第6項に規定する申出があつたときは、第1項から第4項までの規定にかかわらず、その申出のあつた日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る第1項から第4項までの規定による加入員の負担すべき徴収金のうち、加入員分免除保険料相当額から前条第6項の規定により免除された額を控除した額を免除する。
第163条の2に次の1項を加える。
2 第38条の2第1項の規定による申請に基づきその一部の支給の停止が解除されている老齢厚生年金の受給権者について前項の規定を適用する場合においては、同項中「その支給を停止」とあるのは、「その額の2分の1に相当する部分の支給を停止」とする。
附則第4条の3第3項中
「保険料」を「保険料等」に改め、
「第86条第1項」の下に「(第89条の2第5項において準用する場合を含む。)」を加え、
同条第6項中
「保険料」を「保険料等」に改め、
「第86条第1項」の下に「(第89条の2第5項において準用する場合を含む。)」を、
「第83条第1項」の下に「(第89条の2第5項において準用する場合を含む。)」を加え、
同条第7項中
「第2項」の下に「(第89条の2第5項において準用する場合を含む。)」を加え、
「保険料」を「保険料等」に改め、
「第84条」の下に「(第89条の2第5項において準用する場合を含む。)」を加え、
同条中
第9項を第10項とし、
第8項を第9項とし、
第7項の次に次の1項を加える。
8 第1項の規定による被保険者(前項ただし書に規定する事業主の同意がある者を除く。)については、第82条の2中「前条第1項」とあるのは「附則第4条の3第7項」と、「負担すべき保険料の額」とあるのは「負担すべき保険料の半額」とする。
附則第8条を次のように改める。
第8条 当分の間、65歳未満の者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
1.60歳以上であること。
2.1年以上の被保険者期間を有すること。
3.第42条ただし書に該当しないこと。
附則第9条第1項を削り、
同条第2項中
「前項の」を「前条の規定による」に改め、
同項を同条第1項とし、
同条第3項中
「第1項の」を「前条の規定による」に改め、
同項を同条第2項とし、
同項の次に次の1項を加える。
3 第44条の規定は、前条の規定による老齢厚生年金の額については、適用しない。
附則第9条第4項を削る。
附則第9条の次に次の3条を加える。
第9条の2 附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条及び前条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この項、第4項、次条第5項及び附則第9条の4第6項において「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して1年6月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき)は、その者は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。
2 前項の請求があつたときは、当該請求に係る老齢厚生年金の額は、第43条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とするものとし、当該請求があつた月の翌月から、年金の額を改定する。
1.1,625円に被保険者期間の月数(当該月数が444を超えるときは、444とする。)を乗じて得た額
2.被保険者であつた全期間の平均標準報酬月額の1,000分の7.5に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額
3 第44条及び第44条の2の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第9条の2第1項の請求があつた当時(当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、附則第9条第2項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第9条及び第9条の2第2項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第9条の2第1項の請求があつた当時」と、第44条の2第1項中「第43条に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と読み替えるものとする。
4 前3項の規定によりその額が計算されている附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、前3項の規定にかかわらず、第43条の規定により当該老齢厚生年金の額を計算するものとし、障害状態に該当しなくなつた月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。
1.当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が45年以上であること。
2.当該老齢厚生年金が、附則第11条の3第4項の規定により、附則第11条の2、第11条の3第1項から第3項まで、第11条の4、第13条第3項から第5項まで及び第13条の2の規定の適用について、附則第11条の3第1項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされているものであること。
第9条の3 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が45年以上であるとき(次条第1項の規定が適用される場合を除く。)は、当該老齢厚生年金の額は、第43条の規定にかかわらず、前条第2項の規定の例により計算する。
2 第44条及び第44条の2の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の額について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第44条第1項中「前条」とあるのは「附則第9条の3第1項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項」と、「同条」とあるのは「同項」と、第44条の2第1項中「第43条に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と読み替えるものとする。
3 被保険者である附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(被保険者期間が45年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、附則第9条第2項の規定を適用するとき(次条第4項の規定が適用される場合を除く。)は、第43条の規定にかかわらず、前条第2項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。
4 第44条及び第44条の2の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第9条の3第3項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した当時」と、「前条」とあるのは「附則第9条の3第3項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項」と、「同条」とあるのは「同項」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第9条の3第3項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した当時」と、第44条の2第1項中「第43条に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と読み替えるものとする。
5 前条第4項本文に規定する場合において、当該受給権者(被保険者期間が45年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなつた後、当該障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により附則第9条第2項の規定を適用するとき(次条第6項の規定が適用される場合を除く。)は、前2項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。
第9条の4 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者に係る鉱業法(昭和25年法律第289号)第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が15年以上であるときは、当該老齢厚生年金の額は、第43条の規定にかかわらず、附則第9条の2第2項の規定の例により計算する。
2 前項に規定する抗内員たる被保険者であつた期間又は船員たる被保険者であつた期間の計算については、基金の加入員であつた期間に係る被保険者期間の計算の例による。
3 第44条及び第44条の2の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の額について第1項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第44条第1項中「当時」とあるのは「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、附則第9条第2項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第9条及び附則第9条の4第1項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、第44条の2第1項中「第43条に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と読み替えるものとする。
4 被保険者である附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(抗内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、附則第9条第2項の規定を適用するときは、第43条の規定にかかわらず、附則第9条の2第2項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。
5 第44条及び第44条の2の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第9条の4第4項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した当時(当該1月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、附則第9条第2項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第9条及び附則第9条の4第4項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第9条の4第4項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した当時」と、第44条の2第1項中「第43条に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と読み替えるものとする。
6 附則第9条の2第4項本文に規定する場合において、当該受給権者(抗内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなつた後、障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により附則第9条第2項の規定を適用するときは、前2項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。
附則第11条を次のように改める。
第11条 附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。次項、次条第1項及び第2項、附則第11条の3第1項及び第2項並びに第11条の4第1項及び第2項において同じ。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額と老齢厚生年金の額の100分の80に相当する額を12で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が220,000円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の100分の20に相当する部分の支給を停止する。
2 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が220,000円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の100分の20に相当する額と当該各号に定める額に12を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
1.基本月額が220,000円以下であり、かつ、標準報酬月額が340,000円以下であるとき。 標準報酬月額と基本月額との合計額から220,000円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額
2.基本月額が220,000円以下であり、かつ、標準報酬月額が340,000円を超えるとき。 340,000円と基本月額との合計額から220,000円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、標準報酬月額から340,000円を控除して得た額を加えた額
3.基本月額が220,000円を超え、かつ、標準報酬月額が340,000円以下であるとき。 標準報酬月額に2分の1を乗じて得た額
4.基本月額が220,000円を超え、かつ、標準報酬月額が340,000円を超えるとき。 340,000円に2分の1を乗じて得た額に標準報酬月額から340,000円を控除して得た額を加えた額
3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第8条の規定による老齢厚生年金については、第1項中「老齢厚生年金の額の100分の80」とあるのは、「第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額の100分の80」とする。
附則第11条の次に次の4条を加える。
第11条の2 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条及び第9条の2第1項から第3項まで又は第9条の3の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第2号に規定する額(以下この項において「報酬比例部分の額」という。)の100分の80に相当する額を12で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が220,000円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る同条第2項第1号に規定する額と報酬比例部分の額に100分の20を乗じて得た額との合計額(当該老齢厚生年金について、同条第3項又は附則第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額(以下この項において単に「加給年金額」という。)が加算されているときは、当該合計額に加給年金額を加えた額。次項において「基本支給停止額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
2 障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が220,000円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ基本支給停止額と当該各号に定める額に12を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
1.基本月額が220,000円以下であり、かつ、標準報酬月額が340,000円以下であるとき。 標準報酬月額と基本月額との合計額から220,000円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額
2.基本月額が220,000円以下であり、かつ、標準報酬月額が340,000円を超えるとき。 340,000円と基本月額との合計額から220,000円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、標準報酬月額から340,000円を控除して得た額を加えた額
3.基本月額が220,000円を超え、かつ、標準報酬月額が340,000円以下であるとき。 標準報酬月額に2分の1を乗じて得た額
4.基本月額が220,000円を超え、かつ、標準報酬月額が340,000円を超えるとき。 340,000円に2分の1を乗じて得た額に標準報酬月額から340,000円を控除して得た額を加えた額
3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する障害者・長期加入者の老齢厚生年金については、第1項中「当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第2号に規定する額(以下この項において「報酬比例部分の額」という。)」とあるのは「附則第9条の2第3項又は第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第2号に規定する額(第4項において「基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額」という。)」と、「報酬比例部分の額に」とあるのは「当該老齢厚生年金に係る同条第2項第2号に規定する額(第4項において「報酬比例部分の額」という。)に」とする。
4 第1項に規定する報酬比例部分の額及び附則第9条の2第2項第1号に規定する額並びに前項において読み替えられた第1項に規定する基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額及び報酬比例部分の額を計算する場合において生じる100円未満の端数の処理については、政令で定める。
第11条の3 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条及び第9条の4の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「坑内員・船員の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と老齢厚生年金の額(附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この条において同じ。)の100分の80に相当する額を12で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が220,000円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の100分の20に相当する部分の支給を停止する。
2 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が220,000円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の100分の20に相当する額と当該各号に定める額に12を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
1.基本月額が220,000円以下であり、かつ、標準報酬月額が340,000円以下であるとき。 標準報酬月額と基本月額との合計額から220,000円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額
2.基本月額が220,000円以下であり、かつ、標準報酬月額が340,000円を超えるとき。 340,000円と基本月額との合計額から220,000円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、標準報酬月額から340,000円を控除して得た額を加えた額
3.基本月額が220,000円を超え、かつ、標準報酬月額が340,000円以下であるとき。 標準報酬月額に2分の1を乗じて得た額
4.基本月額が220,000円を超え、かつ、標準報酬月額が340,000円を超えるとき。 340,000円に2分の1を乗じて得た額に標準報酬月額から340,000円を控除して得た額を加えた額
3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である春に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、第1項中「標準報酬月額と老齢厚生年金の額」とあるのは「標準報酬月額と附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この条において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。以下この条において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額の100分の20」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。次項において同じ。)の100分の20」と、前項中「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
4 被保険者である障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である者に限る。)が被保険者の資格を喪失した場合において、附則第9条第2項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条、前3項、次条、附則第13条第3項から第5項まで及び第13条の2の規定の適用については、坑内員・船員の老齢厚生年金とみなす。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第11条の4 障害者・長期加入者の老齢厚生年金又は坑内員・船員の老齢厚生年金は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者が被保険者である日が属する月を除く。)においては、当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第1号に規定する額に相当する部分の支給を停止する。
2 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者であつて国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものが被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)においては、前条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第2号に規定する額(当該老齢厚生年金について、附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を含む。以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき前条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額と当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第1号に規定する額との合計額に相当する部分(報酬比例部分等の額につき前条の規定を適用して計算した場合において、報酬比例部分等の額の全額につき支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の全部)の支給を停止するものとする。
3 第1項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額並びに前項に規定する同条第2項第2号に規定する額及び同項第1号に規定する額を計算する場合において生じる100円未満の端数の処理については、政令で定める。
第11条の5 附則第11条から前条までの規定により附則第8条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は、適用しない。
附則第12条中
「第44条の3」を「第38条の2及び第44条の3」に改める。
附則第13条第1項第2号中
「附則第9条第3項」を「附則第9条第2項」に改め、
同条第3項を次のように改める。
3 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する年金給付については、第133条第1項の規定は適用しない。
附則第13条に次の2項を加える。
4 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該年金給付の額のうち、第132条第2項に規定する額を超える部分については、この限りでない。
1.当該老齢厚生年金が附則第11条又は第11条の2の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(附則第11条第2項又は附則第11条の2第2項の規定による支給停止基準額をいう。)が、老齢厚生年金の額に第44条の2第1項(附則第9条の2第3項又は第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下「代行部分の総額」という。)の100分の80に相当する額を加えた額に満たないとき。
2.当該老齢厚生年金(附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額(以下「坑内員・船員の加給年金額」という。)が加算されているものを除く。)が附則第11条の3の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(附則第11条の3第3項において読み替えられた同条第2項の規定による支給停止基準額をいう。)が、老齢厚生年金の額に附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下「坑内員・船員の代行部分の総額」という。)の100分の80に相当する額を加えた額に満たないとき。
3.当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第11条の4第2項及び第3項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第2項において、同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第11条の3第3項において読み替えられた同条第2項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第11条の4第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加えた額が、老齢厚生年金の額に坑内員・船員の代行部分の総額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないとき。
5 前項の規定にかかわらず、附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。
1.当該老齢厚生年金が附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項の規定によりその額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)の一部につき支給を停止されているとき。 その受給権者の当該年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第132条第2項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)の100分の80に相当する額
2.前項第1号に該当するとき。 当該基金の代行部分の額の100分の80に相当する額から、支給停止基準額(前項第1号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
3.前項第2号若しくは第3号のいずれかに該当するとき又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)が附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項の規定により当該老齢厚生年金の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額の100分の80に相当する額から、支給停止基準額(前項第2号又は第3号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額並びに附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
附則第13条の2を次のように改める。
第13条の2 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が第162条の3第2項の規定により連合会が解散基金加入員に支給する年金給付(以下「解散基金に係る年金給付」という。)の受給権を有する者である場合であつて、附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項の規定により当該老齢厚生年金がその額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)の一部につき支給を停止されているときは、解散基金に係る年金給付(第162条の3第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条及び次条において「解散基金に係る代行部分」という。)について、その額の100分の20に相当する部分の支給を停止する。
2 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第11条又は第11条の2の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の100分の20に相当する額に、支給停止基準額(前条第4項第1号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第4項において「追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
3 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の100分の20に相当する額に、支給停止基準額(前条第5項第3号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額及び附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「坑内員・船員の追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
4 追加停止額及び坑内員・船員の追加停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
附則第14条第1項中
「附則第8条第1項及び第2項」を「附則第8条」に、
「並びに附則第28条の4第1項」を「、附則第28条の4第1項及び附則第29条第1項」に改める。
附則第16条中
「老齢厚生年金(」の下に「附則第9条並びに附則第9条の3第1項及び第2項又は第9条の4第1項及び第3項の規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、」を加え、
同条を同条第2項とし、
同条に第1項として次の1項を加える。
附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条及び第9条の2第1項から第3項までの規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第44条第1項及び第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは、「附則第8条の規定による老齢厚生年金に係る附則第9条の2第1項の請求があつたときから引き続き(当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が240以上となるに至つたときから引き続き)」とする。
附則第16条に次の1項を加える。
3 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条並びに附則第9条の3第3項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)又は第9条の4第4項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第44条第1項及び第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは、「附則第8条の規定による老齢厚生年金に係る附則第9条の3第3項若しくは第5項又は第9条の4第4項若しくは第6項の規定による年金額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときから引き続き(当該1月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が240以上となるに至つたときから引き続き)」とする。
附則第16条の2を次のように改める。
附則第28条の2中
「附則第9条第1項第2号、」を「附則第9条の2第2項第2号(附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項(次条第2項及び附則第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)並びに」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 第44条第1項及び第62条第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「月数」とあるのは、「月数(附則第28条の2第1項に規定する旧共済組合員期間(昭和17年6月から昭和20年8月までの期間に係るものに限る。)を含む。)」とする。
附則第28条の3第1項を次のように改める。
第42条ただし書に該当する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に特例老齢年金を支給する。
1.60歳以上であること。
2.1年以上の被保険者期間を有すること。
3.被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が20年以上であること。
附則第28条の3第2項中
「附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算」を「附則第9条並びに第9条の4第1項及び第3項の規定」に改め、
同条第3項中
「老齢厚生年金」の下に「(附則第9条並びに附則第9条の4第1項及び第3項の規定によりその額が計算されているものに限る。)」を加える。
附則第28条の4第2項中
「附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算」を「附則第9条の4第1項の規定」に改め、
同条第3項中
「この法律(」の下に「第38条の2、」を加える。
附則第29条を次のように改める。
(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
第29条 当分の間、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であつて、第42条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1.日本国内に住所を有するとき。
2.障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。
3.最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して2年を経過しているとき。
4.この法律による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であつて政令で定めるものであるとき。
2 前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
3 脱退一時金の額は、被保険者であつた期間に応じて、その期間の平均標準報酬月額に次の表に定める率を乗じて得た額とする。
| 被保険者期間 | 率 |
| 6月以上12月未満 | 0.5 |
| 12月以上18月未満 | 1.0 |
| 18月以上24月未満 | 1.5 |
| 24月以上30月未満 | 2.0 |
| 30月以上36月未満 | 2.5 |
| 36月以上 | 3.0 |
4 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。
5 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
6 第90条第3項及び第4項、第91条の2並びに第91条の3の規定は、前項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 第33条、第37条第1項、第4項及び第5項、第40条の2、第41条第1項、第96条、第98条第4項並びに第100条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
附則第30条から第39条までを削る。